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政策と活動

2018年度予算要望

2018年度予算編成に関する申し入れ

2017年12月11日

福岡市長  髙島宗一郎 様
福岡市教育長 星子明夫 様

日本共産党福岡市議団
団 長 中山 郁美
幹事長 倉元 達朗
星野美恵子
ひえじま俊和
熊谷 敦子
綿貫 英彦
堀内 徹夫

朝鮮半島で米朝間の緊張が高まり、数十万人が犠牲となりかねない危機が進行する中で、 軍事力行使を含めた「すべての選択肢はテーブルの上にある」とする米・トランプ政権の立 場を安倍政権は支持し、「対話否定」を繰り返しています。安保法制=戦争法の発動によっ て国民が知らないところで戦争に参加する危険も高まるとともに、憲法9条を改悪して海外 での無制限の武力行使に道をひらこうとしています。

また、安倍政権はアベノミクスにみられるような大企業と一部の「お友達」の利権をはか る一方で、社会保障の自然増を徹底削減する方針をとり、経済とくらしを破壊する消費税の 10%増税を実行しようとしています。さらに玄海原発などの再稼働を推し進め、国民の命と 安全をおびやかしています。

安倍暴走政治は、憲法の保障する、平和のうちに生存する権利、幸福追求権、生命・財産 の自由、健康で文化的な最低限度の生活をおくる権利を侵害しています。

こうした国の悪政が、福岡市民を直撃しようとするときに、自治体こそ悪政に対する防波 堤となり、市民の「個人の尊厳」を守ることが求められています。

ところが、高島市長はそうした防波堤の役割を果たすどころか、平和の問題でもくらしの 問題でも安倍政権に追随するとともに、ウォーターフロント再整備や「天神ビッグバン」、 人工島事業などムダな大型開発をゴリ押しし、安倍政権と一体に「国家戦略特区」での規制 緩和を推し進め、その財源づくりのための「財政運営プラン」にもとづく市民いじめをやろ うとしています。

地方自治法第1条の定める「住民の福祉の増進を図ることを基本」とする立場にたって、 憲法の保障する基本的人権を実現するために、福祉・子育て・教育の充実や地域経済・雇用 対策、安心・安全なまちづくりと環境保全など、市民生活の応援を基本にした市政へと抜本 的に転換することを強く要求します。

よって、貴職が2018年度予算編成にあたり、以下の重点要望を実現されるよう申し入れま す。

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2018年度福岡市予算編成に関する日本共産党の重点要望

1、安倍暴走政治への追随をやめ、憲法と地方自治法の精神に立った市民本位の行財政運営への転換を

(1)朝鮮半島で軍事緊張が激化し、当事者の意図に反して偶発や誤算で軍事衝突が起きればそれが戦争へと発展し、日本や本市に波及した場合、多くの市民が犠牲になるおそれがある。国に対して対話による平和的解決を働きかけるとともに、いかなる国の先制攻撃をも絶対に支持せず、重要影響事態法による戦争協力を拒否すること。国に対し、国民の知らないうちに戦争に参加するおそれのある安保法制、いわゆる戦争法の廃止を求めること。憲法改定、とりわけ海外への無制限の武力行使に道を開くことになる憲法第9条の改定に反対し、発議をしないよう国や国会に働きかけること。

(答)

国の安全保障に関わる「平和安全法制」につきましては、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会の審議を経て成立したものでありますので、国民の生命と安全が守られるよう適切に運用していただきたいと考えております。

重要影響事態安全確保法に基づき関係機関から協力を求められた場合につきましては、個別具体的な求めに応じて、どのように対応していくのか、関係法令に照らしながら、判断していくことになるものと認識しております。

また、憲法改正につきましては、国民的な議論を経て総合的に検討されるべきものと考えております。

(2)アベノミクスのもとで大企業や富裕層は空前の利益をあげる一方で国民は実質賃金や家計消費が落ち込み、格差と貧困は拡大している。くらしと経済を破壊する消費税10%への増税は国に対し中止を求めること。消費税に頼る道ではなく研究開発減税や受取配当金不算入制度を見直すなど大企業の法人実効税率(29.7%)を中小企業と同程度(37%)に引き上げることをはじめ大企業・大資産家に応分の負担をさせる税制改革を国に求めること。社会保障の自然増分を削減する路線を中止し、拡充へと転換するよう国に求めること。残業の上限を月45時間に制限するなど8時間働けばふつうに暮らせる社会へむけ真の働き方改革を国に求めること。地域経済の再生のために国の中小企業予算を1兆円に増額するよう国に求めること。

(答)

福岡市では、多くの市民の皆様とともに策定した総合計画において、都市の成長と生活の質の向上の好循環を創り出すことを基本戦略として掲げ、まちづくりを進めております。超高齢社会を迎え、扶助費など社会保障関係費の増嵩が見込まれる中、市民の生活の質を維持し向上させていくためには、都市の活力を高め、これに振り向ける財源を生み出していくことが必要であり、今後とも経済的な成長と、安全・安心で質の高い暮らしのバランスがとれたコンパクトで持続可能な都市の実現を目指してまいります。(総務企画局)

消費税につきましては、関係法改正により、税率の10%への引上げ時期は2019年10月1日とされております。(財政局)

働き方改革につきましては、首相以下、関係大臣・有識者により構成される働き方改革実現会議などにおいて、方針などが示され適切に推進されるものと考えております。中小企業対策につきましては、今後とも国の施策と連携を図りながら、必要な中小企業振興施策に取り組んでまいります。(経済観光文化局)

(3)国家戦略特区について

  • 福岡市版アベノミクスとして市長が推進する「グローバル創業・雇用創出特区」は、外国企業の呼び込みと創業促進を口実に、雇用など様々な市民を守るルールを壊す規制緩和を進め、また「天神ビッグバン」などと称して大規模なまちこわしを進めるものに他ならない。それどころか、市長は「お友達」と疑われる一部の企業などに、「特区」による規制緩和での新規ビジネス参入の便宜をはかってきたという疑惑が濃厚になってきた。市長は「都市の成長と暮らしの質の向上の好循環」などというが、市内大企業の内部留保が3339億円もふえる一方で市民の平均給与収入や市民1人あたりの家計の可処分所得がマイナスになっているというこの間の経済指標で明らかなように、「都市の成長」論は根拠がなく神話に過ぎないことが明白になった。市民を犠牲にして財界の儲けづくりに突き進むことは許されず、本市の特区を撤回し、推進をやめること。

    (答)

    福岡市の国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」につきましては、スタートアップ支援による開業率の向上やイノベーションの推進による新たなビジネスなどの創出により、雇用の拡大を図ることを目的として取り組んでおります。

    福岡市につきましては、特区の指定からこれまでの成果として、創業のすそ野が広がり、多くの企業が生み出されるなど、創業都市としての存在感が格段に向上しております。また、既存企業とスタートアップ企業のビジネスマッチングも進めてまいりました。そうした取組みを継続しつつ、次のステップとして、数多く誕生した企業の中から世界を舞台として飛躍的に成長する企業が生まれることを目指し、グローバル展開やスケールアップの促進に取り組んでおります。

    平成30年度以降も、国家戦略特区という推進エンジンを活かし、国の施策や規制改革に、福岡市の独自施策を合わせ、政策パッケージとして一体的に進めることで、新しい価値の創造にチャレンジする企業を支援いたしますとともに、既存企業と創業企業との連携による相互の成長を促進し、雇用の創出や福岡市経済の活性化を図ってまいります。

  • 中間搾取をふせぐ労働基準法の賃金支払い原則を破壊し、貧困ビジネスを広げるおそれのある「賃金支払いの規制改革」に対する提案、いわゆる「給料前借特区」提案を取り下げること。

    (答)

    「賃金支払いに関する規制改革」につきましては、「給料前借」ではなく、フィンテックを活用して、既に働いた賃金の範囲内で、雇用主から労働者が商品などを購入した店舗に代金を直接支払うことができるようにする提案であり、多様な働き方に対応した賃金支払い手段を提供することで、働き方の選択肢を増やすとともに労働者の利便性を向上することにつながる内容であることから、引き続き実現に向けて国に働きかけてまいります。

  • 「創業支援」を名目にして使用者(経営者)側に立って助言や指導を行うために設置され、実際に「解雇指南」を行ってきた「雇用労働相談センター」をただちに廃止すること。

    (答)

    雇用労働相談センターにつきましては、雇用条件の明確化を図るため、福岡市グローバル創業・雇用創出特区における雇用分野のメニューとして国において設置されたものであり、これにより、労働契約法の趣旨に立脚しつつ、労働関係の裁判例の分析・類型化による「雇用指針」を活用し、創業者や創業企業で働く人などの雇用ルールに関する理解を促進し、労使双方の理解を深めて紛争を未然に防止することにより、安心して働くことができる環境を整えるものであります。

    今後とも、こうした国の施策とも連携を図りながらスタートアップ都市づくりを推進してまいります。

(4)「行革」、民間参入について

  • 市長は、2016年までの「行財政改革プラン」によって、財源不足を理由に、子どもや低所得者を狙い撃ちにした市民サービスを切り捨てる行革を進め、市民の負担増を強行してきた。2017年からは「政策推進プラン」「行政運営プラン」「財政運営プラン」の新たな行革プランを策定し、さらに切り捨てを加速させてきている。特に、「配る福祉から支える福祉へ」といって、高齢者福祉の分野を標的に敬老金を廃止し、高齢者乗車券の縮小などを打ち出したことは、長年苦労を重ね、安心した老後を願う高齢者へのひどい仕打ちである。そもそも財政難は市民のせいではなく、歴代市政が市民の反対を押し切って人工島などの不要不急の大型開発に突き進み借金を膨らませたことにある。教育、福祉、医療、文化、交通など市民サービスを切り捨て、高齢者をはじめ市民に負担増を押し付けることは認められず、市民切り捨ての新たな行革プランを中止するとともに、無駄な大型開発をあらためて、暮らし応援と財政再建を両立させる道へと転換させること。

    (答)

    今後、少子高齢化の進展などに伴う社会保障関係費の増加や、公共施設等の改修・修繕などに係る財政需要の増大が見込まれています。

    このような状況にあっても、市民生活に必要な行政サービスを安定的に提供しつつ、重要施策の推進や新たな課題に対応するために必要な財源を確保できるよう、政策推進プランに基づき投資の選択と集中を図るとともに、歳入の積極的な確保や行政運営の効率化、既存事業の組替えなどの不断の改善に取り組んでまいります。

    また、中長期的に、「生活の質の向上」と「都市の成長」のために必要な施策事業の推進により税源の涵養を図りつつ、超高齢社会に対応する持続可能な仕組みづくりやアセットマネジメントの推進、市債残高の縮減に向けた市債発行の抑制などにより、将来にわたり持続可能な財政運営に取り組んでまいります。

  • 公共施設は、教育、学習、福祉、文化、体育など市民の暮らしに欠かせない基本的人権の保障の場として、自治体が整備・管轄するものである。ところが、市長は、市民の貴重な財産である公共施設の整備・管理にPFI方式など民間手法を導入して、西鉄やJR九州、九州電力などに丸投げし、公的責任を完全に放棄しており、これは、大手ゼネコンなど大企業だけが儲けて地場中小企業に恩恵のないもので問題である。行政が直接責任を持ち、「住民が主人公」の活動の場としての公共施設の整備と管理・運営となるよう、あり方を抜本的に見直すこと。

    (答)

    市民の暮らしを支える公共サービスの提供や都市の成長に向けた社会資本の整備を将来に向けて持続的に展開していくことは、市政運営上の重要課題であると考えております。

    今後の公共施設の整備に当たっては、依然として楽観できる状況にない財政状況下において、社会状況の変化や多様化する市民ニーズへ対応するとともに、将来のまちづくりのために必要な施設について効果的な施設整備・運営を行うという観点から、引き続き適切な事業手法を検討してまいります。

  • 公の施設の指定管理者制度がすすむ中で、麻生グループや西鉄グループ、人材派遣会社パソナなど民間営利企業参入が推進され、公共性、公平性、非営利、人権保障、福祉的措置などの原則が歪められて、企業の儲け道具に変質させられているのが実態である。「民にできることは民に」といいながら、市民サービスの低下や不適切な管理・運営、現場労働者の非正規化・低賃金・人減らし・劣悪な労働条件など、行政の責任放棄とサービス低下は顕著となっている。指定管理者制度による営利企業参入を抜本的に見直して、原則直営に戻すとともに、新たな営利企業参入を中止すること。営利企業が指定管理者となっている施設に対して、抜き打ち点検や専門家による現場点検、現場労働者からの聞き取り調査も含めて公共性確保の観点から厳しくモニタリングを行い、問題があれば指定取り消しなど毅然と対処すること。問題のある企業は企業名を公表するとともに、他の施設を含め指定管理者の対象から除外すること。

    (答)

    公の施設の管理・運営につきましては、「民間にできることは、民間に委ねる」という基本的な考え方のもと、施設個々の特性を踏まえ、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスの提供が可能と判断される場合に、指定管理者制度の積極的な導入を図っております。

    指定管理者の選定に当たりましては、制度の趣旨をより効果的に実現できるよう、幅広く公募するとともに、公の施設の適正な管理を確保するために、所管局においてモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、指定管理者に対し必要な指導を行うこととしております。

    今後とも、モニタリングの充実を図るなど、指定管理者の業務執行について適切に点検・評価を行いながら、公の施設における市民サービスの向上と適正な管理運営の確保に努めてまいります。

  • 外郭団体・第3セクターの見直しについては、開発や呼び込みを推進するための団体や、市民生活に関わりがなく不必要な団体を廃止すること。「博多港開発株式会社」から出資を引き揚げ、解散させること。九電の利益を保障するために利潤分を上乗せし市財政を食い物にしている「株式会社福岡クリーンエナジー」を解散させ、東部清掃工場を直営化すること。「福岡アジア都市研究所」は市の100%出資で毎年1億円もの補助金を出しながら、役員の多くを財界関係者が務めてきており、今日においては天神ビッグバン等偽りの波及効果を示して市政を財界いいなりに誘導するブレーンの役割を果たしていると言わざるを得ず、解散させること。2017年12月に策定された「外郭団体のあり方に関する指針」はこうした不必要な団体の廃止にふみこんでおらず、逆に、教育振興会に滞納対策強化を唯一の成果指標として押しつけるなど、市民生活破壊の内容を盛り込んでおり、同指針を抜本的に見直すこと。

    (答)

    外郭団体の見直しにつきましては、平成29年度に策定した「外郭団体のあり方に関する指針」に基づき、外部有識者などのご意見も伺いながら、外郭団体で実施している事業の必要性やそのあり方などについてさらなる検証を行い、福岡市からの派遣職員、補助金など、人的関与及び財政的関与の縮小や団体の有効活用などに取り組んでまいります。

(5)市職員の配置と労働条件等について

  • 本市の市民1000人当たりの職員数は前年度同様6.0人となっており、引き続き政令市最下位である。すでに職員の労働強化と過重負担は深刻で、誇りとやりがいをもって市民のための仕事をしたくてもできない職場が多数あり、これ以上の削減は「過労死」をも生み出し、ひいては市民サービスを低下させるものに他ならない。区役所や福祉関係、教育、防災など必要な部署を増員し、2881人の嘱託員と、809人の臨時的任用職員を正規職員化すること。また、技能・労務職に対する退職不補充政策を改めること。さらに、若い職員の昇任の機会を奪う退職者役付再任用は無原則に拡大しないこと。

    (答)

    人口あたりの職員数が少ないことにつきましては、福岡市がこれまで他都市に先駆けて、家庭ごみの収集や保育所の設置・運営、地下鉄駅業務などの民営化や民間委託などの民間活用を行ってきた結果などによるものであると考えております。

    地方自治法上、地方公共団体は「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを原則としており、福岡市につきましても、新たな課題へ対応するため、必要な体制整備を行うとともに、業務の特性に応じて、民間や嘱託員を活用するなど、職員の適切な配置に努めております。今後とも、簡素で効率的な組織体制の整備と適切な職員配置に努めてまいります。

    なお、技能労務職関係業務につきましても同様に、事務事業の検証を行い、より適切な職員配置となるよう検討を行ってまいります。

    また、退職後の再任用につきましては、本市退職者の知識・経験の活用及び雇用と年金の接続の観点から行っており、職員間の技術の継承を進めるため、今後とも適切に活用していきたいと考えております。

  • 市職員の長時間・過密労働の改善は急務である。残業時間を「年360時間以内」と定めている厚生労働大臣告示を超えて時間外勤務をおこなっている職員は714名に上り、慢性化している。サービス残業を根絶し、超過勤務手当は実態どおり支払うこと。

    (答)

    時間外勤務の縮減につきましては、職員の健康を保持し、職業生活と家庭生活の両立を実現させる観点から、重要なものであると認識しており、「時間外勤務の縮減に関する指針」を策定し、事前命令の徹底や業務の効率的な遂行などについて所属長に周知するとともに、全庁一斉定時退庁日や時間外勤務の上限の目安時間の設定、定時退庁を促す庁内放送や各部長が部内を巡回し退庁指導を行うなどの取組みを実施しており、今後とも、引き続き時間外勤務の縮減に努めてまいります。

  • 区役所をはじめ各職場で派遣や業務委託など低賃金・不安定な非正規雇用への置き換えが進められているが、「官製ワーキングプア」を生み出すものであり許されない。行政職場でありながら非公務員である労働者を超低賃金で使い捨てて市外民間企業や人材派遣会社がボロ儲けし放題という異常事態となっている。行政責任を放棄する非正規への置き換え政策を改め、区役所などの派遣導入や業務委託の拡大を中止して正規職員を配置すること。継続する業務の部署の非常勤職員は正規職員にすること。

    (答)

    地方自治法上、地方公共団体は「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを原則としており、福岡市につきましても、業務の特性に応じて民間を活用するなど、今後とも、より適切な職員配置となるように努めてまいります。

  • 税務職場等における派遣社員導入について「クーリング期間」を空けながら継続するやり方はまさに脱法行為であり、やめること。

    (答)

    税務職場における派遣職員の導入につきましては、繁忙期における正規職員の業務の平準 化や市民サービスの向上を目的として、公権力の行使に当たらない補助的な業務において、 派遣職員を受け入れているものであります。

    なお、具体的な運用に当たっては、厚生労働省とも十分な協議を行い、問題がないことを 確認しております。

  • 市職員給与については、これまで長年にわたって賃金引き下げ、抑制政策のもとにおかれてきた。このような状況は、公務員としてのモチベーションを低下させ、生活設計や地域の景気にも深刻な影響を与えている。臨時・非常勤職員を含む市職員給与の大幅賃上げで、地域経済に結びつく公務員賃金の改善を図ること。

    (答)

    職員の給与改定につきましては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、毎年の人事委員会の給与勧告を尊重しながら、今後とも適切に対処してまいります。

  • ごみ清掃や下水道などの委託人件費は低水準に据え置かれており、算定にあたっては、委託労働者の基本給や各種手当を増額し、労働条件の改善を図るよう市が責任を持って委託企業を指導すること。

    (答)

    ごみ収集及び下水道にかかる委託人件費の算定につきましては、公務員の給与改定動向などを参考として、毎年、適正な賃金水準となるよう算定しております。また、委託労働者の労働条件などにつきましては、基本的には、労使間の問題であると考えております。

  • 防災や防犯の観点から警察と連携することは必要だが、市長就任時に64人だった県警OBの嘱託員は現在83名と異常に増え、生活保護の現場に配置され不当な市民監視を行うケースもある。市役所を県警の天下り先にすることは、やめること。

    (答)

    県警OBの嘱託員につきましては、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するために設置している防犯や交通安全、暴力追放対策などに関する知識・経験が必要となる嘱託員のポストに任用しており、今後とも、適切に配置してまいります。

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2、国保・医療・年金・介護・福祉・障害者施策など社会保障制度の充実を

安倍政権は社会保障費の自然増分を毎年5000億円に削減・抑制し続け、2018年度も6300億円と見込まれる自然増を抑えるために、各分野での削減、改悪路線を強行しようとしている。「財政健全化計画」における歳出削減の対象にもっぱら医療・年金・介護等社会保障を挙げるやり方は、憲法25条が全ての国民に保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を脅かし国民の暮らしと安心の土台を崩壊させるものである。「住民の福祉の増進を図ることを基本」とする地方自治体としてこのようなやり方を容認することは許されず、国に対しこのような路線を中止・転換するよう求めるとともに独自の役割を果たすことがまますます重要になっている。

(1)国民皆保険制度の根幹である国民健康保険制度の充実について

  • 新年度から導入されようとしている「都道府県単位化」は、「給付費の水準が高い自治体」「収納率が低い自治体」「一般会計からの法定外繰入で保険料を引き下げている自治体」等を浮き立たせ県から市町村に対する「指導」を強化することを狙いとしている。国保の構造問題を解決しないまま住民負担増や滞納制裁強化、一般会計繰入の抑制等につながる「都道府県単位化」については未だに詳細が示されておらず全国知事会も反発しており、中止するよう国に求めること。

    (答)

    国民健康保険の財政運営の都道府県単位化につきましては、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村が保険料の賦課徴収や保健事業などを行うことが決定されております。

    県単位化後は、国民健康保険事業の県内統一的な運営方針である「福岡県国民健康保険運営方針」に沿って、事務の効率化や標準化などに取り組んでまいりますので、ご理解願います。

  • 本市の国保世帯の平均所得は約73万円、所得200万円以下の低所得者がその約86%を占めるという貧困化の中、所得233万円の3人世帯で約42万円、122万円の1人世帯で約20万円等、異常に高い保険料が「払いたくても払えない」状況を生み出し、保険料滞納世帯が国保世帯の18.5%にのぼる等深刻な事態となっている。本市の保険料が異常に高くなっているのは、国の予算削減に加え保険料の未納見込み分や減免分等約27億円、高額所得者の賦課限度額の超過分57億円等を保険料に上乗せし、更に法定外繰入予算を最高時と比較し20億円以上も削減していることにある。国に対して、まずは、「応益割」部分を国の支出で1人1万円引き下げ、中・低所得者の負担軽減により逆進性を緩和し、その後は25%台に引き下げられた国庫負担割合を元に戻すよう要求すること。本市においては「上乗せ方式」をやめ繰入を大幅に増やし保険料を引き下げること。

    (答)

    国に対する国庫負担の引き上げなど財政支援の拡充等の要望につきましては、従来から福岡市独自で、あるいは全国市長会などを通して行っており、今後も、国民健康保険事業の安定的な運営及び保険料負担軽減に向けて引き続き要望を行ってまいります。

    また、保険料算定につきましては、法令などの定めに従い、医療給付費などの見込総額から、国・県などの負担金等の見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入額を確保できるよう適正に算定を行っております。

    なお、保険料につきましては、政令により賦課限度額が定められており、各市町村は、条例によりこの額を超えない範囲で賦課限度額を定めております。このため、保険料は、賦課限度額を上限として、全体でご負担いただくことになっており、賦課限度超過額は、保険料の所得割料率を算定する過程において算出されるもので、保険料に転嫁する額ではありませんので、ご理解願います。

  • 現在本市においては3人家族で所得609万円という到底高額所得者とは言えない世帯が年89万円もの保険料上限額を強いられている。賦課限度額の引き上げは止め、「応益割」偏重の是正等、逆進的な国保料を生み出している算定式の見直しこそ行うこと。

    (答)

    保険料算定につきましては、法令などの定めに従い、医療給付費などの見込総額から、国・県などの負担金などの見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入を確保できるよう適正に算定を行っております。

    賦課限度額につきましては、政令により上限額が定められておりますので、ご理解願います。

  • 治療費が窓口全額自己負担となる「資格証明書」交付世帯について本市においては約1万世帯、期限を区切った「短期証」の発行は約2万5000世帯に上る等、引き続き全国最悪レベルとなっている中、受診を我慢して重症化・死亡するなど許されない悪循環を引き起こしている。面談できないことを理由に「特別な事情」を調査しないまま保険料滞納世帯に対し機械的に資格証・短期証を発行するやり方は許されず、他都市の例にならい、資格証・短期証への切り替えをやめること。

    (答)

    短期被保険者証や資格証明書につきましては、国民健康保険法において交付が規定されております。

    資格証明書につきましては、特別の事情もなく国民健康保険料を滞納し、納付に誠意が見られない世帯に対して交付しております。交付に際しましては、事前に対象となる世帯に対して、特別の事情に係る届出書やチラシなどを郵便で案内し、届出がない場合は電話や訪問などにより特別の事情の把握に努めるとともに、滞納世帯が負うリスクについて、パンフレットやホームページ、督促状の裏面などに明記し、周知徹底を図っております。

    今後とも接触の機会の確保を図りながら、国民健康保険法に基づいた適切な保険証の交付に努めてまいります。

  • 本市の保険料減免世帯比率はわずか4.1%に過ぎず、極めて低い水準にある。市独自減免制度については、当面、「所得の減収が前年比20%以上」に適用するよう元に戻して改善するとともに、所得減少の場合のみにとどめず中小零細業者や低所得者層の実態に即して、適用対象をひろげること。

    (答)

    保険料の減免につきましては、福岡市国民健康保険料減免基準に基づき、災害などにより損害を受けた場合や、所得が前年に比べて30%以上減少する場合、今年中の見込み所得が法定軽減制度の所得基準に該当する場合、生活保護の適用を受けることになった場合などで、保険料の納付が困難となった被保険者を対象として実施しておりますので、ご理解願います。

    なお、市民への減免制度の周知につきましては、今後も市政だよりやホームページなどでの広報に努めてまいります。

  • 国民健康保険法44条に定める失業など所得減少世帯に対する窓口一部負担金減免制度について、本市では適用が5年連続0件という異常な事態となっている。数百件の適用をしている他の政令市の取り組みに学び、申請待ちではなく積極的に広報する対策を図り、必要な世帯の活用を促進するとともに国に対して厳しい基準を見直すよう求めること。

    (答)

    一部負担金減免制度の市民への周知につきましては、市政だより、ホームページやパンフレットによる広報の他、医療機関とも連携しながら制度の周知に努めております。今後も、引き続き制度の周知及び適切な運用に努めてまいります。

  • 本市における国保料滞納者に対する差し押さえは、2015年度5139件(約9億円)と件数においては3年間で2.15倍となり史上最高となった。中には僅かな預金を差し押さえる事例や公的手当が入る口座を狙い撃ちにしたものも含まれている等、なりふりかまわぬ異常なやり方に対し批判が高まっている。国会においては厚生労働大臣が「ぬくもりをもった行政を徹底していく」と答弁しており、公的手当をはじめ年金、子どもの学資保険さえも差し押さえる冷酷、異常、機械的なやり方はただちにやめること。

    (答)

    国民健康保険料を滞納している世帯につきましては、督促状や催告書などの文書や電話・自宅訪問などを通して可能な限り接触の機会を確保し、自主納付の説得に努めております。

    しかしながら、負担能力がありながら度重なる納付説得にも応じず、長期にわたり滞納を続けている世帯に対しましては、保険料収入の確保と被保険者間の負担の公平性確保の観点から、やむを得ず差押などの滞納処分を実施しており、今後とも法令を遵守し業務を行ってまいります。

  • 建設国保等、国保組合が取り組んでいる独自給付事業は公的医療保険の本来の趣旨にかなったものであり、国庫補助を維持するよう国に求めること。

    (答)

    国保組合につきましては、建設国保組合など、各組合が保険者として運営しており、国保組合に対し国が補助を行っているようですが、各自治体が運営する市町村国保とは違いますので、ご理解願います。

(2)後期高齢者医療制度について

  • 後期高齢者医療制度が強行されて以来、3回にわたる保険料値上げが行われ、4回目にあたる今期は剰余金を活用し若干引き下げられたものの福岡県の保険料は全国一高いままである。保険料が払えず滞納した本市のお年寄り3321人の内、1146人が正規の保険証を取り上げられ短期証となっている。61億円余積み立てられている財政安定化基金の活用等あらゆる手立てを取り保険料負担を軽減するとともに、滞納者を差別し屈辱を与える短期証発行はやめるよう広域連合に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度は、必要な医療費を被保険者の保険料、現役世代からの支援金及び国・県・市町村の公費で賄う医療制度であり、被保険者の方にも一定の負担をお願いする仕組みとなっております。なお、保険料につきましては、福岡県後期高齢者医療広域連合において県内同一の基準で決定されています。

    また、短期証の発行につきましては、被保険者間の負担の公平の観点及び納付相談の機会を確保するため行っておりますので、ご理解願います。

  • 安倍内閣は今年度、保険料の「特例軽減」を打ち切り約6割の被保険者に負担増を押し付け、高額療養費制度の限度額も引き上げる等の大改悪を強行した。加えて窓口負担を2019年度から2割へと倍増させる等、更なる改悪に突き進もうとしている。低所得・低年金の高齢者世帯を狙い撃ちにした大負担増は許されず改悪を元に戻すとともに更なる負担増計画は中止し、高齢者を年齢で区切り、負担増と差別医療を押し付けている後期高齢者医療制度そのものを廃止し、元の老人保健制度へ戻すよう国に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度につきましては、国において、持続可能な社会保障制度を確立するための改革の推進に関する法律(プログラム法)に沿った見直しが進められてきたところであり、今後も必要に応じ検討が行われることになっております。

    福岡市といたしましては、今後とも国の動向を見守るとともに、被保険者に混乱を招かないよう、制度改革による急激な変化への十分な配慮、丁寧な説明及び周知について、引き続き市長会などを通じ国に要望してまいります。

(3)医療制度の改善について

  • 医療費負担の上限を定める「高額療養費制度」について安倍政権は今年8月より年収370万円以上の「現役並み」所得者に対し外来個人で月4万4400円から5万7600円、370万円未満の一般所得者に対し月1万2000円を1万4000円に引き上げたのを皮切りに新年度さらに大幅引き上げを強行しようとしている。また、今年10月から療養病床で医療の必要性が比較的低いとされた人の光熱費を1日320円から370円に、医療の必要性が高い人についてはこれまでの負担ゼロから200円に引き上げ、新年度からは更に370円にしようとしている。経済的な事情で医療を受ける権利を奪う負担増路線を中止するよう、国に求めること。

    (答)

    高額療養費制度や入院時生活療養費につきましては、国において、持続可能な社会保障制度を確立するための改革の推進に関する法律に基づき、見直しが行われております。

    高額療養費制度は、制度の持続可能性を高めるため、世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で段階的な見直しが行われ、また、入院時生活療養費は、医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点で見直しが行われるものです。

    福岡市といたしましては、制度改正の実施にあたり、被保険者に混乱を招かないよう、丁寧な説明と周知に努めてまいります。

  • 2006年に医療型療養病床の大幅削減と介護型療養病床の全廃が決定されて以降、診療報酬の連続引き下げも行われる中、入院患者が医療機関から追い出される事態がひろがってきた。更に安倍政権が強行した「医療・介護総合法」を受け福岡県は2025年に向けて2900床の削減構想を打ち出した。市長は「医療難民」を増大させ、患者・家族、医療現場に多大な負担と困難を背負わせる強権的な病床削減、患者追い出し強化を止めるよう国と県に求めること。

    (答)

    県においては、2025年における機能別必要病床数とその実現のための施策を盛り込んだ「地域医療構想」を平成28年度末に策定し、今後はその達成に向けて医療関係者や市町村などと協議していくこととなっております。

    福岡市といたしましては、国や県の動向を踏まえ、安全安心な医療が提供される体制が確保されるよう、県に対して、必要に応じて意見を表明してまいります。

  • 年間2.6兆円もの診療報酬削減が続けられてきたことにより、医療機関は経営危機に陥り、「医療崩壊」を引き起こす大きな要因となっている。削減路線をやめるとともに2002年以前の報酬水準に戻すよう国に求めること。

    (答)

    診療報酬につきましては、国が中央社会保険医療協議会の答申に基づき改定を行っており、福岡市としましても、救急、高度、特殊医療など不採算部門を受け持つ病院に対する財政措置などについて、大都市衛生主管局長会を通して、病院の経営安定化のため、診療報酬のさらなる拡充を図るよう国に対し引き続き要望してまいります。

  • 歴代政権の失政により引き起こされている医師、看護師不足が「医療崩壊」の一因となり、本市においても産科、小児科等で顕著となり、住民の医療を受ける権利が脅かされ、急患診療所の運営にも影響を及ぼしてきた。市長は、「医師数抑制」路線を転換し大学等への医師増員、養成への支援強化を図るよう国に求めること。併せて地方の医師確保を困難にし、充実に逆行する「新専門医制度」については実施を延期するよう求めること。また、本市独自に医師、看護師増員対策を進めること。2017年9月22日に本市議会で採択された意見書にもとづき看護師の勤務環境の改善を国に求めること。

    (答)

    医師、看護師確保対策につきましては、大都市衛生主管局長会を通して、病院勤務医師の勤務環境の改善や、高齢化の進展に対応するための看護師の確保などを国に要望しており、引き続き医療体制の充実が図られるよう要望してまいります。

  • 無料低額診療は経済的困窮者にも医療を保障する重要な役割を果たしている。本市において実施する医療機関を増やすための取り組みを強め、制度の広報を充実させるとともに国に対して支援の強化を求めること。併せて国に対しては薬剤費への制度適用を求め、他都市にならい当面、本市独自に助成すること。

    (答)

    無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき実施される第二種社会福祉事業として位置づけられ、事業の実施に当たっては届出制となっております。

    制度の広報につきましては、福岡市ホームページに事業内容を掲載し、周知に努めております。

    また、薬剤費への制度適用につきましては、無料低額診療事業は社会福祉法に定める国の制度であり、国において対処すべき課題であると考えております。

  • 安倍政権は「新成長戦略」に医療分野も位置づけ、「患者申出療養」を設け保険外治療を拡大、医療法人と社会福祉法人を統合した「持ち株会社型法人」の創設を可能とする医療法人制度への改変による大企業の手法持ち込み、医療への営利企業の参入など医療の安全や治療の平等を脅かす規制緩和を次々に進行させている。市長は日本の医療を日米大企業の新たな儲け口とするために国民の命と健康を犠牲にする医療の営利化・市場化につながるあらゆる動きに反対し、国民皆保険に基づく医療体制の維持・充実を図るよう国に求めること。

    (答)

    医療分野についての規制緩和の動向を注視し、国民皆保険に基づく医療体制充実のため、必要に応じて国に要望してまいります。

  • 今年3月に突然発表された「福岡市健康先進都市戦略」(「福岡100」)については、策定過程、内容ともに多くの問題をはらんでおり、現場に対し拙速に押しつけず、見直すこと。

    (答)

    健康先進都市戦略は、保健福祉総合計画の基本理念や施策の方向性の具現化を牽引する先導的且つ具体的な取組みの戦略として、保健・医療・福祉分野等の有識者による会議で議論を重ねるとともに、議会などからいただいた意見も踏まえながら策定したものでございます。

    戦略の推進につきましては、保健福祉総合計画の趣旨を踏まえ、引き続き関係各所との連携を図りながら取り組んでまいります。

(4)こども病院、市民病院について

  • 新こども病院においては、小児・周産期医療の拠点としての重要な役割を果たす一方、地方独立行政法人福岡市立病院機構の方針の下、採算性が優先され、職員の十分な合意もないまま「国際医療支援センター」等、新しい機能が次々と設置されたことにより、職員の負担増が生み出されて、勤続しづらい状況が拡大し、独法移行前と比較し看護師の平均勤続年数は半減し、平均年齢も7歳下がる事態となっている。また、病床数に照らして無理な患児受け入れが行われ、「詰め込み」とも言える状況となっており、職員のサービス残業を引き起こし、患児にも様々な影響も出ている。生命最優先の公立病院としての機能を果たすため、タイムカード設置は直ちに行い、職員の勤務諸条件を改善し、職員の合意を大切にする民主的な病院運営へと転換するよう指導すること。

    (答)

    職員の勤務条件をはじめ、労務管理や経営のあり方につきましては、病院機構において地方独立行政法人法や同法に基づく内部規程などにより自律的に行われており、地方独立行政法人化した趣旨を踏まえ、適切な対応が図られているものと認識しております。

    また、適正な労務管理のため、カードリーダーの設置を含めた勤怠システムの導入につきまして、病院機構において準備が進められております。

  • 患者が新こども病院への通院に利用できる唯一の公共交通手段であるバスについては、ルートや便数の不足が顕著となっており患者、職員等に大きな不便をもたらしている。病院としてシャトルバスを運行する手立てをとり、駐車場の職員利用について拡充をはかるよう指導すること。また、市の責任でルートや便数を抜本的に増やすようバス事業者に強く要請すること。

    (答)

    こども病院へのバスの運行につきましては、平成26年11月のこども病院の開院に合わせ、病院の正面玄関へのバス停の新設や増便が行われており、その後も随時増便が行われております。

    今後も、西日本鉄道(株)へ更なる増便を要望するなど、交通利便性の向上へ取り組んでまいります。

    また、駐車場の職員利用につきましては、通勤実態や自家用車利用が特段必要と認められる場合及び緊急呼出や夜間勤務の状況などを考慮し、利用を許可しており、適切に対応されております。

  • こども病院、市民病院ともに医師、看護師等の不足が引き続き深刻となっており、職員を正規で増員すること。

    (答)

    病院機構の医師や看護師などにつきましては、患者の動向などを踏まえ、基準に沿ってスタッフの適正配置が確保され、安心かつ安全な医療の提供に取り組まれております。

  • 唐人町の旧こども病院の跡地については医療・福祉の拠点等、公共用地として活用できるように独法から取得すること。

    (答)

    こども病院跡地につきましては、新病院の整備費用に充てるため売却することを基本に、病院機構と協議しながら検討してまいります。

(5)真に安心できる年金制度の確立

  • 年金保険料の際限ない値上げ、繰り返される給付削減、支給開始年齢の先送り等、年金制度の連続改悪の強行に加え、安倍政権が発動させた「マクロ経済スライド」により怒りはひろがり、訴訟も行われている。そのような中、昨年、安倍政権が臨時国会において強行した「年金カット法」によって賃金指標がマイナスになればひたすら低い方に合わせて年金を削る「賃金マイナススライド」と、「マクロ経済スライド」で削り残しが出た場合、翌年度以降物価や賃金が上がる年度にまとめて年金を削る「キャリーオーバー」という二つの改悪が施行されようとしている。市長は国に対し、保険料の引き上げをやめ、減らない年金制度へと転換するとともに、「年金カット法」は直ちに廃止するよう求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、平成25年12月に成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」による社会保障制度改革が進められ、平成28年12月に「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されたことから、今後とも国の動向を見守ってまいります。

  • 公的年金制度の中に最低保障の仕組みがないのは先進国では我が国だけであり、最低保障年金制度を確立するよう国に求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、持続可能で安心できる年金制度の早期構築を図るため、積極的な措置を講じられるよう、全国市長会を通じ、国に要望いたしております。

  • 国民には年金支給削減や保険料引き上げを押し付けながら、「国民共通の財産」である年金積立金の株式運用を拡大し国民の将来を危機にさらすことは許されず、やめるよう国に求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、持続可能で安心できる年金制度の早期構築を図るため、積極的な措置を講じられるよう、全国市長会を通じ、国に要望いたしております。

(6)介護保険制度の改善について

  • 2014年6月に可決された「医療・介護総合法」により要介護2以下の特養ホーム申し込みからの締め出し、一部利用者への利用料2割への引き上げ、低所得者の施設利用の際の「補足給付」の対象者絞り込みが強行実施され、今年度は更に条例によって「要支援1・2」と認定された人の訪問介護と通所介護が「総合支援事業」へと移行させられた。事業者は報酬の3割カットを強いられ経営危機に陥れられるなど、介護保険がまさに「保険あって介護なし」という崩壊の危機にさらされている。市長は、サービスを受けられなくなったり負担増となったりした利用者について市独自に従前までのサービスが負担増なしに受けられるよう手立てをとるとともに、条例については市独自に従前のサービスが維持できるように改定すること。

    (答)

    介護サービスの重点化・効率化や、費用負担の見直しなど、介護保険制度の改正につきましては、保険料の上昇を可能な限りおさえつつ、制度を維持するための必要な見直しであると考えております。

    なお、介護保険制度は法令に基づき全国共通の制度として運用されるものであると考えており、負担増に対する福岡市独自の助成を行うことは考えておりません。

    また、福岡市の介護予防・日常生活支援総合事業における要支援者へのサービスにつきましては、専門職によるサービスを必要とする方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護と同等である介護予防型サービスと、専門職によるサービスを必要としない方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護よりも割安な料金で利用できる生活支援型サービスを実施しております。

    なお、平成29年4月の事業開始前からサービスを利用していた方につきましては、本人の希望により、従来の訪問介護・通所介護と同等のサービスである介護予防型サービスを継続して利用することができるようにしております。

  • 国は、要介護1・2についても在宅サービスを保険給付から外し、生活援助や福祉用具貸与を原則10割自己負担にする、デイサービスを地域支援事業化する、介護保険の利用料を一律2割負担とする、「生活援助」に利用制限を導入する等、「国家的詐欺」とも言える大改悪案を検討している。さらに、介護の中身についても「『お世話型介護』から『自立支援介護』に切り替えていく」等として要介護度の改善を利用者と事業者に課し、介護度を改善させたり認定率を低下させたりした事業者や自治体にインセンティブを与える等、サービス取り上げ競争まで導入しようとしている。介護難民を大量に生み出す改悪案や検討内容に対し介護職員や福祉用具業者等、広範な関係団体からも中止要望や署名が出されており、検討を中止するよう国に強く求めること。

    (答)

    介護保険制度の改正につきましては、国に対して、被保険者や事業者に混乱をきたさないようにするよう要望しており、今後とも、必要に応じ、要望してまいります。

  • 本市の今期介護保険料は第5段階(基準額)では市民税本人非課税世帯でありながら年額6万9256円、第13段階では年額17万3140円等、その高い水準に悲鳴が上がっている。にもかかわらず、次期保険料については更に基準額において年間最大で6000円近く、第13段階においては1万5000円近くも引き上がる可能性も示されている。更なる引き上げは許されず、あらゆる手立てをとり大幅に引き下げること。また、保険料の減免制度を拡充し利用料については補助制度を創設するとともに国の制度として実効性のある保険料、利用料の減免制度をつくるよう求めること。

    (答)

    保険料につきましては、独自の減免制度を実施するとともに、平成27年度から、給付費の5割の公費とは、別枠で国費、県費、市費を投入し、低所得者の保険料の軽減を図っており、今後もこれらの取組みを引き続き実施してまいります。

    また、利用料につきましては、独自の補助制度を設ける予定はありません。

    なお、国に対して、国の負担割合を引き上げるといった財政支援措置や低所得者における保険料・利用料の負担軽減の拡大を図るよう、引き続き、要望してまいります。

  • 本市の特別養護老人ホーム待機者は、直近の申し込みにおいても2194人も生み出され、老々介護や家族の介護離職を生み出すなど深刻な事態となっており、抜本的な増設が急がれている。しかし、申し込み者の数から「必要度の低い人」等と恣意的な判断によって人数を排除し必要整備量を絞り込み、来期(2018年度~20年度)における整備計画は278人分という極めて不十分なものとなっている。このようなやり方は許されず、希望者全員が速やかに入所できる計画へと見直し、小学校跡地等の公共用地を無償貸与し早急に待機者解消を図ること。また、生活支援ハウスの増設やグループホーム、宅老所などへの支援強化を図ること。

    (答)

    特別養護老人ホームにつきましては、2016年度に実施した特別養護老人ホーム利用申込者実態調査の結果などを踏まえ、2018~2020年度を計画期間とする第7期介護保険事業計画策定の中で整備目標量を設定し、整備を進めてまいります。

    また、グループホームなどへの支援につきましては、安定的な運営が図られるよう、現状に留意しながら、必要に応じ、国に対して要望してまいります。

  • 特別養護老人ホーム等の居住費と食費を補助する「補足給付」の要件を厳しくする改悪によって対象者が狭められ、月5万円の国民年金しか収入が無いのに月13万円の利用料負担をせまられる等の事態まで生じ、配偶者や子どもの世帯まで共倒れするケースや、負担増に耐えられない入所者が退所等を余儀なくされる事態も生じている。国に対し、改悪前に戻すよう要求するとともに、当面本市独自の補助制度を設けて救済し、低所得者対策を拡充すること。

    (答)

    特別養護老人ホームなどの介護保険3施設とショートステイにおける食費・居住費につきましては、一定以上の資産をお持ちの方などを除き、既に市民税が非課税世帯の利用者を対象として、利用者負担の軽減は行われておりますが、国に対して、低所得者の利用者負担軽減のあり方について検討し、負担軽減の拡大を図るなど必要な措置を講じるように要望してまいります。

    また、福岡市独自の補助制度について実施の予定はありません。

  • 介護労働者の平均賃金は月21万円足らずであり、全産業平均より10万円も低い中、安倍政権が介護報酬本体を4.48%も減額する等改悪を続けてきたことにより、更に深刻な状況となり離職者や事業所の廃業が相次いでいる。また、利用者へのサービス後退や事業所による追加徴収も生じるなど、その影響は深刻化している。市長は、次回改定における報酬引き下げに断固反対し大幅な引き上げを求めること。その際、保険料上昇につながらないよう引き続き国費で措置し増額するよう求めること。また、本市において介護施設職員の人件費に補助を行う独自制度を設けるなど介護人材確保のための方策を講じること。

    (答)

    介護職員の確保や処遇改善につきましては、国で経営実態調査がなされ、介護報酬の改定や雇用管理の改善策などの介護従事者の処遇改善に資するための施策が実施されております。

    平成27年度介護報酬改定につきましては、処遇改善に関してプラス1.65%の改定がなされており、さらに平成29年度から月額平均1万円相当の改善が実施されております。

    適切な介護報酬体系の確立など、介護従事者の処遇改善の推進について、今後とも国に要望してまいります。

    また、福岡市といたしましても、介護人材の確保に向け、潜在的有資格者の就労や介護従事者の定着につながる取組みを推進してまいります。

  • 地域包括支援センターについては、設置箇所数を増やすとともに、職員の増員や支援の充実を図れるように委託料を引き上げること。

    (答)

    地域包括支援センターの設置につきましては、中学校区単位での設置を基本としておりますが、国の人員配置基準で保健師、社会福祉士及び主任ケアマネジャーの3人配置とならない高齢者人口3、000人未満の中学校区につきましては、効率的・効果的な運営ができるよう近隣校区と組み合わせ、57か所としております。

    委託料を含めた地域包括支援センターの相談体制については、高齢者が地域で生活しやすい環境整備を進めていく中で、地域包括支援センターがその役割を十分に果たしていくことができるよう、現場の実態を踏まえながら、継続的に機能の改善・向上を図ってまいります。

  • 「地域包括ケア強化法」によりこれまでの介護療養型病床を改変して設置するとされた「介護医療院」については、人員配置やサービス基準の緩和で介護・医療の質が低下することや病床削減の受け皿になりかねないことへの不安や懸念がひろがっている。医療的ケアを必要とする要介護者の受け皿としての機能・役割が果たせるのか監視し、必要な意見を国に上げること。

    (答)

    介護医療院につきましては、要介護者に医学的管理のもと必要な介護を提供するものであ りますが、今後、国が示す基準に基づく条例により開設許可を行い、より質の高いサービス が提供されるよう、事業所の指導などに取り組んでまいります。

(7)高齢者など個人給付等の拡充について

  • 次期保健福祉総合計画においては「『配る福祉』から『支える福祉』へ」などとして、今年度より敬老金が冷たく廃止されたのに続き、今後高齢者それぞれの地域でのボランティア活動状況や健康に関する取り組み等によって「インセンティブ」と称し高齢者乗車券の額に格差をつけ全体として縮小する見直しが検討されている。財源不足を理由に高齢者の社会参加を支える施策を切り捨て、給付に格差をつけるやり方は絶対許されず、見直しを中止すること。また、老人医療費助成制度を復活するとともに、老人クラブの補助金を増額し活動を支援すること。

    (答)

    超高齢社会に対応する持続可能な社会の仕組みをつくっていくためには、高齢者乗車券交付事業などの既存施策の再構築が必要と考えており、今後とも「配る福祉」から「支える福祉」の理念のもと、保健福祉施策の推進を図ってまいります。

    福岡市独自で実施していた老人医療費助成制度につきましては、超高齢社会を迎え、高齢者が増加している状況の中、限られた財源の中で選択と集中を行い、高齢者施策の重点化を図っていく必要があることから、現行どおりでご理解願います。

    また、老人クラブにつきましては、老人クラブの重要な課題である組織の活性化や会員増強への支援のみならず、元気な高齢者の団体であるという特長を活かした「地域での支え合い・助け合い」の担い手として活躍していただけるよう支援を行ってまいります。

  • 高齢者乗車券は所得制限を撤廃し全ての高齢者に交付するとともに、タクシー利用者にバスや地下鉄との併用も可能にするようICカード化し一回500円までという制限を無くすこと。また、申請については窓口だけでなく郵送でも認め、広報も充実させ対象者全員が利用できるように改善すること。

    (答)

    高齢者乗車券交付事業につきましては、超高齢社会に対応した施策の再構築をすすめる中で、制度の目的である高齢者の社会参加の推進を踏まえつつ、そのあり方について検討してまいりたいと考えております。

  • 福祉バスの補助金については若干の拡充が図られたものの、未だ貸切バス料金の高騰に見合うものにはなっておらず、更なる引き上げを図ること。

    (答)

    福祉バス事業につきましては、老人クラブなどの高齢者団体や障がい者団体などの研修会やレクリエーションなどの活動を促進することを目的として実施しており、対象者の健康づくりや社会参加の促進に一定の役割を果たしていると認識いたしております。

    これまで、利用者団体からの要望を受け、平成28年度に助成を拡充し、さらに平成29年度により一層の助成の拡充を行い、利用者負担の軽減を図ってまいりました。

    今後とも、利用動向を注視しながら、対象者の活動促進につながるよう事業を推進してまいります。

(8)本市原爆被害者の相談事業や被爆証言活動が「原爆被害者の会」の会員減少等によって困難になってきており、維持・強化するための運営費補助を拡充するとともに、障害者と同様にふくふくプラザの駐車場使用料を全額免除すること。被爆者全員に市営地下鉄や渡船の福祉乗車(船)証を交付すること。また、国や県に対し、被爆二世の希望に応じて「被爆二世健康手帳」を交付し、被爆者援護法に定める健康管理手当支給の疾病について被爆二世の希望者に医療費の助成をおこなうとともに、原爆症認定を被爆者の実態にあった方法に改善するよう求めること。

(答)

福岡市原爆被害者への対応につきましては、被爆者の相談事業や小・中学校などでの「証言(語り部)活動」を実施するなど、原爆被害者等援護事業を継続的に行っている団体に対し、事業費の一部を助成しており、今後も引き続き助成してまいります。

なお、市民福祉プラザの駐車場使用料の減免、市営地下鉄・市営渡船の利用につきましては、現行どおりでご理解願います。

被爆者健康手帳、医療費助成など原爆被爆者への援護対策につきましては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」により、国の責任において行われるものとなっておりますので、福岡市としましては、国の動向に留意してまいります。

(9)アスベスト(石綿)対策について

  • 今年10月、東京高裁が国の責任に加え、建材メーカー4社の責任を二審として初めて認め、3億7000万円の賠償を命じた。地裁では2008年の提訴以来、繰り返し国の責任が断罪されてきたが、アスベスト公害や被害者の根絶に向けた法令の改定はいまだ不十分である。アスベスト(石綿)はじん肺のほか、肺がんや中皮腫などを引き起こす原因物質であり、職業病としてだけでなく家族や付近住民など広く一般国民にも被害が及ぶため早急な対策が求められている。アスベスト曝露による健康被害を防ぐための安全確保の規制強化、労働災害認定基準の大幅緩和、さらに「建設アスベスト被害者の全面的、かつ早期解決に向け、国と建材メーカーなどが拠出する資金で、裁判によらず簡易・迅速に救済する「被害者補償基金制度」の創設などを国に要求すること。

    (答)

    アスベスト対策に関しましては、国におきまして、石綿障害予防規則などにより安全確保のための規制整備がなされるとともに、健康被害にあわれた方につきましては、労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法律などに基づく支援制度が設けられ、状況の変化に応じて見直しなども行われておりますので、引き続き、国の動向を注視してまいります。

    福岡市といたしましては、石綿健康被害救済法の申請窓口である各区保健福祉センターにおいて、丁寧な相談対応に努めながら、適切に受付案内・情報提供を行ってまいります。

  • 市の公共工事においてアスベスト使用建築物の解体、修理、廃棄物処理等々での徹底したアスベスト粉塵対策を取るとともに、廃棄場を確保すること。成形板をふくむアスベストの被害や対策について市民への周知や広報を強化すること。また地下鉄等のトンネル建設工事における労働時間については、トンネル建設に係る工事費積算基準の改正趣旨を踏まえ、発注者の責任において8時間を徹底させること。

    (答)

    公共施設における成形板を含むアスベストの除去工事につきましては、「アスベスト除去改修工事仕様書」に基づき、適切に除去及び処理を行っております。(財政局)

    建築物の解体等工事に際しましては、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に基づく届出の中でアスベストの有無及び除去などの事前措置を記載することとなっており、その中で必要な指導を行ってまいります。(住宅都市局)

    成形板を含むアスベストの被害や対策についての市民への周知や広報につきましては、「アスベスト対策推進プラン」に基づき、関係局が連携しながら取組みを進めており、今後もホームページや各種媒体を用いた情報発信に努めてまいります。(環境局)

    トンネル建設工事の労働時間につきましては、今後とも8時間労働の徹底に努めてまいります。(交通局)

  • 発注者の責任や立ち入り検査の徹底など、アスベスト除去や解体に伴う二次被害を阻止するために大気汚染防止法が改正されたが、改正の趣旨を実効あるものにするため関係業界、業者に対する監督・指導を強めるとともに、そのための体制を強化し、アスベスト使用の建物についてのハザードマップを作製すること。成形板をふくめアスベストを扱う建設労働者の防塵マスクの普及につとめ、市内業者への購入補助をおこなうこと。また国民健康保険の特定健康診査の問診において職種や経歴に応じて石綿被害を明らかにできるように対策をとること。

    (答)

    平成26年6月のアスベストに関する大気汚染防止法の改正に伴い、関係団体や関係業者に対しリーフレットなどによる改正内容の周知徹底を行うとともに、届出対象の解体等工事に関し、書類審査や立入検査での監督・指導を強化しております。なお、関係部局との情報共有に加え、届出対象外の解体等工事に対しても、関係部局と合同パトロールを実施するなど、監督・指導体制を整備しております。(環境局)

    ハザードマップにつきましては、吹付アスベストの使用状況調査の結果について整備(データベース化)している台帳を、活字データよりもわかりやすい、建築物の位置を示したものにするなど、関係部局が使いやすいものとなるよう検討しております。(住宅都市局)

    特定健康診査につきましては、生活習慣病予防のための健診として実施しており、問診の中では、生活習慣病に関することのほかに、「健康上で気になること」を設けており、新たな問診項目の追加は困難と考えております。(保健福祉局)

(10)生活保護行政の充実について

  • この間、安倍政権による史上最大規模の生活保護基準の切り下げが行われたために、「食事は1日2食」「風呂を我慢する」など本市の保護受給者は苦しい生活を強いられている。ところが厚労省は来年度さらに生活扶助を1割引き下げることや「母子加算」をはじめ子育て世代に支給される各種加算を軒並み切り下げることも検討し始めた。さらに「級地」の見直し方針も固めており、引き下げになった地域では支給額の減少は必至である。現在の生活保護でさえ「健康で文化的な最低限度の生活」を営む水準に達していないのに、これ以上の引き下げは絶対に許せない。国に対し、生活扶助費などの切り下げ、及び「級地」の見直しに反対するとともに、これまで切り下げた生活扶助費・住宅扶助費を元に戻すよう求めること。また、ナショナルミニマムにふさわしい水準への改善・向上を国に要望すること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされており、とりわけ生活扶助基準につきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに子どもの健全育成に必要な費用を検証するなど、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において改定作業が進められており、その動向を注視してまいります。

  • 日本の生活保護で、早急に解決がせまられているのは、収入が最低生活費未満の人が生活保護を受けている割合(捕捉率)が2割とあまりに低いという問題である。この数字から本市でも約13万世帯が生活保護を受けずに最低生活費未満で暮らしていることが推測される。このような膨大な漏給、低すぎる捕捉率こそ改善されなければならず、市政だよりへの掲載など制度の周知徹底を抜本的に強めるとともに捕捉率向上の年次計画を設定すること。申請の意思があるにもかかわらず「面接」「指導・助言」を口実に不当に保護申請を排除する「水際作戦」を厳しく戒めること。

    (答)

    福岡市におきましては、生活保護の相談があった場合、相談内容を具体的に確認し、「生活保護のしおり」を配布するなど、他法他施策の活用をはじめ生活保護の仕組みについて説明を行ったうえで、生活保護の申請の意思がある方には申請書を交付し、申請手続を援助しております。

    なお、各福祉事務所に対しましては、生活保護の申請の意思がある方の申請権を阻害しないよう指導し、相談者の立場に立って懇切丁寧な対応を心掛けるよう研修などを通して周知徹底を図っております。

  • 病気や年齢等を無視した就労の強要は止めること。また、「何でもいいから急いで就職を」と本人の意思とかけ離れた無理な就労指導は真の自立を遠ざけるため改めること。保護決定前から就職活動を要求し、その結果を決定の「要件」にしないこと。

    (答)

    稼働能力の活用につきましては、国の通知により、「年齢や医学的な面からの評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴等を把握・分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案すること」とされており、本人の能力に適した就労が実現できるよう支援を行っております。

    また、地域の求人状況には必ずしも本人の意向と一致するとは限らない状況もあるため、稼働能力の活用にあたっては、本人の能力や意向を基本としながら、まずは、現状における稼働能力の活用を支援するとともに、就労後の状況に応じて、転職による増収の相談を継続するなど、本人の稼働能力がより活かせるよう、効果的な支援に継続的に取り組んでおります。

    稼働能力がある方につきましては、生活保護法第4条等により、「保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用すること」を要件とするとともに、「稼働能力を最低限度の生活の維持のため活用する」旨が定められており、速やかに能力を活用するため、本人の状況を適切に把握しながら、就労支援を行ってまいります。

  • 申請権を保障するために、必要な申請用紙を各区福祉事務所のカウンターおよび誰でも手に取れるわかりやすい場所に常設し、相談者にもれなく渡し、いつでも申請できるようにすること。また、保護決定は 14日以内の法定期限を厳守すること。

    (答)

    生活保護の申請につきましては、相談内容を具体的に確認し、「生活保護のしおり」を配布するなど、他法他施策の活用をはじめ生活保護の仕組みについて説明を行ったうえで、生活保護の申請の意思がある方には申請書を交付し、申請手続を援助しております。

    なお、各福祉事務所に対しましては、生活保護の申請の意思がある方の申請権を阻害しないよう指導し、相談者の立場に立って懇切丁寧な対応を心掛けるよう研修などを通して周知徹底を図っております。

    また、保護の決定につきましては、資産調査などにより日数を要する場合もありますが、できる限り迅速な決定を行ってまいります。

  • 「上下水道料金が倍になった」「子育て世帯ほど負担が大きくなる」など下水道料金減免廃止は深刻な影響をあたえている。減免制度を復活させること。

    (答)

    生活保護受給世帯に対する下水道使用料の減免制度につきましては、負担の適正化を図るため、平成28年6月に廃止したものであり、減免制度の復活を行うことは考えておりません。

  • 生活保護の夏季一時扶助費の新設と期末一時扶助費の大幅増額、老齢加算の復活を国に求めること。国の低い基準を補うために市独自の「福祉手当」を創設し、夏期・年末にそれぞれ支給すること。

    (答)

    一時扶助費を含めた生活保護基準は、厚生労働大臣が定めることとなっており、老齢加算につきましても、学識経験者などから構成された「生活保護の在り方に関する専門委員会」において、生活保護基準をはじめとする制度全般について、議論が行われ、一般の低所得高齢者世帯の消費水準などとの比較により、老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとはいえないとして、平成16年度から平成18年度にかけて段階的に廃止されたものであります。

    また、福岡市におきましては、平成12年度に個人給付施策の見直しを行い、福祉見舞金を廃止したところであり、福岡市独自に保護基準をこえる給付を行うことは困難ですのでご理解願います。

  • 「生活保護ホットライン」は「生活保護を必要とする人の情報を受け付け、適切な支援を行う」といいながら実際には、住民に互いの生活を監視させ、プライバシーの「密告」を奨励し、市民の分断を狙った卑劣なバッシングにつながるものであり直ちに廃止すること。

    (答)

    生活保護ホットラインにつきましては、生活保護に関する様々な情報を幅広く受け付け、真に生活に困窮している人に必要な保護を適用するとともに、不正受給の防止や生活再建の支援に繋げることで、生活保護の更なる適正化を図り、市民の生活保護制度に対する理解と信頼を高めることに資するものであり、今後とも、適切な運用に努めてまいります。

  • 本市のケースワーカーの平均担当世帯数は100を超えている。そのため、受給者の力になろうと思っても、忙しすぎて心寄せた対応にならないことが少なくない。慢性的なケースワーカー不足を放置することは許されず、ケースワーカー1人あたり80人という国の標準数を守るように職員を増員し過重な担当件数を減らすとともにケースワーカーの専門性を高め、生活困窮者にきめ細かな支援ができる体制をつくること。

    (答)

    ケースワーカーの増員につきましては、行政改革の厳しい中ではありますが、今後とも必要数の確保に努めるとともに、専門知識を有する嘱託職員などの活用や委託事業の実施など事務の効率化を図ることにより、保護受給者と向き合える時間を確保し、1人ひとりのケースワーカーが保護受給者に対し、実態に即したきめ細かな相談・支援などの対応ができるよう体制の整備に努めてまいります。

  • ケースワーカーから言われなき中傷、人を貶める行為などを受けたという訴えが続いており、受給者の人権を侵害する行為は根絶すること。

    (答)

    生活保護受給者に対する接遇に際しては、相手方の人権に配慮することが極めて重要であることから、研修などを通して徹底してまいります。

  • 教育扶助費や公立高校の所要額を目安にしている「高校就学費用」は実態に照らせば大幅に不足しており抜本的に見直し増額を国に求めること。また、大学、専修学校等への進学者を強制的に世帯分離して保護を打ち切るやり方は進学をあきらめる子どもを生むと同時に新たな貧困を生み出すため、しくみを改めるよう国に要求すること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとなっております。

    高等学校などへの就学に関しましては、平成21年7月に学習支援費が創設され、高等学校等就学費の拡充が図られたところです。

    また、高等学校などに就学している被保護者で高等学校等就学費で就学経費が賄えない場合は、就学資金の貸付対象となるほか、一定の要件の下にアルバイト収入を収入認定から除外する取扱いを行っております。

    なお、生活保護受給世帯の子どもが大学などに進学する場合、世帯分離の取扱いとなりますが、国においては大学などに進学する際の新生活の立ち上げの費用として「進学準備給付金(仮称)」の創設が予定されております。

  • 保護世帯がいつでもどこでも安心して医療を受けられるために、病院を選ぶ権利を保障すること。医療扶助適正化という名の下に受給者の医療機関を選ぶ権利、受診機会や後発医薬品(ジェネリック)使用の強制で薬を選ぶ権利を奪うことは改めること。また、医療機関への通院にかかる交通費について制度を周知し、実費を全額支給すること。

    (答)

    医療機関の選定にあたっては、要保護者の居住地などに比較的近距離に所在する医療機関であることや、要保護者の希望を参考として福祉事務所が選定することとなっております。医療扶助適正化につきましては、病状及び受診状況などを適切に把握した上で、適正な療養指導・助言を行うことを目的としており、実施にあたっては、事前の嘱託医協議、主治医からの意見聴取などを経て適切な処遇が図られるよう努めております。

    また、後発医薬品の普及につきましては、国全体で取り組んでおり、その一環として、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般処方名を含む)場合は、後発医薬品を原則として使用していただくことになっております。後発医薬品の品質や効き目、安全性は、これまでと同等であるため、後発医薬品の普及促進にご理解・ご協力をお願いします。

    さらに、通院移送費につきましては、国が定める医療扶助運営要領に基づき運用しており、交通機関につきましては、「最も経済的な交通機関を福祉事務所において決定すること」となっており、患者の病状や医療上の必要性などを勘案したうえで判断しております。

  • 行政の手抜かりや勝手な都合で、生活保護の「不正受給」扱いにされる不当なケースや保護費の過払いによるトラブルが後を絶たない。生活保護法78条に該当する、いわゆる「不正」の扱いについて行政側の誤り・行き過ぎがないか調査するとともに、保護行政全体に強権的な対応がないかチェックする第三者機関を設置すること。

    (答)

    不正受給かどうかの判断につきましては、客観的資料の収集や本人に対する事実確認を行ったうえで、不正受給の事実が確認できた時点で福祉事務所長など幹部職員を交えた会議を開催し、厚生労働省通知に基づき、生活保護法第78条の適用について、組織的に判断・決定を行っております。

(11)今年「ホームレス自立支援特別措置法」が延長されたことにともない、ホームレスに関する問題に引き続きとりくむこと。施設への入所を求めても、すぐに入所できず追い返して1~2週間も野宿を続けさせるような対応を改めること。あわせて民間ボランティアやNPO支援団体への補助金を大幅に増額すること。ホームレス患者を受け入れる医療機関への負担は大きく現行の入院協力金では不足しており増額すること。

(答)

ホームレス対策につきましては、平成26年2月に策定した「ホームレス自立支援実施計画(第3次)」に基づき、路上生活からの自立に向け、その方々の状況などに応じた効果的な支援を行っており、引き続き取り組んでまいります。

施設入所の運用につきましては、感染症などの問題もあり、病院での検診の結果が判明するまでの間、待機をお願いしておりますが入所可能となるまでの間につきましては生活保護一時貸付金により、貸付を行って対応しており、現行でご理解願います。

入院協力金につきましては、現行でご理解願います。

(12)貧困対策について

  • 2015年国民生活基礎調査結果によると、貧困率は15.6%、子どもの貧困率は13.9%、ひとり親家庭の貧困率は50.8%と前回調査に比べると減少したものの、OECD平均11.3%と比べて高い水準にある。高齢者についても研究者の調査で27.4%に達するとされている。本市でも生活に困窮する人たちが相変わらずたくさん存在するといえる。しかし、本市は実態の把握さえおこなおうとしていない。市民全体の貧困実態・貧困率の調査をおこない、本市独自の目標・指標を定めて総合的な貧困削減計画をつくること。また、子どもの貧困対策については「子どもの貧困に関する実態調査」をおこなったが、貧困率について調査しておらず今後の具体的な目標も明確になっていない。他都市にならって子どもの貧困率を公表し、削減目標を立て母子家庭への直接給付など具体的な施策に取り掛かること。これらを推進するために、生活保護の担当部局とは別に、貧困・生活困窮対策の独自の部局をつくること。生活保護申請や生活困窮者相談を役所で待つのではなく、出前相談会など真に必要な人に支援が届くようにアウトリーチを強化すること。

    (答)

    生活困窮者への支援に当たりましては、生活困窮の実態を把握し、生活困窮者が早期に支援に繋がるよう、様々な支援施策や福岡市の関係部局との連携を図りながら実施してまいります。(保健福祉局)

    子どもの貧困対策につきましては、「第4次福岡市子ども総合計画」に基づき、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援に取り組んでおります。

    子どもの生活状況などに関する調査の結果なども踏まえ、今後も、関係部局が相互に連携を図り、子どもの貧困対策を推進してまいります。(こども未来局)

  • 高齢者や障害者、ひとり親家庭に対して、水道・下水道・ごみなど公共料金等の福祉減免をおこなうこと。住民税や市営住宅の家賃などの減免制度を周知すること。

    (答)

    高齢者や障がい者、ひとり親家庭に対する水道・下水道・ごみなど公共料金などの福祉減免につきましては、公営企業の独立採算性や受益者負担の問題など様々な課題もあることから、今後の経済状況や国の動向などを注視してまいります。(保健福祉局、こども未来局)

    個人住民税の減免制度につきましては、ホームページなどにより周知を行っております。また、市営住宅の家賃の減免制度につきましては、全世帯に配布する「市営住宅センターだより」などによる周知や納付指導時に制度の案内を行っております。(財政局、住宅都市局)

  • 必要な人が使える制度になっていないため利用者が激減している生活福祉資金貸付の総合支援資金は制度を使いやすくし、周知方法を見直すとともに無利子・無保証人にするなど抜本的に拡充するよう国と県に要望すること。

    (答)

    生活福祉資金貸付制度につきましては、国の要綱に基づき、県では県社会福祉協議会が実施主体となり、県下統一的な取り扱いをしておりますが、福岡市につきましても、多くの方々に利用していただけるように当該制度の周知に努めております。

    また、生活福祉資金貸付制度の充実・強化につきましては、福岡市としても必要であると考えており、全国市長会を通じて国へ要望を行っております。

  • 水道料金、市営住宅家賃、住民税の滞納は生活困窮のシグナルと捉え、ライフライン事業者の協力や局を越えた連携をおこなうこととなっているが、そのシステムが形骸化していないか検証し、アウトリーチによって積極的な相談にのるなど、実効性あるしくみを構築すること。

    (答)

    水道局を含むライフライン事業者に対しましては、要保護者把握のため、公共料金収納事業者で構成する公共料金収納対策連絡協議会におきまして、公共料金滞納者に対する福祉事務所及び生活自立支援センターへの相談について助言していただくよう協力依頼を行っております。

    なお、要保護者の状況が切迫している場合は、これまでライフライン事業者から、直接各区の福祉事務所、または保健福祉局保護課へ連絡していただくようお願いしておりましたが、平成25年8月に、高齢者の孤立死防止などの通報窓口として見守りダイヤルを設置したことから、現在は、まず見守りダイヤルに通報していただくよう依頼しており、見守りダイヤルに生活困窮者に関する通報がなされた場合は、すみやかに保護課に連絡し、保護課が確認を行うことにしております。

    また、生活保護が最後のセーフティネットであることを踏まえ、福岡市の広報媒体の活用や民生委員・地域・福岡市の他の部局との連携を図りながら制度の広報に努めるとともに、生活保護相談への対応に当たっては、相談者の申請意思の確認を十分に行い、申請意思のある方には速やかに申請書などを交付し申請手続を援助しております。

  • 本市がおこなっている「子どもの食と居場所づくり支援事業」の予算を拡充すること。また、自主的に学習支援などをおこなっている活動団体へ財政的支援をおこなうこと。

    (答)

    「子どもの食と居場所づくり支援事業」につきましては、今後とも、食事の提供と居場所づくりを行う団体の意見も伺いながら、必要な見直しや改善を加え、より多くの担い手によって子どもたちを見守り支える活動が広がっていくよう取り組んでまいります。(こども未来局)

    自主的に学習支援を行っている活動団体への財政的支援につきましては、保護者を中心としたボランティアグループが行う放課後補充学習の支援を行っております。(教育委員会)

(13)民生委員は児童委員を兼ねており、貧困・高齢世帯の見守りなど、地域福祉におけるその役割はますます重要になっているが、活動における負担は年々重くなり、担い手不足も深刻な問題となっている。民生委員の活動負担軽減が図られるように、業務量を抜本的に削減し、定数を大幅に増やすこと。選出における推薦に際して、町内会や地域団体に過度の負担を押しつけることのないようにするとともに、欠員等が生じた場合に市の責任で補充するしくみをつくること。また、活動費が引き上がるように措置すること。

(答)

民生委員・児童委員の負担軽減につきましては、見守りダイヤルや認知症高齢者捜してメール事業などによる地域全体での見守り体制の強化、行政機関からの依頼内容の改善・見直しなどにより負担軽減に努めるとともに、平成28年12月の一斉改選時に定数の増員を行っております。

民生委員の選出に当たりましては、推薦していただいている自治協議会などの地域関係者に多大な負担をおかけしていることは認識しておりますが、民生委員は地域の方々に信頼があり、かつ地域福祉活動に熱意のある方にご就任いただくことが望ましいと考えており、そのためには地域をよくご存じの方々に推薦いただくことが最良の方法であると考えております。

また、欠員などが生じないよう、定数や行政機関からの依頼内容の見直しなどを行い、地域のつなぎ役としての相談などの民生委員の本来業務が円滑に行えるようにするとともに、民生委員の活動を正しく知っていただくための市民への広報になお一層取り組んでまいります。

なお、活動費につきましては、現在、福岡市では、市独自で上乗せを行っており、現行水準を維持していきたいと考えておりますのでご理解願います。

(14)障害者施策について

  • 福岡市は「障がいを理由とする差別の解消を目的にする条例案」を明らかにしたが、当事者の思いや意見が完全に反映されたものにはなっていない。「基本給も残業代も健常者より低い」などの差別事例はいまだ数限りなく、お店や企業等の事業者に対して「合理的配慮」(障害者の人権を守るために行われる最善の配慮)を義務と定めていない。したがって原案に「何人も合理的配慮を行う必要がある」と盛り込むと同時に事業者の合理的配慮の提供は「努力義務」ではなく「義務」とすること。パブリックコメントにおいては関係団体や当事者への周知を徹底した上で、その意見を反映させること。差別禁止・合理的配慮について分野別にわかりやすく示し、市の支援や財政措置、法律の専門家や障害当事者などの人材を充てるワンストップの相談体制の整備、差別解消のための推進会議の設置などの規定を盛り込むこと。さらに、市の他の条例や施策を、この条例で定められる障害者差別禁止の点から見直すこと。

    (答)

    いわゆる障がい者差別禁止条例の制定につきましては、障がい当事者・有識者・市民関係者などからの様々なご意見、保健福祉審議会の障がい者保健福祉専門分科会における審議を踏まえ、条例原案を作成し、パブリックコメントを実施いたしました。

    今後、パブリックコメントの結果を踏まえ、改めて条例原案を保健福祉審議会へ報告し、答申を経た後に、議会へ条例案を提出し、一定の周知期間を設けて、平成30年度中に施行できるよう取り組んでまいります。

  • 「保健福祉総合計画」で障害者への手当について「個人給付事業なども含め、再構築の必要」「重度心身障がい者福祉手当のあり方について検討を行います」とされているが、現行施策の削減・廃止は許されない。本市における市独自の負担軽減制度や、重度心身障害者福祉手当を充実させること。重度心身障害者医療費助成制度は所得制限をすべてなくすこと。

    (答)

    障がい福祉サービスなどに係る福岡市独自の負担金軽減措置や重度心身障がい者福祉手当につきましては、平成30年度も現行どおり実施してまいります。

    また、重度障がい者医療費助成制度につきましては、対象者の経済的負担の軽減を目的としていることから一定の所得制限を設けておりますが、県制度の基準を一部緩和した取扱いを福岡市独自に行っておりますので、ご理解願います。

  • 障害者が65歳になるとそれまでうけてきた障害者サービスではなく介護保険による給付に強制的に移行させられる。担当の介護ヘルパーが次々に変わるなどサービスが継承・継続されず利用者は肉体的にも精神的にも負担を増大させることとなっている。利用者が障害者総合支援法でのサービスと介護保険法でのサービスとの選択ができるようにすること。また、64歳まで障害者福祉サービスを給付され、65歳以降も同様のサービスを介護保険より受けている場合、新たに生じる利用料1割の自己負担は重く、住民税非課税の人については市が補助すること。

    (答)

    介護保険の対象となる障がい者の支援につきましては、障害者総合支援法第7条等の規定により、介護保険に障がい福祉サービスと同内容のサービスがある場合は、介護保険による給付が優先されますので、ご理解願います。

    平成30年度の制度改正により、障がい者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする観点などから、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共生型サービス」が創設されるとともに、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障がい福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障がい者が障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、介護保険サービスの利用者負担を軽減(償還)できる仕組みを設けることとされております。

  • 療育センターを増やすとともに、児童発達支援センターについても希望者が通園できるよう増設計画を立てること。

    (答)

    療育センターなどにつきましては、平成23年度に東部療育センターを整備し、心身障がい福祉センター、西部療育センターの3施設を中心とした相談体制を構築するとともに、平成27年4月には博多区南部に障がい児の通園施設(児童発達支援センター)を開設したところです。

    また、平成28年度には、幼稚園や保育園との並行通園が行えるように、児童発達支援センターの分園を4か所設置したところであり、今後とも、障がい児の療育環境の整備に取り組んでまいります。

  • 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業は使いづらい。施設利用者にも適用できるようにするとともに、診療、治療の介助、食事・排せつ、書類作成、買い物にも利用できるよう対象を広げるなど、使いやすく改善すること。

    (答)

    重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業につきましては、在宅で日頃から利用者への支援に関わっているコミュニケーションに熟達したヘルパーが、入院時にコミュニケーション支援のサービスを行うこととしておりますので、対象者につきましては現行でご理解願います。

    また、院内は病院の管轄となることから、コミュニケーション支援以外の支援は認められないため、現行でご理解願います。

  • 「手話言語条例」は13県を含む108自治体で制定され広がっている。手話についての理解や周知を深め、手話による意思疎通手段の選択、情報取得、利用機会の拡大・保障をめざす「条例」を本市でも制定すること。

    (答)

    手話言語条例(仮称)の制定につきましては、福岡市における差別解消条例の検討状況及び請願審査の状況、また、国における手話言語法制定の推移などを見守りながら、対応を検討してまいります。

  • 手話通訳者派遣事業の範囲は狭く限られており、実際に「社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な付き添いが得られない場合」でも利用できないケースが少なくない。障害者差別解消法を踏まえ、派遣用件を大幅に緩和し利用しやすくすること。市長会見をはじめ市主催の行事の際には手話通訳者をつけること。

    (答)

    手話通訳者の派遣につきましては、現在、医療機関や公共職業安定所などを利用する場合、公的機関などが主催・共催する講演、会議に出席する場合など、社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な通訳者が得られない場合に派遣しております。平成28年度からは社会生活上の必要性が高い、電気・ガス・水道の手続き・工事や携帯電話・ファックスなどの購入・修理も派遣対象に加えております。

    今後も、障害者差別解消法においての合理的配慮の例示として「筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮」が掲げられていることを踏まえ、他の障がい者サービスとの整合性を考慮しながら、手話通訳者の派遣範囲も含めて意思疎通支援のあり方を検討してまいります。また、市主催行事における手話通訳者の配置につきましては、主催者が判断するものであるため、手話通訳者の配置に向けた助言などに努めてまいります。

  • 聴覚障害者用の情報提供施設を少なくとも1つは福岡市内につくること。

    (答)

    福岡市におきましては、平成25年度から市民福祉プラザ内に聴覚障がい者情報センター を設置し、手話通訳者や要約筆記者等の派遣やろうあ者相談などを実施しております。

    聴覚障がい者用ビデオテープの制作・貸出などにつきましては、福岡市の近郊の施設であ る福岡県総合福祉センター(クローバープラザ)内にある福岡県聴覚障害者センターにおい て福岡市の方も含めて対応しておりますので、ご理解願います。

  • 市は、障害者の地下鉄無料パスであった福祉乗車証を廃止し、補助上限のある福祉乗車券への統合を強行した。関係団体からまともな意見も聞かず、さらに十分な周知もされず当事者が知らないうちに制度を切り捨てられ怒りが広がっている。制度を元に戻すこと。

    (答)

    福祉乗車証につきましては、地域に限定されず、必要な人へ公平で効果的な支援を行うため、より多くの交通機関をご利用できるよう、ICカードやタクシー券などを交付する福祉乗車券制度に統合したものであり、現在の制度を継続してまいりたいと考えております。

    なお、制度変更に当たりましては、障がい者団体に対して説明を行うとともに、交付開始前に市政だよりやホームページへの掲載、区役所の窓口においてパンフレットを交付するなど、制度の変更について周知を図っております。

  • 西鉄が精神障害者に対する交通運賃割引を開始したようにJR等にも割引を実施するよう強く申し入れること。療育手帳を持っている小児の市営地下鉄の料金割引については、切符購入のたびに駅員を呼んでシステムを操作してもらわなければならず、合理的配慮の観点から直ちに改善すること。

    (答)

    福岡市におきましては、様々な機会を通して、県や他の自治体とも連携を行いながら、交通事業者に対しまして精神障がい者の交通割引制度の適用について要望しております。引き続き、精神障がい者の交通割引制度の導入について要望してまいります。(保健福祉局)

    小児の割引乗車券購入時における駅係員によるシステムの操作につきましては、駅係員による確認を行ったうえで、普通料金と比べ4分の1となる小児の割引乗車券を購入していただいておりますので、現行の取扱いでご理解願います。(交通局)

  • 行動障害の強い自閉症者が利用できる短期入所施設を増やし、必要なときに必要なだけ利用できるようにすること。また、現在行っている「強度行動障害者集中支援モデル事業」を検証の上、本格実施して利用を広げること。

    (答)

    短期入所につきましては、今後も事業者と協力し、対象者の受け入れ拡大について努めてまいります。なお、利用できる日数については、原則として月に14日となりますがやむを得ない事情がある場合などはそれを超える利用も認めております。

    「強度行動障がい者集中支援モデル事業」につきましては、平成27年度から利用者の受け入れを行っており、集中支援後の地域移行などに必要な移行型グループホームの整備も進められております。今後とも、学識者、事業者、相談支援員などによる研究会においてモデル事業を検証しながら、引き続き効果的、継続的な支援事業のあり方について検討してまいります。

  • グループホームへの入居の希望が増え、入れない状態である。増設するため市が土地や建物の確保や新設時の改修費への補助の増額、運営費単価の加算を増額すること。また、国の家賃1万円は共有ルーム経費にあてられ、実質家賃補助にはなっておらず、市が独自に補助を出すこと。

    (答)

    障がい者グループホームにつきましては、障がい者の地域生活への移行を支援する生活基盤として重要であると考えており、これまで民間事業者による整備を基本とし、国の補助制度を活用するほか、福岡市独自の補助制度を創設するとともに、消防設備の設置に伴う負担の増加に対応するため、平成28年7月から、消防用設備に対する補助上限を引き上げるなど、実態を踏まえた改善を図っております。

    今後とも、効果的な補助のあり方の検討も含め、さまざまな手法により、グループホームの設置促進に努めるとともに、市営住宅をはじめ、市有財産も含めた他の物件などの活用や情報提供の仕組みづくりなど、関係局と連携しながら取り組んでまいります。

  • 「親なきあと」問題は深刻化しており、不安を少しでも和らげるために、地域でも施設でも安心して暮らせるようにし、とりわけ地域に返すなどとして本人の意思に反して施設から追い出すことなく、施設も「終の住処」としても利用できるようにすること。

    (答)

    障がい者の「終の住処」につきましては、「障害者総合支援法」の付帯決議(衆参厚生労働委員会)において、「障害者の高齢化・重度化や親なき後も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等を含め、地域における居住の支援などのあり方について、早急に検討を行うこと」が明記されており、国補助の活用や福岡市独自で助成の充実を図ることにより、グループホームの整備を積極的に推進しております。

    一方、真に入所施設を必要とする方につきましては、第5期福岡市障がい福祉計画において、対象者のニーズを十分に調査し、適切なサービスを利用できるよう検討してまいります。

  • 全産業に比べて大幅に低い福祉労働者の抜本的な賃金引き上げや配置基準を見直した処遇改善をおこなうとともに日額払いから月額払いを基本とする報酬にして、正規職員の配置を中心とした雇用形態ができるよう国に要求するとともに、当面、本市として差額分を補助すること。

    (答)

    事業者の報酬につきましては、基本的に国において対応すべきものと考えております。平成29年度は、平成30年度の報酬改定の前に臨時で福祉・介護職員の処遇改善加算の拡充だけが行われましたが、今後も、事業者の経営実態に見合う報酬水準となり、良質な人材の確保が図られるよう機会あるごとに国に働きかけてまいります。

  • 障害者の雇用について、本市職員の採用を抜本的に増やすとともに、民間企業に採用増を要請し、そのための本市独自の補助制度をつくること。

    (答)

    市職員への障がい者の採用につきましては、今後とも計画的な採用を行い、雇用の拡大に努めてまいります。(総務企画局)

    障がい者の就労支援につきましては、障がい者就労支援センターが関係機関と連携し、一人ひとりの状態に応じた支援に取り組むとともに、企業訪問による職場開拓や企業セミナーの開催などを通しての障がい者雇用に関する啓発を進めております。

    今後とも、ハローワーク、企業、就労移行支援事業所などと連携を図りながら、障がい者の就労支援を推進してまいります。

    なお、障がい者の採用にあたっての助成につきましては、国の制度として特定求職者雇用開発助成金などの各種制度がございます。企業などからの相談があった場合には、適切に情報提供を行ってまいります。(保健福祉局)

  • 通所施設を利用する低所得の障害者の給食代負担軽減(食事提供体制加算)の廃止を厚労省が提案している。加算が廃止され利用者に全て転嫁されれば、負担増は1ヶ月で6000~7000円になり、一般企業への就労が困難な人が通う事業所で働く場合は、賃金が給食費に消えてしまうケースも予想される。廃止方針の撤回を国に求めること。

    (答)

    平成29年度末までで廃止が予定されていた食事提供体制加算につきましては、平成30年度の報酬改定において継続される予定となっております。

    今後とも様々な機会を捉えて、利用者や事業者の実態に見合う必要な単位数が設定されるよう、国に要望してまいります。

  • 障害児・者の日常生活・補装具の購入に対する国の給付が不十分な中、経済的負担は大きいものがあり、市民税非課税世帯以外にも市独自に支援制度を創設すること。また、車いす・杖・補装具等の申請・給付決定の手続きを簡素化するとともに、車いすの修理において行政の事務手続きにかかる時間を短縮すること。

    (答)

    日常生活用具及び補装具につきましては、利用者の多くを占める市民税非課税世帯においては自己負担を撤廃しております。

    また、平成24年度からは補装具費支給制度が高額障がい福祉サービス費の適用対象となり、自己負担のある課税世帯であっても月の負担上限額を超える場合は償還払いの対象となります。

    補装具の申請・支給決定に係る取り扱いは、国で定められており、手続き方法を変更することは困難ですが、利用者の方々には大きな負担がかからないよう努めてまいります。

    補装具の修理に関する事務手続きは、概ね1週間前後の時間を要しております。補装具は利用者にとって必要不可欠なものであり、早急に必要であるという事情も十分理解しておりますので、今後もできる限り迅速に対応してまいります。

    今後とも国の動向を踏まえた上で、利用者ニーズを把握し支援に努めてまいります。

  • ガイドヘルパーによる政治・宗教活動等の移動支援について他の自治体では認められているにもかかわらず本市では厳しく制限・排除している実態について、識者からも障害者に対する基本的人権侵害だとの厳しい批判の声が上がっている。プライバシー侵害にもあたる利用者の細かい利用報告書の提出義務付けを含め、異常なあり方を改善すること。また、就学している障害児をスクールバスの乗降場所まで送迎するさいに、移動支援事業を利用できるようにすること。

    (答)

    移動支援につきましては、平成29年7月から、散歩などの目的地を定めない外出や、目的地での活動中でも実際に介助が必要な場合は利用を可能とするなど制度を拡充しております。今後とも国の制度の動向に留意するとともに、必要な財政負担も考慮しながら、より一層利用しやすいものとなるよう制度のあり方を検討してまいります。

    サービス内容についての記録は、適切なサービスが提供されているかどうか確認するために必要不可欠なものであり、事業所に保管をお願いしております。

    通学時の移動支援の利用につきましては、保護者の病気や出産などやむを得ない場合は、個別に判断し認めております。

  • 自転車の危険走行等によって安全をおびやかされている視覚障害者等の安全を守る手立てを検討すること。誘導ブロック上の放置自転車は大変危険であり、この問題に特化したパトロールをおこなうこと。

    (答)

    自転車の交通ルールの遵守とマナーの向上につきましては、「自転車の安全利用に関する条例」に基づき、自転車安全利用指導員による指導・啓発及び自転車安全利用推進員による啓発活動を行うとともに、学校や地域における自転車教室の開催や関係機関・団体と共働した毎月8日の自転車安全利用の日の街頭キャンペーンなど積極的に取り組んでまいります。(市民局)

    放置自転車対策につきましては、駐輪場の整備、モラル・マナーの啓発、放置自転車の撤去の3項目を柱として取り組んでおり、街頭での駐輪場の案内や自転車の放置防止のための啓発活動、視覚障がい者誘導用ブロック上にあるものを含む放置自転車の撤去などの取組みを、引き続き行ってまいります。(道路下水道局)

  • 市内の無年金障害者の実態・生活を調査し、担当部局を設置すること。特別障害給付金をすべての無年金障害者に広げるよう国に求めるとともに、市として給付のない無年金障害者に対する施策の検討を行うこと。

    (答)

    受給資格を満たせない無年金者につきましては、国の責任において救済措置を講じるよう、 全国市長会を通じ、国に要望いたしております。

  • 国の障害基礎年金が更新時に支給を打ち切られる事例が相次いでいる。不当な支給打ち切りをやめるよう国と年金機構に求めるとともに、要件緩和を国に求めること。

    (答)

    障害年金の障害の程度につきましては、国において障害認定基準(全国同一)として定められており、認定基準に基づく障害年金の支給・不支給の決定及び障害年金支給などの事務につきましては、日本年金機構が行っております。

    また、精神障がい及び知的障がいの認定につきましては、地域によりその傾向に違いがありましたので、この格差防止を図る目的で、国において「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され、平成28年9月1日から実施されております。

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3、人工島・都市部など大型開発をやめ、防災・生活・安全優先のまちづくりへ転換を

(1)人工島事業について

  • 市長は土地分譲が順調に進んでいるかのように宣伝しているが、建設単価さえも下回る分譲単価の大幅引き下げ、土地を買ってくれた企業への数億円もの交付金の投げ渡しなどによって、ようやく売却し、税金を投入して公共施設を移転・誘致して穴埋めしてきたのが実態である。まちづくりエリアのセンター地区においては「東アジアなど広域から人が集まる賑わいとふれあいの場」を形成するなどとしていたものの、できたのはスーパー銭湯と調剤薬局であり、売却できたホテル予定地についても事業化の見通しが立っていない状況である。人工島事業は「1円の税金も使わない」という約束だったにもかかわらず、市と住宅供給公社が税金・公金で買い支えた金額は689億円にのぼり、土地分譲が計画どおりに進んでも最大421億円もの赤字となる見込みさえ、明らかになっている。これ以上の破たん救済は許されず、税金投入をやめること。

    (答)

    アイランドシティの分譲単価につきましては、不動産価格評定委員会の評定に基づき、適正な分譲単価を設定しております

    立地交付金につきましては、雇用機会の創出や税源の涵養などを目的とした制度であり、産業集積を図る重点地域の1つとしてアイランドシティを位置づけ、適切に制度を運用しているものであります

    公共施設の立地につきましては、全市的な適正配置の観点からそれぞれの施設においてアイランドシティが最適な場所であると判断し、立地したものであります。

    センター地区7.5ha事業につきましては、現在、事業者において、設計作業、ホテル事業者の選定、テナント誘致、関係機関等との調整など、事業化に向けた取り組みが進められており、着実に進捗しているものと認識しております。

    福岡市による土地取得につきましては、道路や公園など市民や事業者が利用する必要な都市基盤としてのものであり、既成市街地と同様に、国の補助も活用しながら、整備を進めております。

    事業収支につきましては、平成24年3月の試算では、160億円の赤字と見込んでおりましたが、分譲単価の上昇や分譲面積の増加などにより、改善するものと考えております。

    今後も、引き続き収支改善を図りながら土地分譲を進めるとともに、先進的モデル都市として、アイランドシティが博多港・福岡市の成長に寄与するように、事業を着実に推進してまいります。

  • 博多港国際海上コンテナ取扱量については、2016年に89万7000TEUとなったものの、第9次福岡市基本計画で掲げた中間目標105万TEUを大きく下回っている。2016年7月には世界最大の海運会社である「マースク・ライン社」が撤退し、それ以後も再寄港のきざしもない。国が基幹航路の維持、拡充のために集中投資をしてきた京浜港や阪神港でさえ欧州航路が撤退した中で、博多港への大型コンテナ船の入港の見込みは全くなく、実際に人工島へは6万トン級以上のコンテナ船は、2014年以降1隻も入港していない。非現実的な目標である130万TEUを前提とした15メートル水深の人工島D岸壁の整備や大型コンテナ船対応のための東航路整備事業は税金の無駄使いでありやめること。

    (答)

    博多港は、日本海側では唯一北米への基幹航路が就航し、九州随一の国際海上コンテナ取扱個数を誇るなど、アジアとの地理的優位性を活かし、アジアの成長と活力を取り込みながら、着実に成長しており、平成29年の国際海上コンテナ取扱個数は、過去最高の約92万TEUを記録しております。

    また、近年では、基幹航路に投入される船舶の急激な大型化に伴い、これまで基幹航路で使用されていた大型船がアジア航路に投入されるなど、連鎖的に船舶の大型化が進展している状況にあります。

    このような中、岸壁につきましては、2バースに3隻のコンテナ船が同時に着岸する状態がたびたび発生するなど混雑しており、船会社から寄せられる希望に十分に応えられず、安全対策も含め調整に苦慮する状況も生じております。

    博多港は、今後とも、福岡市のみならず、九州・西日本の経済を支える重要な役割を果たしていく必要があり、増加する貨物や、船舶の大型化に対応し、船舶の安全かつ円滑な航行を確保するため、東航路の増深を着実に進めるとともに、アイランドシティDコンテナターミナルの必要性など、国に対して様々な機会を捉えて提言活動を行っております。引き続き、コンテナターミナル機能強化の実現、さらには、港湾計画における目標値である「国際海上コンテナ取扱個数130万TEU」の達成に向けて取り組んでまいります。

  • みなとづくりエリアの土地について、企業の進出計画を見ると、単なる倉庫・配送センター用地や事務所、新青果市場関係者事業用地である。港湾関連用地に大型物流センターを誘致し、「国際物流拠点にする」という計画は完全に破綻している。みなとづくり4工区において、今後見込まれる425億円の税金を投入する基盤整備、地盤改良などの事業は凍結すること。

    (答)

    アイランドシティみなとづくりエリアにつきましては、企業戦略的価値やポテンシャルが多くの企業から評価され、コンテナターミナルの直背後という立地を活かした国際物流施設や、九州一円をカバーするeコマースの物流拠点などが立地し、現在も大規模物流施設の建設が進んでおります。

    現時点で、分譲可能な土地は完売しておりますが、複数の企業から引き合いがあっており、次期分譲に向け、鋭意、基盤整備を進めております。

    今後も、自動車専用道路の直接乗入れによる物流効率のより一層の向上が見込めることや福岡市内で大規模物流用地を確保できる最後のエリアであることなどから、アイランドシティみなとづくりエリアのポテンシャルはますます高まっていくものと考えており、企業のニーズに応えるべく、4工区の早期分譲に向け、基盤整備や地盤改良を計画的に進め、国際物流拠点の形成を図ってまいります。

  • 民間住宅や道路、下水道などに助成する「住宅市街地総合整備事業」について、2016年度の市全体の事業費の95%、5億5589万円が人工島に投入されている。これまでの事業費総額は309億円になっており、こうした特別扱いはやめること。

    (答)

    アイランドシティは、第9次基本計画において「活力創造拠点」として位置づけ、「環境と共生し快適な居住環境を形成する先進的モデル都市づくりを進める」としていることから、新たな核となる住宅市街地づくりを行うため、引き続き、住宅市街地総合整備事業を活用し、環境に配慮した良質な住宅整備の誘導や道路などの都市基盤施設の整備を進めてまいります。

  • 人工島進出企業に対する企業立地交付金の額は見込みを含めて29社分、104億9000万円となっている。進出企業の29社の創業時の雇用計画人数の合計は1700人のうち862人が非正規となっている。雇用効果の薄い人工島進出企業への立地交付金をやめること。また、2016年3月末に人工島特別枠を終了したにもかかわらず、駆け込み申請をした企業に対し、後から交付することなど許されず、交付を中止すること。

    (答)

    アイランドシティにつきましては、福岡市において産業集積を図る重点地域と位置づけており、今後とも、雇用助成の仕組みを加えた立地交付金制度等を活用して、積極的に企業誘致に取り組み、市民の雇用創出をはじめ税収の確保や地場企業の事業機会の増大を図ってまいります。

(2)航空法では許されない高さのビル建設を、特例と称して天神や博多駅など人が集中するエリアで国に認めさせるなどは市民の安全を顧みない異常な姿勢である。「天神ビッグバン」構想は、大企業ビルの建替え促進のために法や条例を捻じ曲げ、高さ制限や容積率の規制を緩和し、床面積を1.7倍にまで増やしてやるなどの異常な財界・西鉄言いなりの開発計画に他ならない。天神の交通渋滞、避難場所不足、地価高騰による住民や商店追い出しなど、市民の命と暮らしを脅かすとともに、地下道の設置や新たな天神通線の整備等々への公費の投入で市民に莫大な借金を押し付け、市民生活にも市財政にも大変な悪影響を及ぼす。「天神ビッグバン構想」は、直ちに中止すること。また航空法上危険な高さ制限の緩和の適用は行わないこと。さらに今でも渋滞が深刻な天神地区の交通流入量抑制のため、パークアンドライドなどの対策を推進するとともに、公共交通機関への乗り換え促進をはじめ自動車交通の総量抑制に取り組むこと。

(答)

天神ビッグバンにつきましては、国家戦略特区による「航空法の高さ制限の特例承認」を獲得したことを契機に、市独自の「容積率の緩和」などハード・ソフト両面にわたる施策を一体的に推進することにより、新たな空間と雇用を創出するプロジェクトとして始動しており、天神地区の都市機能を高めるための取組みとして進めております。

また、平成29年7月に旧大名小学校跡地、9月には天神明治通り地区において「航空法の高さ制限の特例承認」(天神明治通り地区においてはさらなる緩和)を受けており、耐震性の高い建物への建替えを促進し、安全安心なまちづくりに向けて取り組んでまいります。

都心部のまちづくりに当たっては、建築物の更新などにあわせて、民間活力を引き出しながら、都心部の機能強化と魅力づくりや回遊性の向上を図ることが重要であると考えており、引き続き、特定都市再生緊急整備地域や国家戦略特区などの国の支援制度をはじめ、容積率緩和制度などの活用により、老朽化した民間ビルの建替えによる耐震性の向上はもとより、災害時の避難対策等にも十分配慮しながら、計画的な機能更新を促進してまいります。

さらに、福岡市の交通体系については、公共交通を主軸とし、多様な交通手段が相互に連携した総合交通体系の構築をめざし、都心部に流入する通過交通の分散と自動車交通の削減を図るため、地下鉄七隈線などの鉄道ネットワークの強化や、幹線道路ネットワークの整備とともに、パークアンドライドなどの交通マネジメントの推進などに総合的に取り組んでおります。特に天神地区を中心とした都心部の交通対策につきましては、「過度に依存しない、ひとを中心とした、歩いて出かけたくなるまち」をめざし、「道路交通混雑の緩和」や「都心拠点間の交通ネットワークの強化」を図るため、都心循環BRTをはじめ、都心周辺部駐車場(フリンジパーキング)の確保、バス路線の再編・効率化、交通マネジメントなどを総合的に進め、マイカーから公共交通への転換や自動車交通の削減・抑制に取り組んでまいります。

(3)市は、建築物の高さの緩和も行い、ウォーターフロントの再整備・大改造計画を推し進めている。その内容は大型クルーズ船が複数同時着岸できる岸壁、新たな埋立て、第2期展示場、立体駐車場、回遊のための巨大な歩道橋、都市計画道路、新たなホールやホテルづくりなどと大企業が喜ぶ大型公共施設建設と埋立てばかりであり、さらにロープウェイ構想まで報じられている。一方、市民が現に活用しているサンパレスや国際センターは壊すなど、まさにこの再整備計画は市民にとって不要不急のものである。総事業費を明らかにしないまま、莫大な市費を投入することは許されず、一部の開発企業のみを儲けさせ、市財政に破たんをもたらす再整備は直ちに中止すること。

(答)

ウォーターフロント地区(中央ふ頭・博多ふ頭)につきましては、供給力が不足しているMICE機能の強化や海のゲートウェイ機能の強化、日常的な賑わいの創出などにより、市民や国内外の方々に親しまれる、都心部の貴重な海辺空間を活かした魅力的なウォーターフロントづくりを推進し、都心拠点間のアクセス性や回遊性の向上などとあわせて、福岡市の成長エンジンとなる都心部の国際競争力強化に取り組んでまいります。

(4)髙島市政は呼び込み型経済政策の一環として、率先して民泊容認の規制緩和を進めてきたが、そのもとで2000件に及ぶ違法・無許可民泊には実態把握もまともな対策もしてこなかった。その結果、市民の苦情は昨年度を上回る勢いで急増し、ついに女性への暴行事件まで起きた。周辺住民の住環境を守る立場から、京都市などの例にならい本市として独自に無許可民泊の実態を調査し、違法な経営をやめさせる手立てを取ること。規制緩和した旅館業法施行条例について、旅館施設と住居との混在を禁止する規定や簡易宿所においてフロントの設置を義務付ける規定を復活させること。また、住宅宿泊事業法にかかわる民泊についてもいまだに福岡市と福岡県のいずれが規制の責任を持つかさえ決まっておらず、同法の施行をいったん凍結することを国に求めるとともに、住居専用地域やマンションでの営業を原則として禁止するなど、旅館業法なみのルールとする条例規制を行うこと。

(答)

「いわゆる民泊」につきましては、宿泊需給の逼迫や宿泊ニーズの多様化を背景として、急速に普及しておりますが、その大半は旅館業法の許可を取得していない無許可営業であり、その適正化を目指し、小規模な施設でも旅館業法に基づく許可を取得することができるよう、国が旅館業法施行令を改正いたしました。このことを受け、福岡市におきましても平成28年12月に福岡市旅館業法施行条例を改正するとともに、許可にあたっては周辺住民とのトラブル防止の観点から必要な指導及び助言を行っております。

なお、民泊サービス全体の制度設計につきましては、住宅を活用した宿泊事業を規定した新たな法律である住宅宿泊事業法(以下「新法」という。)が平成29年6月に公布され、平成30年6月に施行されることとなっており、マンションでのトラブル防止に向けた対応などについて周知を図っております。市民からの苦情やトラブルにつきましては、新法の実施主体である国及び県と連携して的確に対応するとともに、無許可営業に対しては県警とも連携しつつ旅館業法に基づき適切に対応してまいります。

(5)福岡空港の乗降客数は、若干増えつつあるとはいえ2016年で2200万人であり、「2010年には2780万人に」なるとの滑走路増設計画当初の推計は全くのでたらめだったことは明らかである。しかも国内線をみれば、客数が増えても着陸回数は2013年をピークに減り続けており、客数増が滑走路増設の理由にならないことも明らかとなった。着陸回数増の要因は増減要素が不安定な国際線であり、朝夕のラッシュ時の「混雑」については、今後の誘導路増設等で、大幅な改善がなされる見込みである。国・市の財政状況、今後長期にわたる人口減予測、さらに少子高齢化の実態から見ても空港問題は、ラッシュ時間帯のダイヤ見直しや、近隣空港との連携等で解決すべきであり、不必要な滑走路増設を行うことはやめるよう国や県に要求するとともに、本市としてこの計画から早急に撤退すること。また滑走路を含む空港施設を民間委託することは、空港の安全性や公共性を脅かし、公的責任をあいまいにするものであり市長は民間委託に反対すること。

(答)

福岡空港は、九州・西日本地域の経済を支える主要地域拠点空港として、重要な役割を果たしており、福岡市が「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を目指すに当たって、その機能強化は極めて重要かつ喫緊の課題であると考えております。

福岡空港については、ピーク時間帯には増便が困難なほど過密化が進んでいることから、「総合的な調査」や「PI(パブリック・インボルブメント)」の実施などの様々な手順を経て、国において滑走路を増設することを決定し、平成27年度に事業着手されたところです。

福岡市としては、現在の混雑状況の解消と今後の航空需要に適切に対応していくため、今後とも滑走路増設の早期完成に向けて、国や県とともに取り組んでまいります。

また、空港運営の民間委託は、完全に民営化するものではなく、設置管理者である国が施設を所有したまま、運営のみを委託するものです。

民間委託後も国管理空港であることに何ら変わりなく、国が運営状況を監督・指導するなど適正な運営が制度上担保されているため、安全性や公共性が損なわれるものではありません。

今後とも民間委託が円滑・着実に進むよう国に協力してまいります。

(6)都市高速道路延伸事業について、人工島延伸の総工費は2.5㎞で当初の250億円がすでに292億円に膨れ、しかも初めて有料道路事業以外のスキームで市費負担を増大する計画となっている。空港への延伸も同様の負担スキームであり、さらに水害常襲地帯での危険で無理なトンネル工事であり、わずか2㎞の延伸に当初で500億円、今後の増大も必至の莫大な経費をつぎ込む計画である。このようにわずか数分の時間短縮のため途方もない公費を投入するムダな高速道路延伸計画は直ちに中止すること。

(答)

自動車専用道路アイランドシティ線につきましては、国営海の中道海浜公園方面への円滑なアクセスをはじめ、福岡市東部地域の広域的な交通需要や、アイランドシティにおける港湾物流の増加、青果市場の開場などに伴う交通需要に的確に対応するとともに、九州自動車道や西九州自動車道と直結し、福岡都市圏や九州各地を結ぶ広域的なネットワークを形成するほか、東部地域の混雑緩和や交通の円滑化にも寄与する重要な道路であり、平成28年度に事業に着手しております。今後も、国、福岡北九州高速道路公社など関係機関と連携し、早期供用に向け取り組んでまいります。(道路下水道局・港湾空港局)

また、福岡空港関連自動車専用道路につきましては、福岡市南部地域や太宰府インターチェンジ方面からの国内線旅客ターミナルへのアクセス強化と国道3号空港口交差点の混雑緩和を図る取組みとして、福岡空港の滑走路増設に合せた道路の供用を目指し、都市計画及び環境影響評価の手続を進めてまいります。(住宅都市局)

(7)九州大学箱崎キャンパス跡地問題について

  • キャンパス跡地のまちづくりにおける都市基盤の整備手法・主体について、約20haの南ゾーンを「再開発方式」とし、「URとの土地の共有化」をおこなって速やかに基盤整備をおこない、約30haの北ゾーンについては福岡市による「土地区画整理事業」を実施するとしている。跡地を南北に分け、「URと共同の再開発」(南)と「区画整理」(北)に区分し、南から売却・基盤整備を急ぐというやり方は、住民要望を無視するやり方でありやめること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地における、都市基盤の整備手法や主体につきましては、良好な市街地の形成を図るため、エリアの特性や整備スケジュールなどを踏まえて九州大学とともに検討を行い、議会をはじめ、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」においても検討状況を報告しながら進めております。

  • 九州大学が募集した「箱崎キャンパス跡地に関する民間提案」の中にはイオンモールやイトーヨーカドーなどの企業も入っている。市は巨大商業施設が来たとしても、「周辺地域と調和・連携し、一体的に発展」できるかのように言っているが、巨大ショッピングモールが立地すれば、箱崎商店街など近隣の商店街に大きな打撃を与えるだけではなく、周辺の交通量は激増し住環境破壊になることは明らかである。地域住民が反対し、九大箱崎キャンパス跡地利用協議会で反対の声が出されている巨大ショッピングモールへの売却はしないように九州大学に要請すること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパスの跡地利用につきましては、キャンパス周辺の市街地や歴史資源、交通施設の立地状況などの地域特性を踏まえ、周辺地域と調和・連携し、一体的に発展できる跡地利用を誘導することとしております。今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 跡地利用計画については、キャンパス周辺の4校区(東箱崎、箱崎、松島、筥松)が長年にわたって、住民の要望をまとめた「九大跡地利用4校区協議会」の提案がいまだに具体化されていないばかりか、保存・活用を求めていた近代建築物は解体され、貴重な樹木も次々に伐採されている。4校区提案の方向性や精神を踏まえたものにするために、市が責任を持って土地を確保し子どもの文化ホールや児童館、保育園、子ども家庭支援センター、特養ホームなどの複合施設を整備すること。また、各種救難資材の備蓄施設をつくり、市民の避難場所として活用するとともに研究機能も備えた防災ステーション拠点を設置すること。九州大学総合科学博物館が管理している世界的に希少なアンモナイトの化石や昆虫など約750万点の研究資料について、箱崎キャンパスの歴史的建造物を生かして、保管・展示し市民に公開するよう手だてを取ること。また、近代建築物や樹木、住民からの保存要望のつよい六角堂を保存、活用すること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」のご意見も聴きながら、平成27年3月に、土地利用の方針などを示す「九州大学箱崎キャンパス跡地利用計画」を策定しており、引き続き、まちづくりの方向性や整備ルールなどを示す「グランドデザイン」の策定に向け取り組んでおります。

    今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 2016年9月に引き続き、2017年6月に箱崎キャンパスで出土した元寇防塁の跡とみられる石積み遺構について、九州大学の埋蔵文化財調査室は、「石積み遺構がつくられた時期の砂丘と当時の海岸線の位置が確認され、鎌倉時代の景観を再現できる手がかりが得られた」「石積み遺構のみならず周辺の生活遺構の状況などがわかった」など、これまでの元寇防塁の調査では確認されていないことなどを発表している。国指定の史跡に指定されるよう国に申請するとともに、地元住民が求めているように元寇防塁跡を保存、活用し全体を公園として整備すること。遺構を壊しかねない都市計画道路堅粕箱崎線について、その計画を見直すこと。

    (答)

    国の史跡指定や石積み遺構の取り扱いに関しましては、土地所有者である九州大学の意向と九州大学が刊行を予定している調査報告書の内容を踏まえながら、関係機関と連携し、適切に対応してまいります。(経済観光文化局、住宅都市局)

  • 土壌汚染問題について
    • 旧工学部2号館跡地、旧工学系実験施設、旧応用物質化学分子教室等跡地から指定基準を超えた、水銀、鉛、ヒ素、六価クロムが検出されている。キャンパス周辺の住民が安心して生活できるように地下水調査を実施すること。また、汚染箇所をコンクリートで固めたり、粘土質の土で覆ったりするなどして、有害物質が含まれる土や砂が周辺の住宅に飛散する事が絶対にないように、九州大学に対して、徹底した対策を取るよう指導すること。

      (答)

      九州大学につきましては、旧工学部2号館跡地、旧工学系実験施設及び旧応用物質化学分子教室等跡などで土壌汚染が確認されておりますが、地下水汚染が確認されているのは、旧工学部2号館跡地のみとなっております。そのため、周辺住民の安全・安心の確保を目的として、国のガイドライン等に基づき、地下水汚染の可能性がある区域を中心に地下水調査を実施し、当該土壌汚染に起因する周辺地域での地下水汚染がないことを確認いたしました。

      また、土壌汚染が確認された土地につきましては、九州大学において、土壌汚染対策法に基づく飛散防止のための適正な管理が行われており、引き続き指導を徹底してまいります。

    • 広範な区域が指定基準を超えた有害物質に汚染されていることが明らかになってきている。箱崎中学校や公園を含めた施設配置計画などのゾーニング論議は一旦中断し、キャンパス全体の土壌汚染調査と対策を最優先に行ない、箱崎中学や公園などは汚染されていない場所に配置を見直すこと。

      (答)

      箱崎キャンパスにおける土壌汚染対策につきましては、土壌汚染対策法に基づき、九州大学により、適切に実施されるものと考えております。

      なお、中学校や公園の用地として活用することにつきましても、適切な措置がなされた後に引き渡されるため、問題はないと考えております。

    • 土壌汚染の調査結果や対策状況について、住民代表の入った箱崎キャンパス跡地利用協議会においても報告や説明がなく、九州大学が今年11月に行った箱崎キャンパス内での住民説明会でも参加者が少なく住民への説明が不十分な状況となっている。跡地利用協議会での説明を徹底するとともに、市が責任を持って、適宜、地域で住民説明会を行なうなど、地域住民への情報公開を徹底すること。

      (答)

      九州大学箱崎キャンパスにおける土壌汚染の調査結果などにつきましては、九州大学が地域に広く周知を行ったうえで住民説明会を実施しております。

      引き続き、適宜、地域住民への情報提供がなされるよう、九州大学と連携し取り組んでまいります。

  • 昨年の10月の第9回箱崎キャンパス跡地利用協議会において、貝塚公園を分割し一部をキャンパス南エリアに新規整備する方針が明らかになったにも関わらず、1年以上も公園利用者や周辺4校区住民の意見を聞いていないなど、市民無視も甚だしい。市民を無視した分割、再整備は許されず、現在の方針を撤回すること。今後のあり方について、利用者や周辺4校区住民の意見を聞くこと。

    (答)

    貝塚公園につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「九州大学箱崎キャンパス跡地利用協議会」において、交通結節機能を持つ貝塚駅にふさわしい駅前空間の創出や、賑わい・交流機能の導入により、地域住民の利便性向上を図ることとしております。

    現在、地域住民との意見交換をはじめており、今後も、地域の意見を聞きながら検討を進めてまいります。

(8)本来市民の財産である公共施設跡地を、民間売却や70年の長きに亘る定期借地として民間の利潤追求の場に提供することは許されず、公共施設の用地として活用すること。大名小学校跡地については、他の校区の小学校運動場同様の活用ができる「広場」の確保や、避難場所ともなる屋内スペース等、住民との約束の遵守に最後まで責任を持つとともに認可保育園や特別養護老人ホーム等々の公的活用を行うこと。青果市場跡地についても、住民要求にもとづき緑豊かでゆとりある広場など公的・公共的活用に責任を持つこと。

(答)

公共施設跡地などの活用につきましては、公共利用を考慮しつつ、市民ニーズや地域の特性などを踏まえ、財源確保の観点に加え、まちのにぎわいの創出や魅力の向上など、まちづくりの視点も取り入れながら、総合的に検討を進めることとしております。(財政局)

旧大名小学校跡地につきましては、平成22年に地域と取り交わした計画書を踏まえ策定した跡地活用プランにおいて、「校区行事の場所や災害時の避難場所としても利用できる現在の運動場と同等面積の広場」や「災害時の避難所や校区住民の交流の場としても利用できる多目的空間」、「校舎の一部保存又は活用」、「公民館・老人いこいの家」、「消防分団車庫」を必須の導入機能と定めるとともに、広場などを確保する地区計画を決定したうえで、平成29年10月から事業者公募を実施しております。今後も引き続き、地域のご意見を頂きながら、地域にとって、福岡市の将来にとって、魅力的な場となるよう取り組んでまいります。

青果市場跡地につきましては、地域の代表や学識経験者などで構成する「青果市場跡地まちづくり構想委員会」を平成28年9月に設置し、様々な観点からご意見を伺いながら、跡地活用の基本的な考え方をまとめた「青果市場跡地まちづくり構想」を平成29年9月に策定いたしました。構想につきましては、「地域の資源を活かし、健康でアクティブなライフスタイルを体現する」を跡地活用のコンセプトに「、魅力」「健康」「交流」をキーワードとして、南部地域の新たな顔づくり、周辺地域の生活の質の向上、開かれた場づくりを目指し、導入機能をはじめ、跡地の空間づくり及び周辺への配慮事項などを位置づけるとともに、跡地活用に向けては、この立地でしか実現できない特色ある新たな機能の導入や敷地規模を生かした魅力あるオープンスペースを確保し、まとまりと統一感のある良好な市街地環境の形成を図るため、跡地全体を一体的に事業化できるよう、一括で売却することといたしました。まちづくり構想を踏まえ跡地活用方針を策定し、平成30年1月から公募を実施しているところであり、魅力ある跡地活用を実施・継続ができる事業者を選定するとともに、契約締結及び跡地活用に向けた事業者との協議・調整、周辺道路の設計等を行ってまいります。今後も、地域や福岡市にとって魅力ある跡地活用となるよう、しっかりと取り組んでまいります。(住宅都市局)

(9)公営・公的住宅行政について
貧困と格差の広がりの中、住まいの安定が損なわれる人たちが後を絶たない。重い家賃負担で生活苦に陥る低年金高齢者、低賃金のため実家から独立したくてもできない若者、防火の仕組みが万全でないアパート火災で犠牲になった人などもうまれている。市民の居住権を守るため、市場任せでなく国・自治体が介入し、民間住宅関連業者とも連携して、市民の居住生活の改善・向上の取り組みを積極的に進めなければならない。

  • 市営住宅の応募状況は、いまだに一般枠で14.35倍、単身の高齢者・身体障害者は32.55倍など、深刻な状況は改善されていない。必要な市民が入居できるよう、大幅な新規市営住宅建設計画をたてるとともに、当面建替え時に管理戸数を増やすこと。またUR賃貸住宅の空き家や、民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅にするなど多様な供給方式の具体化を早急に行い、市営住宅を大幅に増やすこと。

    (答)

    高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者への住宅の確保につきましては、市営住宅を中核としつつ、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を含めた賃貸住宅市場全体での対応を基本としております。

    市営住宅につきましては、管理戸数のうち約半数の住戸が、昭和40年半ばから50年代に整備され、順次、更新時期を迎えることから、現在、居住環境を維持保全し、将来にわたって安定的な運営を図っていくため、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づく、計画的・効率的な建替えや改善事業に、鋭意取り組んでおります。

    民間賃貸住宅の活用につきましては、福岡市と住宅事業者や福祉団体等で構成する「居住支援協議会」において、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる支援策を実施するとともに、継続的に協議・検討を行っております。

    また、国において創設された新たな住宅セーフティネット制度を踏まえ、市営住宅をはじめ民間賃貸住宅の活用も含めた住宅確保要配慮者に対する住宅施策について、検討を行ってまいります。

  • 現行の入居基準の見直し等で、子育て世代の入居を促進するとともに、低所得の単身世帯枠をつくること。また、公営住宅への入居可能な収入階層世帯を目安に、民間賃貸住宅に居住する低所得者世帯への家賃補助制度をつくり、若者をはじめ低所得者が安心して暮らせるよう支援を強めること。

    (答)

    市営住宅の入居につきましては、住宅に困窮する子育て世帯への抽選時の倍率優遇や一般世帯とは別枠での募集、入居時の収入基準の緩和を行うなど、子育て世帯が入居しやすい制度といたしております。

    また、単身で入居できる要件につきましては、所得が少なく、より住宅困窮度の高い世帯について、対象者の拡大を図っております。

    民間賃貸住宅に居住する低額所得者に対する支援につきましては、今後、国において創設された新たな住宅セーフティネット制度を踏まえ、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対する住宅施策について、検討を行ってまいります。

  • 法制度の改悪等で、市営住宅の高齢化が広がり自治会活動など、住民の共同活動も困難な状況となっている。共益費の徴収・管理等が困難な団地においては住民に押し付けるのではなく、市が責任を持つこと。

    (答)

    市営住宅における共益費の徴収につきましては、入居者の高齢化やコミュニティ意識の希薄化が進んでいる中で、一部の管理組合などでご苦労されていることから、福岡市や住宅供給公社では相談への対応とともに、管理組合などによる徴収を支援しております。

    市が共益費を徴収することにつきましては、制度上の整理や良好なコミュニティ形成への配慮などの課題もありますので、地域の実情や現在行っている支援の効果などの状況を踏まえながら検討してまいります。

  • 市営住宅の建替えに伴う余剰地については、住生活基本計画に基づき民間売却ではなく住民要望を反映し、「高齢者福祉施設等の誘致」など公的に活用すること。また弥永住宅の余剰地には住民要望にそって、高齢者福祉施設や地域交流施設等を設置すること。

    (答)

    市営住宅につきましては、平成28年度に改定した「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、建替えや改善事業による機能更新を進めております。

    大規模な市営住宅を建て替える際は、土地の有効活用により将来活用地を創出し、福祉関連部局と連携し、地域課題を踏まえた公共施設や福祉施設などを誘導し、地域拠点の整備に努めております。

    今後も、将来活用地につきましては、公共利用を最優先にしながら、地元の意向も踏まえ、その規模や地域特性に応じて事業提案公募を実施するなど、活用方法を検討してまいります。

  • UR(都市機構)住宅居住者の高齢化と世帯収入の低下は一層すすんでいる。2017年に全国公団自治協が行ったアンケート結果によれば、65歳以上の世帯主が68.4%、家賃負担が重いと答えた世帯が77.0%だった。ところがURによる継続家賃の引き上げ拡大等の「家賃改定ルール」の見直しが強行された。家賃負担増や、「団地再生」の名による敷地の民間売却等で、住み慣れた団地を去らなければならない居住者が増えている。住み続けられる家賃にするため、低所得世帯(公営住宅入居対象世帯)の家賃は公営住宅の家賃制度(応能家賃)にすることを含めて検討を行うとともに、UR賃貸住宅の用途廃止計画を中止し、老朽化した団地についても、一律建て替えではなく、改修やリフォームなど多様な住宅改善をすすめ、だれもが戻って住み続けられるよう国に求めること。

    (答)

    都市再生機構の賃貸住宅につきましては、老朽化などに伴い、建替や集約化、ストック活用などにより、再生・再編が行われておりますが、今後は、高齢者や子育て世帯への住宅の供給に重点化するなど、公的住宅としての新たな方向性が示されております。

    福岡市の高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者につきましては、市営住宅を中核としつつ、同機構の賃貸住宅をはじめとする公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を含む賃貸住宅市場全体で対応することを基本としており、今後とも、同機構や各住宅事業者と連携を図りながら、住宅セーフティネットの構築に向け取り組んでまいります。

    なお、同機構に対しましては、入居者の住居の安定確保に十分に配慮されるよう、今後とも要請してまいります。

(10)分譲マンションの共用部分のバリアフリー化、省エネ化、アスベストの除去などの支援とともに、大規模修繕など、マンションを長持ちさせるとりくみの支援を行うこと。また公共性を持つ集会所、通路、ゴミ置き場、遊び場などはすでにいくつもの自治体が実施しているように、固定資産税を減免し、維持管理費等の補助、防犯灯や受水槽の電気代等の補助などを行うこと。さらに住民の立場で活動するマンション管理士の育成や活用、管理組合団体などの自主的な助け合いのとりくみへの支援、行政の相談体制の整備などの支援体制を充実すること。

(答)

マンションの適切な維持管理や管理組合への支援といたしましては、住宅相談コーナーによるマンション管理士相談や管理組合へのマンション管理士派遣などの実施を通して行っております。

また、アスベスト除去などの支援につきましては、吹き付けアスベストの分析調査や除去等工事への助成を行っております。

分譲マンション敷地内の通路やごみ置き場、防犯灯や受水槽などにつきましては、分譲マンションの区分所有者や居住者のみが利用するものであり、その維持管理などに要する費用は、区分所有者や居住者による負担が原則であると考えております。(住宅都市局)

なお、固定資産税などの減免につきましては、関係法令などの規定に基づき適切に対処してまいります。(財政局)

(11)中高層建築物等建設にかかる紛争について

  • 近年、住民の努力で守られてきた良好な住環境を破壊する強引な中高層住宅建設の深刻な事例が後を絶たない。開発規制を強化するために用途地域の見直しを行うとともに、用途地域変更の住民提案、建築協定、地区計画の積極的な周知と適用に努めること。

    (答)

    良好な住環境の形成・保全へ向けては、全市的な土地利用誘導の枠組みである用途地域などを基本としつつ、地域の状況や特性に応じたきめ細かなまちづくりのルールを定める制度である地区計画や建築協定などを活用することが有効であると考えており、平成29年12月末現在、126地区において地区計画を策定し、また、85地区で建築協定を認可しております。

    今後も、これらの制度の周知を図り、地元の方々と共働してルールづくりに取り組みながら、制度の積極的な活用に努めてまいります。

  • 高さ制限を強化するための「新高度地区の導入」についてはもともと市が提案し、市議会でも2012年に実行を求める請願が採択されたにもかかわらずいまだに何も具体化されていない。議会軽視は許されず、建築物の高さによる圧迫感の軽減、周辺環境と調和した街並みの形成等のためにも当初案を土台に早急に実施すること。

    (答)

    福岡市につきましては、良好な居住環境の保全・形成に向けて、現在、高度地区の見直しに関する検討を行っており、これまでも市街地における建築物の高さの現状や課題などを整理するとともに、建築事例の分析などを行っております。

    今後、都市計画基礎調査の結果なども踏まえ、できる限り早期に見直しの方向性をとりまとめていきたいと考えております。

  • 本市には「建築紛争の予防と調整に関する条例」があるにもかかわらず、建築業者が実質的な話し合いに応じず、工事を強行する事態が後を絶たない。住環境を守る市民の願いに応え、他都市ですでに実施されている標識設置期間の延長や、近隣説明会の義務付けと範囲の拡大等々の改善は即時行うとともに、住民合意を前提にするなど、より実効性を持つ内容に抜本的に改定すること。また市の条例を実質無視する他都市の業者の深刻な実態もある。市は住民の立場で建築業者に対し、厳しく条例を遵守した真摯な話し合いを行い、住環境を守るよう指導すること。工事協定も結ばないまま一方的に工事強行を行うなど誠意がみられない業者に対しては、市工事の入札時にペナルティを課すなどの罰則規定を盛り込むこと。そのためにも都市計画・まちづくりに関し、自治体独自の条例制定権を全面的に認めるよう、国に対して法改正を要求すること。

    (答)

    建築紛争の予防と調整に関する条例の見直しにつきましては、福岡市における紛争の実態や他都市の状況を踏まえて検討した結果、見直しの効果が確認できなかったことから条例の見直しは行わず、当事者同士の話し合いと相互理解を促進するために、住民が建築や法律の専門家から助言を受けることができる制度を平成28年12月に創設いたしました。

    今後とも、建築主に対し日照、通風などの居住環境に配慮するよう指導し、建築紛争の予防と調整に努めるとともに、より良い制度となるよう研究してまいります。

(12)緑地保全(保全林)の地区指定は減る一方であり、指定を促進するとともに、予算を大幅に増額し、都市緑地の保全・買取を積極的に推進すること。併せて緑の再生にも計画的に取り組むこと。また緑地公園は都心の貴重な「森」であり市民や子どもたちが安心して活用できる場となるよう維持管理を徹底すること。貴重な緑である西区・愛宕山の緑地保全を行うこと。

(答)

市街地の緑地保全につきましては、特別緑地保全地区等の指定拡大を図っており、今後も、愛宕山特別緑地保全地区を含め、貴重な樹林地につきましては、計画的な保全に努めてまいります。また、緑の再生につきましても、現在ある緑を育み有効活用するために、「新・緑の基本計画」に基づき、公園再整備事業や街路樹の育成など、市民との共働を図りながら計画的に取り組んでまいります。

特別緑地保全地区の活用につきましては、平成28年3月に策定いたしました「みどり経営基本方針」に基づき、保全するだけではなく、みどりの資産として活用する方向性を検討し、適切な維持管理に努めてまいります。

(13)本来市民の憩いの場所であり、避難場所ともなる大切な市民の財産・水上公園を西鉄の営利目的のため不当に安い賃料で貸し付けたのは異常なことである。市民の批判で公園使用料の改定を行ったが、肝心の水上公園へはいまだに不当に低い引き上げ額すら適用されておらず、額も適用時期も西鉄言いなりの姿勢である。都心の土地に見合う賃貸料に早急に改定するとともに、遡及して徴収すること。また、今後このように民間企業の利潤追求のために公園を占有させないこと。

(答)

公園使用料における施設設置等使用料につきましては、公園の魅力を特に高めると認められる公園施設を設置・管理する者を公募により決定する場合に、立地に応じた使用料とすることにより、負担の適正化を図るため、改正をいたしました。

水上公園につきましては、民間活力の導入により、都心部の水辺空間を活用した賑わい・憩いの場として、以前に比べ、利用者サービスの向上が図られ、市民に大変喜ばれる公園となっており、使用料の見直しについては、公園使用料改定の主旨を踏まえ、管理運営事業者と十分協議を行うことが必要であると考えております。

民間活力を導入した公園整備につきましては、「みどり経営基本方針」に基づき、立地特性などを踏まえて進めており、今後とも、魅力ある賑わいや憩いの場として、市民に喜ばれる公園づくりに取り組んでまいります。

(14)公立博物館は無料制によってすべての人に教育の機会が与えられるように博物館法23条で「入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない」ことを原則としている。動植物園について、この法の主旨に則り当面値上げ分を元に戻し、更なる負担軽減を図ること。

(答)

動植物園の入園料につきましては、魅力的で適切な来園者サービスを継続していくために改定を行っており、今後とも入園料など安定的な財源の確保に努めていくとともに、動植物園の新たな魅力の創造と賑わいづくりに取り組んでまいります。

(15)交通対策について

  • 地下鉄七隈線延伸工事に伴う道路陥没事故に関する国の「検討委員会」は陥没の1番の原因はトンネル上部の岩盤層の強度について「バラツキの考慮が不充分なまま設計及び施工が行われ」たためだとし、工事再開については水や土砂を抜く時の危険性も厳しく指摘している。市はその後の本市の技術専門委員会の提言を受け、早くも工事再開を行おうとしているが、わずか半年ほどの検討で、これまで同様の非開削・ナトム工法で行うことに、市民の不安はぬぐえない。しかも信号機をはじめ様々なものが埋め込まれた地盤に地上から無数の穴を開けて地盤強化の薬液を注入する工法も試されずみとは言い難く、工事再開より前に、陥没に至るまでの設計、施工、管理体制等における市の責任と改善点、再発防止策を明らかにするとともに、必要な時間をかけて詳細な事前調査と準備等を行うこと。その際、常に市民に公開するとともに、誠実に被害者への補償を行うこと。

    (答)

    「地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没に関する検討委員会」から示されたとりまとめを真摯に受け止め、二度とこのような事故を起こさないよう、地下鉄七隈線建設技術専門委員会から意見などを伺いながら万全な工事の安全対策を講じていくとともに、引き続き市民に分かりやすく、より丁寧な情報発信に努めてまいります。

    なお、被害に遭われた方に対しましては、今後とも誠実に対応してまいります。

  • 住民の要望も聞かず一方的に強行されたJR香椎線の駅の無人化によって、利便性・安全性が大きく後退しただけでなく、障害者の利用制限や事故や犯罪の誘発など利用者の不安が高まっており、従前の有人駅に戻すようJR九州に強く働きかけること。

    (答)

    JR香椎線の駅無人化につきましては、JR九州に対して、引き続き、新しい「駅遠隔案内システム」について、市民、利用者へ十分に説明するとともに、高齢者や障がい者を始め、市民への必要なサービスや安全性が確保されるよう、働きかけてまいります。

  • 公共交通不便地における生活交通対策として必要なコミュニティバスの運行は、全市的には極めて不十分である。交通不便地やそれに準ずる地域については市が積極的に市の制度の普及や要望の聞き取りをおこなうとともに、市が運行の主体となることや、財政措置を行うなどの支援を具体化し、本格的運行を促進すること。また高齢化と、近隣商店街の衰退等により、新たな買い物難民もうみ出されており、通院など含めた生活交通網の充実を図るため早急に生活交通条例の抜本的見直しを行うこと。

    (答)

    公共交通が不便な地域につきましては、不便地対策として、地域主体の取組みに対する検討経費や、交通事業者が実施する試行運行の経費に、福岡市が補助を行っており、相談があった地域に職員が直接出向くなど、地域の体制づくりの支援を行っております。

    引き続き、地域が主体となった取組みに対する支援を行いながら、自立的・持続的な運行による生活交通の確保を図ってまいります。

    生活交通条例につきましては、現在の休廃止対策、不便地対策、生活交通確保支援に、しっかりと取り組んでいくとともに、地域の声や議会のご意見を伺いながら課題を把握し、関係局と連携して、総合的に生活交通の確保に努めてまいります。

  • 連節バス62便による天神・博多駅・ウォーターフロント循環の高速輸送システム(BRT)の試行運行が強行されている。連接バス優先のため渡辺通り140便、大博通り200便の通常バスが削減され、待ち時間増や直通便削減等既存バス利用者に不便が押し付けられている。これ以上の導入はやめ、利用者の不便の改善を図るとともに、3億円もかけてのバス停整備などの公金投入は行わないこと。

    (答)

    都心循環BRTにつきましては、市民にとって便利で分かりやすい公共交通となるよう、今後とも西鉄と連携し、利用者の乗継利便性やサービス水準を考慮しながら、試行運行における様々な検証・検討など、ひとつひとつ段階を重ね取り組んでまいります。

  • 西鉄貝塚線と地下鉄との乗り継ぎを解消し、区間を三苫駅まで延伸する相互直通運転のために、西鉄との協議を急ぎ、早期に事業化すること。

    (答)

    西鉄貝塚線と地下鉄箱崎線との直通運転化につきましては、東部地域の交通体系の形成や、まちづくりの促進にとって重要でありますが、事業の採算性や費用対効果などに課題があることから、これらの改善を図るための検討を行ってまいります。あわせて、沿線のまちづくり動向にも留意しながら、鉄道の利用促進策について検討を進めてまいります。

  • 高齢者や障害者等が要望しているノンステップバスの導入率は未だ28.3%に過ぎず、2020年度までに導入率70%を目指すという国目標達成のため、本市においても実効性のある年度目標を定め、積極的に導入を図ること。

    (答)

    ノンステップバスにつきましては、平成23年度に定められた国の基本方針や福岡市バリアフリー基本計画に基づき、誰もが使いやすい安全、安心、快適な交通環境づくりを目的として、バス事業者が導入する際に補助を行うなど、導入促進に取り組んでおります。

    バス事業者において、新たなバスを購入する際は、全てノンステップバスを導入していると伺っており、平成28年度においては、90台が導入されております。

    引き続き、バス事業者に積極的に導入していただくよう、要請並びに補助を行ってまいります。

  • 市内のJR駅及び西鉄大牟田線のホームドアについては、新技術の活用を含めて直ちに設置するよう関係事業者に強く申し入れるとともに、推進のための協議会を設置すること。

    (答)

    鉄道駅におけるホームドアの設置につきましては、現在、新たなホームドアの開発や、実証実験が全国的に取り組まれており、これらの状況を踏まえながら、鉄道事業者と協議を行ってまいります。

  • 南区がんセンター入り口交差点・都市高速道路高架下の渋滞緩和対策を具体化すること。

    (答)

    南区ガンセンター入口交差点・都市高速道路高架下の渋滞緩和対策につきましては、国や県、警察、福岡市、福岡北九州高速道路公社などで構成する「福岡県交通渋滞対策協議会」の平成29年8月の協議会における外環状道路から都市高速道路に交通転換を図るソフト対策の提案などを踏まえ、引き続き、国などの関係機関と連携を図りながら、対策の検討を進めてまいります。

(16)天神や博多駅周辺を、「歩いて出かけたくなるまち」などと称して、2017年4月から実施された駐車場の附置義務制度の規制緩和は、市長が進める「特区」を利用した新たな都心開発政策によって民間企業が大規模なビルを建てて集客するのに駐車場の設置義務を免除してやるという特別扱いのサービスである。このことによって、従来の最大40%まで駐車場台数を低減し、数千台もの車を締め出すものであり、こうした強引なやり方は、行き場を失った車で交通混雑を招くものであり、規制緩和を撤回して元に戻すこと。

(答)

平成26年5月に策定した「福岡市都市交通基本計画」では、公共交通を主軸とした総合交通体系の構築を目指しており、今後、都心部の機能更新などに伴って増加する交通需要に対応するため、特に都心部につきましては、公共交通の利便性向上や駐車場の適正配置に取り組むことで、自動車交通の削減・抑制や公共交通への利用転換を誘導していくこととしております。「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の改正につきましては、目標とする交通体系の構築へ向けた取組みの1つとして、平成29年4月1日から施行しております。

(17)自転車対策について

  • 駐輪場の附置義務「見直し」実施についても、利用時間の制限や料金負担増につながり、逆に違法駐輪や放置自転車を増やすことになりかねず、直ちに影響調査を行い、設置基準を改善するとともに、市営駐輪場を増設すること。

    (答)

    一定規模以上の施設に駐輪場の附置義務を課している附置義務駐輪場につきましては、利用時間の制限などにより利用率が低い附置義務駐輪場もあることから、利用時間や料金体系を届出項目に追加することで、利用しやすい附置義務駐輪場の確保を誘導するよう「自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例」の改正を行い、平成29年4月1日から施行しております。

    また、市営駐輪場につきましては、交通結節点である鉄道駅を中心に放置状況や利用状況を踏まえて、整備を進めてまいります。

  • 本市が、2014年3月に策定した「自転車通行空間ネットワーク整備計画」は、2022年までの10ヵ年で約100kmを追加整備するとしているが、もともとこの整備計画自体が不充分であり、現状は、わずか21km(21%)と極めて遅れており、その整備を急ぐこと。併せて、歩道の自転車事故が増えており、指導員の増員配置を積極的に進めるなど、交通安全対策を強化すること。

    (答)

    自転車通行空間の整備につきましては、平成26年3月に策定した「自転車通行空間ネットワーク整備計画」に基づき、関係機関や地域のご理解をいただきながら、原則として、車道部に自転車レーンなどを整備してまいります。(道路下水道局)

    また、「自転車の安全利用に関する条例」に基づき、自転車安全利用指導員などによる指導・啓発や、関係機関・団体と共働した毎月8日の自転車安全利用の日の街頭キャンペーンなどを積極的に行うとともに、企業などへ出前講座の開催を働きかけてまいります。(市民局)

(18)本市の「道路整備アクションプラン2016」における歩道のフラット化の目標値が31%、また、道路照明灯のLED化の進捗状況が34%と極めて低く、国の補助制度の大幅引き上げを要求するとともに、本市においても生活道路優先拡充の施策を抜本的に強化すること。

(答)

道路整備事業における国の補助制度につきましては、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定により、交付金事業の補助率などがかさ上げされておりますが、このかさ上げ規定が平成29年度までの時限措置となっており、平成30年度以降も生活道路の安全対策など市民生活の安全安心を確保する道路整備を進める必要があることから、国に対し、機会あるごとに、現行制度の継続及び道路関係予算の総枠の拡大を要望しているところであります。

また、生活道路の整備につきましては、平成29年6月に策定した「道路整備アクションプラン2020」に基づき、「ユニバーサル都市・福岡」の実現や「市民の安全・安心をささえる道づくり」の実現に向け、必要性や緊急性などを勘案しながら重点的に取り組むとともに、引き続き、国に働きかけを行いながら、予算確保に努めてまいります。

(19)水道事業について

  • 水道用水の1日最大給水量43万5800㎥に対し、施設能力77万7700㎥はすでに過大である。今後、ダムなどの不要不急の水源開発は止めること。

    (答)

    施設能力につきましては、水の安定供給を図るため、将来見込まれる給水量に加え、各浄水場の維持管理のため必要となる予備力も見込んだ能力を確保しております。

    今後も、既存の水道施設を最大限に活用することにより、水の安定供給に努めてまいります。

  • 本市をはじめ福岡都市圏に供給する筑後川水系の福岡導水管は、老朽・脆弱化して地震等による崩落の危険にさらされており、直ちに本格的な改修に着手するよう、国と県や(独)水資源機構及び福岡地区水道企業団に要求すること。

    (答)

    福岡導水の地震対策などにつきましては(、独)水資源機構と福岡地区水道企業団において、調整が進められております。

    福岡市としましては、福岡都市圏関係団体と連携し、国や(独)水資源機構などに対し、福岡導水の安定供給の確保に向けた検討を要望しております。

  • 総工費約562億円もの浄水場再編事業については、高宮浄水場の機能を縮小し、乙金浄水場に統合するにあたって、その跡地を安易に民間に売却することなく、市直営で管理・運営すること。

    (答)

    高宮浄水場につきましては、浄水場再編事業において緊急時給水拠点機能を持つ配水場として再整備することとしております。

  • 当初、1日の生産水量5万トンで整備された海水淡水化施設(総事業費408億円)は、「水余り」のために、この5年間の実際の供給水量は、日量3万トン台から2万トン台に激減している。また、淡水化のコストは売価をはるかに超える莫大なものとなっており、この12年間で166億円余もの累計赤字を出している。これ以上の維持管理費や改良・更新費用の無駄遣いは許されず、海淡施設を廃止するよう、福岡地区水道企業団に強く求めること。

    (答)

    海水淡水化施設につきましては、県策定の福岡地域広域的水道整備計画に位置づけられており、渇水時などにおける水の安定供給に寄与するものであることから、水資源に恵まれない福岡都市圏にとりまして必要な施設であると認識しております。

(20)防災の強化について

  • 2016年の熊本地震、2017年の九州北部豪雨など、全国各地で地震や台風、豪雨の被害、火山活動など、深刻な災害が相次いでいる。市民の生命、身体及び財産を災害から守ることは、災害対策基本法第1条で「国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にする」と規定されているにもかかわらず、本市の「地域防災計画」においては、基本理念で「自助、共助」を強調して入れ込み、公的責任を放棄している。市民に防災の対策義務を押しつけるのではなく、市の責任で、地域防災力の向上を住民とともに取り組むよう「地域防災計画」を改めること。

    (答)

    現在見直しを進めている「地域防災計画」において、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を基本理念として、これを実現するため、自助、共助、公助が一体となった災害に強い共創のまちづくりを推進していくこととしております。

  • 防災対策は、災害が発生した後の応急対策や復旧・復興対策だけでなく、災害の発生を抑え、被害の拡大を防止するための予防対策を重視した対策に転換する必要がある。熊本地震のように、震度7が連続するような被害想定への見直しをすること。九州で最も地震発生確率が高い警固断層が活動した場合でも、避難者を「2万5000人」しか想定しておらず、都心部の勤労者と来客者の増加に合わせて見直すこと。人口・都市膨張政策と無尽蔵の呼び込み政策は、災害被害を拡大するものであり、中止すること。

    (答)

    市内の地震による被害想定などにつきましては、国・県の動向を踏まえ検討するとともに、必要に応じて「地域防災計画」の見直しを行い、災害に強い都市づくりを進めてまいります。

  • 住宅の耐震改修への市の助成制度を抜本拡充するとともに、木造戸建住宅では現在対象外とされている1981年以後の住宅でも、改修費を助成対象とすること。市内の共同住宅の耐震診断と耐震改修助成の制度については、助成要件も緩和して抜本的に助成金額を引き上げ、制度の周知・広報も強めること。また、人命確保のための耐震ドア、耐震ベッド、窓や屋根の補強だけでも活用できるようにすること。

    (答)

    民間住宅の耐震化につきましては、「福岡市耐震改修促進計画」に基づき、共同住宅の耐震診断費助成及び木造戸建住宅や共同住宅の耐震改修工事費助成を実施しております。この中で、木造戸建住宅の耐震改修助成制度につきましては、平成23年9月より耐震改修助成制度の拡充(上限70万円/戸)を図っております。また、市民により使いやすい制度となるよう、平成20年5月に要件を緩和し、住宅全体の耐震性を満足させる耐震改修工事に限らず、1階部分の耐震性を満足させる耐震改修工事についても補助対象としております。

    昭和56年以降の木造戸建住宅につきましては、平成29年5月に「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」が国から示されており、引き続き、所有者、リフォーム業者、設計者等に幅広く周知してまいります。

    共同住宅の助成制度につきましては、揺れやすさマップの配布、管理組合などを対象とした出前講座の開催などにより、耐震化の重要性についての普及啓発に努め、耐震診断・耐震改修助成制度の活用がより一層進むよう努力していくとともに、国や他都市の状況を踏まえ、より効果的な支援のあり方を検討してまいります。

    人命確保のための家屋以外の補強・支援につきましては、建築物を耐震化することが建物の倒壊を防ぎ、人命を守るために最も重要であると考えており、引き続き、現行の耐震改修助成制度の普及・活用により、民間住宅の耐震化の促進に取り組んでいくとともに、国や他都市の状況を踏まえ、より効果的な支援のあり方を検討してまいります。

  • 公共施設の耐震性を確保することは、地震に対する予防対策の基本である。ところが、本市の対応は、予防対策を後回しにし、防災の基本を逸脱している。2016年末時点で、4団地12棟1263戸の市営住宅、東部水処理センター、水道施設の40%、下水道施設の34%の耐震改修が残されたままであり、最優先で耐震改修を行うこと。

    (答)

    公共施設(市営住宅を除く)の耐震化につきましては、「公共施設の耐震対策計画」に基づき実施しており、平成29年3月末時点で、公共建築物の進捗率は99%、公共土木構造物の進捗率は81%となっております。水道、下水道施設につきましては、耐震改修工事中における施設の機能確保に配慮しながら段階的に整備を行う必要があり、全体の改修完了までに期間を要しているものです。今後とも、耐震対策の推進に引き続き取り組んでまいります。(財政局)

    市営住宅の耐震化につきましては、平成28年度に改定した「市営住宅ストック総合活用計画」の中で、2020年度末までに耐震化率100%とすることを目標としており、今後とも、耐震改修などを推進してまいります。(住宅都市局)

  • 国の被災者生活再建支援金の支給額300万円を500万円へ引き上げるとともに、対象を半壊などに広げるよう要求すること。避難所の必要物資を抜本的に増やし、避難者数に見合う数量の確保をすること。

    (答)

    公的備蓄につきましては、熊本地震の教訓を踏まえ、発災直後に必要な数量の確保及び多様な避難者ニ-ズに対応した品目の拡充を行っております。(市民局)

    被災者の生活再建支援については、かねてより指定都市市長会において、国に対し、被災者生活再建支援金の対象範囲の拡充などの被災者支援制度等の見直しが要請されており、国の動向を注視してまいります。(保健福祉局)

  • 災害発生時に被災者救助の中心的役割を担う市の消防の体制は、国の指針に照らして、ポンプ車は3台、救急車は4台、人員は61人も不足しており、特に救急要員の充足率は90.1%となっている。市民の命を守る上で重要な消防力であるが、本市の市民一人当たりの消防費は2016年度決算額で政令市最低額となっており、予算を確保し国の指針を満たすよう早急に増車・増員すること。また、救急救命士も大幅に増員すること。消防水利の整備をすること。

    (答)

    国が定める消防力の整備指針につきましては、各自治体で人口密度や市域面積など消防を取り巻く都市構造や状況がそれぞれに異なる中、包括的な整備水準を示しているものであり、各自治体はこの指針を目標に、地域の実情などを総合的に勘案し、実態に即した消防体制を整備しております。

    福岡市では、これまで消防署所の適正配置、機動性の高い車両や消防ヘリコプター(2機)の活用などに加え、高機能の指令管制情報システムの活用や予防業務管理システムによる査察業務の円滑化など、迅速な警防・救急活動と効果的な火災予防を行う体制を整備するとともに、消防団と消防局の連携を強化するなど、消防力の確保に努めております。

    今後とも、国が定める消防力の整備指針を目標に、本市の実態に即した消防体制を整備するため、必要な予算を確保し、消防機械や人員の確保に努めてまいります。

    救急救命士につきましては、全ての救急出動に1名以上乗務できるよう配置しており、今後とも救命率の向上のため、計画的に養成してまいります。

    また、消防水利につきましては、消火栓に加え、防火水槽や自然水利などを活用しており、引き続き、適切な整備に努めてまいります。

  • 市職員の災害対策体制については、熊本地震や九州北部水害を受けて、新たな想定の下、主な災害の経験や訓練などを考慮の上、避難勧告・避難指示発令時に、実際に対応できるものとなっているか、毎年、検討すること。特に、2015年の台風15号において市政史上最大規模となる約4万人に福岡市が土砂・河川氾濫の避難指示を出したが実際には指示対象の0.2%しか避難しなかった教訓から、区役所の地域連絡・広報班は、水防第1・第2配備の体制を強めて、市民への広報活動が迅速に、広範囲に、行われるようにし、広報車については、一気に稼働できる体制を作ること。また、サイレンの鳴る防災無線や有線放送を、那珂川、室見川、瑞梅寺川、樋井川の各水系と、土砂災害特別警戒地域に設置すること。さらに、河川上流にある森林の管理状況については、防災の観点からも森林の再生を図り、これ以上荒廃させないこと。

    (答)

    広報車の運行人員を含む市職員の災害対策体制につきましては、「地域防災計画」で定める配備態勢を基本としつつ、予想される災害の規模などに応じて柔軟に対応してまいります。

    那珂川、室見川、瑞梅寺川につきましては、サイレンは設置しておりませんが、水位計や監視カメラを設置して、常時監視を行っております。

    また、樋井川につきましては、水位計や監視カメラに加えて、増水時に通行者などが河川に近づかないように注意喚起を行うため、さらに赤色回転灯を設置しております。

    土砂災害特別警戒区域につきましては、報道各社を通じてのテレビ放送や、携帯各社による緊急速報メールの配信、ホームページや防災メールなどによる効果的な情報提供に努めてまいります。(市民局)

    河川上流にある森林の管理につきましては、県の森林環境税を活用した事業を実施し、森林の持つ水源かん養や土砂災害防止などの多面的機能が発揮されるよう努めてまいります。(農林水産局)

  • 九州北部豪雨の被災地では、いまだに復旧のめどさえ立っていない手付かずの地域が多数残されたままであり、11月の時点でも、朝倉市から県などに要請した半数しか応援職員の派遣が行われていない実態が朝倉市長から明らかにされている。髙島市長は九州市長会防災部会長であり、福岡市はその事務局でありながら、このような状況を放置している責任は重大である。県などに対して被災自治体の職員派遣の要請に応えるよう申し入れるとともに、本市としても現地の要請に応え不足している職員の派遣を行うこと。

    (答)

    九州北部豪雨における被災地支援につきましては、発災直後から人命救助や応急給水などの支援活動を行うとともに、県とも連携を図りながら、延べ2、000人を超える職員を朝倉市に派遣し、現在も河川などの復旧業務を支援するため、職員を長期派遣しております。

    今後とも、被災地からの求めに応じた支援に努めてまいります。(市民局、総務企画局)

  • 火薬、爆薬、石油類、可燃性ガスなどの危険物貯蔵場等の施設の耐震化率は、10年前と変わらず約59%であり、早急に耐震化を完了させる手立てをとるとともに、安全性を緊急に確保すること。また、荒津の石油コンビナートや、西戸崎の石油タンク、東浜のガスタンク等の耐震化・液状化対策は、事業所まかせでなく、市として、国や関係行政機関と連携して、消防・防災体制と避難体制を抜本的に強化すること。

    (答)

    危険物の貯蔵場などの用途に供する特定建築物の耐震化につきましては、「耐震改修促進計画」に基づき、消防局などの関係部局と連携を図りながら指導・助言などに取り組んでまいります。(住宅都市局)

    危険物の貯蔵場などの防災対策につきましては、石油コンビナート等災害防止法第31条の規定に基づく「福岡県石油コンビナート等防災計画」などにより、県や事業者等と連携を図りながら対応してまいります。(市民局、消防局)

  • 「福岡県津波浸水想定」(2016年2月公表)によれば、従来、本市が想定していた最大津波高2m前後どころか、3.4mの水位が想定されている。津波ハザードマップの周知を急ぐとともに、津波の想定水位を表示し、市民に啓発すること。最悪の津波を想定し、津波避難ビルの必要数の確保、避難ビルの認証シールやオートロック対策など実効性ある対策を早急にとること。

    (答)

    津波避難対策につきましては、平成28年2月に県が公表しました「津波浸水想定」を踏まえ、津波ハザードマップを作成し、平成29年11月に対象校区に配布するとともに、市のホームページへの掲載をはじめ、地域での研修会や出前講座などを通して市民への周知・啓発を図っております。

  • 地域での高齢者・障害者などの「避難行動要支援者名簿」について、自治協議会などに管理を任せるだけにとどまらず、市が責任を持って、名簿登載者本人や家族の状況や特徴に合わせたきめ細かい一人ひとりの支援計画をつくり上げること。

    (答)

    地域での高齢者などの避難行動要支援者の避難支援体制につきましては、地域の大きな負担とならないよう地域の実情に合わせた避難支援メニューを紹介するなど、各区役所や関係局と連携した支援に努め、地域の共助による避難行動要支援者個々の避難支援などの計画づくりを支援してまいります。(市民局・保健福祉局)

  • 年々集中豪雨発生などによる危険が高まっているもとで、市内の急傾斜地崩壊危険区域の指定は31区域にすぎず不充分である。県と連携して、地権者の協力も得ながら、指定区域の拡大を求めるとともに、市としても積極的な取り組みをすすめること。

    (答)

    急傾斜地崩壊危険区域につきましては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、住宅地周辺の急傾斜地崩壊危険箇所で一定の要件を満たす区域について、地元地権者の要望や市の意見を踏まえ、県が指定しており、これまでに31の区域を指定しております。

    今後も、地元の状況なども踏まえながら、対策工事が必要な危険箇所の調査並びに指定区域の拡大を県に要望してまいります。

  • 現在有床診療所146施設のうち、スプリンクラーが設置されているのが54施設(2017年10月末時点)であり極めて遅れている状況である。早急に全診療所にスプリンクラーと火災自動通報装置を設置できるように国に予算の増額を求めるとともに市が独自支援をおこなって設置させること。併せて設置義務のない福祉・医療施設についても、市として独自の補助制度をつくること。

    (答)

    有床診療所等医療施設のスプリンクラー及び火災自動通報装置につきましては、各医療施設において国の補助制度を活用しながら設置が進められております。補助制度につきましては、国において対応すべきものと考えており、今後とも国において必要な予算措置を講ずるよう継続して要望しながら、設置を促進してまいります。

    高齢者グループホームなどの高齢者福祉施設や障がい者福祉施設のスプリンクラーなどにつきましては、設置義務がある施設には設置済みですが、義務がない施設におきましても、国の補助を活用して、設置を促進してまいります。

  • 市街地を流れる河川の浸水防止対策については、周船寺川の対策を前倒しすること。あわせて、必要な河川には、市有地や公園などの公的施設を活用して、地下貯水施設等を設置すること。また、調整池やバイパス雨水管などの整備、河床掘削や護岸整備を行うこと。

    (答)

    河川の浸水対策につきましては、治水の根幹である河川の流下能力の向上を図るため、周船寺川をはじめ、中小河川の改修を推進するとともに、灌漑用途が無くなった農業用ため池の治水池への転用や、既存治水池の貯留能力向上などの雨水流出抑制に取り組んでおります。

    また、主要な二級河川につきましては、河川管理者である県に対し、適切な維持管理及び河川改修の促進を引き続き要望してまいります。

  • 今泉など天神周辺地区の浸水対策は緊急性が求められている。雨水整備レインボープランとして進められている雨水幹線整備や貯留施設、浸透施設等の前倒し整備を早急にかつ安全に行うこと。また下水道の分流化についても年次計画を立て事業を推進すること。

    (答)

    天神周辺地区の浸水対策につきましては、平成21年度から本格的に着手しており、現在は、中部2号幹線などの整備を行っております。今後とも、早期に効果が発現できるよう対策を進めてまいります。

    下水道の分流化につきましては、博多駅周辺地区の約300haを平成16年度から、天神周辺地区の約100haを平成21年度から、それぞれ浸水対策と連携しながら事業を進めております。その他の地区につきましては、博多駅周辺地区及び天神周辺地区の進捗状況などを見極めながら、検討してまいります。

  • 九州北部豪雨では、朝倉市山田地区で3人が亡くなる等、45のため池が決壊して下流に流木や土砂が流れ込んだ。また、熊本地震では2か所のため池が決壊し、下流に洪水を引き起こした。市内300か所のため池について、耐震性や豪雨による洪水の危険性などの調査点検を行うとともに、ハザードマップの策定や暫定的な避難方法の住民周知をすること。

    (答)

    平成25年度から平成27年度にかけて県・国において「ため池一斉点検」が実施され、過去の豪雨や地震により被災したため池との類似性をもとに、ため池の詳細調査の優先度判定が行われております。

    福岡市の農業用ため池におきましては、「ため池一斉点検」の結果を受け、耐震対策について平成29年度より優先度の高いものから詳細調査を進めており、これらの結果を踏まえ、今後、追加調査や対策の検討を行ってまいります。

    また、豪雨対策につきましては、「ため池一斉点検」の102か所のため池において決壊の可能性が小さく調査の緊急性は低いとの評価となっておりますが、九州北部豪雨を受け、現在、県において被災要因を分析し、ため池の安全対策について検討されていることから、福岡市としましてもこの結果を受け、今後の対応について検討してまいります。

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4、地球温暖化対策をはじめとする環境問題について

(1)地球温暖化対策について

  • 2017年の国連気候変動枠組み条約第23回締約国会議(COP23)では、2020年以降の温暖化対策の国際条約で、平均気温の上昇を1850年頃に比べて、1.5度に抑えることを目標に掲げた「パリ協定」(COP22)の運用ルールづくりの協議加速や温室効果ガス削減目標の上積みを促す仕組みなどについて合意された。しかしながら、日本は世界第5位の大量排出国でありながら、安倍政権の温室効果ガスの削減目標は、2030年までに「13年比26%削減」で、これは国際的な基準である1990年比に直すと18%減に過ぎない。また、原発と石炭火力発電を「重要なベースロード電源」と位置づけた2014年の基本計画は、世界の流れにも逆行するものである。EU並みに「1990年度比で40%削減」を目標にすることや同基本計画の撤回など、エネルギー政策の根本的な転換を国に求めること。

    (答)

    エネルギー政策につきましては、今後とも、大都市環境局長会議などを通して、再生可能エネルギーの導入をはじめ、温室効果ガス削減に向けた積極的な取組みを推進するよう、国に対して要望してまいります。

  • 2016年12月に策定された「福岡市地球温暖化対策実行計画」での温室効果ガスの削減目標については、2030年度で2013年度比28%に過ぎず、「1990年度比で40%削減」に準じた市全体の排出総量の積極的な削減目標に改めること。また、同計画に、天神やウォーターフロントなどの無計画な都市の乱開発を抑制する温暖化ガス削減への観点を盛り込むこと。

    (答)

    温室効果ガス排出量の削減目標につきましては、排出量の基礎となる活動量の将来推計において、国は世帯数や自動車保有台数は減少傾向に向かうのに対し、福岡市は増加傾向と予測していることなどを踏まえますと、福岡市の国を上回る28%の削減目標は積極的なものと考えております。

    また、本計画においては、天神ビッグバンをはじめ都市開発の機会を捉え、スマートエネルギー街区の形成や効率的なエネルギーの利用を促進する取組みについても定めており、引き続き、温室効果ガスの削減に向けた取組みを行ってまいります。

(2)原発について

安倍政権は、未だに福島原発事故原因の究明を放置したまま、原発を将来にわたって推進することを決め、再稼働への暴走を続けている。再稼動すれば、現実的な危険の上に、将来「核のゴミ」やプルトニウム再処理の深刻な問題も出て来るのは必至である。どんな世論調査でも再稼働反対は5割を超えている。日本中の原発が2年も停止した「稼働原発ゼロ」(2013年9月~15年8月)の体験を通じて、日本社会は原発なしでもやっていけることが国民的認識となった。電力需給の面でも、原発再稼働の必要はない。さらに、熊本地震をはじめ毎年のように起きる大きな地震に示されるように、日本で大地震が起きないといえる場所はなく、日本中のすべての原発の再稼働路線をきっぱり中止し、「原発ゼロの日本」に本格的に踏み出すべきである。

  • 九州電力は、川内原発に続き、玄海原発でも、緊急時対策所としての免震重要棟建設を撤回し、福島原発事故の教訓を無視して再稼働に突き進もうとしているが、あまりにも無責任である。玄海原発3・4号機の再稼動について、佐賀県知事が容認したが、周辺4自治体は明確に反対している。市長は「国の判断にゆだねる」とした安倍政権追随の姿勢を改め、九電と国に対して、玄海原発の3・4号機の再稼働中止と全機の早急な廃炉を強く要請するとともに、市として「脱原発宣言」を行うこと。

    (答)

    玄海原子力発電所3・4号機の再稼働につきましては、原子力発電所の安全確保と情報公開の徹底について、国及び県に要望を行っていくとともに、国の「原子力災害対策指針」の改正の動向を踏まえながら「地域防災計画」や「避難計画」の見直しを行うなど、原子力災害対策の充実に努めてまいります。(市民局)

    電力の大量消費地である福岡市においては、域外で発電された系統電力の受電なしに都市機能を維持することは困難であることを踏まえ、平成28年12月に策定した「地球温暖化対策実行計画」の目標は、国が掲げる電源構成(エネルギーミックス)に基づき設定しております。引き続き、同計画に掲げる自律分散型エネルギー社会の早期実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取組みなどを積極的に進めてまいります。(環境局)

  • 九電と締結した「原子力安全協定」は、事故時に直接福岡市への連絡をさせるとともに、事故後対策だけでなく、再稼働や施設の変更にあたっての本市への事前説明・了解、立入調査などの内容を盛り込むよう見直しをすること。

    (答)

    「原子力安全協定」につきましては、原子力災害に備えていく上で、重要かつ必要なものであり、今後の「原子力災害対策特別措置法」や「原子力災害対策指針」などの改正を踏まえながら、実効性ある協定となるよう検討を進めてまいります。

    なお、施設の変更にあたっての事前説明につきましては、現在締結している協定に基づき、九州電力から情報提供を受けており、また、説明も受けております。

    今後とも、国や県と連携し、迅速な情報収集に努めてまいります。

  • 熊本地震では甚大な被害で屋外退避せざるをえない状況が出たが、原子力災害の避難計画は屋内退避を基本としており、複合的な災害によっては安全に避難できない。本市の避難計画では、155万市民が避難することは不可能であり、「原発なくそう!九州玄海訴訟福岡地区原告団・弁護団」が集めたアンケートで回答した42人の福岡市議会議員のうち、過半数の23人が福岡市の避難計画を「不十分」と回答している。250キロメートル圏内の住民が影響を受けるような最悪規模の事故も想定した地域防災計画・避難計画に抜本的に見直すこと。国まかせでなく市独自に避難指示が出せるよう専門機関を設置すること。

    (答)

    「地域防災計画(原子力災害対策編)」や「原子力災害避難計画」に基づき、対処体制の整備や実施要領の作成など対策の具体化を進めるとともに、国の「原子力災害対策指針」の改正の動向を踏まえながら、「地域防災計画」及び「避難計画」の見直しを行うなど、原子力災害対策の充実、強化に取り組んでまいります。

(3)再生可能エネルギーの推進について

  • 本市には太陽光・風力の市内利用可能量をすべて導入すれば市内全世帯の電力消費をまかなえる潜在能力がある。しかしながら、本市の「福岡市環境・エネルギー戦略」の再生可能エネルギー目標は、国の低い目標でさえ20%をめざしているのに、2030年で市内電力量のわずか8%を担うものでしかなく、市として2030年までに電力需要の4割を再生可能エネルギーと省エネルギー技術でまかなう目標を定めること。

    (答)

    再生可能エネルギーの導入目標につきましては、国においては、大規模な水力発電や地熱発電を含む目標となっており、大規模な発電施設などの設置が困難である福岡市の地域特性を踏まえると、福岡市の目標は国と比べて遜色ないものと考えております。引き続き、地域特性を踏まえ、再生可能エネルギー、燃料電池、エネルギーマネジメントシステムなどの普及促進を図りながら、ふくおか型の自律分散型エネルギー社会の早期実現を目指してまいります。

  • 市有施設・市有地で太陽光、風レンズ風車などの風力、小水力などの発電の活用を前項の目標にふさわしく抜本的に拡大すること。その際は、環境保全や住民の健康に配慮すること。また、太陽光発電の「屋根貸し」を公共施設でもすすめるとともに、民間施設や個人住宅で普及するため、補助金制度を抜本的に充実すること。家庭や市民共同のとりくみに、適正な買い取り価格を保障するよう、国と電力会社に働きかけること。

    (答)

    市有施設などへの再生可能エネルギーの導入につきましては、導入コストや新たな関連ビジネスの動向などを的確に捉え、各局と連携して引き続き屋根貸しなどによる太陽光発電設備の導入を推進するとともに、清掃工場の建て替えにあわせて廃棄物発電設備を高効率化するなど、多様な手法により導入を推進してまいります。

    なお、導入に際しては、環境や健康に十分配慮してまいります。

    また、助成施策につきましては、自家消費型の住宅用太陽光発電を促進するため、蓄電池に対する助成を拡充いたします。

    買取価格の設定につきましては、国の再生可能エネルギーの固定価格買取制度において、再生可能エネルギーのコストを再エネ賦課金として国民が電気料金に併せて負担していることから、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図る必要があり、これらを総合的に勘案し、国において定められているものと考えております。

  • 九州電力は「電力が不安定になる」と言って、再生可能エネルギー接続を制限・拒否し、政府もこうした電力会社の姿勢を容認・支援している。「原発固執政治」が、再生可能エネルギー普及の最大の障害となっている。再エネ電力の買取り制限をおこなわないように九電と国に求めること。併せて、2017年4月から再生可能エネルギー特措法(FIT法)が改悪施行され、電力会社に再生可能エネルギー発電と接続する義務づけ規定が削除されたために、いっそうの再エネの導入抑制がもたらされており、同規定を復活するとともに、既設の送電線の有効利用をすすめ再エネを優先的に接続するよう、要請すること。

    (答)

    電力買取り制限につきましては、再生可能エネルギーの最大限導入と電力の安定供給との両立に配慮し、国において定められているものと考えております。

    福岡市においては再生可能エネルギーの電力系統への接続可能量の拡大や系統強化について引き続き国に対し提言を行ってまいります。

  • 自治体による家庭等の低圧電力売買を主な目的として設立された日本初の事業会社・みやまスマートエネルギー株式会社や浜松新電力等を参考に、再生可能エネルギーを地産地消する地域エネルギー会社設立について、本市でも前向きに研究すること。

    (答)

    再生可能エネルギーの活用に関する事業展開につきましては、国の制度や他都市の動向を注視し、福岡市の特性を踏まえながら、研究してまいります。

(4)大気汚染、騒音、水質等問題について

  • 微小粒子状物質、いわゆるPM2.5は粒径が非常に小さいため肺の奥深くまで入りやすく健康への影響が懸念されているが、本市では2016年度一測定局でしか環境基準を達成しておらず、依然として深刻な実態にある。本市でも観測・調査研究・周知などの取り組みが始まっているが、国内の自動車排ガスなどを含めた発生源研究、健康への影響調査をいっそう強化するとともに、黄砂の影響や大気汚染物質の排出量を減らすため国際的な協力について、強く国に要請すること。

    (答)

    PM2.5につきましては、PM2.5濃度の年平均値は測定を開始した平成23年度以降、緩やかな減少傾向にありますが、依然として市民の関心が高いことから、引き続き、ホームページやメール、電話などの様々な手段を用いて、予測情報を提供するとともに、市民に対し出前講座など様々な機会をとらえて正しい知識の普及啓発に努めてまいります。

    また、福岡市の取組みだけでは解決できない越境大気汚染物質への抜本的対策の推進やPM2.5の広域的な予測システムの構築などに関しましては、今後も、様々な機会を捉えて国へ要望を行ってまいります。

  • 光化学オキシダントについては、2016年度も昨年度に続いて全測定局で環境基準を達成していないにも関わらず、その発生原因抑制の一つである本市の「自動車交通公害防止計画」を終了したまま放置している。光化学オキシダントの原因研究・調査をいっそう強化するとともに、少なくともその間、同計画を再び策定して、自動車交通の総量規制に万全を期すこと。併せて、市の公用車は全て電気自動車に切り替えていくこと。

    (答)

    光化学オキシダントの環境基準の達成状況は、全国的に低い水準にあることから、国において調査・研究が進められておりますが、大陸に近い西日本では、越境汚染の影響が大きいと考えられております。

    なお、本市における大気環境につきましては、主な発生源である自動車について「福岡市自動車交通公害防止計画」に基づく対策などにより、光化学オキシダントの原因物質である窒素酸化物等の大気中濃度は減少し、福岡市内の全ての測定局で、二酸化窒素の環境基準を達成しております。(環境局)

    福岡市の一般公用車における低公害車の導入率は平成28年度末で約95%となっており、今後も低公害車の導入を推進してまいります。(財政局)

  • 東区箱崎阿恵線の自動車交通騒音、永年にわたる博多区千代地域の国道3号線・都市高速2号線・JR新幹線・航空機などによる複合騒音によって、住民の健康や生活に深刻な被害が出ており、市として実効ある解消の対策を取ること。また、市が経年的に定点観測している常習騒音11地点でも昼間・夜間のいずれも環境基準を達成しておらず、住環境を破壊している。国、県とも図って、直ちに抜本的な改善対策を講じること。

    (答)

    自動車騒音につきましては、市内の主要幹線道路など512区間の沿道地域にある約20万戸を対象に環境基準の達成状況を評価し、その結果を毎年公表しております。なお、過去の測定結果などを踏まえ、11地点につきましては騒音の経年変化などについても把握するために毎年測定を行っております。

    東区箱崎阿恵線沿道地域及び博多区千代の国道3号沿線地域につきましては、一部の住居において環境基準を超えているものの、いずれも騒音規制法に基づく要請限度(自動車騒音により生活環境が著しく損なわれていると認められる場合に公安委員会に対して措置を要請等できる限度)内に留まっております。

    福岡市における自動車騒音の環境基準達成率は、平成28年度、96.5%とほぼ達成してはおりますが、未達成地域の解消などさらなる生活環境の向上に向けて、引き続き、低騒音舗装の敷設、幹線道路の整備などによる交通の分散化・円滑化、公共交通の充実・利便性向上などの交通マネジメント施策を推進してまいります。

    また、JR新幹線の騒音、航空機騒音につきましても、定期的に環境基準の達成状況を把握し、事業者に対し環境基準達成への対応を要請しております。

  • 福岡貨物ターミナル駅(福岡市東区)の貨車と関連作業の深夜騒音は周辺住民に「夜、寝ることができない」「ノイローゼになりそうだ」などの深刻な影響を及ぼしている。住民が測定した騒音は深夜でありながら75デシベルから85デシベルとなっており、受忍限度を超えている。地域の自治会や小学校区の自治会連合会などからも貨車の運行時間を夜12時までに終了するよう変更を求めるなど4点にわたる申し入れをしているが、日本貨物鉄道株式会社は夜12時までの運行への変更を拒否するなどの回答を行い、まともな騒音軽減の対応をしていない。市として、日本貨物鉄道株式会社に対して、直ちに改善策を取るよう指導すること。

    (答)

    在来鉄道の騒音につきましては、環境基準などが定められておらず、新設及び大規模改良に際しては騒音問題の未然防止などのための指針が定められている状況ですので、鉄道事業者に対して法令に基づく指導・指示を行うことができません。

    従って、福岡貨物ターミナル駅に関する騒音につきましては、市民の相談により騒音を測定し、鉄道事業者に騒音対策を要請してきたところであり、鉄道事業者においては、これまで、運行速度順守の徹底や騒音低減に向けたレールの改良を実施しております。

    今後も、市民の相談などに応じて、鉄道事業者に対する騒音対策の要請などを実施してまいります。

(5)和白干潟については、休息場や餌場として、クロツラヘラサギ、ミヤコドリなど多様な希少種が飛来し、国指定鳥獣保護区に指定されている。市長は、和白干潟・今津干潟や多々良川河口については、将来的な課題とせず、地域住民の理解を啓発促進して、「特別保護地区」指定を国に申請するとともに、ラムサール条約登録地に選ばれるよう積極的な取組みを行うこと。

(答)

和白干潟のラムサール条約登録につきましては、まず国、県と連携して国指定鳥獣保護区の特別保護地区指定について地域住民の理解を深めていくことが必要であるため、将来的な課題であると考えております。

干潟の保全については、博多湾環境保全計画(第二次)においても、重要な施策として位置付けており、今後も引き続き、市民、NPOなどとの連携、共働により干潟の保全に取り組み、和白干潟や今津干潟などの重要性について、環境学習など様々な場を活用し、市民への啓発を行ってまいります。

(6)ごみ行政について

  • 本市のごみ処理量の状況は2012年度以降から増加傾向に転じ、「新循環のまち・ふくおか基本計画」の2016年度の中間目標は事業系も家庭系も達成し得ておらず、「計画」は破綻状況となっている。家庭の消費段階でごみを削減させるやり方は限界にきており、生産者が製品の生産・使用段階だけでなく廃棄・リサイクルまで責任を負う「拡大生産者責任」の立場で計画目標を抜本的に見直すこと。

    (答)

    「新循環のまち・ふくおか基本計画」につきましては、予想を超える人口増加や景気の回復など社会状況が大きく変化していますが、計画目標の達成に向けて、市民・事業者・行政の適切な役割分担のもと、ごみ減量・リサイクルを推進しており、「拡大生産者責任」の原則に基づいた事業者責任の強化につきましても国への要望を継続してまいります。

  • 紙類は「燃えるゴミ」とはせずに、市の責任で分別収集すること。また、粗大ごみの屋外持ち出し料金について、高齢者や障害者は無料にすること。地域のミニリサイクルステーションを増設整備すること。

    (答)

    福岡市では、市民・事業者・行政の適切な役割分担のもと、収集運搬・処分にかかる経費やCO2排出の環境負荷、排出時の市民負担などの要素を総合的に勘案し、ごみを4分別で収集した後、可燃物、不燃物、鉄・アルミなどの資源物の9つの区分に分け、可燃物や不燃物は適正処理し、資源物はリユース・リサイクルしております。

    古紙につきましては、地域集団回収などの支援や、市民の身近な場所へ資源物回収拠点を整備するなどして、拠点での回収やリサイクルに取り組んでおり、地域のミニリサイクルステーションについては、地域の要望に応じて、校区紙リサイクルステーションや紙リサイクルボックスを設置しております。

    粗大ごみの持ち出しサービスにつきましては、従来の粗大ごみ収集運搬事業の追加サービスとして、高齢者や障がい者などを対象に新たに実施した制度であり、市民サービスの公平性を保つ見地から、受益者負担の原則により、利用される方々に経費の負担をお願いしておりますので、現在の制度を継続してまいります。

  • 「廃プラスチック類の取扱いについては、まず発生抑制を、次に再生利用を促進し、それでもなお残った廃プラスチック類については…熱回収を行うことが適当である」という環境省の基本指針があるにもかかわらず、本市はプラスチック製容器包装を分別せず、大型焼却炉を稼働させるために燃やしている。全国の市町村の7割が何らかの分別を行い、政令市の中でこうした分別をしていないのは、福岡市をふくめわずか3市のみである。環境省も焼却による熱回収よりも、リサイクルの方が「CO2の排出量は少ない」としており、本市もプラスチック製容器包装の分別を行い、その再資源化をめざすこと。併せて、「拡大生産者責任」の立場で、ペットボトルやプラスチックごみ発生を抑制する手だてをとること。

    (答)

    廃プラスチック類につきましては、市民・事業者・行政の適切な役割分担のもと、収集運搬・処分にかかる経費やCO2排出の環境負荷、排出時の市民負担などの要素を総合的に勘案し、ペットボトルを分別収集することとし、食品トレイなどにつきましては、スーパーマーケットや市民センターなどで拠点回収しております。

    容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別・再資源化につきましては、リサイクル過程の中で多大な費用がかかる分別収集・選別保管を自治体が担っており、「拡大生産者責任」の原則に基づき、自治体と事業者の費用負担及び役割分担などの見直しを、国に対し要望しております。

    今後の分別収集のあり方につきましては、様々な課題を踏まえ引き続き研究してまいります。

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5、中小企業・小規模企業の営業を守る総合的施策、農林水産業の再建を

(1)中小企業・小規模事業者対策および経済対策について

中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在である。本市でも企業の98.7%を占め、働く人の3人に2人が働いている。地域に根をおろし、モノづくりやサービスでの需要にこたえ雇用を生み出している中小企業の役割はますます大きくなっている。農林水産業の振興と結んだ自然エネルギーの利活用など、日本経済・産業の新しい方向を切り開くことが切実な課題となっており、地域に根ざした中小企業の役割がいっそう重要となっている。ところが、安倍自公政権のすすめてきた経済政策―いわゆるアベノミクスや消費税の大増税、社会保障の改悪は、中小企業にあらたな困難をつくりだしている。さらに、日銀の「異次元金融緩和」によってつくりだされた円安は、原材料費などの値上がりで中小企業の経営を圧迫している。資金繰りにおいても信用保証協会の保証が部分保証に改悪されるなど厳しさは続き、経営と存続が深刻な状況となっている。

  • 市長は中小企業のビジネスチャンスの拡大にもつながるとして、国家戦略特区を活用したスタートアップ都市づくりに35億円、観光・集客戦略の推進には20億円など企業や人を呼び込む施策には莫大な予算をつけて推し進めている。しかしながら、地元の中小企業・小規模事業者への経済波及効果はなく、経営と存続は深刻な状況である。中小企業・小規模事業者の振興予算は、融資と金融対策を除いて、わずか3億8000万円と極端に低いままである。福岡市の経済と雇用を支えている中小企業・小規模事業者の振興予算を抜本的に増やすこと。

    (答)

    中小企業の成長と発展を図ることは、本市における産業政策の基本課題であると考えております。このため、きめ細かな相談業務や商工金融資金制度の充実・強化、トライアル優良商品認定事業などによる経営支援を行うとともに、商店街や伝統産業など地域に密着した経済活動の活性化や、本市に集積している知識創造型産業・クリエイティブ関連産業の振興、第二創業を含むスタートアップの支援・育成を進めております。

    また、観光・集客戦略の推進につきましても、その推進を通じて国内外との人・モノの交流を促進することは、卸売・小売業やサービス業などの第3次産業が市内総生産の9割以上を占める福岡市において、中小企業のビジネスチャンスの拡大に大きく寄与するものと考えております。

    今後とも、これらの施策を積極的に推進し、中小企業の支援に努めてまいります。

  • 中小企業振興施策の策定、実施にあたっては、福岡市中小企業振興条例第4条2項に規定している、「中小企業者の実態の把握」を確実に行うために悉皆調査を実施すること。

    (答)

    中小企業者の実態につきましては、経営の相談や診断・助言、「中小企業振興審議会」などの各種会議の場の活用のほか、事業者ヒアリング調査を行うことなどにより、把握に努めております。

    悉皆調査の実施につきましては、費用対効果の観点から考えておりませんが、今後とも効果的な調査手法を研究し、中小企業の置かれている現状・課題の把握に努めてまいります。

  • 中小企業者や小規模事業者の意見を反映させるために、中小企業振興審議会の回数を増やし、部会を作るなどして、より専門的な活動ができるようにすること。

    (答)

    中小企業や小規模企業などからのご意見につきましては、小規模企業を含む中小企業を対象としたヒアリング調査や企業アンケートを行うとともに、必要に応じて「中小企業振興審議会」を複数回開催するほか、各種施策の実施などを通して、幅広い方々からのご意見を施策に反映させるよう努めてまいります。

    また、個別の施策について、より専門的な意見が必要な場合は、専門家などによる委員会などを設置し、ご意見をいただき、適切に対応しております。

  • 景気回復のための経済対策には公共事業だけでなく、地場中小企業・小規模企業の仕事づくりにつながる民間需要の拡大が不可欠である。福岡市中小企業振興条例第14条で謳われている、「小規模事業者への配慮」項目の具体化として、中小業者の仕事おこし、地域経済の活性化とともに住宅の寿命をのばすなど環境対策としても効果が明らかとなっている住宅リフォーム助成制度を拒否し続ける異常な姿勢をやめ、対象工事を限定しない制度を本市でも創設すること。また、長年棚上げにされている、競争入札資格のない未登録業者に対して、自治体が建設工事や修繕工事等を発注する小規模工事登録制度を直ちに実施すること。

    (答)

    住宅リフォーム助成制度につきましては、限られた予算の中で、より効果の高い施策を実施していくためには、選択と集中を図っていく必要があります。このような観点から、福岡市では、市民の安全安心な住宅の確保や良質な住宅ストックの形成を図るため、住宅政策上の重要課題である耐震化やバリアフリーなどに対して助成を行っております。

    今後とも、耐震化などの重要な課題につきましては、積極的に制度の充実や活用を図ってまいります。(経済観光文化局、住宅都市局)

    福岡市が発注する公共工事につきましては、適正な施工を確保する観点などから、競争入札参加資格要件を定めておりますが、小規模な修理・修繕などを対象とした小規模工事登録制度につきましては、関係団体などと発注のあり方や施工上の課題などについて引き続き整理・研究を進めております。(財政局)

  • 官公需が地域の中小企業の仕事起こしに役立つよう運用状況を調査し、地元中小企業や小規模企業へ生活密着型の公共事業を優先して発注すること。その際、中小企業とは分けて小規模企業に対する官公需の発注状況についても把握すること。また、トライアル発注認定事業については「認定商品の販売場所がわからない」「実際に売り上げの向上につながっていない」などの声がだされており、広報などPR活動の改善・充実を図るとともに本市での購入を抜本的に増やすこと。

    (答)

    官公需につきましては、従来より地場中小企業の育成、振興を図る立場から、可能な限り地場中小企業へ優先して発注することを基本方針とし、公共工事の発注に当たっては、地場企業の受注機会の拡大を図るため、可能な限り分離・分割発注を行うよう努めるとともに、元請企業に対しては、特記仕様書において、下請発注や資材調達における地場企業活用の努力義務を課しております。

    運用状況につきましては、福岡市が1億円以上の発注をした公共工事施工業者に対してアンケート調査を毎年実施し、下請発注状況などの把握に努めております。(経済観光文化局)

    小規模企業に対する官公需の発注状況の把握につきましては、研究してまいります。(経済観光文化局、財政局)

    トライアル優良商品認定事業につきましては、認定商品のホームページへの掲載、展示会への出展支援などを行うとともに、新たにロゴを活用したPRを行い、認定事業者の販路開拓の支援に努めてまいります。(経済観光文化局)

  • 建設産業では、若者の入職が減り、技術継承が危ぶまれている。この危機を打開するため、国交省が、公共工事設計労務単価を2012年度比で、34.7%(平均値)引き上げ、建設業団体にも賃上げ要請を行ってきた。しかしながら、現場労働者の賃金水準は、改善の傾向にあるものの、末端の労働者まで反映していない。市長は2017年3月1日付の「平成29年3月から適用する『公共工事設計労務単価』の運用に係る特例措置について」という通知で、下請業者に対し技能労働者への適切な水準の賃金の支払いを要請したが、未だ下請代金の未払いや大手ゼネコンによる低単価発注などをやめさせるためのルールが守られておらず、市として現場の下請け、孫請けの実際の賃金を調査し対策を講じること。また「公契約に関する基本法の制定を求める意見書」が本市議会で採択されるなど公契約法(条例)の制定を求める運動と世論は大きく広がるとともに、川崎市、相模原市などの政令指定都市を含む全国17自治体、福岡県内でも直方市で公契約条例が制定されている。自治体の仕事を受注する企業に人間らしく働ける賃金と労働条件を義務づける公契約条例の制定をすすめること。

    (答)

    下請契約の適正化につきましては、「建設業法」に基づき、国又は県において調査や指導あるいは監督処分などの措置がとられることとなっております。

    福岡市につきましては、全ての公共工事において施工体系図の提出を求めており、その内容の確認を行っております。また、毎年実施している施工体制一斉点検などの現場点検の際に、下請契約の締結状況などについても現場で確認を行っております。

    さらに、平成29年3月の公共工事設計労務単価の引き上げに伴い、労務単価の運用に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の適用を行い、請負代金額を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げなどについて適切に対応するよう、元請業者に対し文書で要請しております。

    公契約条例の制定につきましては、国において公契約に関する法制を整備するのが適当であると考えておりますが、国や他都市の動向を見ながら、研究してまいります。

  • 一般競争入札の運用にあたっては、地元中小企業・業者の仕事確保の観点から、一定額以下は大企業を排除する逆ランク制度を採用すること。

    (答)

    一般競争入札につきましては、従来同様、予定金額に応じた地場要件、等級区分の適用を行い、地場中小企業の受注機会の確保を図ってまいります。

  • マイナンバー制度の施行で中小企業、小規模事業者は、従業員とその家族の番号管理に加え、パソコン管理においても番号の流出防止のためにインターネットから遮断し、専用のソフトまで購入しなければならないなど、費用負担及び実務が大変な状況である。本市が2017年5月に市内の事業所にマイナンバーの記載された個人市県民税の決定通知書を送付した際、16事業所、21人に誤送付され個人情報が漏洩する事故も発生した。マイナンバーをやめるよう国に求めること。

    (答)

    マイナンバー制度は、国民1人ひとりが固有の番号を持つことで、行政運営を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための重要な社会基盤となるものと認識しております。

    なお、従業員100人以下などの中小規模事業者につきましては、国において、特定個人情報保護のために必要とされている安全管理措置を軽減するといった配慮がなされております。

  • 国に対し全業種100%保証の「セーフティーネット融資」の復活を求めるとともに年利1%未満、保証料全額補助の恒常的な融資制度をつくること。また、市の融資制度で不必要な書類を強要しないよう、銀行や保証協会に対して改善をもとめるとともに、市が責任をもって、必要な融資が受けられるように銀行や保証協会に働きかけること。

    (答)

    中小零細企業の資金繰り支援につきましては、セーフティネット保証制度の認定基準の緩和や信用保証制度の充実について、全国市長会を通して関係府省などに要請しております。

    低利低保証料の融資につきましては、経営安定化特別資金の継続実施や、平成26年11月に、継続型バックアップ資金を創設したほか、平成27年11月に小口事業資金や経営安定化特別資金など利用の多い資金の金利を引き下げ、平成28年4月にその他の資金の金利引き下げを行うとともに、平成29年4月においても、再度、小口事業資金の金利引き下げを実施するなど、中小企業者の立場に立った使いやすい融資制度の充実に努めております。

    なお、金融機関や信用保証協会に対しては、従来から、迅速かつ円滑な手続き及び弾力的な審査などについて協力要請を行っております。

  • 商店街の衰退が深刻な状況である。本市、中小企業振興審議会においても、商店街連合会の代表から、「業界にとって、アベノミクスがよい影響を与えている実感はない」等の意見が寄せられている。一方、市の商店街活力アップ支援事業、商店街空店舗等再生事業などの商店街支援策の活用は非常に少ないままである。地元商店街や商店を守るため、実態や要望を踏まえた十分な支援をおこなうとともに商店街対策予算の増額と体制強化を図ること。全国の55自治体で実施されている、店舗の新築、増築、リニューアルや備品購入などに対する助成を行う「商店リニューアル助成事業」を創設すること。また、作成された買い物支援マップを商店街に提供するなどして、買い物弱者対策を進めること。あわせて、2013年度から始まった「地域との共生を目指す元気商店街応援事業」について商店街などが支援を受けやすいように改善するとともに予算を抜本的に増やすこと。

    (答)

    商店街支援施策につきましては、平成29年度の商店街実態調査の結果を踏まえ、商店街の実態に即したさらなる施策の充実を進めてまいります。

    個別の商店への支援につきましては、経営相談や専門家派遣、商工金融資金制度による資金調達の支援などといった施策の実施により対応してまいります。(経済観光文化局)

    高齢者の買い物弱者などへの支援につきましては、高齢者の移動支援に取り組む地域団体に車両を貸出すモデル事業を引き続き実施するとともに、平成29年度に構築する買い物等支援マップを基礎資料として、支え合い助け合いの力や多様な主体の参画などの観点を踏まえた買い物支援策の検討を進めてまいります。(保健福祉局)

    今後とも、商店街の振興に必要な予算の確保に努めるとともに、商店街のにぎわいと魅力づくりに向けた取組みを積極的に支援し、支援施策の活用推進に努めてまいります。(経済観光文化局)

(2)雇用・労働条件の改善について

  • 安倍政権は、「残業代ゼロ法案」と「残業時間の上限規制」法案を「一本化」した労働基準法改定案など8本の法律を一括改定する「働き方改革推進法案」を国会に提出しようとしている。労働基準法改定案に盛り込まれた「高度プロフェッショナル制度」(「残業代ゼロ」制度)については、すべての労働団体と、全国過労死を考える家族の会や弁護士団体などの広範な市民団体が「長時間労働と過労死を促進する」「『過労死防止法』の流れに逆行している。容認できない」などとつよく反対してきたものである。さらに「残業時間の上限規制」についても「月100時間残業合法化は許されない」と広範な労働組合と市民団体が反対し、法案の一本化についても、労働政策審議会労働条件分科会のなかで労働者代表委員がつよい反対意見を表明している。こうした労働法制の規制緩和を許せば、日本社会全体が、労働者を「使い捨て」「使いつぶし」にする総ブラック企業化し、「働く人が世界一住みにくい国」にされてしまうのは明らかである。国に対して、「働き方改革推進法案」の国会提出の断念を求めること。残業時間の上限を月45時間、インターバル規制を11時間にすることによって、過労死を生み出す長時間過密労働を解消するよう国に求めること。

    (答)

    労働基準法をはじめとする労働法制のあり方につきましては、国において、労使の代表が参画する労働政策審議会の議論なども踏まえ、適切に判断されるものと考えております。

    福岡市といたしましては、労働関係法令や制度をわかりやすく解説し、労働問題の相談窓口などを紹介した「働くあなたのガイドブック」の発行、企業の働き方改革を支援する「ふくおか『働き方改革』推進企業認定事業」などを通じて、雇用・労働条件の改善に向けた取組みに努めてまいります。

  • 厚生労働省が、ホームページで残業代の不払いなど労働関係法令違反で送検した企業など、いわゆる「ブラック企業」名を公表した数は、2017年11月現在、494にのぼり、福岡市内でも7社が掲載されている。また、若者を「使いつぶす」ブラック企業のような違法・無法な働かせ方が学生アルバイトにも広がっている。共産党市議団のアンケート調査の結果、アルバイトする際に労働条件を文書で明示された事例は皆無といっていいほどなく、相当のトラブルが起こっていることは明らかである。したがって、過酷な労働条件、雇用環境で労働者を使い捨てにするブラック企業の根絶に向けて、福岡市として専門職員を配置した労働相談窓口を各区につくり、街頭相談や電話相談を行うとともに、労働者向け対策リーフレットを作成し、身近な所で入手できるように普及、啓発すること。また、ブラックバイトに関しては大学や高校と連携をして周知徹底と相談体制を構築すること。あわせて、ブラック企業規制条例を策定すること。

    (答)

    いわゆる「ブラック企業」問題への対応につきましては、市民相談室などで労働問題に関する相談があった場合には、監督指導権限を有する国の労働基準監督署や県の労働者支援事務所などの専門機関につないでいくなど、国、県の関係機関と連携しながら対応しております。

    また、福岡市では、労働関係法令や制度を分かりやすく解説し、労働問題の相談窓口などを紹介する「働くあなたのガイドブック」を発行し、福岡市内の高等学校、短大、大学、専門学校に送付するほか、合同会社説明会の会場や市関連施設などでも広く配布しております。さらに、福岡市のホームページなどにも同じ内容を掲載するなど、労働関係法令の周知・啓発に努めてまいります。

    さらに、ブラックバイトにつきましては、今年度から「働くあなたのガイドブック」をもとに、学生向けに編集したリーフレットを各校に配布することとしております。

    ブラック企業規制条例につきましては、「青少年の雇用の促進等に関する法律」が、いわゆるブラック企業対策としての効果が期待されることから、福岡市としましても、監督指導権限を有する国と連携を図ってまいります。

  • 国の2016年の労働力調査によると、役員を除く雇用者にしめる非正規雇用の割合が37.5%と調査開始以来、最も高くなっている。非正規から正規への流れをつくるため、労働者派遣法を抜本改正して、派遣労働は一時的・臨時的なものに制限することを国に求めること。本市では全国平均よりも高く労働者全体の4割にも及んでいる派遣労働者、契約社員やパート、期間社員などの非正規労働者は、正規労働者の6割弱という低賃金に加えて、短期・細切れの雇用契約の更新がくり返される等、つねに雇用不安をかかえて働いている。市長が直接地元財界や大企業に正規雇用の維持・拡大を強く要請すること。また、労働基準法、男女雇用機会均等法、パート労働法、派遣法などに「均等待遇」「同一労働同一賃金」の原則を明記し、格差をなくすことや中小企業への大胆な支援をはかりながら、ただちに最低賃金時給1000円を実現し、1500円以上をめざすことを国に要請すること。

    (答)

    労働者派遣法など労働法制のあり方につきましては、国において、労使の代表が参画する労働政策審議会の議論なども踏まえ、適切に判断されるものと考えております。

    正規雇用の維持・拡大につきましては、経済団体や地元企業などに対し、「働き方改革」の一環として、その取組みを要請してまいります。

    また、最低賃金につきましては、国の最低賃金審議会などにおいて、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い、適切に決定されるものと考えております。

  • 福岡市の発行している「働くあなたのガイドブック」は、ブラック企業やブラックバイトを根絶するためには大事な広報物である。しかしながら、2017年度には3000部作成しただけで、配布部数は大学846部、高校520部、専門学校817部、学校以外が992部の3175部となっている。市内11大学には7万人以上の学生が在籍し、高校生についても公立私立合わせて4万人以上在籍しており、全く行き渡っていない状況となっている。また、多くの若者が就職活動のために訪れるハローワークにも不足しているのが実態である。2018年2月の改訂版の発行では、若者の意見や実態を反映させ、事例もわかりやすく記述するなど内容を充実させるとともに、作成部数についても高校生や大学生、専門学校生に対して1人残らず行きわたるように抜本的に作成部数を増やし、高校の授業での活用、卒業生への配布の復活など積極的な活用を図ること。

    (答)

    労働に関する法律や制度を知ってもらい、安心して働き、豊かでゆとりある生活を送っていただくためには、若い時から労働関係法令などを学んでいただくことが重要であると考えております。

    このため、労働関係法令を分かりやすく解説し、労働相談窓口を紹介する「働くあなたのガイドブック」を発行し、福岡市内の高等学校、短大、大学、専門学校に送付するほか、合同会社説明会の会場や市関連施設などでも広く配布しております。

    現在作成中の「働くあなたのガイドブック」の平成29年度改訂版につきましては、「ガイドブック」をもとに学生向けに編集・作成中のリーフレットとあわせて、3月中に各校に配布予定です。

    また、同じ内容を福岡市ホームページに掲載し、若者がその情報を手軽に得られるようにしております。

    今後とも、若者の情報収集行動の変化や多様化、高度化する情報化ニーズに対応しながら、「働くあなたのガイドブック」の効果的な活用を図ってまいります。

(3)農林水産業の振興について

  • 安倍政権は、アメリカの離脱でとん挫したTPPの復活を画策し、米国を除くTPP参加11か国で新たな交渉を続けている。そこでは、農業者が激しく反対してきた農産物の関税の撤廃・削減について、何の修正も求めないと伝えられており、全国JA中央会も懸念を表明している。国会決議もみずからの公約も裏切って結んだ農業つぶしのTPPを、既定の路線として押し付けようとする行為は許されず、きっぱり断念しTPP水準を超える日米経済対話の中止、日欧EPAの大枠合意を撤回するよう国に求めること。また、来年から廃止される米の生産調整達成者への直接支払い交付金の廃止を撤回するとともに、卸売市場の公的な責任をなし崩しにし、大手流通資本による支配強化に道を開く卸売市場法の改悪をやめ、国民の立場での見直しをおこなうよう国に求めること。

    (答)

    TPP11及び日EU経済連携協定(EPA)に係る合意につきましては、国家間の協定であり、政府において適切に判断される問題であると考えておりますが、農林水産分野においては影響を受けることが懸念されており、これまで、全国市長会などを通して、国民への十分な説明や農林水産分野におけるTPP等関連対策の着実な実施を要望してきました。今後も、国のTPP等関連対策などの動きを注視するとともに、必要に応じて、全国市長会などを通して国に要望してまいります。

    米の直接支払交付金の廃止につきましては、生産調整の実効性への影響が懸念されることから、農家経営安定のための十分な対策を実施するよう、必要に応じて、県の水田農業推進協議会を通して国に要望してまいります。

    卸売市場法の改正につきましては、国民生活の安定のため必要な生鮮食料品などの円滑な流通を確保するという、卸売市場の公共的役割を十分に踏まえて行うよう、全国中央卸売市場協会などを通じ、国に要望してまいります。

  • 農産物の価格保障は、農業に豊凶変動や価格の乱高下が避けられないなかで、農業者に再生産を保障し、意欲と誇りを取り戻し、食料自給率を向上させる基礎的条件である。農畜産物の特性を踏まえて品目別の価格・経営安定制度の再建、現行制度の充実・改善ならびに国土や環境の保全など農業の多面的な機能を評価して、農地面積などを対象にした各種の直接支払い(所得補償)の抜本的な充実を国に求めること。また、本市において生産量が多い花卉、野菜の価格安定対策や助成制度の改善・拡充を国に要望するとともに、当面市の責任で拡充すること。

    (答)

    農産物の価格保証対策につきましては、国及び県が実施する価格安定事業に加え、市単独の「野菜花き生産安定事業」により、福岡市において生産が盛んな野菜や花きの価格安定に努めるとともに、制度の拡充につきましては、必要に応じて、国や県に要望してまいります。また、農業の有する多面的機能の発揮を促進するため、国、県と連携を図りながら引き続き日本型直接支払制度の推進に取り組んでまいります。

  • 市内で生産された農林水産物やその加工品などの生産拡大、消費拡大を目指すとして制定された「ふくおかさん家のうまかもん条例」については、2017年9月末の認定事業者数は234になっている。成果について検証するとともに、認定事業者に対する支援について、事業者の意見を踏まえ、グッズ配布やホームページなどのPRだけにとどまらない支援策を講じること。

    (答)

    「ふくおかさん家のうまかもん条例」の認定事業者に対する支援策につきましては、認定事業者に対するアンケート調査の結果などを踏まえ、さらなる地産地消の機運醸成と、市内産農林水産物の生産・消費の拡大につながるよう、検討してまいります。

  • 2014年に本市の農家の経営主の平均年齢が70歳を超え、農家戸数及び農業従事者数は減り続いている。一方で、農林業総合計画における本市の新規就農数の目標はわずか12人という極めて低い目標になっている。農業従事者が増加するような目標を設定し農家の後継者づくりについては、生活支援や資金、技術、農地の面での総合的な支援体制を整え、農業への新規参入者を増やすとともに、農業次世代人材投資事業を本市のような都市近郊農業にも充分に活用できるよう要件の緩和を国に要求すること。あわせて、本市として、アグリチャレンジ事業の定員の拡充を図ること。担い手を増やす施策を充実させ、これ以上耕作放棄地を増やさない手立てをとるとともに、現在の耕作放棄地の活用については市民農園や体験農業、学校農園、農業ボランティアなどさまざまなチャンネルで市民の多くが農業・農村にふれ、生産にかかわる取り組みができるようにすること。また株式会社への農地取得・利用を認める政府方針に反対すること。

    (答)

    「農林業総合計画(平成29~33年度)」における新規就農者数の目標につきましては、農林業振興審議会において福岡市の農業の現状と課題などを踏まえ、設定しております。

    農家の後継者づくりにつきましては、青年農業者の育成支援や親世代の経営安定化を図ることで、次世代へ円滑に継承できるよう進めてまいります。また、就農相談窓口の充実や「アグリチャレンジ事業」による農業研修を実施するとともに、「新規就農スタートアップ支援事業」や「帰農者活躍支援事業」により、新規参入の促進や多様な担い手の確保を図ってまいります。さらに、農地のあっせんや低利な融資制度など、関係機関との連携による事業を実施してまいります。

    農業次世代人材投資事業の要件の緩和につきましては、国の動向に注視するとともに、必要に応じ、国及び県に対し働きかけを行ってまいります。

    アグリチャレンジ事業の定員の拡充につきましては、応募状況や受入側の体制などを踏まえながら可能な限り対応してまいります。

    耕作放棄地の活用につきましては、耕作放棄地情報のデータベース活用による農地のあっせんや、再生事業への支援、機能性作物による活用方法の検討などを行ってまいります。

    株式会社の農業参入につきましては、農地法などに基づき、農業委員会と連携しながら適切に対応してまいります。

  • 有害鳥獣による農作物への被害額について、大幅に減少しているものの2016年度は5700万円となっており、イノシシを中心にした被害は未だになくなってはいない。引き続きワイヤーメッシュ、電気柵の設置などを行うこと。また該当する鳥獣の生態や繁殖条件の調査、増えすぎる鳥獣を適正な密度に減らす地域や自治体の取り組みを支援するよう国に申し入れること。また、鳥獣が街中に下りずに生息できる森林環境の整備をはじめ国が鳥獣被害対策交付金を大幅に増やし、農家や自治体の防護柵・電気柵・わなの設置、捕獲物の利用などへの支援を強めるよう申し入れること。

    (答)

    イノシシをはじめとする有害鳥獣による農作物被害につきましては、引き続き、侵入防止柵などの導入や猟友会への活動経費の支援を行ってまいります。

    また、国の緊急捕獲活動支援事業を活用して、捕獲に対する報奨金の交付を行うなど、有害鳥獣の被害防止に継続して努めてまいります。

    今後とも県農林事務所と協議し、JAや隣接する糸島市などと連携しながら、広域的な被害防止対策を推進してまいります。

    国に対しては、引き続き、県市長会などを通して支援の拡充などの申入れを行ってまいります。

    鳥獣が街中に下りずに生息できる森林環境を保全するには、適切な整備が必要なため、県の森林環境税を活用した事業を実施し、森林の保全・再生に努めてまいります。

  • 3市場を移転統合したベジフルスタジアム(新青果市場)について、人工島への移転に伴い、廃業も増えており、小売業者や生産者などの高速代及びガソリン代の負担が増えている。負担軽減策をつくること。南部中継所については早急な廃止はせずに、西部中継所も含めて、小売業者、生産者の要望を調査し、要望に応えるようにすること。

    (答)

    ベジフルスタジアムへの移転統合に伴う小売業者・生産者などの負担軽減につきましては、関係者からの要望内容も踏まえ、施設使用料の段階的改定などの支援策を実施しております。

    南部中継所につきましては、利用者の意向を踏まえ、市場関係者との協議を経て、廃止することとしております。また、西部中継所の運営につきましては、運営主体と協議しながら、取り組んでまいります。

  • 林業は地場産業であるとともに、国土面積の3分の2を占める森林は、木材資源の供給とともに、国土や環境の保全、水資源の涵養、生物多様性の保全など、国民生活にとって欠かせないものとなっている。また、CO2の吸収・固定による地球温暖化防止への寄与など「低炭素社会」の実現にも欠かせない資源である。しかし、安い外材の影響で市内産木材の需要が伸びず、荒廃森林も増えている。市内産木材を使用した住宅建設や改修に対してインセンティブを与え、地元木材の利用・販売促進に努めること。また、「公共建築物木造利用推進法」が施行されて8年になるが、本市ではほとんどすすんでいないのが実態である。公共建築物や住宅、道路施設、土木事業等への市内産木材の使用を抜本的に広げること。あわせて、木質バイオマスエネルギー基礎調査の結果を踏まえ、小規模な熱供給と発電との併用利用や農業用ハウスボイラーでの活用に取り組むこと。また、農林水産政策研究所において、家庭導入効果や地元企業での利用は地域経済の活性化に効果があることが報告されている木質バイオマスが活用できるよう、早急に本市公共施設への器具の導入を図ること。

    (答)

    市内産木材の使用につきましては、公共建築物における地域産材を中心とした木質化を推進するとともに、木材の生産者・加工業者などと連携し、地域産材の流通の仕組みづくりに努めてまいります。

    今後も、木造建築などに関する法改正や新技術の進展を注視しながら、公共建築物などにおける木材の利用促進に努めてまいります。

    また、木質バイオマスにつきましては、間伐材有効利用のための木質バイオマスエネルギー活用の基礎調査の結果を踏まえ、市内で供給可能な木質バイオマス量に応じた利活用策について、採算性などを勘案しながら、引き続き、検討を行ってまいります。

  • 漁業資源の減少や漁業従事者の減少・高齢化などで、2016年の日本の漁獲量は過去最低に落ち込むなど、漁業者の経営危機が深刻となっている。燃油や資材価格の上昇による経費増大と産地魚価の低迷が、漁業と漁民経営の存続を深刻に脅かしている。本市の沿岸漁業の漁家戸数、就業者数も年々減少し就業者の平均年齢も59歳弱と高止まりするなど後継者不足が深刻である。福岡市の漁業を守るため、漁民の所得保障と価格安定対策を国に求めるとともに、漁場環境の保全、改善や後継者問題に取り組むために振興策の充実をはかり予算を増やすこと。国の新規漁業就業者総合支援事業を充実・改善する事や若い新規就業者に一定の期間、生活費を補てんする制度を確立するとともに、石油価格や漁船・漁具、養殖用飼料の価格高騰による経営困難を打開するため、軽油引取税などの免税措置を恒久化し、資材価格の安定と省資源型漁船や漁法にたいする援助を強め、消費者価格の安定をはかるよう国に求めること。

    (答)

    水産業の振興につきましては、「水産業総合計画(平成29年度~33年度)」に基づき、計画的・総合的な施策の推進に努めてまいります。

    漁家所得の向上や価格の安定対策につきましては、水産物の直販事業の推進や新たな特産品の開発などへの支援に努めるとともに、国に対して燃油価格高騰時の対策など適切な対応を図るよう求めてまいります。

    漁場環境の保全、改善につきましては、国の支援制度を活用したアサリ再生活動や海底ごみ回収などの漁場環境の保全、海底耕うんや微生物を利用した底質改善を行ってまいります。

    後継者問題につきましては、新規就業時に必要な資格及び漁具などの取得費用を支援するとともに、漁船、漁具などの購入資金を対象に低利融資を行うなど、後継者の育成・確保に努めてまいります。

    また、新規就業者に対する支援制度の充実、軽油引取税などの免除措置の恒久化、省エネ型漁業・漁法に対する援助の強化など、漁業経営の安定を図るため、必要に応じて県市長会などを通し国に要望してまいります。

  • 2017年4月25日箱崎ふ頭で発生した船舶火災及び沈没に伴う油流出事故において、福岡市漁協の漁船50隻が油回収に協力をしたが、その際、油回収作業等に要した経費や漁業被害額は約2500万円にものぼっている。博多湾で発生する事故に伴う、漁協被害や油回収作業等の経費については、原因者に負担させることを原則としつつ、事故船舶の貨物保険でまかなえない時には、漁協の不利益にならないように市が補填すること。また、今回の事故を教訓に「流出油防除マニュアル」について見直すとともに、今後の事故に備えて、漁協との協力体制について協議を進め、油吸着マットなどの資材の備蓄や職員の実地訓練、関係機関との連携等を進めること。

    (答)

    福岡市漁業協同組合における漁業被害などの保険請求につきましては、福岡市漁業協同組合に対する保険会社からのヒアリングに福岡市も同席するなど、船主責任保険にて補償されるよう支援を行っております。

    また、今回の油流出事故を教訓に、「流出油防除マニュアル」の改訂、関係機関との連携の強化に向けた協議、資材の備蓄や職員の実地訓練の強化など、今後の油流出事故に備えた体制づくりを進めております。(港湾空港局、農林水産局)

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6、憲法と子どもの権利条約を生かし、子どもの成長・発達を中心にすえた教育・文化行政の推進を

日本はGDPに対する公財政教育支出の割合がOECD34カ国中ワースト1となる中、国民は異常な高学費、低水準の教育条件に苦しめられている。同時に安倍政権は「道徳の教科化」「教育委員会制度の改悪」など教育への政治的介入を次々に行い道徳の教科書では、愛国心の観点からパン屋が和菓子屋に書き換えさせられ国民的な批判にさらされた。この様な教育介入の本質は「戦争する国」「弱肉強食の経済社会」という「国策」に従う人づくりに他ならない。市長はこれら政権の動きに追随し教育予算を最低水準に抑制し続け、教職員の多忙化に拍車をかけるだけでなく、市立幼稚園全廃や給食の民営化、学校用務員の拠点校化等の行革を強行し現場の困難をひろげ「グローバル教育」「起業家教育」偏重へと教育内容にも介入し歪めている。今こそ平和と民主主義を土台とした憲法と子どもの権利条約を生かし、全ての子どもの「人格の完成」を目指し一人一人を人間として尊重する教育への抜本転換が求められている。

(1)一般会計の6~7%台で推移し史上最低水準となっている本市の教育予算は、抜本的に増額すること。

(答)

福岡市が目指す子ども像である「基本的生活習慣を身につけ、自ら学ぶ意欲と志を持ち、心豊かにたくましく生きる子ども」の実現に向け、必要な予算を確保し、「新しいふくおかの教育計画」に基づいた教育施策の充実に着実に取り組んでまいります。

(2)「新しいふくおかの教育計画」等について

  • 本市の教育計画は、「世界に羽ばたく人材育成」などとして、英語教育をことさら強調し低学年に拡大するなど財界要求に基づき各教科のバランスを壊し、発達段階を無視する歪んだ内容となっている。また、「あいさつ・掃除、自学、立志」という「福岡スタンダード」は特定の価値観を子どもと教職員に押し付けるものであり教育の目的からも逸脱するものである。子どもの発達と人格の完成を土台に据えたものへと抜本的に見直すこと。

    (答)

    英語教育につきましては、急速なグローバル化の進展に伴い、多文化共生という視点をもち、国際社会の一員として、自らを確立し、主体的に行動できる人材のために重要であると考えており、今後も次期学習指導要領改訂の趣旨などを見据え、英語教育の推進を継続してまいります。

    「福岡スタンダード」につきましては、福岡市の全ての子どもに身につけさせたい実践的態度を、あいさつ・掃除、自学、立志という誰にでもわかりやすい4つのキーワードであらわしたものであり、人間形成の土台となる基本的生活習慣を築き、人や社会、環境などとのかかわりの中で社会的自立の基礎をはぐくむことをねらいとしているもので、平成30年度につきましても、この取組みを推進してまいります。

  • 後を絶たないいじめの根絶に向けて、いじめは人権侵害であると位置づけ、学校及び教育行政の子どもに対する安全配慮義務、集団的に対応する学校の責務、いじめられた子、いじめた子に対する徹底したケア、被害者の「知る権利」を保障することを原則として取り組むこと。「いじめ防止対策推進委員会」は実効性を持たせること。

    (答)

    いじめ問題への対応につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止基本方針や各学校のいじめ防止基本方針を策定し、いじめの加害者・被害者へのケアや相談体制の整備、重大事態における被害者への情報提供などを行うこととしております。

    その方針を実現する実効性のある組織として、いじめ問題対策連絡協議会やいじめ防止対策推進委員会の設置、各学校のいじめ防止基本方針に基づいて設置したいじめ防止対策委員会で、いじめの未然防止・早期発見に努めております。

    今後ともいじめを生まない取組みを学校と連携しながら行ってまいります。

  • 子どもと学校間の競争を激化し、教職員の困難を増大させている一斉学力テストは、やめること。

    (答)

    福岡市独自の生活習慣・学習定着度調査につきましては、調査をもとに成果と課題を明らかにし、各学校がさらに取組みの改善を図りながら、学力の課題解決に向けた効果的・重点的な取組みを行っております。

    また、全国学力・学習状況調査につきましては、児童生徒の学力の実態把握と授業改善のために、全小中学校の参加を継続してまいります。

  • 「グローバルチャレンジ」等、選抜された生徒のみに公費投入する事業は問題であり中止すること。

    (答)

    英語体験学習への派遣につきましては、派遣先を国内に変更するなど、より多くの生徒が参加できる内容にしております。

    また、全小中学校に対して、小学校のゲストティーチャー派遣事業や中学校のネイティブスピーカー派遣事業などを実施しており、全ての児童生徒が、国際社会の一員として、自らを確立し、主体的に行動できるよう英語教育の推進を継続してまいります。

  • 道徳の教科化を見直すよう、国に対して求めるとともに、本市としては評価を強制しない手だてをとること。

    (答)

    道徳の教科化につきましては、平成27年3月に、文部科学省が学習指導要領の一部を改正し、特別な教科として新たに位置付けたものであります。
    この学習指導要領に基づき、道徳科の学習を実施するとともに、適切な評価を行ってまいります。

  • 中学校における職場体験学習の受け入れ先に自衛隊を選定する事態について全国的に問題になっている中、本市においても昨年度6校62人が自衛隊で戦闘機や装甲車の見学など重大な体験をしていることが確認されている。自衛隊はその存在そのものについて「違憲」「合憲」の議論が分かれているばかりでなく、自殺率が高く、労働権も認められていないなど、他の一般の職業とは同列視できない異質のものである。更に、集団的自衛権行使容認と「戦争法」強行によって「駆けつけ警護」等の新任務を付与され戦闘地域に派遣され「殺し」「殺される」軍隊に変えられようとしている。この自衛隊を一職場として「職場体験」先に選定することは生徒の発達上問題がある。憲法の精神にも反するものであり、やめるよう指導すること。

    (答)

    中学校における職場体験学習につきましては、総合的な学習の時間に位置づけており、体験する職場につきましては、学校が開拓した職場、生徒自身が探してきた職場、保護者や地域から受け入れの申し入れがあった職場などの中から、生徒が選択し、保護者の承諾を得て決定しております。

    自衛隊での職場体験につきましても、学習の一環として行っており、他の事業所と同様に職業の一つとして捉え、生徒の安全などを考慮し、実施しております。

  • 学校・子ども・保護者に対して日の丸掲揚、君が代斉唱を実質強制しているやり方を改めること。

    (答)

    国旗・国歌につきましては、教育基本法を踏まえ、各学校において学習指導要領の趣旨に沿った指導及び取扱いが適切に行われるように努めております。

    また、平成26年3月に、屋外の掲揚台などに、国旗・市旗・校旗を常時掲揚することについて、福岡市立学校に通知しており、幼児児童生徒が日ごろから国旗などに慣れ親しみ、国旗などを主体的に尊重する態度を育てる環境づくりに努めております。

  • 新指導要領においては中学校体育の武道の項目に銃剣道が明記され、国民的な批判が広がっており、本市においては導入しない方針を明確にすること。

    (答)

    中学校保健体育科における武道につきましては、新学習指導要領で、原則として柔道、剣道又は相撲のうちから1種目を選択すること、及び各学校や地域の実態に応じて空手道、なぎなた、弓道、合気道、少林寺拳法、銃剣道からも選択できることとされており、2021年度から実施してまいります。

  • 相次ぐ体罰の根源にある要因を教育委員会として解明し、根絶のために取り組むこと。

    (答)

    体罰によらない教育につきましては、平成30年度も引き続き、校長・園長連絡会、生徒指導連絡会などにおいて、その趣旨の徹底を図るとともに、リーフレットや資料を活用した研修会の実施など、全職員に体罰禁止の徹底を図ってまいります。

    また、全校種の校長会会長や中学校体育連盟会長などで構成される「体罰によらない教育推進委員会」で、体罰の原因究明や未然防止についての協議を行っております。

    今後とも、体罰をなくす取組みの充実を図ってまいります。

  • 中学校部活動においては、子どもや保護者の願いに反して、顧問が確保できないこと等を理由に廃止が相次いでいる。当面補助指導員の更なる充実のための予算増額を図り、顧問の確保・育成のための抜本的な方策を検討すること。また市大会、県大会等上位大会出場旅費も不足している事態を解消するため関連予算を増額すること。過度な練習による成長期の子どもへの影響、顧問教師の長時間労働の実態等を考慮し関係者の意見を踏まえながら週2回の休養日を設けるとともに、部活動の位置づけや指導体制については関係者や学識者の意見を踏まえ抜本的な検討を行うこと。

    (答)

    中学校の部活動におきましては、部員が在籍している期間は必ず顧問を配置し、部活動の存続に努めております。

    また、専門的な技術指導を行うことで、部活顧問を補助し、単独でも指導や引率ができる部活動指導員制度を導入してまいります。

    部活動関連の予算につきましては、部活動補助指導者の報償費をはじめ、中体連の大会運営経費や、生徒の大会出場旅費など適切に措置してまいります。

    部活動の休養日につきましては、「部活動ガイドライン」により、週1回以上の休養日を設定することとしております。

  • 教科書採択方法については現場教師の意見が重視されるよう当面元に戻し、より民主的な方法へと改善すること。教育委員会会議については完全公開とすること。

    (答)

    教科書採択につきましては、より公正性・透明性を高めるために組織などを見直したものであります。見直した組織や方法は国の方針とも合致しており、学校の意見は、学校長の意見書として提出を求め、すべての意見を教育委員会に報告しております。今後も、福岡市の子ども達にとって、よりよい教科書の採択に努めてまいります。

    教育委員会会議につきましては、公開を原則としておりますが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、議会の議決を経るべき議案や人事に関する案件などに関しましては、教育長及び委員の議決により、非公開としております。

  • 中学校や高校の「制服」については、「価格が高すぎる」「LGBTの子どもたちの権利を侵害している」等の問題が深刻化し、そのあり方が議論となっている。当事者や現場の意見を尊重しつつ、教育委員会として廃止も含め検討すること。

    (答)

    生徒の標準服につきましては、性的マイノリティの生徒や保護者の負担軽減にも配慮したあり方を検討してまいります。また、生徒が、多様な性のあり方を受け入れることができるよう取組みを進めるとともに、教職員も、当事者の話を聞くなどの研修を通して、性的マイノリティについて正しい知識を身に付け、生徒1人ひとりの心情や状況に合わせた適切な対応ができるようにしてまいります。

(3)教育条件、教職員体制の整備・充実について

  • 本市における35人以下学級は小学校4年生までで打ち切られ、中学校は1年生のみ選択制となっている。教育委員会が行った「教育意識調査」においても教職員、保護者ともに全学年での35人学級実施が多数の願いとなっていることが浮き彫りとなっており「新しいふくおかの教育計画」を理由に効果が実証されている少人数学級を拡充しない姿勢は異常であり許されない。教員採用の権限移譲が実現した今、その条件を生かし全ての学年、学校に拡充すること。

    (答)

    福岡市では、「新しいふくおかの教育計画」に基づき、小中学校9年間の発達段階区分に応じた教育を推進するため、小学校1年生から4年生までは少人数学級、小学校5・6年生では一部教科担任制及び少人数指導、中学校1年生では学校の選択による少人数学級を実施しております。

    少人数学級のあり方につきましては、国の検討の動向に留意してまいります。

  • 教職員は休みたくても休めず慢性的な長時間過密労働を強いられ、精神疾患等による休職者は減らない等、健康破壊が深刻である。実態調査においても月80時間を超える勤務時間外の活動が明らかになっており、「校務支援システム」では抜本的な対策にはなっていない。加えて、昨今「教師・講師不足」が深刻となり、その穴埋めのために持ち時間数が増える等、悪循環を引き起こしている。過重・超過勤務の抜本是正のため、正規採用を大幅に増やし、講師頼みでない人事政策へと転換すること。

    (答)

    教職員の精神疾患による休職者への対策としましては、教育委員会として独自に「第2次福岡市立学校教職員心の健康づくり計画」を策定し、各種取組みを進めております。

    また、教職員の業務改善に向け、全教職員へのアンケート調査や、改善に取り組む業務の抽出などを行い、具体的な業務改善の手法などについて検討を進めております。

    教職員の採用につきましては、今後の退職者数や児童生徒数の推移を踏まえ、計画的に行ってまいります。

  • いじめや不登校をはじめとする諸問題を改善するために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、学校司書等の専門職員の位置づけはますます重要になっており、現場の願いも切実である。これら専門職員を正規化し全校配置するとともに養護教諭の複数配置をひろげること。

    (答)

    スクールカウンセラーにつきましては、離島を除く全ての福岡市立小中学校、高等学校、特別支援学校に配置しております。

    スクールソーシャルワーカーにつきましては、平成30年度から全ての中学校区の拠点となる小学校へスクールソーシャルワーカーを配置し、教育と福祉の両面からの支援を充実するため、不登校対応教員やスクールカウンセラーと連携し、組織的な教育相談体制を強化してまいります。

    学校司書につきましては、36名を効果的に配置しており、養護教諭の配置につきましては、義務標準法に基づき配置を行っておりますが、配置の充実について国に要望してまいります。

  • 教職員の「全体の奉仕者」としての責務や勤務実態を無視した給与等削減をやめるとともに、地域行事等勤務時間外の活動への参加押し付けは行わないよう学校現場を指導すること。

    (答)

    教職員の給与等につきましては、地方公務員法に基づく人事委員会の勧告及びその他の法律の趣旨を踏まえ、国及び他の地方公共団体の状況などを総合的に勘案して決定してきたところであり、今後とも適切に対応してまいります。

    地域行事など勤務時間外の活動につきましては、学校教育活動の一環として当該行事に児童を引率するなど教職員の職務に当たる場合には、職務として参加させることとしております。

  • 常勤講師について、権限委譲に伴い廃止した退職手当、大幅に縮減した夏期休暇日数、1年を半年に短縮した採用期間等、改悪内容を元に戻すとともに、常勤講師・非常勤講師ともに賃上げ・勤務条件の改善を図ること。

    (答)

    平成28年度まで県費負担であった常勤講師の勤務条件などにつきましては、権限移譲に伴い、市立高校に勤務する常勤講師の勤務条件に合わせることを基本として、定めたところであります。

    常勤講師及び非常勤講師の勤務条件につきましては、福岡市全体の均衡を踏まえ、今後とも適切に対応してまいります。

  • 過度な競争や管理教育ではなく一人一人の子どもの人権・命を大切にする教育を推進するために、教職員の人権研修は同和偏重からこどもの権利条約等の関係法令や発達の観点、LGBTなどを学び生かす研修へと改め充実させること。

    (答)

    教職員の研修につきましては、全教職員が人権問題への理解を深め、人権意識を高めることを目的として、同和問題、子どもに関する問題、障がい者問題、LGBTに関する問題など、様々な人権課題について研修を実施しております。

    同和問題に関しては、差別事象や市民意識調査の結果からみえる課題の解決に向けて、児童生徒が人権に関する知識や感覚を身に付けていくことが重要であるため、教職員に対して、同和問題の研修を行っているものです。

  • 土曜授業の実施や夏休みの短縮は、子どもから休息や自由な時間を奪い、教職員の多忙化に拍車をかけ、地域行事や子どもたちの習い事・自主活動にも影響を与えており、見直すこと。

    (答)

    平成28年度に実施した教育課程の見直しによって、子どもたち1人ひとりの課題に応じたきめ細かな指導を行い、学力の向上に取り組んでおります。

    土曜授業につきましては、これまで平日に行ってきた体験的な活動や行事などを土曜日に実施することで、家庭、地域と連携した教育である「共育(ともいく)」の充実を図っております。

  • 「学校規模適正化」とした学校統廃合については子どもを中心に考え、情報の公開と住民合意を基本に据え、一方的な押し付けを行わないこと。曲渕小学校の休校問題については山っこスクールの児童や保護者の意向を尊重し拙速な決定をしないこと。

    (答)

    学校規模適正化につきましては、子どもたちにとって望ましい教育環境とは何かを第一に考え、対象となる校区の保護者や地域の皆様と協議を行い、合意を得ながら進めるとともに、協議内容について校区内への周知を図っております。

    曲渕小学校につきましては、保護者や地域の皆様のご意見を伺いながら協議を進めた結果、平成30年度末で休校することといたしました。今後は休校に向けた取組みを進めてまいります。

  • 危険な通学路について専門家による実態調査を行い、住民要望を踏まえ、関係局と共に歩車分離信号設置や「ゾーン30」の設定などの改善策を早期に完了させること。

    (答)

    通学路の安全確保につきましては、教育委員会が主体的に関係機関と連携し、「通学路交通安全対策プログラム」に基づき、適切な安全対策に努めてまいります。

(4)教育を受ける権利の保障について

  • 貧困と格差の拡大の下、給食費さえ払えない低所得の保護者も生み出される中、本市の就学援助の基準改悪が強行され本来の対象者が締め出される事態が深刻になっている。「生活保護基準に連動させないよう」との国の通知の趣旨を踏まえ、基準を元に戻すとともに、クラブ活動費・生徒会費・PTA会費について項目に加え、国に対して財政措置を求めること。入学準備金を必要実態に合わせ更に引き上げること。

    (答)

    就学援助の認定基準につきましては、従来から、生活保護基準に準じて決定いたしております。

    生活保護基準は、国が物価動向や低所得世帯の消費状況などを調査のうえ、決定していることから、生活保護基準の変動に準じて就学援助の認定基準を定める考え方は、適切であると考えております。

    就学援助の支給項目につきましては、保護者の経済的負担が大きく、全ての児童生徒に関わるものを選定しており、他都市の動向なども踏まえながら対処してまいります。

    国に対しましては、実態に合った財政措置を講じるよう、今後とも要望してまいります。

    入学準備金につきましては、平成29年度に国が就学援助の国庫補助予算単価の改定を行ったことに準じて、福岡市につきましても平成29年度より小学生は20、470円から40、600円に、中学生は23、550円から47、400円に支給額を改定しております。

  • 義務教育無償の原則にもとづき、他都市にならい給食費を無料化すること。

    (答)

    学校給食費につきましては、学校給食法などの法令により、保護者負担とされているもののうち、食材料費相当額のみを負担していただいております。

    なお、経済的な理由により援助が必要な世帯に対しましては、必要な支援を行っております。

  • 不登校生に対応するまつかぜ・はまかぜ学級と同様の施設を増設するとともに民間のフリースクールへの助成を行うこと。

    (答)

    不登校に対応する施設につきましては、まつ風学級、はまかぜ学級の他にもすまいる学級を2か所開設しております。

    また、フリースクールにつきましては、学校復帰や社会的自立を助けるうえで適切であると学校長が判断した児童生徒については、出席扱いにするなどの対応を行っております。

  • 議会請願もなされる等、要望が強い市立夜間中学を本市に設置すること。

    (答)

    公立夜間中学の設置につきましては、対象となる方がどこにどの程度おられ、公立の夜間中学で学ぶことを希望されているのか、また、その実態を踏まえた対応として公立の夜間中学の設置が最適であるのかなどの課題があることから、引き続き国や県、他の政令指定都市の動向などを注視しながら、情報収集を行ってまいります。

(5)学校教育施設について

  • 学校施設の老朽化が進む中で改修費は現状維持に留まっている。校舎校地等維持補修費を増額して学校施設の改修を大幅に進めること。施設・設備をはじめとする学校環境・安全点検は現場だけに押し付けず、予算を組んで専門家により少なくとも年1回は行うとともに築30年以上の大規模改造未実施校について全て来年度着手すること。また、プールについては財政負担を理由に改築しない方針を撤回し必要な改修・改築は速やかに実施すること。

    (答)

    学校施設の改修につきましては、今後とも予算の措置に努めながら、緊急度の高いものから優先的に実施してまいります。

    学校施設の定期的な点検につきましては、設計事務所に委託し、建築物は3年ごとに、建築設備は毎年実施しております。また、職員による外壁の目視点検も行っており、今後も適切に対応してまいります。

    大規模改造につきましては、施設の老朽化の状況を勘案し、建築後30年を経過した校舎などについて計画的に取り組んでまいります。また、プールにつきましても適切に改善してまいります。

  • 学校用務員の拠点校方式によって、施設及び設備の維持管理に不十分な点が目立っていると同時に修繕の対応に時間がかかるようになっている。各学校に用務員が常駐しておらず、人の数も減って現場ではすでに不都合が生じており、用務員を各校1人は配置すること。

    (答)

    学校用務員が行う学校環境整備などに関する業務につきましては、平成26年度から拠点校制度を実施しておりますが、今後とも、児童生徒の安全で快適な学習環境の確保などに配慮しながら取り組んでまいります。

  • エアコン使用について冬は「10度を下回る」、夏は「28度を上回る」場合などの不当な干渉はやめ、国の学校環境衛生基準やそのマニュアル通り「児童生徒等に生理的、心理的に負担をかけない最も学習に望ましい条件、冬期18度から20度、夏期25度から28度」の環境を保つよう学校現場の裁量に任せること。また、理科室などの特別教室や、不登校ぎみの生徒のためのステップルームへのエアコン設置をおこなうこと。市立高校のエアコン電気代は市が負担すること。

    (答)

    小中学校の空調整備につきましては、児童生徒が1日の大半を過ごす普通教室の整備を進め、平成28年度までに全小中学校の整備を完了いたしました。

    空調設備の運用につきましては、夏期及び冬期ともに、気象状況や個別の事情に応じて、児童生徒の健康維持と省エネルギー運転に配慮しながら、学校長の判断により運転を行うことを各学校に通知しております。

    特別教室につきましては、図書室、パソコン教室及び中学校の第1音楽室に整備いたしております。その他の特別教室につきましては、教室数が多く多額の整備費用を要することから、今後の検討課題と考えております。また、ステップルームにつきましては空調設備を設置いたしました。

    市立高等学校におけるPTA設置の空調設備にかかる経費につきましては、PTAからの申し出によりPTAが負担することとなっております。

  • 用具室やボイラー室など校舎以外の施設にスレート板やPタイル等、アスベスト含有が疑われる建材が使用されているという長年の指摘にもかかわらず、調査もおこなわず、教育委員会はまともに受け止めていない。学校からアスベストを全て撤去する指針を策定し、当面の取り扱いについては緊急対策を図るとともに、対処後の報告を義務付けること。

    (答)

    学校施設の天井や壁、床、屋根などの仕上げ材として使用されている建材につきましては、工事施工年度によってはアスベストを含有している可能性もありますが、これらの非飛散性アスベストは、通常使用している状態では飛散する恐れはありません。

    破損した場合の取扱いにつきましては、学校施設管理マニュアルに記載するとともに、各学校に対し文書で周知しております。

    また、改修時に仕上げ材を撤去などする場合につきましては、事前に専門業者による調査を行い、アスベストの含有を確認したうえで必要に応じ、対策を講じております。

    今後とも、アスベストの処理につきましては、関係法に基づき適切に対応してまいります。

  • トイレが不足している学校については増設を行うとともに「臭い」「汚い」「暗い」「プライバシーが守れない」等の問題について早急に解消すること。洋式トイレの増設を急ぐこと。

    (答)

    学校のトイレの整備につきましては、大規模改造工事の際に全面的な改修を実施しており、平成9年度から単独事業としても改修に取り組むなど、早期の整備に努めております。

    なお、洋式化につきましては、平成24年度から洋式トイレを標準として整備を進めております。

    また、平成29年度2月補正予算において、小学校14校、中学校13校、特別支援学校1校分の事業費を計上し、平成30年度に工事を実施することとしております。

  • 生徒数が1000名を超えている実質過大規模校が増えている。教室不足等の問題を放置することは許されず、地域コミュニティに混乱をもたらす校区調整ではなく、早急に分離・新設を行い、当面教室の増設等、緊急の対応を行うこと。また、教育環境整備の観点から人口の流入抑制等の対策を他局とも協議し行うこと。

    (答)

    小中学校の分離・新設につきましては、学級数が一定期間継続して31学級以上の過大規模校となることが見込まれる場合に検討することとしておりますが、隣接する学校との通学区域の調整もあわせて検討してまいります。

    また、教室不足が見込まれる学校につきましては、児童生徒数の推移や住宅開発の動向を踏まえ、校舎増築やプレハブ設置などにより対応しております。

    なお、人口の流入を学校教育の観点から抑制することは、様々な課題があり困難であると考えております。

  • 学校の樹木の整備についてはPTAや地域ボランティア頼みになっている学校もある。専門業者が入った点検、剪定の回数を増やし、せめて1年に一度のペースに引き上げるなど樹木の適正な管理をおこなうこと。

    (答)

    学校の樹木につきましては、樹種ごとの剪定周期が様々であることから、「都市緑化マニュアル」を参考にして、剪定周期を2年に定め実施しております。

    また、隣地への越境や電線等への接触の恐れがある樹木につきましては、毎年剪定を行っており、今後とも樹木の適正な管理に努めてまいります。

(6)おいしく、安全な給食のために

  • 学校給食センター再整備については学校給食公社の廃止・職員リストラ、企業の儲けづくりを一体として進めるPFI手法により強行される中、異物混入も後を絶たないなど、質においても問題が浮上している。また小学校給食においても嘱託調理員のリストラと一体に民間委託が拡大されている。給食センター再整備についてはPFI手法を中止し、公社方式を存続するとともに小学校給食の民間委託は中止し現行の非常勤職員制度を改め、文部科学省基準以上の人員を市の正規職員で配置し、責任を持った調理を直営で行うこと。また、狭隘化や老朽化をはじめ労働環境が劣悪となっている給食室・控室については大規模改造を待たず直ちに改善すること。

    (答)

    学校給食センター再整備につきましては、現給食センターの老朽化に対応するとともに、学校給食の質の向上や給食環境の改善を図るものであり、第1給食センター及び第2給食センターと同様に、第3給食センターにつきましてもPFI方式により整備してまいります。

    また、学校給食公社の調理部門につきましては、給食センターの再整備にあわせて廃止する方向で今後の諸手続きを進めてまいります。

    小学校給食の民間委託につきましては、引き続き安全・安心でおいしい給食の提供を基本としながら、給食調理や食器の洗浄、施設の清掃などの業務について、平成30年度は、46校において民間委託を実施いたします。

    なお、小学校給食につきましては、業務の実態を考慮した非常勤職員制度を導入し、学校給食の充実を図っております。

    学校の給食室・控室の改修につきましては、大規模改造工事の機会をとらえ計画的に実施してまいります。また、学校より修繕申請があった場合も、調査のうえ適切に対応してまいります。

  • 第三給食センター用地の取得の経緯は、特定業者に多額の利益をもたらすための出来レースだった疑惑があり、工事は一旦中止して徹底調査をおこなうこと。

    (答)

    第3給食センターの事業用地につきましては、事業用地の選定過程における透明性及び公平性を確保するため、立地可能性のある土地を広く把握することを目的に公募を実施しており、公正かつ客観的な評価を行って決定したものであります。

(7)特別支援教育について

  • 通常学級で学ぶLD(学習障害)やADHD(注意欠陥多動性障害)など発達障害児に対応する支援体制の遅れにより、困難が拡大している。通級指導教室を増設するとともに、「介助員」「支援員」を大幅に増員して必要な児童・生徒に行き届くようにすること。「支援員」については、2ヶ月という短期の臨時的任用という配置は問題であり、安定・継続できる雇用体系を原則とすること。

    (答)

    LD・ADHDなどの障がいのある児童生徒の支援体制につきましては、各学校に校内支援委員会を設置し、学校長、特別支援教育コーディネーターを中心として組織的に取り組む支援体制づくりを行うとともに、特別支援教育連携協議会を開催し、学校間や関係機関との情報共有などを行っております。

    通級指導教室につきましては、対象児童生徒数に応じて適切に設置してまいります。

    介助員につきましては、自閉症・情緒障がい特別支援学級及び肢体不自由特別支援学級に配置しております。さらに、通級指導教室にも嘱託員を配置しております。

    特別支援教育支援員につきましては、平成29年度は15人増員し、任用期間につきましても今年度より児童生徒の状況に応じて学期任用を可能といたしました。

    今後とも、学校生活や学習活動に困難を抱える子どもたちが、よりよく過ごすことができるよう支援の充実に努めてまいります。

  • 東福岡と生の松原特別支援学校は増築が着手されたものの、他校でも教室不足や狭隘化が想定される。今後の生徒数を見据え、学校増設、教室増設に先手を打って取り組むこと。

    (答)

    特別支援学校の整備につきましては、県に対して特別支援学校の設置や財政負担について要望するとともに、学校施設の状況や今後の児童生徒数の推移を踏まえ、施設整備に努めてまいります。

  • 博多高等学園は依然、選抜により入学できない生徒が生み出されている。希望する全員が入学できるように増築や増設、定員増をはかること。また、特別支援学校を卒業した生徒の希望する進路保障に向けた対策を抜本的に強化すること。

    (答)

    博多高等学園への進学希望者の受け入れにつきましては、障がいのある生徒の自立に向け、高等部教育を受ける機会を確保することが重要であると認識しております。

    定員につきましては、平成27年度から、10人増員し40人といたしました。

    今後とも、特別支援学校高等部の教育環境の充実に努めてまいります。

    また、特別支援学校高等部卒業生の進路につきましては、企業・事業所、関係機関・団体、行政などで構成する「夢ふくおかネットワーク」事業を展開し、生徒の実習・就労先の開拓を図るなど就労支援に努めております。

    今後とも、「夢ふくおかネットワーク」を強化、活用し、就労支援に取り組んでまいります。

(8)高校・大学等の教育について

  • 「市立高等学校活性化に向けた取組方針」には、部活動の大会やコンテスト出場、加入率など学校を正当に評価するにあたらない詳細な成果指標が定められている。「方針」は撤回し、特色ある教育の推進は現場での民主的な議論に基づく自主性に任せること。本市独自の私学助成は拡充を図ること。

    (答)

    市立高等学校活性化につきましては、各市立高等学校内における教職員による議論、及びワーキンググループやプロジェクト会議などにおける教育委員会と市立高等学校での議論を通じて、進路実績や資格取得・検定合格者数、部活動の大会やコンテスト出場、加入率などの成果指標を含めた「市立高等学校活性化に向けた取組方針(第2次)」を策定いたしました。今後とも教育委員会と学校が連携して活性化に向けた取組みを推進してまいります。

    私立学校への助成につきましては、私立高等学校の教育の振興や保護者の負担軽減を図るため、国・県の助成を補完する目的で備品の整備などに対して助成を行っております。

  • 18歳選挙権の実施に伴い、高校における自主的な政治活動に干渉をしないこと。主権者教育においては規制強化ではなく教材の援助を含め、現場での教育が自由闊達に行えるよう支援すること。

    (答)

    高校における政治的活動につきましては、学校の政治的中立性の確保などの観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう指導しております。

    政治的教養を育むための教材につきましては、総務省と文部科学省で作成した副教材及び指導資料が総務省から各高校に配布されております。

    政治的教養を育む教育につきましては、配布された副教材や指導資料を参考にしながら、各高校の実態に合わせて取り組むよう指導しております。

  • 重要な役割を果たしている市教育振興会高校奨学金は希望者全員が借りられるよう改善するとともに、給付制の奨学金を創設すること。併せて国に対し、奨学金制度については給付制を一部にとどめるのではなく希望者全てにひろげるよう求めること。

    (答)

    教育振興会奨学金につきましては、これまで、市民ニーズに対応するため、貸与金額や貸与人数及び入学資金等の貸与時期などを見直してまいりました。

    今後とも事業の安定運営を図りつつ、国・県の修学支援制度の動向も踏まえながら、適切に実施してまいります。

    また、国に対しましては、低所得世帯を対象とした給付型奨学金制度の拡充について要望しております。

  • 日本政府も承認した国際人権規約の「大学教育の段階的無償化」を具体化するために、大学学費を国公立、私立ともに10年間で半分に引き下げられるよう国に求めること。

    (答)

    大学の学費の引き下げなどにつきましては、国において対応されるものと考えております。

(9)幼稚園教育について

  • 私立幼稚園の運営は幼児の減少や人件費の負担増などで極めて厳しい状況にある一方、障害児の受け入れ、預かり保育の実施による対応にも苦慮しており、教諭の待遇改善を図るためにも、運営費補助等を大幅に増額すること。

    (答)

    各私立幼稚園につきましては、園児数や教職員数に応じた助成を行うとともに、預かり保育の実施状況などに応じた運営費の加算助成を行っており、また、私立幼稚園連盟に対しましては、教育センター研修費、運営費、普及事業費などの助成を行っております。

  • 医療的ケアが必要な子どもに対して看護師や教員を配置できるようにすること。

    (答)

    障がい児を受け入れる各私立幼稚園につきましては、障がい児在園児数に応じた市独自の助成や、訪問支援を実施し、障がい児を受け入れる環境整備に取り組んでおります。

(10)本市の住民100人あたりの図書館蔵書数は政令市最低レベルであり、予算を増やし総合図書館及び分館等の蔵書充実を図るとともに、地域による格差を是正するため、図書館増設を急ぎ、当面「移動図書館」(仮称)を実施すること。また、司書は正規職員として増員すること。図書館を営利追求の場に変質させる指定管理者制度はやめ直営に戻すとともに、運営への民間営利企業の参入を進めないこと。

(答)

図書資料費につきましては、適切に予算措置を行い、蔵書の充実を図ってまいります。

分館の整備につきましては、地域交流センターの整備にあわせて行ってまいります。

図書館サービスの充実として、移動図書館などにつきましても、検討してまいります。

総合図書館及び分館の職員配置につきましては、現行どおりとさせていただきます。

指定管理者制度の導入につきましては、総合図書館新ビジョンに基づき、図書館サービスの向上を図るため、平成28年度から総合図書館の施設管理及び東図書館の運営に導入しており、民間能力の活用により、多様化する市民ニーズに効率的かつ効果的に対応してまいります。

(11)社会教育等施設について

  • 公民館に対し「自治協議会のセンター」などとして仕事が押し付けられており、社会教育施設としての責任を果たせない事態をも生み出している。本来の役割を果たすため必要な人員を確保できるよう予算を増額すること。公民館の利用については、社会教育法第23条に基づく禁止事項以外であれば、幅広く市民の使用ができるものであるにもかかわらず、市民の利用にあたって、活動への行き過ぎた干渉や、誤った対応が行われているケースが散見されており、館長や主事に対し、適切な対応のあり方について徹底すること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法に基づく、「住民の生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」という設置目的に加え、公民館条例において、「住民の生涯学習及び地域コミュニティ活動への支援」を明確に位置づけております。公民館が担っている社会教育の役割につきましては、学級や講座などを実施することで地域住民の学習ニーズに応えるとともに、地域課題の解決のために、その学習成果を地域づくり等のコミュニティ活動につなげていくことと認識しております。現在、公民館においては地域の課題や住民ニーズに対応した多様な公民館事業を展開しており、今後とも、生涯学習とコミュニティ支援の両方の観点から一体的な業務の推進に取り組むとともに、円滑な運営に努めてまいります。

    また、公民館の団体利用につきましては、社会教育法に基づき、適切な利用が行われるよう今後とも努めてまいります。

  • 公民館の目的外利用料を元に戻すこと。

    (答)

    公民館の利用料につきましては、民間企業の会議など目的外の利用料金について、昭和31年以降、改定していなかったものを、平成27年度に改定したものであり、住民の生涯学習や地域コミュニティの活動のための利用につきましては、これまでどおり無料としております。

  • 早良区に建設予定の地域交流センターの整備にあたっては、ホールをはじめ諸室の設計に利用者の声を取り入れるとともに、早良区北部南部双方向から乗り換えなしで行けるバス路線の充実を図ること。南区における整備計画も急ぐこと。

    (答)

    早良地域交流センター(仮称)につきましては、意見交換会などでの地域の意見を踏まえ、導入機能などを定めており、今後も引き続き地域のご意見の把握に努めながら事業を進めてまいります。(市民局)

    早良地域交流センター(仮称)へのバス路線の充実につきましては、多くの市民が利用する施設へのアクセスの確保として、重要であると考えており、交通事業者へ働きかけを行ってまいります。(住宅都市局)

    南区につきましては、地域特性の調査・分析を進めつつ、拠点施設について検討してまいります。(総務企画局)

(12)文化行政について

芸術・文化は、人々に生きる力を与え、心豊かなくらしに欠かすことができないものであり、文化を創造し、享受することは国民の権利となっている。2017年6月には国会で16年ぶりに「文化芸術振興基本法」が改正され、「文化芸術基本法」になり、前文に「表現の自由」が初めて明記された。しなしながら、安倍政権は、「稼ぐ文化」をめざし、芸術・文化に「経済効果」や「効率」を求めており、市長もインバウンド対策としての文化財の観光資源化などを強調している。文化芸術は、観光、まちづくりなどと関連する部分もあり、連携を進めること自体はあり得ることであるが、観光やまちづくりの名のもとに、文化財の保存が曖昧にされ、文化行政がゆがめられてはならない。

  • 市内における演劇等の専門性に対応できる中規模ホールが不足している。拠点文化施設整備だけに終わらせずに800席の劇場型ホールを建設すること。また800席の子どものための劇場型ホールを公共用地跡地などに建設すること。

    (答)

    拠点文化施設(市民会館)の整備につきましては、平成28年6月に策定した拠点文化施設基本計画において、大ホールに加え、約800席の中ホールを整備する計画としております。(経済観光文化局)

    なお、800席の子どものための劇場型ホールにつきましては、現時点では整備する予定はありません。(こども未来局)

  • 市民会館の建て替えに関わって、2016年8月に策定された「福岡市拠点文化施設基本計画」には、「文化を創造し発信する施設にしてほしい」「練習室の増設」などの市民意見が反映されておらず、文化団体、利用者団体や幅広い市民の参画のもと、基本計画を見直すこと。拠点文化施設については、2012年に制定された劇場、音楽堂等の活性化に関する法律を踏まえ、社会包摂の場としての役割を果たすよう検討を行なうこととともに、洗練された舞台芸術を「観る」ことだけではなく、北九州芸術劇場のように、舞台作品の創造、舞台芸術をささえる人材育成など本市における文化の拠点にすること。

    (答)

    拠点文化施設(市民会館の再整備)につきましては、平成28年6月に「拠点文化施設基本計画」を策定し、この中でリハーサル室を練習の場としても活用するよう修正いたしております。

    また、拠点文化施設の運営などのソフト面につきましては、実施方針などの中で検討してまいります。

  • 2016年6月に供用が開始された千早音楽・演劇練習場の稼働率は当初の目標60%を大きく上回る85.4%となっている。一方、千代、大橋、祇園の3施設についても8割から9割の高い稼動率を維持している。市は長年、増設を「検討する」と口にしながら、実際にはまともに検討せず、高い稼働率で、利用しづらい状況を放置することは許されない。音楽・演劇練習場がない西部地域に早急に施設を設置するととともに、すべての行政区に設置すること。また、ぽんプラザホールも稼働率が高く、利用しづらい状況にあり、同様の小劇場を増設すること。

    (答)

    音楽・演劇練習場につきましては、市民の身近な文化活動を支える重要な施設と認識しており、西部地域への設置につきましては、練習施設の稼働状況や利用者のニーズなどを踏まえ、既存施設の活用も含め検討してまいります。

  • 「子どもたちの7人に1人が貧困」という調査結果もあるほど、子どもの貧困が進んでおり、子どもたちの心豊かな成長のために、どの子にも芸術・文化を創造、鑑賞できる条件を整えることがますます重要となっている。しかしながら、本市において、各小中学校にダンス、演劇、伝統芸能等のアーティストを派遣し、子どもたちが文化芸術を鑑賞、体験する機会を創出する、子ども文化芸術魅力発見事業の実施校は2017年で41校に過ぎない。すべての小中学生が1年に1度は文化芸術に触れる機会をつくるために事業を拡充すること。

    (答)

    子ども文化芸術魅力発見事業につきましては、次世代を担う子どもたちの創造力や感性を高め、多様な価値観を身につける機会として重要なものと考えており、実施校を平成28年度の23校から平成29年度は41校に拡充しており、今後も、教育プログラムの一環として、事業の充実を図ってまいります。

(13)文化財について

埋蔵文化財の活用については、文化庁が求めているように地域に親しまれた財産とすることや学校教育、生涯学習の場で活用するように抜本的に改善し、関係予算を増額すること。埋蔵文化財センターの収蔵物の活用にあたっては、市民への展示・公開を積極的に行う展示スペースを確保すること。また文化財を調査・研究、保存・管理していく体制を充実させること。

(答)

埋蔵文化財の活用につきましては、今後とも適正な人員配置・予算措置に努め、埋蔵文化財の調査・研究を図ってまいります。

また、埋蔵文化財センターの収蔵物の活用につきましては、今後とも適切な保存・管理に努め、積極的な公開・活用に努めてまいります。

(14)スポーツ行政の推進について

スポーツ基本法は、「スポーツは国民の権利」という基本理念を明確に位置づけ、地方自治体のスポーツ振興の責務を明記している。本市におけるスポーツ行政は、福岡の都市を売り込むことなどを目当てに、呼び込み型のスポーツイベントの誘致や派手な事業に予算をつぎ込むなど、後退とゆがみが生じている。市民のスポーツ実施状況の現状は、週1日以上の実施者は59.3%にとどまっており、スポーツ活動の多面的な発展をはかる条件を整備することが求められている。

  • 各区体育館、市民プールなど老朽化しているスポーツ施設は増築・改善・充実をすること。また身近なところで気軽に使える運動場や各種スポーツ施設、運動公園を新・増設すること。その際、スポーツをギャンブル化する「スポーツ振興くじ助成金」の収益金に頼る財源をあらため、市として財政措置を取るとともに、国に対して、公共スポーツ施設整備費の復活・増額を図るよう求めること。

    (答)

    スポーツ施設の維持補修につきましては、今後とも計画的に進めてまいります。

    スポーツ施設の整備につきましては、現在、今津運動公園の整備を計画的に進めるなどしており、今後とも市民のスポーツ・レクリエーション活動の実態やニーズなどを十分に把握し、関係団体のご意見を伺いながら必要性や手法について検討するとともに、関係局とも協議してまいります。

    また、公共スポーツ施設整備の財源につきましては、スポーツ振興くじ助成制度や国庫補助制度を有効に活用してまいります。

  • 障害のある人もない人も、スポーツできる権利を保障するための身近な環境整備やバリアフリー化、運動広場の改良は、自治体の義務である。障害者がスポーツ・レクリエーション等の活動を通して、障害者スポーツの振興と障害者の心身の健康増進、社会参加推進を図り、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことができる本市のスポーツ環境を作ること。特に、拠点施設である「障がい者スポーツセンター」は、老朽・危険個所が施設内に数多くあり、「冬は寒く、夏は蒸し暑い」と多くの利用者がアンケートに記すなど、スポーツ施設として極めて問題がある。施設の改修や要望にすみやかにこたえて改善するとともに、学校跡地や市有地を使って絶対的に足りていない「障がい者スポーツセンター」の増設計画を立てること。

    (答)

    障がい者のスポーツ・レクリエーションの振興につきましては、障がい者スポーツセンターや障がい者スポーツ協会を中心に、各種スポーツ教室や大会を開催するなど、スポーツを行う機会を提供するほか、地域におけるスポーツ活動を推進するため、指導者の派遣や研修等の実施による指導者・支援者の育成などに取り組んでおります。

    障がい者スポーツセンターの改修につきましては、いただいたご意見や指定管理者からの要望を踏まえ、利用者の安全性や利用頻度、アセットマネジメントの観点などから、緊急度や優先度を考慮のうえ取り組んでまいります。

    また、障がい者スポーツセンターの増設につきましては、施設の利用状況などから現時点で必要性は低いと考えておりますが、引き続き状況を確認してまいります。

    今後とも、障がいのある方やご家族などの声を伺いながら、障がい者スポーツの振興及び環境づくりに取り組んでまいります。(保健福祉局・市民局)

  • 住民のスポーツ参加を増進するための施策をすすめる専門職員の確保、指導者の配置を行うこと。担い手としての活動を支えるために、スポーツ推進委員の位置づけを高め、研修費や必要経費への補助金を充実させ、地域でのスポーツ振興への支援や奨励をおこなうこと。

    (答)

    福岡市につきましては、各小学校区に2名ずつスポーツ推進委員を配置し、地域におけるスポーツ推進のための実技指導や指導助言などを行っております。

    今後も、地域の課題やニーズに応えていくため、スポーツ推進委員に対する研修の充実や指導に努めてまいります。

  • 千代町の市民体育館については、人工島の拠点体育館建設後も、当面は耐震改修等をおこなって使用をすること。九電記念体育館と弓道場は存続させること。

    (答)

    市民体育館につきましては、必要な箇所の耐震改修は完了しております。

    総合体育館は、福岡市民体育館や九電記念体育館の後継施設と位置づけ、福岡市唯一の拠点体育館となることとして整備しております。市民体育館は大規模改修を行わず、可能な範囲で利用いただくことを考えております。

    また、九電記念体育館及び弓道場につきましては、土地の使用貸借期限が平成31年に到来することから、総合体育館開館後に閉館し、その期限内に土地所有者へ返還してまいります。

  • 本市の体育館やプールなどのスポーツ施設の管理については、指定管理者制度の導入により民間管理会社などがおこなっているところがあるが、利用者から「照明が暗い」など、経費節減の対応に不満の声があがっている。利用者の立場にたった運営のために、指定管理者制度をやめ、直営にもどすこと。

    (答)

    体育館及びプールの管理につきましては、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスを提供することを目的として指定管理者制度を導入しており、今後とも、利用者のニーズを把握しながら、適切な施設管理を行ってまいります。

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7、一人ひとりの子どもが大切にされ、安心して子育てできる市政に

(1)「中学生までの医療費無料化」を求める市民の声に押され、入院は中学3年生まで無料化されたものの、通院については自己負担が導入されている。3歳以上から就学前まではこれまで無料だったのに年間数千円から1万円以上の新たな負担増が押しつけられ、受診抑制の危惧が広がっており、ただちに無料に戻すこと。子どもの医療費無料化は中学卒業までを対象にしている自治体が1005、高校卒業までが379にのぼるなど、中3まで無料は当たり前である。小学6年生にとどまっている本市は非常に遅れており、通院についても中学卒業まで、自己負担をやめ完全に無料にすること。あわせて、必要なすべての子どものメガネ・コンタクトにかかる費用も助成対象とすること。

(答)

通院にかかる医療費の助成につきましては、平成28年10月から対象年齢を小学校6年生まで拡大するとともに、持続可能で安定した制度とするため、3歳以上の通院医療費に対して自己負担を導入いたしました。

また、医療費助成のさらなる拡大につきましては、他の子育て支援策との関連や財源などの観点から、今後の検討課題と考えております。

なお、子どものメガネ・コンタクトにかかる費用につきましては、小児弱視などで健康保険の給付対象となるものについて、医療費助成制度の助成対象としております。

(2)保育行政について

  • 髙島市政発足前は1104人だった未入所児童は今や1812人と大幅に増加し、年度当初の未入所児童数としては過去最多になっており(4月1日時点)、市長はこの間の定員増をことさら強調しているが、依然として保育所は足りていない状況である。これは国のやり方の域を出ない詰め込みや認可以外の保育施設で対応する市長の小手先のやり方が完全に破綻したことを示している。学校跡地など公共用地を活用して、適正規模の認可保育所を新築中心に抜本的に増やし、保育所に入れない子どもをなくすこと。特に大名小と青果市場跡地の保育所建設は請願も出されており、住民要望通り新設すること。また、減らし続けてきた公立保育所を増やすこと。

    (答)

    福岡市におきましては、児童福祉法や児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例などを遵守し、保育の質を確保しながら保育需要に対応するための保育所整備に取り組んでおります。

    今後も、保育需要の分析などを行い、新築整備を含め、地域の需要に応じた多様な手法により、引き続き保育所整備に取り組んでまいります。

    公共用地の活用につきましては、地域の保育需要や保育所の整備状況などを踏まえ、検討してまいります。

    また、公立保育所につきましては、7か所を存続させ、緊急時の対応とセーフティネットなどを担う拠点となる保育所として充実してまいります。

  • 専門職にもかかわらず保育士の給料は他の職種よりも月額11万円も低く、保育士不足を深刻化させる要因となっている。少なくとも「福祉職俸給表」のもとで働く公務労働者と同水準の賃金、諸手当、一時金を実現するよう予算措置をすること。家賃補助は少なくとも毎月3万円に引き上げるとともに、非正規職員にも適用し期限をなくすこと。長時間保育手当、研修費、被服費など保育協会への補助金を復活させること。また、非正規職員の賃金を時間額1500円以上にし、フルタイムで働く非正規職員を正規職員にするために、財政措置をおこなうこと。年休の消化や休憩の代替のための人員を確保できるように本市独自の手だてを講じること。

    (答)

    保育所職員の給与などにつきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。

    保育士の家賃助成につきましては、保育の質の維持・向上の観点から、安定的に保育を行うことができる正規雇用の保育士の雇用を促進するため、助成の対象を正規保育士とするとともに、福岡市における1人世帯の平均家賃月額及び私立保育所の平均住宅手当額の状況を踏まえ、補助の上限を月額1万円としております。期限につきましては、補助金ガイドラインにおいて、「全ての補助金の交付要綱について、事業の自立を促すため、補助効果の検証を行い、見直しを行う契機を設けることを目的に終期を設定する」とされているため設けているものであり、期限の延長については、保育士の雇用状況などを総合的に勘案し判断することとしております。

    「長時間保育手当」「被服手当」「研修費」につきましては、「福岡市保育所運営補助のあり方検討委員会」において、いずれも「廃止することが妥当である」との報告を受けたことなどを踏まえ、廃止しております。

  • 新制度においては、保育標準時間認定対応の常勤保育士等の人件費の追加や加算の新設など、市町村からの委託料は増額されたものの、早朝や延長の保育で交代の保育士を実際に増やして対応するためには不十分であり、実態に見合うよう運営費すなわち公定価格の引き上げを国に求めること。

    (答)

    公定価格につきましては、今後も国に対して充実改善を求めてまいります。

  • 今年度から国が始めた保育士の処遇改善策は職員不足で多忙な保育士に60時間もの研修を課すなど、現実的ではない上に、一部の職員にだけ月4万円の昇給を義務付けるため、所長や主任保育士との逆転を起こすなど現場に混乱を持ち込み、他の職員との格差をつけるもので問題がある。制度の見直しとともに、すべての保育士の賃金引き上げのための手立てを国に求めること。

    (答)

    公定価格につきましては、今後も国に対して充実改善を求めてまいります。

  • 民間の保育職場の調理員は保育士と比べても賃金の格差があり、ベテラン調理員が若い保育士よりも低いケースもある。アレルギー食や宗教食への対応など、過密で専門性が高くなっている調理員の処遇改善を国に求めること。調理業務の特殊性に見合う手当を新設するなど、調理員の格付けを保育士並みにするよう、本市独自の手だてをとること。 アレルギー食、宗教食に対応する給食の実施においては、特別な食材の購入など独自の負担となっており、保育所に対し除去食用食材等を購入するための補助を行うこと。

    (答)

    公定価格につきましては、今後も国に対して充実改善を求めてまいります。

    保育所職員の給与などにつきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。

    保育所の給食につきましては、集団給食という制約の中でも、診断書などに基づき、可能な範囲で除去食・代替食について個別に配慮をしており、その給食材料費などにつきましては、委託費の中で対応していただいております。

  • 西鉄は月決め保育と一時保育を行ってきた「にしてつ保育園ピコラン」の全3施設の営業を「周辺に保育施設が増えたことで競争が激化、利用者減により収益性が厳しくなった」などとして、2018年2月で終了すると一方的に発表した。しかし、2016年度も約7300人の利用者がある中で利用者減を理由にした撤退はあり得ない。西鉄は補助金を受け取りながら「営業利益が目標の3割に低迷した」などと保育をもうけの道具にし、撤退することは許されない。地場大手企業としての社会的責任を果たし、事業を継続するよう西鉄に要請すること。

    (答)

    「にしてつ保育園ピコラン」につきましては、認可外保育施設として福岡市の一時預かり事業を実施しておりましたが、平成30年2月末日で事業終了予定となっております。

    福岡市といたしましては、安心して子育てできる環境整備を図るため、今後とも一時預かり事業の実施施設を継続して確保してまいります。

  • 本市の認可外保育所への補助は職員の健診費用などわずか1500万円となっており、仙台市の10億円などと比べると極めて低い額になっている。24時間保育や、一時・休日・延長保育、障害児保育など、市民の多様な保育要求に応え、地域の子育て支援、家族支援に大きく貢献し、保育行政の補完的役割を果たしている認可外保育所の職員給与・修繕費・管理費への補助を創設すること。併せて、認可化をめざしているところには、財政支援をさらに増やすこと。

    (答)

    認可外保育施設の認可化につきましては、認可に必要な施設整備等の経費に対する助成を実施するなど、認可化へ向けた支援を行っており、今後も継続して支援してまいります。

  • 本市の保育料は子育て世代にとって重い負担となっている。市費繰入を増やし、保育料を引き下げること。併せて「待機児童支援事業」については保護者への補助限度額をさらに引き上げて負担を軽減すること。同制度の周知を図るとともに申込み期限は撤廃すること。生活保護世帯に支給されている実費徴収補足給付は基準額上限が月2500円しかなく、文房具・制服・遠足・行事参加をまかなうことは到底できず、国に引き上げを求めるとともに、市独自に上乗せをすること。

    (答)

    福岡市の保育料につきましては、国の徴収基準額から20%相当額を減額した保育料体系とするとともに、第3子優遇事業を実施し、第3子以降の小学校就学前3年間の保育料を免除しております。また、市民税非課税世帯(B階層)は無料とし、低所得世帯に配慮しております。

    「待機児童支援事業」につきましては、引き続き認可外保育施設を利用する児童の保護者に対して、所得に応じた利用料の助成を継続してまいります。また、同制度につきましては、待機児童になられた児童の保護者に対し、各区子育て支援課において、窓口での説明のほか、チラシや案内文などにより、引き続き周知を図ってまいります。

    実費徴収補足給付費につきましては、限られた予算の中、市独自の上乗せを行うことは難しい状況であり、国の動向を見守ってまいります。

  • 認可保育所は現行基準でも狭いうえに、市が詰め込みを押し付けている中で、現場からは「かみつきも多く、ゆったりした環境であればトラブルも減る」などと抜本的な改善を求める声があがっている。厚生労働省は「保育の実施は定員の範囲内で行うことが原則」としており、保育環境を悪化させ、現場の混乱を増大させる詰め込み強要をやめること。本市の面積基準は諸外国と比較しても低い水準で、上乗せは乳児室だけにとどまっており、ほふく室も含め、保育所の面積基準を抜本的に引きあげるとともに、財政措置を拡充すること。

    (答)

    認可保育所の設備及び運営の基準につきましては、保育の質や安全性などを総合的に考慮して定められた国の省令を踏まえて定めております。

    なお、国の基準におきましては、乳児室は1人につき1.65m²以上、ほふく室は3.3m²以上とされておりますが、福岡市ではその成長に応じて適切な環境で保育を提供する必要があることから、乳児室の面積基準をほふく室の面積基準と同様に、1人につき3.3m²以上と規定しております。

  • 全国の認可保育所の定員は平均110.2人であり、本市の現場からも90人を適正規模とするよう要望が出ている。本市では300人もの定員を擁する認可保育所も存在しており、「マンモス園」を適正な規模へ解消する手だてをとること。

    (答)

    保育所の整備につきましては、児童福祉法や児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例などを遵守し、保育室面積や保育士基準など、保育環境を考慮したうえで、保育事業者と協議しながら整備を進めております。

  • 保育施設の職員配置基準については、子どもの安全を確保するため、保育士対子どもの人数を0歳児は1対2、1歳児は1対4、2歳児は1対5、3歳児は1対10、4・5歳児は1対15へと改善をすること。病気の発症しやすい幼児のために看護師等を配置するなど財政的補助をおこなうこと。

    (答)

    保育士及び看護師などの配置基準につきましては、委託費が国の基準に基づき積算されており、限られた予算の中、福岡市単独で職員配置を改善することは難しい状況ですので、今後とも国に対し、委託費の充実改善を要望してまいります。

  • 障害児を受け入れる保育所全てに正規の保育士を配置できるだけの十分な補助を行うこと。未就学の医療的ケアが必要な子どもの発達を保障するため、医療的ケア児を受け入れる保育所への看護師の配置や保育士の加配、研修のための助成等を行うこと。また、通園施設を抜本的に整備・拡充するとともに、単独通園施設に申し込んで入れなかった場合でも、空きがあるうちに保育所へも申込みができるように、単独通園施設の決定時期を前倒しすること。

    (答)

    障がい児保育における保育士加配につきましては、集団生活が可能な子どもを対象として、障がいの程度や人数に応じて保育士雇用費を福岡市独自に助成しております。また、研修、訪問、相談などの支援を実施しており、今後とも継続して支援してまいります。

    医療的ケアが必要な子どもの保育所での受け入れにつきましては、課題などの把握や整理などのため、平成30年度から公立保育所においてモデル的な受け入れを開始することとしております。

    また、通園施設の整備に努めるとともに、単独通園施設の決定時期については、保育所、幼稚園の入園決定時期も考慮しながら、保護者の不安を軽減できるよう取り組んでまいります。

  • 小規模保育事業など、保育所以外の施設・事業においては、保育基準が条例化されているものの園庭の設置義務がなく、職員全員が保育士の有資格者でなくてもいい等とされているため、保育所との間で保育の質に格差が生じるなど、課題が明らかとなっている。すべての子どもの最善の利益と発達の権利を保障するため、条例をみなおし、保育基準を認可保育所と同等に引き上げること。

    (答)

    家庭的保育事業や小規模保育事業などにつきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例を制定し、保育の質の確保に努めております。

  • 本市において、株式会社等営利企業が運営する保育所については、審査を慎重にするとともに、もうけ本位の運営になっていないか検証すること。

    (答)

    株式会社などの保育事業への参入につきましては、児童福祉法の改正などにより、社会福祉法人や学校法人に対する審査基準に加え、別途、認可に必要な基準が定められており、適切な審査に努めております。

  • 3歳以上児の主食を含めた完全給食を実施すること。自園調理であっても外部委託であれば、豊かな「食育」としての給食には不十分であり、給食は外部委託ではなく、直営方式とすること。

    (答)

    3歳以上児の完全給食の実施につきましては、費用負担のあり方の整理や調理室の拡張工事、機材の購入が必要になることなどの理由から、困難であると考えております。

    また、給食における調理業務の外部委託につきましては、国の通知において、受託業者に保育所内の調理室を使用して調理させること、給食の安全・衛生や栄養などの質の確保が図られていることを前提としつつ、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害しない限りにおいて認めることとされており、他都市においても外部委託により安全面や衛生面などにおいて問題なく給食が提供されている事例があることを踏まえ、「児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例」においては、制限する規定は設けてはおりません。

    今後とも、調理業務の外部委託を保育所が行う場合には、福岡市として事前にその委託内容を確認するなど、食育の一環としての給食の質が確保されるよう対応を行ってまいります。

  • 政令市のほとんどが実施している産休明け保育を、本市においても市の責任で早急に実施すること。また、保育ニーズを踏まえて、休日保育、病児・病後児デイケア事業など特別保育事業を拡充させること。

    (答)

    乳幼児の保育所入所につきましては、児童福祉審議会答申を踏まえ、生命の安全保持、また、心身の発達状況などを考慮しまして、生後3か月としております。

    なお、産休明けからの職場復帰が必要な方につきましては、自宅への保育者の派遣による「産休明けサポート事業」を実施しております。

    病児・病後児デイケア事業につきましては、平成30年度中に1か所新設し、市内21か所の病児デイケアルームで実施するとともに、日曜日や祝日に保育を必要とする児童に対する休日保育につきましては、計6か所で実施しており、保護者ニーズや地域バランスなどに応じた保育サービスの充実に努めてまいります。

(3)留守家庭子ども会について

  • 留守家庭子ども会の支援単位は国が示している努力義務では不十分であり、必ず40人以下とするとともに、各単位に主任支援員を複数配置すること。支援単位ごとに専用の設備と専用室を備えること。

    (答)

    放課後児童健全育成事業について、概ね40人を超えるクラブに関し、国の専門委員会報告書が、複数のクラブに分割して運営することや、分割して運営する方法に依り難い場合には1つのクラブの中で複数の児童の集団に分けて対応するよう努める、という考え方を示していること、また、1つの支援単位ごとの職員配置基準については、2人以上の放課後児童支援員などを配置することとし、そのうち少なくとも1人は支援員を、その他は補助員を配置することとされていることから、本市留守家庭子ども会につきましても、これらを踏まえた対応を行ってまいります。

  • 施設の面積基準である子ども1人あたり1.65㎡を確実に保障し、児童数(会員数)の変動で狭隘施設が生じないよう、十分な余裕をもって改善すること。設備については条例の基準では不十分であり、豊かな保育ができるよう見直すとともに、「静養するための機能を備えた区画」を、8㎡以上を確保した専用室とすること。保育室以外に職員室、調理室、ホール(集会室)を備えるようにすること。

    (答)

    留守家庭子ども会施設につきましては、「福岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」を踏まえ、今後とも、箇所ごとの実情に応じて計画的に整備などを進めてまいります。

  • 子どもの成長・発達のためにも経験豊かな主任支援員・支援員こそ必要である。主任支援員については、嘱託員制度の枠組で考えることにそもそも問題があり、長く見通しをもって続けられるよう定年までの継続雇用をするとともに、年功給・一時金・退職金制度を導入すること。専門職にふさわしく、主任支援員・支援員・補助支援員の賃金を大幅に引き上げること。超過勤務分や勤務日以外の行事参加の手当については賃金保障をすること。支援員については任期付き雇用を撤廃し、希望する職員については、そのまま採用すること。

    (答)

    主任支援員の任用につきましては、熱意と能力のある優秀な人材を採用する必要があると考えており、主任支援員の活性化を図る趣旨から一般の嘱託員と同様に任期付き雇用としているもので、任期満了後も引き続き主任支援員を希望する場合には、再度の採用試験受験を可能としております。

    主任支援員の報酬及び支援員の賃金につきましては、本市制度に基づき決定しており、年功給・一時金・退職金制度の導入は困難と考えております。また、補助支援員は地域の運営委員会で採用している有償ボランティアであり、その謝礼額は妥当な水準と考えております。

    主任支援員の超過勤務につきましては、原則、勤務時間の調整により対応することとしておりますが、児童の大きな怪我対応などで緊急かつやむを得ない突発的業務が発生し、勤務時間調整による対応が困難なときは、時間外勤務手当相当加給金を支給することとしております。しかしながら、勤務外の任意の行事参加に対する手当などの保障は困難と考えております。

  • 現在の勤務時間体系では子どもがいる保育時間中から事務作業などを始めねばならず、引き継ぎ時間も確保されていない。嘱託員制度を理由に勤務時間を見直さないことは許されず、主任支援員については1日5時間45分以上の勤務時間を確保できるようにすること。

    (答)

    主任支援員の勤務時間につきましては、本市嘱託員制度に基づき決定しており、時間の変更は困難と考えております。なお、夏休みなど学校休業日の放課後児童支援員間の引継ぎ時間につきましては、各留守家庭子ども会の実情に応じ、主任支援員の勤務時間を調整することや支援員の勤務時間を6時間とすることで確保しております。

    また、平成29年度からは、必要がある留守家庭子ども会においては、主任支援員が児童のいない時間帯に出勤して事務作業を行い、児童見守りの時間帯には代替の支援員を配置する「事務処理専念日」を月1回設定できるようにしており、主任支援員の負担軽減及び事務処理の効率化に努めております。

  • 利用料と運営費の保護者負担をさらに軽減すること。

    (答)

    利用料につきましては、生活保護家庭は全額無料とし、就学援助を受給されている方やきょうだい児の2人目以降の入会について基本時間帯の利用料3千円を無料とするなど幅広い減免制度を設けており、今後とも必要な方が利用できるよう、減免制度の周知などに努めてまいります。また、利用料制度導入以降、市から運営委員会への委託料に「日常活動費」を措置し、保護者の負担軽減に努めておりますので、ご理解願います。

  • 障害認定がなくても配慮が必要な子どもは増えており、特別な配慮を必要とする子ども1〜2人につき1人の支援員を配置すること。

    (答)

    障がいなどにより配慮を要する児童の受入れに際しては、必要に応じて補助支援員を加配しておりますので、ご理解願います。

(4)社会福祉法人が学童保育所を運営し、独自の努力によって「発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう…児童の健全な育成」(本市条例)を図っている。東区の社会福祉法人が運営している学童保育は現在55名の児童が在籍している。障害児も4名受け入れており、指導員も8名配置している。補助がないために、予算不足など運営は困難を極めており、利用者の負担も重いために退所せざるを得ない子どももいるのが実態である。社会福祉法人が行っている学童保育所の役割を明確にし、支援をすること。

(答)

民間学童への支援につきましては、本市では校区単位で留守家庭子ども会を設置しており、待機児童も生じていないことから、民間事業者への補助は困難と考えております。

(5)放課後等デイサービスは、福祉の市場化のいっそうの進行のもとで、子どもたちも職員も不安定な状況にさらされている。障害児ひとりひとりのニーズにあった発達支援がおこなわれているのか、適正な人員配置がおこなわれているのか、公的責任のもとで指導監査を強化し、併せて従業者向けの専門的な研修制度も充実させること。

(答)

放課後等デイサービス事業所への指導の強化につきましては、平成28年6月の国からの通知に基づき、平成28年度から本市においても2年に1回実地指導を実施しております。

また、国において、平成29年4月から人員基準と児童発達支援管理責任者の資格要件の見直しが行われております。

従業者向けの専門的な研修につきましては、市が主催している全事業所を対象とした集団指導をはじめ、福岡市社会福祉事業団が主催する研修を毎年実施しております。

(6)児童館の利用者数は2015年度の8万5508人から18万5633人、2.2倍へと大幅に増加している。その内訳をみると、中央区在住者が約半数となっているが利便性の観点からすると当然のことであり、「行政の公平性」などというのであれば、専門職員のいる児童館こそ早急に少なくともすべての行政区に1つは設置し、公有地を活用して計画的に増やすこと。特に中高生の利用は中学生が1000人から3181人と3倍、高校生が330人から3154人と10倍にもなっていることは、中高生の居場所が求められていることを示している。中高生の居場所づくりにも真剣に取り組み、中高生が気軽に使える施設を計画的につくること。早良区の地域交流センターは、中高生の居場所を求める住民要望を無視することは許されず、そのためのスペースを設置し、専門職員を配置すること。

(答)

専門職員のいる児童館を各区に設置することは予定しておりませんが、身近な地域において、子どもの発達段階に応じた遊びや活動ができる場の確保や機会の充実と、それを支援していく人材の育成・確保を図ることを基本として、施策を推進してまいります。

また、早良区に整備予定の地域交流センターに中高生の居場所を設置することは予定しておりませんが、身近な地域において居場所が確保できるよう、地域団体やNPOなどによる設置・運営を支援してまいります。

(7)児童虐待防止について

  • 本市の児童虐待の相談は過去最多となった2016年度の756件から1144件と1.5倍に増えており、深刻な状況である。親身な相談活動ができるように専門職である児童福祉司、児童心理司、弁護士資格をもつ職員を大幅に増員すること。経験年数が2〜3年の職員が多数という状況を改め、職員の継続性と専門性を高めること。

    (答)

    児童相談所であるこども総合相談センターでは、臨床心理士、保健師、保育士、教職経験者など専門性を持った相談員を配置し、子どもに関するさまざまな相談に対応しておりますが、児童虐待の相談・通告件数の増加や相談内容の複雑化・深刻化に対応するため、これまで専門職として福祉職の配置を進めるとともに、弁護士資格を有する常勤職員を配置して法的対応を強化し、さらに平成30年度には児童福祉司を3名、児童心理司を1名増員いたします。

    今後、法定研修をはじめ研修内容のさらなる充実に努め、職員の専門性の強化を図ってまいります。

  • 児童養護施設の職員配置基準について条例を改善し、人員増をはかること。職員確保のための本市独自の支援補助制度を拡充するとともに、国に対しても措置単価引き上げを要求すること。

    (答)

    児童養護施設の職員配置基準につきましては、児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例では、児童定員に対する職員数について「子ども5.5人に1人」を最低基準としておりますが、現在、市内施設は「子ども4人に1人」の職員配置を行っております。

    また、施設の人材確保に対する本市独自の支援として、施設職員の研修受講にかかる経費や産休等代替職員の雇用経費、退職手当共済掛金の助成などを行っております。

    今後とも必要に応じて国への要望も行いながら、適切な援助体制が確保できるよう、取り組んでまいります。

  • ユニット型の児童養護施設を増設すること。新設される「児童心理治療施設」は民間委託ではなく、市直営で運営すること。また「児童心理治療施設」の設置によって児童相談所の一時保護所が不足することは明らかであり、一時保護所の不足解消をふくめ児童相談所を増設すること。

    (答)

    児童養護施設につきましては、児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、施設のユニット化を計画的に進めてまいります。

    新設される児童心理治療施設の運営につきましては、専門性の高い施設であることから、ノウハウを活用し、質の高い運営ができる社会福祉法人に委託することを想定しております。また、現在、児童相談所で行っている一時保護につきましては、緊急一時保護を除く児童を児童養護施設等に一時保護委託するなど、一時保護の場の地域分散化を進めることとしております。

(8)現在、養育・専門里親には高校進学までは里親手当、生活費や教育費等「措置費」が支給されているが、大学進学にあたっては「支度金」が一度支給されるだけで、進学支援というには程遠い。大学進学についても、少なくとも高校進学までと同程度の学費等に対する支援を行うよう国に求めるとともに、本市においても独自に支援を行うこと。

(答)

里親委託児童の大学進学にかかる支援につきましては、国の基準に基づく支度金と併せて、福岡市独自の支援制度による支度金を支給いたしておりますが、国において、平成29年度からは、給付型奨学金制度が創設され、さらに2020年度からは、大学の授業料無償化なども予定されており、今後とも国の動向を注視してまいります。

(9)ひとり親家庭への支援について

福岡市のひとり親家庭は2万2681世帯にのぼり、20年前のおよそ1.3倍にもなっている。特に母子家庭の状況は深刻で、86.8%の世帯が働いているが、その52.1%が非正規労働者であり、平均手取り収入は月15万7000円、45%が年収200万円未満となっている(2016年度「福岡市ひとり親家庭実態調査結果」)。経済的支援の拡充は喫緊の課題である。

  • ひとり親家庭の入院・通院にかかる医療費について所得制限を外し、18歳まで完全に無料にすること。

    (答)

    福岡市のひとり親家庭等医療費助成制度につきましては、県の補助対象事業として県制度と同基準で実施しておりますので、ご理解願います。

  • 福岡市の母子家庭の46%が民間アパート・借家に住んでおり、ひとり親家庭に対して家賃補助を行うこと。

    (答)

    ひとり親家庭に対する家賃補助につきましては、今後のひとり親支援に関する国の動向などを注視してまいります。

  • ひとり親家庭の命綱である児童扶養手当の支給額を第一子から抜本的に拡充し、所得制限を見直すとともに、支給開始5年後に半減する措置をやめるよう国に求めること。年3回のまとめ支給を見直し、毎月支給するよう求めること。あわせて、結婚歴のないシングルマザーにも、死別・離婚の場合と同じように寡婦控除が適用されるよう、所得税法改正を求めること。

    (答)

    児童扶養手当の制度改正につきましては、平成28年度から多子加算の増額が実施されるなど、国において制度の見直しが行われており、今後とも国の動向を注視してまいります。(こども未来局)

    寡婦控除につきましては、平成30年度与党税制改正大綱において、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応について、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成31年度税制改正において検討し、結論を得る。」とされております。(財政局)

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8、清潔・公正、平和と民主主義を尊重する市政を

(1)市長の政治姿勢について

  • 市長の政治資金管理団体「アジアリーダー都市研究会」の2015年報告内容によれば、政治資金パーティで約3300万円余の収益を上げ、市長就任後の5年間の合計金額は約1億4000万円に達し、直近ではこの12月にもおこなっている。財界関係者などから巨額の政治資金を受け取ること自体、市政を歪めるものであり、さらに参加者に市の受注業者が含まれていることは税金の還流に他ならず、政治資金パーティはやめること。

    (答)

    政治資金パーティにつきましては、政治資金規正法の規定の範囲内で開催・実施したものであり、今後とも、法に則り、適切に対応してまいります。

  • 市長は「活力ある福岡空港づくり基金条例案」の議決に対して「異議がある」として再議に付し、市幹部も動員して賛成議員に対する不当な圧力、切り崩し工作に狂奔し、議会でどれだけ質問しても同じ答弁を繰り返し、第3委員会への出席要請も拒否するなど、2元代表制の精神を踏みにじった。議会を冒涜した横暴な独断専行の態度は改めること。

    (答)

    活力ある福岡空港づくり基金条例案は、新たな空港運営会社に対する出資の必要はないとの判断と相容れず、異議があったため、地方自治法の規定に基づき再議に付したものです。

    議会に対しましては、適宜、報告や説明を行うとともに、地方自治法をはじめとした関係法令や条例の規定に基づき議案を提案し、議決を得て施策や事業を推進してまいりました。

    今後とも市長と議会の権能を踏まえ、議会のご意見も伺いながら執行機関として適切な市政運営に努めてまいります。

  • フジテレビが放映した屋台問題をめぐる報道で、本市は放送局へ番組放映の中止を求める脅迫めいた抗議文をおくり、それがとおらなければBPOの放送倫理検証委員会に審議・審理を申し立てた。専門家からは放送のご意見番に対して権力を行使する自治体が申し立てをすることは異例だと指摘さえされている。これまでも市長は、市政を批判するものだけでなく客観的に報道しているものすら気に食わない記事に対してメディアや記者に圧力をかける異常な態度をとり続けてきたが、報道の自由をも奪うこのようなやりかたは言語道断であり、メディア規制をやめること。

    (答)

    報道の自由は最大限尊重されるべきものと考えておりますが、「暴力行為は、その目的のいかんを問わず否定的に取り扱う。」「暴力行為の表現は最小限にとどめる。」との日本民間放送連盟の放送基準や「事実をまげない」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」との放送法の規定を遵守することが大前提であると考えております。

    こうした法令、基準がある中、当該番組では、取材対応中に公務執行妨害及び傷害事件が起きるという極めて深刻な事態が生じるとともに、負傷した職員の承諾も得ずに、そのシーンが放映されたこと、さらには、一部事実と相違する内容や一方的な主張に基づく内容に立脚し、意図的な編集で福岡市の屋台行政に対する著しい誤解を生じさせたと判断したことから、フジテレビ宛に質問状を送付し、また、BPO宛に意見書を提出したものであり、今回の福岡市の対応は適切なものであったと考えております。(市長室、経済観光文化局、道路下水道局)

  • 釜山広域市の日本総事館前に設置された「慰安婦」像に関し、市長はウィーン条約に反するなどと言って、昨年から9回も局長などを協議に参加させ、事実上撤去を求めるよう圧力をかけている。性奴隷とされた「慰安婦」問題は歴史上の真実である。また、姉妹都市提携はさまざまな考えの違いを超えて親善交流を強める意思の下に成り立つものである。「政治的な考え方」の違いを理由にこのような圧力をかけ、長年築いてきた両都市の文化交流や親善の歴史を無にすることは暴挙でありこの間の行動や発言を撤回すること。

    (答)

    福岡市と釜山広域市は、わずか200キロメートルの距離にあって、古くからあらゆる分野で民間などの交流が長く活発に行われております。このような交流の歴史を大切にしつつ、地方自治体である福岡市といたしましては、現下の情勢のもと、釜山広域市との交流を推進すべき、中止すべき、など様々な感情やご意見の市民がおられる中で、交流事業に参加する福岡市と釜山広域市の両市民に、万が一にも安全面で支障が生じたり、不快な思いを抱かせることがあってはならないため、両市の間で世論や交流事業への影響の懸念などを随時共有し、緊密に両市で連携しながら、交流事業を実施しております。

    引き続き、両市民の安全を第一に、緊密に両市で連携しながら、市民の相互理解の促進などに繋がる姉妹都市交流事業に取り組んでまいります。

(2)市民団体が夏に開いた「平和のための戦争展」については、昨年に引き続き今年度も名義後援をおこなわなかった。本来名義後援は、市民の自主的な活動を後援することを通じて市の事業目的を実現させるものであるが、後援しない理由に「特定の主義主張に立脚した内容が含まれている」としている。しかし特定の主義主張にあたらない意見などはありえず、様々な意見の自由を積極的に保障する姿勢こそが行政の中立にあたるものである。市民の自由な表現・言論活動を委縮させ、名義後援制度の意義を失わせる「名義後援の承諾に関する取扱い要領」を抜本的に見直し、広く市民の自主活動を応援すること。また「なみきスクエア」においては、市民団体がロビーなどを利用する際には名義後援がなければ貸せないとしているが、「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とする地方自治法244条の精神に反するものであり、このような運用は改めること。

(答)

名義後援につきましては、個人・団体が主催する各種行事などの趣旨に本市が賛同し、「福岡市」の名義の使用を認めるものであるため、名義後援の可否にあたっては、中立性や公平性など、行政としての基本的な立場を踏まえ、申請される催事ごとに適切な判断が必要であると考えています。

なお、市民の表現活動は、自由に行うことができるものであり、福岡市の後援の有無によって制限を受けることもありません。

今後とも、名義後援につきましては、取扱要領に基づき、適切に対応してまいります。(総務企画局)

なみきスクエアの「ひまわりひろば」は、東区役所庁舎の一部であり、その利用につきましては、本庁舎の取扱いに準拠し、原則として福岡市が主催、共催または後援する行催事について許可しております。(市民局)

(3)2016年度本市が実施したパブリックコメントは14事案であるが、意見提出件数は多いもので142件、中にはわずか3件という事案もあり、市民の意見を広く聞こうとするなら、募集内容・期間などを広く知らせ多くの意見募集をおこなうこと。また形だけは市民意見を聞くかのようにしながら、市の方針に反対する意見は取り入れず、都合のいい意見だけを取り入れるやり方は改め、要望を政策決定に取り入れること。あわせて各種審議会など委員の市民公募枠を新設・拡大すること。

(答)

パブリック・コメント手続の実施にあたりましては、対象となる計画案や条例案などの資料を市ホームページに掲載するとともに、情報プラザや各区役所・出張所などで市民などに対し閲覧・配布を行い、ご意見を頂いております。

また、意見を募集する対象事案名と募集期間などにつきましては、市政だよりにも掲載し、広く市民などに周知を図っております。

本市においては、政策決定は、このパブリック・コメント手続などにより市民意見を伺いながら進めており、今後とも計画段階から市政へ参画できる機会の確保に努めてまいります。

各種審議会などの委員の選任にあたっては、各所管局において、その設置目的、審議内容等を勘案した上で、効果的な選考方法を選択しております。市民公募枠につきましては、一部の審議会などで実施しておりますが、今後もその内容に応じて公募を検討してまいります。

(4)現在本市の総合評価方式入札は、技術提案能力や施工能力などで対応できない地場中小企業者の受注機会が少なく、結果的に大手ゼネコンに有利になっており、地場中小企業の受注機会を確保する方式にするなど抜本的な見直しをおこなうこと。また評価内容について「知的財産権保護の立場から公表できない」などとして議会にも明らかにしていないが、施工能力が低いところも選ばれるなど選定が適正に行われているのかが疑問視されており、評価内容の公開を行うこと。併せてこの方式による受注工事は財政局で一本化されており、所管の委員会での説明が不十分であるためチェックできない状態であり、改善をおこなうこと。また特命随意契約やプロポーザル方式の在り方については、特定業者との癒着構造によって入札の公正・公平さが失われかねず、制度の総点検を行い抜本的な見直しをおこなうこと。

(答)

福岡市における総合評価方式の実施に当たりましては、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨を踏まえるとともに、従来より、予定金額に応じた地場要件、等級区分の適用を行うなど、地場中小企業の受注機会の確保に努めております。

評価結果につきましては、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく基本的な方針により、技術提案内容に関する事項を非公表にするとともに、透明性の確保の観点から国と同様の公表を行っております。また、所管の委員会において分かりやすい説明となるよう、報告様式を見直すとともに、事業所管局に対して研修などを実施しております。

今後とも、地場中小企業の受注機会の確保に努めるとともに、総合評価方式を適正に運用してまいります。

また、特命随意契約につきましては、個々の案件について、地方自治法施行令の規定に基づく随意契約の理由を厳格に審査し、真に必要な場合に限り採用することとしております。

プロポーザル方式につきましては、民間企業が有する技術や多様なノウハウが必要な場合などに採用しておりますが、最優秀者の選定に当たっては、外部委員を含めた審査委員会を設置し審査するなど、公正に行っております。

(5)本市の消費生活センターは、相談業務が営利企業に委託され、啓発や事業者指導をおこなう行政担当職員との円滑なコミュニケーションができず、消費者安全法が求める消費生活センターとは大きくかけ離れている。また2017年度の人口1人あたりの消費者行政予算は政令市ではワースト3位となっている。現在の相談員体制は9人で過重負担となっており、相談員の増加や研修体制の強化のためにも予算を大幅に増やすこと。また消費者相談業務を民間に委託している地方自治体は渋谷区と本市しかなく、県弁護士会からは「営利団体への業務委託は不適切である」との意見書も提出されており、業務委託ではなく市直営でおこなうこと。

(答)

消費生活相談業務につきましては、その対応に豊富な経験と高い専門知識が必要とされることから、昭和48年度から専門の相談員を擁する団体に委託して実施しており、平成25年度からは、さらなる市民サービスの充実を図るため、委託する事業者は、提案競技方式により選定しております。

今後とも、複雑・多様化する消費生活相談に十分かつ適切な対応ができるよう、相談員の資質の向上などを図ってまいります。

(6)NPOは、福祉や社会教育、文化、芸術、環境保全などの分野で社会貢献の重要な役割を果たしており、とりわけ自然災害が増えているもとで積極的な役割が発揮されている。そのような中、当事者の団体からは、資金や活動場所の提供、優遇税制の維持発展をはじめとして、様々な要望が出されている。空き店舗の借り上げや空き教室の活用など活動場所の提供を進めるとともに、人件費も含む事務局の経費への支援など、自由度・柔軟度の高い補助・助成をすること。併せて認定NPO法人の優遇税制の維持発展をおこなうよう国に求めること。

(答)

NPOへの支援につきましては、NPO・ボランティア交流センターを拠点として、情報及び活動・交流の場の提供や相談事業の実施、組織基盤強化などの講座を開催するとともに、NPO活動を支援するNPO活動支援基金の周知やNPO活動推進補助金の見直しなどを実施しております。今後とも、NPOが活動しやすい環境づくりを進めてまいります。(市民局)

NPO法人に係る法人市民税につきましては、収益事業を行わない場合には、均等割の減免措置を行っているところです。なお、認定NPO法人に対する寄附金につきましては、一定の条件のもと個人住民税の控除対象寄附金とされております。(財政局)

(7)刑法の性犯罪規定が110年ぶりに改正され、性犯罪を非親告罪とする一方で、強制性交等・強制わいせつ罪の「暴行・脅迫要件」などが残されており、この要件をやめるよう国に申し入れること。また内閣府調査では、異性から無理やり性交された被害者の7割もの人がどこにも誰にも相談しなかったと答えている。性暴力被害者を受け止め、相談、心身のケア、証拠採取が1か所で行えるワンストップ支援センターを国連が求める「女性20万人に1か所」に見合う規模に増設すること。

(答)

性暴力被害者への支援につきましては、平成26年度より「性暴力被害者支援センター・ふくおか」を福岡県及び北九州市と共同で設置運営しており、同センターでは精神保健福祉士や看護師、臨床心理士などの専門職が24時間体制で電話相談に対応するとともに、面接相談、支援制度・専門機関の紹介、病院・警察署などへの付添いを行うなど、総合的な支援をワンストップで実施しております。

今後とも様々な機会をとらえて、センターの周知を図り、性暴力被害者に寄り添った支援に努めてまいります。

(8)労働における女性差別について

  • 「福岡市働く女性の活躍推進計画」のうたう「女性活躍推進」は、安倍政権が掲げるものと同様、その要となる男女の賃金格差の是正や女性に対する差別の撤廃の計画がなく、もっぱら財界・大企業が要求する「成長戦略」のために、都合よく「女性を活用」するというものでしかない。男女賃金格差・昇進昇格差別などの是正をはかる指標を盛り込むなど、職場での男女平等をすすめる立場で計画を抜本的に見直すこと。

    (答)

    「働く女性の活躍推進計画」につきましては、「働く場において男女が対等に参画し、女性が活躍できる社会を目指す」ことを基本目標に掲げており、企業における女性管理職比率を数値目標として定め、企業への啓発や女性のスキルアップ講座など支援を行っております。

    今後とも、働く場における男女の均等な機会と待遇が確保されるとともに、男女を問わず、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。

  • 政府は2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標を掲げているにもかかわらず、市役所などを対象にする福岡市特定事業主行動計画においては2020年までに課長級以上全体に占める女性の割合を15%程度とするなど目標数値が低いものとなっており、引き上げること。現状では12.8%と国の目標数値に比べても低くなっている実態を踏まえ、女性の採用、管理職への登用を抜本的に強め、昇任などの差別を一掃する手立てをとること。仕事と家庭の両立支援に加え、ロールモデルの確立や、能力に応じた登用の機会の拡大等、実効性ある取り組みを進めること。また、政策方針決定への女性の参画を促進するために、審議会等委員の改選時において各種審議会の女性参画率40%の目標を達成すること。

    (答)

    職員の採用、昇任につきましては、地方公務員法の「平等取扱の原則」、「任用の根本基準」の趣旨を踏まえ、公平・公正に実施しております。

    女性職員の登用につきましては、係長級に占める女性の割合などを考慮しながら、目指すべき数値目標を設定しており、女性職員が管理職などとして相応しい経験を積み、能力の向上を図ることができるよう、今後とも、職域の拡大や研修機会の確保に努めるとともに、その能力を十分に発揮できるよう職場環境づくりを進めてまいります。(総務企画局)

    女性の意見や考えを政策および方針決定に反映するため、「男女共同参画基本計画(第3次)」において、政策・方針決定過程に男女が共に参画できる社会を目指すことを基本目標の一つに掲げ、市の審議会等委員に占める女性の参画率を2020年度までに40%にすることを目標に定めております。今後とも、数値目標を達成できるよう、審議会ごとの状況や課題の分析を踏まえ、委員改選期には所管部署との事前協議を徹底した上で、庁内の推進組織である「男女共同参画推進協議会」において、実効性ある取組みを進めてまいります。(市民局)

  • 自営業・農業において、妻など家族従業者への給与を必要経費として認めない所得税法56条は、封建的な「家父長制度」の名残である。国連女性差別撤廃委員会の「最終見解」が初めて所得税法56条を取り上げ、「配偶者や家族の所得を必要経費と認めていないことが女性の経済的独立を妨げている」として見直しを求めており、全国でも485自治体、福岡県内でも23自治体が「所得税法第56条の廃止」を求める意見書を採択している。国に対して同法56条を廃止するよう求めること。

    (答)

    所得税法第56条では、個人事業は家計と事業とを切り離して考えることが難しく、事業に関する様々な対価を適正に認定することが税務執行上困難であることから、その対価は必要経費に算入できないこととされております。

    一方、同法第57条では、事業専従者について、一定額を必要経費に算入できること、さらに青色事業専従者については、記帳・保存の義務を果たすことで給与支払額の全額を必要経費に算入できることとされておりますことから、家族従業者の労賃についても、税制上考慮されているものと考えております。(財政局)

(9)憲法24条は「個人の尊厳と両性の本質的平等」をうたっているが、いまだ民法に差別的規定が残されている。選択的夫婦別姓の導入、男女で異なる結婚最低年齢を18歳に統一する、女性の再婚禁止期間を廃止する、戸籍法に残る婚外子とその母親への差別規定を撤廃するなど、家族に関する法律上の差別を全面的になくすため、民法の改正をおこなうことを国に求めること。

(答)

国の「第4次男女共同参画基本計画」において、「男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」が重点分野に掲げられ、「家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化、国民意識の動向、女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等の民法改正等に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進める」ことが盛り込まれております。

今後とも、国の動向を注視してまいります。

(10)「九州レインボープライド」が福岡市で開かれのべ7000人が来場、約500人がパレードに参加し、LGBT関連の市民団体が共同で市長に対して支援の申し入れをおこなうなど、性的少数者が生きやすい社会を求める福岡市での運動は画期的な広がりを見せている。市としてこの声に応え、その基本的人権を保障する支援策を進めることは喫緊の課題である。福岡市としてLGBTなど性的少数者の人権と個性が尊重され、差別を許さずに支援をしていく立場を内外に宣言すること。性的少数者のパートナーも異性パートナーと同様の行政サービスを受けられるよう「パートナーシップ条例」を制定すること。LGBTなど性的少数者の相談窓口を設置すること。市職員・企業・医療従事者に性的少数者の人権に関するについての研修を充実させるとともに、市民に対する啓発を強めること。LGBTなど性的少数者の権利に関連する市民団体と市・行政機関・医療機関・司法機関・法曹団体などとの定期的意見交換の場をもうけるよう手立てを取ること。

(答)

性的マイノリティにつきましては、これまでも市民啓発や企業研修、職員研修の充実などに取り組むとともに、関係者と適宜意見交換を行っており、現在、当事者団体等からの要望内容などを踏まえ、平成30年度からのパートナーシップ宣誓制度の導入を含めた支援策の具体化を進めております。

(11)セクハラやマタハラなどは女性をはじめとする労働者の人権と働く権利を傷つける重大な行為である。セクハラや女性労働者の様々な訴えに対し、民民の関係として放置するのでなく、被害者の保護、助言・指導・勧告が効果的に行えるよう、市としても相談・苦情処理・紛争解決のできる専門の窓口を各区に設置すること。

(答)

セクシュアル・ハラスメント対策につきましては、「男女雇用機会均等法」において、防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務づけられるとともに、講ずべき措置の内容が指針によって定められております。

マタニティ・ハラスメント対策につきましては、同法及び「育児・介護休業法」において、婚姻、妊娠、出産、育児休業などを理由とする不利益取扱いを禁止することや防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが、事業主に義務づけられるとともに、禁止される措置及び講ずべき措置の内容が指針によって定められております。

福岡市では、「男女共同参画を推進する条例」において、セクシュアル・ハラスメントなどの禁止及び被害者等への支援に関する規定を設けており、今後とも、同条例に基づいて広報、啓発及び相談の充実に努めてまいります。

(12)DV被害の防止、被害者の保護と自立支援について

  • 本市への2016年度のDV相談は3464件と依然として多く、早急な対策が必要であり各区の子育て支援課に臨床心理士を配置するとともに、アミカスを含めて子連れの相談者のために保育士や学習援助者の体制をつくること。また相談支援体制の充実及び関係機関の連携強化を図り休日・夜間の相談体制を整え、切れ目のない支援に取り組むこと。

    (答)

    DV相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターを中心に、各区保健福祉センター家庭児童相談室及び男女共同参画推進センター・アミカスにおいて専門の相談員が被害者の相談に対応しております。

    また、休日・夜間の相談体制につきましては、市配偶者暴力相談支援センターと県配偶者暴力相談支援センター及び警察との連携により対応してまいります。

    さらに、緊急時には、心理担当職員や保育士も配置されている県施設などを利用して一時保護を行っております。

    今後とも、配偶者暴力相談支援センター機能の充実を図り、関係機関との連携を強化して被害者支援に努めてまいります。

  • 自立に要する費用の補助、2施設しかない母子寮の増設、2つの民間シェルターへの補助金など支援の拡充、中長期滞在できる中間的施設(ステップハウス)の開設・運営への助成など生活再建のための支援を強めること。

    (答)

    DV被害者の自立支援につきましては、各区役所におきまして、住居、就業、各種福祉制度の利用支援を行っております。母子家庭につきましては、就業支援、児童扶養手当や自立支援給付金の支給、福祉資金の貸付などを行うとともに、市内に2か所設置している母子生活支援施設を利用して、母子の自立を支援しております。

    また、被害者の保護実績を持ち、本市と連携している民間シェルターへの支援を引き続き行ってまいります。

  • 男性DV被害者は「DVは女性が被害にあう」という固定観念のもとで相談できないのが実態である。「DV被害者が男性であるのは特別でない」という発信をし、広く社会全体に認知をはかるとともに、気軽に相談できる体制の強化をはかること。

    (答)

    DV被害は誰にでも起こりうるもので、男性についても、配偶者暴力相談支援センターをはじめ、各区保健福祉センター家庭児童相談室や男女共同参画推進センター・アミカスにおいて、被害者の相談に対応しております。

    DVは性別を問わず重大な人権侵害であるという意識を醸成し、すべての市民がDVについて正しく理解していただけるよう、さまざまな機会を活用して啓発に努めてまいります。

(13)同和事業が集結し一般事業へと移行したにもかかわらず、本市がいまだに続けている部落解放同盟福岡市協議会への1600万円もの補助金の支出と特別扱いをやめること。本市の「人権教育・啓発基本計画」は、「同和問題の解決に向けた取り組みの手法・成果を生かす」などとして、実質同和問題や差別の問題のみに矮小化しており、このように人権を侵し、差別を温存する同和行政・同和教育の延長となるニセ「人権教育」の押し付けはやめ、憲法で保障された幅広い人権を取り扱うものに改善すること。市職員の研修、校区の人権尊重推進協議会などの学習会での同和・部落差別問題の押しつけはやめること。学校研修、連絡会等を通じての解放同盟の教育介入を排除し、学校やPTAへの「同和研修」の強要、解放同盟の運動や主張に加担する「研修」名目での職員の出張及び加配教員の偏重配置をやめること。特に、「部落差別解消法」の運用において、「同和」の特別対策の復活や、人権侵害を生み出しかねない特別な教育啓発や実態調査を実施するようなことがないよう、参議院の付帯決議を厳守すること。「人権のまちづくり館」10館については、防災計画の一時避難所に選定すること。

(答)

人権・同和問題啓発推進活動団体補助金につきましては、同和問題に係る当事者団体が行う人権・同和問題啓発活動や人権のまちづくり館等で実施される事業促進のための助言・支援等に助成しておりますが、平成30年度末で廃止することとしております。「人権教育・啓発基本計画」につきましては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、あらゆる人権問題の解決に向けて、人権教育・啓発の取組みをより効果的かつ積極的に推進していくために策定しております。今後とも、人権を尊重し、人の多様性を認め合う社会の実現に向けて、同計画に基づき、あらゆる人権問題を対象として、市職員の研修や校区の人権尊重推進協議会等への支援を行うなど、人権教育・啓発の取組みを進めてまいります。「部落差別の解消の推進に関する法律」につきましては、附帯決議の趣旨を踏まえて、国と地方自治体の適切な役割分担のもと、取り組んでまいります。「人権のまちづくり館」につきましては、現在2館を一時避難所に指定しております。防災計画上の避難所につきましては、必要性などを総合的に勘案し、区役所と連携し検討してまいります。(市民局)

学校の人権教育研修につきましては、「福岡市教育委員会人権教育推進計画」に基づき、教職員の人権意識及び資質・指導力の向上を目指して実施しております。研修の実施に当たりましては、各校の自主性を尊重するとともに、学校の教育課題に即して計画的に行うよう指導しております。PTA人権教育研修につきましては、福岡市PTA協議会と教育委員会が共催で実施しております。研修の実施に当たりましては、各PTAの自主性を尊重し、主体的な計画に基づいて行うよう指導・助言しております。今後とも、各PTAと連携を図りながら推進してまいります。人権教育に関する研修への参加につきましては、職員の資質向上を図るために必要であると考えております。加配教員につきましては、今後とも、加配の趣旨を踏まえ、適正に配置してまいります。(教育委員会)

(14)「祖国へ帰れ」などと在日韓国・朝鮮人や中国人を罵倒するヘイトスピーチとデモは、本市においても観光客や外国人が多い天神などの街頭で行われている。民族差別をあおるヘイトスピーチを根絶するため、断固たる立場にたつとともに、ヘイトスピーチが行われないように条例制定をすること。ヘイトスピーチは集会の自由・表現の自由として保障すべきものではなく、繰り返す団体に対して公園や公共施設の使用を認めないなど適切な対応をとること。

(答)

ヘイトスピーチにつきましては、市内における実態把握に努め、国や県などの関係機関と情報を共有するとともに、市民啓発に取り組んでおります。また、国に対して実効性のある対策を講じるよう要望しております。

公共施設の使用許可申請につきましては、ヘイトスピーチは許されないものであることを踏まえ、関係条例などに基づき適切に判断してまいります。

(15)地域コミュニティ活動について

  • 本市のまちづくりの基本点として、「公助」を明確に打ち出すこと。市が自治会・町内会にさせている業務を抜本的に見直すこと。自治協議会が主体的に決定できるようにするためにも、福岡市自治協議会共創補助金交付要綱で、補助対象事業の「その全てを実施しなければならない」という箇所を削除すること。

    (答)

    平成28年度から、自治協議会と福岡市がパートナーとして、企業や商店街、NPO、大学など様々な主体と地域の未来を共に創り出す「共創」の取組みを推進しております。

    また、自治協議会共創補助金につきましては、住みよいまちをつくるための事業として6分野10項目の事業を「まちづくり基本事業」として位置づけておりますが、これらの具体的な事業内容につきましては、校区の実情などに応じて自治協議会において、地域が主体的に決められる仕組みとしております。

  • 自治会が行っている防犯灯の維持管理については、もともと行政が行うべき社会インフラである。自治会の意見を聞きながら、LED化にともなって、徐々に市に移管すること。

    (答)

    自治会などが維持管理を行っている防犯灯につきましては、夜間における犯罪の発生を防止し、地域の安全・安心に寄与するものと考えており、維持管理費などについて市から一定の補助を行っております。

(16)投票率向上の取り組みについて

  • 投票区を距離や地形などを総合的に判断して小分けするなどして、投票所を抜本的に増やすこと。また、在宅投票制度、郵便投票の制度を周知徹底すること。投票所への送迎のための巡回バスを運行すること。

    (答)

    投票所の増設につきましては、投票所として使用するのに適した施設の有無などといった課題がありますが、地元のご要望も伺いながら適切に対応してまいります。

    郵便等投票制度につきましては、選挙管理委員会のホームページや選挙が行われる前の市政だよりに記事を掲載して周知を行っております。また、保健福祉局発行の「福岡市の障がい福祉」に掲載し、障がい者の方に直接お知らせしております。

    投票所への送迎につきましては、超高齢社会の中で、高齢者等の日常的な移動支援という大きな視点から解決されるべき課題と認識しております。

    高齢者や障がいがある方などへの対応の充実につきましては、他の政令指定都市の事例なども参考にしながら引き続き取り組んでまいります。

  • 期日前投票所のニーズは高く、2017年総選挙では行列ができ、1時間近くも並ばなければ投票できない事態にもなった。市内の大学や高校内、来客の多い博多駅やキャナルシティなどの商業施設内、地下鉄構内などに期日前投票所を設置すること。病院や高齢者福祉施設への入院患者、入所者が施設内において不在者投票ができるように改善すること。

    (答)

    期日前投票所の増設につきましては、投票環境向上の観点から優先的に取り組むべき課題と認識しております。増設にあたっては、選挙事務に精通した人材の確保などの課題がありますが、これらの課題を踏まえながら取り組んでまいります。

    また、入院・入所者の施設内での不在者投票につきましては、施設定員など一定の基準を満たした病院や老人ホーム等が県選挙管理委員会に申請して不在者投票ができる施設として指定を受ける必要があります。できるだけ多くの施設が指定施設となるよう、未指定施設に対する働きかけを行ってまいります。

  • これまでの選挙において、選挙公報の配布が全市的に遅く、中には投票日前日にしか届かなかったという例もある。印刷、配布が迅速にできるよう、委託業者数を抜本的に増やし、手立てをとること。

    (答)

    選挙公報は、候補者などから公告示日又は一部の選挙は公告示日の翌日までに原稿が提出され、その後、印刷を開始し、業者委託により各戸に配布しております。

    大量部数の印刷及び配布であるため、各工程の時間短縮には困難を伴い、また、対応可能な受託業者も限られておりますが、できるだけ早く配布できるよう引き続き受託業者への働きかけを行ってまいります。

    なお、配布前であっても閲覧ができるよう、選挙公報の写しをホームページに掲載するなどの対応を行っております。

(17)平和行政と基地問題について

  • 日本の被爆者をはじめ「核兵器のない世界」を求める諸国政府と市民社会の長年にわたる活動が、2017年7月、国連で核兵器を人類史上初めて違法とする「核兵器禁止条約」を生み出した。そして、ノーベル平和賞を核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)が受賞し、条約そのものと、条約採択にあたっての活動が評価された。市長は、条約に背を向ける政府に対して、条約を批准するよう要請すること。「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」(「ヒバクシャ国際署名」)が、世界で数億を目標に行われている。平和首長会議に参加する本市においても、署名用紙を市役所や区役所、市民センターなどの玄関に置き、市民に署名を呼びかけること。

    (答)

    核兵器禁止条約の締結に向けた日本政府への働きかけについては、平成29年8月23日に平和首長会議国内加盟都市会議として、政府に対し、核兵器廃絶に向けた取り組みの推進を求める要請を行っております。国については、核兵器のない世界の実現に向けて着実に前進するよう努力するとのことでございますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。

    また、民間団体が主体となって実施しております種々の署名につきましては、市として呼びかけることは行っておりません。

  • トランプ米大統領は、北朝鮮に対して先制的な軍事攻撃も含め「すべての選択肢がテーブルの上にある」と述べている。福岡空港は都市の中心部に存在するにもかかわらず、米軍基地が残っており、空港に米軍基地がある福岡市民の不安は高まっている。市長は、米軍板付基地の即時全面返還を国と米軍に対して強く要求するとともに福岡空港の軍事利用に反対すること。博多港への米軍艦及び自衛隊艦船の入港を拒否するとともに、「非核神戸方式」を導入すること。

    (答)

    板付基地の返還につきましては、市議会、市、自治協議会、男女共同参画協議会、労働団体などで組織している板付基地返還促進協議会を通じて、国や在日米軍司令部に対して要望しており、今後も引き続き要望してまいります。(総務企画局)

    軍艦などの入港につきましては、入港目的が友好親善、乗組員の休養等で商船の荷役等に支障がない場合は、港湾管理者として適切に対応したいと考えております。

    また、核兵器の問題につきましては、国の基本政策である非核三原則により措置されていると考えております。(港湾空港局)

  • 毎年、市民から市議会に、「非核平和都市宣言の早期実現について」を求める請願が出されており、市長は、議会が議決した「平和都市宣言に関する決議」だけでよしとせず、被爆者が多く居住する本市として非核自治体宣言を行うこと。

    (答)

    非核自治体宣言につきましては、これまで福岡市においては、福岡市議会における「平和都市宣言に関する決議」に基づいて、市民の平和と安全を守り、世界の平和に貢献することを基本精神として市政運営を行うとともに、「アジア太平洋都市宣言」において、国際交流活動を通じて平和友好の推進に力を注ぐという姿勢を内外に示しており、さらに平成24年12月策定の福岡市基本構想においても、その目的の中で、日本、アジア、世界の平和と繁栄に貢献していくことを掲げております。

    今後ともこれらの宣言等の趣旨を市政に活かしてまいります。

  • 広島、長崎の被爆から72年を経て、核兵器の禁止・廃絶へ、世界が大きく動こうとしている。若い世代に戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていくためにも、国連の軍縮大使や各国政府代表などが参加している原水爆禁止世界大会や、広島市や長崎市の原爆資料館などに、高校生をはじめ、若者の派遣をおこなうとともに、原爆資料展をおこなうこと。

    (答)

    戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていくため、原爆投下の日などにおける市庁舎及び区庁舎などでの原爆死没者慰霊並びに平和祈念のための黙とうや博物館等における戦時関係資料の展示を行うとともに、小中学校における平和学習を行っております。

    また、本市が参加する平和首長会議の取組みの一環として、小学校において被爆樹木の植樹を行い、平和意識の醸成に努めており、今後とも、関係局と連携しながら、取組みを行ってまいります。

  • 博多港引揚げに関する資料収集を再開し、保管場所の設置や大々的な展示会を実施すること。博多港引揚げの史実を学校教育の課題に位置付け、子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを教える教材として使うこと。引揚げ記念碑「那の津往還」と記念樹については、昨年度、市民から請願も出されており、移転することなく、維持すること。福岡大空襲や原爆、引揚げなどに関する常設の平和資料館を設置すること。こうした総合的な平和事業や平和啓発活動をおこなうための予算を大幅に増やすこと。

    (答)

    戦争体験を通じて平和の尊さを後世に伝えていくことを目的に、市民福祉プラザにおける「引揚港・博多」の常設展示や、福岡市博物館の常設展示室における福岡大空襲コーナーの設置などをおこなっており、引き続き資料収集や展示方法などについて研究してまいります。

    引揚げ記念碑等が立地するウォーターフロント地区につきましては、引揚げの歴史や設置の趣旨なども踏まえ、再整備に取り組んでまいります。

    今後とも、戦時関係の記録や資料の収集及び展示の充実に努めるなど、平和に関する取組みを実施することにより、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の尊さを後世に伝えてまいります。(総務企画局、保健福祉局、経済観光文化局、住宅都市局、港湾空港局)引揚げ港としての博多港の歴史を通して、平和の尊さを学ぶことは大切なことであると認識しております。引揚げ港・博多港の学習につきましては、今後、研究してまいります。(教育委員会)

  • 自衛隊が導入する新型輸送機MV22オスプレイを佐賀空港に配備する計画をめぐり、周辺住民から騒音や米海兵隊による同機の使用には不安や怒りの声が上がっている。2016年12月に沖縄県名護市沖に不時着・大破した事故が発生、2017年8月には岩国基地から沖縄へ向かっていた同機がエンジントラブルで大分空港に緊急着陸した。また、今年、オーストラリアでは3名が死亡する事故も起きている。オスプレイが佐賀空港へ配備されれば、自衛隊春日基地や福岡空港へ飛来することが想定され、市民への危険性が危惧される。オスプレイの佐賀空港への配備ならびに、県内上空での訓練など一切やめるよう国に要求すること。

    (答)

    オスプレイの配備や訓練などを含め、国の安全保障に関する事項につきましては、国において対応されるものと考えております。

以上

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