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政策と活動

2019年度予算要望

2019年度予算編成に関する申し入れ

2019年1月4日

福岡市長  髙島宗一郎 様
福岡市教育長 星子明夫 様

日本共産党福岡市議団
団 長 中山 郁美
幹事長 倉元 達朗
星野美恵子
ひえじま俊和
熊谷 敦子
綿貫 英彦
堀内 徹夫

安倍政権のもとで憲法第9条を変えるために、自民党は国会への改憲案の提案をねらっています。もし憲法が変えられれば、日本はアメリカとともに「海外で戦争する国」になってしまいます。

また、格差と貧困が広がる中で、安倍政権は本年10月からの消費税の10%への増税を行おうとしています。

このような中で、憲法改悪・消費税増税をやめさせ、国の悪政から市民の暮らしを守ることが自治体には求められています。

髙島市長は、この安倍政権の暴走に追随するだけでなく、ロープウエー導入や箱崎ふ頭埋立など、安倍政権の先導役となって大型開発と「規制緩和」の道を突き進もうとしています。この路線を進んでも、もうかるのは一部の大企業だけで、市民の暮らしはよくなりません。そのことは、髙島市政前と比べ民間法人企業の所得が1.6倍に増えたのに対して、市民の家計の可処分所得は減ってしまったことに象徴的に現れています。

市長はこのような路線を転換する時です。若者や高齢者の単身世帯が増加し、市内世帯の半分近くが年収300万円未満の「低所得世帯」となり、髙島市政になってその率も数も増えているもとで、市民の暮らし・福祉と地域の小規模企業の経営をよくする手立てこそ急ぐべきです。そうすれば、市民の家計が温まり地域経済が活性化する、本当の意味での好循環が始まります。

よって、貴職が2019年度予算編成にあたり、以下の重点要望を実現されるよう申し入れます。

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2019年度福岡市予算編成に関する日本共産党の重点要望

1、安倍暴走政治への追随をやめ、憲法と地方自治法の精神に立った市民本位の市政へ転換を

(1)臨時国会において憲法審査会へ自民党の改憲案を提案することは断念に追い込まれたものの、安倍首相は引き続き憲法9条の改定をあきらめていない。自衛隊は、9条2項との厳しい矛盾、緊張関係に置かれていたからこそ、軍事力行使に強い抑制がかかり、戦後一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出さなかった。この矛盾、緊張関係を解き放せば、自衛隊の軍事力行使の制約はなくなってしまい、アメリカが起こす無法な戦争に本市を巻き込む危険を生じさせ、本市市民の命・安全を脅かしかねない。憲法9条改定の提案を国会にしないよう、安倍首相・政府与党に働きかけること。

(答)

憲法改正につきましては,国民的な議論を経て総合的に検討されるべきものと考えております。

(2)安倍政権のもとで家計消費は2人以上世帯の実質消費支出でみて年25万円、パートを含む労働者全体の実質賃金は年18万円減っており、増税をする環境にはなく、強行すれば経済と暮らしを破壊しかねない。今年10月からの消費税の税率10%への引上げを中止するよう国に求めること。

(答)

消費税率の引上げは,社会保障の充実・強化の観点から実施されるものと認識しており、関係法の改正により,引上げ時期は2019年10月1日とされております。

(3)博多駅からのロープウエー計画には市民の多くが反対しており、計画を中止すること。また、この計画の大もとであるウオーターフロント地区の再整備自体が不要で、そこでの人の移動の増加予想も根拠がないものであり、それに関連する新交通システム導入のための調査・研究、および予算計上を一切やめること。

(答)

ウォーターフロント地区における新たな交通システムにつきましては、現在のイベント時などの交通混雑の状況や、将来的な交通需要にも適切に対応していくため、多くの皆様のご理解をいただきながら、ウォーターフロント地区と博多駅地区を結ぶロープウェイの実現可能性を検討してまいります。

(4)市は箱崎ふ頭を埋め立て、須崎ふ頭の物流機能を移転し、須崎ふ頭に人流機能を担わせようとしている。これはウオーターフロント地区の再整備、人工島事業等を含めた博多港全体の大規模な再開発につながるものである。福岡財界がバブル期の発想のまま1990年代に描いた絵を「博多港長期構想」に盛り込ませたもので、かかる費用も不明で、「経済効果」なるものもまともに検証された形跡もない。このまま強行することは認められず、「博多港長期構想」にもとづく博多港の大改造をやめること。

(答)

博多港長期構想につきましては、博多港の20〜30年後の将来を展望する長期的な指針として、港湾関係者などで構成する博多港長期構想検討委員会から、平成24年8月にご提言をいただいたものであり、その提言の趣旨につきましては、博多港の将来を展望する上で、大変示唆に富むものであり、尊重してまいりたいと考えておりますが、具体化に向けては、必要性などを勘案し、関係局とも調整しながら進めてまいります。

(5)4万を超える請願署名が集まった高齢者乗車券の削減・廃止の検討は今後行わず、対象・金額を広げる拡充や使いやすくする改善を行うこと。

(答)

高齢者乗車券は、70歳以上の市民の方々に広く認知され、利用されている制度であり、社会参加の促進に寄与しているものと考えております。

一方で、超高齢社会が到来し、社会の支え手が減少、支援が必要な方々が増加するなど、人口構造や社会構造が大きく変化し、既存の仕組みでは対応できなくなる中、健康、医療、介護などあらゆる分野で制度や仕組みを持続可能なものとしていくためには、保健福祉施策のあり方を検証、検討していく必要があります。

こうした市民生活に身近な保健福祉施策の再構築を進めるに当たっては、保健福祉審議会に諮るなど、議会や市民のご意見をいただきながら、丁寧に検討を進めていきたいと考えております。

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2、国保・医療・年金・介護・福祉・障害者施策など社会保障制度の充実を

安倍政権は社会保障費の自然増分を毎年5000億円に削減・抑制し続け、2019年度は更に4800億円に抑え込もうとしている。また、それとは別枠で2013年以降の6年間で少なくとも3兆8850億円分の社会保障費を削減してきた。このやり方は憲法25条が全ての国民に保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を脅かし国民の暮らしと安心の土台を崩壊させるものであり「住民の福祉の増進を図ることを基本」とする地方自治体として容認することは許されない。国に対しこのような路線を中止・転換するよう求めるとともに市民を守る独自の役割を果たさなければならない。

(1)国民皆保険制度の根幹である国民健康保険制度の充実について

  • 本市の国保加入者は低所得者や高齢者が多いという構造的な問題のなか、世帯の平均所得は約73万円、所得200万円以下の低所得者がその約86%を占めている。保険料は所得233万円の3人世帯で約42万円、所得122万円の1人世帯で約20万円となっており、中小企業の労働者が加入する協会けんぽの1.3倍もの水準である。異常に高い保険料が「払いたくても払えない」事態を生み出し、保険料滞納世帯が国保世帯の18.4%にのぼる等深刻な事態となっている。その高い保険料の要因の一つは世帯の人数に応じてかかる「均等割」と世帯に定額でかかる「世帯割」という国保にしかない保険料算定方法にある。したがって国に対して全国知事会が要求している「公費1兆円の投入」で均等割、世帯割をなくし保険料の協会けんぽ並みへの引き下げを可能にするよう求めること。

    (答)

    国民健康保険制度につきましては、必要な経費を国や県の支出金と被保険者からの保険料で賄う社会保険制度であり、適正かつ公平な保険料負担により健全な事業運営を図るために、受益に応じた応益割と負担能力に応じた応能割により、全ての被保険者に保険料負担をお願いするものであります。

     

    なお、低所得者の保険料負担の軽減を図るため、国や県の公費による財政支援や低所得者の方に対する保険料の減額などを行っているほか、福岡市におきましても、保険料負担の軽減を図るため、多額の法定外繰入を行っております。

     

    今後とも、国民健康保険事業の安定的な運営を図る観点から、国に対して、医療保険制度の一本化などの抜本的改革や、財政基盤強化のための公費負担引上げなどについて、引き続き要望を行ってまいります。

  • 本市の保険料が高くなっているもう一つの要因は、国の予算削減に加え保険料の未納見込み分や減免分等約28億円、高額所得者の賦課限度額の超過分58億円等を保険料に上乗せし、更に法定外繰入予算を最高時と比較し30億円以上も削減していることにある。「上乗せ方式」をやめ法定外繰入を大幅に増やし保険料を引き下げること。

    (答)

    保険料算定につきましては、法令などに基づき、医療給付費などの見込総額から、国・県などの支出金等の見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入額を確保できるよう適正に算定を行っております。

     

    なお、保険料につきましては、政令により賦課限度額が定められており、各市町村は、条例によりこの額を超えない範囲で賦課限度額を定めております。このため、保険料は、賦課限度額を上限として、全体でご負担いただくことになっており、賦課限度超過額は、保険料の所得割料率を算定する過程において算出されるもので、保険料に転嫁する額ではありませんので、ご理解願います。

  • 現在本市においては3人家族で所得667万円という到底高額所得者とは言えない世帯が年93万円もの保険料上限額を強いられている。賦課限度額の引き上げは止め、「応益割」偏重の是正等、逆進的な国保料を生み出している算定式の見直しこそ行うこと。

    (答)

    保険料算定につきましては、法令などに基づき、医療給付費などの見込総額から、国・県などの支出金等の見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入を確保できるよう適正に算定を行っております。

     

    賦課限度額につきましては、政令により上限額が定められておりますので、ご理解願います。

  • 今年度から導入された「都道府県単位化」は、給付費の水準が高い自治体、収納率が低い自治体、一般会計からの法定外繰り入れで保険料を引き下げている自治体等を浮き立たせ、県から市町村に対する「指導」を強化することを狙いとしている。国保の構造問題を解決しないまま自治体の主体性を奪い住民負担増や滞納制裁強化、一般会計繰入の抑制等を強制するやり方は中止するよう国に求めること。

    (答)

    国民健康保険の財政運営の都道府県単位化につきましては、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は引き続き保険料の賦課徴収や保健事業などを行っております。

     

    今後とも、国民健康保険事業の県内統一的な運営方針である「福岡県国民健康保険運営方針」に沿って、事務の効率化や標準化などに取り組んでまいりますので、ご理解願います。

  • 治療費が窓口全額自己負担となる資格証明書交付世帯について本市においては約1万世帯、期限を区切った短期証の発行は2万3216世帯に上る等、引き続き全国最悪レベルとなっている中、受診を我慢して重症化・死亡する等許されない悪循環を引き起こしている。面談できないことを理由に「特別な事情」を調査しないまま保険料滞納世帯に対し機械的に資格証・短期証を発行するやり方は許されず、他都市の例にならい、資格証・短期証への切り替えをやめること。

    (答)

    短期被保険者証や資格証明書につきましては、国民健康保険法において交付が規定されております。

     

    資格証明書につきましては、特別の事情もなく国民健康保険料を滞納し、納付に誠意が見られない世帯に対して交付しております。交付に際しましては、事前に対象となる世帯に対して、特別の事情に係る届出書やチラシなどを郵便で案内し、届出がない場合は電話や訪問などにより特別の事情の把握に努めるとともに、滞納世帯が負うリスクについて、パンフレットやホームページ、督促状の裏面などに明記し、周知徹底を図っております。

     

    今後とも接触の機会の確保を図りながら、国民健康保険法に基づいた適切な保険証の交付に努めてまいります。

  • 本市の保険料減免世帯比率はわずか3.78%に過ぎず、極めて低い水準にある。市独自減免制度については、当面、「所得の減収が前年比20%以上」に適用するよう元に戻して改善するとともに、所得減少の場合のみにとどめず中小零細業者や低所得者層の実態に即して、適用対象をひろげること。

    (答)

    保険料の減免につきましては、福岡市国民健康保険料減免基準に基づき、災害などにより損害を受けた場合や、所得が前年に比べて30%以上減少する場合、今年中の見込み所得が法定軽減制度の所得基準に該当する場合、生活保護の適用を受けることになった場合などで、保険料の納付が困難となった被保険者を対象として実施しておりますので、ご理解願います。

     

    なお、市民への減免制度の周知につきましては、今後も市政だよりやホームページなどでの広報に努めてまいります。

  • 国民健康保険法44条に定める失業など所得減少世帯に対する窓口一部負担金減免制度について、本市では適用が5年連続0件という異常な事態となっている。数百件の適用をしている他の政令市の取り組みに学び、申請待ちではなく利用者に積極的に広報する対策を図り、必要な世帯の活用を促進するとともに国に対して厳しい基準を見直すよう求めること。

    (答)

    一部負担金減免制度の周知につきましては、保険証の更新時に全世帯に送付する小冊子、市政だより、ホームページやパンフレットによる広報の他、医療機関とも連携しながら制度の周知に努めております。今後も、引き続き制度の周知及び適切な運用に努めてまいります。

  • 本市における国保料滞納者に対する差し押さえは、2017年度6155件(約12億円)と件数においては4年間で2.58倍、金額では約2倍となり史上最高となった。中には僅かな預金を差し押さえる事例や公的手当が入る口座を狙い撃ちにしたものも含まれている等、そのなりふりかまわぬ異常なやり方に対し批判が高まっている。国会においては厚生労働大臣が「ぬくもりをもった行政を徹底していく」と答弁しており、公的手当をはじめ年金、子どもの学資保険さえも差し押さえる冷酷、異常、機械的なやり方はただちにやめること。

    (答)

    国民健康保険料を滞納している世帯につきましては、督促状や催告書などの文書や電話・自宅訪問などを通じて可能な限り接触の機会を確保し、自主納付の説得に努めております。

     

    しかしながら、負担能力がありながら度重なる納付説得にも応じず、長期にわたり滞納を続けている世帯に対しましては、保険料収入の確保と被保険者間の負担の公平性確保の観点から、やむを得ず差押等の滞納処分を実施しており、今後とも法令を遵守し業務を行ってまいります。

  • 建設国保等、国保組合が取り組んでいる独自給付事業は公的医療保険の本来の趣旨にかなったものであり、国庫補助を維持するよう国に求めること。

    (答)

    国保組合につきましては、建設国保組合など、各組合が保険者として運営しており、各自治体が運営する市町村国保とは異なりますので、ご理解願います。

     

(2)後期高齢者医療制度について

  • 後期高齢者医療制度が強行されて以来、3回にわたる保険料値上げが行われ、4回目にあたる前期に続き今期も剰余金を活用し若干引き下げられたものの福岡県の保険料は全国一高いままである。加えて、昨年度から安倍政権が強行した特例軽減の廃止縮小並びに賦課限度額の引き上げ強行によって、保険料の引上げとなったのは県内 11万人に上っている。低所得・低年金の高齢者世帯を狙い撃ちにした大負担増は許されず改悪を元に戻すよう国に求めること。併せて、更に計画されている年金収入年168万円以下の被保険者に対する今年10月からの特例軽減廃止は、現在の保険料を最大3倍に跳ね上げる暴挙であり、中止を求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度は、必要な医療費を被保険者の保険料、現役世代からの支援金及び、国・県・市町村の公費で賄う制度であり、被保険者の方にも一定の負担をお願いする仕組みとなっております。

     

    後期高齢者医療の保険料につきましては、福岡県後期高齢者医療広域連合において県内同一の基準で決定されており、世帯の所得に応じて均等割の7割・5割・2割を軽減する軽減措置が制度上設けられております。国において制度発足時の激変緩和措置として、平成20年度以降、本則の軽減を拡大する措置が実施されてまいりましたが、世代間・世代内の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年度から特例部分の見直しが段階的に行われております。

     

    福岡市といたしましては、今後とも国の動向を見守るとともに、被保険者に混乱を招かないよう、制度改革による急激な変化への十分な配慮、丁寧な説明及び周知について、引き続き市長会などを通して国に要望してまいります。

  • 福岡県及び後期高齢者医療広域連合に対して、120億円以上積み上げられている財政安定化基金・運営安定化基金など各種基金を活用し、高い保険料を引き下げるとともに、減免制度の拡充を行うよう求めること。

    (答)

    財政安定化基金は都道府県に設置され、広域連合の給付増や保険料徴収などのリスクについて、広域連合へ資金の交付・貸付を行うことを目的としております。平成22年度から当分の間の特例として、保険料の増加を抑制するための活用が可能ですが、県知事や国との協議において必要があると認められる場合のみ活用が可能となっております。

     

    また、福岡県後期高齢者医療広域連合に設置しております運営安定化基金は、被保険者の保険料負担の大幅な増加を可能な限り抑制し、中長期的に安定した保険料率の設定を図るための調整財源として活用できるものですが、平成30・31年度の保険料率改定にあたりましては、平成28・29年度の保険料率に比べ減少となっており、基金の活用は行っておりません。

     

    なお、減免制度の拡充につきましては、その財源を新たに保険料に求めることになるため、極めて難しいと考えております。

  • 安倍政権は、後期高齢者の医療費窓口負担を来年度から2割へと倍増させる等、更なる改悪に突き進もうとしている。負担増計画は中止し、高齢者を年齢で区切り、負担増と差別医療を押し付けている後期高齢者医療制度そのものを廃止し元の老人保健制度へ戻すよう国に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度につきましては、国において、持続可能な社会保障制度を確立するための改革の推進に関する法律(プログラム法)に沿った見直しが進められてきたところであり、今後も必要に応じ検討が行われることになっております。

     

    福岡市といたしましては、今後とも国の動向を見守るとともに、被保険者に混乱をまねかないよう、制度改革による急激な変化への十分な配慮、丁寧な説明及び周知について、引き続き市長会などを通して国に要望してまいります。

(3)医療制度の改善について

  • 医療費負担の上限を定める「高額療養費制度」について安倍政権は2018年8月から年収370万円未満の一般所得者で住民税を課されている1270万人に対して負担上限額を1万8000円とし、従前の上限額1万2000円の1.5倍に引き上げた。また、年収370万円以上の「現役並み」所得者に対しては負担上限額を廃止した。他にも2018年4月からは一般病床などに入院した際の食事代を現役世代も含め1食360円から460円に値上げし1か月で9300円もの負担増を押し付けており、当事者からは悲鳴が上がっている。市長は、高額療養費制度の負担上限額と入院時の食事代について改悪前に戻すよう国に求めること。

    (答)

    高額療養費制度や入院時食事療養費につきましては、国において、持続可能な社会保障制度を確立するための改革の推進に関する法律に基づき、見直しが行われております。

     

    高額療養費制度は、制度の持続可能性を高めるため、世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮した上で段階的な見直しが行われ、また、入院時食事療養費は、入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点で見直しが行われたものですので、ご理解願います。

  • 2006年に医療型療養病床の大幅削減と介護型療養病床の全廃が決定されて以降、診療報酬の連続引下げも行われる中、入院患者が医療機関から追い出される事態がひろがってきた。更に安倍政権が強行した「医療・介護総合法」を受け福岡県は2025年に向けて2900床の削減構想を打ち出している。市長は「医療難民」を増大させ、患者・家族、医療現場に多大な負担と困難を背負わせる強権的な病床削減、「患者追い出し」強化を止めるよう国と県に求めること。

    (答)

    県においては、2025年における機能別必要病床数とその実現のための施策を盛り込んだ「地域医療構想」を平成28年度末に策定し、現在はその達成に向けて医療関係者や市町村などとの協議が進められております。

     

    福岡市といたしましては、国や県の動向を踏まえ、安全安心な医療が提供される体制が確保されるよう、県に対して、必要に応じて意見を表明してまいります。

  • 年間2.6兆円もの診療報酬削減が続けられてきたことにより、医療機関は経営危機に陥り、「医療崩壊」を引き起こす大きな要因となっている。削減路線をやめるとともに2002年以前の報酬水準に戻すよう国に求めること。

    (答)

    診療報酬につきましては、国が中央社会保険医療協議会の答申に基づき改定を行っており、福岡市としましても、救急、高度、特殊医療など不採算部門を受け持つ病院に対する財政措置などについて、大都市衛生主管局長会を通じて、病院の経営安定化のため、診療報酬のさらなる拡充を図るよう国に対し引き続き要望してまいります。

  • 歴代政権の失政により引き起こされている医師、看護師不足が「医療崩壊」の一因となり、本市においても産科、小児科等で顕著となり、住民の医療を受ける権利が脅かされ、急患診療所の運営にも影響を及ぼしてきた。市長は、「医師数抑制」路線を転換し大学等への医師増員、養成への支援強化を図るよう国に求めるとともに本市独自に医師、看護師増員対策を進めること。

    (答)

    医師、看護師確保対策につきましては、大都市衛生主管局長会を通じて、病院勤務医師の勤務環境の改善や、高齢化の進展に対応するための看護師の確保等を国に要望しており、引き続き医療体制の充実が図られるよう要望してまいります。

  • 無料低額診療は経済的困窮者にも医療を保障する重要な役割を果たしている。本市において実施する医療機関を増やすための取り組みを強め、制度の広報を充実させるとともに、国に対して薬剤費への制度適用を求め、他都市にならい当面、本市独自に助成すること。

    (答)

    無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき実施される第二種社会福祉事業として位置づけられ、事業の実施に当たっては届出制となっております。

     

    制度の広報につきましては、福岡市や福岡市生活自立支援センターのホームページにおいて、事業の概要と実施している医療機関を掲載し、周知に努めております。

     

    また、薬剤費への制度適用につきましては、無料低額診療事業は社会福祉法に定める国の制度であり、国において対処すべき課題であると考えております。

  • 安倍政権は「新成長戦略」に医療分野も位置づけ、「患者申出療養」を設け保険外治療を拡大、医療法人と社会福祉法人を統合した「持ち株会社型法人」の創設を可能とする医療法人制度への改変・営利企業の参入など医療の安全や治療の平等を脅かす規制緩和を次々に進行させている。市長は国民の命と健康を犠牲にする医療の営利化・市場化につながるあらゆる動きに反対し、国民皆保険に基づく医療体制の維持・充実を図るよう国に求めること。

    (答)

    医療分野についての規制緩和の動向を注視し、国民皆保険に基づく医療体制充実のため、必要に応じて国に要望してまいります。

  • 2017年3月に突然発表された「福岡市健康先進都市戦略」(「福岡100」)については、地域での住民同士の支え合いを前提とし、国家戦略特区を活用した「オンライン服薬指導」等、診療所など医療機関の縮小廃止と大企業の利益確保をセットで進めるものであり策定過程も含め多くの問題をはらんでいる。現場に対し拙速に押しつけず、住民参加で見直すこと。

    (答)

    健康先進都市戦略は、保健福祉総合計画の基本理念や施策の方向性の具現化を牽引する先導的で具体的な取組みの戦略として、保健・医療・福祉分野等の有識者による会議で議論を重ねるとともに、議会などからいただいたご意見も踏まえながら策定したものであります。

     

    その取組みのひとつである、国家戦略特区を活用した「遠隔服薬指導」は、高齢化が進展するなか自宅などで安心して暮らすことのできる環境づくり、患者・薬局双方の利便性向上やかかりつけ薬局・薬剤師の機能強化などを目指すものであります。

     

    今後も引き続き、人生100年時代を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく暮らせる持続可能な社会の実現を目指し、関係各所との連携を図りながら取組みを進めてまいります。

(4)こども病院、市民病院について

  • こども病院においては、小児・周産期医療の拠点としての重要な役割を果たす一方、地方独立行政法人福岡市立病院機構の方針の下、採算性が優先されている。職員の負担増が生み出されて、勤続しづらい状況が拡大し、独法移行前と比較し看護師の平均勤続年数は半減し、平均年齢も7歳下がる事態となっている。また、病床数に照らして無理な患児受け入れが行われ、「詰め込み」とも言える状況となっており、職員のサービス残業を引き起こし、患児にも様々な影響も出ている。新しく設置された勤怠システムについては更衣時間も勤務時間として扱う等適正な運用を図り職員の勤務諸条件を改善し、職員の合意を大切にする民主的な病院運営へと転換するよう指導すること。

    (答)

    職員の勤務条件をはじめ、労務管理や経営のあり方につきましては、病院機構において地方独立行政法人法や同法に基づく内部規程などにより自律的に行われており、地方独立行政法人化した趣旨を踏まえ、適切な対応が図られております。

     

    また、勤怠システムにつきましては、適正な運用が図られ、職員の労働時間の管理が行われているものと認識しております。

  • 患者が新こども病院への通院に利用できる唯一の公共交通手段であるバスについては、ルートや便数の不足について抜本的な改善は依然図られず、患者、職員等に大きな不便をもたらしている。病院としてシャトルバスを運行する手立てをとり、駐車場の職員利用について拡充をはかるよう指導すること。また、ルートや便数を抜本的に増やすようバス事業者に強く要請すること。

    (答)

    こども病院へのバスの運行につきましては、平成26年11月のこども病院の開院に合わせ、病院の正面玄関へのバス停の新設や増便が行われており、その後も随時増便が行われております。

     

    今後も、西日本鉄道(株)へ更なる増便を要望するなど、交通利便性の向上へ取り組んでまいります。

     

    駐車場の職員利用につきましては、通勤実態や自家用車利用が特段必要と認められる場合及び緊急呼出や夜間勤務の状況などを考慮し、利用を許可しており、適切に対応されております。

  • こども病院、市民病院ともに医師、看護師等の不足が引き続き深刻となっており、職員を正規で増員すること。

    (答)

    病院機構の医師や看護師などにつきましては、患者の動向などを踏まえ、基準に沿ってスタッフの適正配置が確保され、安心かつ安全な医療の提供に取り組まれております。

  • 唐人町の旧こども病院の跡地については市民の財産であり、開発業者や営利企業に売り渡すことは許されず医療・福祉の拠点等、公共用地として活用できるように独立行政法人から取得すること。

    (答)

    こども病院跡地につきましては、新病院の整備費用に充てるため売却することを基本に、病院機構と協議しながら検討してまいります。

(5)真に安心できる年金制度の確立

  • 年金保険料の際限ない値上げ、繰り返される給付削減、支給開始年齢の先送り等、年金制度の連続改悪の強行に加え、安倍政権が2015年度に発動させた「マクロ経済スライド」により怒りはひろがり、訴訟も行われている。そのような中、「年金カット法」によって導入された「キャリーオーバー」を活用し来年度もまた「マクロ経済スライド」が発動されようとしている。市長は国に対し、保険料の引上げと「マクロ経済スライド」をやめ、減らない年金制度へと転換するとともに、「年金カット法」は直ちに廃止するよう求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、平成25年12月に成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」による社会保障制度改革が進められ、平成28年12月に「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されたことから、今後とも国の動向を見守ってまいります。

  • 公的年金制度の中に最低保障の仕組みがないのは先進国では我が国だけであり、最低保障年金制度を確立するよう国に求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、持続可能で安心できる年金制度の早期構築を図るため、積極的な措置を講じられるよう、全国市長会を通じ、国に要望いたしております。

  • 国民には年金支給削減や保険料引き上げを押し付けながら、「国民共通の財産」である年金積立金の株式運用を拡大し国民の将来を危機にさらすことは許されず、やめるよう国に求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、持続可能で安心できる年金制度の早期構築を図るため、積極的な措置を講じられるよう、全国市長会を通じ、国に要望いたしております。

(6)介護保険制度の改善について

  • 2014年6月に可決された「医療・介護総合法」により要介護2以下の特養ホーム締め出し、一部利用者への利用料2割への引き上げ、低所得者の施設利用の際の「補足給付」の対象者絞り込みが強行実施され、2017年度は更に条例によって「要支援1・2」と認定された人の訪問介護と通所介護が「総合支援事業」へと移行させられた。事業者は報酬の3割カットを強いられ経営危機に陥れられるなど、介護保険がまさに「保険あって介護なし」という崩壊の危機にさらされている。市長は、サービスを受けられなくなったり負担増となったりした利用者について市独自に従前までのサービスが負担増なしに受けられるよう手立てをとるとともに、条例については市独自に従前のサービスが維持できるように改定すること。

    (答)

    介護サービスの重点化・効率化や、費用負担の見直しなど、介護保険制度の改正につきましては、保険料の上昇を可能な限りおさえつつ、制度を維持するための必要な見直しであると考えております。

     

    介護保険制度は法令に基づき全国共通の制度として運用されるべきものであり、負担増に対する福岡市独自の助成を行うことは考えておりません。

     

    また、福岡市の介護予防・日常生活支援総合事業における要支援者へのサービスにつきましては、専門職によるサービスを必要とする方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護と同等である介護予防型サービスと、専門職によるサービスを必要としない方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護よりも割安な料金で利用できる生活支援型サービスを実施しております。

     

    なお、平成29年4月の事業開始前からサービスを利用していた方につきましては、本人の希望により、従来の訪問介護・通所介護と同等のサービスである介護予防型サービスを継続して利用することができるようにしております。

  • 国は、要介護1・2についても在宅サービスを保険給付から外し、生活援助や福祉用具貸与を原則10割自己負担にする、デイサービスを地域支援事業化する、「生活援助」に利用制限を導入する等、「国家的詐欺」とも言える大改悪案を検討している。さらに、介護の中身についても「『お世話型介護』から『自立支援介護』に切り替えていく」等として要介護度の改善を利用者と事業者に課し、介護度を改善させたり認定率を低下させたりした事業者や自治体にインセンティブを与える等、「サービス取り上げ」競争まで導入しようとしている。介護難民を大量に生み出す改悪案や検討内容に対し介護職員や福祉用具業者等、広範な関係団体からも中止要望や署名が出されており、検討を中止するよう国に強く求めること。

    (答)

    介護保険制度の改正につきましては、国に対して、被保険者が必要なケアを受けられなくなることがないよう、また、事業者に混乱が生じることのないよう配慮するよう要望しており、今後とも、必要に応じ、要望してまいります。

  • 国は、介護保険の利用料を一律2割負担とすることを検討しており、2018年8月から65歳以上について単身では年収340万円以上、夫婦世帯では年収463万円以上のいわゆる「現役並み」の収入がある世帯については2割から3割に引き上げ、また、3割負担の利用者のうち、介護保険料が払えず2年以上滞納した人について4割負担に引き上げるなど罰則を強化した。市長は、利用料については改悪前に戻すよう国に求めること。

    (答)

    平成30年8月の費用負担の見直しにつきましては、保険料の上昇を可能な限りおさえつつ、介護保険制度を維持するため、所得の低い方に配慮しつつ、負担能力の高い、一定以上の所得のある方に3割のご負担をいただくものであると考えております。

    なお、国に対して、低所得者における利用料の負担軽減の拡大を図るよう、引き続き、要望してまいります。

  • 本市の今期介護保険料は第5段階(基準額)では年額6万9256円から7万2933円へと3700円、第13段階では年額17万3140円から18万2333円へと9200円等、全ての所得段階で引き上げられ、その高い水準に悲鳴が上がっている。あらゆる手立てをとり新年度から保険料を大幅に引き下げること。また、保険料の減免制度を拡充し利用料については補助制度を創設するとともに国の制度として実効性のある保険料、利用料の減免制度をつくるよう求めること。

    (答)

    保険料につきましては、独自の減免制度を実施するとともに、平成27年度から、給付費の5割の公費とは別枠で国費、県費、市費を投入し、低所得者の保険料の軽減を図っており、今後もこれらの取組みを引き続き実施してまいります。

     

    また、利用料につきましては、国において統一的に定めるべきものであるため、利用料の独自の補助制度を設ける予定はありません。

     

    なお、国に対して、国の負担割合を引き上げるといった財政支援措置や低所得者における保険料・利用料の負担軽減の拡大を図るよう、引き続き、要望してまいります。

  • 本市の特別養護老人ホーム待機者は、直近の申し込みにおいても2194人も生み出され、老々介護や家族の介護離職を生み出すなど深刻な事態となっており、抜本的な増設が急がれている。しかし、申し込み者の数から「必要度の低い人」等と恣意的な判断によって人数を排除し必要整備量を絞り込み、今期(2018年度~2020年度)における整備計画は278人分という極めて不十分なものとなっている。このようなやり方は許されず、希望者全員が速やかに入所できる計画へと見直し、小学校跡地等の公共用地を無償貸与し早急に待機者解消を図ること。また、生活支援ハウスの増設やグループホーム、宅老所などへの支援強化を図ること。

    (答)

    特別養護老人ホームにつきましては、2016年度に実施した特別養護老人ホーム利用申込者実態調査の結果などを踏まえ、2020年度末までに6、220人分を整備する目標を定めた第7期介護保険事業計画に基づき、整備を進めてまいります。

     

    また、グループホームなどへの支援につきましては、安定的な運営が図られるよう、現状に留意しながら、必要に応じ、国に対して要望してまいります。

  • 特別養護老人ホーム等の居住費と食費を補助する「補足給付」の要件を厳しくする改悪以来、対象者が狭められ、月5万円の国民年金しか収入が無いのに月13万円の利用料負担をせまられる等の事態まで生じ、配偶者や子どもの世帯まで共倒れするケースや、負担増に耐えられない入所者が退所等を余儀なくされる事態も生じている。国に対し、改悪前に戻すよう要求するとともに、当面本市独自の補助制度を設けて救済し、低所得者対策を拡充すること。

    (答)

    特別養護老人ホームなどの介護保険3施設とショートステイにおける食費・居住費につきましては、一定以上の資産をお持ちの方などを除き、既に市民税が非課税世帯の利用者を対象として、利用者負担の軽減は行われておりますが、国に対して、低所得者の利用者負担軽減のあり方について検討し、負担軽減の拡大を図るなど必要な措置を講じるように要望してまいります。

     

    また、福岡市独自の補助制度について実施の予定はありません。

  • 介護労働者の平均賃金は月21万円足らずであり、全産業平均より10万円も低い中、安倍政権が介護報酬本体を4.48%も減額する等改悪を続けてきたことにより、更に深刻な状況となり離職者や事業所の廃業が相次いでいる。また、利用者へのサービス後退や事業所による追加徴収も生じるなど、その影響は深刻化している。厚生労働省は世論と運動に押され12月12日の社会保障審議会部会に勤続10年以上のベテラン介護福祉士最低一人以上に対して月給を8万円引き上げる等の処遇「改善策」を提示したものの、消費税の増税分をその財源とするとされている。市長は、国に対し消費税増税を前提とせず、介護福祉士だけでなく、調理員等介護現場で働く全ての労働者の抜本的なベースアップの対策をとるよう求めること。また、本市において介護施設職員の人件費に補助を行う独自制度を設けるなど介護人材確保のための方策を講じること。

    (答)

    介護職員の確保や処遇改善につきましては、国において、介護人材確保のための取組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、その他の介護職員などを含め、更なる処遇改善を進めるとされております。具体的には、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の引上げなどの処遇改善は、2019年10月に予定されている消費税率10%への引上げに伴う報酬改定において対応することとされております。

     

    介護職員以外のすべての職種にも一定程度処遇改善を行えるよう介護報酬の配分方法等も検討されているところですが、今般の施行状況などを踏まえながら、適切な介護報酬体系の確立など、更なる処遇改善について、今後とも国に要望してまいります。

     

    また、福岡市といたしましても、介護人材の就労や定着につながる取組みを推進してまいります。

  • 地域包括支援センターについては、ますます切実となる介護利用者の切実な相談に応えるために機能の改善・向上が求められている。設置個所数を増やすとともに、職員の増員や支援の充実を図れるように委託料を引き上げること。

    (答)

    地域包括支援センターの設置につきましては、中学校区単位での設置を基本としておりますが、国の人員配置基準で保健師、社会福祉士及び主任ケアマネジャーの3人配置とならない高齢者人口3、000人未満の中学校区につきましては、効率的・効果的な運営ができるよう近隣校区と組み合わせ、57か所としております。

     

    委託料を含めた地域包括支援センターの相談体制については、高齢者が地域で生活しやすい環境整備を進めていく中で、地域包括支援センターがその役割を十分に果たしていくことができるよう、現場の実態を踏まえながら、継続的に機能の改善・向上を図ってまいります。

(7)高齢者など個人給付等の拡充について

  • 2017年度より敬老金が突然廃止されたのに続き、今期保健福祉総合計画においては「『配る福祉』から『支える福祉』へ」などとして、地域でのボランティア活動状況や健康に関する取り組み等によって「インセンティブ」と称してポイントを受け取る等の仕組みづくりと給付施策の縮小・廃止がセットで進められようとしている。少子高齢化や財源不足を理由に高齢者への給付に格差をつけるやり方は絶対許されず、検討を中止すること。

    (答)

    超高齢社会が到来し、人口構造や社会構造が大きく変化する中、健康、医療、介護などあらゆる分野で制度や仕組みを持続可能なものとしていくため、年齢を重ねても意欲や能力に応じて活躍できるための施策や、支援が必要な人を社会全体で支え合う施策など、「支える側」に重点を置いた、保健福祉施策の推進を図ってまいります。

  • 国の医療制度改悪等で高齢者の生活困窮がひろがり医療を受ける権利が脅かされている。本市の老人医療費助成制度を復活させること。

    (答)

    超高齢社会が到来し、人口構造や社会構造が大きく変化する中、健康、医療、介護などあらゆる分野で制度や仕組みを持続可能なものとしていくことが必要であり、福岡市独自で実施していた老人医療費助成制度につきましては、高齢者が増加している状況の中、限られた財源の中で選択と集中を行い、高齢者施策の重点化を図っていく必要があることから、現行どおりでご理解願います。

  • 福祉バスの補助金については若干の拡充が図られたものの、未だ貸切バス料金の高騰に見合うものにはなっておらず、更なる引き上げを図ること。

    (答)

    福祉バス事業につきましては、老人クラブなどの高齢者団体や障がい者団体などの研修会やレクリエーションなどの活動を促進することを目的として実施しており、対象者の健康づくりや社会参加の促進に一定の役割を果たしていると認識いたしております。

     

    これまで、利用者団体からの要望を受け、平成28年度に助成を拡充し、さらに平成29年度により一層の助成の拡充を行い、利用者負担の軽減を図ってまいりました。

     

    今後とも、利用動向を注視しながら、対象者の活動促進につながるよう事業を推進してまいります。

  • 老人クラブの補助金については増額し活動を支援すること。

    (答)

    老人クラブにつきましては、組織の活性化や会員増強への支援など、元気な高齢者の団体であるという特長を活かした「地域での支え合い・助け合い」の担い手として活躍していただけるよう支援を行ってまいります。

(8)本市原爆被害者の相談事業や被爆証言活動が「原爆被害者の会」の会員減少等によって困難になってきており、維持・強化するための運営費補助を拡充するとともに、障害者と同様にふくふくプラザの駐車場使用料を早急に全額免除すること。被爆者全員に市営地下鉄や渡船の福祉乗車(船)証を交付すること。また、国や県に対し、被爆二世の希望に応じて「被爆二世健康手帳」を交付し、被爆者援護法に定める健康管理手当支給の疾病について被爆二世の希望者に医療費の助成をおこなうとともに、原爆症認定を被爆者の実態にあった方法に改善するよう求めること。

(答)

福岡市原爆被害者への対応につきましては、被爆者及びその家族の福利厚生や生活相談事業、小・中学校などでの「証言(語り部)活動」を実施するなど、原爆被害者等援護事業を継続的に行っている団体に対し、事業費の一部を助成しており、今後も引き続き助成してまいります。

 

市民福祉プラザの駐車場使用料及び市営地下鉄・市営渡船の利用につきましては、条例及び規則に基づき対応してまいります。

 

被爆者健康手帳、医療費助成など原爆被爆者への援護対策につきましては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」により、国の責任において行われるものとなっておりますので、福岡市としましては、国の動向に留意してまいります。

(9)アスベスト(石綿)対策について

  • アスベスト(石綿)はじん肺のほか、肺がんや中皮腫などを引き起こす原因物質であり、職業病としてだけでなく家族や付近住民など広く一般国民にも被害が及ぶため早急な対策が求められている。2012年以降昨年9月の大阪高裁判決まで10回連続で国や建材メーカーの責任を厳しく断罪する判決が下されている。今こそ、国も建材メーカーも司法判断を重く受け止め、上告を断念するよう国と建材メーカーへ要求すること。アスベスト曝露による健康被害を防ぐための規制強化、労働災害認定基準の大幅緩和、さらに建設アスベスト被害者の全面的、かつ早期解決に向け、国と建材メーカーなどが拠出する資金で、裁判によらず簡易・迅速に救済する「被害者補償基金制度」の早急な創設などを市として積極的に国に要求すること。

    (答)

    アスベスト対策に関しましては、国におきまして、石綿障害予防規則などにより安全確保のための規制整備がなされるとともに、健康被害にあわれた方につきましては、労働者災害補償保険法及び石綿による健康被害の救済に関する法律などに基づく支援制度が設けられ、状況の変化に応じて見直しも行われておりますので、引き続き、国の動向を注視してまいります。

     

    福岡市といたしましては、石綿健康被害救済制度の申請窓口である各区保健福祉センターにおいて、丁寧な相談対応に努めながら、適切に受付案内・情報提供を行ってまいります。

  • 発注者の責任や立ち入り検査の徹底など、アスベスト除去や解体に伴う二次被害を阻止するために大気汚染防止法が改正されたが、改正の趣旨を実効あるものにするため関係業界、業者に対する監督・指導を強めるとともに、そのための体制を強化すること。大規模災害時の飛散対応等のため、アスベスト使用建築物のハザードマップを作製すること。成形板をふくめアスベストを扱う建設労働者の防塵マスクの普及につとめ、市内業者への購入補助をおこなうこと。また国民健康保険の特定健康診査の問診において職種や経歴に応じてアスベスト被害を明らかにできるように対策をとること。成形板をふくむアスベストの被害や対策について市民への周知や広報を強化すること。

    (答)

    大気汚染防止法の改正による建築物の解体等工事からのアスベスト飛散防止対策の強化に伴い、届出対象の解体等工事に関し、書類審査や立入検査での監督・指導を強化しております。なお、届出対象外の解体等工事に対しても、関係部局との情報共有を図るとともに、合同パトロールを実施するなど、監督・指導体制を整備しております。

     

    成形板を含むアスベストの被害や対策についての市民への周知や広報につきましては、「アスベスト対策推進プラン(第二次)」に基づき、関係局が連携しながら取り組みを進めており、今後もホームページや各種媒体を用いた情報発信に努めてまいります。(環境局)

     

    アスベストを使用した建築物の調査結果につきましては、台帳を整備(データベース化)し、活字データよりもわかりやすい、建築物の位置を示した地図にするなど、関係部局が使いやすいものとなるよう検討しております。(住宅都市局)

     

    特定健康診査につきましては、生活習慣病予防のための健診として実施しておりますが、問診の中では生活習慣病に関することのほかに「健康上で気になること」を設けており、さらに新たな問診項目を追加することは困難と考えております。(保健福祉局)

(10)生活保護行政の充実について

  • 安倍政権は、昨年10月から「生活扶助」の引下げをまたも始めた。本市においても「30代夫婦、子3~5歳」「40代夫婦、小・中学生」「母子3人」の場合、1割以上の削減になるとともにすべてのモデルにおいても引き下げとなる。ただでさえ「食事は1日2食」「風呂を我慢する」「子どもの服が買えない」など本市の保護受給者は限界の生活を強いられていたにもかかわらず、今回の改悪は生存権の否定そのものであり、到底看過することはできない。国に対し、生活扶助費などの切り下げの中止とともに、これまで切り下げた生活扶助費・住宅扶助費を元に戻すよう求めること。また、ナショナルミニマムにふさわしい水準への改善・向上を国に要望すること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされており、とりわけ生活扶助基準につきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに子どもの健全育成に必要な費用を検証するなど、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において見直しが行われたものですのでご理解願います。

  • 捕捉率は2割といわれており、本市でも約13万世帯が生活保護を受けずに最低生活費未満で暮らしていることが推測される。このような膨大な漏給、低すぎる捕捉率を引き上げる立場に立った施策が求められる。制度の周知徹底や相談の呼びかけなどの特集記事を市政だよりの1面に掲載したり、誰もが手に取れるような場所に申請用紙を置くなど捕捉率向上策を講じること。申請の意思があるにもかかわらず「面接」「指導・助言」を口実に不当に保護申請を排除する「水際作戦」を根絶すること。

    (答)

    福岡市におきましては、生活保護の相談があった場合、相談内容を具体的に確認し、「生活保護のしおり」を配布するなど、他法他施策の活用をはじめ生活保護の仕組みについて説明を行ったうえで、生活保護の申請の意思がある方には申請書を交付し、申請手続きを援助しております。

     

    なお、各福祉事務所に対しましては、生活保護の申請の意思がある方の申請権を阻害しないよう指導し、相談者の立場に立って懇切丁寧な対応を心掛けるよう研修などを通して周知徹底を図っております。

  • 「一日でも早く自分の力で生活していけるように」など殊更自立を強調したり「自動車、生命保険などの資産の処分をして生活のために利用しなければならない」など一面的で不適切な表現がホームページや「生活保護のしおり」に記載してある。誤った情報や誤解を招く内容がないように精査して改善すること。

    (答)

    生活保護につきましては、生活保護法第4条に基づき、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件となっておりますので、ご理解願います。

     

    また、生活保護の申請相談があった場合には、相談者の実情に応じて資産の活用方法を説明するなど懇切丁寧な対応を心掛けるよう各区福祉事務所には周知徹底しており、「生活保護のしおり」につきましても分かりやすい内容となるよう努めてまいります。

  • 災害並みの暑さをしのぐために電気代がかさみ、また、子育て世代にとっては長期休暇で給食がなく食費がかさみ生活費を圧迫している。夏の出費増を補うために市独自の夏期福祉見舞金を創設すること。また、年末の福祉見舞金も支給すること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされており、とりわけ生活扶助基準につきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに子どもの健全育成に必要な費用を検証するなど、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において定められております。

     

    また、福岡市におきましては、平成12年度に個人給付施策の見直しを行い、福祉見舞金を廃止したところであり、福岡市独自に保護基準を超える給付を行うことは困難ですのでご理解願います。

  • 生活扶助費が引き下げられた今こそ下水道料金減免制度を復活させ、受給者の生活を支援すること。

    (答)

    生活保護受給世帯に対する下水道使用料の減免制度につきましては、負担の適正化を図るため、平成28年6月に廃止したものであり、減免制度の復活は考えておりません。

  • 健康状態や年齢などを無視した就労の強要は止めること。また、「何でもいいから急いで就職を」と機械的で本人の意思とかけ離れた就労指導は真の自立を遠ざけるため改めること。保護決定前から就職活動を強要し、その活動状況を決定の「要件」にしないこと。

    (答)

    稼働能力の活用につきましては、国の通知により、「年齢や医学的な面からの評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴等を把握・分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案すること」とされており、本人の能力に適した就労が実現できるよう支援を行っております。

     

    また、地域の求人状況には必ずしも本人の意向と一致するとは限らない状況もあるため、稼働能力の活用にあたっては、本人の能力や意向を基本としながら、まずは、現状における稼働能力の活用を支援するとともに、就労後の状況に応じて、転職による増収の相談を継続するなど、本人の稼働能力がより活かせるよう、効果的な支援に継続的に取り組んでおります。

     

    稼働能力がある方につきましては、生活保護法第4条等により、「保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用すること」を要件とするとともに、「稼働能力を最低限度の生活の維持のため活用する」旨が定められており、速やかに能力を活用するため、本人の状況を適切に把握しながら、就労支援を行ってまいります。

  • 「生活保護ホットライン」は「生活保護を必要とする人の情報を受け付け、適切な支援を行う」としているが同時に「生活保護に関する不正行為等の情報を受け付ける」としており実際は住民に互いの生活を監視させ、プライバシーの「密告」を奨励し、市民の分断を狙った卑劣なバッシングを助長するに過ぎない。直ちに廃止すること。

    (答)

    生活保護ホットラインにつきましては、生活保護に関する様々な情報を幅広く受け付け、真に生活に困窮している人に必要な保護を適用するとともに、不正受給の防止や生活再建の支援に繋げることで、生活保護の更なる適正化を図り、市民の生活保護制度に対する理解と信頼を高めることに資するものであり、今後とも、適切な運用に努めてまいります。

  • ケースワーカーの平均担当世帯数を減らすことは受給者の生活に寄り添った援助を行うために重要だが、2017年度も100ケースと、近年改善は見られず高止まりしている状態であり、中には140近いケースを担当している場合もある。そのためにトラブルや誤った情報を伝えるなどといった事例が多数見受けられる。ケースワーカー1人あたり80人という国の標準数を守るように職員を抜本的に増員し過重な担当件数を減らすとともにケースワーカーの専門性を高め、生活困窮者にきめ細かな支援などノウハウが継承できる体制をつくること。

    (答)

    ケースワーカーにつきましては、今後とも必要数の確保に努めるとともに、専門知識を有する嘱託職員などの活用や委託事業の実施など事務の効率化を図ることにより、保護受給者と向き合える時間を確保し、1人ひとりのケースワーカーが保護受給者に対し、実態に即したきめ細かな相談・支援などの対応ができるよう体制の整備に努めてまいります。

  • 大学、専修学校等への進学者を強制的に世帯分離して保護を打ち切るやり方は進学をあきらめる子どもを生むと同時に新たな貧困を生み出すため、仕組みを改めるよう国に要求すること。教育扶助費や高等学校就学費用は実態に照らせばまだ不足しており、見直し増額を国に求めること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとなっております。

     

    生活保護受給世帯の子どもが大学などに進学する場合、世帯分離の取扱いとなりますが、平成30年度に、大学などに進学する際の新生活の立ち上げの費用として、「進学準備給付金」が創設され、出身世帯の自宅から通学する者は10万円、進学を理由として出身世帯の自宅から転居し通学する者は30万円を支給することとなっております。

     

    また、平成30年10月より、教育扶助基準額の増額、小・中・高校の入学準備金の増額及び高校受験の際の入学考査料の増額と支給回数の増が図られたところです。

     

    高等学校などに就学している被保護者で高等学校等就学費で就学経費が賄えない場合は、就学資金の貸付対象となるほか、一定の要件の下にアルバイト収入を収入認定から除外する取扱いを行っております。

  • 医療扶助適正化という名の下に受給者の通院を抑制することはやめること。後発医薬品(ジェネリック)の品質や効き目、安全性は新薬と同等というが個人によって違うため、後発医薬品使用の強制で薬を選ぶ権利を奪うことは中止すること。

    (答)

    医療扶助適正化につきましては、被保護者の病状及び受診状況などを適切に把握した上で、適正な療養指導・助言を行うことを目的としており、実施にあたっては、事前の嘱託医協議、主治医からの意見聴取などを経て適切な処遇が図られるよう努めております。

     

    また、後発医薬品の使用につきましては、改正生活保護法の施行により、平成30年10月1日から医師又は歯科医師が後発医薬品を使用することができると認めたものについては、後発医薬品を原則として使用していただくことになっております。後発医薬品の品質や効き目、安全性は、これまでと同等であるため、後発医薬品の普及促進にご理解願います。

(11)ホームレスが施設への入所を求めた場合、感染症の検査などの理由からその日に入所できない仕組みを改めるために一時避難所を確保すること。あわせて民間ボランティアやNPO支援団体への委託費を大幅に増額すること。ホームレス患者を受け入れる医療機関への負担は大きく現行の入院協力金では不足しており増額すること。

(答)

ホームレス自立支援施設への入所の運用につきましては、感染症などの問題があり、病院での検診の結果が判明するまでの間、待機をお願いしておりますが、入所可能となるまでの間につきましては生活保護一時貸付金により、貸付を行って対応しておりますので、現行でご理解願います。

 

入院協力金につきましては、現行でご理解願います。

(12)貧困対策について

  • 本市でも生活に困窮する人たちがたくさん存在するにもかかわらず、本市は実態の把握さえ行なおうとしていない。市民全体の貧困実態・貧困率の調査を行い、本市独自の目標・指標を定めて総合的な貧困削減計画をつくること。また、子どもの貧困対策についても貧困率を調査しておらず、今後の具体的な目標も明確になっていない。他都市に倣って子どもの貧困率を公表し、削減目標を立て母子家庭への直接給付など具体的な施策に取り掛かること。これらを推進するために、生活保護の担当部局とは別に、貧困・生活困窮対策の独自の部局をつくること。生活保護申請や生活困窮者相談を役所で待つのではなく、出前相談会など必要な人に支援が届くようにアウトリーチを強化すること。

    (答)

    生活困窮者の支援に当たりましては、生活困窮の実態を把握し、生活困窮者が早期に支援に繋がるよう、様々な支援施策や福岡市の関係部局との連携を図りながら実施してまいります。(保健福祉局)

     

    子どもの貧困対策につきましては、「第4次福岡市子ども総合計画」に基づき、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援に取り組んでおります。

     

    子どもの生活状況等に関する調査の結果なども踏まえ、今後も、関係部局が相互に連携を図り、子どもの貧困対策を推進してまいります。(こども未来局)

  • 所得が低くなりがちな高齢者や障害者、ひとり親家庭に対して、水道・下水道・ごみなど公共料金等の福祉減免を行うことは生活を直接支援することになり貧困対策として有効であるので速やかに実施すること。住民税や市営住宅の家賃などの減免制度を周知すること。

    (答)

    高齢者や障がい者、ひとり親家庭に対する水道・下水道・ごみなど公共料金などの福祉減免につきましては、公営企業の独立採算性や受益者負担の問題など様々な課題もあることから、今後の経済状況や国の動向などを注視してまいります。(保健福祉局、こども未来局)

     

    個人住民税の減免制度につきましては、ホームページなどにより周知を行っております。また、市営住宅の家賃の減免制度につきましては、全世帯に配布する「市営住宅センターだより」などによる周知や納付指導時に制度の案内を行っております。(財政局、住宅都市局)

  • 生活福祉資金貸付の総合支援資金は各区の社会福祉協議会で受けられるようにするなど制度を使いやすくし、周知方法を見直すとともに無利子・無保証人にするなど抜本的に拡充するよう国と県に要望すること。

    (答)

    生活福祉資金貸付制度につきましては、国の要綱に基づき、県では県社会福祉協議会が実施主体となり、県下統一的な取り扱いをしておりますが、福岡市につきましても、多くの方々に利用していただけるように当該制度の周知に努めております。

     

    また、生活福祉資金貸付制度の充実・強化を図るよう、全国市長会を通じ、国に要望いたしております。

  • 水道料金・市営住宅家賃・住民税・国保料などの滞納は生活困窮のシグナルと捉え、ライフライン事業者の協力や局を越えた連携を行うこととなっているが実態は機能していない。実効性ある仕組みを構築すること。

    (答)

    水道局を含む公共料金収納事業者で構成する公共料金収納対策連絡協議会会員であるライフライン事業者に対しましては、要保護者把握のため、公共料金滞納者に対する福祉事務所及び福岡市生活自立支援センターへの相談について助言していただくよう協力依頼を行ってまいります。

     

    なお、要保護者の状況が切迫している場合は、これまでライフライン事業者から、直接各区の福祉事務所、または保健福祉局保護課へ連絡していただくようお願いしておりましたが、平成25年8月に、高齢者の孤立死防止などの通報窓口として見守りダイヤルを設置し、要保護者に関する通報がなされた場合は、すみやかに保護課に連絡し、保護課が確認を行うことにしております。

     

    また、生活保護が最後のセーフティネットであることを踏まえ、福岡市の広報媒体の活用や民生委員・地域・福岡市の他の部局との連携を図りながら制度の広報に努めるとともに、生活保護相談への対応に当たっては、相談者の申請意思の確認を十分に行い、申請意思のある方にはすみやかに申請書などを交付し申請手続きを援助しております。

  • 「子どもの食と居場所づくり支援事業」の補助金は3年目以降にも支給を継続すること。合わせて、1箇所あたりの補助を増額すること。また、自主的に学習支援などをおこなっている活動団体へ財政的支援を広げること。

    (答)

    「子どもの食と居場所づくり支援事業」につきましては、今後とも、食事の提供と居場所づくりを行う団体のご意見も伺いながら、必要な見直しや改善を加え、より多くの担い手によって子どもたちを見守り支える活動が広がっていくよう取り組んでまいります。(こども未来局)

     

    自主的に学習支援を行っている活動団体への財政的支援につきましては、保護者を中心としたボランティアグループが行う放課後補充学習の支援を行っており、今後とも制度の周知に努めてまいります。(教育委員会)

(13)民生委員は児童委員を兼ねており、貧困・高齢世帯の見守りなど、地域福祉におけるその役割はますます重要になっているが、活動における負担は年々重くなり、担い手不足も深刻な問題となっている。民生委員の活動負担軽減が図られるように、業務量を抜本的に削減し、定数を大幅に増やすこと。選出における推薦に際して、町内会や地域団体に過度の負担を押しつけることのないようにするとともに、欠員等が生じた場合に市の責任で補充する仕組みをつくること。また、活動費が引き上がるように措置すること。

(答)

民生委員・児童委員の負担軽減につきましては、見守りダイヤルや認知症高齢者捜してメール事業などによる地域全体での見守り体制の強化、行政機関からの依頼内容の改善・見直しなどにより負担軽減に努めるとともに、平成28年12月の一斉改選時に定数の増員を行っております。

 

民生委員の選出に当たりましては、推薦していただいている自治協議会などの地域関係者に多大な負担をおかけしていることは認識しておりますが、民生委員は地域の方々に信頼があり、かつ地域福祉活動に熱意のある方にご就任いただくことが望ましいと考えており、そのためには地域をよくご存じの方々に推薦いただくことが最良の方法であると考えております。

 

また、欠員などが生じないよう、定数や行政機関からの依頼内容の見直しなどを行い、地域のつなぎ役としての相談などの民生委員の本来業務が円滑に行えるようにするとともに、民生委員の活動を正しく知っていただくための市民への広報になお一層取り組んでまいります。

 

なお、活動費につきましては、現在、福岡市では、市独自で上乗せを行っており、現行水準を維持していきたいと考えておりますのでご理解願います。

(14)障害者施策について

  • 障害者権利条約から障害者差別解消法に至る世界、日本の大きな流れの中で、本市でも差別解消のための条例をという障害者や市民の運動を受けて「福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」が制定された。条例には障害者の願いが一定程度反映されることになったが、条例案の根幹となる不当な差別的取り扱いと合理的配慮の2点に関する部分で障害者の声は反映されないままとなり、障害者団体からも修正の要望が出されている。したがって、条例に定められた3年後を待たず、差別的取り扱いを禁じる実体規定に「何人も」と挿入するとともに、事業者の合理的配慮の提供について努力義務から法的義務とするよう早急に見直すこと。

    (答)

    福岡市障がい者差別解消条例につきましては、福岡市保健福祉審議会などにおける障がいのある方をはじめとする関係者の皆様の様々なご意見や想い、パブリックコメントによる市民のご意見も踏まえて策定したものであります。

     

    条例施行から3年後の見直しにつきましては、障害者差別解消法の見直しの状況のほか、社会情勢などを踏まえ、条例に基づき設置する「福岡市障がい者差別解消推進会議」などにおいて、障がい当事者や事業者のご意見を伺いながら検討していくことを予定しております。

  • 市役所1階の床にある航空写真を避けるようにねじ曲げられた誘導ブロックや同じく市役所1階に受付がある西鉄オープントップバスがファクスでの申し込みを認めないことは市役所内で合理的配慮がなされていない重大事案であり直ちに改善すること。

    (答)

    市役所1階ロビーの「福岡市衛星写真」設置に伴う点字ブロック(視覚障がい者用誘導ブロック)の導線変更につきましては、視覚障がい者団体から議会に提出された陳情などを受け、障がい者団体に対し「福岡市衛星写真」の設置理由及び必要性、並びに点字ブロックの導線変更理由などについて説明するとともに、障がい者団体からいただいたご意見などを踏まえて改修等を行い一定のご理解を得られたものと考えております。(財政局)

     

    また、福岡オープントップバスにつきましては、西日本鉄道株式会社において、聴覚等に障がいのある方にも対応するため、受付窓口での予約に加え、平成30年11月よりWEB上での予約受付が実施されております。(保健福祉局)

  • 「重度障がい者医療費助成制度」は所得制限をすべてなくすこと。

    (答)

    重度障がい者医療費助成制度につきましては、対象者の経済的負担の軽減を目的としていることから一定の所得制限を設けておりますが、県制度の基準を一部緩和した取扱いを福岡市独自に行っておりますので、ご理解願います。

  • 障害者が65歳になるとそれまで受けてきた障害者サービスではなく介護保険による給付に強制的に移行させられる。担当の介護ヘルパーが次々に変わるなどサービスが継承・継続されず利用者は肉体的にも精神的にも大きな負担を感じている。障害者総合支援法でのサービスと介護保険法でのサービスのどちらかを障害者本人が選択ができるようにすること。また、64歳まで障害者福祉サービスを給付され、65歳以降も同様のサービスを介護保険より受けている場合、新たに生じる利用料1割の自己負担は重く、住民税非課税世帯の利用については市が補助すること。法の根拠となっている障害者総合支援法の第7条(介護保険優先)の廃止を国に求めること。

    (答)

    介護保険の対象となる障がい者の支援につきましては、障害者総合支援法第7条等の規定により、介護保険に障がい福祉サービスと同内容のサービスがある場合は、介護保険による給付が優先されますので、ご理解願います。

     

    平成30年度の制度改正により、障がい者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする観点などから、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共生型サービス」が創設されるとともに、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障がい福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障がい者が障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、介護保険サービスの利用者負担が軽減(償還)される仕組みが設けられております。

  • より多くの障害児を受け入れられるように南部療育センターを設立すること。児童発達支援センターについても希望者が通園できるよう抜本的な増設計画を立てること。

    (答)

    福岡市における障がい児の療育環境につきましては、現在、相談・診断・療育機能を有する療育センターなどが中央区、西区、東区に計3か所、療育のみを行う児童発達支援センターが6か所ございます。

     

    療育環境の整備につきましては、現在、平成31年度開設に向けて新たな児童発達支援センターの整備を進めておりますが、今後とも、障がい児の増加や療育ニーズを踏まえつつ、相談・診断・療育各機能の強化について、施設の配置バランスも含め、総合的に検討してまいります。

  • 「重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業」のサービス対象を診療、治療の介助、食事・排せつ、書類作成、買い物にも広げるとともに、施設利用者が入院時に利用できるようにすること。

    (答)

    重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業につきましては、在宅で日頃から利用者への支援に関わっているコミュニケーションに熟達したヘルパーが、入院時にコミュニケーション支援のサービスを行うこととしております。また、院内は病院の管轄となることから、コミュニケーション支援以外の支援は認められないため、現行でご理解願います。

  • 国における手話言語法制定を待つことなく「手話言語条例」は25道府県を含む208自治体で制定され「手話が言語だと認識された」「手話への興味が増した」と歓迎されている。政令市では京都、大阪、神戸、岡山、堺、札幌で制定され、また、本市での条例制定を求める請願でも全会派が紹介議員となっている。手話についての理解や周知を深め、手話による意思疎通手段の選択、情報取得、利用機会の拡大・保障をめざす「手話言語条例」を本市でも制定すること。

    (答)

    いわゆる「手話言語条例」の制定につきましては、福岡市における差別解消条例に基づく取組み及び請願審査の状況、また、国における手話言語法制定の推移などを見守りながら、対応を検討してまいります。

  • 「資格取得のための学校に通う」「趣味の講座を受ける」「ペットを病院に連れて行く」ことは認めないなど手話通訳者派遣事業の範囲は狭く限られており、合理的配慮が足りていない。聴覚障害者の社会参加や生きがいを保障するために派遣用件を大幅に緩和し利用しやすくすること。市長会見をはじめ市主催の行事の際には手話通訳者をつけるよう市長に要請すること。

    (答)

    手話通訳者の派遣につきましては、現在、医療機関や公共職業安定所などを利用する場合、公的機関などが主催・共催する講演、会議に出席する場合など、社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な通訳者が得られない場合に派遣しております。平成28年度からは社会生活上の必要性が高い、電気・ガス・水道の手続き・工事や携帯電話・ファックスなどの購入・修理も派遣対象に加えております。

     

    今後も、障害者差別解消法においての合理的配慮の例示として「筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮」が掲げられていることを踏まえ、他の障がい者サービスとの整合性を考慮しながら、手話通訳者の派遣範囲も含めて意思疎通支援のあり方を検討してまいります。また、市主催行事における手話通訳者の配置につきましては、主催する部署に対し、手話通訳者の配置に向けた助言などに努めてまいります。

  • 「聴覚障がい者情報センター」は法で定める「貸出利用室」「情報機器利用室」などの基準を満たしておらず「情報提供施設」とは似て非なるものである。県のセンターは春日市にあり利用しづらく聴覚障害者用の情報提供施設を少なくとも1つは福岡市内につくること。

    (答)

    福岡市におきましては、平成25年度から市民福祉プラザ内に聴覚障がい者情報センターを設置し、手話通訳者や要約筆記者等の派遣やろうあ者相談などを実施しております。

     

    聴覚障がい者用ビデオテープの制作・貸出などにつきましては、福岡市の近郊の施設である福岡県総合福祉センター(クローバープラザ)内にある福岡県聴覚障害者センターにおいて福岡市の方も含めて対応しておりますので、ご理解願います。

  • 市は障害者の地下鉄無料パスであった福祉乗車証の廃止を決定し、年間1万2000円の補助上限のある福祉乗車券への統合で障害者の外出する権利を奪い、社会参加活動を大きく後退させている。また、ICカードに統合したため、地下鉄乗車時に割引を受ける場合、わざわざ駅員に対応を求めなくてはならないなど使い勝手が悪くなったとの声も出ている。制度を元に戻し、福祉乗車証(地下鉄無料パス)を存続させること。

    (答)

    福祉乗車証につきましては、地域に限定されず、必要な人へ公平で効果的な支援を行うため、より多くの交通機関をご利用できるよう、ICカードやタクシー券などを交付する福祉乗車券制度に統合したものであり、現在の制度を継続してまいりたいと考えております。

  • 精神障害者に対する交通運賃割引をJRにも実施するよう強く申し入れること。市営地下鉄の料金割引については、切符購入のたびに駅員を呼んでシステムを操作してもらわなくてもいいように改善すること。民間交通機関にも同様のケースが見られるため事業者に改善を要望すること。療育手帳B判定の子どもも料金割引が受けられるようにすること。

    (答)

    福岡市におきましては、様々な機会を通して、県や他の自治体とも連携を行いながら、JRに対しまして精神障がい者の交通割引制度の適用について要望しております。引き続き、精神障がい者の交通割引制度の導入について要望してまいります。(保健福祉局)

     

    地下鉄の割引乗車券を購入する際は、確認のため、駅係員に手帳を提示していただく必要はありますが、お客様ご自身で券売機を操作していただき、割引乗車券を購入いただけます。また、療育手帳B判定の小児につきましても、小児の割引料金を適用しております。(交通局)

  • 行動障害の強い自閉症者が利用できる短期入所施設を増やし、必要なときに必要なだけ利用できるようにすること。また、「強度行動障がい者支援事業」はノウハウの蓄積、人材の育成、事業者への支援など充実すること。

    (答)

    短期入所につきましては、今後とも事業者と協力し、対象者の受け入れ拡大について努めてまいります。なお、利用できる日数は月に14日以内が原則となっておりますが、やむを得ない事情がある場合はそれを超えて利用することもできるようになっております。

     

    「強度行動障がい者支援事業」につきましては、行動障がいの軽減と関係施設などの職員の支援技術の向上を図るための「支援研修事業」「共同支援事業」のほか、3か月程度を目途に集中的な支援を行うことにより、個々の障がい特性に応じた支援方法を検討・策定し、行動問題の軽減と、受け入れ事業所の拡大を目的とした「集中支援事業」を引き続き実施してまいります。

     

    今後も、強度行動障がい者への効果的・継続的な支援事業のあり方について、学識者、事業者、相談支援員などによる研究会でも検証の上、検討してまいります。

  • グループホームを増設するため市が土地や建物の確保や新設時の改修費への補助、運営費単価の加算を増額すること。また、国の家賃1万円は共有ルーム経費にあてられ、実質家賃補助にはなっておらず、市が独自に補助を出すこと。

    (答)

    障がい者グループホームにつきましては、障がい者の地域生活への移行を支援する生活基盤として重要であると考えており、これまで民間事業者による整備を基本とし、国の補助制度を活用するほか、福岡市独自の補助制度を創設するとともに、消防設備の設置に伴う負担の増加に対応するため、平成28年7月から、消防用設備に対する補助上限を引き上げるなど、実態を踏まえた改善を図っております。

     

    今後とも、効果的な補助のあり方の検討も含め、さまざまな手法により、グループホームの設置促進に努めるとともに、市営住宅をはじめ、市有財産も含めた他の物件等の活用や情報提供の仕組みづくりなど、関係局と連携しながら取り組んでまいります。

  • 知的障害者が地域でも施設でも安心して暮らせるような支援体制を構築すること。グループホームへの入所を絶対視して、とりわけ地域に返すなど本人の意思に反して施設から追い出すことがあってはならない。施設も「終の住処」として利用できるようにし「親なきあと」の不安を少しでも和らげること。

    (答)

    障がい者の「終の住処」につきましては、「障害者総合支援法」の付帯決議(衆参厚生労働委員会)において、「障害者の高齢化・重度化や親亡き後も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設などを含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと」が明記されており、国補助の活用や福岡市独自で助成の充実を図ることにより、グループホームの設置促進に努めております。

     

    一方、真に入所施設を必要とする方など障がい者の生活の場のあり方につきましては、障がい者への支援のあり方を検討する福岡市障がい者等地域生活支援協議会に設置した地域生活移行部会等において、対象者のニーズを十分に調査し、適切なサービス利用について検討してまいります。

  • 障害者支援施設等労働者の処遇について「事業者の報酬につきましては、基本的に国において対応すべきもの」と他人事のような態度は改めて、全産業に比べて10万円も低い賃金やそのことに起因する人材不足を直視すべきである。具体的に処遇を改善するために障害者支援施設等労働者の賃金を引き上げる助成金や家賃補助制度を創設すること。

    (答)

    障害福祉サービスなどにおける福祉・介護職員処遇改善加算につきましては、これまで、通算で最大月額3万7千円相当の改善がなされ、また、事業者報酬における人件費の割合については、基本的には事業者の裁量によるものと考えておりますが、今後とも事業者の経営実態に見合う報酬水準となり、良質な人材の確保が図られるよう機会あるごとに国に働きかけてまいります。

     

    なお、実地指導などにおいて賃金などに関する法令違反が確認された場合については、労働基準監督署等と連携し、改善を指導してまいります。

  • 障害者の雇用について、本市職員の採用を抜本的に増やすとともに、精神障害者の採用枠をつくること。民間企業に障害者の採用増を要請し、そのための本市独自の補助制度をつくること。

    (答)

    福岡市における障がい者の雇用につきましては、障がいの特性に応じた業務内容や職場環境に配慮しながら、今後とも計画的な採用を行い、雇用の拡大に努めてまいります。(総務企画局)

     

    障がい者の就労支援につきましては、障がい者就労支援センターが関係機関と連携し、一人ひとりの状態に応じた支援に取り組むとともに、企業訪問による職場開拓や企業セミナーの開催などを通しての障がい者雇用に関する啓発を進めております。

     

    今後とも、ハローワーク、企業、就労移行支援事業所などと連携を図りながら、障がい者の就労支援を推進してまいります。

     

    なお、障がい者の採用にあたっての助成につきましては、国の制度として特定求職者雇用開発助成金などの各種制度がございます。企業などからの相談があった場合には、適切に情報提供を行ってまいります。(保健福祉局)

  • 障害児・者の日常生活・補装具の購入に対する国の給付が不十分な中、市民税非課税世帯以外でも経済的負担は大きいものがある。市独自に支援制度を創設すること。また、車いす・杖・補装具等の申請・給付決定の手続きを簡素化するとともに、車椅子の修理において行政の事務手続きにかかる時間を短縮すること。

    (答)

    日常生活用具及び補装具につきましては、利用者の多くを占める市民税非課税世帯においては自己負担を撤廃しております。

     

    また、平成24年度からは補装具費支給制度が高額障がい福祉サービス費の適用対象となり、自己負担のある課税世帯であっても月の負担上限額を超える場合は償還払いの対象となります。

     

    補装具の申請・支給決定に係る取り扱いは、国で定められており、手続き方法を変更することは困難ですが、利用者の方々には大きな負担がかからないよう努めてまいります。

     

    補装具の修理に関する事務手続きは、概ね1週間前後の時間を要しております。補装具は利用者にとって必要不可欠なものであり、早急に必要であるという事情も十分理解しておりますので、今後もできる限り迅速に対応してまいります。

     

    今後とも国の動向を踏まえた上で、利用者ニーズを把握し支援に努めてまいります。

  • ガイドヘルパーによる政治・宗教活動等の移動支援について他の自治体では認められているにもかかわらず本市では厳しく制限・排除している実態について早急に改めること。プライバシー侵害にもあたる利用者の細かい利用報告書の提出を簡素化して改善すること。また、就学している障害児をスクールバスの乗降場所まで送迎するさいに、移動支援事業を利用できるようにすること。

    (答)

    移動支援につきましては、勧誘、宣伝などの特定の利益を目的とする団体活動のための外出は対象外となりますが、平成29年7月から、散歩などの目的地を定めない外出や、目的地での活動中でも実際に介助が必要な場合は利用を可能とするなど制度を拡充しております。今後とも国の制度の動向に留意するとともに、必要な財政負担も考慮しながら、より一層利用しやすいものとなるよう制度のあり方を検討してまいります。

     

    サービス内容についての記録は、適切なサービスが提供されているかどうか確認するために必要不可欠なものであり、事業所に保管をお願いしております。

     

    通学時の移動支援の利用につきましては、保護者の病気や出産等やむを得ない場合は、個別に判断し認めております。

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3、ムダな大型開発をやめ、防災・生活・安全優先のまちづくりへ転換を

(1)人工島事業について

  • 人工島事業は、税金は一円も使わないとして強行されたが、髙島市長のもとで、市が土地を税金で買い取り、こども病院・新青果市場・福岡市総合体育館など、公共施設を強引に移転させてきた。今や、市と住宅都市局が税金・公金で買い支えた金額は919億円にも及んでいる。民間への土地分譲についても、建設単価さえも下回る分譲単価の大幅引き下げ、土地を購入した企業への数億円もの立地交付金の投げ渡しなどによって、ようやく売却しているのが実態である。市長は土地の分譲が順調だと言っているが、市の計画どおりに土地処分がすすんだとしても最大で421億円もの赤字となることが明らかとなっている。髙島市長は毎年100億円にも及ぶ税金を人工島事業に投入し、就任後8年間で総額1000億円以上に上り、人工島事業は市に莫大な財政負担をもたらしており、税金投入をやめること。

    (答)

    アイランドシティへの公共施設の立地につきましては、全市的な適正配置の観点からそれぞれの施設においてアイランドシティが最適な場所であると判断し、立地したものであります。また、福岡市による土地取得につきましては、道路や公園など市民や事業者が利用する必要な都市基盤としてのものであり、既成市街地と同様に、国の補助も活用しながら、整備を進めております。

     

    分譲単価につきましては、不動産価格評定委員会の評定に基づき、適正な分譲単価を設定しております。また、立地交付金につきましては、雇用機会の創出や税源の涵養などを目的とした制度であり、産業集積を図る重点地域の1つとしてアイランドシティを位置づけ、適切に制度を運用しているものであります。

     

    事業収支につきましては、平成24年3月の試算では、160億円の赤字と見込んでおりましたが、分譲単価の上昇や分譲面積の増加などにより、改善するものと考えております。

     

    今後も、引き続き収支改善を図りながら土地分譲を進めるとともに、先進的モデル都市として、アイランドシティが博多港・福岡市の成長に寄与するように、事業を着実に推進してまいります。

  • 博多港国際海上コンテナ取扱量については、2017年は92万149TEUで、第9次福岡市基本計画で掲げた中間目標105万TEUを大きく下回っている。さらに、人工島への6万トン級以上のコンテナ船は、2014年以降1隻も入港しておらず、130万TEU達成の前提であるD岸壁の事業採択すら見通せていない。にもかかわらず、市はD岸壁の事業採択を経ずに、C2岸壁の延長だとして、岸壁の工事に着手した。需要の見通しのないまま、脱法的ともいえるやり方で岸壁を建設するのは税金の浪費以外の何物でもなく、67億円もの巨額な税金を投入するC2岸壁の延伸事業を直ちに中止すること。また、非現実的な目標である130万TEUを前提とした15メートル水深の人工島D岸壁の整備や大型コンテナ船対応のための東航路整備事業は税金の無駄使いでありやめること。みなとづくりエリアの土地について、進出した企業の実態は、単なる倉庫・配送センター用地や事務所、新青果市場関係者事業用地である。港湾関連用地に大型物流センターを誘致し、「国際物流拠点にする」という計画は完全に破綻している。みなとづくりエリア4工区において、今後見込まれる396億円の税金を投入する基盤整備、地盤改良などの事業は凍結すること。

    (答)

    博多港は、日本海側では唯一北米への基幹航路が就航し、九州随一の国際海上コンテナ取扱個数を誇るなど、アジアとの地理的優位性を活かし、アジアの成長と活力を取り込みながら、着実に成長しており、平成30年の国際海上コンテナ取扱個数は、過去最高の95万TEUを記録しております。

     

    また、近年では、基幹航路に投入される船舶の急激な大型化に伴い、これまで基幹航路で使用されていた大型船がアジア航路に投入されるなど、連鎖的に船舶の大型化が進展している状況にあります。

     

    このような中、喫緊の課題である岸壁延長不足を早期に解消するため、平成30年11月に、国においてC2岸壁延伸に着手したところであります。

     

    博多港は、今後とも、福岡市のみならず、九州・西日本の経済を支える重要な役割を果たしていく必要があり、増加する貨物や、船舶の大型化に対応し、船舶の安全かつ円滑な航行を確保するため、岸壁の整備や東航路の増深を着実に進めてまいります。

     

    引き続き、D岸壁全体の完成向けて国と協議を行うなど、コンテナターミナルの機能強化を進めるとともに、港湾計画における目標値である「国際海上コンテナ取扱個数130万TEU」の達成に向けて戦略的に取り組んでまいります。

     

    アイランドシティみなとづくりエリアにつきましては、企業戦略的価値やポテンシャルが多くの企業から評価され、コンテナターミナルの直背後という立地を活かした国際物流施設や、九州一円をカバーするe コマースの物流拠点などが立地し、現在も大規模物流施設の建設が進んでおります。

     

    現時点で、分譲可能な土地は完売しておりますが、複数の企業から引き合いがあっており、次期分譲に向け、鋭意、基盤整備を進めております。

     

    今後も、自動車専用道路の直接乗入れによる物流効率のより一層の向上が見込めることや福岡市内で大規模物流用地を確保できる唯一のエリアであることなどから、アイランドシティみなとづくりエリアのポテンシャルはますます高まっていくものと考えており、企業のニーズに応えるべく、4工区の早期分譲に向け、基盤整備や地盤改良を計画的に進め、国際物流拠点の形成を図ってまいります。

  • 民間住宅や道路・下水道などに助成する「住宅市街地総合整備事業」について、2017年度は市全体の事業費の92%、6億4000万円が人工島に投入され、これまでの事業費総額は315億円になった。とりわけ、人工島まちづくりエリアの住宅開発は大半が積水ハウスが担っており、特定の大企業に対するこのような露骨な税金の投入はやめること。

    (答)

    アイランドシティにつきましては、(第九次)基本計画において「活力創造拠点」として位置づけ、「環境と共生し、快適な居住環境を形成する先進的モデル都市づくりを進める」としていることから、新たな核となる住宅市街地づくりを行うため、引き続き、住宅市街地総合整備事業を活用し、環境に配慮した良質な住宅整備の誘導や道路などの都市基盤施設の整備を進めてまいります。

  • 人工島進出企業に対する企業立地交付金額は30社、109億1274万円となっている。進出企業の30社の創業時の雇用計画人数の1760人のうち半数以上の917人が非正規となっている。今後の交付見込みは12社、約123億円となっており、雇用効果の薄い人工島進出企業への立地交付金をやめること。

    (答)

    アイランドシティにつきましては、福岡市において産業集積を図る重点地域と位置づけており、今後とも、雇用助成の仕組みを加えた立地交付金制度などを活用して、積極的に企業誘致に取り組み、市民の雇用創出をはじめ税収の確保や地場企業の事業機会の増大を図ってまいります。

(2)箱崎ふ頭地区の大規模埋め立て計画について

  • 市は「博多港における新たな価値の創出」を理由として、箱崎ふ頭地区の水面貯木場及び海面処分場、65ヘクタール、ヤフオクドーム9個分もの埋立てを市民や議会に説明もせずに、ひそかに国と協議し、2019年からは公有水面埋め立ての手続きに入る、こんなとんでもないことまで明らかにした。博多港全体の海上出入貨物の推移を見れば、2017年は約3322万トンと2014年と比較して約59万トン減少しており、「貨物需要に対する土地不足に対応するため」という理由は当てはまらない。過去の埋め立ての実績から換算すると700億円は必要であり、このような無駄使いはやめ、埋立計画の検討は中止すること。

    (答)

    箱崎ふ頭地区の埋立計画につきましては、平成28年3月に改訂した博多港港湾計画に位置付けた後、平成28年度より検討を行ってきており、引き続き事業化について、関係局とも調整しながら、検討を進めてまいります。

  • 埋め立て事業については、第3セクター「博多港開発」を存続させ、市と共同で進めるとしている。同社はケヤキ・庭石事件を起こすとともに、人工島事業の土地処分ができず、経営危機に陥り、市から4億円から64億円の増資を受け、会社2工区を市に399億円で譲渡するなど、市民に巨額の税金を投入させて、無理やり存続させてきた。市の外郭団体の見直しでは、廃止も含めて検討されてきたものである。このような会社に埋立事業などを担わせることは許されず、会社は解散し清算すること。

    (答)

    博多港開発株式会社は、設立以降、戦後の埋立地の約半数を整備するなど、福岡市と両輪となって現在の博多港形成に寄与してまいりました。

     

    箱崎ふ頭地区の埋立計画につきましては、平成28年3月に改訂した博多港港湾計画に位置付けた後、平成28年度より検討を行ってきており、引き続き、事業化について検討を進めるとともに、同社の活用についても検討してまいります。

     

    また、「質の高いクルーズ拠点形成」を目指すべく、市は施策の企画立案・推進に専念・特化するため、増大しているクルーズ受入対応を同社に担わせてまいります。

     

    今後、同社を市の戦略的なパートナーとして、これまで蓄積した同社のノウハウや資産を公共性の高い分野に積極的に役立ててまいりたいと考えております。

(3)国家戦略特区について

  • 福岡市版アベノミクスとして市長が推進する「グローバル創業・雇用創出特区」は、外国企業の呼び込みと創業促進を口実に、雇用など様々な市民を守るルールを壊す規制緩和であり、またビルの高さ規制をとっぱらい「天神ビッグバン」などと称して大規模なまちこわしが行われるなど大企業の利益優先のものに他ならない。市長は「都市の成長と生活の質の向上の好循環」などというが、市内の民間法人企業の所得や大企業の内部留保が増える一方で、市内の家計の可処分所得は減り、市内全世帯の46%が年収入300万円未満というこの間の経済指標が示すように、「都市の成長」論は根拠がなく神話に過ぎないことが明白になった。市民を犠牲にして財界の儲けづくりの特区を突き進めることは許されず、本市の特区指定を撤回すること。

    (答)

    福岡市の国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」につきましては、スタートアップ支援による開業率の向上やイノベーションの推進による新たなビジネスなどの創出により、雇用の拡大を図ることを目的として取り組んでおります。

     

    福岡市につきましては、特区の指定からこれまでの成果として、創業のすそ野が広がり、多くの企業が生み出されるなど、創業都市としての存在感が格段に向上しております。また、既存企業とスタートアップ企業のビジネスマッチングも進めてまいりました。そうした取組みを継続しつつ、次のステップとして、数多く誕生した企業の中から世界を舞台として飛躍的に成長する企業が生まれることを目指し、グローバル展開やスケールアップの促進に取り組んでおります。

     

    平成31年度以降も、国家戦略特区という推進エンジンを活かし、国の施策や規制改革に、福岡市の独自施策を合わせ、政策パッケージとして一体的に進めることで、新しい価値の創造にチャレンジする企業を支援いたしますとともに、既存企業と創業企業との連携による相互の成長を促進し、雇用の創出や福岡市経済の活性化を図ってまいります。

  • 中間搾取をふせぐ労働基準法の賃金支払い原則を破壊し、貧困ビジネスを広げるおそれのある「賃金支払いの規制改革」に対する提案、いわゆる「給料前借特区」提案を取下げること。

    (答)

     「賃金支払いに関する規制改革」につきましては、「給料前借」ではなく、フィンテックを活用して、既に働いた賃金の範囲内で、雇用主から労働者が商品などを購入した店舗に代金を直接支払うことができるようにする提案であり、多様な働き方に対応した賃金支払い手段を提供することで、働き方の選択肢を増やすとともに労働者の利便性を向上することにつながる内容であることから、引き続き実現に向けて国に働きかけてまいります。

  • 「創業支援」を名目にして使用者(経営者)側に立って助言や指導を行うために設置され、実際に「解雇指南」を行ってきた「雇用労働相談センター」をただちに廃止すること。

    (答)

    雇用労働相談センターにつきましては、雇用条件の明確化を図るため、福岡市グローバル創業・雇用創出特区における雇用分野のメニューとして国において設置されたものであり、これにより、労働契約法の趣旨に立脚しつつ、労働関係の裁判例の分析・類型化による「雇用指針」を活用し、創業者や創業企業で働く人などの雇用ルールに関する理解を促進し、労使双方の理解を深めて紛争を未然に防止することにより、安心して働くことができる環境を整えるものであります。

     

    今後とも、こうした国の施策とも連携を図りながらスタートアップ都市づくりを推進してまいります。

(4)「天神ビッグバン構想」とは、古くなった都心の大企業所有ビルの建替えに市の税金をつぎ込むための構想であり、さらに航空法で許されないビルの高さを特例で国に認めさせ、水上公園も西鉄の儲けの種に活用させるなど法や条例まで捻じ曲げる異常な財界・西鉄言いなりの開発計画に他ならない。市の関連事業費予算は、旧大名小学校の解体等、地下道の設置、春吉橋のにぎわい空間の創出、西中洲の魅力づくり等々確定している6事業だけでも21億円にものぼり、さらに天神通線の整備等その他の16事業については「総事業費の算出は困難」などとして市民に莫大な借金を押し付けるものである。市民生活にも市財政にも大変な悪影響を及ぼす「天神ビッグバン構想」は、直ちに中止すること。

(答)

「天神ビッグバン」につきましては、国家戦略特区による「航空法高さ制限の特例承認」を獲得したことを契機に、市独自の「容積率の緩和」など、ハード・ソフト両面にわたる施策を一体的に推進することにより、新たな空間と雇用を創出するプロジェクトとして始動しており、天神地区の都市機能を高めるため、耐震性の高い先進的なビルへの建替えを誘導し、安全安心なまちづくりに向けた取組みを推進しております。

 

引き続き, 目標像である「ひとを中心とした歩いて出かけたくなるまち」の実現に向け、民間活力を引き出しながら、ビルの建替え誘導や、快適でぬくもりのある通りの形成などに取り組んでまいります。

(5)市が強行しようとしているウオーターフロントの再整備・大改造計画は、大型クルーズ船が複数同時着岸できる岸壁に加え、今後第2期展示場、立体駐車場、回遊のための巨大な歩道橋、都市計画道路、さらに新たな埋立て、ホールやクルーズターミナル、高級ホテルとそれに続く車路等々、市民に予算も明らかにしないまま推進しようとする異常な開発計画である。しかも人を呼び込む開発計画に基づき、架空の数字を幾重にも積算して集客と経済波及効果を言いたて、ロープウエー構想まで強行するなどは許されず、本市財政を圧迫し、将来に大きな禍根を残す、この再整備計画はきっぱり中止すること。

(答)

ウォーターフロント地区(中央ふ頭・博多ふ頭)につきましては、「ウォーターフロント地区再整備構想」(平成28年3月)に基づき、福岡市の成長をけん引する新たな都心拠点の形成に向け、MICE機能やクルーズ機能の強化を図るとともに、貴重な海辺空間を活かして市民や来街者が海辺を憩い楽しめる、「MICE」「クルーズ」「賑わい」が融合した一体的なまちづくりに取り組んでまいります。

(6)福岡空港の乗降客数は、「2010年には2780万人に」なるとの滑走路増設計画当初の推計にはいまだ及ばず、さらに国内線をみれば、客数が増えても着陸回数は2013年の7万4491便をピークに2017年は7万1094便へと毎年減り続け、増えている国際線と合わせても毎年1%前後の伸びしかないのが実態である。しかも国際線は情勢によって変動要素が大きく不安定であり、国内線は今後の少子高齢化や人口減・IT化等々で、大幅に増便する要素は何もない。朝夕のラッシュ時の「混雑」については誘導路増設等で、大幅な改善がなされる見込みであり、空港問題は、ラッシュ時間帯のダイヤ見直しや、近隣空港との連携等で解決すべきである。不必要な滑走路増設を行うことはやめるよう国や県に要求するとともに、本市としてこの計画から早急に撤退すること。また滑走路を含む空港施設の民間委託は、空港の安全性や公共性を脅かし、公的責任をあいまいにする危険を伴うものであり、市として民間委託をやめ国管理に戻すよう国に要求するとともに、当面市民・利用者の安全や住環境を守るため市としての要求を反映させる体制を強化すること。

(答)

福岡空港は、九州・西日本地域の経済を支える主要地域拠点空港として、重要な役割を果たしており、福岡市が「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を目指すに当たって、その機能強化は極めて重要かつ喫緊の課題であると考えております。

 

福岡空港については、ピーク時間帯には増便が困難なほど過密化が進んでいることから、「総合的な調査」や「PI(パブリック・インボルブメント)」の実施などの様々な手順を経て、国において滑走路を増設することを決定し、平成27年度に事業着手されたところです。

 

福岡市としては、現在の混雑状況の解消と今後の航空需要に適切に対応していくため、今後とも滑走路増設の早期完成に向けて、国や県とともに取り組んでまいります。

 

また、空港運営の民間委託は、完全に民営化するものではなく、設置管理者である国が施設を所有したまま、運営のみを委託するものです。

 

民間委託後も国管理空港であることに何ら変わりなく、国が運営状況を監督・指導するなど適正な運営が制度上担保されているため、安全性や公共性が損なわれるものではありません。

 

民間委託後の空港運営につきましては、平成30年8月に、福岡市と空港運営会社が相互に協力し、密接かつ持続的に連携していけるよう、パートナーシップ協定を締結するとともに、市独自の協議の場を設置したところであり、運営会社による事業実施にあたっては、地域住民への配慮など、空港所在の自治体としてしっかり意見し、協議してまいります。

(7)都市高速道路延伸事業について、人工島へは2.5㎞で292億円もの事業費で、しかも初めて有料道路事業以外のスキームで市費負担を増大させ、市の道路行政を歪めるものとなっている。空港への延伸は水害常襲地帯へのトンネル方式によるもので、危険で無理な工事のため、わずか2㎞の延伸に当初で500億円もの莫大な予算を伴う計画である。全額有料道路事業で実施されても莫大な市費負担であり、しかもその回収の保障もなく、それどころかこれまでの延伸事業の例をみれば500億円の予算がさらに激増することは必至であり、わずか数分の時間短縮のため途方もない公費を投入するこれらのムダな高速道路延伸計画は直ちに中止すること。

(答)

自動車専用道路アイランドシティ線につきましては、国営海の中道海浜公園方面への円滑なアクセスをはじめ、福岡市東部地域の広域的な交通需要や、アイランドシティにおける港湾物流の増加、青果市場の開場などに伴う交通需要に的確に対応するとともに、九州自動車道や西九州自動車道と直結し、福岡都市圏や九州各地を結ぶ広域的なネットワークを形成するほか、東部地域の混雑緩和や交通の円滑化にも寄与する重要な道路であり、平成28年度に事業に着手しております。今後も、国、福岡北九州高速道路公社など関係機関と連携し、早期供用に向け取り組んでまいります。( 道路下水道局・港湾空港局)

 

また、福岡空港関連自動車専用道路につきましては、福岡市南部地域や太宰府インターチェンジ方面からの国内線旅客ターミナルへのアクセス強化と国道3号空港口交差点の混雑緩和を図る取組みとして、引き続き都市計画及び環境影響評価の手続を進めてまいります。(住宅都市局)

(8)九州大学箱崎キャンパス跡地問題について

  • 九州大学箱崎キャンパスの移転に伴う街づくりの理念を示す「グランドデザイン」が2018年7月に確定した。しかしながら、キャンパス周辺の4校区(東箱崎、箱崎、松島、筥松)が長年にわたって、住民の要望をまとめた「九大跡地利用4校区協議会」の提案がなんら具体化されていない。保存・活用を求めていた近代建築物は解体され、貴重な樹木も次々に伐採されている。4校区提案の方向性や精神を踏まえたものにするために、市が責任を持って土地を確保し子どもの文化ホールや児童館、保育園、子ども家庭支援センター、特養ホームなどの複合施設を整備すること。また、各種救難資材の備蓄施設をつくり、市民の避難場所として活用するとともに研究機能も備えた防災ステーション拠点を設置すること。地元住民から存続の請願も出されている九州大学総合科学博物館は、箱崎キャンパスの歴史的建造物を生かして、保管・展示し市民に公開するよう手だてを取ること。また、近代建築物や樹木、住民からの保存要望の強い六角堂を保存、活用すること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」のご意見も聞きながら、平成30年7月に、まちづくりに共通する整備ルールや将来の絵姿等を示す「グランドデザイン」を策定し、引き続き、土地利用計画などのまちづくりの具体化に取り組んでおります。

     

    今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 「まちづくりの具体化」について、市は「大規模集客施設の提案なども含めて考えていかないといけない」と表明している。民間提案の中には、イオンモールやイトーヨーカドーなどの企業も入っており、巨大ショッピングモールが立地すれば、箱崎商店街など近隣の商店街に大きな打撃を与えるだけではなく、周辺の交通量は激増し住環境破壊になることは明らかである。地域住民が反対し、九大箱崎キャンパス跡地利用協議会で反対の声が出されている巨大ショッピングモールへの売却はしないように九州大学に要請すること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパスの跡地利用につきましては、キャンパス周辺の市街地や歴史資源、交通施設の立地状況などの地域特性を踏まえ、周辺地域と調和・連携し、一体的に発展できる跡地利用を誘導することとしております。今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 貝塚公園について、地元では「公園はそのままにしてほしい」「道路を通し分割することは反対」などという意見が出されている。一方、グランドデザインでは貝塚公園の整備について、憩い・賑わい・交流機能のある駅前空間を創出するため、一部を再整備することが明記されている。公園利用者や周辺4校区住民の意見を聴取していないなど、市民無視も甚だしく、現在の方針を撤回し、今の貝塚公園を残すこと。

    (答)

    貝塚公園につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「九州大学箱崎キャンパス跡地利用協議会」においてご意見を聞きながら策定したグランドデザインにおいて、国道3号から貝塚駅へのアクセス性向上とともに、交通結節機能を持つ貝塚駅にふさわしい駅前空間の創出、憩い・賑わい・交流機能の導入を図ることとしております。 今後も、地域のご意見を聞きながら検討を進めてまいります。

  • 2016年から始まった、キャンパス移転にともなう箱崎キャンパス内の発掘調査で、続々と発見された石積遺構について、九州大学の埋蔵文化財調査室の調査・研究では元寇防塁跡であることは明らかとなっている。国指定の史跡に指定されるよう国に申請するとともに、地元住民が求めているように元寇防塁跡を保存・活用し全体を公園として整備すること。遺構を壊しかねない都市計画道路堅粕箱崎線について、その計画を見直すこと。

    (答)

    国の史跡指定や石積み遺構の取り扱いに関しましては、土地所有者である九州大学の意向と九州大学が順次刊行を行っている調査報告書の内容を踏まえながら、関係機関と連携し、適切に対応してまいります。

  • キャンパス跡地のまちづくりにおける都市基盤整備の整備手法・主体について、約20haの南ゾーンを「再開発方式」として、URと土地を共有化し基盤整備を行い、約30haの北ゾーンについては福岡市による「土地区画整理事業」を実施するとしている。跡地を南北に分け、「再開発」や「区画整理」を行うのは、住民要望を無視するやり方でありやめること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地における、都市基盤の整備手法や主体につきましては、良好な市街地の形成を図るため、エリアの特性や整備スケジュールなどを踏まえて九州大学とともに検討を行い、議会をはじめ、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」においても検討状況を報告しながら進めております。

  • 箱崎キャンパスの移転が完了したのに合わせて、施設の解体が本格化している。跡地は広範囲にわたり有害物質で汚染されている可能性が指摘されており、キャンパス全体の土壌汚染調査と対策を最優先に行なうとともに、公園は汚染されていない場所に配置すること。また、地下水調査について、市が責任を持って実施し、有害物質が含まれる土や砂の飛散防止策を九州大学に求めること。さらに、全体の進捗状況について、市が責任を持って、適宜、住民説明会を行なうこと。

    (答)

    箱崎キャンパスにおける土壌汚染対策につきましては、土壌汚染対策法に基づき、九州大学により、適切に実施されるものと考えております。

     

    なお、公園用地としての活用につきましても、適切な措置がなされた後に引き渡されるため、問題はないと考えております。(住宅都市局)

     

    地下水汚染が確認された旧工学部2号館跡地につきましては、周辺住民の安全・安心の確保を目的として、国のガイドラインなどに基づき、地下水汚染の可能性がある区域を中心に地下水調査を実施し、当該土壌汚染に起因する周辺地域での地下水汚染がないことを確認いたしました。

     

    また、土壌汚染が確認された土地につきましては、九州大学において、土壌汚染対策法に基づく飛散防止のための適正な管理が行われているところであり、引き続き指導を徹底してまいります。(環境局)

(9)本来市民の財産である公共施設の跡地活用について、必要な認可保育園や特別養護老人ホーム等々の公的活用に意欲を示さない全庁の状況は異常である。公共用地跡地を次々売却し、一部の大企業の利潤追求の場に提供するとともに、無駄な大型開発の資金づくりにすることは許されず、市民のための公用地として活用すること。

(答)

公共施設跡地などの活用につきましては、公共利用を考慮しつつ、市民ニーズや地域の特性などを踏まえ、財源確保の観点に加え、まちのにぎわいの創出や魅力の向上など、まちづくりの視点も取り入れながら、総合的に検討を進めてまいります。

(10)青果市場跡地についても、大型商業施設中心のまちづくりでなく、住民要求にもとづき、保育所や防災公園等の公共施設をつくること。

(答)

青果市場跡地につきましては、地域の代表や学識経験者などで構成する「青果市場跡地まちづくり構想委員会」を平成28年9月に設置し、平成28年8月の地域の提案書をはじめ、様々な観点からご意見を伺いながら、跡地活用の基本的な考え方をまとめた「青果市場跡地まちづくり構想」を平成29年9月に策定いたしました。

 

構想では、南部地域の新たな顔づくり、周辺地域の生活の質の向上、開かれた場づくりを目指し、導入機能や空間づくりを位置付けており、平成30年1月から実施した事業者公募において、最も評価の高かった事業者を選定し、平成30年12月に博多那珂6特定目的会社と契約締結しております。なお、公募につきましては、構想を踏まえ、地域で賛同する声の多かった広場などの空間を必須機能とするとともに、敷地規模を活かした様々な機能の提案を求め、地域がイベントや災害時など多目的に利用できる広場をはじめ、クリニックモール、体験施設、商業施設、バスターミナルなど、様々な機能を複合的に導入するご提案を頂いております。今後は、平成30年度末までに土地建物代金の納入を受け、土地引渡しを行う予定としており、引き続き、基本協定書や契約書に基づき提案内容の実現を図り、地域や福岡市にとって魅力ある跡地活用となるよう、しっかりと取り組んでまいります。

(11)住宅行政について

  • 住まいは生活の基本であり、憲法25条が保障する生存権の土台ともいうべきものである。「民間まかせ」「自己責任」を基本とする住宅政策を「住まいは人権」との立場に立った政策に転換することこそ今求められている。ところが、市営住宅の応募状況は、いまだに一般枠で13.8倍、単身の高齢者・身体障害者は30.8倍など、深刻な状況は改善されていない。市民の居住権を守り、必要な市民が入居できるよう、大幅な新規市営住宅建設計画をたてるとともに、当面建替え時に計画的に管理戸数を増やすこと。またUR賃貸住宅の空き家や、民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅にするなど多様な供給方式の具体化を早急に行い、市営住宅を大幅に増やすこと。さらに現行の入居基準を見直し、子育て世代の入居を促進するとともに、年齢の制限を設けず、国も認めている若者の単身世帯枠をつくること。

    (答)

    高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者への住宅の確保につきましては、市営住宅を含む公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅を合わせた賃貸住宅市場全体での対応を基本としております。

     

    市営住宅につきましては、管理戸数のうち約半数の住戸が、昭和40年半ばから50年代に整備され、順次、更新時期を迎えることから、現在、居住環境を維持保全し、将来にわたって安定的な運営を図っていくため、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づく、計画的・効率的な建替えや改善事業に、鋭意取り組んでおります。

     

    民間賃貸住宅の活用につきましては、福岡市と住宅事業者や福祉団体などで構成する「居住支援協議会」において、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる支援策を実施するとともに、継続的に協議・検討を行っております。

     

    市営住宅における子育て世帯の入居につきましては、入居時の収入基準の緩和や抽選時の倍率優遇をはじめ、一般世帯とは別枠での募集を拡大するなど入居を促進しております。

     

    また、市営住宅条例では、若者の単身者でも、心身障がい者やDV被害者、犯罪被害者に該当される方は、より住宅困窮度が高いことから高齢者に限らず入居申込ができることとしております。

  • 高齢化などで共益費の徴収・管理等が困難な市営住宅においては、住民への押し付けをやめ、市が責任を持つこと。

    (答)

    市営住宅における共益費の徴収につきましては、入居者の高齢化やコミュニティ意識の希薄化が進んでいる中で、一部の管理組合などでご苦労されていることから、福岡市や住宅供給公社では相談への対応とともに、管理組合などによる徴収を支援しております。また、平成30年度から福岡市営住宅条例施行規則を改正し、共益費の不払いによって生じる特に悪質な行為を迷惑行為と定め、不払いに対する指導にも取り組んでまいります。

     

    市が共益費を徴収することにつきましては、制度上の整理や良好なコミュニティ形成への配慮などの課題もありますので、地域の実情や現在行っている支援の効果などの状況を踏まえながら検討してまいります。

  • 市営住宅の建替えに伴う余剰地については、第一義的には市営住宅の増設を図ること。それ以外の場合でも、住生活基本計画に基づき民間売却ではなく住民要望を反映し、「高齢者福祉施設等の誘致」など公的に活用すること。また弥永住宅の余剰地には住民要望にそって、高齢者福祉施設や地域交流施設等を設置すること。

    (答)

    市営住宅につきましては、平成28年度に改定した「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、建替えや改善事業による機能更新を進めております。

     

    大規模な市営住宅を建て替える際は、土地の有効活用により将来活用地を創出し、福祉関連部局と連携し、地域課題を踏まえた公共施設や福祉施設などを誘導し、地域拠点の整備に努めております。

     

    今後も、将来活用地につきましては、公共利用を最優先にしながら、地元の意向も踏まえ、その規模や地域特性に応じて事業提案公募を実施するなど、活用方法を検討してまいります。

  • 市営住宅の指定管理化は、登録した市内の中小業者へ平均的に発注されていた修繕等の業務が、委託先関連業者へ集中したり、値引きの強要が行われたり等の問題がでている。また住民要望の反映の面でも問題があり、もとの市住宅供給公社の管理にもどすこと。

    (答)

    指定管理者制度は多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減等のみならず、住民サービスの向上を目的とするものであります。

     

    市営住宅における指定管理者制度の導入につきましては、福岡市住宅供給公社が担う幅広い業務のうち、民間事業者が通常行っている施設の保守管理、緊急・小口修繕及び駐車場管理運営業務について、民間事業者の能力やノウハウを活用し、入居者サービスの更なる向上などを図るため、一部の区において試行的に実施しております。

     

    市営住宅の管理のあり方につきましては、試行の成果と課題の検証を踏まえて検討してまいります。

  • 公営住宅への入居可能な収入階層世帯を目安に、民間賃貸住宅に居住する低所得の若者や高齢者世帯への家賃補助制度をつくり安心して暮らせるよう支援を強めること。

    (答)

    低額所得者などの住宅確保要配慮者に対する支援につきましては、国において創設された新たな住宅セーフティネット制度を踏まえ、民間賃貸住宅の活用を含めた住宅施策について、検討を行っております。

  • 国が、増大する民間空き家と「住宅確保要配慮者」救済を結びつけようと昨年10月に創設した住宅セーフティネット登録制度も本市ではいまだにゼロで、実体がない。低所得の単身高齢者の入居受け入れに際して、死亡した場合のリスク軽減や、住宅改修資金制度の充実等、市が具体的援助を行い、登録数を引上げ活用できる制度にすること。

    (答)

    セーフティネット住宅の登録促進に向け、不動産事業者など関係団体と連携を図り、民間賃貸住宅の賃貸人や管理事業者などに対して、当該制度や関連制度の周知に取り組んでくとともに、セーフティネット住宅に対する支援策についても、不動産関係団体などと連携を図りながら検討してまいります。

(12)中高層建築物等建設にかかる紛争について

  • 近年、住民の努力で守られてきた良好な住環境を破壊する強引な中高層住宅建設の深刻な事例が後を絶たない。開発規制を強化するために用途地域の見直しを行うとともに、用途地域変更の住民提案、建築協定、地区計画の積極的な周知と適用に努めること。

    (答)

    良好な住環境の形成・保全へ向けては、全市的な土地利用誘導の枠組みである用途地域などを基本としつつ、地域の状況や特性に応じたきめ細かなまちづくりのルールを定める制度である地区計画や建築協定などを活用することが有効であると考えており、平成30年12月末現在、131地区において地区計画を策定し、また、84地区で建築協定を認可しております。

     

    今後も、これらの制度の周知を図り、地元の方々と共働してルールづくりに取り組みながら、制度の積極的な活用に努めてまいります。

  • 市の「建築紛争の予防と調整に関する条例」は現在、住環境を守りたいという住民の願いを実現する力となっていない。市は市民に条例の見直しを約束しながらそれを反故にし、「当事者間の…相互理解」などとして「専門家助言制度」なるものを創設した。しかしこれは建築士や弁護士が相談に乗るというものであり、住環境悪化を懸念する住民に対し「権利の濫用」をする者の相談は受けないなどとして、建築法上の「建てる権利」を振りかざし、一方的に住民の権利を制約するものとなりかねない。このような「助言制度」ではなく、現在の条例に、他都市ですでに実施されている標識設置期間の延長や、近隣説明会の義務付けと範囲の拡大、住民合意等々を盛り込むこと。また工事協定も結ばないまま一方的に工事強行を行うなど誠意がみられない業者に対しては、市工事の入札時にペナルティを課す罰則規定も導入するなど、より実効性を持つ内容に抜本的に改定すること。

    (答)

    建築紛争の予防と調整に関する条例の見直しにつきましては、福岡市における紛争の実態や他都市の状況を踏まえて検討した結果、見直しの効果が確認できなかったことから条例の見直しは行わず、平成28年12月に「専門家助言制度」を創設いたしました。

     

    今後とも、建築主に対し日照、通風などの居住環境に配慮するよう指導し、建築紛争の予防と調整に努めるとともに、より良い制度となるよう研究してまいります。

(13)動植物園をインバウンド対応の「観光や賑わいの場所」へと変質させるため、計画にない新たな種の導入など過度な投資を行うべきではない。再整備にあたっては、「社会教育」、動物の「保全・保護」、そして「研究・調査」という本来の役割を発揮できる場となるように、計画通りの整備を着実に行うこと。

(答)

動植物園は、生き物の姿、生きる力、命の大切さを伝える「いのちの博物館」であるとともに、重要な役割として、希少種の保全活動も担っております。「驚き、楽しみ、学び、活動できる動植物園」「動物と植物が一体となった空間づくりと運営」「福岡の地域性や南公園の敷地特性を活かしたテーマ設定」といった基本構想の方向性に沿いながら、「種の保存」「環境教育・啓発」「調査・研究」「レクリエーション」という動植物園の使命が十分に果たせるよう、また、魅力ある動植物園となるよう、引き続き、動植物園再生事業の着実な推進に取り組んでまいります。

(14)交通対策について

  • 市営地下鉄とJR筑肥線の乗継割引を、現在の20円から東部の西鉄との乗継同様60円へ拡大するようJR九州に強く申し入れ早急に実施すること。またJR九州の実施が遅れる場合、本市分だけでも先行して割引額を引き上げること。加えて連続割引区間を室見駅から博多駅まで拡大すること。

    (答)

    地下鉄とJR筑肥線との乗継運賃につきましては、それぞれの運賃の合算額としておりますが、運賃合算による負担の軽減を図るため、地下鉄赤坂駅から筑肥線周船寺駅間の相互発着の場合に、地下鉄、JR筑肥線それぞれ10円、合計20円を割り引くとともに、割引後の額を基礎にした定期券を発行しております。

     

    また、JR九州において、周船寺駅・今宿駅などで6枚綴りの回数券を発売しているほか、地下鉄・JR九州・昭和バスの3事業者共同で「伊都キャンパス回数券」や「伊都シーサイド回数券」を発売し、利便性の高い乗車券の発売に努めております。

     

    さらに、定期券を除くICカード「はやかけん」または「SUGOCA」を使い、姪浜駅をまたがり地下鉄とJ R筑肥線を利用した場合、一乗車につき10ポイントを付与するサービスを行っております。

     

    乗継割引拡大につきましては、利用者や議会でのご要望・ご意見をふまえ、今後JR九州との協議を精力的に進めてまいります。

  • 住民の要望も聞かず一方的に強行されたJR香椎線の駅無人化によって、利便性・安全性が大きく後退しただけでなく、障害者の利用制限、事故・犯罪の誘発など利用者の不安が高まっており、従前の有人駅に戻すようJR九州に強く働きかけること。

    (答)

    JR香椎線の駅無人化につきましては、JR九州に対して、引き続き、「駅遠隔案内システム」について、市民、利用者へ十分に説明するとともに、高齢者や障がい者をはじめ、市民への必要なサービスや安全性が確保されるよう、働きかけてまいります。

  • 公共交通不便地における生活交通対策として必要なコミュニティバスの運行は、全市的には極めて不十分である。交通不便地やそれに準ずる地域については市が積極的に制度の普及や要望の聞き取りをおこなうとともに、市が運行の主体となることや、財政措置を行うなどの支援を具体化し、本格的運行を促進すること。また高齢化と、近隣商店街の衰退等により、新たな買い物難民もうみ出されており、通院など含めた生活交通網の充実を図るため早急に生活交通条例の抜本的見直しを行うこと。

    (答)

    公共交通が不便な地域につきましては、不便地対策として、地域主体の取組みに対する検討経費や交通事業者が実施する試行運行の経費に補助を行うとともに、地域の話し合いへの参加や体制づくりなどについて、福岡市が支援を行っております。

     

    引き続き、地域が主体となった取組みに対する支援を行いながら、自立的・持続的な運行による活交通の確保を図ってまいります。

     

    生活交通条例につきましては、現在の休廃止対策、不便地対策、生活交通確保支援に着実に取り組んでいくとともに、地域の声や議会のご意見を伺いながら、関係局と連携して、生活交通の確保に努めてまいります。

  • 西鉄は2018年4月、南区から城南区を走る12番のバスや、早良区南部のバスなどの減便を強行した。このため住民は通院や買い物等の日常生活に大きな支障をきたしており、早急に従前同様の増便を図るよう西鉄に強く要請すること。

    (答)

    バス交通につきましては、市民生活にとって重要な公共交通であり、今後とも、地域、交通事業者、行政が共働して路線の維持・充実に取り組むとともに、市民への必要なサービスが確保されるよう、交通事業者に働きかけてまいります。

  • 連節バスによる天神・博多駅・ウオーターフロント循環の高速輸送システム(BRT)の試行運行が強行されている。連接バス優先のため渡辺通りや大博通りの通常バスが削減され、待ち時間増や直通便削減、さらに新たなバスレーン規制等既存バス利用者や市民に不便が押し付けられている。これ以上の導入をやめ、バス利用者の不便の改善を図るとともに、3億円もかけてのバス停整備などの公金投入は行わないこと。

    (答)

    都心循環BRTにつきましては、市民にとって便利で分かりやすい公共交通となるよう、今後とも西鉄と連携し、利用者の乗継利便性やサービス水準を考慮しながら、試行運行における様々な検証・検討など、ひとつひとつ段階を重ね取り組んでまいります。

  • 2020年度を目標に進められているJR筑肥線各駅のホームドアについては、実施をより早めるとともに、JR博多駅にも早急に設置し、西鉄大牟田線についても福岡駅にとどまらず早急に設置するよう関係事業者に強く申し入れるとともに、推進のための協議会を設置すること。また、設置されるまでの間、乗客の安全対策要員をホームに配置するよう申し入れること。

    (答)

    鉄道駅におけるホームドアの設置につきましては、全国的な動向や、市内の鉄道事業者による取り組みを踏まえながら、ホームドア以外の安全対策も含め、引き続き、鉄道事業者と協議を行ってまいります。

(15)自転車対策について

  • 交通結節点でもある地下鉄藤崎駅やJR竹下駅など鉄道駅周辺の需要に追いついていない市営自転車駐車場を増設すること。また、同駐輪場の管理は民間営利企業にゆだねるのではなく、本市のシルバー人材センター等に任せること。

    (答)

    市営駐輪場につきましては、交通結節点である鉄道駅周辺における自転車の放置状況や駐輪場の利用状況を踏まえ、需要に応じた整備に取り組んでおります。

     

    また、市営駐輪場の管理につきましては、民間の能力を活用することでサービスの向上などを図ることを目的とした指定管理者制度を導入しており、幅広い団体を対象とした公募が原則となっております。

  • 本市の「自転車通行空間ネットワーク整備計画」は、2022年までの10か年で約100kmを追加整備するとしているが、もともとこの整備計画自体が不充分であり、現状は、わずか25.1km(25%)と極めて遅れており、その整備を急ぐこと。併せて、歩道の自転車事故は後を絶たず、指導員の大幅増員や指導内容など抜本的な安全対策を強化すること。

    (答)

    自転車通行空間の整備につきましては、平成26年3月に策定した「自転車通行空間ネットワーク整備計画」に基づき、関係機関や地域のご理解をいただきながら、原則として、車道部に自転車レーンなどを整備してまいります。(道路下水道局)

     

    また、「自転車の安全利用に関する条例」に基づき、自転車安全利用指導員などによる指導・啓発や、関係機関・団体と共働した毎月8日の自転車安全利用の日の街頭キャンペーンなどを積極的に行うとともに、企業などへ出前講座の開催を働きかけてまいります。(市民局)

(16)道路対策について

  • 2017年に改定された本市の「道路整備アクションプラン2020」は、これまでわずか31%の進捗率でしかなかった全市的な歩道のフラット化目標を、重点整備19地区にしぼり、生活関連経路のバリアフリー化目標に置き換えて、現在の進捗率を86%と高くしているが、こんなゴマカシは許されず、従来の目標に戻して全市的に推進すること。

    (答)

    「歩道のフラット化」につきましては、歩道整備の基準として歩道と車道の高さを同一にする整備を原則としておりましたが、「バリアフリー基本計画」において、生活関連経路は、歩道のフラット化に加え、視覚障がい者誘導用ブロックの設置などを含めた「道路のバリアフリー化」を優先的に進めるように位置づけられたことから、「道路整備アクションプラン2020」においては、成果指標を「生活関連経路のバリアフリー化された割合」とし、整備を進めております。

     

    引き続き、「ユニバーサル都市・福岡」の実現に向け、歩道のフラット化など、誰もが安心して歩きやすい歩行空間の整備に取り組むこととしており、今後も優先順位などを考慮し、より効率的な整備に努めてまいります。

  • 本市の道路管理瑕疵による事故が相次いでいる。とりわけJR博多駅からキャナルシティ博多にかけて住吉周辺(こくてつ通りや住吉前通り)の道路陥没やくぼみ等が、2018年8月に立て続けに起こって、住民の不安の声が上がっている。原因を調査・究明して、市民の安全のため抜本的な道路改修・維持対策を講じること。

    (答)

    道路の維持管理につきましては、日常的なパトロールに加え、市民や企業などへ通報の協力をお願いするとともに、路面下空洞調査を実施し、道路の損傷や空洞の早期発見と早期補修を行い、道路の安全確保に取り組んでおります。なお、道路の損傷が発生した場合は、速やかに応急補修を行うとともに、その原因についても調査し、本補修を行っております。今後とも道路の損傷の早期発見と早期補修を行い、事故の未然防止に努めてまいります。

(17)水道事業等について

  • 2018年12月に改悪された「水道法」は、水道施設の所有権を自治体に残しながらも、運営権を民間に移すコンセッション方式を可能とした。コンセッション方式では、一旦、民間企業との長期契約を結べば、公のコントロールが効かなくなり、水道料金の引上げや解約時に多額の違約金が発生するなど大きな問題を抱えることになる。いま世界では、ベルリン市やパリ市など水道民営化の失敗から再公営化の動きが加速している。したがって、「公共の福祉の増進」を目的としてきた水道事業は、地方公共団体主体で健全な運営がなされるよう、改定水道法に反対して国に撤回を要求するとともに、本市においても、現行のまま直営で運営すること。

    (答)

    水道事業においては、人口減少などに伴う水需要の減少や水道施設の老朽化、職員数の減少などの課題を抱えており、特に、小規模な事業体においては水道サービスを継続できないおそれが生じていることから、水道の基盤強化を図り、将来にわたって安全な水を安定的に供給することを目的に、先の国会で水道法が改正されたものです。

     

    本市におきましては、「水道長期ビジョン2028」に基づき、計画的に事業を推進することにより、安定的な経営が可能であると考えており、今後とも安全で良質な水道水の安定供給に取り組んでまいります。

  • 水道配水管の耐震改修が40%も残されており、早急に改修すること。また、同様に、本市の下水道管も老朽化が著しく、34%も残されている耐震改修に積極的に取り組むこと。

    (答)

    配水管の耐震化につきましては、新設や更新の際に全て耐震管を使用するとともに、平成29年度から更新延長を年間45キロメートルにペースアップしております。

     

    特に、「福岡市地域防災計画」において指定された避難所や救急告示病院などへの給水ルートについては、財政状況や施工環境を踏まえ優先的に耐震化を進めております。(水道局)

     

    下水道管の耐震化につきましては、下水道の根幹となる施設である処理場・ポンプ場に直結する幹線管渠や緊急輸送路下における重要な幹線管渠等の耐震化を優先的に実施しております。今後とも、計画的に耐震対策を進めてまいります。(道路下水道局)

  • 本市の1日最大給水量43万5800㎥に対し、2018年の五ヶ山ダム完成で施設能力は78万7700㎥となり、すでに過剰である。現在着手されている小石原川ダム建設やダム群連携事業等を見直すとともに、今後、不要不急の水源開発は止めるよう独立行政法人水資源機構や国土交通省に働きかけること。

    (答)

    筑後川水系において進められている小石原川ダム建設事業及び筑後川水系ダム群連携事業につきましては、福岡市を含む福岡都市圏の利水を目的とした事業ではないものの、流域関係者にとって、利水・治水の両面から重要な事業であると認識しております。

  • 当初、1日の生産水量5万トンで整備された海水淡水化施設については、この5年間の実際の供給水量が日量3万トン台から2万トン台に激減している。今後も「水余り」のため、稼働する必要はなく、しかも、同施設のコストは、この13年間で累積180億円もの累計赤字を出している。したがって、これ以上の維持管理費や改良・更新費用の無駄遣いは許されず、海淡施設は廃止するよう福岡地区水道企業団に強く求めること。

    (答)

    海水淡水化施設につきましては、県策定の福岡地域広域的水道整備計画に位置づけられており、渇水時などにおける水の安定供給に寄与するものであることから、水資源に恵まれない福岡都市圏にとりまして必要な施設であると認識しております。

(18)防災の強化について

  • 2018年7月豪雨など全国各地で地震や台風、豪雨の被害、火山活動など、深刻な災害が相次いでいる。市民の生命、身体及び財産を災害から守ることは、災害対策基本法第1条で「国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にする」と規定されているにもかかわらず、本市の「地域防災計画」においては、基本理念で「自助、共助」を強調して入れ込み、公的責任を放棄している。市民に防災の対策義務を押しつけるのではなく、市の責任で、地域防災力の向上に取り組むよう「地域防災計画」を改めること。

    (答)

    「地域防災計画」において、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を基本理念として、これを実現するため、自助、共助、公助が一体となった災害に強い共創のまちづくりを推進していくこととしております。

  • 防災対策は、災害が発生した後の応急対策や復旧・復興対策だけでなく、災害の発生を抑え、被害の拡大を防止するための予防対策に転換する必要がある。熊本地震のように、震度7が連続して起きる場合でも、被害が最小限になるように見直しをすること。九州で最も地震発生確率が高い警固断層が活動した場合でも、避難者を「2万5000人」としか想定しておらず、都心部の勤労者と来街者の増加に合わせて見直すこと。併せて都市膨張策と無尽蔵の人口呼び込み策は、災害被害を拡大するものであり中止すること。

    (答)

    市内の地震による被害想定などにつきましては、国・県の動向を踏まえ検討するとともに、必要に応じて「地域防災計画」の見直しを行い、災害に強い都市づくりを進めてまいります。

  • 住宅の耐震改修への市の助成制度を抜本拡充するとともに、木造戸建住宅では現在対象外とされている1981年以後の住宅でも、改修費を助成対象とすること。市内の共同住宅の耐震診断と耐震改修助成の制度については、助成要件も緩和して抜本的に金額を引き上げ、制度の周知・広報も強めること。また、人命確保のための耐震ドア、耐震ベッド、窓や屋根の補強だけでも活用できるようにすること。

    (答)

    民間住宅の耐震化につきましては、「福岡市耐震改修促進計画」に基づき、共同住宅の耐震診断費助成及び木造戸建住宅や共同住宅の耐震改修工事費助成を実施しております。

     

    木造戸建住宅の耐震改修助成制度につきましては、住宅全体に限らず、1階部分のみの耐震性を満足させる耐震改修工事についても補助対象としており、さらに、平成30年度より上限額の増額を図っております。

     

    昭和56年以降の木造戸建住宅につきましては、平成29年5月に「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」が国から示されており、引き続き、所有者、リフォーム業者、設計者などに幅広く周知してまいります。

     

    共同住宅の助成制度につきましても、平成30年度より、制度要件の緩和を図っております。

     

    今後も、揺れやすさマップの配布、管理組合などを対象とした出前講座の開催などにより、耐震化の重要性についての普及啓発に努め、耐震診断・耐震改修助成制度の活用がより一層進むよう努力していくとともに、国や他都市の状況を踏まえ、より効果的な支援のあり方を検討してまいります。

     

    人命確保のための家屋以外の補強・支援につきましても、平成30年度より新たに耐震シェルター・防災ベッドの設置も補助対象とするなどの耐震改修助成制度の拡充を図っておりますが、建築物を耐震化することが建物の倒壊を防ぎ、人命を守るために最も重要であると考えており、引き続き、現行の耐震改修助成制度の普及・活用と併せて、民間住宅の耐震化の促進に取り組んでまいります。

  • 公共施設の耐震性を確保することは、地震に対する予防対策の基本である。ところが、2017年度末時点で、市営住宅では4団地10棟1071戸、水道施設では20%、下水道施設では19%の耐震改修が残されている。予防対策を後回しにするのではなく最優先で耐震改修を行うこと。

    (答)

    公共施設(市営住宅を除く)の耐震化につきましては、「公共施設の耐震対策計画」に基づき実施しており、平成30年3月末時点で、公共建築物の進捗率は99%、公共土木構造物の進捗率は89%となっております。施設の耐震対策につきましては、耐震改修工事中における施設の機能確保に配慮しながら段階的に整備を行う必要があり、全体の改修完了までに期間を要しているものです。今後とも、耐震対策の推進に引き続き取り組んでまいります。(財政局)

     

    市営住宅の耐震化につきましては、平成28年度に改定した「市営住宅ストック総合活用計画」の中で、2020年度末までに耐震化率100%とすることを目標としており、今後とも、耐震改修などを推進してまいります。(住宅都市局)

  • 国の被災者生活再建支援金の支給額300万円を500万円へ引き上げるとともに、対象を半壊などに広げるよう要求すること。避難所の公的備蓄を抜本的に増やし、避難者数に見合う数量の確保をすること。

    (答)

    公的備蓄につきましては、熊本地震の教訓を踏まえ、発災直後に必要な数量の確保及び多様な避難者ニ-ズに対応した品目の拡充を行っております。(市民局)

     

    被災者の生活再建支援については、かねてより指定都市市長会にて, 国に対し、被災者生活再建支援金の対象範囲の拡充などの被災者支援制度等の見直しを要請しており、国の動向を注視してまいります。(保健福祉局)

  • 災害発生時に被災者救助の中心的役割を担う市の消防の体制は、国の指針に照らして、ポンプ車3台、救急車4台、人員は65人も不足しており、特に過去5年間で約9500台出動回数が増えている救急要員の充足率は89.3%と前年と比べて低くなっており問題である。本市の市民一人当たりの消防費は2017年度決算額で政令市最低額となっており、予算を確保し国の指針を満たすよう早急に増車・増員すること。また、救急救命士も大幅に増員し、消防水利の整備をすること。

    (答)

    国が定める消防力の整備指針につきましては、各自治体で人口密度や市域面積など消防を取り巻く都市構造や状況がそれぞれに異なる中、包括的な整備水準を示しているものであり、各自治体はこの指針を目標に、地域の実情などを総合的に勘案し、実態に即した消防体制を整備しております。

     

    福岡市では、これまで消防署所の適正配置、機動性の高い車両や消防ヘリコプター(2機)の活用などに加え、予防業務管理システムによる査察業務の円滑化など、迅速な警防・救急活動と効果的な火災予防を行う体制を整備するとともに、消防団と消防局の連携を強化するなど、消防力の確保に努めております。

     

    また、平成29年度には、指令管制情報システムの更新にあわせ、福岡都市圏における消防通信指令業務(119番指令センター)の共同運用を開始し、人員や予算の効率化を図っております。

     

    平成31年度につきましては、都心部を中心とした救急需要に的確に対応するため、中央消防署平尾出張所に365日24時間運用の救急隊を1隊増隊し、救急隊2隊体制とするなど、引き続き、国が定める消防力の整備指針を目標に、本市の実態に即した消防体制を整備するため、必要な予算を確保し、消防機械や人員の確保に努めてまいります。

     

    救急救命士につきましては、全ての救急出動に1名以上乗務できるよう配置しており、今後とも救命率の向上のため、計画的に養成してまいります。

     

    また、消防水利につきましては、消火栓に加え、防火水槽や自然水利などを活用しており、引き続き、適切な整備に努めてまいります。

  • 2018年7月豪雨では甚大な被害が生じ、本市においては65万人余に避難勧告、3715人に避難指示がだされ、自主避難も含め最大1179人が避難所に避難した。しかしこれは全体の0.17%に過ぎず、実際の避難行動に結びつくよう調査・研究すること。また避難所については情報が入手できるよう避難所にテレビやラジオを設置し、快適に過ごすことができるよう畳などを設置すること。

    (答)

    災害時の避難行動につきましては、多様な伝達手段により、避難勧告や避難指示などの緊急情報を発信し、これらの情報をもとに、速やかな避難行動につなげていただくように努めております。平成30年7月豪雨を受け、市民の避難状況等の調査・分析を行うとともに、国がまとめた避難のあり方に関する報告なども踏まえ、迅速かつ適切な避難行動につながるよう検討してまいります。

     

    また、避難所につきましては、「避難所運営の手引き」に基づき、誰もが安心して避難生活を送ることができるよう、今後とも、生活環境の整備に努めてまいります。

  • 火薬、爆薬、石油類、可燃性ガスなどの危険物貯蔵場等特定建築物の耐震化率は、「耐震改修促進計画」が作成された10年前と変わらず約59%であり、耐震化完了の目標をたて早急に実行すること。また、荒津の石油コンビナートや、西戸崎の石油タンク、東浜のガスタンク等の耐震化・液状化対策は、事業所まかせでなく、市として、国や関係行政機関と連携して、避難体制とともに抜本的に強化すること。

    (答)

    危険物の貯蔵場などの用途に供する特定建築物の耐震化につきましては、「耐震改修促進計画」に基づき、関係部局と連携を図りながら指導・助言などに取り組んでまいります。(住宅都市局)

     

    危険物の貯蔵場などの防災対策につきましては、石油コンビナート等災害防止法第31条の規定に基づく「福岡県石油コンビナート等防災計画」などにより、県や事業者等と連携を図りながら対応してまいります。(市民局、消防局)

  • 「福岡県津波浸水想定」(2018年7月公表)によれば、従来、本市が想定していた最大津波高2m前後どころか、3.4mの水位が想定されている。津波ハザードマップに避難場所の指定を書き込むとともに、津波の想定水位を表示し、市民に啓発すること。最悪の津波を想定し、必要な津波避難ビルを確保するとともに、避難ビルの認証シールやオートロック対策など実効性ある対策を早急にとること。

    (答)

    津波避難対策につきましては、平成28年2月に県が公表しました「津波浸水想定」を踏まえ、津波による浸水区域や市が指定する避難場所等を記載した津波ハザードマップを作成し、平成29年11月に対象校区に配布するとともに、市のホームページへの掲載をはじめ、地域での研修会や出前講座などを通して市民への周知・啓発を図っております。

  • 災害の際、要援護者の安全を確保できるよう「避難行動要支援者名簿」をもとに、市が責任を持って本人や家族の状況や特徴に合わせたきめ細かい支援計画をつくり上げること。

    (答)

    避難行動要支援者名簿につきましては、自治協議会や民生委員・児童委員等の避難支援等関係者に名簿を提供しており、日ごろの見守り活動や災害時の安否確認などに活用するとともに個別計画を策定するなど、各校区において避難支援体制の構築に向けた取組みが進められているところであり、今後とも、区役所などと連携し、その取組みを支援してまいります。

  • 年々集中豪雨発生などによる危険が高まっているもとで、市内の急傾斜地崩壊危険区域の指定は31区域にすぎず不充分である。県と連携して、地権者の協力も得ながら、指定区域の拡大を求めるとともに、市としても安全確保の対策をおこなうこと。

    (答)

    急傾斜地崩壊危険区域につきましては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、住宅地周辺の急傾斜地崩壊危険箇所で一定の要件を満たす区域について、地元地権者の要望や市の意見を踏まえ、これまでに県が31の区域を指定し対策工事を実施しております。

     

    今後も、対策工事が必要な危険箇所の調査、指定区域の拡大及び対策工事の実施を県に要望してまいります。

  • 現在有床診療所141施設のうち、スプリンクラーは46施設しか設置されていない。国の補助予算の増額を求めるとともに、市が独自支援をおこなって設置させること。併せて設置義務のない福祉・医療施設についても、市として独自の補助制度をつくること。

    (答)

    有床診療所等医療施設のスプリンクラーにつきましては、各医療施設において国の補助制度を活用しながら設置が進められております。補助制度につきましては、国において対応すべきものと考えており、今後とも国において必要な予算措置を講ずるよう継続して要望しながら、設置を促進してまいります。

     

    高齢者グループホームなどの高齢者福祉施設や障がい者福祉施設のスプリンクラーなどにつきましては、設置義務がある施設には設置済みですが、義務がない施設におきましても、国の補助などを活用して、設置を促進してまいります。

  • 市内の早良区や西区を流れる室見川は、2018年7月豪雨で上流では護岸が一部崩壊し、流域には避難勧告が出され、専門家からも護岸の老朽化による氾濫の危険性が指摘されている。河床掘削、老朽化した護岸のかさ上げ・改修などの氾濫防止対策を急ぐよう県に要請すること。また本市の浸水防止対策については、周船寺川の対策を前倒しすること。併せて、必要な河川には市有地や公園などの公的施設を活用して、地下貯水施設等を設置すること。また、調整池やバイパス雨水管などの整備、河床掘削や護岸整備を行うこと。

    (答)

    室見川につきましては、平成30年7月豪雨を受け、現在、河川管理者である県において、護岸崩壊箇所の復旧及び河床に堆積した土砂の掘削を進められております。

     

    河川の浸水対策につきましては、治水の根幹である河川の流下能力の向上を図るため、周船寺川をはじめ、中小河川の改修を推進するとともに、治水池の貯留能力向上や、灌漑用途が無くなった農業用ため池の治水池への転用などの雨水流出抑制に取り組んでおります。

     

    また、室見川をはじめとする主要な二級河川につきましては、引き続き、県に対し、適切な維持管理及び河川改修の促進について要望してまいります。

  • 2018年7月豪雨では主要河川の状況について、水位計や監視カメラで警戒監視を行い、避難情報を発令してきたが、水位計や監視カメラは主要河川の一部にのみ設置され、中小河川いわゆる準用河川には設置されておらず不十分である。予算を組んで全河川に水位計と監視カメラを早急に設置すること。

    (答)

    豪雨時における河川の監視につきましては、市内10の中小河川に水位計を新設するとともに、市内8地点の河川監視カメラを暗視機能付きに交換するなど、河川監視の強化を図ってまいります。

  • 2018年7月豪雨では西区の西山下池が一部決壊し、南区の源蔵池では十数件の宅地の一部の法面が崩落して避難指示が出される事態となった。市内300か所のため池について、耐震性や豪雨による洪水の危険性などの調査点検を行うとともに、ハザードマップの策定や暫定的な避難方法の住民周知をすること。併せて源蔵池については被害者へ生活再建の支援をおこなうこと。

    (答)

    農業用ため池の耐震対策につきましては、平成25年度から平成27年度にかけて国・県において実施された「ため池一斉点検」の結果を受け、平成29年度より優先度の高いものから詳細調査を進めており、これらの結果を踏まえ、今後、追加調査や対策の検討を行ってまいります。

     

    豪雨対策につきましては、水利組合による日常点検や、業務委託による点検、職員による点検を実施しているほか、農閑期や、大雨・台風接近に関する警報などが予測された際は、水位を下げる措置を講ずるなど、必要に応じた排水操作を行うこととしております。

     

    また、平成30年7月豪雨により西日本各地で防災重点ため池ではないため池で被害が発生したことを受け、平成30年11月に国から防災重点ため池の考え方の見直しについて方針が示されたことから、防災重点ため池の選定方法などについて県と調整を進めてまいります。

     

    源蔵池につきましては、池の内部に仮設道路を整備し、市所有の護岸の補強工事を実施してまいります。

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4、地球温暖化対策などの環境問題について

(1)地球温暖化防止対策について

  • 2018年の国連気候変動枠組み条約第24回締約国会議(COP24)では、2020年以降の温暖化対策の国際的な機構や取り組みを通じて、今世紀中の気温上昇を、1.5度以内に抑制することを目標とする「パリ協定」(COP22)の「実施ルール」が採択された。しかしながら、この会議で日本政府は、なんら積極的な提案行動を取らず、国内NGOからその存在感の薄さについて「限りなく透明に近い」と批判され、さらに、石炭融資では世界トップで海外NGOから「汚染者」として指弾された。安倍政権の温室効果ガスの削減目標は、世界第5位の大量排出国でありながら、2030年までに「13年比26%削減」で、これは国際的な基準である1990年比に直すと18%減に過ぎない。また、原発と石炭火力発電を「重要なベースロード電源」と位置づけた2014年のエネルギー基本計画は、世界の流れにも逆行するものである。したがって、EU並みに「1990年度比で40%削減」を目標にすることや同基本計画の撤回など、エネルギー政策の根本的な転換を国に強く要求すること。

    (答)

    エネルギー政策につきましては、今後とも、大都市環境局長会議などを通して、再生可能エネルギーの導入をはじめ、温室効果ガス削減に向けた積極的な取組みを推進するよう、国に対して要望してまいります。

  • 2016年12月に策定された「福岡市地球温暖化対策実行計画」での温室効果ガスの削減目標については、2030年度で2013年度比28%に過ぎず、元々低い国の水準と比較しても何ら積極的と言えるものではなく、「1990年度比で40%削減」に準じた市全体の排出総量の削減目標に改めること。また、その際、排出量を増やす「天神ビッグバン」やウオーターフロント再整備等の都市乱開発を前提にしないこと。

    (答)

    温室効果ガス排出量の削減目標につきましては、排出量の基礎となる活動量の将来推計において、国は世帯数や自動車保有台数は減少傾向に向かうのに対し、福岡市は増加傾向と予測していることなどを踏まえますと、福岡市の国を上回る28%の削減目標は積極的なものと考えております。

     

    また、本計画においては、都市の再開発の機会を捉え、エネルギーの効率的な利用を促進することとしており、引き続き、温室効果ガスの削減に向けた取組みを行ってまいります。

(2)原発について

安倍政権は、未だに福島原発事故原因の究明を放置したまま、原発を将来にわたって推進することを決め、再稼働への暴走を続けている。再稼動すれば、現実的な危険の上に、将来「核のゴミ」やプルトニウム再処理の深刻な問題も出て来るのは必至である。どんな世論調査でも再稼働反対は5割を超えている。しかも、安倍政権が原発企業と一体なって進めて来た「原発輸出」も世界各国で行き詰まり「総崩れ」となった。原発輸出を「アベノミクス」の成長戦略にすること自体、深刻な福島原発事故の教訓に学ぼうとしない許し難い姿勢であり、その「国策」が脱原発、再生可能エネルギーの拡大という世界の流れに逆行するものである。

  • 小泉純一郎、細川護煕両元総理が顧問を務める原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟が運転中の原発の即時停止など、原発ゼロ・自然エネルギー基本法案を発表しており、市長はこの基本法案に賛同するとともに、安倍政権に対して、日本中のすべての原発の再稼働をきっぱり中止し、「原発ゼロの日本」へ本格的に踏み出すよう要求すること。

    (答)

    原子力発電所の再稼働などにつきましては、国のエネルギー政策の中で判断されるべきものと考えております。(市民局、環境局)

  • 九州電力は、川内原発に続き、周辺4自治体が反対している中、玄海原発3・4号機の再稼動を強行した。特に3号機は、スリーマイル島(アメリカ)と同じような原発事故にもつながる2次給水系の重大な蒸気漏れ事故を発生させたが、何ら反省していない。市長は再稼働について「国の判断にゆだねる」とした安倍政権追随の姿勢を改め、九電と国に対して、玄海原発の3・4号機の即時停止と全機の早急な廃炉を強く要請するとともに、市として「脱原発宣言」を行うこと。

    (答)

    玄海原子力発電所3・4号機の再稼働につきましては、原子力発電所の安全確保と情報公開の徹底について、国及び県に要望を行っていくとともに、国の「原子力災害対策指針」の改正の動向を踏まえながら「地域防災計画」や「避難計画」の見直しを行うなど、原子力災害対策の充実に努めてまいります。(市民局)

     

    電力の大量消費地である福岡市においては、域外で発電された系統電力の受電なしに都市機能を維持することは困難であることを踏まえ、平成28年12月に策定した「地球温暖化対策実行計画」の目標は、国が掲げる電源構成(エネルギーミックス)に基づき設定しております。引き続き、同計画に掲げる自律分散型エネルギー社会の早期実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取組みなどを積極的に進めてまいります。(環境局)

  • 九電と締結した「原子力安全協定」には、2次給水系事故などの報告義務が除外されているなど全く不十分である。同協定には、どんな微細な事故であってもすべてを直接福岡市へ連絡をさせるとともに、事故後対策だけでなく、再稼働や施設の変更にあたっての本市への事前説明・了解、立入調査などの内容を盛り込むよう見直しをすること。

    (答)

    「原子力安全協定」につきましては、原子力災害に備えていく上で、重要かつ必要なものであり、今後の「原子力災害対策特別措置法」や「原子力災害対策指針」などの改正を踏まえながら、実効性ある協定となるよう検討を進めてまいります。

     

    なお、施設の変更にあたっての事前説明につきましては、現在締結している協定に基づき、九州電力から情報提供を受けており、また、説明も受けております。

     

    今後とも、国や県と連携し、迅速な情報収集に努めてまいります。

  • 熊本地震では甚大な被害で屋外退避せざるをえない状況が出たが、原子力災害の避難計画は屋内退避を基本としており、複合的な災害によっては安全に避難できない。本市の避難計画では、157万市民が避難することは不可能である。したがって、250キロメートル圏内の住民が影響を受けるような最悪規模の事故も想定した地域防災計画・避難計画に抜本的に見直すこと。国まかせでなく市独自に避難指示が出せるよう専門機関を設置すること。

    (答)

    「地域防災計画(原子力災害対策編)」や「原子力災害避難計画」に基づき、対処体制の整備や実施要領の作成など対策の具体化を進めるとともに、国の「原子力災害対策指針」の改正の動向を踏まえながら、「地域防災計画」及び「避難計画」の見直しを行うなど、原子力災害対策の充実、強化に取り組んでまいります。

(3)再生可能エネルギーの推進について

  • 本市には太陽光・風力の市内利用可能量をすべて導入すれば市内全世帯の電力消費をまかなえる潜在能力がある。しかしながら、本市の「福岡市環境・エネルギー戦略」の再生可能エネルギー目標は、国の低い目標でさえ20%をめざしているのに、2030年で市内電力量のわずか8%を担うものでしかない。市は「大規模な風水力や地熱発電を除いたら国の11%と遜色ない」としているが、実際には中小水力や風力まで除いており、これらを入れれば国は17%と格段の差があることは明らかである。したがって、市は2030年までに電力需要の4割を再生可能エネルギーと省エネルギー技術でまかなう、電源別の目標を定めるとともに、再エネ普及目標を抜本的に引き上げること。

    (答)

    再生可能エネルギーの導入目標につきましては、人口が密集している都市構造や地理的特性から大規模な発電設備の立地が困難な福岡市において、その目標数値が、市民や事業者など様々な主体によって導入された再生可能エネルギーの発電量を積み上げたものであることを踏まえますと、福岡市と国とは、ほぼ同程度の水準を示しているものと考えております。引き続き、地域特性を踏まえ、再生可能エネルギー、燃料電池、エネルギーマネジメントシステムなどの普及促進を図りながら、ふくおか型の自律分散型エネルギー社会の早期実現を目指してまいります。

  • 福岡市には風力発電エネルギー量は約90万世帯分の年間約4600ギガワットアワーもありながら、「風況に恵まれていない」と決めつけてしまうのは何の道理もなく、風レンズ風車から発展し、コストも低いマルチレンズ風車やウインドソーラータワーなどを活用して風力発電にも積極的に取り組むこと。

    (答)

    風力発電につきましては、小型風力発電の実証実験において、高効率な風レンズ風車であっても、福岡市の風況では設置費用に見合う十分な発電量が得られなかったことから、現段階においては、太陽光発電のように広く導入を進めていくことは困難と考えております。

     

    今後も技術革新の進展などを注視し、福岡市のような風況に恵まれない地域にも対応できる風力発電技術が開発された場合、あらためて検討してまいります。

  • 市有施設・市有地で太陽光や風力、小水力などの発電の活用を抜本的に拡大すること。その際は、環境保全や住民の健康に配慮すること。また、太陽光発電の「屋根貸し」を普及するため、補助制度を大幅に拡充すること。さらに、本市においても、地域で市民自らが主体的にエネルギー事業に共同で参画する「分権型エネルギー」を真剣に育成していくとともに、適正な買い取り価格を保障するよう、国と電力会社に働きかけること。

    (答)

    市有施設などへの再生可能エネルギーの導入につきましては、導入コストや新たな関連ビジネスの動向などを的確に捉え、各局と連携して引き続き太陽光発電設備の導入を推進するとともに、清掃工場の建て替えにあわせて廃棄物発電設備を高効率化するなど、多様な手法により導入を推進してまいります。

     

    なお、導入に際しては、環境や健康に十分配慮してまいります。

     

    また、助成施策につきましては、市民による自家消費型の住宅用太陽光発電を促進するため、太陽光発電とEMSに蓄電池を組み合わせた導入に重点をおき、継続していくとともに、出前講座などの実施により、市民啓発などに取り組んでまいります。

     

    買取価格の設定につきましては、国の再生可能エネルギーの固定価格買取制度において、再生可能エネルギーのコストを再エネ賦課金として国民が電気料金に併せて負担していることから、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図る必要があり、これらを総合的に勘案し、国において定められているものと考えております。

  • 九州電力は、「電力供給量が需要を上回ることによる大規模停電を回避する」と称して、太陽光発電の「出力制御」を実施した。このため、本市施設のメガソーラー5ヵ所と学校等の太陽光屋根貸し民間事業所5か所が影響を受けている(2018年10月現在)。 こうした出力制御によって再生可能エネルギーに真剣に取り組む市民にブレーキをかけ、再エネ事業者に何ら補償もないまま大きな打撃をもたらすことは許されない。したがって、市は九電と国に対して、原発優先の「給電ルール」を見直し、再生可能エネルギーを優先するよう、要求すること。

    (答)

    優先給電ルールにつきましては、再生可能エネルギーの最大限導入と電力の安定供給を両立させていくために、国において定められているものと考えております。

     

    福岡市としては、発電した再生可能エネルギーが出力制御により無駄にならないように、電力系統の強化などについて、国や電力会社に対し、働きかけてまいります。

  • 自治体による、みやまスマートエネルギー株式会社や株式会社浜松新電力等を参考に、再生可能エネルギーを地産地消する地域エネルギー会社設立について、本市でも前向きに取り組むこと。

    (答)

    再生可能エネルギーの活用に関する事業展開につきましては、国の制度や他都市の動向を注視し、福岡市の特性を踏まえながら、研究してまいります。

(4)大気汚染、騒音等問題について

  • 光化学オキシダントについては、2017年度も前年度に続いて全測定局で環境基準を達成していないにも関わらず、その発生原因抑制の一つである本市の「自動車交通公害防止計画」を終了したまま放置している。光化学オキシダントの原因研究・調査をいっそう強化するとともに、少なくともその間、同計画を再び策定して、自動車交通の総量規制に万全を期すこと。併せて、市の公用車は全て電気自動車に切り替えていくこと。

    (答)

    光化学オキシダントの環境基準の達成状況は、全国的に低い水準にあることから、国において調査・研究が進められておりますが、大陸に近い西日本では、越境汚染の影響が大きいと考えられております。

     

    なお、本市における大気環境につきましては、主な発生源である自動車について「福岡市自動車交通公害防止計画」に基づく対策等により、光化学オキシダントの原因物質である窒素酸化物などの大気中濃度は減少し、福岡市内の全ての測定局で、二酸化窒素の環境基準を達成しています。(環境局)

     

    福岡市の一般公用車における低公害車の導入率は平成29年度末で約95%となっており、今後も低公害車の導入を推進してまいります。(財政局)

  • 東区箱崎阿恵線の自動車交通騒音、永年にわたる博多区千代地域の国道3号線・都市高速2号線・JR新幹線・航空機などによる複合騒音によって、住民の健康や生活に深刻な被害が出ており、市として実効ある解消の対策を取ること。また、市が経年的に定点観測している騒音11地点でも、2017年度2か所しか環境基準を達成しておらず、住環境を破壊している。国、県とも図って、直ちに抜本的な改善対策を講じること。

    (答)

    自動車騒音につきましては、市内の主要幹線道路など506区間の沿道地域にある約21万戸を対象に環境基準の達成状況を評価し、その結果を毎年公表しております。なお、過去の測定結果などを踏まえ、11地点につきましては騒音の経年変化などについても把握するために毎年測定を行っております。

     

    東区箱崎阿恵線沿道地域及び博多区千代の国道3号沿線地域につきましては、一部の住居において環境基準を超えているものの、いずれも騒音規制法に基づく要請限度(自動車騒音により生活環境が著しく損なわれていると認められる場合に公安委員会に対して措置を要請等できる限度)内に留まっております。

     

    福岡市における自動車騒音の環境基準達成率は、平成29年度、95.6%とほぼ達成してはおりますが、未達成地域の解消などさらなる生活環境の向上に向けて、引き続き、低騒音舗装の敷設、幹線道路の整備などによる交通の分散化・円滑化、公共交通の充実・利便性向上などの交通マネジメント施策を推進してまいります。

     

    また、JR新幹線の騒音、航空機騒音につきましても、定期的に環境基準の達成状況を把握し、事業者に対し環境基準達成への対応を要請しております。

  • 福岡貨物ターミナル駅(福岡市東区)の貨車と関連作業の深夜騒音は周辺住民に、未だ深刻な影響を及ぼしている。住民が測定した騒音は深夜でありながら75デシベルから85デシベルとなっており、受忍限度を超えている。地域の自治会や小学校区の自治会連合会などからも改善を申し入れているが、日本貨物鉄道株式会社は未だまともな騒音軽減の対応をしていない。したがって、貨車の運行時間を夜12時までとし、深夜作業をやめ、併せて、居住地近くでの電気機関車のアイドリング禁止、停止する時の位置の変更や貨車のブレーキ音の改善を市は国土交通省や環境省とも連携を図って、同社に実行させること。

    (答)

    福岡貨物ターミナル駅に関する騒音につきましては、市民の相談により騒音を測定し、鉄道事業者に騒音対策を要請してきたところであり、鉄道事業者においては、これまで、運行速度順守の徹底や騒音低減に向けたレールの改良を実施しております。

     

    また、在来鉄道の走行騒音につきましては、環境基準などが定められておらず、新設及び大規模改良に際してのみ騒音問題の未然防止などのための指針が定められている状況にあるため、既設の在来線についても指針などを策定し騒音対策を推進するよう国へ要望を行っております。

     

    今後も、市民の相談に応じて、鉄道事業者に対する騒音対策の要請などを実施してまいります。

(5)クロツラヘラサギ、ミヤコドリなど多様な希少種が飛来し、国指定鳥獣保護区に指定されている博多湾の和白干潟については、30年にわたるその干潟を守る保全活動が、日本ユネスコ協会連盟から「未来遺産」に登録(2013年)され、2016年4月の環境省の「重要湿地」として発表された「ラムサール条約潜在候補地リスト」でも登録基準をクリアしている。本市がもうこれ以上「将来的な課題」と言って引き延ばすことは許されない。2015年約1万人、2017年5000人以上もの請願署名も出されており、市長は直ちに、「特別保護地区」指定を国に申請するとともに、次回締約国会議でラムサール条約登録地にされるよう積極的な取組みを推進すること。

(答)

和白干潟のラムサール条約登録につきましては、まず国、県と連携して国指定鳥獣保護区の特別保護地区指定について地域住民の理解を深めていくことが必要であるため、将来的な課題であると考えております。

 

干潟の保全については、博多湾環境保全計画(第二次)においても、重要な施策として位置付けており、今後も引き続き、市民、NPОなど多様な主体との連携、共働により干潟の保全に取り組み、和白干潟の重要性について、理解を深めるための取組みを進めてまいります。

(6)ごみ行政について

本市のごみ処理量は2017年度、家庭ごみも事業系ごみも昨年より増え、総量57万3000tにもなっており、これは本市のごみ減量を目指した「新循環のまち・ふくおか基本計画」(目標年次2025年度)の122%に上り、ごみのリサイクル率も31.4%と遠く及んでおらず、抜本的なごみ減量と再資源化の取り組みが求められている。

  • 家庭ごみについては、3Rの促進とともに、紙類は「燃えるごみ」とはせずに、市の責任で分別収集を拡大すること。

    (答)

    家庭ごみにつきましては、発生抑制や再使用に重点を置いた3Rの啓発などに取り組んでまいります。

     

    紙類につきましては、地域集団回収などの支援や資源物回収拠点の拡充、雑がみ回収袋の配布などにより古紙回収を促進しているところであり、ごみの分別収集区分につきましては、収集運搬・処分の経費やCO2排出の環境負荷、排出時の市民負担等の要素を総合的に勘案した4分別収集を今後も継続してまいります。

  • 粗大ごみの屋外持ち出し料金については、負担を減らすため、高齢者や障害者等は無料にすること。

    (答)

    粗大ごみの持ち出しサービスにつきましては、従来の粗大ごみ収集運搬事業の追加サービスとして、高齢者や障がい者などを対象に新たに実施した制度であり、市民サービスの公平性を保つ見地から、受益者負担の原則により、利用される方々に経費の負担をお願いしておりますので、現在の制度を継続してまいります。

  • 本市においては、廃プラスチック類を分別せず、燃えるごみとして収集し、2018年度も約5万トンを大量焼却している。政令市の中でこうした分別をしていないのは、福岡市を含めわずか3市のみである。環境省の基本指針でも「廃プラスチック類の取扱いについては、まず発生抑制を、次に再生利用を促進」し、「焼却による熱回収よりも、リサイクルの方がCO2の排出量は少ない」としている。したがって、本市も焼却に頼るのをやめ、プラスチック製容器包装類の分別を行い、その再資源化をめざすこと。

    (答)

    廃プラスチック類につきましては、市民・事業者・行政の適切な役割分担のもと、収集運搬・処分の経費やCO2排出の環境負荷、排出時の市民負担などの要素を総合的に勘案し、ペットボトルを分別収集することとし、食品トレイなどにつきましては、スーパーマーケットや市民センターなどで拠点回収しております。

     

    容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別・再資源化につきましては、リサイクルする中で多大な費用がかかる分別収集・選別保管を自治体が担っていることや収集に伴うCO2排出による環境負荷などの様々な課題があることから、引き続き研究してまいります。

(7)本市の公共事業で発生される産業廃棄物である建設残土については、その処分が適正に行われているかどうかを現地に出かけて監督する義務があるにも拘わらず、人工島での工事残土が実際には飯塚市にある産業廃棄物処分場の許可エリア外に置かれて、市外住民にも多大な被害をもたらしていた。ところが、本市は、そこが許可エリアかをも確認しておらず、また、ため池の残土でも現地に出かけて監督していないなど、杜撰な実態が明らかになった。福岡市の指定した処分場以外に持ち込まれる「自由処分」の残土は全体の85%にも達している。したがって、残土処分の総点検、チェック機能を抜本的に総ざらいして、「建設発生土の処理ルール」通りに実施すること。

(答)

公共工事から発生する建設発生土の取り扱いにつきましては、福岡市において監督員の立会などを定めた「建設発生土の処分に関する運用」に基づき、引き続き、適正な処理に努めてまいります。

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5、中小企業・小規模企業の営業を守る総合的施策、農林水産業の再建を

(1)中小企業・小規模事業者対策および経済対策について

中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在である。本市でも企業の99.1%を占め、働く人の3人に2人が働いている中小企業、とりわけ小規模事業者を支えれば、地域経済の循環に役割を果たし日本経済再生の道がひらかれる。“大企業がよくなれば中小企業もよくなる”という、大企業中心の経済政策を根本的にあらため、中小企業を日本経済の根幹に位置づけ、それにふさわしい振興・支援策をすすめるときである。しかしながら、帝国データバンクが2018年3月に全国2万3137社を対象にした調査では、アベノミクスの評価について、規模の小さい事業所ほど、アベノミクスが実感できないという厳しい指摘が相次いでおり、大企業と中小企業・小規模企業との間で、評価の格差が広がっていることが示されている。

  • 髙島市長は、中小企業のビジネスチャンスの拡大にもつながるとして、国家戦略特区を活用したスタートアップ都市づくりに27億8000万円、観光・集客戦略の推進には20億800万円など企業や人を呼び込む施策には莫大な予算をつけて推し進めている。しかしながら、地元の中小企業・小規模事業者への経済波及効果はなく、経営と存続は深刻な状況である。中小企業・小規模事業者の振興予算は、融資と金融対策を除いて、わずか2億5217万円と極端に低いままである。本市の経済と雇用を支えている中小企業・小規模事業者の振興予算を抜本的に増やすこと。

    (答)

    中小企業の成長と発展を図ることは、本市における産業政策の基本課題であり、中小企業・小規模事業者が、社会経済環境の大きな変化の中で、持続的に成長・発展していくためには、新製品やサービスの開発、新市場の開拓など、イノベーションにチャレンジしていくことが重要であると考えております。このため、中小企業振興条例に基づき、「経営基盤の強化」として、中小企業振興の根幹となる商工金融資金制度の充実・強化や、きめ細かな相談業務などによる経営支援を行うとともに、「持続的発展の促進」として、商店街や伝統産業など地域に密着した経済活動の活性化の支援、中小企業・小規模事業者の「多様で活力ある成長発展の促進」として、第二創業を含むスタートアップの支援・育成や、観光・集客戦略などに取り組んでおります。

     

    今後とも、これらの施策を積極的に推進し、中小企業の支援に努めてまいります。

  • 中小企業振興施策の策定、実施にあたっては、福岡市中小企業振興条例第4条2項に規定している「中小企業者の実態の把握」を確実に行うために悉皆調査を実施すること。

    (答)

    中小企業者の実態につきましては、経営の相談や診断・助言、「中小企業振興審議会」などの各種会議の場の活用のほか、事業者ヒアリング調査を行うことなどにより、把握に努めております。

     

    悉皆調査の実施につきましては、費用対効果の観点から考えておりませんが、今後とも効果的な調査手法を研究し、中小企業の置かれている現状・課題の把握に努めてまいります。

  • 中小企業者や小規模事業者の意見を反映させるために、中小企業振興審議会の回数を増やし、部会を作るなどして、より専門的な活動ができるようにすること。

    (答)

    中小企業や小規模企業などからのご意見につきましては、小規模企業を含む中小企業を対象としたヒアリング調査や企業アンケートを行うとともに、各種施策の実施などを通して、幅広い方々からのご意見を施策に反映させるよう努めてまいります。

     

    また、個別の施策について、より専門的な意見が必要な場合は、専門家などによる委員会などを設置し、ご意見をいただき、適切に対応しております。

  • 景気回復のための経済対策には公共事業だけでなく、地場中小企業・小規模企業の仕事づくりにつながる民間需要の拡大が不可欠である。全国で573自治体が実施している住宅リフォーム助成制度は、地域住民が、地元の中小建設業者に発注することが条件であり、投じた金額の10~25倍の経済波及効果や住宅の寿命をのばすなど環境対策としても効果が明らかとなっている。住宅リフォーム助成制度を拒否し続ける異常な姿勢をやめ、対象工事を限定しない制度を本市でも創設すること。

    (答)

    住宅リフォーム助成制度につきましては、限られた予算の中で、より効果の高い施策を実施していくためには、選択と集中を図っていく必要があります。このような観点から、福岡市では、市民の安全安心な住宅の確保や良質な住宅ストックの形成を図るため、戸建て住宅や共同住宅の耐震化やバリアフリーなどに対して助成を行っております。

     

    今後とも、耐震化などの重要な課題につきましては、制度の充実や活用を図ってまいります。(経済観光文化局、住宅都市局)

  • 請願が採択されながら長年棚上げにされている、競争入札資格のない未登録業者に対して、自治体が建設工事や修繕工事等を発注する小規模工事登録制度を直ちに実施すること。

    (答)

    福岡市が発注する公共工事につきましては、適正な施工を確保する観点などから、競争入札参加資格要件を定めておりますが、小規模な修理・修繕などを対象とした小規模工事登録制度につきましては、関係団体などと発注のあり方や施工上の課題などについて引き続き整理・研究を進めております。

  • 市が発注している官公需の契約実績は1000億円にものぼっている。しかしながら、本市最大の公共事業である人工島事業の岸壁改良工事では、地元小規模企業への発注はゼロ、下請けまで含めても8%しかなく、一方、学校改修事業でみると、地場の小規模企業への発注は95%にもなっている。暮らしに身近な公共事業ほど、地元の小規模企業が受注している。従って、官公需が市内の中小企業の仕事起こしに役立つよう運用状況を調査し、市内の地元中小企業、特に小規模企業への生活密着型の公共事業を優先して発注すること。その際、中小企業とは分けて市内の小規模企業に対する官公需の発注状況についても調査し把握すること。

    (答)

    官公需につきましては、従来より地場中小企業の育成、振興を図る立場から、可能な限り地場中小企業へ優先して発注することを基本方針とし、公共工事の発注に当たっては、地場企業の受注機会の拡大を図るため、可能な限り分離・分割発注を行うよう努めるとともに、元請企業に対しては、特記仕様書において、下請発注や資材調達における地場企業活用の努力義務を課しております。

     

    運用状況につきましては、福岡市が1億円以上の発注をした公共工事施工業者に対してアンケート調査を毎年実施し、下請発注状況などの把握に努めております。(経済観光文化局)

     

    小規模企業に対する官公需の発注状況の把握につきましては、研究してまいります。(財政局)

  • トライアル発注認定事業については、認定商品のホームページへの掲載だけでは不十分であり、広報などPR活動の改善・充実を図るとともに本市での購入を抜本的に増やすこと。

    (答)

    トライアル優良商品認定事業につきましては、認定商品のホームページへの掲載、カタログの作成、認定マークを活用したPR、展示会への出展支援などを行うとともに、本市における認定商品の活用を促し、認定事業者の販路開拓の支援に努めてまいります。

  • 公共工事設計労務単価は2012年度比で、平均で1.44倍に引き上げられたものの末端の労働者まで反映していない。市は技能労働者への賃金水準の引き上げなどについて適切に対応するよう、元請業者に文書で要請しているとしているが、未だ下請代金の未払いや大手ゼネコンによる低単価発注などをやめさせるためのルールが守られておらず、市として現場の下請け、孫請けの実際の賃金について、従業員への聞き取り調査をはじめとした実効のある対策を講じること。また「公契約に関する基本法の制定を求める意見書」が本市議会で採択されるなど、公契約法(条例)の制定を求める運動と世論は大きく広がり続けており、「公契約条例」を制定した自治体は川崎市、相模原市などの政令市、県内の直方市を含め、26都道府県の65自治体に及んでいる。自治体の仕事を受注する企業に人間らしく働ける賃金と労働条件を義務づける公契約条例の制定をすすめること。

    (答)

    下請契約の適正化につきましては、「建設業法」に基づき、国または県において調査や指導あるいは監督処分などの措置がとられることとなっております。

     

    福岡市におきましては、全ての公共工事において施工体系図の提出を求めており、その内容の確認を行っております。また、毎年実施している施工体制一斉点検などの現場点検の際に、下請契約の締結状況などについても現場で確認を行っております。

     

    さらに、平成30年3月の公共工事設計労務単価の引き上げに伴い、労務単価の運用に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の適用を行い、請負代金額を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げなどについて適切に対応するよう、元請業者に対し文書で要請しております。

     

    公契約条例の制定につきましては、国において公契約に関する法制を整備するのが適当であると考えておりますが、国や他都市の動向を見ながら、研究してまいります。

  • マイナンバー制度の施行で中小企業、小規模事業者は、従業員とその家族の番号管理に加え、パソコン管理においても番号の流出防止のためにインターネットから遮断し、専用のソフトまで購入しなければならないなど、費用負担及び実務が大変な状況である。個人、事業者宛の通知などにマイナンバーの記載は必須ではないことを周知徹底すること。あわせて制度そのものをやめるよう国に求めること。

    (答)

    マイナンバー制度は、国民1人ひとりが固有の番号を持つことで、行政運営を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための重要な社会基盤となるものと認識しております。

     

    税や社会保障の申請書などへのマイナンバーの記載につきましては、国の通知などを踏まえ、行政手続きを円滑に進める観点から、状況に応じて記載省略を認めるなどの柔軟な対応を行っておりますが、本来、法令により記載が求められているものでございます。

     

    なお、従業員100人以下などの中小規模事業者につきましては、国において、特定個人情報保護のために必要とされている安全管理措置を軽減するといった配慮がなされております。

  • 国に対し全業種100%保証の「セーフティーネット融資」の復活を求めるとともに年利1%未満、保証料全額補助の恒常的な融資制度をつくるとともに経営安定化特別資金の一般枠の保証料率を特例枠並に引き下げること。また、市の融資制度で不必要な書類を強要しないよう、銀行や保証協会に対して改善をもとめるとともに、市が責任をもって、必要な融資が受けられるよう銀行や保証協会に働きかけること。

    (答)

    中小零細企業の資金繰り支援につきましては、セーフティネット保証制度の認定基準の緩和や信用保証制度の充実について、全国市長会を通して関係府省などに要請しております。

     

    低利低保証料の融資につきましては、経営安定化特別資金一般枠の継続実施や、平成27年11月に小口事業資金や経営安定化特別資金など利用の多い資金の金利を引き下げたほか、平成28年4月にその他の資金の金利引き下げを行い、平成29年4月においても、再度、小口事業資金の金利引き下げを実施するなど、中小企業者の立場に立った使いやすい融資制度の充実に努めております。

     

    なお、金融機関や信用保証協会に対しては、従来から、迅速かつ円滑な手続き及び弾力的な審査などについて協力要請を行っております。

  • 2017年に実施された「福岡市商店街実態調査」の結果、商店街数が138団体と2009年と比較して24団体も減少していることが明らかとなった。また、後継者の決まっていない65歳以上の経営者の店舗数は1商店街平均4.9店となっており、商店街の衰退が深刻な状況である。本市、中小企業振興審議会においても、商店街連合会の代表から「商店街、中小小売店業者は景気回復の実感が得られていない状況」「平成31年10月に実施される消費税率の引き上げで個人消費の回復は難しく、厳しい状況が続く」などの意見が寄せられている。また、同審議会において、アーケード、街路灯等の共同施設の設置、補修・整備のための費用の支援や、空き店舗の入居費、改装等に対する助成を求める意見が出されている。地元商店街や商店を守るため、実態や要望を踏まえた十分な支援をおこなうとともに商店街対策予算の増額と体制強化を図ること。また、そのためにも全国の107自治体で実施されている、店舗の新築、増築、リニューアルや備品購入などに対する助成を行う「商店リニューアル助成事業」を創設すること。

    (答)

    商店街振興施策につきましては、商店街実態調査の結果や関係機関、外部有識者などのご意見などを踏まえ、適宜、商店街振興施策の見直しを図ってまいります。

     

    今後とも、厳しい財政状況のもと、商店街の活性化に繋がるよう必要な予算の確保に努めるとともに、国、県、福岡商工会議所、福岡県中小企業団体中央会などと、より一層の連携に努めることで、商店街の活性化支援に取り組んでまいります。

     

    個別の商店への支援につきましては、経営相談や専門家派遣、商工金融資金制度による資金調達の支援などといった施策の実施により対応してまいります。

  • 身近な所に買い物場所がない高齢者が増えているが、買い物弱者対策事業として実施されている「地域との共生を目指す元気商店街応援事業」の活用商店街は少ない。一方で商店街実態調査では買い物弱者を認識している商店街は6割にも上っている。従って、支援内容を商店街などが支援を受けやすいように改善するとともに予算を増やすこと。

    (答)

    高齢者の買い物弱者などへの支援につきましては、高齢者福祉などの観点から総合的に捉え、地域などと連携して実施する必要があると考えております。このような中、商店街における買い物弱者対策につきましては、実態調査によると、約6割の商店街が買い物弱者を認識している一方で、取組みを実施していない商店街からは「人的に取り組む余裕がない」「何をしてよいかわからない」「必要性を感じない」といった理由が挙げられております。

     

    商店街が活性化の一環として、買い物弱者を新たな顧客と捉え、その対策に取り組まれようとする場合には、先進事例などの情報提供とともに、適宜、商店街振興施策を見直しながら支援を行ってまいります。

(2)雇用・労働条件の改善について

  • 安倍政権が野党と広範な団体、市民の反対を押し切って「高度プロフェッショナル制度」(残業代ゼロ制度)と「残業時間の上限規制」法を一本化した労働基準法の改定案など8本の法律を一括改定する「働き方改革推進法」を強行成立させた。働く者の命と健康をまもり、まともな働き方改革を実現するために、労働時間規制を全面的に適用除外する「高度プロフェッショナル制度」(「残業代ゼロ」制度)を労働基準法から削除し、世界にほとんど見られない「みなし労働時間制」を採用している裁量労働制の抜本的見直を国に求めること。

    (答)

    労働基準法をはじめとする労働法制のあり方につきましては、国において、労使の代表が参画する労働政策審議会の議論なども踏まえ、適切に判断されるものと考えております。

     

    福岡市といたしましては、労働関係法令や制度をわかりやすく解説し、労働問題の相談窓口などを紹介した「働くあなたのガイドブック」の発行、企業の働き方改革を支援する「ふくおか『働き方改革』推進企業認定事業」などを通して、雇用・労働条件の改善に向けた取組みに努めてまいります。

  • 最低賃金の引上げは待ったなしであり、ただちに最低賃金時給1000円を実現し、1500円以上をめざすことを国に要請すること。

    (答)

    最低賃金につきましては、国の最低賃金審議会などにおいて、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い、適切に決定されるものと考えております。

  • 国の2018年10月の労働力調査によると、役員を除く雇用者にしめる非正規雇用の割合が38%と調査開始以来、最も高くなっている。本市では全国平均よりも高く労働者全体の4割にも及んでいる派遣労働者、契約社員やパート、期間社員などの非正規労働者は、正規労働者の6割弱という低賃金に加えて、短期・細切れの雇用契約の更新がくり返される等、つねに雇用不安をかかえて働いている。市長が直接地元財界や大企業に正規雇用の維持・拡大を強く要請すること。また、市内の大企業の残業協定は大半が過労死ラインの月80時間を超えており、是正を求めること。

    (答)

    労働者派遣法など労働法制のあり方につきましては、国において、労使の代表が参画する労働政策審議会の議論なども踏まえ、適切に判断されるものと考えております。

     

    正規雇用の維持・拡大及び長時間労働の是正につきましては、経済団体や地元企業などに対し、「働き方改革」の一環として、その取組みを要請してまいります。

  • 福岡市が2017年11月から始めた「働き方改革推進企業認定事業」は「大臣告示」の月45時間を超え、60時間の残業をしても、長時間労働の是正にチェックがなくても認定され、従業員への調査や聴取もしない仕組みとなっている。したがって、「ブラック企業」を認定しかねない制度となっている本事業について、抜本的に見直すこと。

    (答)

    「働き方改革推進企業認定事業」につきましては、福岡市内企業における働き方改革の促進を図るため、「長時間労働の是正」、「非正規雇用労働者の処遇改善」、「ワーク・ライフ・バランスの確保」、「ダイバーシティの推進」の4つの分野に関して、働き方改革を積極的に進めている企業を福岡市が認定しており、認定に際しましては、書類審査を行うとともに、申請のあった企業を訪問し、代表者や労務担当者へ聞き取り調査を行っております。

     

    なお、仮に認定企業が労働関係法令に違反し、その事実を公表されるなど、いわゆる「ブラック企業」と判明した場合には、認定を取り消すこととしており、引き続き適切な運用を行ってまいります。

  • 過酷な労働条件、雇用環境で労働者を使い捨てにするブラック企業の根絶に向けて、本市として専門職員を配置した労働相談窓口を各区につくり、街頭相談や電話相談を行うこと。また、ブラックバイトに関しては大学や高校と連携して周知徹底と相談体制を構築すること。あわせて、ブラック企業根絶条例を策定し、市として調査、相談、啓発に積極的に取り組むこと。

    (答)

    労働問題につきましては、監督指導権限を有する国が実態把握に努めており、労働基準監督署など、法的な権限を有する専門機関において対応を行うことが適切であると考えております。市民相談室などで労働問題に関する相談があった場合には、労働基準監督署などの専門機関につないでいくなど、国、県の関係機関と連携しながら対応しております。

     

    なお、福岡市では、労働関係法令や制度を分かりやすく解説し、労働問題の相談窓口などを紹介する「働くあなたのガイドブック」を発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付するほか、合同会社説明会の会場や市関連施設などでも広く配布しております。

     

    また、ブラックバイトにつきましては、「働くあなたのガイドブック」をもとに、学生向けに編集した「働くあなたのリーフレット」を発行し、引き続き福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を配布し、周知を図ってまいります。

  • 福岡市が発行している「働くあなたのガイドブック」は、ブラック企業やブラックバイトを根絶するためには大事な広報物である。2017年は1万1700部発行され、高校、専門学校、大学、短期大学に9081部配布されている。一方、共産党市議団の調査では、「ガイドブックを見たことがある」と答えたのは1%であった。従って、抜本的に作成部数を増やすとともに、どのように配布し活用されているのかを把握すること。また、我が党が要求し、2018年3月にはじめて発行した「働くあなたのリーフレット」を市内の高校、専門学校生、大学生全員に渡せるように作成部数を増やすとともに、労働者向けリーフレットを作成すること。

    (答)

    労働に関する法律や制度を知ってもらい、安心して働き、豊かでゆとりある生活を送っていただくためには、若い時から労働関係法令などを学んでいただくことが重要であると考えております。

     

    このため、労働関係法令を分かりやすく解説し、労働相談窓口を紹介する「働くあなたのガイドブック」を平成29年度につきましては、平成30年2月に8000部を発行後、3700部を増刷し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付したほか、合同会社説明会の会場や市関連施設などでも広く配布しているところであり、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。

     

    また、平成29年度からは、新たに「ガイドブック」をもとに学生向けに編集した「働くあなたのリーフレット」を、平成30年2月に3万8500部発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付したところであり、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。

     

    さらに、「ガイドブック」及び「リーフレット」と同じ内容を福岡市ホームページに掲載し、誰もがその情報を手軽に得られるようにしており、今後とも、利用者のニーズを踏まえた周知・広報に努めてまいります。

(3)農林水産業の振興について

  • 安倍政権が9月の日米首脳会談で、日米FTA交渉を開始することで合意したことは、日本の農林水産業をきわめて深刻な危機に立たせている。このまま日米2国間交渉に引き込まれていけば、TPP交渉で譲歩した線が出発点となって、際限のない譲歩が迫られることは火を見るよりも明らかである。アメリカが要求している農産物の輸入拡大は、安倍政権のもとで低下した食料自給率(38%)をさらに押し下げ、地域経済の柱である農業、それにかかわる加工・輸送業に致命的な打撃を与えることは必至である。亡国の日米FTA交渉をきっぱり中止することを国にもとめること。また、政府が承認を強行した日欧経済連携協定(EPA)についても、82%の農産品の関税を撤廃するなど、国民の生存基盤の農業の破壊につながるものであり、承認を取り消すよう国に求めること。

    (答)

    国家間の協定につきましては、政府において適切に判断される問題であると考えておりますが、農林水産分野においては影響を受けることが懸念されており、これまで、全国市長会などを通して、国民への十分な説明や農林水産分野におけるTPP等関連対策の着実な実施を要望してきました。

     

    今後も、国の動きを注視するとともに、必要に応じて、全国市長会などを通して国に要望してまいります。

  • 本市において生産量が多い花卉、野菜の価格安定対策や助成制度の改善・拡充を国に要望するとともに、当面市の責任で拡充すること。

    (答)

    農産物の価格保証対策につきましては、国及び県が実施する価格安定事業に加え、市単独の「野菜花き生産安定事業」により、福岡市において生産が盛んな野菜や花きの価格安定に努めるとともに、制度の拡充につきましては、必要に応じて、国や県に要望してまいります。

  • 本市の農家の経営主の平均年齢が71.2歳となっている。農家戸数及び農業従事者数についても、2013年度と2017年度を比較すると、296戸、776人も減少している。一方で、農林業総合計画における本市の新規就農数の目標はわずか12人という極めて低い目標になっており、農業従事者が増加する目標を設定すること。農家の後継者づくりについては、生活支援や資金、技術、農地の面での総合的な支援体制を整え、農業への新規参入者を増やすこと。農業次世代人材投資事業を本市のような都市近郊農業にも充分に活用できるよう要件の緩和を国に要求すること。また、これ以上耕作放棄地を増やさない手立てをとるとともに、活用については市民農園や体験農業、学校農園、農業ボランティアなどさまざまなチャンネルで市民の多くが農業・農村にふれ、生産にかかわる取り組みができるようにすること。また株式会社への農地取得・利用を認める政府方針に反対すること。

    (答)

    「農林業総合計画(平成29〜33年度)」における新規就農者数の目標につきましては、農林業振興審議会において福岡市の農業の現状と課題などを踏まえ、設定しております。

     

    農家の後継者づくりにつきましては、青年農業者の育成支援や親世代の経営安定化を図ることで、次世代へ円滑に継承できるよう進めてまいります。

     

    また、就農相談窓口の充実や農業研修を実施するとともに、「新規就農スタートアップ支援事業」などにより、新規参入の促進や多様な担い手の確保を図るとともに定着に向けた支援を行ってまいります。

     

    さらに、農地のあっせんや低利な融資制度など、関係機関との連携による事業を実施してまいります。

     

    農業次世代人材投資事業の要件の緩和につきましては、国の動向を注視するとともに、必要に応じ、国及び県に対し働きかけを行ってまいります。

     

    耕作放棄地の活用につきましては、耕作放棄地情報のデータベース活用による農地のあっせんや、再生事業への支援、機能性作物による活用方策の検討などを行ってまいります。

     

    株式会社の農業参入につきましては、農地法などに基づき、農業委員会と連携しながら適切に対応してまいります。

  • 有害鳥獣による農作物への被害額について、大幅に減少しているものの2017年度は約5000万円となっており、そのうちイノシシの被害額は約3300万円で被害額の67%をしめている。引き続き必要なワイヤーメッシュ、電気柵の設置などを行うために、予算を増やすこと。また該当する鳥獣の生態や繁殖条件の調査、増えすぎる鳥獣を適正な密度に減らす地域や自治体の取り組みを支援するよう国に申し入れること。また、鳥獣が街中に下りずに生息できる森林環境の整備をはじめ国が鳥獣被害対策交付金を大幅に増やし、農家や自治体の防護柵・電気柵・わなの設置、捕獲物の利用などへの支援を強めるよう申し入れること。

    (答)

    イノシシをはじめとする有害鳥獣による農作物被害につきましては、引き続き、侵入防止柵などの導入や猟友会への活動経費の支援を行ってまいります。

     

    また、国の緊急捕獲活動支援事業を活用して、捕獲に対する報奨金の交付を行うなど、有害鳥獣の被害防止に継続して努めてまいります。

     

    今後とも県農林事務所と協議し、J Aや隣接する糸島市などと連携しながら、広域的な被害防止対策を推進してまいります。

     

    国に対しては、引き続き、県市長会などを通して支援の拡充などの申入れを行ってまいります。

     

    鳥獣が街中に下りずに生息できる森林環境を保全するには、適切な整備が必要なため、県の森林環境税を活用した事業を実施し、森林の保全・再生に努めてまいります。

  • 市場を移転統合した後、新青果市場で取引を行っている小売業者は、開設前の2016年1月と比較すると589人から492人に減少している。小売業者や生産者などの高速代及びガソリン代の負担が増えており、負担軽減策をつくること。2018年6月に改定された卸売市場法は、卸売市場の整備と取引規制という2つの柱を法律の目的から削除し、卸売市場の公的役割を後退させるものであり、元にもどすよう国に求めること。また、福岡市中央卸売市場における運営については、引き続き、市が開設者になるなど、公的役割を果たすとともに、取引規制の廃止を行わないこと。

    (答)

    青果市場の移転統合に伴う小売業者・生産者などの負担軽減につきましては、関係者からの要望内容も踏まえ、施設使用料の段階的改定などの支援策を実施しております。

     

    卸売市場法の改正につきまして国は、改正法においても食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済などの調整機能は重要であり、今後とも卸売市場を食品流通の核として堅持するとしています。

     

    このような国の考えを踏まえ、引き続き, 福岡市中央卸売市場の開設者として市民に安全・安心な生鮮食料品を円滑かつ安定的に供給する役割を果たしてまいります。

     

    また、福岡市における市場の特性を踏まえながら、柔軟な取引を可能にすることで市場の活性化を図ってまいります。

  • 本市の木材は、安い外材の影響で市内産木材の需要が伸びず、荒廃森林も増えている。市内産木材を使用した住宅建設や改修に対してインセンティブを与え、地元木材の利用・販売促進に努めること。また、「公共建築物木造利用推進法」が施行されて9年になるが、市公共施設整備における2017年度の木材使用量は2016年度と比較して減少しているなど、本市ではまったくすすんでいないのが実態である。地域産材利用促進事業の予算はわずか260万円となっており、抜本的に予算を増やし、不足している木造の設計・建築技術者の育成や木造建築技術の開発・普及にとりくみ、需要を計画的につくりだすなど、可能な限り木造化を推進すること。あわせて、木質バイオマスの活用検討予算は15万円だけであり抜本的に予算を増やし、公共施設への木質バイオマスを燃料とする器具の導入を図ること。

    (答)

    地域産木材の利用につきましては、市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針をより実効性のあるものとするため、木材利用に関するガイドラインを策定し、公共建築物における地域産木材を中心とした木造・木質化を推進するとともに、木材の生産者・加工業者などと連携し、地域産木材の流通の仕組みづくりに努めてまいります。

     

    また、木質バイオマスにつきましては、間伐材有効利用のための木質バイオマスエネルギー活用の基礎調査の結果を踏まえ、市内で供給可能な木質バイオマス量に応じた利活用策について、採算性などを勘案しながら、引き続き、検討を行ってまいります。

  • 安倍政権が今年6月に成立させた、森林管理経営法は森林所有者の経営管理権を市町村を通じて民間事業者に委託するものであり、市町村が集積計画に不同意の所有者からも経営権を取り上げる仕組みとなっている。市として森林所有者から経営権を取り上げないようにすること。また自発的な森林経営者の経営に介入することになり、森の健全育成に逆行する森林管理経営法の撤回を国に求めること。

    (答)

    森林経営管理法に基づく森林の経営管理権の設定につきましては、森林所有者自らが経営管理を実行できない森林において、市町村に委託するなどの意向が得られた場合に行うこととなっており、経営管理が行われていない森林を対象とする意向調査に取り組んでまいります。

  • 安倍政権は多くの漁業者に十分な説明もなく、きわめて短時間の審議で、沿岸漁業の漁業権を地元漁業者に優先してきたこれまでの仕組みを廃止し、地元外の企業に与えることを可能にするなどの漁業法の大改悪を強行成立させた。漁業法の改悪で、力のある企業の沿岸漁業の参入、支配が広がり、地元漁民が狭い漁場に追い込まれることは明らかであり、撤回を国に求めること。

    (答)

    漁業法の改正につきましては、持続可能な水産資源の回復を図るとともに、潜在力ある漁場の有効活用により養殖業などの漁業生産力を発展させることを目的に行われています。

     

    漁業権につきましては、既存の漁業者が漁場を適切かつ有効に利用している場合は、これまで通り漁業者及び漁業協同組合に免許が交付されることとされております。

     

    なお、福岡市漁業協同組合につきましては、これまでも漁場を適切かつ有効に利用されております。

     

    今後も、福岡市漁業協同組合をはじめ、その上部組織の福岡県漁業協同組合連合会、全国漁業協同組合連合会、県とも連携し対応してまいります。

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6、憲法と子どもの権利条約を生かし、子どもの成長・発達を中心にすえた教育・文化行政の推進を

現在の本市の教育計画「新しいふくおかの教育計画」は、「世界に羽ばたく人材育成」などとして、英語教育をことさら強調し低学年に拡大するなど財界要求に基づき各教科のバランスを壊し、発達段階を無視する歪んだ内容となっている。策定中の新計画も「グローバル社会を生きるキャリア教育の推進」を掲げるなど現計画を継承しようとしている。

また、「あいさつ・掃除、自学、立志」という「福岡スタンダード」と名付けたスローガンは新計画においてさらに項目を増やし特定の価値観を子どもと教職員に押し付けようとしている。

新計画は教育の目的から逸脱することなく子どもの発達と人格の完成を土台に据えたものへと抜本的に見直すことが求められる。


(1)一般会計のほぼ6%台で推移し史上最低水準となっている本市の教育予算(権限委譲分を除く)は、抜本的に増額すること。

(答)

福岡市が目指す子ども像の実現に向け、必要な予算を確保し、次期教育振興基本計画に基づいた教育施策の充実に着実に取り組んでまいります。

(2)本市における35人以下学級は小学校4年生までで打ち切られ、中学校は1年生のみ選択制となっている。教育委員会が行った「教育意識調査」においても教職員、保護者ともに全学年での35人学級実施が多数の願いとなっていることが浮き彫りとなっている。新教育振興計画に「全ての学年、学校で35人以下学級」を明記して実施すること。

(答)

福岡市では、「新しいふくおかの教育計画」に基づき、小・中学校9年間の発達段階区分に応じた教育を推進するため、小学校1年生から4年生までは35人以下学級、小学校5・6年生では一部教科担任制及び少人数指導、中学校1年生では学校の選択による35人以下学級を実施しており、平成31年度も, この体制を継続してまいります。

 

少人数学級のあり方につきましては、国の検討の動向に留意してまいります。

(3)教職員の働き方の改善について

いま、教職員の長時間労働が社会問題になっている。本市でも例外ではなく教職員は休みたくても休めず慢性的な長時間過密労働を強いられ、精神疾患などによる休職者は減らず健康破壊が深刻である。実態調査においても月80時間を超える勤務時間外の活動が明らかになっている。その是正は、労働条件の改善として緊急であり、子どもの教育条件としてきわめて大切な課題である。

  • 1日5コマも6コマも授業を持てば、所定の勤務時間内に仕事を終えることは不可能である。教員の持ち時間数の上限を、1日4コマを目安に定め(小学校で週20コマ、中学校で週18コマ)、それに必要な授業時間数の見直しを行い、教員定数を増やすこと。

    (答)

    教員が受け持つ授業時間数は、各学校の教員配置にかかわるものでありますが、教員配置につきましては、義務標準法に沿って、適正に行っております。

     

    教職員定数の充実につきましては、今後とも、国に要望してまいります。

  • 学校業務の削減が必要である。「校務支援システム」では抜本的な対策にはなっていない。学校において、教職員の話し合いに基づき、学力テスト対策の補習の中止や研究授業の指導案の簡略化、アントレプレナーシップ教育など不要不急の業務を削減・中止するよう指導すること。地域行事など勤務時間外の活動への参加押し付けは行わないよう学校現場を指導すること。

    (答)

    様々な教育施策につきましては、福岡市の子どもたちの、学力をはじめ、これからの社会を生き抜く力を身につけさせるために実施しており、今後もしっかりと推進してまいります。

     

    また、地域行事など勤務時間外の活動につきましては、学校教育活動の一環として当該行事に児童生徒を引率するなど、教職員の職務に当たる場合には、職務として参加させることとしております。

  • 昨今「教師・講師不足」が深刻となり、その穴埋めのために持ち時間数が増えるなど、悪循環を引き起こしている。過重・超過勤務の抜本是正のため、正規採用を大幅に増やし、講師頼みでない人事政策へと転換すること。

    (答)

    教職員の採用につきましては、今後の退職者数や児童生徒数の推移を踏まえ、計画的に行ってまいります。

  • 部活動指導のガイドラインで定めた「休養日は週2日以上、土日のどちらか休み」を徹底すること。教員が顧問になる義務はなく、顧問強制はやめさせること。

    (答)

    部活動の休養日につきましては、平成30年度に「部活動指導のガイドライン」を改訂し、週に2回以上の休養日を設定することとしており、各学校で徹底するよう指導しております。

     

    また、部活動の顧問につきましては、学校内の協議により決定しております。なお、平成30年度より単独で指導や引率ができる部活動指導員を配置しております。

  • 常勤講師について、権限委譲に伴い廃止した退職手当、大幅に縮減した夏期休暇日数、1年を半年に短縮した採用期間等、改悪内容を元に戻すとともに、常勤講師・非常勤講師ともに賃上げ・勤務条件の改善を図ること。

    (答)

    平成28年度まで県費負担であった常勤講師の勤務条件などにつきましては、権限移譲に伴い、市立高校に勤務する常勤講師の勤務条件に合わせることを基本として、定めたところであります。

     

    常勤講師及び非常勤講師の勤務条件につきましては、市全体の均衡を踏まえ、今後とも適切に対応してまいります。

  • いじめや不登校をはじめとする諸問題を改善するために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、学校司書等の専門職員の位置づけはますます重要になっており、現場の願いも切実である。これら専門職員を正規化し全校配置すること。また、養護教諭の複数配置をひろげること。

    (答)

    スクールカウンセラーにつきましては、小呂・玄界小中学校を除く全ての福岡市立小中学校、高等学校、特別支援学校に配置しております。

     

    スクールソーシャルワーカーにつきましては、全ての中学校区の拠点となる小学校への配置を継続するとともに、そのうちの一部を、平成31年度から新たに正規職員である拠点校スクールソーシャルワーカーとし、教育と福祉の両面からの支援を充実するため、不登校対応教員やスクールカウンセラーと連携し、組織的な教育相談体制を強化してまいります。

     

    学校司書につきましては、効果的に配置しており、養護教諭の配置につきましては、義務標準法に基づき配置を行っておりますが、配置の充実について国に要望してまいります。

(4)教育のあり方について

  • 「二分の一成人式」はことさら親への感謝を子どもに強要し、様々な事情を抱えた子どもに個人的な心情を発表させるものでありやめること。

    (答)

    2分の1成人式は、キャリア教育の一環として実施しているものであり、児童が、自分自身の成長を振り返ることができる大切な機会となっており、今後も、継続してまいります。

     

    なお、各学校において2分の1成人式を行う際には、担任が家庭環境を把握し、児童が意欲的に学習に参加することができるように配慮しております。

  • 後を絶たないいじめの根絶に向けて、いじめは人権侵害であると位置付け、学校及び教育行政の子どもに対する安全配慮義務、集団的に対応する学校の責務、いじめられた子、いじめた子に対する徹底したケア、被害者の「知る権利」を保障することを原則として取り組むこと。

    (答)

    いじめ問題への対応につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、福岡市いじめ防止基本方針や各学校のいじめ防止基本方針を策定し、いじめの加害者・被害者へのケアや相談体制の整備、重大事態における被害者への情報提供などを行うこととしております。

     

    その方針を実現する実効性のある組織として、いじめ問題対策連絡協議会やいじめ防止対策推進委員会の設置、各学校のいじめ防止基本方針に基づいて設置したいじめ防止対策委員会で、いじめの未然防止・早期発見に努めております。

     

    今後ともいじめを生まない取組みを学校と連携しながら行ってまいります。

  • 子どもと学校間の競争を激化し、教職員の困難を増大させている一斉学力テストは、やめること。

    (答)

    福岡市独自の生活習慣・学習定着度調査につきましては、調査をもとに成果と課題を明らかにし、各学校がさらに取組みの改善を図りながら、学力の課題解決に向けた効果的・重点的な取組みを行っております。

     

    また、全国学力・学習状況調査につきましては、児童生徒の学力の実態把握と授業改善のために、全小中学校の参加を継続してまいります。

  • 道徳の教科化を見直すよう、国に対して求めるとともに、本市としては評価を強制しない手だてをとること。

    (答)

    道徳の教科化につきましては、平成27年3月に、文部科学省が学習指導要領の一部を改正し、特別な教科として新たに位置付けたものであります。

     

    この学習指導要領に基づき、道徳科の学習を実施するとともに、適切な評価を行ってまいります。

  • 中学校における職場体験学習の受入れ先に自衛隊を選定する理由について「近年、災害が多発している中で、人命救助について学ぶ観点」と正当化している。しかし、憲法違反の集団的自衛権が付与されている自衛隊は体験先としてふさわしくない。にもかかわらず、昨年度4校26人が陸上自衛隊福岡駐屯地及び航空自衛隊春日基地で参加している。自衛隊を職場体験学習の選択肢から外すよう学校に指導すること。

    (答)

    中学校における職場体験学習につきましては、総合的な学習の時間に位置づけており, 体験する職場につきましては、学校が開拓した職場、生徒自身が探してきた職場、保護者や地域から受け入れの申し入れがあった職場などの中から、生徒が選択し、保護者の承諾を得て決定しております。

     

    自衛隊での職場体験につきましても、学習の一環として行っており、他の事業所と同様に職業の一つとして捉え、生徒の安全などを考慮し、実施しております。

  • 学校・子ども・保護者に対して日の丸掲揚、君が代斉唱を実質強制しているやり方を改めること。

    (答)

    国旗・国歌につきましては、教育基本法を踏まえ、各学校において学習指導要領の趣旨に沿った指導及び取扱いが適切に行われるように努めております。

     

    また、平成26年3月に、屋外の掲揚台などに、国旗・市旗・校旗を常時掲揚することについて、市立学校に通知しており、幼児児童生徒が日ごろから国旗などに慣れ親しみ、国旗などを主体的に尊重する態度を育てる環境づくりに努めております。

  • 一昨年12月に西区の小学校で3年の男子児童が鎖骨を折る怪我を負った体罰をはじめ、部活の練習態度が不真面目といって胸元を掴み倒して平手で頭部を叩くなどの体罰が発生している。相次ぐ体罰の根源にある要因を教育委員会として解明し、根絶のために取り組むこと。

    (答)

    体罰によらない教育につきましては、平成31年度も引き続き、校長・園長連絡会、生徒指導連絡会などにおいて、その趣旨の徹底を図るとともに、全教員が「体罰根絶宣誓書」に署名、唱和するなど、「体罰を決して許さない学校風土」を醸成し、体罰禁止の徹底を図ってまいります。

     

    また、全校種の校長会会長や中学校体育連盟会長などで構成される「体罰によらない教育推進委員会」で、体罰の原因究明や未然防止についての協議を行っております。

     

    今後とも、体罰をなくす取組みの充実を図ってまいります。

  • 顧問が確保できないことなどを理由に中学校部活動が廃止に追い込まれている。当面、補助指導員の更なる充実のための予算増額を図り、顧問の確保・育成のための抜本的な方策を検討すること。指導員には、顧問の教員と連携した過熱化の抑制、スポーツや文化の科学的知見や教育の条理を踏まえた指導を重視させること。また市大会、県大会等上位大会出場旅費も不足している事態を解消するため関連予算を増額すること。

    (答)

    中学校の部活動においては、部員が在籍している期間は必ず顧問を配置し、部活動の存続に努めております。

     

    平成30年度より配置している部活動指導員に対しては、効率的かつ効果的な指導方法についての研修を年3回実施しております。

     

    また、部活動関連の予算につきましては、部活動補助指導者の報償費をはじめ、中体連の大会運営経費や、生徒の大会出場旅費など適切に措置してまいります。

  • 教科書採択方法については現場教師の意見が重視されるよう当面元に戻し、より民主的な方法へと改善すること。教育委員会会議については非公開を改めて完全公開とすること。

    (答)

    教科書採択につきましては、平成29年度から、より公正性・透明性を高めるために組織などを見直したものであります。見直した組織や方法は国の方針とも合致しており、学校の意見は、学校長の意見書として提出を求め、すべての意見を教育委員会に報告しております。今後も、福岡市の子ども達にとって、よりよい教科書の採択に努めてまいります。

     

    教育委員会会議につきましては、公開を原則としておりますが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、議会の議決を経るべき議案や人事に関する案件などに関しましては、教育長及び委員の議決により、非公開としております。

  • 新たな標準服の導入やあり方について検討している「中学校標準服検討委員会」は「新たな標準服を提案する必要性を確認」した。新標準服は生徒が快適に学校生活がおくれるようなものにするのは勿論、とりわけ性的マイノリティや外国籍の生徒に配慮したものにすること。委員会メンバーに、LGBTの意見を更に反映させるため関連団体からの委員の増加、子どもの貧困や福祉関連の学識経験者を入れること。また、標準服自体も当事者や現場の意見を尊重しつつ、教育委員会として廃止も含め検討すること。

    (答)

    中学生の標準服につきましては、生徒誰もが、安心して快適に学校生活を送ることができるとともに、特別な配慮がなくても、自分らしく学校生活を送ることができるものになるよう、性的マイノリティや外国籍の生徒への配慮も含めて検討しております。

     

    また、検討委員会につきましては、8つのLGBT関係団体によって構成される組織の代表の方を構成委員とするとともに、必要に応じて福祉の関連部局とも連携を図ることとしております。

(5)教育を受ける権利の保障について

  • 昨年10月に生活保護基準がまたも引き下げられたことを理由に、本市の就学援助基準を改悪しないこと。クラブ活動費・生徒会費・PTA会費について項目に加え、国に対して財政措置を求めること。入学準備金を必要実態に合わせ更に引き上げること。

    (答)

    就学援助の認定基準につきましては、今後の社会・経済情勢や他都市の動向などをみながら、検討を行ってまいります。

     

    また、就学援助の支給項目につきましては、保護者の経済的負担が大きく、全ての児童生徒に関わるものを選定しております。国に対しましては、十分な財政措置を講じるよう、要望しております。

     

    入学準備金につきましては、平成29年度に国が就学援助の国庫補助予算単価の改定を行ったことに準じて、福岡市においても入学準備金の支給額を改定しております。

  • 不登校生に対応するまつかぜ学級・はまかぜ学級と同様の施設を増設するとともに民間のフリースクールへの助成を行うこと。

    (答)

    不登校に対応する施設につきましては、まつ風学級、はまかぜ学級の他にもすまいる学級を2か所開設しております。

     

    また、フリースクールにつきましては、適切な相談・指導を受けていると学校長が判断した児童生徒については、出席扱いにするなどの対応を行っております。

  • 公立夜間中学は8都府県25市区に31校が設置され、約1800人が学んでいる。夜間中学のニーズはすでに明確であり議会請願もなされるなど要望が強い。国は各都道府県に1か所の設置を目指しており市立夜間中学を本市に設置すること。

    (答)

    公立の夜間中学の設置につきましては、対象となる方がどこにどの程度おられ、公立の夜間中学で学ぶことを希望されているのか、また、その実態を踏まえた対応として公立の夜間中学の設置が最適であるのかなどの課題があると考えております。

     

    正確なニーズを把握するためには、まずは、夜間中学に関する認知度を上げることが必要であり、定期的に自主夜間中学に携わる方などの意見を伺いながら、広報に取り組むとともに、引き続き国や県、設置の動きがある他都市の情報収集を行ってまいります。

(6)教育環境の改善について

  • 分離新設されたばかりの西区・西都小学校が児童数の増加でまたも分離新設となる。この間、市内のいたるところで急激な児童生徒の増加によって、学校がパンクし教育環境が悪化するという事態が繰り返されてきた。市長が「都市の成長」などとして人口流入を推し進め子どもたちを犠牲にすることは許されず、教育環境整備の立場から無責任な開発はやめるよう市長に進言すること。

    (答)

    開発行為を学校教育の観点から規制することは、様々な課題があり、困難であると考えております。

  • 千早校区は駅前の開発とマンション建設の急増で人口が増え、小学校がこの5年間で320人も増え、2021年には1040人になる見込みである。運動場が狭く国の基準の半分近くとなり、3学年ごとの使用割りを作成し、運動会は隣の中学校を借りて実施しているなど教育に支障が出ている。したがって、千早小を分離し、別の小学校を新設すること。また、西区・元岡中学校も生徒数が増加しパンクしそうであり学校用地を取得すること。

    (答)

    千早小学校につきましては、児童数増への対応として、校舎の増築や講堂兼体育館の改修工事などにより、教育環境の改善を図っております。

     

    また、元岡中学校につきましては、今後生徒数が増加し、学級数が長期にわたって31学級以上の過大規模校になることが見込まれる場合に「福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」に基づき適切に対応してまいります。

  • 東区・箱崎中学校の九大箱崎キャンパス跡地への移転は、土壌汚染がない安全な場所を選ぶこと。また、近隣の児童数の増加が予測されるため跡地に学校用地を確保しておくこと。

    (答)

    箱崎中学校の九州大学箱崎キャンパス跡地への移転につきましては、九州大学において土壌汚染対策法に基づく適切な措置が図られた後に移転することとしております。

     

    また、児童数増への対応につきましては、キャンパス跡地のまちづくりの具体化に向けた取組みが進められていることから、その動向も踏まえ、東箱崎小学校など、キャンパス跡地に隣接する校区全体で適切な教育環境が提供できるよう、必要な対応を検討してまいります。

  • 災害時に避難所になる体育館や理科室などの特別教室へのエアコン設置は国の「臨時特例交付金」を活用すれば本市の負担は約75億円ですむ。早急にエアコン設置を決断すること。また、不登校ぎみの生徒のためのステップルームとPTA会議室へのエアコン設置を行うこと。あわせて、市立高校のエアコン電気代は市が負担すること。エアコンの運用については児童生徒の健康維持を最優先に配慮して、現場の裁量により運転させること。

    (答)

    小中学校の空調整備につきましては、児童生徒が1日の大半を過ごす普通教室の整備を進め、平成28年度までに全小中学校の整備を完了いたしました。

     

    特別教室につきましては、図書室、パソコン教室及び中学校の第1音楽室に整備いたしております。その他の特別教室及び体育館につきましては、教室数が多く多額の整備費用を要することから、今後の検討課題であると考えております。

     

    また、ステップルームにつきましては、学校からの要望に基づき、空調設備を設置しております。PTA会議室につきましては、必要に応じて、各学校において空調設備のある部屋を利用するなどの工夫をしていただいております。

     

    市立高等学校におけるPTA設置の空調設備にかかる経費につきましては、PTAからの申し出によりPTAが負担することとなっております。

     

    空調設備の運用につきましては、夏期及び冬期ともに、気象状況や個別の事情に応じて、児童生徒の健康維持と省エネルギー運転に配慮しながら、学校長の判断により運転を行うことを各学校に通知しております。

  • 昨年7月、大阪市でブロック塀の倒壊による子どもの死亡事故が発生した。この事故を受けて本市も危険なブロック塀の調査をおこない87校に問題があると公表している。しかしながら、改修が完了しているのは僅か1校であり、子どもの命に関することにもかかわらず対応が遅すぎると言わざるを得ない。ブロック塀対応の「臨時特例交付金」を使って緊急に改修を行うこと。

    (答)

    学校施設のブロック塀の改修につきましては、専門家による実態調査の結果を踏まえて、「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」や従来からある「学校施設環境改善交付金」を活用しながら、できる限り早期の改修に向け取り組んでまいります。

  • 通学路のそばにある831件もの危険なブロック塀の撤去が急がれる。現在、民間の危険ブロック塀の撤去の補助は対象が狭いうえに、補助額が少なく年間の利用はたった5件である。抜本的に対象を広げ、補助額を増額し、特に通学路については特別の体制で危険ブロック塀をゼロにするプロジェクトを行うこと。

    (答)

    危険なブロック塀の除却につきましては、福岡県ブロック塀等安全対策推進協議会の会員である県や関係団体と連携して、ブロック塀の調査・点検・啓発用リーフレットの配布などを行うとともに、除却をさらに促進するため、平成30年10月1日より助成上限額の増額などの制度拡充を行っております。(住宅都市局)

     

    通学路沿いのブロック塀につきましては、小中学校の教職員および専門家による安全点検を実施しており、通学路に危険箇所がある場合は、その箇所を避けて登校することや通学路の変更をするなどして、児童生徒の安全確保を行っております。(教育委員会)

  • 7月の大雨災害で西陵中学校グラウンドの擁壁が幅40メートルにわたって崩落し、土砂が付近の住宅街に流れ込み民家や通行中の車などに被害を与えた。同じような擁壁を持つ学校が20校あり早急に調査を行い、しかるべき対策を講じること。

    (答)

    西陵中学校と同様な擁壁が設置されている学校につきましては、職員による現地調査を実施し、現場の状況を踏まえながら、専門家による詳細調査の実施を検討するなど、適切に対応してまいります。

  • 学校施設の老朽化が進む中で改修費は増やさなければならないにもかかわらず現状維持に留まっている。校舎校地等維持補修費を増額して学校施設の改修を大幅に進めること。施設・設備をはじめとする学校環境・安全点検は現場だけに押し付けず、予算を組んで専門家により少なくとも年1回は行うとともに築30年以上の大規模改造未実施校について全て来年度着手すること。また、プールについては財政負担を理由に改築しない方針を撤回し必要な改修・改築は速やかに実施すること。

    (答)

    学校施設の改修につきましては、今後とも予算の措置に努めながら、緊急度の高いものから優先的に実施してまいります。

     

    学校施設の定期的な点検につきましては、設計事務所に委託し、建築物は3年ごとに、建築設備は毎年実施しております。また、職員による外壁の目視点検も行っており、今後も適切に対応してまいります。

     

    大規模改造につきましては、施設の老朽化の状況を勘案し、建築後30年を経過した校舎などについて計画的に取り組んでまいります。また、プールにつきましても適切に改善してまいります。

  • 学校用務員の拠点校方式によって、各学校に用務員が常駐していない。そのために用務員の数も減って現場では既に不都合が生じており、施設及び設備の維持管理に不十分な点が目立ち、修繕の対応に時間がかかるようになっている。児童生徒の安全で快適な学習環境の確保に支障が出ないよう用務員を各校1人は配置すること。

    (答)

    学校用務員が行う学校環境整備などに関する業務につきましては、平成26年度から拠点校制度を実施しておりますが、今後とも、児童生徒の安全で快適な学習環境の確保などに配慮しながら取り組んでまいります。

  • 用具室やボイラー室など校舎以外の施設にスレート板やPタイルなど、アスベスト含有が疑われる建材が使用されているという長年の指摘にもかかわらず、調査も行わず、教育委員会はまともに受け止めていない。学校からアスベストを全て撤去する指針を策定し、当面の取り扱いについては緊急対策を図るとともに、対処後の報告を義務付けること。

    (答)

    学校施設の天井や壁、床、屋根などの仕上げ材として使用されている建材につきましては、工事施工年度によってはアスベストを含有している可能性もありますが、これらの非飛散性アスベストは、通常使用している状態では飛散する恐れはありません。

     

    破損した場合の取扱いにつきましては、学校施設管理マニュアルに記載するとともに、各学校に対し文書で周知しております。

     

    また、改修時に仕上げ材を撤去などする場合につきましては、事前に専門業者による調査を行い、アスベストの含有を確認したうえで必要に応じ、対策を講じております。

     

    今後とも、アスベストの処理につきましては、関係法に基づき適切に対応してまいります。

  • 洋式トイレの増設計画は完了までにあと10年以上かかるとされているが大幅に前倒しすること。トイレが不足している学校については増設を行うとともに「臭い」「汚い」「暗い」「プライバシーが守れない」などの問題について早急に解消すること。

    (答)

    学校のトイレの整備につきましては、大規模改造工事の際に全面的な改修を実施しており、平成9年度から単独事業としても改修に取り組むなど、早期の整備に努めております。

     

    なお、平成24年度から洋式化、乾式化を標準として整備を進めております。

(7)おいしく、安全な給食のために

  • 学校給食は、全ての子どもにとって重要であるが、特に低所得世帯の子どもの栄養にとって重要であり、食格差を改善する政策である。食格差を縮める観点から給食費の負担減が求められている。子どもの学校に関する出費の中で、給食費の占める割合は大きい。支援対象者を限定せずに、全員の給食費を無償化する普遍的な子育て支援策として実現することによって、結果的に低所得者への援助ともなる。したがって、給食の無償化を目指すとともに一部無償化や一部補助を含めて検討すること。

    (答)

    学校給食費につきましては、学校給食法などの法令により、保護者負担とされているもののうち、食材料費相当額のみを負担していただいております。

     

    なお、経済的な理由により援助が必要な世帯に対しましては、必要な支援を行っております。

  • 中学校給食におけるアレルギー対応食の提供については、西区・早良区で残されている未対応を早急に解決すること。

    (答)

    学校給食における食物アレルギーの対応は安全性を最優先とすべきであり、全市においてアレルギー対応食の提供ができるよう、第3給食センターの整備を遅滞なく進めてまいります。なお、通常の給食においても、できるだけアレルゲンの少ない献立の工夫に取り組み、食物アレルギーを有する生徒が、ほかの生徒とできるだけ同じ献立の給食を食べることが可能となるよう努めてまいります。

  • 小学校給食の民間委託は中止し、現行の非常勤嘱託員制度を改め、文部科学省基準以上の人員を市の正規職員で配置し、責任を持った調理を直営で行うこと。また、狭隘化や老朽化をはじめ労働環境が劣悪となっている給食室・控室については大規模改造を待たず直ちに改善するとともにエアコン・スポットクーラーを設置すること。

    (答)

    小学校給食の民間委託につきましては、引き続き安全・安心でおいしい給食の提供を基本としながら、給食調理や食器の洗浄、施設の清掃などの業務について、平成31年度は、52校において民間委託を実施いたします。

     

    なお、小学校給食につきましては、業務の実態を考慮した非常勤職員制度を導入し、学校給食の充実を図っております。

     

    学校の給食室・控室の改修につきましては、大規模改造工事の機会をとらえ計画的に実施してまいります。また、学校より老朽化に対する修繕申請があった場合も、調査のうえ適切に対応してまいります。

(8)特別支援教育について

  • 通常学級で学ぶLD(学習障害)やADHD(注意欠陥多動性障害)など発達障害児に対応する支援体制の遅れにより、困難が拡大している。通級指導教室を増設すること。特別支援学級は、学年が広範囲にまたがっており、また一人ひとりの障害の程度に幅がある。児童生徒8人を担任1人で受け持つという基準では不十分であり国に改善を求めること。また市独自に小中学校の特別支援学級の教員を1クラス2人以上にするよう加配すること。

    (答)

    LD・ADHDなどの障がいのある児童生徒の支援体制につきましては、各学校に校内支援委員会を設置し、学校長、特別支援教育コーディネーターを中心として組織的に取り組む支援体制づくりを行うとともに、特別支援教育連携協議会を開催し、学校間や関係機関との情報共有などを行っております。

     

    通級指導教室につきましては、対象児童生徒数に応じて適切に設置してまいります。

     

    特別支援学級の教員定数につきましては、義務標準法に定められた学級編制基準に基づき、配置を行っております。特別支援教育に携わる教員には、在籍する児童生徒の1人ひとりの実態に応じたきめ細かな指導力が必要であると認識しており、配置の充実につきましては、今後とも国に要望してまいります。

  • 「特別支援教育支援員」を大幅に増員して必要な児童生徒に行き届くようにすること。「支援員」については、短期の臨時的任用という配置は問題であり、雇用期間を1年以上にするなど安定・継続できる雇用にすること。

    (答)

    特別支援教育支援員につきましては、児童生徒の実態及び学校運営の状況に応じて適宜任用しております。また、任用期間におきましても平成29年度より児童生徒の状況に応じて学期任用を可能といたしました。

     

    今後とも、学校生活や学習活動に困難を抱える子どもたちが、よりよく過ごすことができるよう支援の充実に努めてまいります。

(9)高校・大学の教育について

  • 「市立高等学校活性化に向けた取組方針」には、部活動の加入率、大会やコンテスト出場など学校を正当に評価するにあたらない詳細な成果指標が定められている。過度な競争に駆り立てる「方針」は撤回すること。

    (答)

    市立高等学校活性化につきましては、各市立高等学校内における教職員による議論、及びワーキンググループやプロジェクト会議などにおける教育委員会と市立高等学校での議論を通じて、進路実績や資格取得・検定合格者数、部活動の大会やコンテスト出場、加入率などの成果指標を含めた「市立高等学校活性化に向けた取組方針(第2次)」を策定いたしました。今後とも教育委員会と学校が連携して活性化に向けた取組みを推進してまいります。

  • 本市独自の私学助成は拡充を図ること。

    (答)

    私立学校への助成につきましては、私立高等学校の教育の振興や保護者の負担軽減を図るため、国・県の助成を補完する目的で備品の整備などに対して助成を行っております。

  • 経済的理由で進学を諦めざるを得ない若者をなくすために市独自の給付制の奨学金を創設すること。重要な役割を果たしている市教育振興会高校奨学金は希望者全員が借りられるよう改善すること。

    (答)

    教育振興会奨学金につきましては、中学生の進路保障を図るため、奨学金の貸与を実施しており、これまで、市民ニーズに対応するため、貸与金額や貸与人数及び入学資金等の貸与時期などを見直してまいりました。

     

    今後とも事業の安定運営を図りつつ、国・県の修学支援制度の動向も踏まえながら、適切に実施してまいります。

(10)幼稚園教育について

  • 私立幼稚園の運営は幼児の減少や人件費の負担増などで極めて厳しい状況にある一方、障害児の受け入れ、預かり保育の実施による対応にも苦慮しており、教諭の待遇改善を図るためにも、運営費補助などを大幅に増額すること。

    (答)

    各私立幼稚園につきましては、園児数や教職員数に応じた助成を行うとともに、預かり保育の実施状況などに応じた運営費の加算助成を行っており、また、私立幼稚園連盟に対しては、教育センター研修費、運営費、普及事業費などの助成を行っております。

  • 医療的ケアが必要な子どもに対して看護師や教員を配置できるようにすること。

    (答)

    障がい児を受け入れる私立幼稚園につきましては、障がい児在園児数に応じた市独自の助成や、訪問支援を実施し、障がい児を受け入れる環境整備に取り組んでおります。

(11)本市の図書館の住民100人当たりの蔵書数は政令市最低レベルであり、予算を増やし総合図書館及び分館などの蔵書充実を図るとともに、地域による格差を是正するため、図書館増設を急ぎ、当面「移動図書館」(仮称)を実施すること。また、司書は正規職員として増員すること。図書館を営利追求の場に変質させる指定管理者制度はやめ直営に戻すとともに、運営への民間営利企業の参入を進めないこと。

(答)

図書資料費につきましては、適切な予算措置を行っており、資料収集方針に基づき、引き続き蔵書の充実に努めるとともに、図書館分館の整備につきましては、早良南地域交流センターの整備にあわせて分館を新設いたします。

 

また、総合図書館及び分館の職員配置につきましては、現行どおりとさせていただきます。

 

指定管理者制度の導入につきましては、福岡市総合図書館新ビジョンに基づき、図書館サービスの向上を図るため、平成28年度から総合図書館の施設管理及び東図書館の運営に導入しており、民間能力の活用により、多様化する市民ニーズに効率的かつ効果的に対応してまいります。

(12)社会教育施設について

  • 公民館が「自治協議会のセンター」に変質させられ社会教育施設としての機能を果たせなくなっている事態が起こっている。本来の役割を果たすため必要な人員を確保できるよう予算を増額すること。公民館の利用については、幅広く市民の使用ができるものであるにもかかわらず、市民の利用にあたって、活動への行き過ぎた干渉や、誤った対応が行われているケースが散見されており、館長や主事に対し、適切な対応のあり方について徹底すること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法に基づく、「住民の生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」という設置目的に加え、公民館条例において、「住民の生涯学習及び地域コミュニティ活動への支援」を明確に位置づけております。公民館が担っている社会教育の役割につきましては、学級や講座などを実施することで地域住民の学習ニーズに応えるとともに、地域課題の解決のために、その学習成果を地域づくり等のコミュニティ活動につなげていくことと認識しております。現在、公民館においては地域の課題や住民ニーズに対応した多様な公民館事業を展開しており、今後とも、生涯学習とコミュニティ支援の両方の観点から一体的な業務の推進に取り組むとともに、円滑な運営に努めてまいります。

     

    また、公民館の利用につきましては、社会教育法に基づき、適切に行われるよう今後とも務めてまいります。

  • 早良区に建設予定の地域交流センターの整備に当たっては、ホールをはじめ諸室の設計に利用者の声を取り入れるとともに、早良区北部南部双方向から乗り換えなしで行けるバス路線の充実を図ること。また、南区における整備計画も急ぐこと。

    (答)

    早良南地域交流センターにつきましては、意見交換会などでの地域のご意見を踏まえ、導入機能などを定めており、今後も引き続き地域のご意見の把握に努めながら事業を進めてまいります。(市民局)

     

    早良南地域交流センターへのバス路線の充実につきましては、多くの市民が利用する施設へのアクセスの確保として、重要であると考えており、交通事業者へ働きかけを行ってまいります。(住宅都市局)

     

    南区につきましては、地域特性の調査・分析を進めつつ、拠点施設について検討してまいります。(総務企画局)

(13)文化行政について

  • 芸術・文化は、人々に生きる力を与え、心豊かなくらしに欠かすことができないものであり、文化を創造し、享受することは国民の権利となっている。しかしながら、安倍政権は、「稼ぐ文化」をめざし、芸術・文化に「経済効果」や「効率」を求めている。本市では、文化行政を経済観光文化局に集約して以降、「文化財の活用」など開発・観光や経済的利益のための文化行政にゆがめられている。経済観光文化局を改組し、文化行政を本来の姿に戻すこと。

    (答)

    文化芸術振興につきましては、文化芸術を活かして心豊かな市民生活の実現や都市の魅力向上を目指し、施策の方針・方向性を定める「福岡市文化芸術振興計画」を策定する予定としており、この計画の中で重点施策として、「子どもたちの育成」、「社会参加の機会づくり」、「地域の歴史文化等の再認識」、「「福岡スタイル」の創造」、「インバウンド施策の展開」を掲げ、文化芸術を通した様々な取組みを進めてまいります。

     

    また、文化財につきましては、次世代へ確実に継承することができるよう適切な保存と活用に努めてまいります。

  • 2017年10月に開館した科学館について、少年科学文化会館では展示室への観覧料が無料であったにも関わらず、未就学児以外は有料となっている。また、プラネタリウムについても、料金が値上げされたうえに、市内在住65歳以上の減免制度もなくなっている。したがって展示室及びプラネタリウムの観覧料について、少年科学文化会館当時の観覧料と減免制度に戻すこと。

    (答)

    科学館の観覧料につきましては、受益者負担の観点から施設の維持管理・運営にかかる経費の一部を利用料金とし、高齢者を含む利用者の皆様に負担していただいております。

     

    なお、一日学習や教育課程の位置づけで来館する市立学校の団体や、身体障害者手帳などを所持する方及びその介護者については免除しているほか、市内の小中学生には年に一回、基本展示室とドームシアターの無料券を配布しております。

  • 市内における演劇等の専門性に対応できる中規模ホールが不足している。拠点文化施設内に整備予定の800席の劇場型ホールだけでは足りず、そのほかにも建設すること。また800席の子どものための劇場型ホールを公共用地跡地などに建設すること。

    (答)

    整備予定の拠点文化施設には、これまでの市民会館を継承する大ホールに加え、新たに演劇などの専門性にも対応できる約800席の中ホールを計画しており、2024年の開館を目指し整備を進めてまいります。(経済観光文化局)

     

    なお、800席の子どものための劇場型ホールにつきましては、現時点では整備する予定はありません。(こども未来局)

  • 2018年12月に福岡市拠点文化施設及び須崎公園再整備事業の整備に係る、事業者検討委員会が設置されたが、検討委員は市の関係者や学識者だけになっている。地元の文化芸術関係者や住民の代表を検討委員に入れること。また、拠点文化施設の運営などのソフト面では、社会包摂の場として役割を果たすよう検討を行うとともに、洗練された舞台芸術を「観る」ことだけではなく、舞台の創造、舞台芸術をささえる人材育成など本市における文化の拠点にすること。

    (答)

    福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業につきましては、これまでに市民や文化団体などからいただいたご意見も踏まえながら進めてきており、事業者検討委員会では舞台芸術やホール運営に精通した専門家などのご意見をいただくことで、他の文化施設や公園のモデルとなるハード・ソフト両面の充実を目指してまいります。

     

    また、運営面では、広く市民に鑑賞の機会を提供するだけでなく、市民の文化活動を支えていくことや、多様な人々が集う交流の場となることを目指して、地元関係者のご意見も反映させながら運営してまいります。(経済観光文化局、住宅都市局)

  • 音楽・演劇練習場の4施設は8割から9割の高い稼動率を維持している。高い稼働率で、利用しづらい状況を放置することは許されず、直ちに音楽・演劇練習場がない西部地域に設置するととともに、すべての行政区に設置すること。また、ぽんプラザホールも稼働率が高く、利用しづらい状況にあり、同様の小劇場を増設すること。

    (答)

    音楽・演劇練習場につきましては、市民の身近な文化活動を支える重要な施設と認識しており、西部地域への設置につきましては、音楽・演劇練習場のほか、市民センター音楽室などの利用状況や、文化活動の現状、市民の需要などを踏まえ、既存・遊休施設の有効活用とともに既存施設の更新に合わせた機能確保なども含め検討を進めてまいります。

  • 「子どもたちの7人に1人が貧困」という調査結果もあるほど、子どもの貧困が進んでおり、子どもたちの心豊かな成長のために、どの子にも芸術・文化を創造、鑑賞できる条件を整えることがますます重要となっている。しかしながら、本市において、各小中学校にダンス、演劇、伝統芸能等のアーティストを派遣し、子どもたちが文化芸術を鑑賞、体験する機会を創出する、子ども文化芸術魅力発見事業の実施校は拡充されているものの、2018年で全144校のうち50校しか実施されていない。すべての小中学生が1年に1度は文化芸術に触れる機会をつくるために事業を拡充すること。

    (答)

    子ども文化芸術魅力発見事業につきましては、次世代を担う子どもたちの創造力や感性を高め、多様な価値観を身につける機会として重要なものと考えており、実施校を平成29年度の43校から平成30年度は50校に拡充しており、今後も教育プログラムの一環として、学校のニーズなどを踏まえ、事業の充実を図ってまいります。

(14)埋蔵文化財の活用については、文化庁が求めているように地域に親しまれた財産とすることや学校教育、生涯学習の場で活用するように抜本的に改善し、関係予算を増額すること。埋蔵文化財センターの収蔵物の活用にあたっては、市民への展示・公開を積極的に行う展示スペースを確保すること。

(答)

埋蔵文化財の活用につきましては、出前授業や考古学講座などを通して、地域や学校での活用を図っております。あわせて、国補助金の活用をはじめ、関係予算の確保に努めてまいります。

 

埋蔵文化財センターの収蔵物の活用につきましては、同センター展示室のほか、小学校、公民館などでの展示・公開を実施しているところであり、今後とも地域に密着した活用の拡大に取り組み、市民が埋蔵文化財にふれあうことができる場の提供に努めてまいります。

(15)スポーツ行政の推進について

スポーツ基本法は「スポーツは国民の権利」という基本理念を明確に位置づけ、地方自治体のスポーツ振興の責務を明記している。ところが、本市におけるスポーツ行政は、福岡の都市を売り込むことなどを目当てに、呼び込み型のスポーツイベントの誘致や派手な事業に予算をつぎ込むなど、後退とゆがみが生じている。こうした中、市民のスポーツ実施状況の現状は、週1日以上の実施者は53.3%と前年比で6%も下がっており、スポーツ活動の多面的な発展をはかる条件を整備することが求められている。

  • 市内スポーツ施設の土日祝日の応募倍率は、野球場等で35.9倍、テニスコートで16.3倍、体育館等で5.6倍など誰もがスポーツをする権利が保障されていない。身近なスポーツ施設を新・増設し、推進すること。さらに、体育館、市民プールなどの利用者からは、「駐車場が狭い」「更衣室が狭く、エアコンも欲しい」「卓球台やバレーネットが古い」など、施設整備への改善の声が多数寄せられている。老朽化しているスポーツ施設は改善し、スポーツ用具については適宜、更新すること。その際、スポーツをギャンブル化する「スポーツ振興くじ助成金」の収益金に頼る財源をあらため、市として財政措置を取るとともに、公共スポーツ施設整備のための補助金の対象と補助率の拡大を国に対して求めること。

    (答)

    スポーツ施設の整備につきましては、今後とも市民のスポーツ・レクリエーション活動の実態やニーズなどを十分に把握し、関係団体のご意見を伺いながら必要性や手法について検討するとともに、関係局とも協議してまいります。

     

    スポーツ施設の維持補修及びスポーツ用具の更新につきましては、今後とも計画的に進めてまいります。

     

    また、公共スポーツ施設整備の財源につきましては、スポーツ振興くじ助成制度や国庫補助制度を有効に活用してまいります。

  • 障害のある人もない人も、スポーツできる権利を保障するための身近な環境整備やバリアフリー化、運動広場の改良は、自治体の義務である。障害者がスポーツ・レクリエーション等の活動を通して、障害者スポーツの振興と障害者の心身の健康増進、社会参加推進を図り、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことができる本市のスポーツ環境を作ること。特に、拠点施設である「障がい者スポーツセンター」は、老朽・危険箇所が施設内に数多くあり、空調や照明、駐車場、洋式トイレの少なさに対する意見を多くの利用者がアンケートに記すなど、公共スポーツ施設として極めて問題がある。施設の改修や要望にすみやかにこたえて改善するとともに、学校跡地や市有地を使って絶対的に足りていない「障がい者スポーツセンター」の増設計画を立てること。

    (答)

    障がい者のスポーツ・レクリエーションの振興につきましては、障がい者スポーツセンターや障がい者スポーツ協会を中心に、各種スポーツ教室や大会を開催するなど、スポーツを行う機会を提供するほか、地域におけるスポーツ活動を推進するため、指導者の派遣や研修などの実施による指導者・支援者の育成などに取り組んでおります。

     

    障がい者スポーツセンターの改修につきましては、いただいたご意見や指定管理者からの要望を踏まえ、利用者の安全性や利用頻度、アセットマネジメントの観点などから、緊急度や優先度を考慮のうえ取り組んでまいります。

     

    また、障がい者スポーツセンターの増設につきましては、施設の利用状況などから現時点で必要性は低いと考えておりますが、引き続き状況を確認してまいります。

     

    今後とも、障がいのある方やご家族などの声を伺いながら、障がい者スポーツの振興及び環境づくりに取り組んでまいります。(保健福祉局・市民局)

  • 住民のスポーツ参加を増進するための施策をすすめる専門職員の確保、指導者の配置を行うこと。担い手としての活動を支えるために、スポーツ推進委員の位置づけを高め、研修費や必要経費への補助金を充実させ、地域でのスポーツ振興への支援や奨励をおこなうこと。

    (答)

    福岡市のスポーツ推進委員につきましては、各小学校区に2名ずつ配置し、地域におけるスポーツ推進のための実技指導や指導助言などを行っております。

     

    今後も、地域の課題やニーズに応えていくため、スポーツ推進委員に対する研修の充実や指導に努めてまいります。

  • 総合体育館については、車で利用することが前提の位置にありながら、駐車料金は最初の1時間の無料制度がなく、頭打ち制限料金も500円(各区の体育館は300円)と高く駐車料金は値下げすること。総合体育館の利用申し込みについては、中高生の大会などの申し込み枠が極めて少なく、従来の各地の体育館で運営してきた大会を差し置いて、BJリーグなどプロスポーツ大会を優先する等のSPCによる利益第一主義は許されず、市が改めさせること。

    (答)

    総合体育館の駐車場の利用料金につきましては、福岡市総合体育館条例において上限額を定め、その範囲内で指定管理者が料金を定めております。

     

    また、総合体育館の利用につきましては、中学校総合体育大会・高等学校総合体育大会をはじめ、可能な限り多くの大会が利用できるよう努めてまいります。

  • 千代町の市民体育館については、市民スポーツの拠点体育館として、大規模改修を行い、今後も使用し続けること。九電記念体育館と弓道場の閉館に伴い、代替の施設を身近なところでつくること。

    (答)

    市民スポーツの拠点となる体育館につきましては、福岡市民体育館及び九電記念体育館の後継施設として、平成30年12月に、弓道場を備えた総合体育館が開館しております。

     

    なお、福岡市民体育館につきましては、老朽化の状況などを踏まえ、そのあり方を検討しております。

  • 本市の体育館やプールなどのスポーツ施設の管理については、利用者から「アリーナや競技場の照明が暗い」「エアコンがあるのに冬は寒く、夏は暑い」「利用時間や駐車場時間に機械的な対応をされる」「ロッカーが有料」などの経費節減の対応に不満の声があがっている。利用者の立場にたった運営のために、営利企業による指定管理はやめ、直営にもどすこと。

    (答)

    体育館及びプールの管理につきましては、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスを提供することを目的として指定管理者制度を導入しており、今後とも、利用者のニーズを把握しながら、適切な施設管理を行ってまいります。

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7、一人ひとりの子どもが大切にされ、安心して子育てできる市政に

(1)「中学生までの医療費無料化」を求める市民の声に押され、入院は中学3年生まで無料化されたものの、通院については自己負担が導入されている。自己負担が押しつけられた3歳以上から就学前については受診抑制も生じており、ただちに無料に戻すこと。子どもの医療費助成は中学卒業までを対象にしている自治体が1030で、高校卒業までが476にのぼるなど、中3までの助成は当たり前であり、小学6年生にとどまっている本市は非常に遅れている。市長選で、市長は西日本新聞のアンケートに対し「安心して子供を産み育てられる環境づくりを進める」「子育て支援の充実が必要」と回答しており、通院についても中学卒業まで、自己負担をやめ完全に無料にすること。あわせて、必要なすべての子どものメガネ・コンタクトにかかる費用も助成対象とすること。

(答)

子ども医療費助成につきましては、持続可能で安定した制度とするため、平成28年10月から3歳以上の通院医療費に対して自己負担を導入いたしました。3歳から小学校就学前までの自己負担の額につきましては、県制度は月800円となっておりますが、福岡市につきましては、これまで無料としてきた経緯を考慮し、月600円といたしておりますのでご理解願います。

 

また、医療費助成のさらなる拡大につきましては、他の子育て支援策との関連や財源などの観点から、今後の検討課題と考えております。

 

なお、子どものメガネ・コンタクトにかかる費用につきましては、小児弱視などで健康保険の給付対象となるものについて、医療費助成制度の助成対象としております。

(2)保育行政について

  • 髙島市長は7年間で保育所を1万3000人分整備したなどと述べ、2期8年の実績として打ち出しているが、実態は髙島市政発足前は1104人だった未入所児童は1471人と大幅に増加しており(4月1日時点)、依然として保育所は足りていない状況である。本市には学校や青果市場、消防出張所等々たくさんの跡地があるがまったく活用しようとしない。破綻した詰め込みや認可以外の保育施設で対応する市長の小手先のやり方をただちに改め、公共用地を活用して、適正規模の認可保育所を新築中心に抜本的に増やし、保育所に入れない子どもをなくすこと。特に大名小と青果市場跡地の保育所建設は請願も出されており、住民要望通り新設すること。また、減らし続けてきた公立保育所を増やすこと。

    (答)

    福岡市におきましては、児童福祉法や児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例などを遵守し、保育の質を確保しながら保育需要に対応するための保育所整備に取り組んでおります。

     

    今後も、保育需要の分析などを行い、新築整備を含め、地域の需要に応じた多様な手法により、引き続き保育所整備に取り組んでまいります。

     

    公共用地の活用につきましては、地域の保育需要や保育所の整備状況などを踏まえ、検討してまいります。

     

    また、公立保育所につきましては、7か所を存続させ、緊急時の対応とセーフティネットなどを担う拠点となる保育所として充実してまいります。

  • 厚生労働省の2017年の調査では、保育士の給料は全産業平均と月額10万3900円も開きがあり、保育士不足を深刻化させる要因となっている。現場からは「あと月5万円アップすれば、将来に見通しが持てる」という声があがっており、少なくとも「福祉職俸給表」のもとで働く公務労働者と同水準の賃金、諸手当、一時金を実現するよう予算措置をすること。廃止した長時間保育手当、研修費、被服費など保育協会への補助金5億円は保育士の人件費にかかるものであり、復活させるか、市独自の賃上げのための補助を行うこと。また、非正規職員の賃金を時間額1500円以上にし、フルタイムで働く非正規職員を正規職員にするために、財政措置をおこなうこと。年休の消化や休憩の代替のための人員を確保できるように本市独自の手だてを講じること。

    (答)

    保育所職員の給与などにつきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。

     

    「長時間保育手当」「被服手当」「研修費」につきましては、「福岡市保育所運営補助のあり方検討委員会」において、いずれも「廃止することが妥当である」との報告を受けたことなどを踏まえ、廃止しております。

  • 保育士不足のために子どもの受け入れを減らしている園が全国で200以上もあることが判明している。本市でも南区の保育園が保育士不足で休園に追い込まれた。保育士確保のため、高いところでは13万円の家賃補助を行っている東京都などから比べると本市の家賃補助1万円は低すぎる。家賃補助は少なくとも毎月3万円に引き上げるとともに、非正規職員と調理員にも適用し期限をなくすこと。

    (答)

    保育士の家賃助成につきましては、保育の質の維持・向上の観点から、安定的に保育を行うことができる正規雇用の保育士の雇用を促進するため、助成の対象を正規保育士とするとともに、福岡市における1人世帯の平均家賃月額及び私立保育所の平均住宅手当額の状況を踏まえ、補助の上限を月額1万円としております。期限につきましては、補助金ガイドラインにおいて、「全ての補助金の交付要綱について、事業の自立を促すため、補助効果の検証を行い、見直しを行う契機を設けることを目的に終期を設定する」とされているため設けているものであり、期限の延長については、保育士の雇用状況などを総合的に勘案し判断することとしております。

  • 国のキャリアップ研修は職員不足で多忙な保育士に60時間もの研修を課しているが、ただでさえ人手不足なのに、現場では研修に行った保育士のカバーを他の保育士がしなければならないなど負担になっている。さらに一部の職員にだけ月4万円の昇給を義務付けるため、所長や主任保育士との逆転を起こすなど現場に混乱を持ち込み、他の職員との格差をつけるもので問題がある。制度の見直しとともに、すべての保育士の賃金引上げのための手立てを国に求めること。

    (答)

    公定価格につきましては、今後も国に対して充実改善を求めてまいります。

  • 保育標準時間認定対応の常勤保育士等の人件費の追加や加算など、市町村からの委託料が増額されているが、早朝や延長の保育で交代の保育士を実際に増やして対応するためには不十分であり、実態に見合うよう運営費すなわち公定価格の引上げを国に求めること。国の配置基準の低さが保育士の仕事量の多さや長時間労働を生み出し、サービス残業や持ち帰りの仕事を増大させる要因ともなっている。国に対し配置基準を引き上げるよう求めること。

    (答)

    公定価格及び保育士の配置基準につきましては、今後も国に対して充実改善を求めてまいります。

  • 民間の保育職場の調理員は保育士と比べても、初年度でもボーナスを除いて約22万円の賃金格差があり、勤務年数が長いベテラン調理員が若い保育士よりも低いケースもある。アレルギー食や宗教食への対応など、過密で専門性が高くなっている調理員の処遇を保育士と同等にするよう改善を国に求めること。調理業務の特殊性に見合う手当を新設するなど、調理員の格付けを保育士並みにするよう、本市独自の手だてをとること。アレルギー食、宗教食に対応する給食の実施においては、特別な食材の購入など独自の負担となっており、保育所に対し除去食用食材等を購入するための補助を行うこと。

    (答)

    公定価格につきましては、今後も国に対し充実改善を求めてまいります。

     

    保育所職員の給与などにつきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。

     

    保育所の給食につきましては、集団給食という制約の中でも、診断書などに基づき、可能な範囲で除去食・代替食について個別に配慮をしており、その給食材料費などにつきましては、委託費の中で対応していただいております。

  • 本市の認可外保育所への補助は職員の健診費用などわずか1491万円、20政令市中10番目と低い額になっている。24時間保育や、一時・休日・延長保育、障害児保育など、市民の多様な保育要求に応え、地域の子育て支援、家族支援に大きく貢献し、保育行政の補完的役割を果たしている認可外保育所の職員給与・修繕費・管理費への補助を創設すること。併せて、認可化をめざしているところには、財政支援をさらに増やすこと。

    (答)

    認可外保育施設の認可化につきましては、認可に必要な施設整備などの経費に対する助成を実施するなど、認可化へ向けた支援を行っており、今後も継続して支援してまいります。

  • 国は保育料を10月から0~2歳児は住民税非課税の低所得世帯、3~5歳児は原則全世帯を対象に無料にし、給食については今回の無償化を機に保護者負担とする方針を打ち出している。0~2歳児についても全世帯を対象にするとともに、給食も含め無料にするよう国に求めること。また、保育料や給食費以外にも制服・遠足・文房具代等「隠れ保育料」と呼ばれる実費徴収費が保護者の重い負担になっている。これらの費用についても無料にするよう国に求めること。無償化されるまでの4月から10月までの半年間については、本市として保育料を無料にするとともに、3歳以上児の主食を含めた完全給食を実施し、保護者負担を求めないこと。併せて「待機児童支援事業」については保護者への補助限度額をさらに引き上げて負担を軽減すること。同制度の周知を図るとともに申込み期限は撤廃すること。

    (答)

    国が2019年10月1日からの実施を目指している「幼児教育の無償化」につきましては、国の動向を踏まえ、適切に対応してまいります。

     

    「待機児童支援事業」につきましては、引き続き認可外保育施設を利用する児童の保護者に対して、所得に応じた利用料の助成を継続してまいります。また、同制度につきましては、待機児童になられた児童の保護者に対し、各区子育て支援課において、窓口での説明のほか、チラシや案内文などにより、引き続き周知を図ってまいります。

  • 認可保育所は現行基準でも狭いうえに、市が詰め込みを押し付けている。厚生労働省は「保育の実施は定員の範囲内で行うことが原則」としており、保育環境を悪化させ、現場の混乱を増大させる詰め込み強要をやめること。本市の面積基準は諸外国と比較しても低い水準で、上乗せは乳児室だけにとどまっている。現場からも「さらに豊かな福岡市の『面積基準』を作ってください」との要望があがっており、ほふく室も含め、保育所の面積基準を抜本的に引きあげるとともに、財政措置を拡充すること。

    (答)

    認可保育所の設備及び運営の基準につきましては、保育の質や安全性などを総合的に考慮して定められた国の省令を踏まえて定めております。

     

    なお、国の基準におきましては、乳児室は1人につき1.65㎡以上、ほふく室は3.3㎡以上とされておりますが、福岡市ではその成長に応じて適切な環境で保育を提供する必要があることから、乳児室の面積基準をほふく室の面積基準と同様に、1人につき3.3㎡以上と規定しております。

  • 全国の認可保育所の定員は平均108.3人であり、本市の現場からも90人を適正規模とするよう要望が出ている。本市では300人もの定員を擁する認可保育所も存在しており、「マンモス園」を適正な規模へ解消する手だてをとること。

    (答)

    保育所の整備につきましては、児童福祉法や児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例などを遵守し、保育室面積や保育士基準など、保育環境を考慮したうえで、保育事業者と協議しながら整備を進めております。

  • 保育施設の職員配置基準については、現場からは「普段でも3人同時に保育するのは大変なのに、災害でも起きれば0歳児を2人同時にかかえることはできるが3人はかかえられない」という声もあがっており、災害時を含め子どもの安全を確保するため、保育士対子どもの人数を0歳児は1対2、1歳児は1対4、2歳児は1対5、3歳児は1対10、4・5歳児は1対15へと改善をすること。病気を発症しやすい幼児のために看護師を配置するなど財政的補助をおこなうこと。

    (答)

    保育士及び看護師などの配置基準につきましては、委託費が国の基準に基づき積算されており、今後とも国に対し、委託費の充実改善を要望してまいります。

  • 障害児を受け入れる保育所全てに正規の保育士を配置できるだけの十分な補助を行うこと。「医療的ケア児に関する保育ニーズ調査」によれば、介助者の求めるサービスの第1位は「保育所等での医療的ケアの提供体制の整備」となっている。未就学の医療的ケアが必要な子どもの発達を保障するため、医療的ケア児を受け入れる保育所への看護師の配置や保育士の加配、研修のための助成等を行うこと。今年度千代保育所でモデル事業を行ってきたが、本格的に本市の事業として実施し、公立保育所なども活用して少なくとも各行政区に1つ医療的ケア児を受け入れる保育所を設置すること。また、通園施設を抜本的に整備・拡充するとともに、単独通園施設に申し込んで入れなかった場合でも、空きがあるうちに保育所へも申込みができるように、単独通園施設の決定時期を前倒しすること。

    (答)

    障がい児保育における保育士加配につきましては、集団生活が可能な子どもを対象として、障がいの程度や人数に応じて保育士雇用費を福岡市独自に助成しております。また、研修、訪問、相談などの支援を実施しており、今後とも継続して支援してまいります。

     

    医療的ケアが必要な子どもの保育所での受け入れにつきましては、「医療的ケア児保育モデル事業」を行う保育所を4か所に拡大するとともに「医療的ケア児に関する保育ニーズ調査」の結果や当該事業で把握した課題などを踏まえ、より安全な保育を提供するための体制について、専門家のご意見も伺いながら、検討を進めてまいります。

     

    また、通園施設の整備に努めるとともに、単独通園施設の決定時期については、平成29年度からは、例年より時期を前倒ししており、保育所入所決定時期も考慮しながら、保護者の不安を軽減できるよう取り組んでまいります。

  • 小規模保育事業など、認可保育所以外の施設・事業においては、保育基準が条例化されているものの園庭の設置義務がなく、職員全員が保育士の有資格者でなくてもいい等とされているため、保育所との間で保育の質に格差が生じるなど、課題が明らかとなっている。すべての子どもの最善の利益と発達の権利を保障するため、条例を見直し、保育基準を認可保育所と同等に引き上げること。

    (答)

    家庭的保育事業や小規模保育事業などにつきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例を制定し、保育の質の確保に努めております。

  • 国が直接所管する企業主導型保育園は、2017年に行った立ち入り調査によると福岡市でも30園中13園が厚生労働省が定める基準を満たしていなかったことが明らかになっている。認可園と比べると基準が大幅に緩和されており、保育の質の確保について問題が指摘されており、定員割れをおこしている園も多い。しかし、市はこれを待機児解消の手段としており、保育の実施義務がある自治体の姿勢としては問題である。市として実態を把握し、少なくとも監査基準を守らせること。

    (答)

    企業主導型保育園は、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」に基づき、立入調査を行うこととされており、基準に満たない施設は指導を行っております。

  • 豊かな「食育」としての給食をめざすために、給食は外部委託や外部搬入ではなく、自園調理の直営方式とすること。

    (答)

    保育所給食の外部委託につきましては、国の通知において、受託業者に保育所内の調理室を使用して調理をさせること、給食の安全・衛生や栄養の質の確保が図られていることを前提としつつ、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害しない限りにおいて認めることとされていることを踏まえ、福岡市においても外部委託を制限する規定は設けておりません。

     

    保育所給食の外部搬入につきましては、家庭的保育事業者などに対してのみ特例的に認めておりますが、その場合も、連携施設からの搬入など条件を定めるとともに、食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めることを求めております。

  • 政令市のほとんどが実施している産休明け保育を、本市においても市の責任で早急に実施すること。また、保育ニーズを踏まえて、休日保育、病児・病後児デイケア事業など特別保育事業を拡充させること。

    (答)

    乳幼児の保育所入所につきましては、児童福祉審議会答申を踏まえ、生命の安全保持、また、心身の発達状況などを考慮し、生後3か月としております。

     

    なお、産休明けからの職場復帰が必要な方につきましては、自宅への保育者の派遣による「産休明けサポート事業」を実施しております。

     

    病児・病後児デイケア事業につきましては、市内21か所の病児デイケアルームで実施するとともに、日曜日や祝日に保育を必要とする児童に対する休日保育につきましては、平成31年度から7か所に増やして実施することとしており、保護者ニーズや地域バランスなどに応じた保育サービスの充実に努めてまいります。

(3)留守家庭子ども会について

  • 政府は人手不足を口実に児童福祉法に基づく省令で定めている学童保育の職員の配置や資格などの「従うべき基準」を「参酌すべき基準」に変更しようとしているが、資格のない職員が1人で保育を担うことも可能にするもので、一人体制では職員が休むと開設できなくなったり、子どもの安全確保ができなくなったりするとんでもない改悪である。質の低下、市町村格差拡大につながり、保護者の願いにも逆行するものであり、やめるよう国に求めること。あわせて、人手不足解消・指導員の確保のために必要なのは処遇改善であり、学童保育関係予算の大幅な増額を国に求めること。

    (答)

    放課後児童支援員の配置や資格などに関する基準につきましては、国の省令で示された基準に従い「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」を制定しており、今後も、留守家庭子ども会において、児童が安心して過ごすことができるように適切に対応してまいります。

     

    放課後児童健全育成事業の実施等に必要な財政措置につきましては、今後も国に対して拡充を求めてまいります。

  • 留守家庭子ども会の支援単位は国が示している努力義務では不十分であり、市としてさらなる質の向上をめざし、必ず40人以下とするとともに、各単位に主任支援員を複数配置すること。支援単位ごとに専用の設備と専用室を備えること。

    (答)

    放課後児童支援員につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に基づき、支援単位ごとに適正に配置しております。

     

    なお、国は放課後児童健全育成事業について、概ね40人を超えるクラブに関し、各クラブの実情に応じて適切と考えられる方法で支援の単位ごとの活動を実施することも可能としており、福岡市留守家庭子ども会につきましても、これを踏まえた対応を行ってまいります。

  • 施設の面積基準である子ども1人あたり1.65㎡を確実に保障し、児童数(会員数)の変動で狭隘施設が生じないよう、十分な余裕をもって改善すること。設備については条例の基準では不十分であり、豊かな保育ができるよう見直すとともに「静養するための機能を備えた区画」は、8㎡以上を確保した専用室とすること。保育室以外に職員室、調理室、ホール(集会室)を備えるようにすること。安全、衛生上必要なトイレ、手洗い場を国の設置基準に沿って増設すること。

    (答)

    留守家庭子ども会施設につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」を踏まえ、今後とも、箇所ごとの実情に応じて計画的に整備などを進めてまいります。

  • 子どもの成長・発達のためにも経験豊かな主任支援員・支援員こそ必要である。主任支援員については、嘱託員制度の枠組で考えることにそもそも問題がある。5年ごとの採用試験は負担であり、長く見通しをもって続けられるよう定年までの継続雇用をするとともに、年功給・一時金・退職金制度を導入すること。専門職にふさわしく、主任支援員・支援員・補助支援員の賃金を大幅に引き上げること。勤務日以外の行事参加は子どもの成長・発達に関わるもので重要であり、手当については賃金保障をすること。支援員については任期付き雇用を撤廃し、希望する職員については、そのまま採用すること。

    (答)

    主任支援員及び支援員の任用や報酬などにつきましては、本市制度に基づき決定しており、定年までの継続雇用や任期付き雇用の撤廃、年功給・一時金・退職金制度の導入は困難と考えております。また、補助支援員は地域の運営委員会で採用している有償ボランティアであり、その謝礼額は妥当な水準と考えております。

     

    主任支援員の勤務外の任意の行事参加に対する手当の保障も困難と考えております。

  • 現在の勤務時間体系では子どもがいる保育時間中から事務作業などを始めねばならず、引き継ぎ時間も確保されていない。嘱託員制度を理由に勤務時間を見直さないことは許されず、主任支援員については1日5時間45分以上の勤務時間を確保できるようにすること。事務処理専念日については、各留守家庭単位ではなく、主任支援員の人数に応じてひと月一人一日とすること。

    (答)

    主任支援員の勤務時間につきましては、本市嘱託員制度に基づき決定しており、時間の変更は困難と考えております。なお、夏休みなど学校休業日の放課後児童支援員間の引継ぎ時間につきましては、各留守家庭子ども会の実情に応じ、主任支援員の勤務時間を調整することや支援員の勤務時間を6時間とすることで確保しております。

     

    また、主任支援員の負担軽減及び事務処理の効率化を図るため、主任支援員が児童のいない時間帯に出勤して事務作業を行い、児童見守りの時間帯には代替の支援員を配置する「事務処理専念日」を月1回設定できるようにしており、今後も引き続き主任支援員の意見などを踏まえ、負担軽減などに取り組んでまいります。

  • 利用料は条件をつけず一律に引き下げ、保護者負担をさらに軽減すること。

    (答)

    利用料につきましては、生活保護家庭は全額無料とし、就学援助を受給されている方やきょうだい児の2人目以降の入会について基本時間帯の利用料を無料とするなど、幅広い減免制度を設けており、今後とも必要な方が利用できるよう、減免制度の周知などに努めてまいります。

  • 障害認定がなくても配慮が必要な子どもは増えており、特別な配慮を必要とする子ども1〜2人につき1人の支援員を配置すること。

    (答)

    障がいなどにより配慮を要する児童の受入れに際しては、必要に応じて補助支援員を加配しております。

(4)市立幼稚園跡地活用事業公募には、用途として学童保育施設が明記されている。これは、本市において、留守家庭子ども会以外の学童保育についてもその役割を認めたものである。現在、本市では東区と南区で社会福祉法人が学童保育所を運営しており、不登校や障害を抱えている子ども、様々な理由で留守家庭子ども会に行けない子ども達も受け入れ、保護者と子ども達の心のよりどころとなっている。しかしながら、市からの補助がなされておらず、予算不足など運営では困難を極めており、利用者の負担も重いために退所せざるを得ない子どももいるのが実態である。社会福祉法人が行っている学童保育所の役割を明確にし、支援をすること。

(答)

民間学童への支援につきましては、本市では校区単位で留守家庭子ども会を設置しており、待機児童も生じていないことから、民間事業者への補助は困難と考えております。

(5)放課後等デイサービスの報酬改定が行われ、厚生労働省は影響調査を行なったが、障害の重い子の受け入れ割合が低いとして報酬が低い「区分2」に分類された事業所が85%となり、事業所の存続の危機に立たされている事例もある。このような報酬改定の背景には増え続ける放課後デイサービスの経費を抑えたいという国の狙いがあるが、子どもを第一に考える事業所ほど存続が厳しくなるという実態がある。区分をなくして基本報酬を増やすよう国に求めること。

(答)

放課後等デイサービスの報酬については、平成30年度より、行動に課題のある障がい児など、より支援の必要性が高い障がい児を多く受け入れる事業所を評価するため、障がい児の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を適用することとされたものです。

 

なお、国においては、今回の報酬改定の影響を分析した上で、報酬区分の設定方法、報酬の評価の在り方を検討していくこととされており、その動向に留意してまいります。

(6)他の政令市と比較しても本市の児童館設置数1というのは異常である。専門職員のいる児童館は、公民館など他の施設で肩代わりすることは不可能であり、児童館を早急に少なくともすべての行政区に1つは設置し、公立幼稚園や学校、こども病院跡地など公有地を活用して計画的に増やすこと。早良区の地域交流センターは、中高生の居場所を求める住民要望を無視することは許されず、そのためのスペースを設置し、専門職員を配置すること。

(答)

専門職員のいる児童館を各区に設置することは予定しておりませんが、身近な地域において、子どもの発達段階に応じた遊びや活動ができる場の確保や機会の充実と、それを支援していく人材の育成・確保を図ることを基本として、施策を推進してまいります。

 

また、早良区に整備予定の地域交流センターに中高生の居場所を設置することは予定しておりませんが、身近な地域において居場所が確保できるよう、地域団体やNPOなどによる設置・運営を支援してまいります。

(7)児童虐待防止について

  • 本市の児童虐待の相談は過去最多の1292件(2017年度)と右肩上がりで増え続け、深刻な状況が続いているが、人員体制は2015年度からわずか6人しか増やしておらず実態に見合っていない。親身な相談活動ができるように専門職である児童福祉司、児童心理司、弁護士資格をもつ職員を大幅に増員すること。経験年数が2〜3年の職員が多数という状況を改め、職員の継続性と専門性を高めること。

    (答)

    児童相談所であるこども総合相談センターでは、臨床心理士、保健師、保育士、教職経験者など専門性を持った相談員を配置し、子どもに関するさまざまな相談に対応しておりますが、児童虐待の相談・通告件数の増加や相談内容の複雑化・深刻化に対応するため、こども総合相談センターに福祉職の配置を進めるとともに、法的対応を強化するため、弁護士資格を有する職員を配置しております。また、児童福祉司の配置については、適切に対応してまいります。

     

    今後とも、法定研修をはじめ研修内容のさらなる充実に努め、職員の専門性の強化を図ってまいります。

  • 児童養護施設の職員配置基準については、全国児童養護施設協議会も小学生以上については子ども3人に対し職員1人にするよう要望するなど、人員配置基準を引き上げるよう求めている。条例を改善し、さらに人員増をはかること。職員確保のための本市独自の支援補助制度を拡充するとともに、国に対しても措置単価引き上げを要求すること。

    (答)

    児童養護施設の職員配置基準につきましては、児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例では、児童定員に対する職員数は「子ども5.5人に1人」を最低基準としておりますが、現在、市内施設は「子ども4人に1人」の職員配置を行っております。

     

    また、施設の人材確保に対する本市独自の支援として、産休等代替職員の雇用経費や退職手当共済掛金の助成などを行っております。

     

    今後とも必要に応じて国への要望も行いながら、適切な援助体制が確保できるよう、取り組んでまいります。

  • 児童養護施設のユニット化計画を早急に完了すること。新設される「児童心理治療施設」は民間委託ではなく、市直営で運営すること。また「児童心理治療施設」の設置によって児童相談所の一時保護所が不足することは明らかである。里親や児童養護施設に一時保護を依頼することは無理があり、一時保護所の不足解消をふくめ児童相談所を増設すること。

    (答)

    児童養護施設につきましては、児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、施設のユニット化を計画的に進めてまいります。

     

    新設される児童心理治療施設の運営につきましては、専門性の高い施設であることから、ノウハウを活用し、質の高い運営ができる社会福祉法人に委託することを想定しております。また、現在、児童相談所で行っている一時保護につきましては、緊急一時保護を除く児童を児童養護施設などに一時保護委託するなど、一時保護の場の地域分散化を進めることとしております。

(8)現在、養育・専門里親には高校進学までは里親手当、生活費や教育費等「措置費」が支給されているが、大学進学にあたっては「支度金」が一度支給されるだけで、進学支援というには程遠い。また、給付型奨学金制度が創設されたといっても対象は住民税非課税世帯で、かつ成績優秀者と厳しく規定されている。大学進学についても、少なくとも高校進学までと同程度の学費等に対する支援を行うよう国に求めるとともに、本市としても国任せにせず独自に支援を行うこと。

(答)

里親委託児童の大学進学にかかる支援につきましては、国の基準に基づく支度金と併せて、福岡市独自の支援制度による支度金を支給しております。また、国において、平成29年度からは、給付型奨学金制度が創設され、社会的養護を必要とする生徒も給付の対象となっております。さらに2020年度からは、大学の授業料無償化なども予定されており、今後とも国の動向を注視してまいります。

(9)ひとり親家庭への支援について

  • ひとり親家庭の入院・通院にかかる医療費について所得制限を外し、18歳まで完全に無料にすること。

    (答)

    福岡市のひとり親家庭等医療費助成制度につきましては、県の補助対象事業として県制度と同基準で実施しておりますので、ご理解願います。

  • 福岡市の母子家庭の46%が民間アパート・借家に住んでおり、ひとり親家庭に対して家賃補助を行うこと。

    (答)

    ひとり親家庭に対する家賃補助につきましては、今後のひとり親家庭支援に関する国の動向などを注視してまいります。

  • ひとり親家庭の命綱である児童扶養手当の受給要件をなくし、支給額を第一子から抜本的に拡充するよう国に求めること。2か月に1回のまとめ支給を見直し、毎月支給するよう求めること。あわせて、結婚歴のないシングルマザーにも、死別・離婚の場合と同じように寡婦控除が適用されるよう、早急に所得税法改正を求めること。

    (答)

    児童扶養手当の制度改正につきましては、平成30年度から全部支給の所得制限額の引き上げが実施されるなど、国において制度の見直しが行われており、今後とも国の動向を注視してまいります。(こども未来局)

     

    寡婦控除につきましては、平成31年度与党税制改正大綱において、「子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。」とされたところですが、更に、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否について、平成32年度税制改正において検討し、結論を得る。」とされております。(財政局)

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8、清潔・公正、平和と民主主義を尊重する市政を

(1)市長の政治資金管理団体「アジアリーダー都市研究会」の2017年報告内容によれば、政治資金パーティーで約5447万円の売上、4655万円の収益を上げており、利益率86%にも及ぶパーティー券の購入は対価的意義の乏しい事実上の寄附である。財界関係者や市の受注業者から巨額の政治資金を受け取ることは市政をゆがめるものとなる。市長政治倫理条例第3条には「道義的に批判を受けるおそれのある趣旨の寄附を受領しない」等の規定があり、「政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれ」(同条2)ているにも関わらず、市長は、利害関係者による購入の公開など「自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当た」(同前)ろうとしていない。このような疑惑をもたれる、市長の政治資金パーティーをやめること。

(答)

政治資金パーティにつきましては、政治資金規正法の規定の範囲内で開催・実施したものであり、今後とも、法に則り、適切に対応してまいります。

(2)髙島市長はウオーターフロント地区の交通アクセス強化を有識者の研究会に調査・研究させていたにもかかわらず、選挙で一方的にロープウエー導入をうたう公約をもりこみ、研究会を冒とくした。箱崎ふ頭の埋立も一部与党議員と示し合わせる形で突然打ち出した。市長が市民も議会も無視して独断専行で物事をすすめるやり方は許されない。「ロープウエー導入」は公約であることを撤回するとともに、今後の市政の進め方については市議会と市民の意見をよく聞き、住民投票・住民意向調査・住民討論会を活用すること。

(答)

様々な政策の推進に当たりましては、市民や関係者のご意見を丁寧に伺うとともに、市民の代表である議会との対話を真摯に進めながら、市政運営に取り組んでまいります。

(3)「行革」、民間参入について

  • 市長は、「伸び続ける社会保障費」や「増加する施設改修費」を理由として、2017年「政策推進プラン」「行政運営プラン」「財政運営プラン」といった新たな行革プランを策定した。しかしその中身はウオーターフロントや天神ビッグバンなどの大型開発は聖域にし、「個人施策の再構築」や「受益者負担の原則」と称して高齢者や障害者へ支援策を廃止し、公的施設の駐車場の有料化などを押しすすめている。そもそも財政難は市民のせいではなく、歴代市政が市民の反対を押し切って人工島などの不要不急の大型開発に突き進み借金を膨らませたことにある。大型開発にはメスを入れず、教育、福祉、医療、文化、交通など市民サービスを切り捨てる行革プランは中止すること。

    (答)

    今後、少子高齢化の進展などに伴う社会保障関係費の増加や、公共施設等の改修・修繕などに係る財政需要の増大が見込まれております。

     

    このような状況にあっても、市民生活に必要な行政サービスを安定的に提供しつつ、重要施策の推進や新たな課題に対応するために必要な財源を確保できるよう、政策推進プランに基づき投資の選択と集中を図るとともに、歳入の積極的な確保や行政運営の効率化、既存事業の組替えなどの不断の改善に取り組んでまいります。

     

    また、中長期的に、「生活の質の向上」と「都市の成長」のために必要な施策事業の推進により税源の涵養を図りつつ、超高齢社会に対応する持続可能な仕組みづくりやアセットマネジメントの推進、市債残高の縮減に向けた市債発行の抑制などにより、将来にわたり持続可能な財政運営に取り組んでまいります。

  • 市は市民の貴重な財産である公共施設の整備・管理運営にPFI方式といった民間手法を導入して、西鉄やJR九州、九州電力、日本管財などの大企業に丸投げし、公的責任を完全に放棄している。また市が公共施設などの所有権をもったまま、運営権を民間企業に売却するコンセッション方式の導入も計画され、新たな大企業の儲けの場にしようとしている。このようなPFI方式やコンセッション方式はやめること。また公共施設は教育、学習、福祉、文化、体育など市民の暮らしに欠かせない基本的人権の保障の場として、行政が直接責任を持ち、整備・管理・運営をおこなうこと。

    (答)

    市民の暮らしを支える公共サービスの提供や都市の成長に向けた社会資本の整備を、将来に向けて持続的に展開していくことは、市政運営上の重要課題であると考えております。

     

    今後の公共施設の整備に当たっては、依然として楽観できる状況にない財政状況下において、社会状況の変化や多様化する市民ニーズへ対応するとともに、将来のまちづくりのために必要な施設について効果的な施設整備・運営を行うという観点から、引き続き適切な事業手法を検討してまいります。

  • 公の施設の指定管理者制度がすすむ中で、民間営利企業参入が推進され企業の儲け道具に変質させられている。「民にできることは民に」といいながら、市民サービスの低下につながる不適切な管理・運営、現場労働者の非正規化・低賃金・人減らし・劣悪な労働条件など、行政の責任放棄とサービス低下は顕著となっている。指定管理者制度における営利企業参入を抜本的に見直して、原則直営に戻すこと。併せて指定管理者制度が導入されている施設にはモニタリングの基準を強化するとともに、抜き打ち点検や専門家による現場点検、現場労働者から直接の聞き取り調査を厳しくおこなうこと。また問題があれば指定取り消しなど毅然と対処すること。その上問題のある指定管理者は事業所名を公表するとともに、他の施設を含め指定管理者の対象から除外すること。

    (答)

    公の施設の管理・運営につきましては、「民間にできることは、民間に委ねる」という基本的な考え方のもと、施設個々の特性を踏まえ、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスの提供が可能と判断される場合に、指定管理者制度の積極的な導入を図っております。

     

    指定管理者の選定にあたりましては、制度の趣旨をより効果的に実現できるよう、幅広く公募するとともに、公の施設の適正な管理を確保するために、所管局においてモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、指定管理者に対し必要な指導を行うこととしております。

     

    今後とも、モニタリングの充実を図るなど、指定管理者の業務執行について適切に点検・評価を行いながら、公の施設における市民サービスの向上と適正な管理運営の確保に努めてまいります。

  • 第3セクターについては、九電の利益を保障するために利潤分を上乗せし市財政を食い物にしている「株式会社福岡クリーンエナジー」や、市政を財界いいなりに誘導するブレーンの役割を果たしている「福岡アジア都市研究所」は必要なく、解散させること。2017年12月に策定された「外郭団体のあり方に関する指針」はこうした不必要な団体の廃止にふみこんでおらず、逆に、教育振興会に滞納対策強化を唯一の成果指標として押しつけるなど、市民生活破壊の内容を盛り込んでおり、同指針を抜本的に見直すこと。

    (答)

    外郭団体につきましては、平成29年度に策定した「外郭団体のあり方に関する指針」における団体ごとの取組方針に基づき、事業や人員体制を見直すなど、団体の自主的な取組みの指導、支援などを行い、着実に取組みを推進してまいります。

(4)市職員の配置と労働条件等について

  • 本市の人口1万人当たりの職員数は107人となっており、旧県費負担教職員を含んでも政令市最下位である。このような中、職員の労働強化と過重負担は深刻で、誇りとやりがいをもって市民のための仕事をしたくてもできない職場が多数ある。これ以上の削減は「過労死」をも生み出し、ひいては市民サービスを低下させるものとなるため職員定数を増やすこと。また区役所や福祉関係、教育、防災など必要な部署を増員し2836人の嘱託員と、790人の臨時的任用職員、さらに区役所などで派遣導入や業務委託されている職員などを正規職員にすること。また技能・労務職に対する退職不補充政策を改めること。併せて若い職員の昇任の機会を奪う退職者役付再任用は無原則に拡大しないこと。

    (答)

    人口あたりの職員数が少ないことにつきましては、福岡市がこれまで他都市に先駆けて、家庭ごみの収集や保育所の設置・運営、地下鉄駅業務などの民営化や民間委託などの民間活用を行ってきた結果などによるものであると考えております。

     

    地方自治法上、地方公共団体は「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを原則としており、福岡市につきましても、新たな課題へ対応するため、必要な体制整備を行うとともに、業務の特性に応じて、民間や嘱託員を活用するなど、職員の適切な配置に努めております。今後とも、簡素で効率的な組織体制の整備と適切な職員配置に努めてまいります。

     

    なお、技能労務職関係業務につきましても同様に、事務事業の検証を行い、より適切な職員配置となるよう検討を行ってまいります。

     

    また、退職後の再任用につきましては、退職者の知識・経験の活用及び雇用と年金の接続の観点から行っており、職員間の技術の継承を進めるため、今後とも適切に活用していきたいと考えております。

  • 市職員の長時間・過密労働の実態は、残業時間を「年360時間以内」と定めている厚生労働大臣告示を超えて時間外勤務をおこなっている職員が581名に上るなど極めて問題であり、改善は急務である。サービス残業を根絶し、超過勤務手当は実態どおり支払うこと。

    (答)

    時間外勤務の縮減につきましては、職員の健康を保持し、職業生活と家庭生活の両立を実現させる観点から、重要なものであると認識しており、「時間外勤務の縮減に関する指針」を策定し、事前命令の徹底や業務の効率的な遂行などについて所属長に周知するとともに、全庁一斉定時退庁日や時間外勤務の上限の目安時間の設定、定時退庁を促す庁内放送や各部長が部内を巡回し, 確認を行うなどの取組みを実施しており、今後とも、引き続き時間外勤務の縮減に努めてまいります。

  • 税務職場等における派遣社員導入について「クーリング期間」を空けながら雇用を継続するやり方は、市民サービスを低下させるものであるとともに脱法行為である。したがって正規職員に戻すこと。

    (答)

    税務職場における派遣職員の導入につきましては、繁忙期における正規職員の業務の平準化や市民サービスの向上を目的として、公権力の行使に当たらない補助的な業務において、派遣職員を受け入れているものであります。

     

    なお、具体的な運用に当たっては、厚生労働省とも十分な協議を行い、問題がないことを確認しております。

  • 市職員給与や諸手当の認定などの計算をおこなっている総務事務センターは、民間会社「アデコ」に委託されているが、結婚、離婚、家族の死亡など職員の個人情報を民間職員が入手でき、また市側が業務の指揮をするなど偽装請負の疑いがあり問題である。総務事務センターの民間委託はやめること。

    (答)

    総務事務センターにつきましては、限られた人的資源を最大限活用するため、平成23年度より、給与支給業務などの専門的な知識を有する民間企業へ外部委託しております。

     

    また、総務事務センターへの運営に係る業務上の指示や、職員の個人情報の取扱いにつきましては、法令などを遵守し適切に実施いたしております。

     

    今後とも、民間の知識やノウハウを活かし、効率的で効果的な業務執行体制の構築に向けて取り組んでまいります。

  • 市職員給与については、1999年から20年間で平均給与は68万6000円引き下げられるなど長年にわたっての賃金引き下げ、抑制政策のもとにおかれてきた。このような状況は、公務員としてのモチベーションを低下させ、生活設計や地域の景気にも深刻な影響を与えている。臨時・非常勤職員を含む市職員給与の大幅賃上げで、地域経済に結びつく公務員賃金の改善を図ること。

    (答)

    職員の給与改定につきましては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、毎年の人事委員会の給与勧告を尊重しながら、今後とも適切に対処してまいります。

  • ごみ清掃や下水道などの委託人件費は低水準に据え置かれており、算定にあたっては、委託労働者の基本給や各種手当を増額し、労働条件の改善を図るよう市が責任を持って委託企業を指導すること。

    (答)

    ごみ収集及び下水道にかかる委託人件費の算定につきましては、公務員の給与改定動向などを参考として、毎年、適正な賃金水準となるよう算定しております。また、委託労働者の労働条件などにつきましては、基本的には、労使間の問題であると考えております。

(5)市民団体が夏に開く「平和のための戦争展」は、2年続けて名義後援を拒否され、アミカスで行われた女性団体の平和の取り組みでは「原発反対」の展示があることを理由に名義後援を受けられなかった。本来名義後援は、市民の自主的な活動を後援することを通じて市の事業目的を実現させるものであるが、後援しない理由に「特定の主義主張に立脚した内容が含まれている」としている。しかし特定の主義主張にあたらない意見などはありえず、様々な意見を積極的に保障する姿勢こそが行政の中立にあたるものであり、「名義後援の承諾に関する取扱い要領」を抜本的に見直すこと。また中立性を理由に公的施設の使用を許可しないなどの事例が全国的にみられる。さいたま市では公民館の中立性を理由に憲法9条を題材に詠んだ俳句を公民館だよりに掲載することを拒否した問題がおこったが、裁判で不掲載は違法だと確定した。本市においては「なみきスクエア」で、市民団体が施設を利用する際には名義後援がなければ利用は認めないとすることは「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とする地方自治法244条の精神に反するものであり、このような運用は改めること。

(答)

名義後援につきましては、個人・団体が主催する各種行事などの趣旨に本市が賛同し、「福岡市」の名義の使用を認めるものであるため、名義後援の可否にあたっては、中立性や公平性など、行政としての基本的な立場を踏まえ、申請される催事ごとに適切な判断が必要であると考えております。

 

なお、市民の表現活動は、自由に行うことができるものであり、福岡市の後援の有無によって制限を受けることもありません。

 

今後とも、名義後援につきましては、取扱要領に基づき、適切に対応してまいります。(総務企画局)

 

なみきスクエア内の「ひまわりひろば」につきましては、東区役所庁舎の一部であり、その利用は、本庁舎の取扱いに準拠し、原則として福岡市が主催、共催または後援する行催事について許可しております。(市民局)

(6)2017年度本市が実施したパブリックコメントは8事案であるが、意見提出件数は多いもので83件、中には0件という事案もあり、パブコメだけでは市民の意見を広く聞くことはできないことは明らかである。市民の意見を市政に反映させるためには、説明会や懇談会など行政が出かけて行き意見を聞くこと。あわせて各種審議会など委員の市民公募枠を新設・拡大すること。

(答)

パブリック・コメント手続の実施にあたりましては、対象となる計画案や条例案などの資料を市ホームページに掲載するとともに、情報プラザや各区役所・出張所などで市民などに対し閲覧・配布を行い、ご意見を頂いております。また、意見を募集する対象事案名と募集期間などについては、市政だよりにも掲載し、広く市民などに周知を図っております。

 

本市においては、政策決定は、このパブリック・コメント手続などにより市民意見を伺いながら進めており、今後とも計画段階から市政へ参画できる機会の確保に努めてまいります。

 

各種審議会などの委員の選任に当たりましては、各所管局において、その設置目的、審議内容などを勘案した上で、効果的な選考方法を選択しております。市民公募枠につきましては、一部の審議会などで実施しておりますが、今後もその内容に応じて公募を検討してまいります。

(7)本市の総合評価方式による入札は、技術提案能力や施工能力を有する大企業が請け負い地場の中小企業者の受注機会が少なく、請け負っても低賃金で働かされるなど結果的に大手ゼネコンに有利になっている。また評価内容について「知的財産保護の立場から公表できない」などとして議会にも明らかにしておらず、選定が適正に行われているのかが疑問視されており、評価内容の公開を行うこと。併せてこの方式による受注工事は財政局で一本化されており、所管の委員会での説明が不十分であるためチェックできない状態であり、改善をおこなうこと。また特命随意契約やプロポーザル方式の在り方については、特定業者との癒着構造によって入札の公正・公平さが失われかねず、制度の総点検を行い抜本的な見直しをおこなうこと。

(答)

福岡市における総合評価方式の実施に当たりましては、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨を踏まえるとともに、従来より、予定金額に応じた地場要件、等級区分の適用を行うなど、地場中小企業の受注機会の確保に努めております。

 

評価結果につきましては、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく基本的な方針により、技術提案内容に関する事項を非公表にするとともに、透明性の確保の観点から国と同様の公表を行っております。また、所管の委員会において分かりやすい説明となるよう、報告様式を見直すとともに、事業所管局に対して研修などを実施しております。

 

今後とも、地場中小企業の受注機会の確保に努めるとともに、総合評価方式を適正に運用してまいります。

 

また、特命随意契約につきましては、個々の案件について、地方自治法施行令の規定に基づく随意契約の理由を厳格に審査し、真に必要な場合に限り採用することとしております。

 

プロポーザル方式につきましては、民間企業が有する技術や多様なノウハウが必要な場合などに採用しておりますが、最優秀者の選定に当たっては、外部委員を含めた選定委員会を設置し審査するなど、公正に行っております。

(8)本市の消費生活センターは、相談業務が営利企業に委託され、啓発や事業者指導をおこなう行政担当職員との円滑なコミュニケーションができず、消費者安全法が求める消費生活センターとは大きくかけ離れている。2017年度の相談件数は1万3348件とここ数年横ばいであるが、現在の9人の相談員体制では過重負担となっており、相談員の増加や研修体制の強化のためにも予算を大幅に増やすこと。また消費者相談業務を民間に委託している政令市は本市しかなく、県弁護士会からは「営利団体への業務委託は不適切である」との意見書も提出されており、業務委託ではなく市直営でおこなうこと。

(答)

消費生活相談業務につきましては、その対応に豊富な経験と高い専門知識が必要とされることから、昭和48年度から専門の相談員を擁する団体に委託して実施しており、平成25年度からは、さらなる市民サービスの充実を図るため、委託する事業者は、提案競技方式により選定しております。

 

今後とも、複雑・多様化する消費生活相談に十分かつ適切な対応ができるよう、相談員の資質の向上などを図ってまいります。

(9)NPOは、福祉や社会教育、文化、芸術、環境保全などの分野で社会貢献の重要な役割を果たしており、とりわけ自然災害が増えているもとで積極的な役割が発揮されている。そのような中、当事者の団体からは、資金や活動場所の提供、優遇税制の維持発展をはじめとして、様々な要望が出されている。空き店舗の借り上げや空き教室の活用など活動場所の提供を進めるとともに、人件費も含む事務局の経費への支援など、自由度・柔軟度の高い補助・助成をすること。併せて認定NPO法人の優遇税制の維持発展をおこなうよう国に求めること。

(答)

NPOへの支援につきましては、NPO・ボランティア交流センターを拠点として、情報及び活動・交流の場の提供や相談事業の実施、組織基盤強化などの講座を開催するとともに、NPO活動を支援するNPO活動支援基金の周知やNPO活動推進補助金の見直しなどを実施しております。今後とも、NPOが活動しやすい環境づくりを進めてまいります。(市民局)

 

NPO法人に係る法人市民税につきましては、収益事業を行わない場合には、均等割の減免措置を行っているところです。なお、認定NPO法人に対する寄附金につきましては、一定の条件のもと個人住民税の控除対象寄附金とされております。(財政局)

(10)市長は福岡市の知名度を上げMICEを推進する絶好の機会などとして、2019年G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議の開催に名乗りをあげ準備や歓迎、機運の醸成という名目で予算を計上しているが、会議のための経費が最終的にいくらになるのか具体的な金額は明らかにしていない。また「テロ防止」を看板にして大掛かりな交通規制や警備などで市民生活の制限が行われ、「おもてなしのボランティア」という体裁で7区の自治協議会が協力要請されようとしているが、市民に何の恩恵もなく、逆に市民生活に多大な影響を与えるG20の会議開催は中止をすること。

(答)

G20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議につきましては、国際金融システム上重要な国々の財務大臣や中央銀行総裁などが一同に会し、主要な国際経済・金融問題について議論する、世界的に注目度が高いハイレベルな国際会議であり、これまで以上に福岡市のプレゼンスを向上させ、更なるMICEの推進につなげる絶好の機会であると考えております。

 

このため、開催都市として、市民生活への影響を最小限にとどめながら、会議の開催に万全を期すとともに、市民の皆様に会議の趣旨や意義を丁寧に周知・説明しながら、G20福岡の開催を歓迎していただき、また、開催してよかったと思っていただけるよう、しっかりと取り組んでまいります。

(11)労働における女性差別について

  • 「福岡市働く女性の活躍推進計画」のうたう「女性活躍推進」は、男女の賃金格差の是正や女性に対する差別の撤廃の計画はなく、もっぱら財界・大企業が要求する「成長戦略」のために、都合よく「女性を活用」するというものでしかない。男女賃金格差・昇進昇格差別などの是正をはかる指標を盛り込むなど、職場での男女平等をすすめる立場で計画を抜本的に見直すこと。

    (答)

    「働く女性の活躍推進計画」につきましては、「働く場において男女が対等に参画し、女性が活躍できる社会を目指す」ことを基本目標に掲げており、企業における女性管理職比率を数値目標として定め、企業への啓発や女性のスキルアップ講座など支援を行っております。

     

    今後とも、働く場における男女の均等な機会と待遇が確保されるとともに、男女を問わず、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。

  • 福岡市特定事業主行動計画においては2020年までに課長級以上全体に占める女性の割合を15%程度とすることを目標にしているが、現状では13.6%であり、これは政府の目標40%程度と比べても低いものとなっており引き上げること。管理職への登用を抜本的に強め、昇任などの差別を一掃する手立てをとること。また、政策方針決定への女性の参画を高め、現在34.7%である各種審議会への女性の参加率を目標の40%に早急に達成すること。

    (答)

    職員の昇任につきましては、地方公務員法の「平等取扱の原則」、「任用の根本基準」の主旨を踏まえ、公平・公正に実施しております。

     

    女性職員の登用につきましては、係長級に占める女性の割合などを考慮しながら、目指すべき数値目標を設定しており、女性職員が管理職などとして相応しい経験を積み、能力の向上を図ることができるよう、今後とも、職域の拡大や研修機会の確保に努めるとともに、その能力を十分に発揮できるよう職場環境づくりを進めてまいります。(総務企画局)

     

    女性の意見や考えを政策および方針決定に反映するため、「男女共同参画基本計画(第3次)」において、政策・方針決定過程に男女が共に参画できる社会を目指すことを基本目標の一つに掲げ、市の審議会等委員に占める女性の参画率を2020年度までに40%にすることを目標に定めております。今後とも、数値目標を達成できるよう、審議会ごとの状況や課題の分析を踏まえ、委員改選期には所管部署との事前協議を徹底した上で、庁内の推進組織である「男女共同参画推進協議会」において、実効性ある取組みを進めてまいります。(市民局)

  • 自営業・農業において、妻など家族従業者への給与を必要経費として認めない所得税法56条は、封建的な「家父長制度」の名残である。国連女性差別撤廃委員会の「最終見解」が初めて所得税法56条を取り上げ、「配偶者や家族の所得を必要経費と認めていないことが女性の経済的独立を妨げている」として見直しを求めており、全国でも504自治体、福岡県内でも25自治体が「所得税法第56条の廃止」を求める意見書を採択している。国に対して同法56条を廃止するよう求めること。

    (答)

    所得税法第56条では、個人事業は家計と事業とを切り離して考えることが難しく、事業に関する様々な対価を適正に認定することが税務執行上困難であることから、その対価は必要経費に算入できないこととされております。

     

    一方、同法第57条では、事業専従者について、一定額を必要経費に算入できること, さらに青色事業専従者については、記帳・保存の義務を果たすことで給与支払額の全額を必要経費に算入できることとされておりますことから、家族従業者の労賃についても、税制上考慮されているものと考えております。

(12)憲法24条は「個人の尊厳と両性の本質的平等」をうたっているが、いまだ民法に差別的規定が残されている。選択的夫婦別姓の導入、女性の再婚禁止期間の廃止、戸籍法に残る婚外子とその母親への差別規定の撤廃など、家族に関する法律上の差別を全面的になくすため、民法の改正を国に求めること。

(答)

国の「第4次男女共同参画基本計画」において、「男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」が重点分野に掲げられ、「家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化、国民意識の動向、女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等の民法改正等に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進める」ことが盛り込まれております。

 

今後とも、国の動向を注視してまいります。

(13)性的マイノリティをめぐってはこの間行政的にも社会的にも大きな変化・発展があるものの、今後は差別の解消や偏見の除去、生活の向上と権利の拡大などをおこなわなければならない。2018年度から本市で始まった「パートナーシップ宣誓制度」で申請組数は現在34組あり市営住宅の申し込み等が可能になったものの、民間事業者には効力が及ばない。渋谷区の「パートナーシップ条例」は戸籍上家族でないことを理由に断る事業者には是正勧告した上で事業者名の公表ができるなどと定めている。本市でも「パートナーシップ条例」を制定すること。

(答)

性的マイノリティにつきましては、当事者団体からの要望内容などを踏まえ、平成30年度からパートナーシップ宣誓制度を導入し、専門相談電話の開設や交流事業の実施など具体的な支援を開始するとともに、市民や企業の理解を促進する啓発事業に取り組んでいるところです。今後とも、性的マイノリティ支援の充実に向け、他都市の取組みなども含め検討してまいります。(市民局)

 

なお、大規模な事業者でもある福岡市が率先して範を示していくことは大変重要な視点であると考えており、福岡市職員がパートナーシップ宣誓制度を利用した場合における結婚休暇や介護休暇などについて、平成31年度からの導入に向け準備を進めてまいります。(総務企画局)

(14)セクハラやマタハラなどは女性をはじめとする労働者の人権と働く権利を傷つける重大な行為である。ハラスメントが違法であることを明確にした「セクシャルハラスメント防止条例」を制定し、セクハラや女性労働者の様々な訴えに対し啓発・苦情処理・紛争解決のできる専門の窓口を設置すること。併せて「職場におけるハラスメントをなくすための実効ある法整備」を行うよう国に求めること。

(答)

セクシュアル・ハラスメント対策につきましては、「男女雇用機会均等法」において、防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務づけられるとともに、講ずべき措置の内容が指針によって定められております。

 

マタニティ・ハラスメント対策につきましては、同法及び「育児・介護休業法」において、婚姻、妊娠、出産、育児休業などを理由とする不利益取扱いを禁止することや防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが、事業主に義務づけられるとともに、禁止される措置及び講ずべき措置の内容が指針によって定められております。

 

福岡市では、「男女共同参画を推進する条例」において、セクシュアル・ハラスメントなどの禁止及び被害者などへの支援に関する規定を設けており、今後とも、国の動向を注視するとともに同条例に基づいて広報、啓発及び相談の充実に努めてまいります。

(15)DV被害の防止、被害者の保護と自立支援について

  • 本市への2017年度のDV相談は3603件と依然として多く、早急な対策が必要であり各区の子育て支援課に臨床心理士を配置するとともに、アミカスを含めて子連れの相談者のために保育士や学習援助者の体制をつくること。また相談支援体制の充実及び関係機関の連携強化を図り休日・夜間の相談体制を整え、切れ目のない支援に取り組むこと。

    (答)

    DV相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターを中心に、各区保健福祉センター家庭児童相談室及び男女共同参画推進センター・アミカスにおいて専門の相談員が被害者の相談に対応しております。

     

    また、休日・夜間の相談体制につきましては、市配偶者暴力相談支援センターと県配偶者暴力相談支援センター及び警察との連携により対応しております。

     

    今後とも、配偶者暴力相談支援センター機能の充実を図り、関係機関との連携を強化して被害者支援に努めてまいります。

  • 2つの民間シェルターへの補助金など支援の拡充、中長期滞在できる中間的施設(ステップハウス)の開設・運営への助成すること、併せて自立に要する費用の補助をおこなうこと。

    (答)

    民間シェルターにつきましては、DV被害者の保護実績があり、本市と連携している団体への支援を引き続き行ってまいります。また、被害者が自立に向けた準備をするための居住施設(ステップハウス)や自立に要する費用の補助につきましては、市内に2か所設置している母子生活支援施設を利用して自立を支援するとともに、各区役所におきまして、住居、就業、手当、給付金、貸付金など各種福祉制度の利用支援を引き続き行ってまいります。

  • 男性DV被害者は「DVは女性が被害にあう」という固定観念のもとで相談できないのが実態である。「DV被害者が男性であるのは特別でない」という発信をし、広く社会全体に認知をはかるとともに、気軽に相談できる体制の強化をはかること。

    (答)

    DV被害は誰にでも起こりうるもので、男性についても、配偶者暴力相談支援センターをはじめ、各区保健福祉センター家庭児童相談室や男女共同参画推進センター・アミカスにおいて、被害者の相談に対応しております。

     

    DVは性別を問わず重大な人権侵害であるという意識を醸成し、すべての市民がDVについて正しく理解していただけるよう、さまざまな機会を活用して啓発に努めてまいります。

(16)南区に1か所しかない男女共同参画推進センターについては、利用率や利用料金が高いため、市民が気軽に借りれない状況であり新設すること。併せて夜間の利用料金は引き下げること。

(答)

男女共同参画推進センター・アミカスは、男女共同参画を推進するための拠点施設として、今後とも、学習機会の提供、相談事業、図書及び情報提供などの諸事業を実施するほか、市民の取組みの支援などに努めてまいります。

 

使用料につきましては、サービス提供に係るコストや、類似施設の使用料の水準などを踏まえて適切に設定しております。

(17)同和事業が終結し一般事業へと移行したにもかかわらず、本市がいまだに続けている部落解放同盟福岡市協議会への750万円もの補助金の支出と特別扱いをやめること。

本市の「人権教育・啓発基本計画」は、「同和問題の解決に向けた取り組みの手法・成果を生かす」などとして、実質同和問題や差別の問題のみに矮小化しており、ニセ「人権教育」の押し付けはやめ、憲法で保障された幅広い人権を取り扱うものに改善すること。市職員の研修、校区の人権尊重推進協議会などの学習会での同和・部落差別問題の押しつけはやめること。学校研修、連絡会等を通じての解放同盟の教育介入を排除し、学校やPTAへの「同和研修」の強要、解放同盟の運動や主張に加担する「研修」名目での職員の出張及び加配教員の偏重配置をやめること。特に、「部落差別解消法」の運用において、参議院の付帯決議を厳守し、「同和」の特別対策の復活や、人権侵害を生み出しかねない特別な教育啓発や実態調査を実施しないこと。

(答)

人権・同和問題施策推進活動団体補助金につきましては、平成30年度末で廃止することとしております。「人権教育・啓発基本計画」につきましては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、人権教育・啓発の取組みをより効果的かつ積極的に推進していくために策定しております。今後とも、「人権という普遍的文化の構築」及び「人の多様性を認めあう共生社会の実現」に向けて、市職員の研修や校区の人権尊重推進協議会などへの支援を行うなど、人権教育・啓発の取組みを進めてまいります。「部落差別の解消の推進に関する法律」につきましては、附帯決議を踏まえて、国と地方自治体の適切な役割分担のもと、同和問題の解決に向けた取組みを進めてまいります。(市民局)

 

学校の人権教育研修につきましては、「福岡市教育委員会人権教育推進計画」に基づき、教職員の人権意識及び資質・指導力の向上を目指して実施しております。研修の実施に当たりましては、各校の自主性を尊重するとともに、学校の教育課題に即して計画的に行うよう指導しております。PTA人権教育研修につきましては、福岡市PTA協議会と教育委員会が共催で実施しております。研修の実施に当たりましては、各PTAの自主性を尊重し、主体的な計画に基づいて行うよう指導・助言しております。今後とも、各PTAと連携を図りながら推進してまいります。人権教育に関する研修への参加につきましては、職員の資質向上を図るために必要であると考えております。加配教員につきましては、今後とも、加配の趣旨を踏まえ、適正に配置してまいります。(教育委員会)

(18)在日韓国・朝鮮人や中国人を罵倒するヘイトスピーチとデモは、本市においても観光客や外国人が多い天神や博多駅などの街頭で行われている。民族差別をあおるヘイトスピーチを根絶するため、断固たる立場にたつとともに、ヘイトスピーチが行われないように条例制定をすること。ヘイトスピーチは集会の自由・表現の自由として保障すべきものではなく、繰り返す団体に対して公園や公共施設の使用を認めないなど適切な対応をとること。

(答)

ヘイトスピーチにつきましては、市内における実態把握に努めるとともに、国や県などの関係機関と連携を図りながら、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発に取り組んでおります。

 

公共施設の使用許可申請につきましては、ヘイトスピーチは許されないものであることを踏まえ、関係条例などに基づき適切に判断してまいります。

(19)福岡市で働く外国人居住者は、中国・韓国・ネパール・ベトナムなどの国から、留学や技能実習生として来日し、労働法令違反の働き方を強いられている。ダブルワークやトリプルワークをしながら、過酷な毎日を送っている人も多く、気軽に相談できる市独自の労働相談窓口をつくること。また、外国人居住者の人権保障をすすめていくために、市として総合的な多文化共生推進計画をつくること。

(答)

外国人労働者からの相談につきましては、福岡市国際会館などで外国人労働者をはじめとする在住外国人の相談に応じているほか、必要に応じ、国の福岡労働局に設置されている「外国人労働者相談コーナー」などの専門窓口を紹介するなど、国と連携を図りながら、取組みを進めております。また、国は、多言語での電話相談が可能な「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設するなど、外国人労働者の相談体制が整備されているところでございます。(経済観光文化局)

 

多文化共生の推進につきましては、平成18年に総務省が策定した「地域における多文化共生推進プラン」において、地方自治体に対して、多文化共生の推進に関する指針・計画を策定した上で、外国人住民を直接支援する主体としての取り組みを求めております。福岡市におきましては、基本計画において、「アジアをはじめ世界の人にも暮らしやすいまちづくり」など多文化共生の推進に係る施策を位置づけるとともに、政策推進プランにおいて、様々な事業を推進しております。(総務企画局)

(20)地域コミュニティ活動について

  • 本市のまちづくりの基本点として、「公助」を明確に打ち出すこと。市が自治会・町内会などコミュニティに依頼している業務は、年間約500にも及び、そのために過重になって担い手づくりが困難となっている。市の下請けにするこのようなやり方は抜本的に見直すこと。自治協議会共創補助金交付要綱の第4条第2項の「その全てを実施しなければならない」という箇所を削除し、自治協議会が主体的に決定できるようにすること。

    (答)

    平成28年度から、自治協議会と福岡市がパートナーとして、企業や商店街、NPO、大学など様々な主体と地域の未来を共に創り出す「共創」の取組みを推進しております。

     

    また、自治協議会共創補助金につきましては、住みよいまちをつくるための事業として6分野10項目の事業を「まちづくり基本事業」として位置づけておりますが、これらの具体的な事業内容につきましては、校区の実情などに応じて自治協議会において、地域が主体的に決められる仕組みとしております。

  • 防犯灯の設置・維持管理は、市の責任であり、現在、自治会がおこなっている箇所については、自治会の意見を聞きながら、LED化にともなって、徐々に市に移管する計画を持ち、全額市が負担し、設置・維持管理すること。

    (答)

    自治会などが維持管理を行っている防犯灯につきましては、夜間における犯罪の発生を防止し、地域の安全・安心に寄与するものと考えており、「福岡市犯罪のない安全ですみよいまちづくり推進条例」に基づき、市民などが主体的に行う防犯活動を促進するため、維持管理費などについて市から一定の補助を行っております。

(21)投票率向上の取り組みについて

  • 投票区を距離や地形などを総合的に判断して分割するなどして、投票所を抜本的に増やすこと。また、在宅投票制度、郵便投票、在外投票、洋上投票など、制度を周知徹底し、投票機会の保障をはかること。投票所への送迎のための巡回バスを運行すること。 投票所のバリアフリー化を行うとともに、投票者の安全に万全を期すこと。

    (答)

    投票所の増設につきましては、投票所として使用するのに適した施設の有無などといった課題がありますが、地元のご要望も伺いながら適切に対応してまいります。

     

    郵便等投票制度などにつきましては、選挙管理委員会のホームページや選挙時には市政だよりや選挙の特設サイトにより周知を行っております。また、郵便等投票制度につきましては、保健福祉局発行の「福岡市の障がい福祉ガイド」に掲載し、障がい者の方に直接お知らせしております。

     

    投票所への送迎につきましては、超高齢社会の中で、高齢者などの日常的な移動支援という大きな視点から解決されるべき課題と認識しております。

     

    投票所のバリアフリー化につきましては、車いすや座って記載できる記載台などの全投票所への配置、必要な場所への仮設スロープの設置などの対応を行っております。また、投票者の安全確保につきましては、投票事務のマニュアルに設営上の注意点を記載するなどしており、今後も引き続き取り組んでまいります。

  • 期日前投票者は増える傾向にあり、市内の大学や高校内、来客の多い博多駅やキャナルシティ、マークイズももちなどの商業施設内、地下鉄構内などに、期日前投票所を「共通投票所」として告示日翌日から投票日前日まで設置すること。また、現在唯一の「共通投票所」である市役所1階では、投票日前日も投票できるようにするとともに、投票日当日も、市役所と区役所は投票所として利用できるようにすること。さらに、病院や高齢者福祉施設への入院患者、入所者が施設内において不在者投票ができるよう、未指定施設等への働きかけを強めること。

    (答)

    期日前投票所の増設や拡充につきましては、投票環境向上の観点から取り組むべき重要な課題であると認識しております。増設にあたっては、選挙事務に精通した人材の確保、さらには一定程度の広さがあり安定的に設置できる場所の確保といった課題がありますが、これらの課題を踏まえながら検討を進めてまいります。

     

    なお、投票日当日に市役所や区役所を共通の投票所とすることにつきましては、将来的に検討すべき課題であると考えております。

     

    入院患者・入所者の施設内での不在者投票につきましては、対象となる未指定施設に引き続き働きかけを行ってまいります。

  • 選挙公報は有権者に候補者情報を届ける最も重要な公的媒体であるにもかかわらず、全市的に配布日が投票日直前だとの苦情も多い。印刷も配布も、各1社に委託する体制を改めるとともに、委託業者数を抜本的に増やし、少なくとも投票日の1週間前に有権者に届くよう手立てをとること。

    (答)

    選挙公報は、候補者などから公告示日又は一部の選挙は公告示日の翌日までに原稿が提出され、その後、印刷を開始し、業者委託により各戸に配布しております。

     

    大量部数の印刷及び配布であるため、各工程の時間短縮には困難を伴いますが、できるだけ早く配布できるよう取り組むとともに、配布前であっても閲覧ができるよう、選挙公報の写しをホームページに掲載するなどの対応を行ってまいります。

(22)平和行政と基地問題について

  • 2017年、国連で核兵器を人類史上初めて違法とする「核兵器禁止条約」が誕生し、ノーベル平和賞を核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)が受賞した。2018年の国連総会では約20カ国が条約批准の準備をしているとの発言があり、すでに批准した19カ国を合わせると、近い将来の発効が見通せる。条約に背を向ける日本政府に対して条約を批准するよう市長が独自に要請すること。「ヒバクシャ国際署名」は、1732自治体(国内99.5%)が加盟する平和首長会議で、「賛同・協力すること」が2017年に決定しており、市長が署名するとともに、署名用紙を市役所や区役所、市民センターなどの受付などに置き、市民に署名を呼びかけること。

    (答)

    核兵器廃絶に向けた取り組みの推進については、平成30年11月9日に平和首長会議国内加盟都市会議として、政府に対し、要請を行っております。国については、核兵器のない世界の実現に向けて着実に前進するよう努力するとのことでございますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。

     

    また、民間団体が主体となって実施しております種々の署名につきましては、市として呼びかけることは行っておりません。

  • 2018年は朝鮮半島で平和の激動が始まった。4月の南北首脳会談では、「朝鮮半島の完全な非核化」を謳った「板門店宣言」が出され、6月の史上初の米朝首脳会談では、対立から対話への大きな変化が開始された。しかし一方で、福岡空港には米軍基地が残っており、2017年の米軍機の着陸回数は94回で国内の民間空港でトップであり、福岡市民の不安は高まっている。福岡市民は、「板付基地返還促進協議会」を63年前に結成して以来、「米軍の空港使用をやめ、米軍基地の早期全面返還」を要求しているが実現に至っていない。そこで、市長自身が、福岡空港の軍事利用をやめることと米軍板付基地の即時全面返還を、国に対して強く要求すること。また、博多港への米軍艦及び自衛隊艦船の入港を拒否するとともに、「非核神戸方式」を導入すること。

    (答)

    板付基地の返還につきましては、市議会、市、自治協議会、男女共同参画協議会、労働団体などで組織している板付基地返還促進協議会を通じて、国や在日米軍司令部に対して要望しており、今後も引き続き要望してまいります。(総務企画局)

     

    軍艦などの入港につきましては、入港目的が友好親善、乗組員の休養などで商船の荷役等に支障がない場合は、港湾管理者として適切に対応したいと考えております。

     

    また、核兵器の問題につきましては、国の基本政策である非核三原則により措置されていると考えております。(港湾空港局)

  • 毎年、市民から市議会に、核兵器廃絶や非核三原則の遵守などを求める内容の「非核平和都市宣言の早期実現」を求める請願が出され続けており、2018年には、「平和大使」であった現役高校生からの議会請願も行われた。しかし、本市は、それらの請願に議会の議決や、「アジア太平洋都市宣言」で事足りるとする態度に終始している。市民の請願を真正面から受け止め、核兵器廃絶や非核三原則の遵守を明確に記した非核自治体宣言を行うこと。

    (答)

    非核自治体宣言につきましては、これまで福岡市においては、福岡市議会における「平和都市宣言に関する決議」に基づいて、市民の平和と安全を守り、世界の平和に貢献することを基本精神として市政運営を行うとともに、「アジア太平洋都市宣言」において、国際交流活動を通じて平和友好の推進に力を注ぐという姿勢を内外に示しており、さらに平成24年12月策定の福岡市基本構想においても、その目的の中で、日本、アジア、世界の平和と繁栄に貢献していくことを掲げております。

     

    今後ともこれらの宣言などの趣旨を市政に活かしてまいります。

  • 広島・長崎の被爆から73年を経て、核兵器の禁止・廃絶へ、世界が大きく動こうとしており、特に、若い世代に戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていく事業が大事である。そのために、国連の軍縮大使や各国政府代表などが参加している原水爆禁止世界大会や、広島・長崎市の原爆資料館に、高校生をはじめ、若者の派遣をおこなうなどの平和事業や平和啓発活動を予算化すること。また、市として、原爆資料展をおこなうこと。

    (答)

    戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていくため、原爆投下の日などにおける市庁舎及び区庁舎などでの原爆死没者慰霊並びに平和祈念のための黙とうや博物館などにおける戦時関係資料の展示を行うとともに、小中学校における平和学習を行っております。

     

    また、福岡市が参加する平和首長会議の取組みの一環として、原爆ポスター展の開催や小学校における被爆樹木の植樹を行うなど、平和意識の醸成に努めており、今後とも、関係局と連携しながら、取組みを行ってまいります。

  • 博多港引揚げに関する資料収集を再開し、保管場所の設置や総合図書館に保管している資料の大々的な展示会を実施すること。博多港引揚げの史実を学校教育の課題に位置付け、子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを教える教材として使うこと。「引揚げ港・博多を考える集い」が刊行した『あれから73年 十五人の引揚体験記』について、市教育委員会は、「人権上不適切な表現が使用されている」という理由で寄贈を拒否している。しかし、市教育委員会が指摘している点は「凡例」などで説明をしており、県内すべての高等学校、大学、公立図書館に贈呈されている。直ちに同書の市内中学校への贈呈を受け入れること。引揚げ記念碑「那の津往還」と記念樹については、昨年度、市民から請願も出されており、ウオーターフロントの再整備の中で移転することなく、維持すること。福岡大空襲や原爆、引揚げなどに関する常設の平和資料館を設置すること。

    (答)

    戦争体験を通じて平和の尊さを後世に伝えていくことを目的に、市民福祉プラザにおける「引揚港・博多」の常設展示や、福岡市博物館の常設展示室における福岡大空襲コーナーの設置などをおこなっており、引き続き資料収集や展示方法などについて研究してまいります。

     

    引揚げ記念碑などが立地するウォーターフロント地区につきましては、引揚げの歴史や設置の趣旨なども踏まえ、再整備に取り組んでまいります。

     

    今後とも、戦時関係の記録や資料の収集及び展示の充実に努めるなど、平和に関する取組みを実施することにより、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の尊さを後世に伝えてまいります。(総務企画局、保健福祉局、経済観光文化局、住宅都市局、港湾空港局)

     

    引揚げ港としての博多港の歴史を通して、平和の尊さを学ぶことは大切なことであると認識しております。また、福岡市教育委員会が、平成30年度に発行した人権読本「ぬくもり」の中学生版に「博多港の歴史から未来を考える」という教材を掲載し、学習の資料として活用できるようにしております。

     

    なお、本の寄贈につきましては、生徒の発達段階を踏まえ、適切に判断したものでございます。(教育委員会)

  • 自衛隊は新たに導入するオスプレイを佐賀空港に配備する計画である。また、自衛隊築城基地(築上郡)には、オスプレイ24機が常駐する沖縄の米軍普天間基地の「緊急時」の「能力代替」のためとして、米軍用の弾薬庫や2700ⅿまでの滑走路延長が狙われており、日出生台演習場での日米共同訓練においても参加したオスプレイが飛来している。自衛隊オスプレイの佐賀空港へ配備や、米軍オスプレイの築城基地への緊急配備が行われれば、自衛隊春日基地や福岡空港へ飛来することが想定され、市民への危険性が危惧される。したがってオスプレイが福岡空港への飛来することがないよう国に要求すること。あわせて、そのような米軍の行動根拠となっている日米地位協定について、全国知事会同様に、改定を求めること。

    (答)

    オスプレイの配備や訓練などを含め、国の安全保障に関する事項につきましては、国において対応されるものと考えております。

以上

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