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政策と活動

2022年10月26日

堀本和歌子市議についての報道に関する申入れ

福岡市議会議長 伊藤嘉人殿

日本共産党福岡市議団
団長  中山郁美
幹事長 倉元達朗
市議  綿貫英彦
市議  堀内徹夫
市議 松尾りつ子
市議  山口湧人

日本維新の会所属の堀本和歌子市議(博多区選出)が、元衆院議員の男性になりすまして統一協会(現「世界平和統一家庭連合」)との関係を記したビラを配ったとして刑事告発され、福岡県警から私文書偽造容疑で、任意の事情聴取を受けていたことを、10月26日付の西日本新聞が報道しました。

私文書偽造は刑法第159条3などに権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造・変造した者は懲役・罰金に処することが定められており、文書などの公共の信頼を傷つける犯罪です。政治活動において頒布される文書、いわゆるビラ・チラシは、市民が政治についての情報を正しく知り、判断をするために不可欠のものですが、それらが偽造された場合、こうした文書を信用できなくなり、民主政治の基礎が破壊されてしまいます。その際、ビラの情報が仮に真実であったとしても、発信者などが偽造・変造されていれば、同様に重大な結果を生みかねません。

報道によれば、堀本市議はビラを配った事実は認めているものの、男性本人が書いたかのように偽造したことについては認めていません。しかし、「社会通念上、よくないことをした」と述べたと報じられています。

もしそうだとすれば、刑法上の犯罪を構成するかどうかとは別に、発信者を誤解させ、以って市民の判断を誤らせ、民主政治を損ねる行為を行なった疑いがあります。「福岡市議会議員の政治倫理に関する条例」に定める諸規定、とりわけ第3条(1)の「市民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」に照らして、重大な疑惑と言わなければならないものであり、堀本市議および同市議が所属する福岡令和会は同条2の「議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない」との規定に従って行動する責務があります。

貴職に対して、本件に関して堀本市議および福岡令和会へ「福岡市議会議員の政治倫理に関する条例」に基づき、疑惑の解明と責任の明示を議会において果たすよう求めることを、わが党は強く要請いたします。


声明「堀本市議の辞職で疑惑にフタをすることは許されない」



以上


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