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政策と活動

2021年2月15日

福田衛市議が神社に酒を奉納した問題に関する申入れ

福岡市議会議長 阿部真之助殿

日本共産党福岡市議団
団長  中山郁美
幹事長 倉元達朗
市議  綿貫英彦
市議  堀内徹夫
市議 松尾りつ子
市議  山口湧人

貴職の日頃のご活躍に敬意を表します。

報道によれば、自民党新福岡の会長である福田衛市議会議員が、昨年12月に選挙区内の4つの神社に酒2本を奉納しました。同市議はこうした行為を毎年行っていたとしています。同市議は代理人の弁護士を通じて「おはらいなどの神事をしてもらっている対価」だと弁明していますが、神社側は神事の対価という認識もないし、そのような説明もなかったとされています。

神社への金品が神事などの特定サービスへの対価でないとすれば、同市議の奉納は寄附行為に相当し、公職選挙法第199条の二「公職の候補者等の寄附の禁止」に抵触することになります。

「福岡市議会議員の政治倫理に関する条例」第3条(1)では「市民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」、同(2)では「市民全体の奉仕者として行動するものとし、その地位を利用して金品を授受しないこと」とされています。

全国各地で同様の事件が繰り返される中で同市議が毎年神社への金品の奉納を繰り返していたことは、「疑惑を持たれるおそれのある行為をしない」という上記条項に照らしてみれば、「軽率だった」という説明で済むものではありません。

さらに同条2で「議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない」、同12条で「議員は…議員の行為が政治倫理基準等に違反している旨の指摘がなされたときは…政治倫理の確保のために必要と認められる措置を講じなければならない」と定められています。

これらの条項にもとづいて、同市議には市民に対して一連の経過を誠実に解明・説明する責任があります。わが党は、市議会の責任で事実を究明するために、同市議が所属する自民党新福岡に対して全容を早急に調査し、議会に説明するとともに、記者会見などにおいて公表・説明するよう、議長として働きかけることを要請します。


以上


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