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日本共産党福岡市議団の政策と活動

2014年7月10日

市長の選挙公報等における公約についての公開質問状

福岡市長  髙島 宗一郎 様

日本共産党福岡市議団
団 長 宮本 秀国
副団長 星野美恵子
幹事長 中山いくみ
熊谷 敦子
綿貫 英彦

髙島市長は保育所待機児童問題にかかわって、4年前に自らの選挙公報に載せた「未入所児童の解消」という項目について、先の6月議会でわが党の一般質問に対し「選挙公報イコール公約ではない」と答弁しました。市民の間でも批判の声が高まっています。日本共産党市議団は市民の切実な要求の実現にかかわる問題であるとともに、「政治不信を招く」(市長倫理条例)重大問題だと考え、市長の所見を明確にするため、以下質問いたします。


(1)

市長は7月1日の記者会見で、選挙公報は「大事な約束」だとはのべつつも、「イコール公約ではない」との立場をくり返しました。市長は、選挙告示前の「平成22年10月25日の公約記者会見で発表したもの」のみが「公約」であるという立場に固執しています。

しかし、選挙公報が公約であることは常識中の常識です。加えて、公約とは「公衆に対してある事(政策など)を約束すること。また、その約束」(広辞苑)だと一般に解されています。有権者は、公報、ビラ、演説、テレビ・新聞での回答など、選挙期間中に候補者が有権者に向けて行った約束を、どれも公約だと考え、選挙の重要な判断材料としているのが普通です。

国会でも「選挙民に公約するものとして選挙公報というものが存在している」(1994年10月17日参院での首相答弁)、本市議会でも「公約につきましては、選挙中は選挙公報等を通じて存じておる」(1998年12月17日局長答弁)とする答弁がなされています。

ところが、市長は、選挙公報は「公約」ではなく「約束」だという、常人には理解しがたい詭弁で言い逃れようとしています。

髙島市長の言う「公約」と「約束」の定義はそれぞれどのようなものであり、その定義はどのような法令や文書にもとづいているのですか。また、市長の言う公報に掲載された「約束」はこの4年間の任期中にその達成に責任を負わないものですか。「選挙公報は公約ではない」という市長の答弁は上記の国会答弁や本市答弁と矛盾するのではありませんか。


(2)

市長は「選挙公報は、たくさんある公約を切り取ってわかりやすく表現するもの」(議会答弁)と、あたかも“公約の要約だから公約ではない”かのような理屈を並べ、7月1日の記者会見でも「公約をそのまま少ない小さなマスにぜんぶ入れることはできない」からなどと、くり返しました。

しかし、こうした言葉遊びのごとき説明に、市民はおよそ納得できません。

「待機児童の解消」を「未入所児童の解消」と言い換えることは、「切り取ってわかりやすく表現する」こととはとうてい言えないのではありませんか。また、「未入所児童の解消」はこの任期の中で必ず達成すべき有権者への約束なのですか。


(3)

7月1日の記者会見で記者に問いつめられた市長は待機児童と未入所児童の区別について「4年前はそこの使い分けが明確にできていなかった」と告白しました。

国は2003年に「待機児童」の定義を変更し、多くの子どもが「待機児童」と見なされずに「未入所児童」という別の扱いをされて切り捨てられ、大きな社会問題となってきました。報道番組出身の髙島市長が、自民・公明などの市議の応援も受けながら、そのことを「知らなかった」ではすまされない問題です。選挙公報を見た有権者の中には「未入所児童の解消」をこの任期中に実現してくれると信じて投票した人もいます。

4年前の選挙のさい、髙島市長は、「待機児童」と「未入所児童」を使い分けずに公約したとすれば、候補者として重大な問題であると思いませんか。


(4)

髙島市長は4年前の市長選で、選挙公報だけでなく、公職選挙法第142条五に定められた、いわゆる選挙運動用ビラ(法定ビラ)においても「未入所児童の解消」を公約しています。

日本の選挙では、費用をおさえ公正・公平に選挙をするという名目で、「選挙公営」の原則がとられており、候補者が有権者に政見や公約を伝える手段はきわめて限られています。選挙運動用ビラは、税金によって発行費用が負担され、選挙管理委員会が発行した証紙を1枚1枚に貼り、政令市の市長選挙の場合7万枚を上限として、候補者本人が氏名と顔写真を入れて選挙運動期間中に発行できる唯一のビラです。有権者は選挙公報同様、このビラを選挙期間中の重要な判断材料とします。

髙島市長は、自身の選挙運動用ビラも「公約ではない」とお考えですか。


上記の諸点について、すみやかに回答されるよう強く要請いたします。なお、回答は公開させていただきます。


以上


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