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日本共産党福岡市議団の政策と活動

2014年7月29日

公開質問状に対する市長回答についての声明

公報などを公約扱いしない髙島市長に市長の資格はない

日本共産党福岡市議団
団 長 宮本 秀国
副団長 星野美恵子
幹事長 中山いくみ
熊谷 敦子
綿貫 英彦

保育所の待機児童についての公約をめぐって、髙島市長が「選挙公報イコール公約ではない」と市議会や記者会見でくり返した問題について、日本共産党市議団は市民の切実な要求にかかわる問題であるとともに、政治不信を招きかねない重大問題と考え、公開質問状を7月10日に市長宛に提出し、これに対して同24日に市長から回答がありました。

その内容は、選挙公報などについて「『選挙公約』そのものではない」とくり返す異常なものでした。


1、根拠を示せず「選挙公報は公約そのものではない」とくり返す

私たちの公開質問状では、過去の国会答弁、本市議会答弁、広辞苑などを一つひとつ示して「公約」の定義についての髙島市長の認識をただしました。しかし市長の回答は、法令はもとより何一つ根拠を示すことはできず、「平成22年10月25日の公約記者会見の際に掲げたものを『選挙公約』と位置付けております」という独特の定義を示したうえで、「選挙公報及び選挙運動用ビラに記載した項目につきましては、『選挙公約』そのものではありませんが、その実現に向けて誠実に取り組むべき市民との約束であると考えております」として、選挙公約であることをまたしても否定する態度を示しました。

しかし市民の常識からすれば、選挙公報に書いた「約束」は公約以外の何ものでもありません。髙島市長のこのような勝手な「公約」定義はおよそ市民には通用せず、納得が得られるものでもありません。

また、市長は回答の中で「紙面等の制約もあることから、私の『選挙公約』をより市民の方にわかりやすい表現でポイントをまとめて示させていただいたものであります」と述べていますが、公約の要点が公約ではないというのは、全く理解できません。

市長は常々「共感」をうたい文句にしていますが、今回の経緯をみれば、市長の考えが、議会の答弁の積み重ねからも、辞書などに示された世間の常識からも、遠くかけ離れたものであり、誰の「共感」も得られないものであることは明らかです。


2、「未入所児童」と「待機児童」の区別をつけずに公約した重大性を理解せず

髙島市長が4年前の市長選のさい、「公約記者会見」では「待機児童の解消」をかかげ、告示後の選挙公報や選挙運動用ビラでは「未入所児童の解消」を市民にうちだしていたことについて6月議会でのわが党の追及をうけて、その使い分けをしていなかったことを7月1日の記者会見で告白しました。私たちは公開質問状の中で、市長が区別をしないまま公約したことの重大性についての認識を問うとともに、「待機児童の解消」を「未入所児童の解消」と言い換えることはできないことを指摘しました。

これに対して今回市長は、「『未入所児童』の解消につきましては、当時、『待機児童』と言葉を厳密に使い分けたものではございません」とくり返す回答をしてきました。

2003年に国が「待機児童」定義を変更し、多くの子どもが「待機児童」と見なされずに「未入所児童」という別の扱いをされて切り捨てられ、4年前の市長選の際にはすでに大きな社会問題となっていました。選挙公報を見た有権者の中には「未入所児童の解消」をこの任期中に実現してくれると信じて投票した人もいます。

今回の回答を見る限り、髙島市長はまったく調べもせずに公約したことになります。この程度の基本認識すらもちあわせず両者を混同して公約し、まったく無反省な態度に終始しているのは、あまりにも無責任です。

また、市長は回答の中で「待機児童の解消」を「未入所児童の解消」と言い換えることを「わかりやすい表現でポイントをまとめて示させていただいたもの」だと平然と主張しています。このような主張もまた、およそ理解不能という他ありません。

今年4月1日、市長は「待機児童を解消した」とアピールしました。ところが、この間、多くの子どもたちが希望する保育所に入れず、その数は1,100人以上にのぼることがわかっています。市長が「未入所児童の解消」を公約ではないと言い張るのは、こうした市民の切実な願いをふみにじるものに他なりません。


3、法定ビラも「選挙公約そのものではない」と断定

私たちの公開質問状では、髙島市長が4年前の市長選で選挙公報だけでなく、公職選挙法第142条5に定められた、選挙運動用ビラ(法定ビラ)においても「未入所児童の解消」を公約していることをただしました。

これに対して、市長は「選挙公報及び選挙運動用ビラに記載した項目につきましては、『選挙公約』そのものではありません」と、公約であることを否定する回答をしました。

これまでの髙島市長の見解をまとめると、法令で定められた選挙運動期間中の選挙公報・法定ビラ・新聞回答はすべて公約ではなく、選挙運動期間前の2010年10月25日に出したものだけが「公約」であるということになります。


4、常識を失い、政治不信を招く髙島市長に市長の資格も、出馬する資格もない

もともと髙島市長は4年前の市長選において新聞紙上で「子ども医療費助成の充実」を公約していましたが、このことをわが党や市民から指摘されたさいに、公約を破り捨て、それから逃れるために「平成22年10月25日の公約記者会見の際に掲げたもの」のみが公約であるという詭弁を使い出しました。

ところが、わが党から選挙公報や法定ビラでの公約との矛盾をつかれて、言い逃れができなくなりました。

本来市長は指摘をうけて「選挙運動期間中にかかげたものはすべて公約である」という、市民なら当たり前の常識に立ち返るべきでしたが、市長は公約違反という批判を恐れて、まじめにそのことに向き合いませんでした。詭弁にしがみつき、上述のような支離滅裂な回答に陥って、とうとう「選挙公報及び選挙運動用ビラに記載した項目につきましては、『選挙公約』そのものではありません」という暴論を振りかざすにいたったのです。

まもなく市長選挙ですが、1期目の公約がどこまで達成されたかは、市長の政治姿勢を評価する一つの重要な判断基準です。ところが当の市長自身が都合の悪いものは「公約ではない」と基準を変えてしまうのでは、市民は判断などできません。また、選挙公報も法定ビラも「選挙公約ではない」などと言い出せば、それ自体が政治不信を高め、選挙をゆがめる放置できない重大問題となります。

当たり前の常識を失い、政治不信を招く髙島市長に市長の資格はなく、次期の市長選に出馬する資格もありません。日本共産党市議団は、引き続きこの問題を追及していきます。


以上



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