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政策と活動

2020年度予算要望

2020年度予算編成に関する申し入れ

2019年12月9日

福岡市長  髙島宗一郎 様
福岡市教育長 星子明夫 様

日本共産党福岡市議団
団 長 中山 郁美
幹事長 倉元 達朗
綿貫 英彦
堀内 徹夫
松尾りつ子
山口 湧人

安倍政権が消費税10%を強行したもとで、市民の暮らしはいよいよ厳しさを増しています。また、同政権は憲法9条改定に執念をもやし、「海外で戦争する国」づくりをあきらめていません。さらに、過去の植民地支配や侵略戦争に対する同政権の無反省が日韓関係を最悪なものにしています。

これらにくわえ、政府主催の「桜を見る会」などをめぐる安倍首相・与党の私物化、政治資金規正法・公職選挙法違反の疑い、公文書破棄などの疑いがもちあがっており、政権の腐敗・堕落は底なしです。

このような中で、国の悪政から市民の暮らしを守り、市民を代表して安倍政権の暴走を止めるために力をつくすことが自治体には求められています。

ところが髙島市長は、こうした政権の暴走に何ら声をあげないどころか、安倍政権の先導役となって大型開発と規制緩和の道を突き進んでいます。このようなやり方が市民の不信をまねき、市長がすすめたロープウエー構想や高齢者乗車券の縮小・廃止計画が市民の強い反対で挫折に追い込まれたことを肝に銘じるべきであります。

市長はこのような路線を転換する時です。若者や高齢者の単身世帯が増加し、市内世帯の半分近くが年収300万円未満の「低所得世帯」となり、髙島市政になってその率も数も増えているもとで、市民の暮らし・福祉と地域の小規模企業の経営をよくする手立てこそ急ぐべきです。そうすれば、市民の家計が温まり地域経済が活性化する、本当の意味での好循環が始まります。

よって、貴職が2020年度予算編成にあたり、以下の重点要望を実現されるよう申し入れます。

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2020年度福岡市予算編成に関する日本共産党の重点要望

1、安倍暴走政治への追随をやめ、憲法と地方自治法の精神に立った市民本位の市政を

憲法改悪への策動、消費税の増税、侵略戦争・植民地支配への無反省な態度など、暴走を続ける安倍政権に対し、野党と市民の共闘が対決し、野党連合政権への道を開く、日本の政治の新しい時代が到来している。「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本」(地方自治法)としており、国の悪政から市民の暮らしを守り、そのために国に対して物を言うことこそ市政本来の仕事である。国政の根本的な転換へむけ、来年度の国の予算編成に関連し、以下の4点を求める。

(1)集団的自衛権の行使容認や安保法制の強行など、安倍政権による憲法と立憲主義の破壊、「戦争する国」づくりを許さず、安倍政権のもとでの憲法第9条の改定に本市として反対を表明し、同条項を変えないよう国に求めること。「全国首長九条の会」に髙島市長も参加すること。

(答)

憲法改正につきましては、国民的な議論を経て総合的に検討されるべきものと考えております。

(2)低所得者ほど負担が重くなる消費税は社会保障財源にはふさわしくなく、消費税に頼る道をやめ、大企業や富裕層に応分の負担を求める税制へと転換するよう国に求めること。緊急に消費税を5%に減税すること。

(答)

消費税につきましては、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から、関係法により社会保障財源と位置づけられており、令和元年10月1日の消費税率の引上げは、その社会保障の充実・強化の観点から実施されたものと認識しております。

(3)「徴用工」や日本軍「慰安婦」問題に関連して、朝鮮半島に対する過去の日本の植民地支配が不法なものであったことを認め、そのことを真摯に反省する態度で臨むよう、日本政府に対して求めること。

(答)

旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題につきましては、外交に関わることであり、国の専管事項であると考えております。

(4)政府主催の「桜を見る会」は安倍首相や与党による私物化が大きな問題となり、安倍後援会主催の同前夜祭は公職選挙法・政治資金規正法違反の疑惑が取りざたされている。髙島市長は疑惑の解明を首相に直接求めるとともに、自身の「桜を見る会」および前夜祭参加について全容を明らかにした上で参加を今後取りやめること。

(答)

「桜を見る会」及び「夕食会」につきましては、主催する国等において適切に対応されるものと認識しており、今後の参加につきましては、状況に応じその都度判断してまいります。

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2、国保・医療・年金・介護・福祉・障害者施策など社会保障制度の充実を

安倍政権は社会保障費の自然増分を毎年5000億円に削減・抑制し続け、2020年度も5300億円に抑え込もうとしている。さらに、今後の査定では医療の診療報酬の削減等が進められる危険性もある。社会保障の抑制・削減路線は憲法25条が全ての国民に保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を脅かし国民の暮らしと安心の土台を崩壊させるものであり「住民の福祉の増進を図ることを基本」とする地方自治体として容認することは許されない。したがって、以下の点について要請する。

(1)国民皆保険制度の根幹である国民健康保険制度の充実について

  • 本市の国保加入者は低所得者や高齢者が多いという構造的な問題のなか、世帯の平均所得は73万6千円、所得200万円以下の低所得者がその約86%を占めている。保険料は所得233万円の3人世帯で約41万円、所得122万円の1人世帯で約19万円となっており、中小企業の労働者が加入する協会けんぽの1.3倍もの水準である。異常に高い保険料が「払いたくても払えない」事態を生み出し、保険料滞納世帯が国保世帯の14.91%にのぼるなど深刻な事態となっている。その高い保険料の要因の一つは世帯の人数に応じてかかる「均等割」と世帯に定額でかかる「世帯割」という国保にしかない保険料算定方法にある。したがって国に対して全国知事会が要求している「公費1兆円の投入」で均等割、世帯割をなくし保険料の協会けんぽ並みへの引下げを可能にするよう求めること。

    (答)

    国民健康保険制度につきましては、必要な経費を国や県の支出金と被保険者からの保険料で賄うため、受益に応じた応益割と負担能力に応じた応能割によって負担する社会保険制度であり、原則として、適正かつ公平な保険料負担により健全な事業運営を図るために、全ての被保険者に保険料負担をお願いするものでございます。

    なお、低所得者の保険料負担の軽減を図るため、国や県の公費による、財政支援や低所得者に対する保険料の減額などを行っているほか、福岡市におきましても、保険料負担の軽減を図るため、多額の法定外繰入を行っております。

    今後とも、国民健康保険事業の安定的な運営を図る観点から、国に対して、医療保険制度の一本化などの抜本的改革や、財政基盤強化のための公費負担引上げなどについて、引き続き要望を行ってまいります。

  • 福岡市の国民健康保険料の均等割は、家族が増えれば1人当たり年2万9248円の保険料の課税負担が増える。子どもに係る均等割は、3万1761人分で約6億3千万円であり、その分を補填する制度を新たに設けること。

    (答)

    国民健康保険制度は、全ての被保険者が等しく保険給付を受ける権利があり、被保険者全体で支え合う社会保険制度であるため、応分の負担をお願いしております。

    なお、国に対しましては、国民健康保険事業の安定的かつ持続的な運営ができるよう、医療保険制度の一本化などの抜本的改革や財政基盤強化のための国庫負担割合の引上げとともに、子どもに係る均等割保険料を軽減する支援制度の創設を引き続き要望してまいります。

  • 本市の保険料が高くなっている要因は、国の予算削減に加え、法定外繰入予算を髙島市長就任時と比較し35億円以上も削減していることにある。法定外繰入を大幅に増やし保険料を引き下げること。さらに、国や県の圧力をはねのけ、これまで通り、一般会計の法定外繰入による負担抑制や自治体独自の保険料減免を維持・拡充すること。

    (答)

    福岡市につきましては、毎年一般会計からの多額の繰入により、保険料の軽減を図っておりますが、その財源は国保加入者以外の市民も負担している市税であり、国保加入者以外の市民は、それぞれが加入する被用者保険の保険料と国保の保険料軽減のための市税を二重に負担する構造となっております。

    また、超高齢社会の進展や医療の高度化等による1人あたり医療費の増加や、国保への前期高齢者納付金の増加などにより、被用者保険の保険料は年々増加傾向にあり、こうした中で、法定外繰入を増やしてさらに国保の保険料を引き下げることや独自減免を拡充することは、国保加入者以外の市民との負担の公平性の観点から理解を得ることが難しく、その額は最小限にすべきものと考えております。

  • 本市の保険料が高くなっているもう一つの要因は、保険料の減額分20億円、減免分6億円、高額所得者の賦課限度額の超過分61億円を保険料に上乗せし、国保料の算定をしているからである。「上乗せ方式」をやめること。

    (答)

    保険料の算定につきましては、法令等の定めに従い、医療給付費等の必要経費の見込総額から、国や県の支出金等の見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入額を確保できるよう適正に行っております。

    なお、保険料につきましては、政令により賦課限度額が定められており、市町村は、条例によりこの額を超えない範囲で賦課限度額を定めております。このため、保険料は、賦課限度額を上限として、被保険者全体でご負担いただくことになっており、賦課限度超過額は、保険料の所得割料率を算定する過程において算出されるもので、保険料に転嫁する額ではありませんので、ご理解願います。

  • 現在本市においては3人家族で所得696万円という到底高額所得者とは言えない世帯が年96万円もの保険料上限額を強いられている。賦課限度額の引上げは止め、「応益割」偏重の是正など、逆進的な国保料を生み出している算定式の見直しこそ行うこと。

    (答)

    保険料の算定につきましては、法令等の定めに従い、医療給付費などの見込総額から、国や県などの支出金等の見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入を確保できるよう適正に行っております。

    賦課限度額につきましては、政令により上限額が定められておりますので、ご理解願います。

  • 昨年度から導入された「都道府県単位化」は、給付費の水準が高い自治体、収納率が低い自治体、一般会計からの法定外繰入で保険料を引き下げている自治体等を浮き立たせ、県から市町村に対する「指導」を強化することを狙いとしている。国保の構造問題を解決しないまま自治体の主体性を奪い、住民負担増や滞納制裁強化、一般会計繰入の抑制等を強制するやり方は中止するよう国に求めること。また、県が示す「標準保険料率」はあくまで「参考値」にすぎず、福岡市がそれに従って保険料を上げないこと。

    (答)

    国民健康保険の財政運営の都道府県単位化につきましては、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は引き続き保険料の賦課徴収や保健事業などを行っております。

    また、標準保険料率につきましては、将来的な保険料負担の平準化を進める観点から、県内統一の基準により算定した、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表した参考値であります。

  • 治療費が窓口全額自己負担となる資格証明証交付世帯について本市においては7475世帯と国保加入世帯の3.4%と政令市最悪水準であり異常である。さらに、期限を区切った短期証の発行は2万1007世帯に上り、滞納世帯の実に61%にも達しており、政令市最悪となっている。このことにより、加入者は受診を我慢して重症化・死亡するなど、手遅れ事例が本市内でも引き起こされている。「特別な事情」の確認は、丁寧な調査をすればできることであり、現に横浜市では、資格証明証や短期証の発行をしていない。したがって、面談できないことを理由に「特別な事情」を調査しないまま保険料滞納世帯に対し機械的に資格証・短期証を発行するやり方は許されず、他都市の例にならい、資格証・短期証への切り替えをやめること。

    (答)

    短期被保険者証や資格証明書につきましては、国民健康保険法において交付が規定されております。

    資格証明書につきましては、特別の事情もなく国民健康保険料を滞納し、納付に誠意が見られない世帯に対して交付しております。交付に際しましては、事前に対象となる世帯に対して、特別の事情に係る届出書やチラシなどを郵便で案内し、届出がない場合は電話や訪問などにより特別の事情の把握に努めるとともに、滞納世帯が負うリスクについて、パンフレットやホームページ、督促状の裏面などに明記し、周知徹底を図っております。

    今後とも接触の機会の確保を図りながら、国民健康保険法に基づいた適切な保険証の交付に努めてまいります。

  • 本市の保険料減免世帯比率はわずか3.84%に過ぎず、極めて低い水準にある。市独自減免制度については、当面、「所得の減収が前年比20%以上」に適用するよう元に戻して改善するとともに、所得減少の場合のみにとどめず中小零細業者や低所得者層の実態に即して、適用対象をひろげること。

    (答)

    保険料の減免につきましては、福岡市国民健康保険料減免基準に基づき、災害等により損害を受けた場合や、所得が前年に比べて30%以上減少する場合、生活保護の適用を受けることになった場合等、保険料の納付が困難となった被保険者を対象として実施しておりますので、ご理解願います。

    なお、市民への減免制度の周知につきましては、今後も市政だよりやホームページ等での広報に努めてまいります。

  • 国民健康保険法44条に定める失業など所得減少世帯に対する窓口一部負担金減免制度について、本市では適用が7年連続0件という異常な事態となっている。本市の「国民健康保険のてびき」に記している「滞納していないことなど」の適用要件を削除すること。また、日常的に生活が厳しい人が適用されにくい「(前年度比)3割以上の減少」という収入要件は緩和すること。

    (答)

    窓口一部負担金減免制度の適用要件に関する「国民健康保険のてびき」の記載につきましては、誤解が生じないよう改めてまいります。

    収入要件につきましては、本制度が、失業などの特別な理由により収入が著しく減少し、一時的に一部負担金の支払いが困難となった場合の措置であることから、その基準を設定しているものです。

  • 本市における国保料滞納者に対する差し押さえは、2018年度6025件(約10.2億円)と件数においては4年間で2.5倍、金額では1.6倍となり政令市ワースト3位である。中にはわずかな預金12円を差し押さえる事例や公的手当が入る口座を狙い撃ちにしたものも含まれているなど、そのなりふりかまわぬ異常なやり方に対し批判が高まっている。国会においては厚生労働大臣が「ぬくもりをもった行政を徹底していく」と答弁しており、公的手当をはじめ年金、子どもの学資保険さえも差し押さえる冷酷、異常、機械的なやり方はただちにやめること。

    (答)

    国民健康保険料を滞納している世帯につきましては、督促状や催告書などの文書や電話・自宅訪問などを通じて可能な限り接触の機会を確保し、自主納付の説得に努めております。

    しかしながら、負担能力がありながら度重なる納付説得にも応じず、長期にわたり滞納を続けている世帯に対しましては、保険料収入の確保と被保険者間の負担の公平性確保の観点から、やむを得ず差押等の滞納処分を実施しており、今後とも法令を遵守し業務を行ってまいります。

(2)後期高齢者医療制度について

  • 後期高齢者医療制度について、福岡県の保険料は全国的に見ても高い水準のまま推移してきた。加えて、2017年度から安倍政権が強行している特例軽減の段階的廃止縮小並びに賦課限度額の引上げ強行によって、2021年までに被保険者の約6割が保険料の引上げとなる見込みとなっている。低所得・低年金の高齢者世帯を狙い撃ちにした大負担増は許されず改悪を中止するよう国に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度は、必要な医療費を被保険者の保険料、現役世代からの支援金及び、国・県・市町村の公費で賄う制度であり、被保険者の方にも応分の負担をお願いする仕組みとなっております。

    後期高齢者医療の保険料につきましては、世帯の所得に応じて均等割の7割・5割・2割を軽減する減額制度が設けられております。国において、制度発足時の激変緩和措置として、平成20年度以降、本則の軽減を拡大する措置が実施されてまいりましたが、世代間・世代内の公平を図り、能力に応じた負担を求める観点から、平成29年度より特例部分の見直しが段階的に行われております。

    福岡市といたしましては、国の動向を注視するとともに、制度改革による急激な変化への十分な配慮、丁寧な説明及び周知について、様々な機会を捉えて国に要望してまいります。

  • 後期高齢者の医療費窓口負担を2割へと倍増させる検討は中止し、高齢者を年齢で区切り、負担増と差別医療を押し付けている後期高齢者医療制度そのものを廃止し元の老人保健制度へ戻すよう国に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度は、国において、持続可能な社会保障制度を確立するための改革の推進に関する法律(社会保障改革プログラム法)に沿った見直しが進められてきたところであり、医療費の窓口負担につきましては、現在、全世代型社会保障検討会議の中で検討されております。

    福岡市といたしましては、国の動向を注視するとともに、制度改革による急激な変化への十分な配慮や、丁寧な説明及び周知について、様々な機会を捉えて国に要望してまいります。

(3)医療制度について

  • 無料低額診療は経済的困窮者にも医療を保障する重要な役割を果たしている。本市において実施する医療機関を増やすための取り組みを強め、制度の広報を充実させるとともに、国に対して薬剤費への制度適用を求め、他都市にならい当面、本市独自に助成すること。

    (答)

    無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき実施される第二種社会福祉事業として位置づけられ、事業の実施に当たっては届出制となっております。

    制度の広報につきましては、福岡市や福岡市生活自立支援センターのホームページにおいて、事業の概要と実施している医療機関を掲載し、周知に努めております。

    また、薬剤費への制度適用につきましては、無料低額診療事業は社会福祉法に定める国の制度であり、国において対処すべき課題であると考えております。

  • 「福岡市健康先進都市戦略」(「福岡100」)については、地域での住民同士の支え合いを前提とし、国家戦略特区を活用した「オンライン服薬指導」をはじめ、医療機関の縮小廃止と大企業の利益確保をセットで進めるなど、多くの問題をはらんでおり、撤回すること。

    (答)

    健康先進都市戦略は、保健福祉総合計画の基本理念や施策の方向性の具現化を牽引する先導的で具体的な取組みの戦略として、保健・医療・福祉分野等の有識者による会議で議論を重ねるとともに、議会などからいただいた意見も踏まえながら策定したものであります。

    その取組みのひとつである、国家戦略特区を活用した「遠隔服薬指導」は、高齢化が進展するなか自宅などで安心して暮らすことのできる環境づくり、患者・薬局双方の利便性向上やかかりつけ薬局・薬剤師の機能強化などを目指すものであります。

    今後も引き続き、人生100年時代を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく暮らせる持続可能な社会の実現を目指し、関係各所との連携を図りながら取組みを進めてまいります。

(4)こども病院、市民病院について

  • こども病院においては、小児・周産期医療の拠点としての重要な役割を果たす一方、地方独立行政法人福岡市立病院機構の方針の下、採算性が優先され、違法な働かせ方に対する労基署による是正勧告まで行われている。法令違反を是正するとともに、職員の勤務諸条件を改善し、職員の合意を大切にする民主的な病院運営へと転換するよう指導すること。また、バスのルートや便数を抜本的に増やすようバス事業者に強く要請するとともに、職員の駐車場利用枠を増やすこと。

    (答)

    労基署からの是正勧告につきましては、労働基準法及び同施行規則に則って改善を図っております。また、職員の勤務条件をはじめ、労務管理や経営のあり方につきましては、病院機構において地方独立行政法人法や同法に基づく内部規程等により自律的に行われており、地方独立行政法人化した趣旨を踏まえ、適切な対応が図られております。

    バスの運行につきましては、こども病院正面玄関のバス停に加え、近隣のバス停を起点としたルートが新設されるなど、随時増便が行われております。今後とも、西日本鉄道(株)へさらなる増便を要望するなど、交通利便性の向上へ取り組んでまいります。

    職員の駐車場利用につきましては、勤務実態や自家用車利用が特段必要と認められる場合及び緊急呼出や夜間勤務の状況などを考慮し、利用を許可しており、適切に対応されております。

  • こども病院、市民病院ともに医師、看護師等の不足が引き続き深刻となっており、職員を正規で増員すること。

    (答)

    病院機構の医師や看護師などにつきましては、患者の動向などを踏まえ、基準に沿ってスタッフの適正配置が確保され、安心かつ安全な医療の提供に取り組まれております。

  • 唐人町の旧こども病院の跡地については市民の財産であり、開発業者や営利企業に売り渡すことは許されず医療・福祉の拠点など、公共用地として活用するために独法から取得すること。

    (答)

    こども病院跡地につきましては、新病院の整備費用に充てるため売却することを基本に、病院機構と協議しながら検討してまいります。

(5)真に安心できる年金制度の確立

  • 「マクロ経済スライド」を今後20年続けていけば、現在の25兆円の給付は7兆円減額されることが明らかとなり重大な問題となっている。高額所得者優遇の保険料を見直し1兆円規模で年金財政の収入を増やす、200兆円にのぼっている年金積立金を年金給付に活用する、賃上げと正社員化を進めて、保険料収入と加入者を増やすなどの改革で減らない年金制度にするよう国に求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、平成25年12月に成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」による社会保障制度改革が進められ、平成28年12月に「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布され、働きたい人にとって働きやすい環境が整えられております。

    さらに、短時間労働者については、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(年金・医療)の適用拡大が進められ、平成28年10月から501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用が拡大され、平成29年4月からは500人以下の企業でも、労使の合意ができた場合には適用されており、更なる適用拡大についても検討されていることから、今後とも国の動向を見守ってまいります。

  • 公的年金制度の中に最低保障の仕組みがないのは先進国では我が国だけであり、最低保障年金制度を確立するよう国に求めること。

    (答)

    年金制度につきましては、持続可能で安心できる年金制度の構築を図るため、積極的な措置を講じられるよう、全国市長会を通じ、国に要望いたしております。

(6)介護保険制度の改善について

  • 2014年6月に可決された「医療・介護総合法」により要介護2以下の特別養護老人ホーム締め出し、一部利用者への利用料2割、3割への引上げ、低所得者の施設利用の際の「補足給付」の対象者絞り込み、更に「要支援1・2」の訪問介護と通所介護が「総合支援事業」へと移行させられるなど、連続改悪と利用者負担増が強行されてきた。さらに、国は、要介護1・2についても保険給付外し等のさらなる改悪を検討している。事業者も経営困難にさらされ、介護保険がまさに「保険あって介護なし」という崩壊の危機にさらされている。市長は、更なる改悪を中止し、元の制度に戻すよう国に求めること。

    (答)

    介護サービスの重点化・効率化や、費用負担の見直しなど、介護保険制度の改正につきましては、保険料の上昇を可能な限りおさえつつ、制度を維持するための必要な見直しであると考えております。

    また、福岡市の介護予防・日常生活支援総合事業における要支援者へのサービスにつきましては、専門職によるサービスを必要とする方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護と同等である介護予防型サービスと、専門職によるサービスを必要としない方を対象とした、従来の訪問介護・通所介護よりも割安な料金で利用できる生活支援型サービスを実施しております。

    なお、平成29年4月の事業開始前からサービスを利用していた方につきましては、本人の希望により、従来の訪問介護・通所介護と同等のサービスである介護予防型サービスを継続して利用することができるようにしております。

    介護保険制度の改正につきましては、国に対して、被保険者が必要なケアを受けられなくなることのないよう、また、事業者に混乱が生じることのないよう配慮することを要望しており、今後とも、必要に応じ、要望してまいります。

  • 改定のたびに引きあげられ、重い負担となっている介護保険料の引下げを図るとともに、滞納者に対するサービス取り上げ等のペナルティをやめること。

    (答)

    保険料につきましては、本市独自の減免制度を実施するとともに、平成27年度から、給付費の5割の公費とは、別枠で国費、県費、市費を投入し、低所得者の保険料の軽減を図っており、今後もこれらの取組みを引き続き実施してまいります。

    また、滞納者に対する保険給付の制限につきましては、被保険者の負担の公平性を確保するため、介護保険法に基づき実施しております。

    なお、国に対して、国の負担割合を引き上げる等の財政支援措置拡大や低所得者における保険料の負担軽減の拡大を図るよう、引き続き、要望してまいります。

  • 本市の特養ホーム待機者は、直近の申込みにおいても2194人も生み出され、老々介護や家族の介護離職を生み出すなど深刻な事態となっており、抜本的な増設が急がれている。しかし、申込み者の数から「必要度の低い人」等と恣意的な判断によって人数を排除し必要整備量を絞り込み、今期(2018年度~2020年度)における整備計画は278人分という極めて不十分なものとなっている。このようなやり方は許されず、希望者全員が速やかに入所できる計画へと見直し、活用可能となっている公共施設跡地等を無償貸与し早急に待機者解消を図ること。また、小規模多機能施設やグループホーム、宅老所などの基盤整備と公的補助を強化すること。

    (答)

    特別養護老人ホームにつきましては、平成28年度に実施した特別養護老人ホーム利用申込者実態調査の結果などを踏まえ、令和2年度末までに6、220人分を整備する目標を定めた第7期介護保険事業計画に基づき、整備を進めてまいります。

    また、小規模多機能型居宅介護やグループホームなどにつきましては、介護保険事業計画に基づき、計画的に整備を進めるとともに、安定的な運営が図られるよう、現状に留意しながら、必要に応じ、国に対して適切な介護報酬の設定などを要望してまいります。

  • 介護労働者の平均賃金は月21万円足らずであり、全産業平均より10万円も低い中、安倍政権が介護報酬本体を4.48%も減額する等改悪を続けてきたことにより、さらに深刻な状況となり離職者や事業所の廃業が相次ぎ、消費税増税も更に厳しさに追い打ちをかけている。市長は、国に対し、介護福祉士だけでなく、調理員等介護現場で働く全ての労働者の抜本的なベースアップの対策をとるよう求めること。また、本市において介護施設職員の人件費に補助を行う独自制度を設けるなど介護人材確保のための方策を講じること。

    (答)

    介護職員の確保や処遇改善につきましては、国において、介護人材確保のための取組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、その他の介護職員などを含め、更なる処遇改善を進めるとされております。具体的には、令和元年10月に介護報酬が改定され、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の引上げなどの処遇改善が図られております。

    介護職員以外のすべての職種にも一定程度処遇改善を行えるよう介護報酬の配分方法等も検討されているところですが、今般の施行状況などを踏まえながら、適切な介護報酬体系の確立など、更なる処遇改善について、今後とも国に要望してまいります。

    また、福岡市といたしましても、介護人材の就労や定着につながる取組みを推進してまいります。

  • 介護認定業務の民間委託によって大幅な認定の遅れが生じ、必要なサービスが提供できない事態さえ生じさせた。新年度は元の直営に戻すこと。

    (答)

    高齢化の進展に伴い、要介護認定の申請件数のさらなる増加が見込まれる中、認定事務を円滑に行うとともに、要介護認定の均一性を維持するなど、市民サービスの向上を図っていくためには、持続可能な体制で効果的・効率的に要介護認定事務を行うことが必要であることから、区役所の要介護認定事務を集約化し、委託化しております。

    委託化直後に生じた認定の遅延については、既に解消しており、引き続き、円滑な認定事務を行い、市民サービスの向上を図ってまいります。

(7)高齢者など個人給付等の拡充について

  • 高齢者乗車券については存続するだけにとどまらず、要望の強い所得要件及び利用上限額廃止を実現すること。

    (答)

    高齢者乗車券は、70歳以上の市民の方々に広く認知され、利用されている制度であり、社会参加の促進に寄与しているものと考えております。

    一方で、超高齢社会が到来し、人口構造や社会構造が大きく変化し、既存の仕組みでは対応できなくなる中、あらゆる分野で制度や仕組みを持続可能なものとしていく必要があります。

    高齢者乗車券につきましては、今後も引き続き、持続可能な制度としながら、利用者の利便性向上に向けた改善や工夫を図ってまいります。

  • 加齢性難聴によって認知症悪化や社会参加の妨げとなること等が指摘されており、補聴器購入費の補助制度を求める要望がひろがっている。他都市に倣い補助制度をつくること。

    (答)

    加齢性難聴につきましては、国において、補聴器を用いた聴こえ方の補正による認知機能低下の予防効果などの研究が進められているところでございます。

    福岡市といたしましては、引き続き、身体障害者手帳を取得されている方に対して、補聴器購入に対する助成を行うとともに、国や他都市の動向を注視してまいりたいと考えております。

(8)本市原爆被害者の相談事業や被爆証言活動が「原爆被害者の会」の会員減少等によって極めて困難になってきており、維持・強化するための運営費補助を拡充するとともに、新しい世代の「語り部」を養成する事業を広島市や長崎市のように市の責任で実施すること。また、障害者と同様に被爆者のふくふくプラザ駐車場使用料を早急に全額免除するとともに被爆者全員に市営地下鉄や渡船の福祉乗車(船)証を交付すること。

(答)

福岡市原爆被害者への対応につきましては、原爆被害者等援護事業として、被爆者及びその家族の福利厚生や生活相談事業、小・中学校等での「証言(語り部)活動」を継続的に行っている団体に対し、事業費の一部を助成しており、今後も引き続き助成してまいります。

市民福祉プラザの駐車場使用料及び市営地下鉄・市営渡船の利用につきましては、条例及び規則に基づき対応してまいります。

(9)アスベスト(石綿)対策について

  • 建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんなどにかかった労働者やその遺族54人が、国と建材メーカーに損害賠償を求めている「九州建設アスベスト訴訟」の控訴審判決が11月11日福岡高裁であり、原告勝訴の判決が言い渡された。これで11回連続、国や建材メーカーの責任を厳しく断罪する判決が下されたことになる。司法判断を重く受け止め、上告を断念するよう国と建材メーカーへ要求すること。アスベスト曝露による健康被害を防ぐための規制強化、労働災害認定基準の大幅緩和、さらに建設アスベスト被害者の全面的、かつ早期解決に向け、国と建材メーカーなどが拠出する資金で、裁判によらず簡易・迅速に救済する「被害者補償基金制度」の早急な創設などを市として積極的に国に要求すること。

    (答)

    アスベスト対策に関しましては、国におきまして、石綿障害予防規則などにより安全確保のための規制整備がなされるとともに、健康被害にあわれた方につきましては、労働者災害補償保険法及び石綿による健康被害の救済に関する法律などに基づく支援制度が設けられ、状況の変化に応じて見直しも行われておりますので、引き続き、国の動向を注視してまいります。

    福岡市といたしましては、石綿健康被害救済制度の申請窓口である各区保健福祉センターにおいて、丁寧な相談対応に努めながら、適切に受付案内・情報提供を行ってまいります。

  • アスベスト対策を抜本的に強化するために、アスベストアナライザーを直ちに購入し、すべての解体現場でアスベスト含有調査を行うこと。大規模災害時の飛散対応等のため、アスベスト使用建築物のハザードマップを公開し積極的に市民に周知すること。アスベストを扱う建設労働者の防じんマスクの普及につとめ、市内業者への購入補助を行うこと。また国民健康保険の特定健診の問診において職種や経歴に応じてアスベスト被害を明らかにできるように対策をとること。成形板を含むアスベストの被害や対策などを記載したパンフレットを区役所、公民館などに設置し、市民がいつでも手に取ることができるようにすること。あわせて、アスベスト専門の部署を設置し、市職員の中に、日本で初めての石綿調査の公的資格制度である「建築物石綿含有建材調査者」などの専門家を育成、職員も大幅に増やすなど総合的なアスベスト対策をすること。

    (答)

    アスベストアナライザーにつきましては、環境省が定めた「災害時における石綿飛散防止に係る取り扱いマニュアル」に、災害時の応急措置に際しての簡易判定法の一例として紹介されておりますが、専門家から、正確性についての課題も指摘されているため、今後の国の動向を注視してまいります。

    成形板を含むアスベストの被害や対策についての市民への周知や広報につきましては、今後もホームページへの掲載や区役所でのパンフレット配布など、情報発信に努めてまいります。

    アスベスト専門部署の設置や専門家育成などにつきましては、環境省主催の技術講習会へ参加するなど、専門的知識の習得やスキルの向上を図るとともに、副市長をトップとする全庁横断的な推進組織である「アスベスト対策調整部会」において、関係部局が情報共有を図り、合同パトロールを実施するなど、連携して取り組んでおります。今後も、「アスベスト対策推進プラン(第二次)」に基づき、総合的なアスベスト対策に取り組んでまいります。(環境局)

    アスベスト使用の可能性のある建物の位置は把握しておりますが、封じ込め対策を取られているなど、一定の安全を確保されている建物もあり、風評被害を生む可能性もあることから、個別情報を公開することは慎重な検討が必要であると考えております。(住宅都市局)

    特定健康診査につきましては、生活習慣病予防のための健診として実施しておりますが、問診の中では生活習慣病に関することのほかに「健康上で気になること」を設けており、さらに新たな問診項目を追加することは困難と考えております。(保健福祉局)

(10)生活保護行政の充実について

  • 安倍政権は、今年10月にも「生活扶助」の段階的な引下げを強行、今年は消費税の10%増税の時期とも重なり、保護利用者からは悲鳴があがっている。国に対し、生活扶助費などの切り下げの中止とともに、これまで切り下げた生活扶助費・住宅扶助費を元に戻すよう求めること。また、ナショナルミニマムにふさわしい水準への改善・向上を要望すること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされております。また、生活扶助基準などにつきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに、子どもの健全育成に必要な費用を検証するなど、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において見直しが行われたものですのでご理解願います。

  • 消費税の10%増税は、保護世帯に重くのしかかっており、増税分をカバーするため、下水道料金減免制度の復活、年末の福祉見舞金の支給など、市独自施策を行い、利用者の生活を支援すること。特に、夏は災害並みの暑さをしのぐために電気代がかさみ、子育て世代にとっては夏休みで給食がなく食費がかさみ生活費を圧迫するため、市独自の夏季福祉見舞金を創設すること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされております。また、生活扶助基準などにつきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに、子どもの健全育成に必要な費用を検証するなど、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において定められております。

    なお、福岡市におきましては、平成12年度に個人給付施策の見直しを行い、福祉見舞金を廃止したところであり、福岡市独自に保護基準を超える給付を行うことは困難ですのでご理解願います。(保健福祉局)

    生活保護受給世帯に対する下水道使用料の減免制度につきましては、負担の適正化を図るため、平成28年6月に廃止したものであり、減免制度の復活は考えておりません。(道路下水道局)

  • 市は市民にも議会にも説明せず、今年4月から全行政区の保護課面接室に1つ以上監視カメラを設置した。これは人権侵害であるとともに、監視されているプレッシャーを与え、相談に来る人を減らす新手の水際作戦であり、直ちに撤去すること。

    (答)

    防犯カメラにつきましては、犯罪及び事故の未然防止のほか、来庁される市民や職員の安全を確保するために設置しております。なお、緊急かつやむを得ないと認められる場合にのみ録画するなど、相談者のプライバシーに十分配慮した運用としております。

  • 膨大な漏給、低すぎる捕捉率の早期解決が求められている。定期的な捕捉率の調査・公表、テレビやインターネットのCMの活用、公共施設などへのポスター掲示、市政だよりの1面への特集記事掲載などによる制度の周知徹底や相談の呼びかけ、誰もが手に取れるような場所に申請用紙を置くなど捕捉率向上策を講じること。申請権を保障するため「面接」「指導・助言」を口実に不当に保護申請を排除する「水際作戦」を根絶すること。このような改革をすすめ、生活保護法を「生活保障法」に改正するよう国に求めること。

    (答)

    福岡市におきましては、生活保護の相談があった場合、相談内容を具体的に確認し、「生活保護のしおり」を配布するなど、他法他施策の活用をはじめ生活保護の仕組みについて説明を行ったうえで、生活保護の申請の意思がある方には申請書を交付し、申請に必要な手続きを支援しております。

    各福祉事務所に対しましては、生活保護の申請の意思がある方の申請権を阻害しないよう指導するとともに、相談者の立場に立った懇切丁寧な対応を心掛けるよう、研修などを通して周知徹底を図っております。

    なお、生活保護法の改正等につきましては、国において判断されるものと考えております。

  • 「一日でも早く自分の力で生活できるよう」など殊更自立を強調したり、保護を受給していても、居住用不動産や少額の保険、自動車、バイク等の保有が認められる余地があることを記載していなかったり、一面的で不適切な表現がホームページや「生活保護のしおり」にある。誤った情報や誤解を招く内容がないように精査して改善すること。

    (答)

    生活保護につきましては、生活保護法第4条に基づき、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件となっておりますので、ご理解願います。

    また、生活保護の申請相談があった場合には、相談者の実情に応じて資産の活用方法を説明するなど、懇切丁寧な対応を心掛けるよう各区福祉事務所には周知徹底しており、「生活保護のしおり」につきましても、分かりやすい内容となるよう努めてまいります。

  • 健康状態や年齢などを無視した就労の強要は止めること。また、「何でもいいから急いで就職を」と機械的で本人の意思とかけ離れた就労指導は真の自立を遠ざけるため改めること。

    (答)

    稼働能力の活用につきましては、国の通知により、「年齢や医学的な面からの評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴等を把握・分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案すること」とされており、本人の能力に適した就労が実現できるよう支援を行っております。

    また、地域の求人状況には必ずしも本人の意向と一致するとは限らない状況もあるため、稼働能力の活用にあたっては、本人の能力や意向を基本としながら、まずは、現状における稼働能力の活用を支援するとともに、就労後の状況に応じて、転職による増収の相談を継続するなど、本人の稼働能力がより活かせるよう、効果的な支援に継続的に取り組んでおります。

  • 2013年生活保護法改正と2015年の実施要領改正を根拠に、利用者の「資産申告」を強要することは問題である。本市でもこれを根拠に預金通帳の提出を強要するなど著しい人権侵害が起きている。改定法は、利用者と福祉事務所とが協力して金銭管理の適正化を図るとしているだけで「資産申告」強要の根拠とはなりえない。本市として、生活保護法の趣旨に即した行政を徹底し、「資産申告」はやめること。申請時などにおいても、財布をひっくり返させて資産を確認するなど、相談者の人権が侵害されており、やめること。国に対し、誤解を招くような実施要領は撤回するよう求めること。

    (答)

    生活保護を受給している方からの資産の申告につきましては、生活保護法第60条において、生活保護を受給している方が主体的に生計の状況を適切に把握する責務を法律上具体的に規定し、福祉事務所が必要に応じて円滑に支援することを可能としたことを踏まえ、国の実施要領改正により、少なくとも12か月ごとに資産申告を求めることとされております。

    また、確認の方法につきましては、当該月に受給する保護費及び年金手当等収入の合算額を除いた預貯金等の額が1か月の最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く。)内の預貯金等の場合は、挙証資料を目視で確認するとともに、使用目的を聴取することとされております。

    なお、資産申告の確認に当たりましては、個々のプライバシーに配慮して行うよう、引き続き福祉事務所へ周知してまいります。

  • 本市のケースワーカーは大学を卒業して3年以内の職員が66%、経験年数4年以上はわずか4.9%と、依然として市職員としても、ケースワーカーとしても、経験が浅い職員が大半を占めるという現状である。日弁連は専門性の確保の必要性も指摘しており、社会福祉士や精神保健福祉士、弁護士など、国家資格を有する職員の採用や登用を行い、生活困窮者へのきめ細かな支援などノウハウが継承できる体制をつくること。

    (答)

    新任職員など経験年数が短い職員につきましては、配属直後に研修を実施し、生活保護業務に必要な基礎知識の習得と接遇の向上に努めております。

    また、通常の業務におきましても、先輩職員がトレーナーとして助言指導にあたるほか、係長による同行訪問や同席面接などの指導により、技能や接遇の向上を図っております。

  • ケースワーカーの平均担当世帯数を減らすことは利用者の生活に寄り添った援助を行うために重要だが、2018年度も98.4ケースで、国の標準世帯数を20近くも上回っている。そのためにトラブルや誤った情報を伝えるなどといった事例が多数見受けられる。日本弁護士連合会も、生活保護法改正要綱(案)で、職員を増やさないと、寄り添ったケースワークはできないと指摘しており、国の標準数を守れるよう直ちに正規職員のケースワーカーを増員すること。

    (答)

    ケースワーカーにつきましては、今後とも必要数の確保に努めるとともに、専門知識を有する会計年度任用職員の活用や委託事業の実施など、事務の効率化を図ることにより、1人ひとりのケースワーカーが、保護受給者の実情に即したきめ細かな相談・支援が行えるよう、業務執行体制の整備に努めてまいります。

  • 大学、専修学校等への進学者を強制的に世帯分離して保護を打ち切るやり方は、進学をあきらめる子どもを生むと同時に新たな貧困を生み出すため、仕組みを改めるよう国に要求すること。教育扶助費や高等学校就学費用は実態に照らせばまだ不足しており、増額を国に求めること。

    (答)

    生活保護世帯から大学などへ進学する場合は、世帯分離の取扱いとすることが国において定められており、平成30年度に、大学などへ進学する際の新生活の立ち上げ費用に充てるため「進学準備給付金」制度が創設されております。

    また、教育扶助費などにつきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされており、平成30年10月には基準額が増額されるなど、充実が図られております。

    このほか、高等学校などに就学している被保護者で高等学校等就学費で就学経費が賄えない場合は、就学資金の貸付対象となるほか、一定の要件の下にアルバイト収入を収入認定から除外する取扱いを行っております。

(11)貧困対策について

  • 市民全体の貧困実態・貧困率の調査を行い、本市独自の目標・指標を定めて総合的な貧困削減計画をつくること。また、子どもの貧困対策についても、他都市に倣って子どもの貧困率を公表し、削減目標を立て母子家庭への直接給付など具体的な施策に取り掛かること。これらを推進するために、生活保護の担当部局とは別に、貧困・生活困窮対策の独自の部局をつくること。生活保護申請や生活困窮者相談を役所で待つのではなく、出前相談会など必要な人に支援が届くようにアウトリーチを強化すること。

    (答)

    生活困窮者への支援に当たりましては、生活困窮の実態を把握し、生活困窮者を早期に支援に繋げることができるよう、様々な支援施策や福岡市の関係部局との連携を図りながら実施してまいります。(保健福祉局)

    子どもの貧困対策につきましては、子どもの生活状況等に関する調査の結果なども踏まえ、現在策定中の「第5次福岡市子ども総合計画」に基づき、関係部局が相互に連携を図り、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援に取り組んでまいります。(こども未来局)

  • 消費税10%増税により、市民の暮らしはますます苦しくなっている。所得が低くなりがちな高齢者や障害者、ひとり親家庭に対して、水道・下水道・ごみなど貧困対策として有効な公共料金等の福祉減免を行うこと。

    (答)

    高齢者や障がい者、ひとり親家庭に対する水道・下水道・ごみなど公共料金などの減免につきましては、公営企業の独立採算性や受益者負担の原則など様々な課題もあることから、今後の経済状況や国の動向などを注視してまいります。

  • 生活福祉資金貸付は、就労しているなど、返済の見込みの有無を貸付の条件にしており、厳しい要件によって真に必要な人が受けられない仕組みになっている。制度を見直して、真に必要な人が受けられるよう国と県に要望すること。窓口はふくふくプラザで一本化せず、元にもどし、各区の社会福祉協議会で受けられるようにすること。

    (答)

    生活福祉資金貸付制度につきましては、国の要綱に基づき、県では県社会福祉協議会が実施主体となり、県下統一的な取り扱いをしておりますが、その充実・強化につきましては、福岡市としても必要であると考えており、全国市長会を通じて国へ要望を行っております。

    また、市内においては、福岡県社会福祉協議会から事務委託を受けた福岡市社会福祉協議会が直接貸付事務を行うことで、迅速かつ効率的な審査が行えることから、ふくふくプラザを窓口としております。

  • 水道料金・市営住宅家賃・住民税・国保料などの滞納は生活困窮のシグナルと捉え、ライフライン事業者の協力や局を越えた連携を行うこととなっているが実態は機能していない。実効性ある仕組みを構築すること。

    (答)

    水道局を含む公共料金収納事業者で構成する公共料金収納対策連絡協議会会員であるライフライン事業者に対しましては、公共料金滞納者に対する福祉事務所及び福岡市生活自立支援センターへの相談について助言していただくよう協力依頼を行い、要保護者の把握に努めております。

    また、生活保護が最後のセーフティネットであることを踏まえ、福岡市の広報媒体の活用や民生委員・地域・福岡市の他の部局との連携を図りながら制度の広報に努めるとともに、生活保護相談への対応に当たっては、相談者の申請意思の確認を十分に行い、申請意思のある方にはすみやかに申請書などを交付し、申請に必要な手続きを支援しております。

  • 文部科学省の調査でも朝食を毎日食べていない子どもが増えており、行政の責任で朝食欠食対策を行うこと。「子どもの食と居場所づくり支援事業」の補助金は3年目以降にも支給を継続すること。合わせて、1箇所あたりの補助を増額すること。また、校外で自主的に学習支援などをおこなっている活動団体へ財政的支援を拡充すること。

    (答)

    経済的な事情などで十分な食事がとれない子どもへの食事の提供の取組みといたしまして、「子どもの食と居場所づくり支援事業」を実施しております。

    今後とも、食事の提供と居場所づくりを行う団体の意見も伺いながら、必要な見直しや改善を加え、より多くの担い手によって子どもたちを見守り支える活動が広がっていくよう取り組んでまいります。(こども未来局)

    自主的に学習支援を行っている活動団体への財政的支援につきましては、保護者を中心としたボランティアグループが行う放課後などの補充学習に対し支援を行っており、今後とも制度の周知に努めてまいります。(教育委員会)

  • ホームレスが施設への入所を求めた場合、感染症の検査などの理由からその日に入所できない仕組みを改めるために一時宿泊所を確保すること。あわせて民間ボランティアやNPO支援団体への委託費を大幅に増額すること。ホームレス患者を受け入れる医療機関の負担は大きく現行の入院協力金では不足しており増額すること。

    (答)

    ホームレス自立支援施設への入所に当たりましては、感染症などの問題があり、病院での検診の結果が判明するまでの間、待機をお願いしておりますが、入所可能となるまでの間につきましては生活保護一時貸付金により対応しておりますので、ご理解願います。

    また、入院協力金につきましては、現行でご理解願います。

(12)民生委員は担い手不足を解消するため、活動負担軽減が図られるように、業務量を抜本的に削減し、定数を大幅に増やすこと。業務量に見合った活動費となるよう増額すること。選出における推薦に際して、町内会や地域団体に過度の負担を押しつけることのないようにするとともに、欠員等が生じた場合に市の責任で補充する仕組みをつくること。

(答)

民生委員・児童委員の負担軽減につきましては、民生委員の改選毎に見直しを行い、令和元年12月に26名の増員を行っております。また、民生委員の活動に資する施策として、地域包括センターの増設や、スクールソーシャルワーカーの増員、業務の削減として災害時要援護者台帳調査の廃止などに取り組んできたほか、これまでの様々な調査依頼やイベント等への参加依頼、各種団体からの役員就任依頼に対して、現在、民生委員の意見を聞きながら精査を行っております。

民生委員の選出に当たりましては、自治会長・町内会長をはじめとした自治協議会などの地域関係者に多大なご苦労をおかけしていることは承知しておりますが、民生委員は地域との連携・協力や信頼が必要であることから、地域の方々に候補者の推薦をお願いしております。

民生委員が活動しやすい環境づくりに向け、活動費を増額するとともに、欠員地区をカバーする民生委員・児童委員に対して、活動費を追加で支給いたします。

(13)障害者施策について

  • 障害当事者や関係団体から成る「福岡市障がい者差別解消推進会議」においては、福岡市障がい者差別解消条例に基づいて本市の施策のあり方を具体的に検証し改善につなげること。また、条例の差別的取り扱いを禁じる実体規定に「何人も」と挿入するとともに、事業者の合理的配慮の提供について努力義務から法的義務とするよう早急に議論を始めること。

    (答)

    福岡市障がい者差別解消条例に基づき設置する「福岡市障がい者差別解消推進会議」におきましては、本市の施策をはじめ、障がいを理由とする差別の解消に向けた様々な事項について、障がい当事者や事業者等のご意見を伺っております。

    条例の見直しにつきましては、「この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。」と条例の附則に定めており、適切に対応してまいります。

  • 福祉乗車証について一旦廃止を決定したことについて市民に謝罪した上で「存続」方針を公式に発表し、療育手帳Bおよび精神障害者手帳2級まで拡充すること。福祉乗車券については所得制限を廃止すること。精神障害者に対する交通運賃割引をJRにも実施するよう強く申し入れること。

    (答)

    福祉乗車証につきましては、経過措置後も継続して交付することとしております。将来にわたり持続可能な施策としていく必要があり、対象者や所得制限の見直しは予定しておりません。

    また、精神障がい者に対する交通運賃割引につきましては、様々な機会を通して、県や他の自治体とも連携を行いながら、JRに対しまして精神障がい者の交通割引制度の適用について要望しております。

  • 障害者が65歳になるとそれまで受けてきた障害者サービスではなく介護保険による給付に強制的に移行させられ、担当の介護ヘルパーが次々に変わるなどサービスが継承・継続されず利用者は肉体的にも精神的にも大きな負担を感じている。法の根拠となっている障害者総合支援法の第7条(介護保険優先)の廃止を国に求めるとともに、新たな自己負担なしでサービス水準が維持できるよう市独自の手立てをとること。

    (答)

    介護保険の対象となる障がい者の支援につきましては、障害者総合支援法第7条等の規定により、介護保険に障がい福祉サービスと同内容のサービスがある場合は、介護保険による給付が優先されますので、ご理解願います。

    平成30年度の制度改正により、障がい者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする観点などから、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共生型サービス」が創設されるとともに、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障がい福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障がい者が障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、介護保険サービスの利用者負担が軽減(償還)される仕組みが設けられております。

  • 「手話言語条例」は27道府県を含む286自治体へと次々にひろがり「手話が言語だと認識された」「手話への興味が増した」と歓迎されるなど、大きな流れとなっている。国における法制定の推移を見るなどとして先送りすることは許されず、早急に制定作業に入ること。

    (答)

    いわゆる「手話言語条例」の制定につきましては、福岡市における差別解消条例に基づく取組み及び国における手話言語法制定の推移などを見守りながら、対応を検討してまいります。

  • 手話通訳者派遣事業の範囲を「他の施策との整合性」等として狭めず、「資格取得のための学校に通う」「趣味の講座を受ける」「ペットを病院に連れて行く」ことなど、当事者の要望を踏まえひろげること。市長会見をはじめ市主催の行事の際には手話通訳者をつけるよう市長に要請すること。通訳者への報酬を引き上げるとともに、養成講座等を参加しやすいものとして通訳者数を増やすこと。また、聴覚障害者用の情報提供施設を福岡市内につくること。

    (答)

    手話通訳者の派遣につきましては、現在、医療機関や公共職業安定所などを利用する場合や、公的機関などが主催・共催する講演、会議に出席する場合など、社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な通訳者が得られない場合に派遣しております。平成28年度からは社会生活上の必要性が高い、電気・ガス・水道の手続き・工事や携帯電話・ファックスなどの購入・修理も派遣対象に加えております。また、市主催行事における手話通訳者の配置につきましては、主催する部署に対し、手話通訳者の配置に向けた助言などに努めてまいります。手話通訳者の報酬につきましては、他都市の状況を研究してまいります。

    養成講座につきましては、様々な方に受講いただけるよう、昼夜二部に分けて開催しております。

    聴覚障がい者用の情報提供施設につきましては、平成25年度から市民福祉プラザ内に聴覚障がい者情報センターを設置し、手話通訳者や要約筆記者等の派遣やろうあ者相談などを実施しております。

    聴覚障がい者用ビデオテープの制作・貸出などにつきましては、福岡県総合福祉センター(クローバープラザ)内にある福岡県聴覚障害者センターにおいて、福岡市民も含めて対応されております。

  • 「重度障がい者医療費助成制度」は所得制限をすべてなくすこと。

    (答)

    重度障がい者医療費助成制度につきましては、対象者の経済的負担の軽減を目的としていることから一定の所得制限を設けておりますが、福岡市では県制度の基準を一部緩和した取扱いを独自に行っておりますので、ご理解願います。

  • 児童発達支援センターは徐々に増設されてきたものの、療育が必要な障害児全てをカバーする状態には程遠い。「南部療育センター」をはじめ、抜本的な増設計画を立てること。

    (答)

    福岡市における障がい児の療育環境につきましては、現在、相談・診断・療育機能を有する療育センターなどが中央区、西区、東区に計3か所、療育のみを行う児童発達支援センターが7か所ございますが、令和3年度開設に向けて、雁の巣幼稚園跡地を活用した新たな児童発達支援センターの整備を進めております。

    南部地域における療育環境の整備につきましては、12月に学識経験者や関係機関等からなる「障がい児療育のあり方検討委員会」を設置しており、検討を進めてまいります。

  • 行動障害の強い自閉症者が利用できる短期入所施設を増やし、必要なときに必要なだけ利用できるようにすること。また、「強度行動障がい者支援事業」はノウハウの蓄積、人材の育成、事業者への支援など充実すること。

    (答)

    短期入所につきましては、今後とも事業者と協力し、対象者の受け入れ拡大について努めてまいります。なお、利用できる日数は月に14日が原則となっておりますが、やむを得ない事情がある場合はそれを超えて利用することもできるようになっております。

    「強度行動障がい者支援事業」につきましては、行動障がいの軽減と関係施設などの職員の支援技術の向上を図るための「支援研修事業」「共同支援事業」を行うとともに、個々の障がいの特性に応じた「集中支援事業」を3か月程度行うことにより、行動問題の軽減と受け入れ事業所の拡大を図ってまいります。

    今後も、強度行動障がい者への効果的・継続的な支援事業のあり方について、学識者、事業者、相談支援員などによる研究会でも検証の上、検討してまいります。

  • グループホーム設置が進まないのは、現場の必要額に照らして報酬単価が極めて不十分だからである。国に増額を求めるとともに、市として運営費補助を創設するとともに、土地や建物の確保や新設時の改修費への補助を増額すること。また、国の家賃補助1万円では共有ルーム経費にあてられるなど、実質家賃補助にはなっておらず、市が独自に上乗せ補助を行うこと。

    (答)

    障がい者グループホームにつきましては、障がい者の地域生活への移行を支援する生活基盤として重要であると考えており、これまで民間事業者による整備を基本とし、国の補助制度を活用するほか、福岡市独自の補助制度を創設し、平成28年7月には消防用設備に対する補助上限を引き上げ、平成31年4月には重度障がい者を受け入れる事業者への補助上限を引き上げるなど、実態を踏まえた改善を図るとともに、国に対して報酬単価の引き上げを求めております。

    また、令和2年度からは補助制度の拡充に取り組むこととしており、今後とも、さまざまな手法により、グループホームの設置促進に努めるとともに、市営住宅をはじめ、市有財産も含めた他の物件等の活用や情報提供の仕組みづくりなど、関係局と連携しながら検討してまいります。

  • グループホームへの入所等を強調して、「地域への移行」など本人の意思に反して障害者入所施設から追い出すことがあってはならない。入所施設も「終の住処」として利用できるよう設備や職員体制の充実を図り「親なきあと」の不安を取り除くこと。

    (答)

    入所施設につきましては、真に必要とする方たちが適切に利用できるよう、制度、財政面からの支援を国に要望するとともに、障がい者の重度化、高齢化や「親なき後」の生活の安心も見据え、障がい者等が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、総合的な支援体制の構築に取り組んでまいります。

  • 障害者支援施設等労働者の処遇について、全産業に比べて10万円も低い賃金やそのことに起因する人材不足を直視し賃金を引き上げるための補助や家賃補助を創設すること。

    (答)

    障がい福祉サービスの報酬の基準単価の設定につきましては、障害者総合支援法により国の役割とされており、平成21年度の報酬改定以降、これまで、通算で最大月額3万7千円相当の福祉・介護職員の賃金改善を目的とした加算の拡充等が行われ、令和元年10月にも更なる拡充が行われたところです。

    今後とも、事業所の経営実態に見合う報酬水準を確保し、良質な人材の確保が図られるよう、適切な報酬単価の設定について国に要望するとともに、事業所に対して処遇改善加算の取得を促進するなど、労働環境や処遇の改善につながる取り組みを進めてまいります。

    なお、実地指導などにおいて賃金等に関する法令違反が確認された場合については、労働基準監督署等と連携し、改善を指導してまいります。

  • 障害者の雇用について、本市職員の採用を抜本的に増やすとともに、精神障害者の採用枠をつくること。民間企業に障害者の採用増を要請し、そのための本市独自の補助制度をつくること。

    (答)

    福岡市における障がい者の雇用につきましては、障がいの特性に応じた業務内容や職場環境に配慮しながら、今後とも計画的な採用を行い、雇用の拡大に努めてまいります。(総務企画局)

    障がい者の就労支援につきましては、障がい者就労支援センターが関係機関と連携し、1人ひとりの状態に応じた支援に取り組むとともに、企業訪問による職場開拓や企業セミナーの開催などを通しての障がい者雇用に関する啓発を進めております。

    今後とも、ハローワーク、企業、就労移行支援事業所などと連携を図りながら、障がい者の就労支援を推進してまいります。

    なお、障がい者の採用にあたっての助成につきましては、国の制度として特定求職者雇用開発助成金などの各種制度がございます。企業などからの相談があった場合には、適切に情報提供を行ってまいります。(保健福祉局)

  • 障害関連施設の指定管理者を社会福祉事業団から民間団体に移行する公募の動きは、めばえ学園のケースのように現場の混乱をひろげてきた。公的責任を後退させる民間移行や予算削減はやめ、事業団職員のノウハウや事業の更なる質的向上を図ること。

    (答)

    社会福祉事業団は、福岡市の障がい児・者福祉分野における重要な機能を果たしているところであり、今後とも障がい福祉サービス事業への民間の参入状況を勘案しながら、民間で担える業務については民間に移行し、先駆的・高度専門的な分野や民間の取組みが進んでいない分野については重点的に取り組むとともに、社会福祉法人としての自主性や組織体制の適正化を図りながら、中・長期的視点に立った組織や機能の見直しを進めてまいります。

    また、予算については毎年度適正な額を見込んでまいります。

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3、人工島・都心部など大型開発をやめ、防災・生活・安全優先のまちづくりへ転換を

(1)人工島事業について

人工島事業は、市が土地を税金で買い取り、髙島市長のもとで、こども病院・新青果市場・福岡市総合体育館など、公共施設を強引に移転させてきた。民間への土地分譲についても、建設単価さえも下回る分譲単価の大幅引き下げ、土地を購入した企業への数億円もの立地交付金の投げ渡しなどによって、ようやく売却しているのが実態である。

市長は土地の分譲が順調だと言っているが、市の計画どおりに土地処分がすすんだとしても最大で421億円もの赤字となり事業の破綻は明らかである。

  • 破綻した人工島事業に髙島市長は毎年約100億円を投入しており莫大な財政負担をもたらしている。これ以上の税金投入はやめること。

    (答)

    アイランドシティへの公共施設の立地につきましては、全市的な適正配置の観点からそれぞれの施設においてアイランドシティが最適な場所であると判断し、立地したものであります。

    分譲単価につきましては、不動産価格評定委員会の評定に基づき、適正な分譲単価を設定しております。また、立地交付金につきましては、雇用機会の創出や税源の涵養などを目的とした制度であり、産業集積を図る重点地域の1つとしてアイランドシティを位置づけ、適切に制度を運用しているものであります。

    事業収支につきましては、平成24年3月の試算では、160億円の赤字と見込んでおりましたが、分譲単価の上昇や分譲面積の増加などにより、改善するものと考えております。

    今後も、引き続き収支改善を図りながら土地分譲を進めるとともに、先進的モデル都市としてアイランドシティが博多港・福岡市の成長に寄与するように、事業を着実に推進してまいります。

  • 博多港の国際海上コンテナ取扱量は、第9次福岡市基本計画で掲げた中間目標105万TEUさえ未だ達成できない状況である。さらに、人工島への6万 t級以上のコンテナ船は、2014年以降1隻も入港していない。C2岸壁の延伸事業、15m水深の人工島D岸壁の整備や大型コンテナ船対応のための東航路整備事業は必要性がなく税金の無駄使いでありやめること。

    (答)

    博多港は、日本海側では唯一北米への基幹航路が就航し、九州随一の国際海上コンテナ取扱個数を誇るなど、アジアとの地理的優位性を活かし、アジアの成長と活力を取り込みながら、着実に成長しており、令和元年の国際海上コンテナ取扱個数は、過去最高の約96万TEUを記録しております。

    また、近年では、基幹航路に投入される船舶の急激な大型化に伴い、これまで基幹航路で使用されていた大型船がアジア航路に投入されるなど、連鎖的に船舶の大型化が進展している状況にあります。

    このような中、喫緊の課題である岸壁延長不足を早期に解消するため、平成30年11月より、国においてC2岸壁延伸の工事が進められております。

    博多港は、今後とも、福岡市のみならず、九州・西日本の経済を支える重要な役割を果たしていく必要があり、増加する貨物や、船舶の大型化に対応し、船舶の安全かつ円滑な航行を確保するため、岸壁の整備や東航路の増深を着実に進めてまいります。

    引き続き、D岸壁全体の完成向けて国と協議を行うなど、コンテナターミナルの機能強化を進めるとともに、港湾計画における目標値である「国際海上コンテナ取扱個数130万TEU」の達成に向けて戦略的に取り組んでまいります。

  • 不要不急のみなとづくりエリア4工区の基盤整備、地盤改良事業は凍結すること。

    (答)

    アイランドシティみなとづくりエリアにつきましては、コンテナターミナルの直背後という立地を活かした物流施設などの立地が進んでおります。

    今後も、4工区の次期分譲に向け、基盤整備や地盤改良を計画的に進め、港湾機能の強化を図ってまいります。

  • 民間住宅や道路・下水道などに助成する「住宅市街地総合整備事業」を使っての積水ハウスなど特定の大企業への露骨な税金投入はやめること。

    (答)

    アイランドシティは、(第九次)基本計画において「活力創造拠点」として位置づけ、「環境と共生し快適な居住環境を形成する先進的モデル都市づくりを進める」としていることから、新たな核となる住宅市街地づくりを行うため、引き続き、住宅市街地総合整備事業を活用し、環境に配慮した良質な住宅整備の誘導や道路などの都市基盤施設の整備を進めてまいります。

  • 人工島進出企業に対する企業立地交付金制度は売れない土地を売るための方策に過ぎない。しかも進出企業の雇用計画人数の半数以上は非正規となっている。大義もなく雇用効果の薄い人工島進出企業への立地交付金をやめること。

    (答)

    アイランドシティにつきましては、福岡市において産業集積を図る重点地域と位置づけており、今後とも、雇用助成の仕組みを加えた立地交付金制度等を活用して、積極的に企業誘致に取り組み、市民の雇用創出をはじめ税収の確保や地場企業の事業機会の増大を図ってまいります。

(2)博多港港湾再編について

  • 箱崎ふ頭地区の水面貯木場及び海面処分場、65ha、ヤフオクドーム9個分もの埋立ては莫大な費用がかかり必要もなく検討をやめること。また、中央埠頭の新たな埋め立てをやめること。博多港港湾計画を大幅に見直すこと。

    (答)

    箱崎ふ頭地区の埋立てにつきましては、平成28年3月に改訂した博多港港湾計画に位置付けており、引き続き、総合的に検討を進めてまいります。

    また、中央ふ頭地区の埋立てにつきましては、ウォーターフロント地区の将来的なまちづくりの動向などに応じて、検討を行っていくこととしております。

    博多港港湾計画につきましては、概ね10年から15年程度の将来を目標年次とした、港湾の開発、利用及び保全の方針等を定める長期的な計画であり、具体化に向けては、必要性などを勘案し、関係局とも調整しながら進めてまいります。

  • 事業主体として検討されている第3セクター「博多港開発」はケヤキ・庭石事件を起こすとともに、人工島事業の土地処分ができず、経営危機に陥り、市から4億円から64億円の増資を受け、会社2工区を市に399億円で譲渡するなど、市民に巨額の税金を投入させてきた会社である。そもそも市の外郭団体の見直しでは、廃止も含めて検討されてきたものであり、このような会社に埋立事業などを担わせることは許されず、会社はただちに解散し清算すること。

    (答)

    箱崎ふ頭地区の埋立てにつきましては、引き続き、総合的に検討を進めており、その中で博多港開発株式会社の活用についても検討してまいります。

    同社がこれまでに蓄積したノウハウや資産を、今後も、博多港の機能強化など公共性の高い分野に役立ててまいりたいと考えております。

(3)市長が安倍政権と一体に推進する「グローバル創業・雇用創出特区」は、市民を守るルールを壊す規制緩和であり、本市の特区指定を撤回すること。

(答)

福岡市の国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」につきましては、スタートアップ支援による開業率の向上やイノベーションの推進による新たなビジネスなどの創出により、雇用の拡大を図ることを目的として取り組んでおります。

福岡市につきましては、特区の指定からこれまでの成果として、創業のすそ野が広がり、多くの企業が生み出されるなど、創業都市としての存在感が格段に向上しております。また、既存企業とスタートアップ企業のビジネスマッチングも進めてまいりました。そうした取組みを継続しつつ、次のステップとして、数多く誕生した企業の中から世界を舞台として飛躍的に成長する企業が生まれることを目指し、グローバル展開やスケールアップの促進に取り組んでおります。

令和2年度以降も、国家戦略特区という推進エンジンを活かし、国の施策や規制改革に、福岡市の独自施策を合わせ、政策パッケージとして一体的に進めることで、新しい価値の創造にチャレンジする企業を支援いたしますとともに、既存企業と創業企業との連携による相互の成長を促進し、雇用の創出や福岡市経済の活性化を図ってまいります。

(4)「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」は、ビルについての規制緩和、「賑わい創出」と称しての関連施設建設への税金投入、特定企業への不当な優遇などを行うものである。地価の暴騰、住民や中小企業者の追い出し、渋滞・ラッシュ・災害混乱などのインフラのパンクを引き起こし、市民や零細企業には何の恩恵もないものであり、中止すること。

(答)

「天神ビッグバン」につきましては、国家戦略特区による「航空法高さ制限の特例承認」を獲得したことを契機に、更新期を迎えたビルの建替え誘導や創業支援を図り、新たな空間と雇用を創出するプロジェクトとして始動しております。また、「博多コネクティッド」につきましては、九州の陸の玄関口として更なる発展が期待されている博多駅周辺地区において、筑紫口駅前広場やはかた駅前通りの再整備など交通基盤の拡充とあわせ、ビルの建替え誘導や回遊性の向上などを図り、博多駅の活力と賑わいをさらに周辺につなげていくプロジェクトとして始動しております。

引き続き、規制緩和等により民間活力を最大限に引き出しながら、耐震性の高い先進的なビルへの建替えを誘導し、安全安心なまちづくりに向けた取組みを推進してまいります。

(5)ウオーターフロントの再整備計画は、ロープウエー構想が市民の批判の前に頓挫し、外国クルーズ船の寄港が減少するなど、推進の前提が大きく揺らいでいる。それにもかかわらず、同地区に地下鉄延伸を目論んだり、カジノを呼び込んだりする動きが与党・財界の中から強まっている。同計画は数千億円かかると言われながら未だ総事業費も明らかにならず、「経済効果」も特定企業や大企業にしか及ばないものであり、同計画はきっぱり中止すること。また、同地区では民間業者に運営権設定をする「コンセッション方式」が考えられているが、公共施設への公的な責任を放棄するものであり、導入をやめること。

(答)

ウォーターフロント地区(中央ふ頭・博多ふ頭)につきましては、「ウォーターフロント地区再整備構想」(平成28年3月)に基づき、福岡市の成長をけん引する新たな都心拠点の形成に向け、民間活力を積極的に活用しながら、MICE機能やクルーズ機能の強化を図るとともに、貴重な海辺空間を活かして市民や来街者が海辺を憩い楽しめる、「MICE」「クルーズ」「賑わい」が融合した一体的なまちづくりに取り組んでまいります。

(6)宿泊税には、市と県による二重課税になっていること、宿泊料金が低いほど負担が重くなる逆進性があること、零細な宿泊事業者にとって徴収や納付に関わる事務作業の負担が重くなること、宿泊税で集めたお金が「観光振興」を名目にして、MICE施設やクルーズ船受け入れ施設などのムダなハコモノ建設に注ぎ込まれることなど、多くの問題がある。集めた税金を、ゆがんだ「観光振興」に投入しても、市民には何も恩恵はなく、観光地が耐えられる以上の観光客が押し寄せる状態、いわゆる「オーバー・ツーリズム」と呼ばれる状況を生み出し、地元への負担を押し付けるだけで、観光政策の果実は大企業のみが味わう結果となる。したがって、来年4月からの宿泊税導入はやめること。

(答)

宿泊税につきましては、議員提案により成立した観光振興条例の規定に基づき導入しており、新たな財源を生み出し、市民生活への負担を極力抑えつつ、次世代のための投資を行うことが重要であると考え、地域や宿泊事業者などからご意見を伺いながら、宿泊税条例の成立、総務大臣同意などの適切な手続きを経て、令和2年4月1日から導入することとしております。

今後、宿泊税を財源として、受益と負担の関係を考慮しながら、九州のゲートウェイ都市として利便性や魅力を高め、より多くの観光・ビジネス客を呼び込むことで宿泊客の増に取り組み、あわせて観光産業の振興や観光と市民生活の調和を図ってまいります。

(7)福岡空港については、「東アジアトップクラスの国際空港」にすることを謳い文句にして、30年後に旅客数を現在の1.5倍にし、路線数を倍加させるなどといった見込みをもとに滑走路増設が進められている。こうした無謀な計画を前提にした滑走路増設をやめるよう国・県に要求するとともに、計画を見直すよう国に求めること。

(答)

福岡空港は、九州・西日本地域の経済を支える主要地域拠点空港として、重要な役割を果たしており、福岡市が「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を目指すに当たって、その機能強化は極めて重要かつ喫緊の課題であると考えております。

福岡空港については、ピーク時間帯には増便が困難なほど過密化が進んでいることから、「総合的な調査」や「PI(パブリック・インボルブメント)」の実施などの様々な手順を経て、国において滑走路を増設することを決定し、平成27年度に事業着手されたところです。

福岡市としては、現在の混雑状況の解消と今後の航空需要に適切に対応していくため、今後とも滑走路増設の早期完成に向けて、国や県とともに取り組んでまいります。

(8)都市高速道路延伸事業について、人工島へは2.5㎞で当初250億円もの事業費だったものが次々と膨れ上がり、401億円にもなっている。福岡空港への路線もわずか2㎞の延伸に500億円を見込んでいるが、どこまで膨れ上がるかわからない。わずか数分の時間短縮のため途方もない公費を投入するこれらのムダな高速道路延伸計画は直ちに中止すること。

(答)

自動車専用道路アイランドシティ線につきましては、国営海の中道海浜公園方面への円滑なアクセスをはじめ、福岡市東部地域の広域的な交通需要や、アイランドシティにおける港湾物流の増加、青果市場の開場などに伴う交通需要に的確に対応するとともに、九州自動車道や西九州自動車道と直結し、福岡都市圏や九州各地を結ぶ広域的なネットワークを形成するほか、東部地域の混雑緩和や交通の円滑化にも寄与する重要な道路であり、平成28年度に事業に着手しております。今後も、国、福岡北九州高速道路公社など関係機関と連携し、早期供用に向け取り組んでまいります。(道路下水道局・港湾空港局)

また、福岡空港関連自動車専用道路につきましては、福岡市南部地域や太宰府インターチェンジ方面から国内線ターミナルへのアクセス強化と国道3号空港口交差点の混雑緩和を図る取組みとして、引き続き都市計画及び環境影響評価の手続を進めてまいります。(住宅都市局)

(9)箱崎九大キャンパス跡地について

  • 九州大学箱崎キャンパスの移転に伴うまちづくりの理念を示す「グランドデザイン」は、キャンパス周辺の4校区(東箱崎、箱崎、松島、筥松)が長年にわたって、住民の要望をまとめた「九大跡地利用4校区協議会」の提案がなんら具体化されていない。4校区提案の方向性や精神を踏まえたものにするために、市が責任を持って土地を確保し、各種救難資材の備蓄施設をつくり、市民の避難場所として活用するとともに研究機能も備えた防災ステーション拠点を設置すること。地元住民から存続の請願も出されている九州大学総合研究博物館は、箱崎キャンパスの歴史的建造物を生かして、保管・展示し市民に公開するよう手だてを取ること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」のご意見も聞きながら、平成30年7月に、まちづくりに共通する整備ルールや将来の絵姿等を示す「グランドデザイン」を策定し、引き続き、まちづくりの具体化に取り組んでおります。

    今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 「まちづくりの具体化」について、市は「大規模集客施設の提案なども含めて考えていかないといけない」と表明している。民間提案の中には、イオンモールやイトーヨーカドーなどの企業も入っており、巨大ショッピングモールが立地すれば、箱崎商店街など近隣の商店街に大きな打撃を与えるだけではなく、周辺の交通量は激増し住環境破壊になることは明らかである。地域住民が反対し、九大箱崎キャンパス跡地利用協議会で反対の声が出されている巨大ショッピングモールへの売却はしないように九州大学に要請すること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパスの跡地利用につきましては、キャンパス周辺の市街地や歴史資源、交通施設の立地状況などの地域特性を踏まえ、周辺地域と調和・連携し、一体的に発展できる跡地利用を誘導することとしております。今後も、地元住民のご意見などを踏まえ、九州大学と連携して良好なまちの形成を目指してまいります。

  • 貝塚公園について、地元では「公園はそのままにしてほしい」「道路を通し分割することは反対」などという意見が出されている。一方、「グランドデザイン」では、憩い・賑わい・交流機能のある駅前空間を創出するとして、一部を再整備することが明記されている。公園利用者や周辺4校区住民の意見をまともに聴取しないやり方は、市民無視も甚だしく、現在の方針を撤回すること。

    (答)

    貝塚公園につきましては、地域の代表や学識経験者などからなる「九州大学箱崎キャンパス跡地利用協議会」においてご意見を聞きながら策定したグランドデザインにおいて、国道3号から貝塚駅へのアクセス性向上とともに、交通結節機能を持つ貝塚駅にふさわしい駅前空間の創出、憩い・賑わい・交流機能の導入を図ることとしております。

    今後も、地域のご意見を聞きながら必要な手続きを進めてまいります。

  • キャンパス内の発掘調査で、続々と発見された石積遺構が元寇防塁として「国指定の史跡」に指定されることになった。地元住民が求めているように元寇防塁跡を保存・活用し全体を公園として整備すること。遺構を壊しかねない都市計画道路は、計画を見直すこと。

    (答)

    史跡の保存・活用につきましては、史跡指定後、土地所有者である九州大学の意向と地元や有識者等の意見を踏まえ、保存と活用のバランスを考慮しながら検討してまいります。

  • キャンパス跡地を南北に分け、「再開発」や「区画整理」を行うのは、住民要望を無視するやり方であり、やめること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地における、都市基盤の整備手法や主体につきましては、良好な市街地の形成を図るため、エリアの特性や整備スケジュールなどを踏まえて九州大学とともに検討を行い、議会をはじめ、地域の代表や学識経験者などからなる「箱崎キャンパス跡地利用協議会」においても検討状況を報告しながら進めております。

  • キャンパス内の建物解体に伴い、粉じんやアスベスト飛散の不安が広がっており、周辺住民への健康調査、抜き打ちでの立ち入り検査、国のマニュアルにそった散水などを徹底すること。

    (答)

    箱崎キャンパスにおける建物解体につきましては、九州大学により、適切に実施されるものと考えております。(住宅都市局)

    アスベストが使用された建築物などの解体工事につきましては、大気汚染防止法に基づくアスベストの除去工事の届出内容を審査するとともに、立入検査や濃度測定を実施するなど、工事が適切に行われていることを確認しております。

    また、粉じんに関する市民からの相談を受けた際にも、職員が立入検査を行い、工事現場での適切な散水やシート養生など、粉じん対策が適切に実施されていることを確認しております。

    今後も引き続き、届出や相談に応じて立入検査を行い、適切な対策の実施を指導してまいります。(環境局)

  • 跡地は広範囲にわたり有害物質で汚染されており、キャンパス全体の土壌汚染調査と対策を行なうとともに、新しくつくる公園は汚染されていない場所に配置すること。また、地下水調査について、市が責任を持って実施し、有害物質が含まれる土や砂の飛散防止策を九州大学に求めること。さらに、全体の進捗状況について、市が責任を持って、適宜、住民説明会を行なうこと。

    (答)

    箱崎キャンパスにおける土壌汚染対策につきましては、土壌汚染対策法に基づき、九州大学により、適切に実施されるものと考えております。なお、公園用地としての活用につきましても、適切な措置がなされた後に引き渡されるため、問題はないと考えております。(住宅都市局)

    土壌汚染に伴う地下水汚染が確認された旧工学部2号館跡地につきましては、周辺住民の安全・安心の確保を目的として、国のガイドラインなどに基づき、地下水汚染の可能性がある区域を中心に地下水調査を実施し、当該土壌汚染に起因する周辺地域での地下水汚染がないことを確認いたしました。

    また、土壌汚染が確認された土地につきましては、九州大学において、土壌汚染対策法に基づく飛散防止のための適正な管理が行われているところであり、引き続き指導を徹底してまいります。(環境局)

  • 市長が箱崎九大跡地を念頭に推進している「FUKUOKA Smart EAST」(スマートイースト)は、「先進的な技術や革新的なビジネスモデル等」の「実証実験」を行う場に同跡地を変質させようとするものである。全国一律の法律ではなく特区などの枠組みを使って、安全性の確認や社会合意がない技術を拙速に市内で「試す」ことは許されず、それを前提にしたスマートイーストの進め方を抜本的に見直すこと。また、同様の理由から市が国家戦略特区会議で提案した「電動キックボード」についての規制緩和を撤回すること。

    (答)

    「FukuokaSmartEast」は少子高齢化など、まちづくりの様々な課題を解決しながら、持続的に発展していくため、最先端の技術革新の導入などによる快適で質の高いライフスタイルと都市空間を創出し、未来に誇れるモデル都市を創造していくものであります。

    まずは、その先駆けとして、箱崎のまちづくりにおいて取組み、それが全市に広がり、より多くの人々に届くよう進めてまいります。(住宅都市局)

    「電動キックボード」につきましては、ラストワンマイルや生活交通の維持といった交通課題が想定される中で、手軽で安全な移動手段としての電動キックボードを社会実装することは、その課題解決の一助になるものと考えており、国家戦略特区制度を活用して、規制緩和を提案したところであります。

    今後とも、国家戦略特区を活用することにより、技術革新や市民ニーズの変化で、時代に合わなくなった規制を緩和し、新しい価値の創造にチャレンジする企業の支援や、既存企業と創業企業との連携による相互の成長を図り、福岡市の都市の成長と生活の質の向上を図ってまいります。(総務企画局)

(10)本来市民の財産である公共施設の跡地活用について、必要な認可保育園や特別養護老人ホーム等の公的活用に背を向ける姿勢は異常である。公共用地跡地を次々売却し、一部の大企業の利潤追求の場に提供することは許されず、市民のために福祉や子育て等に活用すること。

(答)

公共施設跡地などの活用につきましては、公共利用を考慮しつつ、市民ニーズや地域の特性などを踏まえ、財源確保の観点に加え、まちのにぎわいの創出や魅力の向上など、まちづくりの視点も取り入れながら、総合的に検討を進めてまいります。

(11)住宅行政について

  • 住まいは生活の基本であり、憲法25条が保障する生存権の土台ともいうべきものである。「民間まかせ」「自己責任」を基本とする住宅政策を「住まいは人権」との立場に立った政策に転換することこそ求められている。ところが、市営住宅の応募状況は、いまだに一般枠で13.4倍、単身の高齢者・身体障害者は30.2倍など、深刻な状況は改善されていない。市民の居住権を守り、必要な市民が入居できるよう、大幅な新規市営住宅建設計画をたてるとともに、当面建替え時に計画的に管理戸数を増やすこと。またUR賃貸住宅の空き家や、民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅にするなど多様な供給方式の具体化を早急に行うこと。

    (答)

    高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者への住宅の確保につきましては、市営住宅を含む公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅を合わせた賃貸住宅市場全体での対応を基本としております。

    市営住宅につきましては、管理戸数のうち約半数の住戸が、昭和40年半ばから50年代に整備され、順次、更新時期を迎えることから、現在、居住環境を維持保全し、将来にわたって安定的な運営を図っていくため、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づく、計画的・効率的な建替えや改善事業に、鋭意取り組んでおります。

    民間賃貸住宅の活用につきましては、福岡市と住宅事業者や福祉団体などで構成する「居住支援協議会」において、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる支援策を実施するとともに、継続的に協議・検討を行っております。

  • 市営住宅の現行の入居基準を見直し、年齢の制限を設けず、国も認めている若者の単身世帯枠をつくること。

    (答)

    若者の単身世帯枠につきましては、市営住宅条例において、心身障がい者やDV被害者、犯罪被害者など、より住宅困窮度が高い方は、高齢者に限らず入居申込ができることとしております。

  • 住民による市営住宅の共益費徴収や、草取り、駐車場の管理、電灯交換などの設備管理、住民トラブル等の住環境整備を管理組合に押し付けるのではなく、市が責任を持って行うこと。また、電灯は交換頻度が少ないLEDの利用を進めること。

    (答)

    市営住宅における共益費の徴収などにつきましては、市営住宅条例及び同条例施行規則により、入居者には、共用部分の光熱水費などの費用負担のほか、敷地内を適正な状態に維持していただく必要があることから、管理組合等による共同での履行をお願いしております。

    なお、管理組合活動を支援するため住宅供給公社に専任の係組織を設置しており、共益費回収などの支援に取り組んでおります。

    市が共益費を徴収することにつきましては、制度上の整理や良好なコミュニティ形成への配慮などの課題もありますので、地域の実情や現在行っている支援の効果などの状況を踏まえながら検討してまいります。

    LEDの利用につきましては、新築住宅においては、平成24年度から共用廊下灯を、平成27年度以降は、全ての照明器具をLED照明としております。また、既存住宅についても、故障した蛍光灯型照明器具をLED照明へ交換しております。

  • 市営住宅の建替えに伴う余剰地については、第一義的には市営住宅の増設を図ること。それ以外の場合でも、住生活基本計画に基づき民間売却ではなく住民要望を反映し、「高齢者福祉施設等の誘致」など公的に活用すること。また弥永住宅の余剰地には住民要望にそって、高齢者福祉施設や地域交流施設等を設置すること。

    (答)

    市営住宅につきましては、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、建替えや改善事業による機能更新を進めております。

    大規模な市営住宅を建て替える際は、土地の有効活用により将来活用地を創出し、福祉関連部局と連携し、地域課題を踏まえた公共施設や福祉施設などを誘導し、地域拠点の整備に努めております。

    今後も、将来活用地につきましては、公共利用を最優先にしながら、地元の意向も踏まえ、その規模や地域特性に応じて事業提案公募を実施するなど、活用方法を検討してまいります。

  • 市営住宅の指定管理化は、登録した市内の中小業者へ優先的に発注されていた修繕等の業務が、委託先関連業者へ集中したり、値引きの強要が行われたりするなどの問題が出ている。また住民要望が反映されない問題があり、管理を市住宅供給公社にもどすこと。

    (答)

    指定管理者制度は多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減等のみならず、住民サービスの向上を目的とするものであります。

    市営住宅における指定管理者制度の導入につきましては、福岡市住宅供給公社が担う幅広い業務のうち、民間事業者が通常行っている施設の保守管理、緊急・小口修繕及び駐車場管理運営業務について、民間事業者の能力やノウハウを活用し、入居者サービスの更なる向上などを図るため、一部の区において試行的に実施しております。

    市営住宅の管理のあり方につきましては、試行の成果と課題の検証を踏まえて検討してまいります。

  • 公営住宅への入居可能な収入階層世帯を目安に、民間賃貸住宅に居住する低所得の若者や高齢者世帯への家賃補助制度をつくり、安心して暮らせるよう支援を強めること。

    (答)

    低額所得者などの住宅確保要配慮者に対する支援につきましては、国において創設された新たな住宅セーフティネット制度を踏まえ、住宅審議会の答申に基づき、民間賃貸住宅の活用を含めた住宅施策について、検討を行っております。

(12)民泊の合法化により、近隣住民から見知らぬ人が出入りする、騒音、ゴミをちらかす等の苦情が出ている。加えて、違法民泊の問題も解決していない。違法民泊について市の責任で調査・把握をするとともに、届け出のある施設についても、問題が発生していないか日常的に把握して、専門相談窓口、連絡があればすぐに対応できる専門部署を設置し、市民の不安の解消に努めること。また、住宅密集地やマンションでの民泊を規制し、原則的に市独自で立ち入り調査などができる実効性のある旅館業法なみの条例をつくること。

(答)

民泊施設への監視指導については、平成30年度から環境衛生監視員を増員し、監視指導体制を強化するとともに、苦情相談窓口を一元化・明確化し、迅速に対応しております。

また、福岡県警と協定を締結し、違法民泊ゼロ作戦として市内で千件を超える要確認施設を抽出して調査・確認するなど、違法民泊対策に取り組んでおります。

今後とも、住宅宿泊事業法を所管する国や県と旅館業法を所管する福岡市が連携を深め、市民からの苦情に的確に対応するとともに、宿泊施設への監視指導を徹底し、健全な民泊の普及推進に努めてまいります。

(13)中高層建築物等建設にかかる紛争について

  • 近年、住民の努力で守られてきた良好な住環境を破壊する強引な中高層住宅建設の深刻な事例が後を絶たない。開発規制を強化するために用途地域の見直しを行うとともに、用途地域変更の住民提案、建築協定、地区計画の積極的な周知と適用に努めること。

    (答)

    良好な住環境の形成・保全へ向けては、全市的な土地利用誘導の枠組みである用途地域などを基本としつつ、地域の状況や特性に応じたきめ細かなまちづくりのルールを定める制度である地区計画や建築協定などを活用することが有効であると考えており、令和元年12月末現在、131地区において地区計画を策定し、また、85地区で建築協定を認可しております。

    今後も、これらの制度の周知を図り、地元の方々と共働してルールづくりに取り組みながら、制度の積極的な活用に努めてまいります。

  • 「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」は現在、住環境を守りたいという住民の願いを実現する力となっておらず、市民に条例の見直しを約束しながらそれを反故にしている。現在の条例に、他都市ですでに実施されている標識設置期間の延長や、近隣説明会の義務付けと範囲の拡大、住民合意等を盛り込むこと。また工事協定も結ばないまま一方的に工事を強行するなど誠意がみられない業者に対しては、市工事の入札時にペナルティを課すなどの罰則規定を導入するなど、より実効性を持つ内容に抜本的に改定すること。

    (答)

    建築紛争の予防と調整に関する条例の見直しにつきましては、福岡市における紛争の実態や他都市の状況を踏まえて検討した結果、見直しの効果が確認できなかったことから条例の見直しは行わず、平成28年12月に「専門家助言制度」を創設いたしました。

    今後とも、建築主に対し日照、通風などの居住環境に配慮するよう指導し、建築紛争の予防と調整に努めるとともに、より良い制度となるよう研究してまいります。

(14)動植物園をインバウンド対応の「観光や賑わいの場所」へと変質させることは許されず、再整備計画にない新たな種の導入など過度な投資をやめること。

(答)

動植物園は、生き物の姿、生きる力、命の大切さを伝える「いのちの博物館」であるとともに、重要な役割として、希少種の保全活動も担っております。「驚き、楽しみ、学び、活動できる動植物園」「動物と植物が一体となった空間づくりと運営」「福岡の地域性や南公園の敷地特性を活かしたテーマ設定」といった基本構想の方向性に沿いながら、「種の保存」「環境教育・啓発」「調査・研究」「レクリエーション」という動植物園の使命が十分に果たせるよう、また、魅力ある動植物園となるよう、引き続き、動植物園再生事業の着実な推進に取り組んでまいります。

(15)交通対策について

  • 「JR筑肥線と市営地下鉄の乗り継ぎ割引料金と割引区域の拡大を求める請願」が提出されたように、市営地下鉄とJR筑肥線の乗継割引を現在の20円から東部の西鉄との乗継同様60円へ拡大するようJR九州に強く申し入れ早急に実施すること。またJR九州の実施が遅れる場合、本市分については先行して割引額を引き上げること。加えて連続割引区間について、2区から3区に拡大すること。

    (答)

    地下鉄とJR筑肥線との乗継運賃につきましては、それぞれの運賃の合算額としておりますが、運賃合算による負担の軽減を図るため、地下鉄赤坂駅から筑肥線周船寺駅間の相互発着の場合に、地下鉄、JR筑肥線それぞれ10円、合計20円を割り引くとともに、割引後の額を基礎にした定期券を発行しております。

    また、JR九州において、周船寺駅・今宿駅などで6枚綴りの回数券を発売しているほか、地下鉄・JR九州・昭和バスの3事業者共同で「伊都キャンパス回数券」や「伊都シーサイド回数券」を発売し、利便性の高い乗車券の発売に努めております。

    さらに、定期券を除くICカード「はやかけん」または「SUGOCA」を使い、姪浜駅をまたがり地下鉄とJR筑肥線を利用した場合、一乗車につき10ポイントを付与するサービスを行っております。

    乗継割引拡大につきましては、利用者や議会での要望意見等をふまえ、交通局とJR九州との間で設置している「JR九州筑肥線・地下鉄空港線利便性向上検討会」等において、引き続きJR九州と協議を進めてまいります。

  • 市営地下鉄やJR筑肥線の運行トラブルが起きた際に、折り返し運転や代替輸送を行うなど市民の交通手段を確保するためにJR九州や西鉄と連携をとること。

    (答)

    運行トラブルが発生した際の折り返し運転や代替輸送などにつきましては、引き続き他の交通事業者とも連携して取り組みを進めてまいります。

  • 8月に市民の切実な願いである「生活交通の充実、整備について」の請願が採択されており、公共交通空白地等における生活交通対策として、市が責任を持つコミュニティバスの運行を行うこと。

    (答)

    公共交通による生活交通の確保に向けた取組みにつきましては、高齢化の進展などに伴い、今後ますます重要性が高まっていくと考えております。

    一方、郊外部における人口減少や乗務員不足などに伴い、バス路線の維持も課題となっております。

    このため、地域の実情に応じた生活交通の確保に向けて、地域、交通事業者及び市が共働して、公共交通ネットワークの維持・充実に努めております。

    引き続き、生活交通条例に基づく、休廃止対策、不便地対策、生活交通確保支援に着実に取り組んでいくとともに、生活交通に関する住民意識調査等により実態を把握し、議会のご意見を伺いながら、関係局と連携して、持続可能な生活交通の確保に努めてまいります。

  • 西鉄は市内各地でバスの減便を強行し、住民は通院や買い物等の日常生活に大きな支障をきたしており、早急に従前同様の増便を図るよう西鉄に強く要請すること。また、生活交通の確保を、公共交通事業者の努力義務ではなく義務として明記するよう生活交通条例を改正すること。

    (答)

    バス交通につきましては、市民生活にとって重要な公共交通であり、今後とも、地域、交通事業者、行政が共働して路線の維持・充実に取り組むとともに、市民への必要なサービスが確保されるよう、交通事業者に働きかけてまいります。

    生活交通条例につきましては、現在の休廃止対策、不便地対策、生活交通確保支援に着実に取り組んでいくとともに、生活交通に関する住民意識調査等により実態を把握し、議会のご意見を伺いながら、関係局と連携して、持続可能な生活交通の確保に努めてまいります。

  • JR博多駅をはじめ、市内のJR各駅にホームドアを早急に設置し、西鉄大牟田線についても福岡駅にとどまらず早急に設置するよう関係事業者に強く申し入れるとともに、国まかせではなく、市としても推進のための協議会を設置すること。また、ホームドアが設置されるまでの間、乗客の安全対策要員をホームに配置するよう事業者に申し入れること。

    (答)

    鉄道駅におけるホームドアの設置につきましては、全国的な動向や、市内の鉄道事業者による取り組みを踏まえながら、ホームドア以外の安全対策も含め、引き続き鉄道事業者と協議を行ってまいります。

(16)自転車対策について

  • 市内の自転車保有台数の急増により、歩行者と自転車の事故が地域での課題となっており、通行不可の歩道を違法通行する自転車も後を絶たない。本市の「自転車通行空間ネットワーク整備計画」は、2022年までの10か年で約100kmを追加整備するとしているが、もともとこの整備計画自体が不充分であり、現状は、わずか26kmと極めて遅れており、交通安全施設整備費を抜本的に増額し、自転車道と自転車専用通行帯の整備を急ぐこと。併せて、自転車事故は年間2600件近く起きており、指導員の大幅増員・都心部以外への配置や指導内容の改善など安全対策を抜本的に強化すること。

    (答)

    自転車通行空間の整備につきましては、平成26年3月に策定した「自転車通行空間ネットワーク整備計画」及び令和元年9月に改正した「道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例」に基づき、関係機関や地域のご理解をいただきながら、原則として、車道部に自転車通行帯などを整備してまいります。(道路下水道局)

    また、「自転車の安全利用に関する条例」に基づき、自転車安全利用指導員などによる指導・啓発や、関係機関・団体と共働した毎月8日の自転車安全利用の日の街頭キャンペーンなどを積極的に行うとともに、企業などへ出前講座の開催を働きかけてまいります。(市民局)

  • 利用者が集中する鉄道駅などの周辺に市営自転車駐車場を増設すること。

    (答)

    市営駐輪場の増設につきましては、交通結節点である鉄道駅周辺における自転車の放置状況や駐輪場の利用状況を踏まえ、需要に応じた整備に取り組んでおります。

(17)道路対策について

  • 「福岡市バリアフリー基本計画」での歩道のフラット化は進捗率88%にとどまっており、100%めざし、速やかに推進すること。また、重点整備地区を拡大し、全市的にフラット化を推進すること。

    (答)

    歩道のフラット化につきましては、「福岡市バリアフリー基本計画」において、生活関連経路は、歩道のフラット化に加え、視覚障がい者誘導用ブロックの設置などを含めた道路のバリアフリー化を優先的に進めるように位置づけられていることから、「道路整備アクションプラン2020」において、「生活関連経路のバリアフリー化された割合」を成果指標として整備を進めております。

    引き続き、「ユニバーサル都市・福岡」の実現に向け、歩道のフラット化など、誰もが安心して歩きやすい歩行空間の整備に取り組むこととしており、今後も優先順位などを考慮し、より効率的な整備に努めてまいります。

  • 今年5月に発生した滋賀県大津市の交差点での保育園児死傷事故は、防護柵があれば防げたのではないかと指摘されているが、本市において類似した交差点は153箇所ある。警察や、教育委員会、学校、幼稚園・保育園とも連携し、交差点改良、信号機の設置、自動車のスピード抑制、「ゾーン30」の設置、消えかかって見えにくい横断歩道や停止線の路面標示の改善、生活道路への自動車の流入抑制など、通学・通園路の安全対策・整備をすすめること。

    (答)

    保育施設などの周辺の交通安全対策につきましては、保育施設や道路管理者及び地元警察署などの関係機関が連携により、保育施設が園外活動において日常的に利用している移動経路などについて、合同点検を実施いたしました。(こども未来局)

    この合同点検の中でいただいた保育施設や警察からの意見を踏まえた対策を検討しており、今後、防護柵の設置や路面標示などの安全対策に取り組んでまいります。

    また、交差点の安全対策につきましても、153か所の交差点を詳細に点検し、防護柵や車止めなどの交通安全施設の設置に向けた取組みを進めており、今後も引き続き、交差点の安全対策に努めてまいります。(道路下水道局)

    通学路につきましては、「通学路交通安全対策プログラム」に基づき、通学路の合同点検や危険箇所の改善を行っております。今後も、教育委員会と学校、地域、関係機関との連携をさらに深め、児童生徒がより安全に登下校できる通学路の整備と安全対策の充実に努めてまいります。(教育委員会)

  • この間の道路陥没事故を受け、日常パトロールや路面下空洞調査等の頻度を増やし、劣化や優先度の分析をおこなうとともに、抜本的な道路改修・維持対策を講じること。

    (答)

    道路の維持管理につきましては、日常的なパトロールに加え、市民や企業などへ通報の協力をお願いするとともに、路面下空洞調査を実施し、道路の損傷や空洞の早期発見と早期補修を行い、道路の安全確保に取り組んでおります。なお、道路の損傷が発生した場合は、速やかに応急補修を行うとともに、その原因についても調査し、本補修を行っております。今後とも道路の損傷の早期発見と早期補修を行い、事故の未然防止に努めてまいります。

(18)水道事業等について

  • 「水道法」は、水道施設の運営権を民間に移すコンセッション方式を可能としたことで、全国で民営化する自治体も出てきており、市民の不安は大きくなってきている。「公共の福祉の増進」を目的としてきた水道事業は、地方公共団体主体で健全な運営がなされるよう現行のまま直営を堅持し、民営化や広域化は行わないこと。

    (答)

    水道事業につきましては、「水道長期ビジョン2028」に基づき、計画的に事業を推進することにより、安定的な経営が可能であると考えており、今後とも他水道事業体との連携も図りながら、安全で良質な水道水の安定供給に取り組んでまいります。

  • 水道配水管の耐震化率は58%であり、残されている配水管の耐震改修について、現行の年間45kmの更新ペースでは完了まであと40年間もかかるため計画を前倒しすること。また、災害時などに水を供給しなければならない重要給水施設として414か所を指定し耐震ネットワーク工事を進めているが、重要なインフラである駅ではJR博多駅と西鉄天神駅のみであり、避難所の多くも対象となっておらず、対象施設を抜本的に増やすこと。同様に本市の下水道管も69%が未耐震であり、早急に改善すること。

    (答)

    配水管につきましては、新設や更新の際に全て耐震管を使用し、長期的な財政収支の見通しを踏まえた上で、実質的な耐用年数内に更新できるよう、平成29年度から更新延長を年間45キロメートルにペースアップし整備を行っております。

    特に、耐震ネットワーク工事につきましては、「福岡市地域防災計画」において指定された避難所や救急告示病院に加え、多くの帰宅困難者が発生すると予想される主要駅(西鉄天神駅・JR博多駅)などへの給水ルートの耐震化を、計画的に進めてまいります。(水道局)

    下水道管の耐震化につきましては、下水道の根幹となる施設である処理場・ポンプ場に直結する幹線管渠や緊急輸送路下における重要な幹線管渠等の耐震化を優先的に実施しております。今後とも、計画的に耐震対策を進めてまいります。(道路下水道局)

  • 本市の1日最大給水量45万1000㎥に対し施設能力は78万900㎥あり、すでに過剰である。一方、1日の生産水量5万tの海水淡水化施設は、年間約25億円の維持管理費等の経費をかけながら、実際の供給水量が日量1万8481㎥に激減しており、稼働する必要はない。したがって、これ以上の無駄遣いは許されず、海淡施設は廃止するよう福岡地区水道企業団に強く求めること。

    (答)

    海水淡水化施設につきましては、県策定の福岡地域広域的水道整備計画に位置付けられており、渇水時などにおける水の安定供給に寄与するものであることから、水資源に恵まれない福岡都市圏にとりまして必要な施設であると認識しております。

(19)防災の強化について

  • 毎年のように、全国各地で豪雨水害、台風、地震、火山活動など、深刻で広範囲に被害が及ぶ災害が相次いでいる。気候変動の影響で過去に経験のない様相を見せる災害も起きており、従来の枠だけにとらわれない備えをとるよう「地域防災計画」を見直すこと。

    (答)

    「地域防災計画」につきましては、様々な災害の教訓等を踏まえ、適宜、見直しを行っており、国の動向などを踏まえながら、さらなる充実を図ってまいります。

  • 市民の生命、身体及び財産を災害から守ることは、災害対策基本法第1条で「国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にする」と規定されているにもかかわらず、本市の「地域防災計画」においては、基本理念で「自助、共助」を強調して入れ込み、公的責任を放棄している。市民に防災の対策義務を押しつけるのではなく、市の責任で、地域防災力の向上に取り組むよう「地域防災計画」を改めること。

    (答)

    「地域防災計画」において、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を基本理念として、これを実現するため、自助、共助、公助が一体となった災害に強い共創のまちづくりを推進していくこととしております。

  • 防災対策は、災害が発生した後の応急対策や復旧・復興対策だけでなく、災害の発生を抑え、被害の拡大を防止するための予防対策中心に転換する必要がある。大型台風や線状降水帯が発生することにも備え、被害が最小限になるように「地域防災計画」で謳っている「災害予防計画」を見直すこと。九州で最も地震発生確率が高い警固断層が活動した場合でも、避難者を「2万5000人」としか想定しておらず、都心部の勤労者と来街者の増加に合わせて緊急に見直すこと。

    (答)

    大雨や地震などの災害対策につきましては、国・県の動向を踏まえ検討するとともに、必要に応じて「地域防災計画」の見直しを行い、災害に強い都市づくりを進めてまいります。

  • 災害発生時に被災者救助の中心的役割を担う市の消防の体制は、国の指針に照らして、ポンプ車2台、救急車3台、人員は67人も不足しており、特に過去5年間で救急出動件数が約9800回も増えているのに、救急要員の充足率が90.1%と依然として低いのは問題である。本市の消防本部職員1人当たりの管轄人口は、1453人と政令市最高であり、京都市や大阪市のほぼ2倍という状況は異常である。また、一般会計の歳出に占める消防費の予算の構成比は1.7%と政令市最低であり、市民一人当たりの消防費も2018年度決算額で政令市最低額となっている。さらに、消防車の火災指令から現地到着までの時間は6分台になり、救急車の平均到着時間も7分30秒と長くなってきている。したがって、抜本的に予算を増額し、消防力を強くし、国の指針を満たすよう早急に増車・増員すること。

    (答)

    国が定める消防力の整備指針につきましては、各自治体で人口密度や市域面積など消防を取り巻く都市構造や状況がそれぞれに異なる中、包括的な整備水準を示しているものであり、各自治体はこの指針を目標に、地域の実情などを総合的に勘案し、実態に即した消防体制を整備しております。

    福岡市では、これまで消防署所の適正配置、機動性の高い車両や消防ヘリコプター(2機)の活用などに加え、高機能の指令管制情報システムの活用や予防業務管理システムによる査察業務の円滑化など、迅速な警防・救急活動と効果的な火災予防を行う体制を整備するとともに、消防団と消防局の連携を強化するなど、消防力の確保に努めております。

    また、近年では、人口の増加や高齢化の進展に伴う救急需要の動向を踏まえ、救急隊の増隊などにより体制を強化し、増加する救急需要に適切に対応するとともに、大規模災害などに的確に対応するため、機動救助隊を創設するなど、災害即応体制を強化しております。

    令和2年度につきましては、都心部を中心とした救急需要に的確に対応するため、博多消防署に救急隊を1隊増隊するほか、火薬類・高圧ガス施設の保安体制を強化するなど、引き続き、国が定める消防力の整備指針を目標に、本市の実態に即した消防体制を整備するため、必要な予算を確保し、消防機械や人員の確保に努めてまいります。

  • 木造戸建住宅の耐震化の助成制度については、対象外とされている1981年以後の住宅も対象とすること。市内の共同住宅の耐震診断と耐震改修助成の制度については、助成要件も緩和して抜本的に金額を引き上げ、制度の周知・広報も強めること。また、人命確保のための耐震ドア、耐震ベッド、窓や屋根の補強だけでも活用できるようにすること。

    (答)

    民間住宅の耐震化につきましては、「福岡市耐震改修促進計画」に基づき、共同住宅の耐震診断費助成及び木造戸建住宅や共同住宅の耐震改修工事費助成を実施しております。

    昭和56年以降の木造戸建住宅につきましては、平成29年5月に「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」が国から示されており、引き続き、所有者、リフォーム業者、設計者等に幅広く周知してまいります。

    共同住宅の耐震改修助成制度につきましては、平成30年度より、制度要件の緩和を図っており、また揺れやすさマップの配布、管理組合などを対象とした出前講座の開催などにより、耐震化の重要性についての周知啓発に努めております。

    人命確保のための家屋以外の補強・支援につきましても、平成30年度より耐震シェルター・防災ベッドの設置も補助対象とするなどの耐震改修助成制度の拡充を図っておりますが、建築物を耐震化することが建物の倒壊を防ぎ、人命を守るために最も重要であると考えており、引き続き、現行の耐震改修助成制度の普及・活用と併せて、民間住宅の耐震化の促進に取り組んでまいります。

  • 国の被災者生活再建支援金の支援金上限額を300万円から500万円へ引き上げるとともに、支援対象を半壊や一部損壊世帯に拡大するよう国に求めること。

    (答)

    被災者生活再建支援金については、これまでも指定都市市長会等において、国に対し、対象範囲の拡充など制度の見直しを要請しており、引き続き国の動向を注視してまいります。

  • 公共施設の耐震性を確保することは、地震に対する予防対策の基本である。ところが、2018年度末時点で、市営住宅では3団地7棟663戸、水道施設では20%、下水道施設では4%の耐震改修が残されている。予防対策を後回しにするのではなく最優先で耐震改修を行うこと。

    (答)

    公共施設(市営住宅を除く)の耐震化につきましては、「公共施設の耐震対策計画」に基づき実施しており、平成31年3月末時点で、公共建築物の進捗率は99%、公共土木構造物の進捗率は91%となっております。施設の耐震対策につきましては、耐震改修工事中における施設の機能確保に配慮しながら段階的に整備を行う必要があり、全体の改修完了までに期間を要しているものです。今後とも、耐震対策の推進に引き続き取り組んでまいります。(財政局)

    市営住宅の耐震化につきましては、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき実施しており、令和2年度内に対象団地の全ての耐震改修に着手する予定としております。(住宅都市局)

  • 避難対策について
    • 近年の自然災害時の市民の避難行動では、避難すべき住民の0.2%程度しか実際の避難行動をしていないことが問題視されている。市民に避難に関する情報が速やかに伝わり、実際の避難行動に結びつくよう調査・研究すること。

      (答)

      災害時の避難行動につきましては、多様な伝達手段により、避難勧告や避難指示などの緊急情報を発信し、これらの情報をもとに、速やかな避難行動につなげていただくように努めてまいります。

    • 土砂災害、浸水、津波のハザードマップや、揺れやすさマップについては、市民が災害時に自分のいる地域でどういう被害が起きるのか、避難経路や避難場所はどこかなどが理解できるよう、周知と啓発に努めること。長期停電となった千葉や台風での被害が大きかった関東・東北で発生しているように、災害発生時に避難や支援に関する本市のホームページにアクセスが集中して閲覧できなくなる事態が起こらないよう、対策をおこなうこと。

      (答)

      ハザードマップにつきましては、災害種別毎に災害想定区域や市が指定する避難場所等を記載した、ハザードマップを作成し、市民へ配布するとともに、市のホームページに掲載いたしております。

      また、市民が必要な時に必要な情報をパソコン・スマートフォン等により確認でき、複数の災害リスクを重ね合わせて表示することや任意の場所を拡大・印刷できる総合ハザードマップを配信しており、これらの活用について、出前講座などを通して市民への周知・啓発を図っております。(市民局)

      警固断層帯南東部で地震が発生した場合に、お住まいの地域がどのくらい揺れるかを強さ別に色分けした揺れやすさマップを配布するとともに、出前講座や耐震セミナ-を開催し、建物の耐震化の重要性について周知啓発に努めております。(住宅都市局)

      災害時に、市ホームページにより避難や支援情報を支障なく発信し続けることは大変重要であると考えており、今後ともアクセスの集中により閲覧できない状態が生じないよう努めてまいります。(市長室)

    • 2018年と2019年の台風や豪雨による災害では、避難所が満員で入れず別の避難所に移動したケースも見られた。福岡市の一時避難所は193か所、収容避難所は239か所しかなく、これでは災害の規模によっては収容しきれずに避難所難民を生むこととなる。現在の避難所に収容できる人数を計算し、不足分を公共施設や地域の集会所などで補足する計画を立てること。また、避難所の公的備蓄を抜本的に増やし、避難者数に見合う数量の確保をすること。

      (答)

      避難者の受け入れ体制につきましては、災害の状況や避難勧告等の発令状況に応じて、一時避難所に加え、収容避難所も同時に開設するなど、柔軟な対応を図ることとしており、さらに地元の民間施設と、災害時における利用に関する協定を締結するなど、地域の実情に応じ、指定避難所以外の避難所の確保にも取り組んでおります。

      また、公的備蓄につきましては、博多区月隈の埋蔵文化財センター月隈収蔵庫及び各公民館等に想定避難者数等の3日分となる27万食の食料を備蓄するほか、小学校に防災倉庫を設置し、発災時に避難所で必要となる発電機や段ボール間仕切りなどの資機材を備えております。

    • 情報が入手できるよう避難所にテレビやラジオを設置し、快適に過ごすことができるよう畳などを設置すること。収容避難所となる小中学校の体育館・講堂には、冷暖房を付けるとともに、トイレは主として洋式に改修し、マンホールトイレの設置もすすめること。また、いすやベッドなどの備品とともに、衣類やあたたかい食料・弁当が避難者にいきわたるようにすること。家族ごとに利用できるテントや間仕切りなどプライバシーを確保することをはじめ、被災者のストレスへの対策に万全を期すること。電源車と給水車の配置、通信の確保ができるよう、関係機関との事前協定を行うこと。

      (答)

      避難所機能の充実につきましては、公民館や学校などの新築・改築にあわせ、順次マンホールトイレを設置しており、学校体育館へのエアコンにつきましても、民間事業者との災害協定に基づき、必要に応じて速やかに移動式エアコンなどを設置することとしております。

      また、避難所におけるプライバシーの配慮につきましては、「避難所運営の手引き」に基づき、誰もが安心して避難生活を送ることができるよう、今後とも生活環境の整備に努めてまいります。

    • 福祉避難所については障害者や高齢者などの避難所としての機能を発揮できるよう万全を期すことが求められている。現在106か所を指定しているが、施設が被災し使用できない場合も想定し、指定箇所も抜本的に増やすこと。「避難行動要支援者名簿」の登録者だけでなく、その名簿から漏れている障害者に対しても、避難誘導、具体的な移動の手段の手配などについて、通常時から細かい個別計画を市の責任で策定するなどして対策を強化すること。福祉避難所の備蓄については、市の責任で進めること。また、被災時に施設運営で一番の課題となる職員不足については、協定を結んでいる他都市などとの協議を進め、福祉避難所に対する支援の受け入れ体制を事前に確立すること。

      (答)

      福祉避難所につきましては、協定を締結していない施設に対して、協定の締結を働きかけるとともに、特別養護老人ホームの整備に係る公募においては、福祉避難所としての協定の締結を応募条件としているところであり、引き続き、福祉避難所数の拡大に努めてまいります。

      福祉避難所で必要となる物資及び職員につきましては、基本的に施設において確保することとなっており、必要に応じて、市においても対応してまいります。(保健福祉局)

      避難行動要支援者名簿につきましては、要支援者への避難支援等関係者への情報提供についての意向確認の際、名簿制度をわかりやすく説明した資料を同封したり、名簿制度を理解していただくための出前講座を実施するなど、制度の周知に努めております。

      個別計画の策定につきましては、避難支援等関係者向けハンドブックを作成・配布するなど、支援に努めております。(市民局)

    • 「福岡県津波浸水想定」(2018年7月公表)では、本市の水位は3.4mが想定されており、津波ハザードマップにもとづき想定される被害状況と避難方法を、市民に周知、啓発すること。必要な津波避難ビルを確保するとともに、避難ビルの認証シールやオートロック対策など実効性ある対策を早急にとること。

      (答)

      津波避難対策につきましては、平成28年2月に県が公表しました「津波浸水想定」を踏まえ、津波による浸水区域や市が指定する避難場所等を記載した津波ハザードマップを作成し、平成29年11月に対象校区に配布するとともに、市のホームページに掲載いたしております。

      また、市民が必要な時に必要な情報をパソコン・スマートフォンにより確認でき、複数の災害リスクを重ね合わせて表示することや任意の場所を拡大・印刷できる総合ハザードマップを配信しており、これらの活用について、出前講座などを通して市民への周知・啓発を図っております。

    • 年々集中豪雨発生などによる危険が高まっているもとで、市内の急傾斜地崩壊危険区域の指定は31区域にすぎず不充分である。県と連携して、地権者の協力も得ながら、指定区域の拡大を求めるとともに、市としても安全確保の対策をおこなうこと。

      (答)

      急傾斜地崩壊危険区域につきましては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、住宅地周辺の急傾斜地崩壊危険箇所で一定の要件を満たす区域について、地元地権者の要望や市の意見を踏まえ、これまでに県が31の区域を指定し対策工事を実施しております。

      今後も、対策工事が必要な危険箇所の調査、指定区域の拡大及び対策工事の実施を県に要望してまいります。

  • 市内の二級河川においては、河床掘削、老朽化した護岸のかさ上げ・改修などの氾濫防止対策を急ぐよう県に要請するとともに、必要な河川には農業用ため池を治水池へ転用し雨水流出抑制を強化し、市有地や公園などの公的施設を活用して地下貯水施設等を設置すること。また、樋井川における河川への雨水流入抑制の活動をしている団体と情報共有を図りながら積極的な支援をすること。さらに、急激な浸水を避けるため、越水してもすぐに破壊しない耐越水堤防を整備し、避難する時間が確保できる対策を強めること。あわせて、バックウオーターや内水氾濫対策、浸水が予測される箇所の嵩上げ、バイパス雨水管などの整備、河床掘削や護岸整備を行うこと。

    (答)

    二級河川につきましては、河川管理者である県に対し、適切な維持管理及び河川改修の促進について要望してまいります。

    河川による浸水対策につきましては、治水の根幹である河川改修を推進するとともに、効果的な治水池の整備などにより雨水の流出抑制に取り組んでまいります。

  • 市内約300か所のため池について、耐震性や豪雨による洪水の危険性などの調査点検を行うとともに、ハザードマップの策定や暫定的な避難方法の住民周知をすること。

    (答)

    農業用ため池につきましては、水利組合による日常点検や、業務委託による点検、職員による点検を実施しているほか、農閑期や、大雨・台風接近に関する警報などが予測された際は、水位を下げる措置を講ずるなど、必要に応じた排水操作を行っております。

    また、防災重点ため池につきましては、下流域への影響など、新たな選定基準に基づいて県が再選定を行い、国が選定結果を公表しております。当該ため池につきましては、県が対策の具体的な進め方を検討しており、今後、県と調整しながら対策を検討してまいります。

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4、地球温暖化対策をはじめとする環境問題について

(1)地球温暖化防止対策について

  • 気候変動から人類の未来を守るため、2050年ごろまでに「温室効果ガス排出実質ゼロ」にする目標を持つよう、国に対し強く要請すること。

    (答)

    国におきましては、令和元年6月に策定した「パリ協定に基づく長期戦略としての成長戦略」において、最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に、今世紀後半のできるだけ早い時期に実現することを目指すこととしております。

    福岡市におきましては、今後とも、「大都市環境局長会議」などを通して、実効性のある地球温暖化対策の実現に向け、国として先導的な役割を果たすことなどを要望してまいります。

  • 「福岡市地球温暖化対策実行計画」での温室効果ガスの削減目標は、2030年度で2013年度比28%に過ぎず、元々低い国の水準と比較しても何ら積極的と言えるものではなく、「2050年ごろまでに実質ゼロ」に準じた市全体の排出総量の削減目標に改めること。また、その際、排出量を増やし環境を悪化させる「天神ビッグバン」やウォーターフロント再整備等の都市乱開発はおこなわないよう、環境局として規制する立場に立つこと。

    (答)

    温室効果ガス排出量の削減目標につきましては、排出量の基礎となる活動量の将来推計において、国は人口や世帯数、自動車保有台数は減少傾向に向かうのに対し、福岡市は増加傾向と予測していることなどを踏まえますと、福岡市の国を上回る28%の削減目標は積極的な取組み姿勢を表したものであると考えております。

    また、本計画においては、都市の再開発などの機会を捉え、エネルギーの効率的な利用を促進することとしており、引き続き、温室効果ガスの削減に向けた取組みを行ってまいります。

  • 世界では20か国1000以上の自治体が、日本でも長崎県壱岐市や神奈川県鎌倉市議会が地方自治体としての「気候非常事態宣言」しており、本市でも同様の宣言をすること。

    (答)

    福岡市におきましては「、温暖化対策実行計画」に定める温室効果ガス排出量削減について、国を上回る目標を定め、地球温暖化対策を進めてきたところですが、世界的な気候変動の影響は、ますます大きくなっており、また、国は自治体に対して、脱炭素社会を目指した取組みの強化を求めるなど、これまで以上に、温暖化対策に取り組む必要があることから、かねてより、対策の強化について、検討しており、今後とも、温暖化対策や気候変動対策を推進してまいります。

(2)原発について

  • 原子力発電所は廃炉にし、破綻した核燃料サイクルから撤退し、「原発ゼロの日本」をつくることこそが、求められている。原発の再稼働という無謀な道をやめ、「原発ゼロ基本法」を制定し、「原発ゼロの日本」を実現するよう、国に求めること。また、福岡市として、市民の命と安全、地域経済を守るために、「原発ゼロ」の立場に立つこと。

    (答)

    原子力発電所の再稼働などにつきましては、国のエネルギー政策の中で判断されるべきものと考えております。(市民局、環境局)

  • 再稼働を急ぐために、スケジュール先にありで決められた原子力規制委員会の「新基準」は、福島原発の事故の検証にもとづかないもので、免振重要棟の即時整備を義務付けないなど安全基準とは言えない。その「新基準」の審査で合格し再稼働されているのが九州電力の玄海原発3・4号機であるが、特に3号機のプルサーマル運転は福岡市民への危険も大きい。したがって、市長は原発の再稼働について「国の判断にゆだねる」とした姿勢を改め、九電と国に対して、玄海原発の3・4号機の即時停止と早急な廃炉を強く要請すること。

    (答)

    新規制基準につきましては、福島第一原子力発電所の事故の教訓等を踏まえ、従来の基準から大幅に強化された基準であり、玄海原子力発電所3・4号機の再稼働につきましては、新規制基準に基づく国の厳格な適合性審査のもと、安全性が十分に確認され、再稼働に至ったと認識しております。

    今後とも、原子力発電所の安全確保と情報公開の徹底について、国及び県に要望を行うとともに、原子力災害対策の充実に努めてまいります。(市民局)

    電力の大量消費地である福岡市においては、市外で発電された系統電力からの受電が無い場合には、都市機能を維持することが困難であることを踏まえ、平成28年12月に策定した「地球温暖化対策実行計画」の目標は、国が掲げる電源構成(エネルギーミックス)に基づき設定しております。引き続き、同計画に掲げる自律分散型エネルギー社会の早期実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取組みなどを積極的に進めてまいります。(環境局)

  • いま、原発再稼働の同意権や事前了承権を周辺自治体にまで拡大すべきだという声は全国的に広がり、茨城県東海第二原発や静岡県浜岡原発では、新協定に向けた取り組みが自治体と電力会社とで始まっている。本市が九電と締結した「原子力安全協定」には、2次給水系事故などの報告義務が除外されているなど全く不十分である。したがって、どんな微細な事故であってもすべてを直接福岡市へ連絡させるとともに、事故後対策だけでなく、再稼働にあたっての本市への事前説明・了解、立入調査などの内容を盛り込むよう「原子力安全協定」の見直しをすること。

    (答)

    「原子力安全協定」につきましては、原子力災害に備えていく上で、重要かつ必要なものであり、今後の「原子力災害対策特別措置法」や「原子力災害対策指針」などの改正を踏まえながら、実効性ある協定となるよう検討を進めてまいります。

    今後とも、国や県と連携し、迅速な情報収集に努めてまいります。

  • 福岡市は玄海原発から約35~60km圏内に位置しており、「福岡市地域防災計画」(原子力災害対策編)では実効性のある避難計画の策定が求められるが、屋内避難を基本としているため地震などの複合的な原子力災害に対応できていない。したがって、「防災計画」については、全市民の放射能被害を想定した避難計画を立てること。また、福岡市から他の都市への避難計画を立てること。

    (答)

    「地域防災計画(原子力災害対策編)」や「原子力災害避難計画」に基づき、対処体制の整備や実施要領の作成など対策の具体化を進めるとともに、国の「原子力災害対策指針」の改正の動向を踏まえながら、「地域防災計画」及び「避難計画」の見直しを行うなど、原子力災害対策の充実、強化に取り組んでまいります。

(3)再生可能エネルギーの推進について

  • 本市には再生可能エネルギーの市内利用可能量をすべて導入すれば市内全世帯の電力消費をまかなえる潜在能力がある。しかし本市の「福岡市環境・エネルギー戦略」の再生可能エネルギーによる発電規模目標は、達成しても2030年で市内電力量の8%を担うものでしかない。したがって、市は2030年までに電力需要の4割を再生可能エネルギーで賄う目標をもつこと。

    (答)

    再生可能エネルギーの導入目標につきましては、人口が密集している都市構造や地理的特性から大規模な発電設備の立地が困難な福岡市において、その目標数値が、市民や事業者など様々な主体によって導入された再生可能エネルギーの発電量を積み上げたものであることを踏まえますと、福岡市と国とは、ほぼ同程度の水準を示しているものと考えております。引き続き、地域特性を踏まえ、再生可能エネルギー、燃料電池、エネルギーマネジメントシステムなどの普及促進を図りながら、ふくおか型の自律分散型エネルギー社会の早期実現を目指してまいります。

  • 福岡市には風力発電の利用可能なエネルギー量は約90万世帯分の年間約4600GWhもありながら、「風況に恵まれていない」と決めつけてしまうのは何の道理もなく、風力発電にも積極的に取り組むこと。

    (答)

    風力発電につきましては、小型風力発電の実証実験において、高効率な風レンズ風車であっても、福岡市の風況では設置費用に見合う十分な発電量が得られなかったことから、現段階においては、太陽光発電のように広く導入を進めていくことは困難と考えております。

    今後も技術革新の進展などを注視し、福岡市のような風況に恵まれない地域にも対応できる風力発電技術が開発された場合、あらためて検討してまいります。

  • 自治体による「みやまスマートエネルギー株式会社」や「株式会社浜松新電力」等を参考に、再生可能エネルギーを地産地消する地域エネルギー会社設立について、本市でも取り組むこと。

    (答)

    再生可能エネルギーの活用に関する事業展開につきましては、国の制度や他都市の動向を注視し、福岡市の特性を踏まえながら、研究してまいります。

  • 市有施設・市有地で太陽光や風力、小水力などの発電の活用を抜本的に拡大すること。その際は、環境保全や住民の健康に配慮すること。また、太陽光発電の「屋根貸し」を普及するため補助制度を大幅に拡充すること。さらに、本市においても地域で市民自らが主体的にエネルギー事業に共同で参画する市民共同発電を真剣に育成していくこと。

    (答)

    市有施設などへの再生可能エネルギーの導入につきましては、導入コストや新たな関連ビジネスの動向などを的確に捉え、各局と連携して引き続き太陽光発電設備の導入を推進するとともに、清掃工場の建て替えにあわせて廃棄物発電設備を高効率化するなど、多様な手法により導入を推進してまいります。

    なお、導入に際しては、環境や健康に十分配慮してまいります。

    また、助成施策につきましては、市民による自家消費型の住宅用太陽光発電を促進するため、太陽光発電とEMSに蓄電池を組み合わせたシステムの導入に重点をおき、継続するとともに、出前講座などの実施により、市民啓発などに取り組んでまいります。

  • 九州電力の再生可能エネルギーの出力抑制は、昨年10月以来常態化している。これは“原発優先給電”の仕組みであり、「原発固執政治」が再生可能エネルギー普及の最大の障害となっていることを示している。したがって、市は九電と国に対して、原発優先の「給電ルール」を見直し、再生可能エネルギーを優先するよう、要求すること。

    (答)

    優先給電ルールにつきましては、再生可能エネルギーの最大限導入と電力の安定供給を両立させていくために、国において定められているものと考えております。なお、九州電力(株)においては、再生可能エネルギーの出力制御量の低減に向けて、令和元年10月に運用の見直しが行われております。

    福岡市としては、発電した再生可能エネルギーが出力制御により無駄にならないように、電力系統の強化などについて、引き続き、国や九州電力(株)に対し働きかけてまいります。

(4)大気汚染、騒音等問題について

  • 自動車による大気汚染、騒音などの原因抑制をするためにも、「自動車交通公害防止計画」を再び策定し、自動車交通の総量規制をおこなうこと。併せて、市の公用車は全て電気自動車に切り替えていくこと。

    (答)

    福岡市の大気環境及び自動車騒音につきましては、「自動車交通公害防止計画」に基づく対策などにより、自動車に起因する代表的な大気汚染物質である二酸化窒素が、平成22年度以降、福岡市内の全ての測定局で環境基準を達成しており、自動車騒音につきましても、平成30年度は幹線道路の沿道住居などの96.3%で、昼夜ともに環境基準を達成しております。今後も引き続き、道路管理者と定期的に情報共有を図りながら、環境基準達成に向けて取り組んでまいります。(環境局)

    福岡市の一般公用車における低公害車の導入率は平成30年度末で約96%となっており、今後も低公害車の導入を推進してまいります。(財政局)

  • JR福岡貨物ターミナル駅では、深夜の騒音が受忍限度を超えている。市は、日本貨物鉄道株式会社に対し、貨車の運行時間を夜12時までとし、深夜作業をやめるよう、国土交通省や環境省とも連携を図って、同社に実行させること。

    (答)

    福岡貨物ターミナル駅に関する騒音につきましては、市民の相談により騒音を測定し、鉄道事業者に騒音対策を要請してきたところであり、鉄道事業者においては、これまで、運行速度順守の徹底や騒音低減に向けたレールの改良を実施しております。

    また、在来鉄道の走行騒音につきましては、環境基準などが定められておらず、新設及び大規模改良に際してのみ騒音問題の未然防止などのための指針が定められている状況にあるため、既設の在来線についても指針などを策定し騒音対策を推進するよう国へ要望を行っております。

    今後も、市民の相談に応じて、鉄道事業者に対する騒音対策の要請などを実施してまいります。

(5)博多湾の和白干潟については、30年にわたるその干潟を守る保全活動が、日本ユネスコ協会連盟から「未来遺産」に登録(2013年)され、2016年4月の環境省の「重要湿地」として発表された「ラムサール条約潜在候補地リスト」でも登録基準をクリアしている。2018年の締約国会議では、東京都江戸川区の「葛西海浜公園」が新たにラムサール条約登録湿地になっており、本市として条約登録に向けた地域住民の理解をすすめること。和白干潟の「特別保護地区」指定を国に申請し、ラムサール条約登録地にされるよう積極的な取組みを推進すること。

(答)

和白干潟のラムサール条約登録につきましては、まず国、県と連携して国指定鳥獣保護区の特別保護地区指定について地域住民の理解を深めていくことが必要であるため、将来的な課題であると考えております。

干潟の保全については、「博多湾環境保全計画(第二次)」においても、重要な施策として位置づけており、今後も引き続き、市民、NPОなど多様な主体との連携、共働により干潟の保全に取り組み、和白干潟の重要性について、理解を深めるための取組みを進めてまいります。

(6)ごみ行政について

本市の2018年度のごみ処理量は、家庭ごみは4年連続増加、事業系ごみは3年連続増加し、総量57万6600tにもなっている。これは本市のごみ減量を目指した「新循環のまち・ふくおか基本計画」で掲げているごみ減量目標の47万tに対し約1.2倍に上り、ごみのリサイクル率も目標の38%に対し31.3%と遠く及んでおらず、抜本的なごみ減量と再資源化の取り組みが求められている。

  • 家庭ごみについては、3Rの促進とともに、紙類は、地域集団回収と合わせて、事業所ごみ同様に古紙として市の責任で分別収集すること。また、外国人を含む住民に、分別・ごみの出し方を丁寧に、繰り返し周知すること。あわせて、ごみ収集車の低公害化やハイブリッド仕様について他都市を参考に導入するための補助制度などについて検討すること。

    (答)

    家庭ごみにつきましては、発生抑制や再使用に重点を置いた3Rの啓発などを進めるとともに、紙類につきましては、地域集団回収などの支援や資源物回収拠点の拡充、雑がみ回収促進袋の配布などにより、古紙回収を促進しております。

    ごみの分別収集区分につきましては、排出時の市民負担をはじめ、収集運搬・処分に伴うCO2排出などの環境負荷や経費などの要素を総合的に勘案し、4分別収集を今後も継続してまいります。

    外国人を含む住民に対する分別・ごみの出し方の周知につきましては、4言語での「家庭ごみルールブック」の配布やウェブサイトでの情報提供のほか、市政だよりへの特集記事の掲載や出前講座などを行っております。さらに令和2年1月には、QRコードを活用した10言語での情報提供を開始したところであり、今後も、様々な手法を用いて丁寧に周知してまいります。

    ごみ収集車の低公害化につきましては、交通渋滞のない夜間にごみ収集を行うことにより、収集車の稼働台数を少なくするなど、効率的な収集に努めており、今後とも、環境負荷の低減に向けた取組みを推進してまいります。

  • 高齢者や障害者などを対象にした粗大ごみの持ち出しサービスは無料にすること。

    (答)

    粗大ごみの持ち出しサービスにつきましては、従来の粗大ごみ収集運搬事業の追加サービスとして、高齢者や障がい者などを対象に新たに実施した制度であり、市民サービスの公平性を保つ見地から、受益者負担の原則により、利用される方々に経費の負担をお願いしております。

  • 本市において廃プラスチックは燃えるごみとして焼却され大量のCO2を出し、さらに、本市で回収された海底ごみだけでも年間百数十tから200tにものぼっており海洋プラスチック問題も深刻である。「プラスチックをつくらない、使わない」という立場に立って、対策を講じるべきである。したがって、発生・製造抑制の観点からごみ回収のコスト負担を製造者側がするよう国に求めること。市の関係する諸会議や行事でのペットボトルや使い捨て容器の使用はやめること。「使わない、買わない、捨てない」という選択を一人ひとりの市民が実行できるよう環境意識改革に市が先頭に立って行動すること。

    (答)

    廃プラスチックの回収につきましては、リサイクル促進の観点から、公益社団法人全国都市清掃会議を通して、事業者によるプラスチック製品全般の回収・リサイクルの義務づけを、国に要望しており、引き続き、要望活動を継続してまいります。福岡市におきましては、令和元年度から、本庁舎15階に給茶機を設置し、庁舎内での会議におけるペットボトル削減や、マイボトル・マイカップの推進にも率先して取り組んでおります。

    また、これまで、マイバッグ持参によるレジ袋削減に取り組んできたところでありますが、今後はさらにレジ袋などを断る「リフューズ」の行動を呼びかける啓発イベントを行うとともに、小学校で配布する社会科副読本に解説を加えるなど、不必要なワンウェイプラスチックの使用そのものを減らしたライフスタイルへの変革を促す教育・啓発を推進してまいります。

(7)本市の公共事業で発生される産業廃棄物である建設残土については、その処分が適正に行われているかどうかを現地に出かけて監督する義務があるが、2018年度には、市議会本会議において市外住民にも多大な被害をもたらすなど、杜撰な実態が明らかになった。福岡市の指定した処分場以外に持ち込まれる「自由処分」の残土は全体の85%にも達している。したがって、残土処分の総点検、チェック機能を抜本的に総ざらいして、「建設発生土の処理ルール」通りに実施すること。

(答)

公共工事から発生する建設発生土の取り扱いにつきましては、福岡市において監督員の立会などを定めた「建設発生土の処分に関する運用」に基づき、引き続き、適正な処理に努めてまいります。

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5、中小企業・小規模企業の営業を守る総合的施策、農林水産業の再建を

(1)中小企業・小規模事業者対策および経済対策について

  • 本市の中小企業施策はスタートアップ都市づくりに27億64万円、観光・集客戦略の推進には19億2万円など企業や人を呼び込む施策など偏重した経済振興策となっている。福岡市中小企業振興条例第14条では「小規模企業者への配慮」がうたわれているにもかかわらず、中小企業・小規模事業者の振興予算は、融資と金融対策を除いて、わずか1億74万円と極端に低いままである。本市の経済と雇用を支えている中小企業・小規模事業者の振興予算を抜本的に増やすこと。

    (答)

    中小企業の成長と発展を図ることは、本市における産業政策の基本課題であり、中小企業・小規模事業者が、社会経済環境の大きな変化の中で、持続的に成長・発展していくためには、新製品やサービスの開発、新市場の開拓など、イノベーションにチャレンジしていくことが重要であると考えております。このため、中小企業振興条例に基づき、「経営基盤の強化」として、中小企業振興の根幹となる商工金融資金制度の充実・強化や、きめ細かな相談業務などによる経営支援を行うとともに、「持続的発展の促進」として、商店街や伝統産業など地域に密着した経済活動の活性化の支援、中小企業・小規模事業者の「多様で活力ある成長発展の促進」として、第二創業を含むスタートアップの支援・育成や、観光・集客戦略などに取り組んでおります。

    今後とも、これらの施策を積極的に推進し、中小企業の支援に努めてまいります。

  • 「中小企業者の実態の把握」(条例第4条)を確実に行うために悉皆調査を実施すること。

    (答)

    中小企業者の実態につきましては、経営の相談や診断・助言、「中小企業振興審議会」などの各種会議の場の活用のほか、事業者ヒアリング調査を行うことなどにより、把握に努めております。

    悉皆調査の実施につきましては、費用対効果の観点から考えておりませんが、今後とも効果的な調査手法を研究し、中小企業の置かれている現状・課題の把握に努めてまいります。

  • 中小企業者や小規模事業者の意見を反映させるために、中小企業振興審議会の回数を増やし、部会を作るなどして、より専門的な活動ができるようにすること。

    (答)

    中小企業や小規模企業などからのご意見につきましては、小規模企業を含む中小企業を対象としたヒアリング調査や企業アンケートを行うとともに、各種施策の実施などを通して、幅広い方々からのご意見を施策に反映させるよう努めてまいります。

    また、個別の施策について、より専門的な意見が必要な場合は、専門家などによる委員会などを設置し、ご意見をいただき、適切に対応しております。

  • 地場中小企業・小規模企業の仕事づくりにつながる用途の制限がない住宅リフォーム助成制度や商店リフォーム支援制度を創設すること。

    (答)

    住宅リフォーム助成制度につきましては、市民の安全安心な住宅の確保や良質な住宅ストックの形成を図るため、戸建住宅や共同住宅の耐震化や要介護などの高齢者がいる世帯を対象としたバリアフリーなどに対して助成を行っております。(住宅都市局)

    また、商店のリフォームなどに対する支援につきましては、商店街の共同施設の設置費用の一部を助成しております。(経済観光文化局)

  • 競争入札資格のない未登録業者に対して、自治体が建設工事や修繕工事等を発注する小規模工事登録制度を実施すること。

    (答)

    小規模工事登録制度につきましては、発注のあり方や施工上の課題などの整理・研究を行っております。

  • 生活密着型の公共事業を地元中小企業、特に小規模企業へ優先して発注すること。官公需の発注状況について市内の小規模企業の実績がわかるように調査し把握すること。

    (答)

    官公需につきましては、従来より地場中小企業の育成、振興を図る立場から、可能な限り地場中小企業へ優先して発注することを基本方針とし、公共工事の発注に当たっては、地場企業の受注機会の拡大を図るため、可能な限り分離・分割発注を行うよう努めるとともに、元請企業に対しては、特記仕様書において、下請発注や資材調達における地場企業活用の努力義務を課しております。

    官公需の発注状況につきましては、福岡市が1億円以上の発注をした公共工事施工業者に対してアンケート調査を毎年実施し、下請発注状況などの把握に努めております。(経済観光文化局)

    なお、小規模企業に対する官公需の発注状況の把握につきましては、研究してまいります。(財政局)

  • 市発注の公共事業の下請け、孫請けの賃金について、従業員への聞き取り調査をおこない設計労務単価が守られているかを調査するとともに実効ある対策を講じること。

    (答)

    下請契約の適正化につきましては、「建設業法」に基づき、国または県において調査や指導あるいは監督処分などの措置がとられることとなっております。

    福岡市におきましては、下請契約を締結する全ての公共工事において施工体制台帳及び施工体系図の提出を求めており、その内容の確認を行っております。また、毎年実施している施工体制一斉点検などの現場点検の際に、下請契約の締結状況などについても現場で確認を行っております。

    さらに、平成31年3月の公共工事設計労務単価の引き上げに伴い、労務単価の運用に係る特例措置の実施及びインフレスライド条項の適用を行い、請負代金額を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げなどについて適切に対応するよう、元請業者に対し文書で要請しております。

  • 自治体の仕事を受注する企業に人間らしく働ける賃金と労働条件を義務づける公契約条例の制定をすすめること。

    (答)

    公契約条例の制定につきましては、国において公契約に関する法制を整備するのが適当であると考えておりますが、国や他都市の動向を注視してまいります。

  • 合計620万にのぼる免税事業者と簡易課税制度利用事業者を廃業に追い込むインボイス制度は、中小企業と小規模事業に大きな打撃となる。インボイス制度導入をやめるよう国に求めること。

    (答)

    インボイス制度は、複数税率の下において適正な課税を確保する観点から、関係法の改正により令和5年10月1日から導入されることとなっております。

  • 自営業・農業において、妻など家族従業者への給与を必要経費として認めない所得税法56条を廃止するよう国に求めること。

    (答)

    所得税法第56条では、個人事業は家計と事業とを切り離して考えることが難しく、事業に関する様々な対価を適正に認定することが税務執行上困難であることから、その対価は必要経費に算入できないこととされております。

    一方、同法第57条では、事業専従者について、一定額を必要経費に算入できること、さらに青色事業専従者については、記帳・保存の義務を果たすことで給与支払額の全額を必要経費に算入できることとされておりますことから、家族従業者の労賃についても、税制上考慮されているものと考えております。

(2)雇用・労働条件の改善について

  • 過酷な労働条件、雇用環境で労働者を使い捨てにするブラックな働かせ方を強いる企業が少なくない。県や国に任せるだけでなく、専門職員を配置した労働相談窓口を各区につくり、街頭相談や電話やSNSを使った相談を実施すること。

    (答)

    労働問題につきましては、労働基準関係法令などに基づき、監督指導権限を有する国及び県が主たる役割を果たしており、福岡市はそれを補完する役割を担っていると考えております。

    国は、福岡市内において、労働局や労働基準監督署のほか、「総合労働相談コーナー」を3か所設置していることに加え、平日の夜間及び土日も電話相談が可能な「労働条件相談ほっとライン」を開設するなど、国による相談体制の充実・強化が図られております。

    福岡市におきましても、市民相談室で労働問題に関する相談を受けた場合は、弁護士による法律相談を受け付けるほか、国の労働基準監督署や県の労働者支援事務所等の専門窓口につなぐなど、引き続き、国や県などの関係機関と連携を図りながら、取組みを進めてまいります。

  • 調査、相談、啓発を網羅した、ブラックな働き方をなくすための条例を作ること。

    (答)

    労働問題につきましては、労働基準関係法令などに基づき、監督指導権限を有する国及び県が主たる役割を果たしており、福岡市はそれを補完する役割を担っていると考えております。

    福岡市におきましても、市民相談室で労働問題に関する相談を受けた場合は、弁護士による法律相談を受け付けるほか、国や県の専門窓口につなぐなど、引き続き、関係機関と連携を図りながら、取組みを進めてまいります。

    また、労働に関する法令や制度をわかりやすく解説した「働くあなたのガイドブック」及びガイドブックを抜粋した「働くあなたのリーフレット」を発行し、福岡市内の高等学校や専門学校、大学・短期大学、情報プラザや区役所などで配布するとともに、福岡市ホームページへ情報を掲載するなど、引き続き、周知・啓発に努めてまいります。

  • 雇用関係によらない働き方が急速に広がっている。雇用契約を結ばないため、労働基準法や最低賃金法も適用されず新たなブラックの手口が生まれており市独自の実態調査を行うこと。

    (答)

    労働問題につきましては、労働基準関係法令に基づき、事業所への立入り調査、是正勧告、改善指導、重大・悪質な事案の場合の検察庁への送検などの監督指導権限を有する国が、積極的に対応を図っており、実態調査についても、労働基準監督署などの国の専門機関において行うことが適切であると考えております。

    なお、フリーランスなどの雇用関係によらない働き方、いわゆる「雇用類似の働き方」につきましては、厚生労働省の検討会において、実態把握及び課題整理が行われ、現在は、法律や経済学などの有識者から構成される「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」において、その保護のあり方などについて検討が進められており、今後とも、国の動向を注視してまいります。

  • 「働くあなたのガイドブック」は、抜本的に作成部数を増やすとともに、どのように配布し活用されているのかを把握すること。また、「働くあなたのリーフレット」を市内の高校、専門学校生、大学生全員に渡せるように作成部数を増やすとともに、労働者向けリーフレットを作成すること。

    (答)

    労働に関する法律や制度を知ってもらい、安心して働き、豊かでゆとりある生活を送っていただくためには、若い時から労働関係法令などを学んでいただくことが重要であると考えております。このため、労働関係法令を分かりやすく解説し、労働相談窓口を紹介する「働くあなたのガイドブック」を平成30年度につきましては、平成31年2月に9000部を発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付したほか、合同会社説明会の会場や市関連施設などでも広く配布しているところであり、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。また、「ガイドブック」をもとに学生向けに編集した「働くあなたのリーフレット」を、平成31年2月に4万部発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付したところであり、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。

    さらに、「ガイドブック」及び「リーフレット」と同じ内容を福岡市ホームページに掲載し、誰もがその情報を手軽に得られるようにしており、今後とも、利用者のニーズを踏まえた周知・広報に努めてまいります。

(3)農林水産業の振興について

  • 日米貿易協定は、日本が牛・豚肉や一部の乳製品など、約72億ドル(約7600億円)分の米農産物に対する関税を撤廃・削減することになっており、日本の農畜産業に大打撃を与える中身である。日本の経済主権・食料主権を守るために、国に撤回を求めること。

    (答)

    国家間の協定につきましては、政府において適切に判断される問題であると考えておりますが、農林水産分野への影響が懸念される状況をふまえ、引き続き、国の動きを注視するとともに、全国市長会などを通して、国民への十分な説明や農林水産分野におけるTPP等関連対策の着実な実施を要望してまいります。

  • 花き、野菜の価格安定制度の改善・拡充を国に要望するとともに、市の「野菜花き生産安定事業」は品目を拡充すること。

    (答)

    農産物の価格保証対策につきましては、国及び県が実施する価格安定事業に加え、市単独の「野菜花き生産安定事業」により、福岡市において生産が盛んな野菜や花きの価格安定に努めるとともに、制度の拡充につきましては、必要に応じて、国や県に要望してまいります。

  • 本市の農家の経営主の平均年齢が71.7歳となっている。農家戸数及び農業従事者数についても、2014年度と2018年度を比較すると、303戸、754人も減少している。農家の後継者づくりについては、生活支援や資金、技術、農地の面での総合的な支援体制を整え、農業への新規参入者を増やすこと。

    (答)

    農家の後継者づくりにつきましては、青年農業者の育成支援や親世代の経営安定化を図ることで、次世代へ円滑に継承できるよう進めてまいります。

    また、農業技術を習得するためのインターンシップなどの研修や国補助を活用した経営確立のための資金交付、農業用機械・施設等の経費助成及び低利融資などにより、新規就農者の確保に向け取り組んでまいります。

    さらに、新規参入者につきましては、関係機関と連携し、新規就農相談や農地のあっせんなどを行ってまいります。

  • これ以上耕作放棄地を増やさない手立てをとるとともに、活用については市民農園や体験農業、学校農園、農業ボランティアなどさまざまなチャンネルで市民の多くが農業・農村にふれ、生産にかかわる取り組みができるようにすること。

    (答)

    耕作放棄地の活用につきましては、農業委員会と連携し、耕作放棄地情報のデータベース活用による農地のあっせんや、再生事業への支援、機能性作物による活用方策の検討などを行ってまいります。

  • 有害鳥獣による農作物への被害額は4367万円となっており影響は依然大きい。被害の多くを占めるイノシシ対策のためワイヤーメッシュ、電気柵の設置など予算を増やすこと。

    (答)

    有害鳥獣による農作物被害につきましては、引き続き、国の補助事業を活用した農地への侵入防止柵の設置や猟友会への活動支援など、県農林事務所、JA及び隣接する糸島市などと連携しながら、広域的な被害防止対策を推進してまいります。

    国に対しては、引き続き、県市長会などを通して支援の拡充などの申入れを行ってまいります。

    さらに、イノシシ被害対策につきましては、人的・生活被害への総合的な対策として、生息調査、箱わなの増設や報奨金支給による捕獲活動の促進、出没しにくい環境づくりに関する市民啓発などに引き続き取り組むとともに、IoTを活用した捕獲活動の効率化など、より効果的な対策を推進してまいります。

  • 新青果市場内の車両混雑の解消、青果物の品質管理のために営業用駐車場として利用している場所に屋根付きの買荷積込所の整備を行うこと。また営業用及び通勤用車両の駐車場を新たに確保すること。

    (答)

    買荷積込所整備につきましては、市場関係者からの要望を受け、事前に営業用及び通勤用車両駐車場を確保したうえで、「青果市場買荷積込所等整備事業」として事業を開始し、令和2年4月からの供用開始に向けて工事を進めております。

  • 市内産木材を使用した住宅建設や改修に対してインセンティブを与え、地元木材の利用・販売促進に努めること。また、市公共施設における木材使用量を増やすために利用促進を義務付ける条例を制定すること。

    (答)

    地域産木材の利用につきましては、令和元年度に策定予定の木材利用に関するガイドラインに基づき、公共建築物における地域産木材を活用した木造・木質化を推進するとともに、木材の生産者・加工業者などと連携し、地域産木材の流通の仕組みづくりに努めてまいります。

    また、木材利用促進の条例制定につきましては、他都市の事例等を参考に研究してまいります。

  • 生物の生息・生育に適した水質・底質環境を成立させ、多様な生物が保全される博多湾になるように漁協が行っている漁場保全活動を支援すること。

    (答)

    漁協が行う漁場保全活動につきましては、アサリ再生活動や海底ごみ回収などの支援をしてまいります。

  • 沿岸漁業者の操業に被害や危険を及ぼすクルーズ船など大型船舶への注意喚起や啓発を積極的に実施すること。

    (答)

    クルーズ船など大型船舶への沿岸漁業者の操業にかかる注意喚起や啓発につきましては、博多港へ初めて入港するクルーズ船に対して、海上保安部とともに船長に対して漁業権エリア等を示す注意喚起チラシを渡すなど、航行安全指導を行っております。

    また、船舶代理店に対して、同様のチラシを適宜配布し、大型船舶の関係者へ注意喚起を行っております。

    今後も、沿岸漁業者の操業に支障が出ないよう、海上保安部、福岡市関係部局及び福岡市漁業協同組合と連携を図ってまいります。

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6、憲法と子どもの権利条約を生かし、子どもの成長・発達を中心にすえた教育・文化行政の推進を

(1)現在の本市の教育計画「第2次福岡市教育振興基本計画」は、「グローバル社会を生きるキャリア教育の推進」を掲げ、小学校低学年からの英語教育を推進し、子どもの発達段階を無視する歪んだ内容となっている。また、「あいさつ・掃除」「自学・とも学」「チャレンジ・立志」という新しい「福岡スタンダード」と名付けられたスローガンは、特定の価値観を子どもや教職員、家庭に押しつけようとしている。教育計画は、憲法と子どもの権利条約の立場に立ち、一人ひとりの子どもの個人の尊厳が大切にされ、子どもの発達と人格の完成を土台に据えたものへと抜本的に見直すこと。

(答)

英語教育につきましては、急速なグローバル化の進展に伴い、多文化共生という視点をもち、国際社会の一員として、自らを確立し、主体的に行動できる人材のために重要であると考えており、次年度から全面実施となる新学習指導要領の趣旨を踏まえ、英語教育の推進を継続してまいります。

「福岡スタンダード」につきましては、福岡の子どもたちに大切にしてほしいことを、生活習慣の柱「あいさつ・掃除」、学びの柱「自学・とも学」、未来への柱「チャレンジ・立志」という3つの柱であらわしたものであり、人間形成の土台となる基本的生活習慣を築き、人や社会、環境などとのかかわりの中で社会的自立の基礎を育むことをねらいとしているもので、令和2年度においても、この取組みを推進してまいります。


(2)教職員の働き方について

  • いま、教職員の長時間労働が社会問題になっており、本市でも例外ではなく、慢性的な長時間労働を強いられている。精神疾患などによる休職者は減らず健康破壊が深刻で、最近では、教員志望の学生が減り始めている。教員の長時間労働の是正が緊急に求められているにもかかわらず、安倍政権は、教員の「1年単位の変形労働時間制」を強行成立させた。これは、学期を「繁忙期」として1日10時間労働まで可能にし、夏休みなどの「閑散期」と合わせて、平均で1日あたり8時間に労働時間を収める制度である。しかし、教員は今でも日常的に約3時間、月80時間を超える時間外勤務をしている状態であり、変形労働時間制を導入する前提が成り立たない。教員の長時間労働を改善するためには、教員を抜本的に増やし、業務を大幅に削減するべきである。したがって、本市において、8時間労働制を壊し、長時間労働の固定化につながる教員の「1年単位の変形労働時間制」の導入はしないこと。

    (答)

    「1年単位の変形労働時間制」の導入につきましては、国が示す導入の条件や他都市の動向などに留意しながら検討してまいります。

  • 「閑散期」とされる夏休み中も、行政研修、壁塗りやワックスがけといった校内作業など連日ように業務がある。教員の業務を大幅に削減し、基本的に教員の義務的な業務が入らない、学校閉庁日を増やし、休暇を取得しやすい期間を設けること。

    (答)

    学校閉庁日につきましては、平成30年度から児童生徒の夏季休業期間に3日間設定しているところであり、引き続き、取組みを継続するとともに、教職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めてまいります。

  • 新学習指導要領により道徳が教科化、小学校では英語が新しい教科となり、年間標準授業時間数は、3年生が945時間から980時間に、4~6年生が980時間から1015時間に増加する。標準時間数を上回る授業時間数が、子どもや教職員の負担が大きくなることは明らかである。子どもの負担や教職員の働き方をふまえ、教育委員会がイニシアチブを発揮して、各学校で授業時間数を大幅に削減するよう助言すること。さらに、教員の持ち時間数の上限を、1日4コマ(小学校で週20コマ、中学校18コマを上限)に定め、教員定数を増やすこと。

    (答)

    年間の標準授業時数につきましては、学習指導要領で示されており、各学校において年度当初の計画段階から年間の標準授業時数を下回って教育課程を編成することなく、実施するよう指導しております。

    教員が受け持つ授業時数は、各学校の教員配置にかかわるものでありますが、教員配置につきましては、義務標準法に沿って、適正に行っております。教職員定数の充実につきましては、今後とも、国に要望してまいります。

  • 正規採用を大幅に増やし、講師頼みではない人事政策へと転換すること。また、常勤講師の賃金や休暇制度などの処遇を改善すること。

    (答)

    教職員の採用につきましては、今後の退職者数や児童生徒数の推移を踏まえ、計画的に行ってまいります。

    また、常勤講師の勤務条件につきましては、市全体の均衡を踏まえ、今後とも適切に対応してまいります。

  • 部活動ガイドラインで定めた「休養日は週2日以上、土日のどちらか休み」を徹底すること。教員が顧問になる義務はなく、顧問強制はやめさせ、部活動指導員と部活動補助指導員のさらなる増員を図ること。

    (答)

    部活動の休養日につきましては、平成30年度に「福岡市立中学校における部活動指導のガイドライン」を、令和元年度に「福岡市立高等学校における部活動指導のガイドライン」を改訂し、週に2回以上の休養日を設定することとしており、各学校で徹底するよう指導しております。

    また、部活動の顧問につきましては、学校内の協議により決定しております。なお、平成30年度より単独で指導や引率ができる部活動指導員を配置しており、令和2年度につきましては、より実態に応じた部活動支援体制で実施してまいります。

  • いじめや不登校をはじめとする諸問題を改善するために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、学校司書等の専門職員の位置づけはますます重要になっており、現場の願いも切実である。これら専門職員を正規化し、全校配置とすること。また、養護教諭の複数配置をひろげること。

    (答)

    スクールカウンセラーにつきましては、小呂・玄界小中学校を除く全ての福岡市立小中学校、高等学校、特別支援学校に配置しております。

    スクールソーシャルワーカーにつきましては、全ての中学校区の拠点となる小学校への配置を継続するとともに、そのうちの一部を、令和元年度から新たに正規職員である拠点校スクールソーシャルワーカーとし、教育と福祉の両面からの支援を充実するため、登校支援を要する児童生徒への対応を専任で行う教員やスクールカウンセラーと連携し、組織的な教育相談体制を強化しております。

    学校司書につきましては、全ての小・中学校に配置するため、令和元年度から7名増員し43名に拡充しております。

    養護教諭の配置につきましては、義務標準法に基づき配置を行っておりますが、配置の充実について国に要望してまいります。

  • 神戸市で起きた教員間の「いじめ」に衝撃が広がっている。これは明らかに犯罪や人権侵害であり、絶対に許されるものではなく、子どもへの影響も計り知れない。よって、本市においても、学校現場がすべての子どもと教職員の権利が保障される場となるよう、教員間のいじめやパワハラなどがないか、教育委員会として労働実態を調査すること。

    (答)

    職員の非違行為や各種ハラスメントなどにつきましては、職員の相談窓口を設け、通報・相談への対応体制を確立しています。また、相談窓口の周知徹底を図るため、毎年度、全学校へ文書で周知しております。

(3)一般会計の約6%と過去最低水準となっている本市の教育予算(権限委譲分を除く)は、抜本的に増額すること。

(答)

福岡市が目指す子ども像の実現に向け、必要な予算を確保し、第2次福岡市教育振興基本計画に基づいた教育施策の充実に着実に取り組んでまいります。

(4)本市における35人以下学級は小学校4年生までで打ち切られ、中学校は1年生のみ選択制となっている。現場の教員から、「5、6年でクラスが減って担任1人の負担が増える」「思春期を迎える子どもと向き合い、きめ細かな支援が大事だから少人数学級を」などの声が上がっている。必要な予算措置を行い、全ての学年、学校で35人以下学級を実施すること。

(答)

福岡市では、「第2次福岡市教育振興基本計画」に基づき、小・中学校9年間の発達段階区分に応じた教育を推進するため、小学校1年生から4年生までは35人以下学級とし、中学校1年生についても、学校の選択による35人以下学級を実施しております。また、各学校が自校の課題を踏まえて、少人数指導及び一部教科担任制に取り組んでおります。

少人数学級のあり方につきましては、国の検討の動向に留意してまいります。

(5)教育のあり方について

  • ことさら親への感謝を子どもに強要し、様々な事情を抱えた子どもに個人的な心情を発表させるような「二分の一成人式」はやめること。

    (答)

    2分の1成人式は、キャリア教育の一環として実施しているものであり、児童が、自分自身の成長を振り返ることができる大切な機会となっており、今後も、継続してまいります。

    なお、各学校において2分の1成人式を行う際には、担任が家庭環境を把握し、児童が意欲的に学習に参加することができるように配慮しております。

  • 子どもと学校間の競争を激化し、教職員の負担を増大させている一斉学力テストや福岡市独自の生活習慣・学習定着度調査は、やめること。

    (答)

    福岡市独自の生活習慣・学習定着度調査につきましては、調査をもとに成果と課題を明らかにし、各学校がさらに取組みの改善を図りながら、学力の課題解決に向けた効果的・重点的な取組みを行っております。

    また、全国学力・学習状況調査につきましては、児童生徒の学力の実態把握と授業改善のために、全小・中学校の参加を継続してまいります。

  • 道徳については、本市として、評価の強制をやめること。

    (答)

    道徳科につきましては、引き続き学習指導要領に基づき、学習を実施するとともに、適切な評価を行ってまいります。

  • 起業家教育に特化した「アントレプレナーシップ教育」はやめること。

    (答)

    アントレプレナーシップ教育など、様々な教育施策につきましては、福岡市の子どもたちの学力をはじめ、これからの社会を生き抜く力を身につけさせるために実施しており、今後も推進してまいります。

  • 中学校における職場体験学習の受入れ先に自衛隊が含まれている。本市でも、昨年度6校36人が参加している。自衛隊については、安倍政権が強行した安保法制によって憲法違反の集団的自衛権が付与された。このように、自衛隊は、他の一般の職業とは同列視できない異質のものである。この自衛隊を一職場として、「職場体験」先に選定することは、生徒の発達上問題があるので、職場体験学習の選択肢から外すよう学校に指導すること。

    (答)

    中学校における職場体験学習につきましては、総合的な学習の時間に位置づけており、体験する職場につきましては、学校が開拓した職場、生徒自身が探してきた職場、保護者や地域から受け入れの申し入れがあった職場などの中から、生徒が選択し、保護者の承諾を得て決定しております。

    自衛隊での職場体験につきましても、学習の一環として行っており、他の事業所と同様に職業の一つとして捉え、生徒の安全などを考慮し、実施しております。

  • いじめはいかなる形をとろうとも人権侵害であると位置付け、学校及び教育行政の子どもに対する安全配慮義務、集団的に対応する学校の責務、いじめられた子、いじめた子に対する徹底したケア、被害者の「知る権利」を保障することを原則として、いじめ問題の解決に取り組むこと。厳罰主義には陥らず、子どもの安全に生きる権利を保障する方向で「いじめ対策法」を運用すること。

    (答)

    いじめ問題への対応につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止基本方針や各学校のいじめ防止基本方針を策定し、いじめの加害者・被害者へのケアや相談体制の整備、重大事態における被害者への情報提供などを行うこととしております。

    その方針を実現する実効性のある組織として、いじめ問題対策連絡協議会やいじめ防止対策推進委員会の設置、各学校のいじめ防止基本方針に基づいて設置したいじめ防止対策委員会で、いじめの未然防止・早期発見に努めております。

    今後とも、いじめ防止対策推進法の基本理念に基づいた取組みを学校と連携しながら行ってまいります。

  • 掃除の際に、再三の指導に従わなかった生徒への平手打ちや、部活動指導の一環として夏休みの宿題をしていなかった生徒に対して、右手で生徒の口元を押さえ、生徒の身体を壁に押し当てるなどの体罰が発生している。相次ぐ体罰の根源にある要因を教育委員会として解明し、根絶のために取り組むこと。

    (答)

    体罰によらない教育につきましては、校長連絡会、生徒指導連絡会などにおいて、その趣旨の徹底を図るとともに、全教員が「体罰根絶宣誓書」に署名、唱和するなど、「体罰を決して許さない学校風土」を醸成し、体罰禁止の徹底を図っております。

    また、全校種の校長会会長や中学校体育連盟会長などで構成される「体罰によらない教育推進委員会」で、体罰の原因究明や未然防止についての協議を行っております。今後とも、体罰をなくす取組みの充実を図ってまいります。

  • 下着の色のチェックや頭髪黒染め強要など、いわゆる「ブラック校則」は、市民社会でも到底認められない人権侵害である。各学校で、人権侵害に及ぶような校則が存在しないか調査し、「ブラック校則」根絶にとりくむこと。

    (答)

    校則は、学校が教育目的を達成するために、必要かつ合理的範囲内において定めているものと認識しており、今後も各学校の校則の内容把握や指導に努め、生徒、保護者が理解し、より教育的効果を高める内容となるよう取り組んでまいります。

  • 学校・子ども・保護者に対して日の丸掲揚、君が代斉唱を実質強制しているやり方を改めること。

    (答)

    国旗・国歌につきましては、教育基本法を踏まえ、各学校において学習指導要領の趣旨に沿った指導及び取扱いが適切に行われるように努めております。

    また、平成26年3月に、屋外の掲揚台などに、国旗・市旗・校旗を常時掲揚することについて、市立学校に通知しており、児童生徒が日ごろから国旗などに慣れ親しみ、国旗などを主体的に尊重する態度を育てる環境づくりに努めております。

  • 教科書採択方法については現場教師の意見が重視されるよう当面元に戻し、より民主的な方法へと改善すること。教育委員会会議については非公開を改めて完全公開とすること。

    (答)

    教科書採択につきましては、平成29年度から、より公正性・透明性を高めるために組織などを見直したものであります。見直した組織や方法は国の方針とも合致しており、学校の意見は、学校長の意見書として提出を求め、すべての意見を教育委員会に報告しております。今後も、福岡市の子ども達にとって、よりよい教科書の採択に努めてまいります。

    教育委員会会議につきましては、公開を原則としておりますが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定に基づき、議会の議決を経るべき議案や人事に関する案件などに関しましては、教育長及び委員の議決により、非公開としております。

(6)教育を受ける権利の保障について

  • 生活保護基準の引き下げを理由に、本市の就学援助基準を改悪しないこと。クラブ活動費・生徒会費・PTA会費について項目に加え、国に対して財政措置を求めること。入学準備金を必要実態に合わせ更に引き上げること。

    (答)

    就学援助の認定基準につきましては、今後の社会・経済情勢や他都市の動向などをみながら、検討を行ってまいります。

    また、就学援助の支給項目につきましては、保護者の経済的負担が大きく、全ての児童生徒に関わるものを選定しております。国に対しましては、十分な財政措置を講じるよう、要望しております。

    入学準備金につきましては、国が就学援助の国庫補助予算単価の改定を行ったことに準じて、福岡市においても、令和元年度の新入生から入学準備金の支給額を改定しております。

  • 不登校の子どもが増えている。子どもの教育を受ける権利、安心して休む権利、自分らしく生きられる権利などを保障する立場から、学校復帰を前提としない公的な施設の拡充や不登校の子どもを支える多様な場への公的支援を拡充することが必要である。まつかぜ学級・はまかぜ学級、すまいる学級と同様の施設を増設すること。また、フリースクールなどの民間教育施設に通う子どもが、学校の出席扱いにならずに進路決定に影響を与えている。学校の出席扱いについて校長の裁量や、フリースクールの教育内容によって選別することは許されず、すべてのフリースクールに通う子どもを学校の出席扱いとすること。

    (答)

    公的な施設や支援につきましては、これまで、はまかぜ学級、まつ風学級に加え、すまいる学級を2か所、適応指導教室として開設しており、運営の充実を図っております。

    また、フリースクールにつきましては、国のガイドラインをもとに、教育委員会が作成した「民間施設についてのガイドライン」に基づき、学校長が、適切な相談・指導を受けていると判断した児童生徒については、出席扱いにするなどの対応を行っております。

  • 公立夜間中学は、9都府県27市区に33校が設置されている。福岡県では、大牟田市が2021年度に夜間中学を設置する方針を決定した。本市でも、博多区の千代中学校で週2回元教師やボランティアの学生らで運営する自主夜間中学が行われるなど、ニーズはすでに明確であり、議会請願もなされるなど要望が強い。したがって、市立夜間中学を本市に設置すること。

    (答)

    公立の夜間中学の設置につきましては、対象となる方がどこにどの程度おられ、公立の夜間中学で学ぶことを希望されているのか、また、その実態を踏まえた対応として公立の夜間中学の設置が最適であるのかなどの課題があると考えております。

    正確なニーズを把握するためには、まずは、夜間中学に関する認知度を上げることが必要であり、定期的に自主夜間中学に携わる方などの意見を伺いながら、引き続き広報に取り組むとともに、国や県、夜間中学を新設した他都市の情報収集を行うなど、教育機会の確保に向けた取組みを進めてまいります。

(7)教育環境の改善について

  • 市長が「都市の成長」などとして人口流入を推し進めることで、毎年過大規模校が増えていく事態は全国的に見ても異常なことである。教育委員会として、開発抑制に関与するしくみをつくるように市長と協議を行うとともに、教育環境を守る立場から都市開発に歯止めをかけることができる条例を制定すること。

    (答)

    民間企業の開発行為について、学校教育の観点から規制することは様々な課題があり、困難であると考えておりますが、児童数の推移や住宅開発の動向を踏まえ、関係局と連携しながら、適切な教育環境の確保に努めてまいります。

  • 学校教育法施行規則によると、小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準としており、文科省は31学級以上の過大規模校について、速やかにその解消を図るよう促している。福岡市では過大規模校の状態が一定期間継続すれば適正化の手立てをとるとしているが、子どもの学校生活は一度きりであり、放置し続けることは許されない。「福岡市小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」を見直し、早急に過大規模校の解消を図ること。

    (答)

    「福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」における適正な学校規模などにつきましては、法令や国の見解を基本とし、他の自治体の考え方や福岡市の学校規模の状況などを踏まえて総合的に勘案し、設定したものでございます。

    過大規模校への対応につきましては、児童生徒数の推移や住宅開発の動向を注視しながら、実施方針に基づき、適切に取り組んでまいります。

  • 千早校区は駅前の開発とマンション建設の急増で人口が増え、小学校が2021年には1040人になる見込みである。したがって、分離・新設すること。西区の西都小学校の分離・新設については、2023年の開校予定を遅らせないようにすること。また、西区・元岡中学校も生徒数が増加し、過大規模校になることが見込まれており、学校用地を早急に取得すること。

    (答)

    千早小学校につきましては、今後の児童数増への対応として、校舎の増築や講堂兼体育館の改修工事などにより、教育環境の改善を図っております。

    西都小学校の分離・新設につきましては、令和5年4月の開校を目指して整備を進めてまいります。

    元岡中学校につきましては、令和4年度に31学級の過大規模校となり、その後も過大規模の状態が継続することが見込まれることから、「福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」に基づき分離新設の方向で取り組み、新設校の早期開校に向け速やかに用地選定を進めてまいります。

  • 理科室や家庭科室などの特別教室、外国籍の子どもが通う日本語指導教室、不登校ぎみの生徒のためのステップルームとPTA会議室へもエアコン設置を早急に行うこと。

    (答)

    特別教室などへの空調設備の整備につきましては、多額の整備費を要することから、施策の優先順位を判断していく必要がある一方、夏季の授業における不都合を解消する必要があること、また、災害時には学校の教室を地域住民の福祉避難室として活用することも想定されることなどから、今後、総合的に検討してまいります。

  • 災害時には、避難所になる体育館へのエアコン設置を早急に行うこと。

    (答)

    学校体育館への空調設備の整備につきましては、多額の整備費を要することから、施策の優先順位を総合的に判断していく必要があり、今後の検討課題であると考えております。(教育委員会)

    エアコンが設置されていない避難所における空調対策につきましては、民間事業者との災害協定に基づき、必要に応じて速やかに移動式エアコンなどを設置することとしております。(市民局)

  • 学校の危険なブロック塀の改修が進んでいない。法律が定めた控え壁の設置がないと疑われる箇所もあり、早急に調査を行い、速やかに改修すること。また、通学路の危険なブロック塀の撤去も急がれる。抜本的に対象を広げ、補助額を増額して、通学路の危険なブロック塀をゼロにすること。

    (答)

    学校施設のブロック塀の改修につきましては、専門家による調査の結果を踏まえ、危険性が高いものから、できる限り早期の改修に向け取り組んでまいります。(教育委員会)

    危険なブロック塀の除却につきましては、福岡県ブロック塀等安全対策推進協議会の会員である県や関係団体と連携して、ブロック塀の調査・点検・啓発用リーフレットの配布などを行うとともに、除却をさらに促進するため、平成30年10月1日より助成上限額の増額などの制度拡充を行っております。(住宅都市局)

  • 校舎等整備費を抜本的に増額して学校施設の改修を大幅に進めること。依然として築30年以上の大規模改造未実施校が残されており、早期に完了すること。また、プールについては必要な改修・改築は速やかに実施するとともに、熱中症対策やプライバシー対策として全体を覆う日除けなどを設置すること。

    (答)

    大規模改造につきましては、施設の老朽化の状況を勘案し、建築後30年を経過した校舎などについて計画的に取り組んでまいります。

    プールを含む学校施設の改修につきましては、今後とも予算の措置に努めながら、緊急度の高いものから優先的に実施してまいります。

    プールの熱中症対策やプライバシー対策につきましては、プール改築時の機会を捉え、プールサイドの一部に日よけテントを整備してまいります。

  • 学校用務員の配置が拠点校方式となっているため、用務員のいない学校では、施設及び設備の維持管理に不十分な点が目立ち、修繕の対応に時間がかかるようになっている。現場では、用務員の配置を求める声が強く、児童生徒の安全で快適な環境を整えるために用務員を各校1人は配置すること。

    (答)

    学校用務員が行う学校環境整備などに関する業務につきましては、平成26年度から拠点校制度を実施しておりますが、今後とも、児童生徒の安全で快適な学習環境の確保などに配慮しながら取り組んでまいります。

  • 公共施設を考える会の調査では、アスベストアナライザーによって廊下の塗装が剥がれかけたところやスレート板の破損部分からアスベストが検出された。教育委員会は直ちに現場を調査し、アスベストの飛散が無いように緊急対策を図るとともに、対処後の報告をすること。また、アスベスト使用の建材などが学校施設のどこに使われているかを認識し、適切に管理すること。さらに、大規模改造にあわせて計画的に学校施設の「ゼロ・アスベスト」を進めること。

    (答)

    学校施設の天井や壁、床、屋根などの仕上げ材として使用されている建材につきましては、工事施工年度によってはアスベストを含有している可能性もありますが、これらの非飛散性アスベストは、通常使用している状態では飛散する恐れはありません。

    破損した場合の取扱いにつきましては、学校施設管理マニュアルに記載するとともに、各学校に対し文書で周知しており、必要に応じて、緊急修繕での対応を行っております。

    また、改修時に仕上げ材を撤去などする場合につきましては、事前に専門業者による調査を行い、アスベストの含有を確認したうえで必要に応じ、対策を講じております。

    今後とも、アスベストの処理につきましては、関係局とも連携し、関係法令に基づき適切に対応してまいります。

  • 洋式トイレの増設計画は完了までに、あと10年以上かかるとされているが大幅に前倒しすること。春吉中では、南校舎3階にトイレが男女それぞれ1カ所しかない状況である。トイレが不足している学校については増設を行うとともに、「臭い」「汚い」「暗い」「プライバシーが守れない」などの問題について早急に解消すること。

    (答)

    学校トイレの整備につきましては、大規模改造工事の際に全面的な改修を実施しており、平成9年度から単独事業としても改修に取り組むなど、早期の整備に努めております。

    なお、平成24年度から洋式化、乾式化を標準として整備を進めております。

    また、個別のトイレ整備につきましては、今後も学校と協議を行い、適切に対応してまいります。

(8)おいしく、安全な給食のために

  • 朝食の喫食率が、本市は小学生で84.3%と全国平均よりも低い状況となっている。そのような中で、子どもの健全な成長を保障し、栄養をしっかり取れる学校給食は、全ての子どもにとって重要である。したがって、学校給食の無償化を目指すとともに一部無償化や一部補助を含めて検討すること。

    (答)

    学校給食費につきましては、学校給食法などの法令により、保護者負担とされているもののうち、食材料費相当額のみを負担していただいております。

    なお、経済的な理由により援助が必要な世帯に対しましては、必要な支援を行っております。

  • 小学校給食の民間委託は中止し、現行の非常勤嘱託員制度を改め、文部科学省基準以上の人員を市の正規職員で配置し、責任を持った調理を直営で行うこと。また、給食室・控室については大規模改造を待たず直ちに改善するとともにエアコン・スポットクーラーを設置すること。

    (答)

    小学校給食の民間委託につきましては、引き続き安全・安心でおいしい給食の提供を基本としながら、給食調理や食器の洗浄、施設の清掃などの業務について、令和2年度は、60校において民間委託を実施いたします。

    なお、小学校の給食につきましては、業務の実態を考慮した非常勤職員制度を導入し、学校給食の充実を図っております。

    学校給食室・控室の改修につきましては、大規模改造工事の機会をとらえ計画的に実施してまいります。また、学校より修繕申請があった場合も、調査のうえ適切に対応してまいります。

(9)特別支援教育について

  • 小学校における通常学級で学ぶASD(自閉症スペクトラム)やADHD(注意欠陥多動性障害)に加えて、発達障害の可能性のある児童が著しく急増している。自閉症・情緒障がい特別支援学級とLD・ADHD等通級指導教室を増設すること。

    (答)

    LD・ADHDなどの障がいのある児童生徒の支援体制につきましては、各学校に校内支援委員会を設置し、学校長、特別支援教育コーディネーターを中心として組織的に取り組む支援体制づくりを行うとともに、特別支援教育連携協議会を開催し、学校間や関係機関との情報共有などを行っております。

    自閉症・情緒障がい特別支援学級整備につきましては、対象となる児童生徒数の増減及び居住地等の実態を踏まえ、検討してまいります。

    通級指導教室につきましては、対象児童生徒数に応じて適切に設置してまいります。

  • 特別支援学級の定員の児童生徒8人を担任1人で受け持つという基準では不十分であり、国に改善を求めること。また、市独自に小中学校の特別支援学級の教員を1クラス2人以上にするよう加配すること。

    (答)

    特別支援学級の教員定数につきましては、義務標準法に定められた学級編制基準に基づき、配置を行っております。特別支援教育に携わる教員には、在籍する児童生徒の1人ひとりの実態に応じたきめ細かな指導力が必要であると認識しており、配置の充実につきましては、今後とも国に要望してまいります。

  • 特別支援教育支援員は、ここ数年ほぼ横ばいで推移している。支援員を大幅に増員して必要な児童生徒に行き届くようにすること。支援員については、短期の臨時的任用という配置は問題であり、雇用期間を1年以上にするなど安定・継続できる雇用にすること。

    (答)

    学校生活支援員(旧特別支援教育支援員)につきましては、児童生徒の実態及び学校運営の状況に応じて適宜任用しています。

    また、令和2年度より、会計年度任用職員へ移行することに伴い、任期を1年としております。

    今後とも、学校生活や学習活動に困難を抱える子どもたちが、よりよく過ごすことができるよう支援の充実に努めてまいります。

(10)高校・大学の教育について

  • 「市立高等学校活性化に向けた取組方針(第2次)」には、相変わらず、部活動の加入率、大会やコンテスト出場など学校を正当に評価するにあたらない詳細な成果指標が定められている。過度な競争に駆り立てる「方針」は撤回すること。

    (答)

    市立高等学校活性化につきましては、各市立高等学校内における教職員による議論、及びワーキンググループやプロジェクト会議などにおける教育委員会と市立高等学校での議論を通じて、進路実績や資格取得・検定合格者数、部活動の大会やコンテスト出場、加入率などの成果指標を含めた「市立高等学校活性化に向けた取組方針(第2次)」を策定し、取組みをこれまで推進してまいりました。今後も教育委員会と学校が連携して第2次福岡市教育振興基本計画に基づき、魅力ある高校教育を推進してまいります。

  • 本市独自の私学助成は拡充を図ること。

    (答)

    私立学校への助成につきましては、私立高等学校の教育の振興や保護者の負担軽減を図るため、国・県の助成を補完する目的で備品の整備などに対して助成を行っております。

  • 市立高校のエアコン電気代は、一部をPTAが負担している。県立高校は公費で負担するようになってきており、早急にPTAや高校と協議を行い、設置者である市が負担すること。

    (答)

    市立高等学校におけるPTA設置の空調設備にかかる経費につきましては、費用負担のあり方を含め検討してまいります。

  • 現在、学生の2人に1人が奨学金を借り、その返済のために生活が困難に陥り、自己破産する事例も少なくない。国の給付型奨学金は支給範囲が限定され、学生全体の2%に過ぎない。誰もがお金の心配なく学ぶことができるように、市独自の給付型の奨学金を創設すること。また、重要な役割を果たしている市教育振興会高校奨学金は希望者全員が借りられるよう改善すること。

    (答)

    教育振興会奨学金につきましては、中学生の進路保障を図るため、奨学金の貸与を実施しており、これまで、市民ニーズに対応するため、貸与金額や貸与人数及び入学資金等の貸与時期などを見直すとともに、奨学金を希望する全ての生徒が採用されるよう努めてきております。

    今後とも事業の安定運営を図りつつ、国・県の修学支援制度の動向も踏まえながら、適切に実施してまいります。

(11)国の制度設計が不十分なため幼稚園類似施設に通う子どもたちが幼保無償化の恩恵を受けることができない。早急に国に見直しを求めること。また、子どもの間に不平等を生み出すことは許されず、実際に子どもの発達、成長を保障する一定の質を持った施設としての役割を認め、施設に対しての補助など市独自の施策を行うこと。

(答)

いわゆる幼稚園類似施設につきましては、幼児教育を含む個別の教育に関する基準とはなっておらず、多種多様な教育を行っており、法律により幼児教育の質が制度的に担保されているとは言えないとの考えのもと、国において、幼児教育・保育の無償化の基本的な制度設計がなされているものと認識しており、国の動向を注視しながら、市としても、その考えに基づき適切に運用してまいります。

(12)本市の図書館の住民100人当たりの蔵書数は政令市最低レベルであり、予算を増やし総合図書館及び分館などの蔵書充実を図るとともに、地域による格差を是正するため、図書館増設を急ぎ、当面「移動図書館」(仮称)を実施すること。また、司書は正規職員として増員すること。「福岡市総合図書館新ビジョン」に基づく、図書館を営利追求の場に変質させる指定管理者制度はやめて、直営に戻すとともに、運営への民間営利企業の参入を進めないこと。

(答)

図書資料費につきましては、適切な予算措置を行っており、資料収集方針に基づき、引き続き蔵書の充実に努めるとともに、図書館分館の整備につきましては、早良南地域交流センターの整備にあわせて分館を新設いたします。

また、総合図書館及び分館の職員配置につきましては、現行どおりとさせていただきます。

指定管理者制度の導入につきましては、総合図書館新ビジョンに基づき、図書館サービスの向上を図るため、平成28年度から総合図書館の施設管理及び東図書館の運営に導入しており、民間能力の活用により、多様化する市民ニーズに効率的かつ効果的に対応してまいります。

(13)社会教育施設について

  • 公民館が「自治協議会のセンター」に変質させられ社会教育施設としての機能を果たせなくなっている事態が起こっている。本来の役割を果たすため必要な人員を確保できるよう予算を増額すること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法に基づく、「住民の生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」という設置目的に加え、公民館条例において、「住民の生涯学習及び地域コミュニティ活動への支援」を明確に位置づけております。公民館が担っている社会教育の役割につきましては、学級や講座などを実施することで地域住民の学習ニーズに応えるとともに、地域課題の解決のために、その学習成果を地域づくり等のコミュニティ活動につなげていくことと認識しております。現在、公民館においては地域の課題や住民ニーズに対応した多様な公民館事業を展開しており、今後とも、生涯学習とコミュニティ支援の両方の観点から一体的な業務の推進に取り組むとともに、円滑な運営に努めてまいります。

  • 公民館の市民の利用にあたって、「目的内使用」で利用していたところを急に「目的外使用」となるなど、活動への行き過ぎた干渉や、トラブルが発生している。幅広い市民の使用が保障されるよう、館長や主事に対し、適切な対応のあり方について徹底すること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法及び公民館条例に基づき、適切に利用が行われるよう今後とも努めてまいります。

  • 議員の「市政報告会」は、市民の市政参画を推進する上で重要なものである。会場使用料は政務活動費を充てることが認められた公共的なものであり、議会改革調査特別委員会においても、各議員が積極的に行うべきなどと意見が出されている。したがって、公民館を市政報告会の会場として利用する場合、「目的外使用」とする扱いはやめ、「目的内使用」とすること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法及び公民館条例に基づき、市政報告会を含め、利用のあり方について様々な角度から検討を行ってまいります。

  • 今年度より、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、公民館主事の選考方法が、地域に十分説明されることなく変更されようとしている。住民からは、公民館主事を地域から選ぶのではなく、統一基準の下に市が選ぶことに混乱も広がっている。採用方法の変更について、地域の同意を得ること。

    (答)

    公民館主事の会計年度任用職員への移行に当たりましては、公民館職員に対する説明会や、地域向けの説明を各区において行うなど、丁寧に説明を行いながら進めているところであり、今後とも円滑に移行できるよう努めてまいります。

  • 早良区に建設予定の地域交流センターの整備に当たっては、ホールをはじめ諸室の設計に利用者の声を取り入れるとともに、早良区北部南部両方から乗り換えなしで行けるバス路線の充実を図ること。また、南区における整備計画も急ぐこと。

    (答)

    早良南地域交流センターにつきましては、意見交換会などでの地域のご意見を踏まえ、導入機能などを定めており、今後も引き続き地域のご意見の把握に努めながら事業を進めてまいります。(市民局)

    早良南地域交流センターへのバス路線の充実につきましては、多くの市民が利用する施設へのアクセスの確保として重要であると考えており、交通事業者へ働きかけを行ってまいります。(住宅都市局)

    南区につきましては、地域特性の調査・分析を進めつつ、拠点施設について検討してまいります。(総務企画局)

(14)文化行政について

  • 安倍政権が「稼ぐ文化」をめざし、芸術・文化に「経済効果」や「効率」を求めている中、本市でも、文化行政を経済観光文化局に集約して開発・観光や経済的利益のための文化行政にゆがめられている。経済観光文化局を改組し、文化行政を本来の姿に戻すこと。また文化芸術を経済に従属させる「福岡市文化芸術振興計画」の「主な取り組みの視点」にある「福岡スタイル」の創造」、「インバウンド施策の展開」は関係者などから総体的な共感を得られておらず全面的に見直すこと。

    (答)

    文化芸術振興につきましては、文化芸術を活かして心豊かな市民生活の実現や都市の魅力向上を目指し、施策の方針・方向性を定める「福岡市文化芸術振興計画」を令和元年6月に策定し、この計画の中で、重点施策として、「子どもたちの育成」、「社会参加の機会づくり」、「地域の歴史文化等の再認識」、「福岡スタイル」の創造」、「インバウンド施策の展開」を掲げ、文化芸術を通じた様々な取組みを進めてまいります。

  • 科学館の展示室及びプラネタリウムの観覧料は、少年科学文化会館当時の観覧料と減免制度に戻すこと。

    (答)

    科学館の観覧料につきましては、受益者負担の観点から施設の維持管理・運営にかかる経費の一部を利用料金とし、高齢者を含む利用者の皆様に負担していただいております。

    なお、一日学習や教育課程の位置づけで来館する市立学校の団体や、身体障がい者手帳等を所持する方及びその介護者については免除しているほか、市内の小中学生には年に一回、基本展示室とドームシアターの無料券を配布しております。

  • 市内における演劇等の専門性に対応できる中規模ホールは、拠点文化施設内に整備予定の800席の劇場型ホールだけでは足りず、そのほかにも計画すること。

    (答)

    整備予定の拠点文化施設には、これまでの市民会館を継承する大ホールに加え、新たに演劇などの専門性にも対応できる約800席の中ホールを計画しており、令和6年3月の開館を目指し整備を進めてまいります。

  • 拠点文化施設は、社会包摂の場として役割を果たすよう検討を行うとともに、洗練された舞台芸術を「観る」ことだけではなく、舞台の創造、舞台芸術をささえる人材育成など本市における文化の拠点にすること。また、競艇場駐車場を使用することを想定した計画は文化施設にそぐわないため見直すこと。

    (答)

    拠点文化施設につきましては、広く市民に鑑賞の機会を提供するだけでなく、市民の文化活動を支える場とすること、多様な人々が集う交流の場となること、社会課題の解決に貢献する場とすることなどを運営の基本方針としております。

    また、施設への来場は公共交通機関を基本とし、駐車施設につきましては競艇場の既存駐車場の活用と合わせて、現在の市民会館と同程度の駐車場を敷地内に確保することとしております。

  • 市民センターのホールで子どもが舞台を見えやすくするための子ども用クッションの貸し出しを行うこと。中央市民センターの敷地内に資材を運ぶトラックを駐車できるようにすること。

    (答)

    市民センターにつきましては、民間の持つ優れた能力やノウハウを活かすことにより市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度を導入し、指定管理者の提案による企画事業の充実や受付時間の延長などを行ってきたところであり、今後とも利用者サービスの向上に努めてまいります。

  • 音楽・演劇練習場の4施設は8割から9割の高い稼動率のため利用しづらく、直ちに未設置の西部地域につくるととともに、すべての行政区に設置すること。また、ぽんプラザホールも稼働率が高く、同様の小劇場を増設すること。 大橋の練習場は移転ではなく現地で建て替えを行うこと。

    (答)

    音楽・演劇練習場につきましては、市民の身近な文化活動を支える重要な施設と認識しており、各練習施設の利用状況や、文化活動の現状、市民の需要などを踏まえ、誰もが利用しやすい練習環境づくりに向け、既存・遊休施設の有効活用とともに既存施設の更新に合わせた機能確保なども含め検討を進めてまいります。

  • すべての小中学生が1年に1度は文化芸術に触れる機会をつくるために、芸術鑑賞にかかる経費を学校予算に上乗せすること。

    (答)

    文化芸術に触れる機会については、基本的に各学校の状況に応じて、校長の判断により実施しております。引き続き、学校運営に必要な予算の確保に努めてまいります。

(15)文化庁が求めているように埋蔵文化財を地域に親しまれた財産とするために、学校教育、生涯学習の場で活用できるようにするとともに、関係予算も増額すること。埋蔵文化財センターの収蔵物を積極的に市民へ公開するため展示スペースを確保すること。

(答)

埋蔵文化財の活用につきましては、出前授業や出前講座、考古学講座や各種イベントなどを通して、学校教育や生涯学習の場での活用を図っております。あわせて、国補助金の活用をはじめ、関係予算の確保に努めてまいります。

埋蔵文化財センターの収蔵物の活用につきましては、同センター展示室のほか、小学校、公民館などでの展示・公開を実施しているところであり、今後とも地域に密着した活用の拡大に取り組み、市民が埋蔵文化財にふれあうことができる場の提供に努めてまいります。

(16)スポーツ行政の推進について

市内スポーツ施設の土日祝日の応募倍率は高く、スポーツをする権利が保障されていない。身近なスポーツ施設を新・増設し、推進すること。千代町の市民体育館は市民スポーツの拠点体育館として、大規模改修を行い使用し続けること。さらに、老朽化しているスポーツ施設は改善し、スポーツ用具については適宜、更新すること。

(答)

身近なスポーツ施設の整備につきましては、福岡市民体育館及び九電記念体育館の後継施設として、平成30年12月に、総合体育館が開館するとともに、地区体育館等においては、大規模改修を実施するほか、開館時間の延長や利用コマの見直し等にも取り組んでおります。

また、福岡市民体育館につきましては、老朽化などの状況を踏まえ、第2競技場棟及び本館棟については、令和3年3月31日をもって廃止し、第1競技場棟は、今後とも継続して利用してまいります。

さらに、スポーツ施設の維持補修及びスポーツ用具の更新につきましては、安全に利用ができるよう、今後とも計画的に進めてまいります。

  • 障害者がスポーツ・レクリエーション等の活動を通して、障害者スポーツの振興と障害者の心身の健康増進、社会参加推進を図り、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことができる本市のスポーツ環境を作ること。特に、拠点施設である「障がい者スポーツセンター」の改修要望にすみやかに応えること。学校跡地や市有地を使って絶対的に足りていない「障がい者スポーツセンター」の増設計画を立てること。

    (答)

    障がい者のスポーツ・レクリエーションの振興につきましては、障がい者スポーツセンターや障がい者スポーツ協会を中心に、各種スポーツ教室や大会を開催するなど、スポーツを行う機会を提供するほか、地域におけるスポーツ活動を推進するため、指導者の派遣や研修などの実施による指導者・支援者の育成などに取り組んでおります。

    障がい者スポーツセンターの改修につきましては、利用者アンケート等でいただいたご意見や指定管理者からの要望を踏まえ、利用者の安全性や利用頻度、アセットマネジメントの観点などから、緊急度や優先度を考慮のうえ取り組んでまいります。

    また、障がい者スポーツセンターの増設につきましては、施設の利用状況などから現時点で必要性は低いと考えておりますが、引き続き状況を確認してまいります。

    今後とも、障がいのある方やご家族などの声を伺いながら、障がい者スポーツの振興及び環境づくりに取り組んでまいります。

  • 小中学校のグランドは校庭開放によって地域のスポーツ振興に寄与しておりその必要な整備が求められている。堤小学校をはじめ要求が出ている防球フェンスの設置を行うこと。早良区にソフトボールのできる運動公園をつくること。

    (答)

    小・中学校のグラウンドにつきましては、学校施設開放事業において、学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ活動などの場として、既存施設の状況に応じたご利用をお願いしております。今後も適切な事業運営に努めてまいります。(教育委員会)

    早良区における、ソフトボールなどの球技が可能な新たな運動公園の整備につきましては、用地取得及び施設整備に多額の費用が必要であるなか、公園整備や改修など、現在継続中の事業も抱えていることから、財源捻出など乗り越えなければならない課題があります。今後ともご要望の趣旨も踏まえながら、検討してまいります。(住宅都市局)

  • 住民のスポーツ参加を増進するための施策をすすめる専門職員の確保、指導者の配置を行うこと。担い手としての活動を支えるために、スポーツ推進委員の位置づけを高め、研修費や必要経費への補助金を充実させ、地域でのスポーツ振興への支援や奨励をおこなうこと。福岡マラソンや大規模スポーツ大会へのボランティアを強要しないこと。

    (答)

    福岡市のスポーツ推進委員につきましては、各小学校区に2名ずつ配置し、地域におけるスポーツ推進のための実技指導や指導助言などを行っております。

    今後も、地域の課題やニーズに応えていくため、スポーツ推進委員に対する研修の充実や指導に努めてまいります。

    また、今後とも、スポーツ推進委員のご理解をいただきながら、様々なスポーツの大会や行事を開催してまいります。

  • 車で利用することが前提の総合体育館の駐車料金を値下げすること。

    (答)

    総合体育館の駐車場の利用料金につきましては、福岡市総合体育館条例において上限額を定め、その範囲内で指定管理者が料金を定めております。

  • 本市の体育館やプールなどのスポーツ施設の管理については、利用者の立場にたった運営のために、営利企業による指定管理者制度ではなく直営にもどすこと。

    (答)

    体育館及びプールの管理につきましては、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスを提供することを目的として、指定管理者制度を導入しており、今後も利用者のニーズの把握に努めながら、適切な施設管理を行ってまいります。

  • 経費・収支の見込みもずさんな世界水泳から手を引くこと。

    (答)

    2021年の世界水泳選手権は、約190か国・地域から約2、400人のトップアスリートの参加が見込まれる、世界でも有数のスポーツイベントであり、また、同時に開催される世界マスターズ水泳選手権は、約100か国・地域から約1万人もの参加者が見込まれる大会であります。

    この大会の開催は、市民スポーツの振興に加え、地域経済の活性化や福岡市のプレゼンス向上に寄与する絶好の機会であることから、開催都市として、国際水泳連盟をはじめとする関係機関との連携を図り、大会の開催に万全を期すとともに、市民の皆さまに世界水泳を開催してよかったと思っていただけるよう努めてまいります。

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    7、一人ひとりの子どもが大切にされ、安心して子育てできる市政に

    (1)保育行政について

    • 2019年8月時点で未入所児童数は1423人、待機児童は101人と、依然として希望する保育所に入れない子どもたちが多数残されている。定員増による詰め込みや認可外の保育施設で受け皿を確保するやり方を改め、こども病院跡地など公共用地を活用して、適正規模の認可保育所を抜本的に増やすこと。また、現在7園まで減らし続けてきた公立保育所は、せめて各行政区に設置すること。

      (答)

      福岡市におきましては、児童福祉法や児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例などを遵守し、保育の質を確保しながら保育需要に対応するための保育所整備に取り組んでおります。

      今後も、保育需要の分析などを行い、新築整備を含め、地域の需要に応じた多様な手法により、引き続き保育所整備に取り組んでまいります。

      公共用地の活用につきましては、地域の保育需要や保育所の整備状況などを踏まえ、検討してまいります。

      また、公立保育所につきましては、7か所を存続させ、緊急時の対応とセーフティネット等を担う拠点となる保育所として充実してまいります。

    • 髙島市長が推進する企業主導型保育事業を巡って、助成金の詐取事件が発生した。逮捕されたコンサルティング会社社長が関わった博多区の企業主導型保育園では、保育士の給与が数ヶ月未払いであったり、保育園のテナント料や電話代なども滞納していたりなど保育所の存続の危機に追い込まれていた。このような問題の多い企業主導型保育事業をこれ以上推進することはやめること。

      (答)

      企業主導型保育事業につきましては、平成28年度から始まった国の事業でございますが、待機児童解消に資する取り組みであるため、福岡市においても、立入調査等を通じ保育の質を確保しながら、企業や保護者へ事業の周知を図るなど、企業主導型保育事業を促進してまいります。

    • 企業主導型保育事業を委託されている児童育成協会の対応について、現場からは怒りや不満の声があがっている。国が、企業主導型保育園で不正や問題が起こっていないか調査し、設置・監査に責任をもつしくみに改めるよう国に求めること。

      (答)

      企業主導型保育事業につきましては、立入調査等を通じ、保育の質を確保するとともに、内閣府に対して、保育の質の向上及び安定的な施設運営を図るよう要望いたしております。

    • 市内の企業主導型保育園について、市が運営状況について調査を行い、適切な保育の実施に責任をもつこと。年1回の立ち入り調査は、園の問題を把握できておらず、形だけのずさんなものと言わなければならない。人員体制や回数を増やすなど、立ち入り調査や指導を強化すること。

      (答)

      企業主導型保育施設につきましては、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」に基づき、立入調査を行うこととされており、施設の運営状況を確認し、基準に満たない施設に対しては、適切に指導を行っております。

    • 2019年10月より始まった、いわゆる幼保無償化は、対象年齢が3~5歳児に限定され、真の無償化にはほど遠いものとなっている。よって、対象年齢をすべてに広げるよう国に求めること。また、対象外となっている0~2歳児の保育料について、市独自の減免や無償とする手立てを講じること。さらに、保育料や給食費以外にも制服・遠足・文房具代等「隠れ保育料」と呼ばれる実費徴収費が保護者の重い負担になっている。これらの費用についても無料にするよう国に求めること。

      (答)

      無償化の対象年齢や対象費用など、保育の根幹となる部分は、国の責任において検討され、制度設計されているものと考えております。

      なお、保育施設などの0~2歳児の保育料の設定につきましては、国の徴収基準額から20%相当額を減額した保育料体系としております。

    • 副食費について、国は月額4500円を目安として提示したが、それぞれの園に委ねられているため、その目安よりも高い副食費となっている園もある。副食費の額が保育園を選ぶものさしにもなっており、園の格差が広がることも懸念される。また、給食は保育の一環であり、食育の重要性や保育所の生活を豊かにする視点から乖離していると有識者から批判が相次いでいる。したがって、給食の副食費の実費徴収はやめるように国に求めること。加えて、100を超える自治体で、独自に副食費の無償化や減免のための条例制定などの動きが広がっている。市独自の手だてを取って、副食費を減免、無償とすること。

      (答)

      保育の根幹となる部分は、国の責任において検討され、制度設計されているものと考えており、国から、無償化以降の副食費については施設による徴収を基本とするという考え方が示されております。

      なお、市独自の助成である「第3子優遇事業」により、保育所を利用する第3子以降の児童の副食費の助成を行っております。

    • 保育士の給料は、全産業平均と比べ約10万円も低く、東京都の調査によると約2割の保育士が退職意向をもっており、理由は「給料が安い」(65%)、「仕事量が多い」(52%)、「労働時間が長い」(37%)である。本市の、保育士から「若い保育士が希望がもてずに、辞めていく」「あと月5万円アップすれば、将来に見通しがもてる」という声があがっており、公定価格の抜本増を国に求めるとともに、少なくとも「福祉職俸給表」にもとづく賃金となるよう、市独自の手立てをとること。処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱなどの加算が適切に利用されているか、保育園職員の賃金状況を把握すること。また、保育士離職を防ぐため、勤続年数に応じて賃金が上昇するように「福岡市保育士勤続手当」を増額すること。

      (答)

      保育士の給与につきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。

      国に対しましても、引き続き公定価格の充実を求めてまいります。

      また、処遇改善等加算が適切に利用されているかにつきましては、毎年度対象園に報告を求め、適用状況を確認しております。

    • 非正規職員の賃金が低く、離職が相次ぎ、求人を出しても応募がない保育園もある。そうなると派遣会社に頼らざるを得ない状況となり、保育の質と安全が保障されないと切実な声があがっている。非正規職員への賃金は、時給1500円以上にし、フルタイムで働く非正規職員を正規職員にするために、財政措置を行うこと。

      (答)

      保育所職員の給与等につきましては、国の公定価格で賄われるべきものであり、職員の処遇については、雇用主において判断されるものと考えております。

      今後も、国に対して公定価格のさらなる充実を求めてまいります。

    • 保育士の離職防止を図るため、市独自の施策である家賃の一部助成や奨学金の返済支援などをさらに拡充して、保育士を確保することが必要である。よって、家賃補助は少なくとも毎月3万円に引き上げるとともに、非正規職員と給食調理員にも適用し期限をなくすこと。

      (答)

      保育士の家賃助成につきましては、保育の質の維持・向上の観点から、安定的に保育を行うことができる正規雇用の保育士の雇用を促進するため、助成の対象を正規保育士とするとともに、福岡市における1人世帯の平均家賃月額及び私立保育所の平均住宅手当額の状況を踏まえ、補助の上限を月額1万円としております。期限につきましては、補助金ガイドラインにおいて、「全ての補助金の交付要綱について、事業の自立を促すため、補助効果の検証を行い、見直しを行う契機を設けることを目的に終期を設定する」とされているため設けているものであり、期限の延長については、保育士の雇用状況等を総合的に勘案し判断することとしております。

    • 保育士と給食調理員の給料は大きな格差がある。アレルギー食や宗教食への対応、日々の子どもたちの様子を観察するなど、専門性が必要で、保育士とのコミュニケーションが欠かせず、保育の一環である給食を担う調理員の役割は大きい。調理員の処遇を保育士と同等にするよう改善を国に求めること。調理業務の特殊性に見合う手当を新設するなど、調理員の格付けを保育士並みにするよう、本市独自の手だてをとること。

      (答)

      保育所職員の給与などにつきましては、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に必要な助成を行っております。

      今後も国に対して公定価格のさらなる充実を求めてまいります。

    • 「希望するときに年休が取れない」「産休代替職員が来てくれないから、パートを含めてクラスをかけもちして交代で子どもをみている」など、現場は疲弊している。産休・病休等の代替職員を配置できるよう、予算措置を行うこと。

      (答)

      産休・病休代替職員の人件費につきましては、福岡市独自に助成を行っております。

    • 保育士の労働時間の短縮を図り、子育てしながら働き続けられる労働環境を整備する必要がある。キャリアアップ研修とともに、保育士の業務の負担となっているのが、書類などの事務作業である。提出すべき書類などが多いために残業が増え、「休憩も十分に取れない」「子どもと向き合う時間や保護者とのコミュニケーションの時間が削られている」という声があがっている。保育士の労働実態を調査するとともに、どの業務が労働時間に当たるのか、労働時間内にすべき業務とそうでない業務など区別するガイドラインなどを作成し、保育士の業務の軽減を図ること。

      (答)

      保育士の負担軽減につきましては、保育帳簿の作成の効率化に資するよう、様式の見直しや保育士の研修会において、帳簿の書き方についての説明等を行っております。

      また、業務効率化のため、保育業務のICT化を推進する保育所等に対する助成を行っており、今後も保育士の負担軽減に取り組んでまいります。

    • 国の配置基準の低さが保育士の仕事量の多さや長時間労働を生み出し、サービス残業や持ち帰りの仕事を増大させる要因ともなっている。国に対し配置基準を引き上げるよう求めること。保育士対子どもの人数を0歳児は1対2、1歳児は1対4、2歳児は1対5、3歳児は1対10、4・5歳児は1対15へと改善をすること。

      (答)

      保育士の配置基準につきましては、国基準どおりとしておりますが、職員の配置に係る本市独自の措置として、充実保育士の雇用経費を助成しております。今後とも国に対して充実改善を求めてまいります。

    • 保育標準時間認定対応の常勤保育士等の人件費の追加や加算など、市町村からの委託料が増額されているが、早朝や延長の保育で交代の保育士を実際に増やして対応するためには現在の公定価格では不十分であり、実態に見合うよう公定価格の内の管理費の引上げを国に求めること。

      (答)

      公定価格につきましては、今後も国に対してさらなる充実を求めてまいります。

    • 政令市のほとんどが実施している産休明け保育を、本市においても市の責任で早急に実施すること。また、保育ニーズを踏まえて、休日保育、病児・病後児デイケア事業など特別保育事業を拡充させること。

      (答)

      乳幼児の保育所入所につきましては、児童福祉審議会答申を踏まえ、生命の安全保持、また、心身の発達状況などを考慮しまして、生後3か月としております。

      なお、産休明けからの職場復帰が必要な方につきましては、自宅への保育者の派遣による「産休明けサポート事業」を実施しております。

      日曜日や祝日に保育を必要とする児童に対する休日保育につきましては、令和元年度から1か所増の計7か所で実施しております。

      今後も、延長保育、一時預かり、病児・病後児保育など、保護者のニーズや地域バランス等に応じた保育サービスの充実に努めてまいります。

    • 小規模保育事業など、認可保育所以外の施設・事業においては、保育基準が条例で定められているものの園庭の設置義務がなく、職員全員が保育士の有資格者でなくてもいいなどとされているため、保育所との間で保育の質に格差が生じるなど、課題が明らかとなっている。すべての子どもの最善の利益と発達の権利を保障するため、条例を見直すとともに、保育基準を認可保育所と同等に引き上げること。

      (答)

      家庭的保育事業や小規模保育事業などにつきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例を制定し、保育の質の確保に努めております。

    • 本市の認可外保育所への補助は、職員の健診費用など1369万円と、20政令市中10番目と低い額になっている。24時間保育や、一時・休日・延長保育、障害児保育など、市民の多様な保育要求に応え、地域の子育て支援、家庭支援に大きく貢献し、保育行政の補完的役割を果たしている認可外保育所の職員給与・修繕費・管理への補助を創設すること。あわせて、認可化をめざしているところには、財政支援をさらに増やすこと。

      (答)

      認可外保育施設の認可化につきましては、認可に必要な施設整備などの経費に対する助成を実施するなど、認可化へ向けた支援を行っており、今後も継続して支援してまいります。

    • 近年、障害児と保護者をとりまく環境の変化などにより障害児保育のニーズが高まる中で、「障がい児保育の今後のあり方について」答申(案)では、障害の程度が重く常態として保育士と1対1の個別対応を要する児童について、将来的にはすべての保育所で保育を実施することが望ましいとされた。また、医療的ケア児の保育所での受け入れについても看護師を配置し、公立保育所および一部の指定保育所などで保育を実施すべきとした。この答申の方向性に沿って、少なくとも各行政区に1つ医療的ケア児を受け入れる保育所を設置すること。看護師の配置や保育士の加配、研修のための助成など抜本的に予算を増額すること。また、療育が必要な児童が、療育を受けられるように通園施設を抜本的に整備・拡充するとともに、保育所等と児童発達支援センターなどの連携を図ること。

      (答)

      障がい児保育制度につきましては、こども・子育て審議会からの答申を踏まえ、公立保育所7か所で医療的ケア児や障がいの程度が重い児童の保育を実施するとともに、これらの児童を受け入れる民間保育所への財政的・技術的支援や幼稚園等への看護師派遣助成などを実施します。

      また、通園施設の整備・拡充については、令和3年度開設に向けて、雁の巣幼稚園跡地を活用した新たな児童発達支援センターの整備を進めており、保育所などに通う障がい児への支援については、療育センターなどにおいて、外来による療育や保育士などが施設を訪問し専門的見地から職員に指導助言などを行う訪問支援事業を実施しております。

      さらに、現在、児童発達支援センターの分園4か所において並行通園を行っており、新たな分園の設置についても検討を進めております。

    (2)子どもの医療費助成については、半数を超える政令市が通院、入院ともに中学卒業まで助成を広げている。本市では、入院は中学卒業まで無料化されたものの、通院については小学卒業までであり、かつ自己負担が導入されている。市長は、先の市長選で、「安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進める」「子育て支援の充実が必要」と語っており、市民の願いに応えて、通院についても中学卒業まで、自己負担をやめ完全に無料にすること。

    (答)

    子ども医療費助成制度につきましては、従来から県に対し県費補助率の引上げおよび補助対象の拡充について要望してまいりましたが、令和元年12月に福岡県において、令和3年度から子ども医療費助成制度の対象を中学生まで拡充する方針が示されました。

    福岡市としましても、子育て支援策の一環として、医療費助成制度の拡充を検討課題としていたところであり、今回の県の方針を踏まえ、制度拡充に向けた準備を進めてまいります。また、自己負担につきましては、持続可能で安定した制度とするため、平成28年10月から3歳以上の通院医療費に対して導入しており、3歳から小学校就学前までの自己負担の額につきましては、県制度は月800円となっておりますが、福岡市におきましては、これまで無料としてきた経緯を考慮し、月600円といたしておりますのでご理解願います。

    (3)留守家庭子ども会について

    • 政府は児童福祉法にもとづく省令で定める基準の中で、唯一の「従うべき基準」だった学童保育の1クラス2人以上(うち1人は都道府県の研修を修了した放課後 児童支援員)の職員配置基準を、拘束力のない「参酌基準」とし、自治体の判断で 無資格者1人での運営も可能になるという法改定を強行した。学童保育は子どもの 安全を守ることが第一義的に求められているのに、事故や事件、災害のときも1人 で対応していいことになるとんでもない改悪である。子どもたちの安全確保、質の 低下、市町村格差拡大につながり、保護者の願いにも逆行するものであり、基準を 元に戻すよう国に求めるとともに、本市として安易な職員配置基準の引下げをせず、 引き上げを行うこと。

      (答)

      留守家庭子ども会につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に基づき、現行の配置基準に従って職員配置を行うこととしており、今後とも、児童が安心して過ごすことができるよう対応してまいります。

    • 現在、多くの留守家庭子ども会で、支援単位以上の定員の子どもを1つの大部屋で見ている状況である。留守家庭子ども会の支援単位は、必ず40人以下とするとともに、各単位に主任支援員を複数配置すること。支援単位ごとに専用の設備と専用室を備えること。

      (答)

      放課後児童支援員につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に基づき、支援単位ごとに適正に配置しております。

      また、国は放課後児童健全育成事業について、概ね40人を超えるクラブに関し、各クラブの実情に応じて適切と考えられる方法で支援の単位ごとの活動を実施することも可能としており、本市留守家庭子ども会につきましても、これを踏まえた対応を行ってまいります。

    • 施設の面積基準である子ども1人あたり1.65㎡を確実に保障し、児童数(会員数)の変動で狭隘施設が生じないよう、十分な余裕をもって改善すること。8㎡以上を確保した「静養するための機能を備えた区画」や、職員室、調理室、ホール(集会室)を備えるようにすること。安全、衛生上必要なトイレ、手洗い場を国の設置基準に沿って増設すること。

      (答)

      留守家庭子ども会施設につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」を踏まえ、今後とも、箇所ごとの実情に応じて計画的に整備などを進めてまいります。

    • 子どもの成長・発達のためにも経験豊かな主任支援員・支援員こそ必要である。会計年度任用職員制度の導入により、人員の削減や労働条件が悪化することは許されず、子どもたちの安全確保と安定した運営のためにも手厚い人員体制と専門職にふさわしい労働条件への改善を図るとともに、正規化を進めること。あわせて、職員の再採用は4回を限度としているが、専門職であることから継続的な雇用が求められるので更新の制限はしないこと。

      (答)

      主任支援員及び支援員の人員体制につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に基づき、配置してまいります。

      また、主任支援員等の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示す運用の考え方や他都市の状況なども考慮しながら、適切に対処してまいります。

    • 社会福祉法人が行っている学童保育所の役割を明確にし、支援すること。

      (答)

      民間学童への支援につきましては、本市では校区単位で留守家庭こども会を設置しており、待機児童も生じていないことから、民間事業者への補助は困難と考えております。

    (4)雁の巣幼稚園跡地について、住民から児童館の設置を求める請願が出されており、市が責任をもって児童館を設置すること。また、入部幼稚園及び内野幼稚園の跡地については、この間、2度の跡地を活用する民間事業者の公募が実施されたが、いずれも応募がない状況となっている。安易に民間に売却することなく、児童館など、子どもの居場所づくりを基本とし、住民要望にそった活用をすること。

    (答)

    雁の巣幼稚園跡地につきましては、新たな子ども関連施設に優先的に活用するという方向性に基づき、東部地域における療育環境の整備を図るため、民間社会福祉法人に土地貸付を行い児童発達支援センターを新設することとしており、令和3年4月の開所に向け、令和元年11月より園舎解体工事および事業者公募を行っております。(教育委員会・こども未来局)

    入部幼稚園跡地につきましては、これまでの2度の公募結果を踏まえ、地域の意見も聞きながら、これまでの子ども関連施設に用途を限定した公募内容を一部変更して、令和元年度中の売却に向け、令和元年12月より3回目の事業者公募を行っております。

    また、内野幼稚園跡地につきましては、隣接している河川の改修工事のため、令和2年度に作業ヤードなどとして一時使用を予定しており、令和3年度以降の跡地活用に向け、引き続き、地域の意見も聞きながら検討を進めてまいります。(教育委員会)

    なお、児童館につきましては、市内全域から利用できるよう交通利便性の高い場所に中央児童会館を設置し、子どもたちに遊びや体験、交流の場を提供しており、身近な地域において遊びや活動ができる場の確保や機会の充実を図ることにより、子どもの居場所づくりに努めてまいります。(こども未来局)

    (5)福岡市の児童館は中央児童会館1館しかなく、1館体制では国の児童館ガイドラインが定める児童館としての拠点性や地域性は発揮できないことは明らかである。専門職員のいる児童館は、公民館など他の施設で肩代わりすることは不可能であり、早急に児童館を全ての行政区に設置するとともに、公立幼稚園や学校、こども病院跡地など公有地を活用して計画的に増やすこと。

    (答)

    中央児童会館につきましては、市内全域から利用できるよう交通利便性の高い場所に設置し、子どもたちが自らの意思で自由に利用できる居場所となっております。また、地域で行われている子育て支援活動のサポートや出前児童館を実施するなど、館内活動にとどまらず、館外において地域や関係機関と連携した活動も行っております。

    専門職員のいる児童館を各区に設置することは予定しておりませんが、身近な地域において、子どもの発達段階に応じた遊びや活動ができる場の確保や機会の充実と、それを支援していく人材の育成・確保を図ることを基本として、施策を推進してまいります。

    (6)児童虐待防止について

    • 本市の児童虐待の相談は過去最多の1908件(2018年度)と増え続け、深刻な状況が続いている。親身な相談活動ができるように専門職である児童福祉司、児童心理司、弁護士資格をもつ職員を大幅に増員すること。職員全体の4割程度の経験年数が1〜3年という状況を改め、職員の継続性と専門性を高めること。

      (答)

      こども総合相談センターでは、児童虐待の相談・通告件数の増加や相談内容の複雑化・深刻化に対応するため、こども総合相談センターに福祉職の配置を進めるとともに、弁護士資格を有する職員を配置しております。

      今後とも、法定研修をはじめ研修内容のさらなる充実に努め、職員の専門性の強化を図ってまいります。

    • 児童養護施設の職員配置基準については、全国児童養護施設協議会も、小学生以上は子ども3人に対し職員1人にするよう、きめ細かな職員配置を求めている。条例を改定し、さらに人員増をはかること。職員確保のための本市独自の支援補助制度を拡充するとともに、国に対しても措置単価引き上げを要求すること。

      (答)

      児童養護施設の職員配置基準につきましては、児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例では、児童定員に対する職員数は「子ども5.5人に1人」を最低基準としておりますが、現在、市内施設は「子ども4人に1人」の職員配置を行っております。

      また、施設の人材確保に対する本市独自の支援として、産休等代替職員の雇用経費や退職手当共済掛金の助成などを行っております。

      今後とも必要に応じて国への要望も行いながら、適切な援助体制が確保できるよう、取り組んでまいります。

    • 新年度より、児童相談所内に児童心理治療施設を設置することによって、児童相談所の一時保護所が不足することは明らかである。里親や児童養護施設に一時保護を依頼することは無理がある。児童相談所がその役割を発揮できるように、一時保護所の不足解消を図るとともに、さらに相談所を増設すること。

      (答)

      一時保護につきましては、緊急一時保護を除き、子どもの状況等に適した環境で生活やケアの質が確保されるように、児童養護施設などに一時保護委託するなど、一時保護の場の地域分散化を進めてまいります。

    (7)養育・専門里親には高校進学までは里親手当、生活費や教育費等「措置費」が支給されているが、大学進学にあたっては「支度金」が一度支給されるだけで、進学支援というには程遠い。また、給付型奨学金制度が創設されたが、その対象は低所得者かつ成績優秀者と厳しく限定され、学生総数の2%にすぎない。したがって、大学進学について、少なくとも高校進学までと同程度の学費等に対する支援を行うよう国に求めるとともに、本市としても国任せにせず独自に支援を行うこと。

    (答)

    里親委託児童の大学進学にかかる支援につきましては、国の基準に基づく支度金と併せて、福岡市独自の支援金制度による支度金を支給しております。また、国において、平成29年度からは、給付型奨学金制度が創設され、社会的養護を必要とする生徒も給付の対象となっております。さらに、令和2年度からは、大学の授業料無償化などが実施される予定であり、今後とも国の動向を注視してまいります。

    (8)ひとり親家庭への支援について

    本市の「ひとり親家庭実態調査」においては「生活上の不安や悩み」に関する問いに対し「生活費」との回答が群を抜いており、「行政機関への要望」については「年金・手当の充実」「医療保障の充実」「県営住宅や市営住宅を増やす」等が上位を占め、経済的支援が切実に求められていることが浮き彫りとなっている。

    • ひとり親家庭の医療費について所得制限をはずし、18歳まで完全に無料にすること。

      (答)

      福岡市のひとり親家庭等医療費助成制度につきましては、県の補助対象事業として県制度と同基準で実施しておりますので、ご理解願います。

    • ひとり親家庭に対する独自の家賃補助を行うこと。

      (答)

      ひとり親家庭に対する家賃補助につきましては、今後のひとり親家庭支援に関する国の動向などを注視してまいります。

    • 児童扶養手当の抜本的増額を国に求めるとともに、当面市独自の加算を行うこと。

      (答)

      児童扶養手当につきましては、平成30年度から全部支給の所得制限額の引き上げが実施されるなど、国において制度の見直しが行われており、今後とも国の動向を注視してまいります。

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    8、清潔・公正、平和と民主主義を尊重する市政を

    (1)市長の政治資金管理団体「アジアリーダー都市研究会」の2018年報告内容によれば、政治資金パーティーで約5811万円の売上、5337万円の収益を上げており、利益率92%にも及ぶパーティー券の購入は対価的意義の乏しい事実上の寄附である。財界関係者や市の受注業者から巨額の政治資金を受け取ることは市政をゆがめるものとなる。市長政治倫理条例第3条には「道義的に批判を受けるおそれのある趣旨の寄附を受領しない」等の規定があり、「政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれ」(同条2)ているにも関わらず、市長は、利害関係者による購入の公開など「自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当た」(同前)ろうとしていない。このような疑惑をもたれる、市長の政治資金パーティーをやめること。

    (答)

    政治資金パーティにつきましては、政治資金規正法の規定の範囲内で開催・実施したものであり、今後とも、法に則り、適切に対応してまいります。

    (2)住民参加の政策決定について

    • 髙島市長による、ロープウエー構想、箱崎ふ頭の埋め立て計画など、市民も議会も無視した独断専行で、物事をすすめるやり方は許されない。市政の進め方については市議会と市民の意見をよく聞き、住民投票・住民意向調査・住民討論会などを活用して、住民参画の上での政策決定を基本とすること。

      (答)

      様々な政策の推進に当たりましては、市民や関係者のご意見を丁寧に伺うとともに、市民の代表である議会との対話を真摯に進めながら、市政運営に取り組んでまいります。

    • 2018年度、本市が実施したパブリックコメントは6事案であるが、意見提出件数は多いもので200件、中には0件という事案もあり、市民の意見を広く聴取できていないのが実態である。パブリックコメントの周知方法や期間の延長など進め方を改善し、多くの市民意見を集めること。また、市の施策への反対意見を無視するなど、実質切り捨てるという事が行われており、少数意見を排除しないこと。あわせて、市民の意見を市政に反映させるために、説明会や懇談会など行政が出かけて行き意見を聞くこと。また、各種審議会など委員の市民公募枠を新設・拡大すること。

      (答)

      パブリック・コメント手続の実施にあたりましては、対象となる計画案や条例案などの資料を市ホームページに掲載するとともに、情報プラザや各区役所・出張所などで市民などに対し閲覧・配布を行い、ご意見を頂いております。また、意見を募集する対象事案名と募集期間等については、市政だよりにも掲載し、広く市民等に周知を図っております。

      本市においては、政策決定は、このパブリック・コメント手続などにより市民意見を伺いながら進めており、今後とも計画段階から市政へ参画できる機会の確保に努めてまいります。

      各種審議会等の委員の選任にあたっては、各所管局において、その設置目的、審議内容等を勘案した上で、効果的な選考方法を選択しております。市民公募枠につきましては、一部の審議会などで実施しておりますが、今後もその内容に応じて公募を検討してまいります。

    (3)「行革」、民間参入について

    • 人工島事業やウオーターフロント再整備構想、天神ビッグバン、博多コネクテッドなどの大型開発は聖域にする一方、教育、福祉、医療、文化、交通など市民サービスを切り捨てる、政策推進プラン、行政運営プラン、財政運営プランは撤回すること。

      (答)

      今後、少子高齢化の進展などに伴う社会保障関係費の増加や、公共施設等の改修・修繕などに係る財政需要の増大が見込まれております。

      このような状況にあっても、市民生活に必要な行政サービスを安定的に提供しつつ、重要施策の推進や新たな課題に対応するために必要な財源を確保できるよう、政策推進プランに基づき投資の選択と集中を図るとともに、歳入の積極的な確保や行政運営の効率化、既存事業の組替えなどの不断の改善に取り組んでまいります。

      また、中長期的に、「生活の質の向上」と「都市の成長」のために必要な施策事業の推進により税源の涵養を図りつつ、超高齢社会に対応する持続可能な仕組みづくりやアセットマネジメントの推進、市債残高の縮減に向けた市債発行の抑制などにより、将来にわたり持続可能な財政運営に取り組んでまいります。(総務企画局、財政局)

    • 市は市民の貴重な財産である公共施設の整備・管理運営にPFI方式といった民間手法を導入して、公的責任を完全に放棄している。また市が公共施設などの所有権をもったまま、運営権を民間企業に売却するコンセッション方式の導入も計画され、新たな大企業の儲けの場にしようとしている。PFI方式やコンセッション方式はやめること。

      (答)

      市民の暮らしを支える公共サービスの提供や都市の成長に向けた社会資本の整備を、将来に向けて持続的に展開していくことは、市政運営上の重要課題であると考えております。

      今後の公共施設の整備に当たっては、依然として楽観できる状況にない財政状況下において、社会状況の変化や多様化する市民ニーズへ対応するとともに、将来のまちづくりのために必要な施設について効果的な施設整備・運営を行うという観点から、引き続き適切な事業手法を検討してまいります。

    • 公の施設の指定管理者制度がすすむ中で、市民サービスの低下につながる不適切な管理・運営、現場労働者の非正規化・低賃金・人減らし・劣悪な労働条件など、行政の責任放棄が顕著となっている。指定管理者制度における営利企業参入を抜本的に見直して、原則直営に戻すこと。併せて指定管理者制度が導入されている施設にはモニタリングの基準を強化するとともに、抜き打ち点検や専門家による現場点検、現場労働者から直接の聞き取り調査を厳しくおこなうこと。

      (答)

      公の施設の管理・運営につきましては、「民間にできることは、民間に委ねる」という基本的な考え方のもと、施設個々の特性を踏まえ、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスの提供が可能と判断される場合に、指定管理者制度の積極的な導入を図っております。

      指定管理者の選定にあたりましては、制度の趣旨をより効果的に実現できるよう、幅広く公募するとともに、公の施設の適正な管理を確保するために、所管局においてモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、指定管理者に対し必要な指導を行うこととしております。

      今後とも、モニタリングの充実を図るなど、指定管理者の業務執行について適切に点検・評価を行いながら、公の施設における市民サービスの向上と適正な管理運営の確保に努めてまいります。

    • 九州電力の利益を保障するために利益分を上乗せし市財政を食い物にしている「株式会社クリーンエナジー」や市政を財界いいなりに誘導する役割を果たしている、「福岡アジア都市研究所」は廃止すること。その一方、長年、福岡市の障害児や障害者施設など社会福祉施設の管理運営を担ってきた福岡市社会福祉事業団については、市民の願い反して、管理運営から外そうとしている。このようなやり方は許されず、「外郭団体のあり方に関する指針」を見直すこと。

      (答)

      外郭団体につきましては、「外郭団体のあり方に関する指針」における団体ごとの取組方針に基づき、事業や人員体制を見直すなど、団体の自主的な取組みの指導、支援などを行い、着実に取組みを推進してまいります。

    (4)市職員の配置と労働条件等について

    • 本市の人口1万人当たりの職員数は107人となっており、政令市最下位である。このような中、職員の労働強化と過重負担は深刻で、誇りとやりがいをもって市民のための仕事をしたくてもできない職場が多数ある。これ以上の削減は「過労死」をも生み出し、ひいては市民サービスを低下させるものとなるため職員定数を増やすこと。

      (答)

      人口あたりの職員数が少ないことにつきましては、福岡市がこれまで他都市に先駆けて、家庭ごみの収集や保育所の設置・運営、地下鉄駅業務などの民営化や民間委託などの民間活用を行ってきた結果などによるものであると考えております。

      地方自治法上、地方公共団体は「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを基本としており、福岡市におきましても、新たな課題へ対応するため、必要な体制整備を行うとともに、業務の特性に応じて、民間活力やICTを活用するなど、職員の適切な配置に努めております。今後とも、簡素で効率的な組織体制の整備と適切な職員配置に努めてまいります。

    • 2020年4月から導入される会計年度任用職員制度について、本市でも留守家庭子ども会(学童保育)の支援員、公民館主事、図書館主事、学校司書など幅広い職種の非正規職員に適用され、労働条件の上で大きな影響が出ることが心配されている。期末手当が増える一方で、月々の給与を削減するなど、待遇の悪化は許されず、法の趣旨に従って待遇改善を行うこと。

      (答)

      会計年度任用職員の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示した運用の考え方や他都市の状況なども考慮しながら、適切に対処してまいります。

    • 市職員の長時間・過密労働の実態は、残業時間を「年360時間以内」と定めている厚生労働大臣告示を超えて時間外勤務をおこなっている職員が584名に上るなど極めて問題であり、改善は急務である。サービス残業を根絶し、超過勤務手当は実態どおり支払うこと。

      (答)

      時間外勤務の縮減につきましては、職員の健康を保持し、職業生活と家庭生活の両立を実現させる観点から、重要なものであると認識しており、「時間外勤務の縮減に関する指針」を策定し、事前命令の徹底や業務の効率的な遂行などについて所属長に周知するとともに、全庁一斉定時退庁日を設定し、退庁を促す庁内放送や各部長が部内を巡回して退庁確認を行うなどの取組みを進めております。また、令和元年10月からは、時間外勤務の上限規制を導入したところであり、今後とも、時間外勤務の縮減に努めてまいります。

    • 市職員給与については、2000年と2019年を比較すると平均給与は94万9000円引き下げられるなど長年にわたっての賃金引下げ、抑制政策のもとにおかれてきた。このような状況は、公務員としてのモチベーションを低下させ、生活設計や地域の景気にも深刻な影響を与えている。臨時・非常勤職員を含む市職員給与の大幅賃上げで、地域経済に結びつく公務員賃金の改善を図ること。

      (答)

      職員の給与改定につきましては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、毎年の人事委員会の給与勧告を尊重しながら、今後とも適切に対処してまいります。

    (5)市民団体が開く「平和のための戦争展」は、3年続けて名義後援を拒否され、アミカスで行われた女性団体の平和の取り組みでは「原発反対」の展示があることを理由に教育委員会から名義後援を取り消された。本来名義後援は、市民の自主的な活動を後援することを通じて市の事業目的を実現させるものであるが、後援しない理由に「特定の主義主張に立脚した内容が含まれている」としている。しかし特定の主義主張にあたらない意見などはありえず、様々な意見を積極的に保障する姿勢こそが行政の中立にあたるものであり、「名義後援の承諾に関する取扱い要領」を抜本的に見直すこと。また、「なみきスクエア」で、市民団体が施設を利用する際には名義後援がなければ認めないとすることは「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とする地方自治法244条の精神に反するものであり、このような運用は改めること。

    (答)

    名義後援につきましては、個人・団体が主催する各種行事などの趣旨に本市が賛同し、「福岡市」の名義の使用を認めるものであるため、名義後援の可否にあたっては、中立性や公平性など、行政としての基本的な立場を踏まえ、申請される催事ごとに適切な判断が必要であると考えております。

    なお、市民の表現活動は、自由に行うことができるものであり、福岡市の後援の有無によって制限を受けることもありません。

    今後とも、名義後援につきましては、取扱要領に基づき、適切に対応してまいります。(総務企画局)

    なみきスクエア内の「ひまわりひろば」につきましては、東区役所庁舎の一部で行政財産であり、その利用は、庁舎管理規則及び要綱等に基づき、原則として福岡市が主催、共催または後援する行催事について許可しております。(市民局)

    (6)本市の総合評価方式による入札は、この間、評価内容について「知的財産保護の立場から公表できない」などとして議会にも明らかにしておらず、選定が適正に行われているのかが疑問視されてきた。今回見直された、企業評価項目に含められている「災害対策協力企業」に対する加点について、「防災協定」を締結している団体の加盟社に、最大で2点を加点するとしており、特定業者への便宜供与ではないかとの指摘が業界団体からされている。このような特定企業を利するやり方は導入せず、総合評価方式による入札について、評価内容の公開を行うなど、抜本的に改善すること。また特命随意契約やプロポーザル方式の在り方については、特定業者との癒着構造によって入札の公正・公平さが失われかねず、制度の総点検を行い抜本的な見直しをおこなうこと。

    (答)

    福岡市における総合評価方式の評価結果につきましては、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく基本的な方針により、技術提案内容に関する事項は非公表としておりますが、各入札参加者の技術評価点の内訳など、透明性の確保の観点から国と同様の公表を行っております。

    また、近年、豪雨や台風、地震など自然災害が相次ぐ中、地域の守り手である業界団体とより一層連携し、機動性を高め、防災力の強化を図るため、防災協定の締結要件を見直しており、総合評価方式につきましても、協定の締結を促進するため、災害対策協力企業への評価拡充を行っております。

    特命随意契約につきましては、個々の案件について、地方自治法施行令の規定に基づく随意契約の理由を厳格に審査し、真に必要な場合に限り採用することとしております。

    プロポーザル方式につきましては、民間企業が有する技術や多様なノウハウが必要な場合などに採用しておりますが、最優秀者の選定に当たっては、外部委員を含めた審査委員会を設置し審査するなど、公正に行っております。

    (7)本市の消費生活センターは、相談業務が営利企業に委託され、啓発や事業者指導をおこなう行政担当職員との円滑なコミュニケーションができず、消費者安全法が求める消費生活センターとは大きくかけ離れている。2018年度の相談件数は1万1911件とここ数年横ばいであるが、現在の9人の相談員体制では過重負担となっており、相談員の増加や研修体制の強化のためにも予算を大幅に増やすこと。また消費者相談業務を民間に委託している政令市は本市しかなく、県弁護士会からは「営利団体への業務委託は不適切である」との意見書も提出されており、業務委託ではなく市直営でおこなうこと。

    (答)

    消費生活相談業務につきましては、その対応に豊富な経験と高い専門知識が必要とされることから、昭和48年度から専門の相談員を擁する団体に委託して実施しており、平成25年度からは、さらなる市民サービスの充実を図るため、委託する事業者は、提案競技方式により選定しております。

    今後とも、複雑・多様化する消費生活相談に十分かつ適切な対応ができるよう、相談員の資質の向上などを図ってまいります。

    (8)個人の尊厳とジェンダー平等のために

    ジェンダー平等を求める国際的潮流が大きく発展し、経済的・社会的差別をなくし、誰もが尊厳をもって自分らしく生きられる社会をめざすことが求められている。

    • 直近の世論調査でも賛成が42.5%と過去最高になるなど、選択的夫婦別姓導入を求める声は高まっている。国連の女性差別撤廃委員会からも、再三の勧告を受けており、民法を改正し、選択的夫婦別姓を法制化するよう国に求めること。また、女性のみ16歳となっている婚姻適齢、女性のみに課せられた再婚禁止期間、婚外子とその母親への差別規定など、いまだ民法・戸籍法などに残る時代遅れの差別的な条項をなくすよう国に求めること。

      (答)

      国の「第4次男女共同参画基本計画」において、「男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」が重点分野に掲げられ、「家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化、国民意識の動向、女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等の民法改正等に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進める」ことが盛り込まれております。

      今後とも、国の動向を注視してまいります。

    • 市として市内事業所の男女の賃金格差を調査し、男女賃金格差の是正をはかる指標をもつとともに、「福岡市男女共同参画基本計画」や「福岡市働く女性の活躍推進計画」に盛り込むこと。

      (答)

      「働く女性の活躍推進計画」につきましては、「男女共同参画基本計画」の一部であり、「働く場において男女が対等に参画し、女性が活躍できる社会を目指す」ことを基本目標に掲げ、企業における女性管理職比率を数値目標として定め、企業への啓発や女性のスキルアップ講座など支援を行っております。

      今後とも、働く場における男女の均等な機会と待遇が確保されるとともに、男女を問わず、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。

    • 福岡市特定事業主行動計画においては2020年までに課長級以上全体に占める女性の割合を15%程度とすることを目標にしているが、政府の目標40%程度と比べても低いものとなっており引き上げること。管理職への登用を抜本的に強め、昇任などの差別を一掃する手立てをとること。また、政策方針決定への女性の参画を高め、現在35.4%である各種審議会への女性の参加率を目標の40%に早急に達成すること。

      (答)

      職員の昇任につきましては、地方公務員法の「平等取扱の原則」、「任用の根本基準」の主旨を踏まえ、公平・公正に実施しております。

      女性職員の登用につきましては、係長級に占める女性の割合などを考慮しながら、目指すべき数値目標を設定しており、女性職員が管理職などとして相応しい経験を積み、能力の向上を図ることができるよう、今後とも、職域の拡大や研修機会の確保に努めるとともに、その能力を十分に発揮できるよう職場環境づくりを進めてまいります。(総務企画局)

      女性の意見や考えを政策および方針決定に反映するため、「男女共同参画基本計画(第3次)」において、政策・方針決定過程に男女が共に参画できる社会を目指すことを基本目標の一つに掲げ、市の審議会等委員に占める女性の参画率を2020年度までに40%にすることを目標に定めております。今後とも、数値目標を達成できるよう、審議会ごとの状況や課題の分析を踏まえ、委員改選期には所管部署との事前協議を徹底した上で、庁内の推進組織である「男女共同参画推進協議会」において、実効性ある取組みを進めてまいります。(市民局)

    • 強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」を撤廃し、同意要件を新設するなど、刑法の性犯罪規定を抜本的に改正するよう国に求めること。現在の性暴力被害者支援センター・ふくおかを抜本的に充実するとともに、本市独自のワンストップ支援センターや病院拠点型のセンターを創設すること。

      (答)

      刑法の性犯罪規定につきましては、国において、性犯罪における被害の実情等を勘案し、実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討することとされておりますので、今後とも国の動向を注視してまいります。

      「性暴力被害者支援センター・ふくおか」につきましては、県及び北九州市と共同で設置し、平成27年12月からは24時間・365日対応、令和元年9月からは精神科医や弁護士等の専門職を配置するなど支援体制を強化しており、引き続き、複雑かつ多様化する相談に対応できるよう充実を図り、相談者に寄り添った支援に取り組んでまいります。

    • DVの相談支援体制を充実させるため、各区の子育て支援課に臨床心理士を配置するとともに、アミカスを含めて子連れの相談者のために保育士や学習援助者の体制をつくること。2つの民間シェルターへの補助金など支援の拡充、中長期滞在できる中間的施設(ステップハウス)の開設・運営へ助成するとともに、自立に要する費用の補助を拡充すること。男性DV被害者が気軽に相談できる体制の強化をはかること。

      (答)

      DV相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターを中心に、各区保健福祉センター家庭児童相談室及び男女共同参画推進センター・アミカスにおいて専門の相談員が被害者の相談に対応しております。今後とも、配偶者暴力相談支援センター機能の充実を図り、関係機関との連携を強化して被害者支援に努めてまいります。

      民間シェルターにつきましては、DV被害者の保護実績があり、本市と連携している団体への支援を引き続き行ってまいります。また、被害者が自立に向けた準備をするための居住施設(ステップハウス)や自立に要する費用の補助につきましては、市内に2か所設置している母子生活支援施設を利用して、自立を支援するとともに、各区役所におきまして、住居、就業、手当、給付金、貸付金等各種福祉制度の利用支援を引き続き行ってまいります。

      また、男性DV被害者の相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターをはじめ、各区保健福祉センター家庭児童相談室や男女共同参画推進センター・アミカスにおいて対応しております。

    • ハラスメントは女性をはじめとする労働者の人権と働く権利を傷つける重大な行為である。国に対し、ILO条約を批准できる水準のハラスメントの禁止を明確にした法整備を行うよう求めること。本市としてハラスメントが違法であることを明確にした「ハラスメント禁止条例」を制定すること。市職員のハラスメントの相談・調査・判断をすべて同じ部署で行うことは問題であり、啓発・苦情処理・紛争解決のできる専門の窓口を設置すること。

      (答)

      各種ハラスメントにつきましては、すべての人の人権を尊重するという視点に立ち、「人権教育・啓発基本計画」に基づき取組みを進めており、企業を対象とした研修会を行うなどハラスメント防止に向けた啓発に努めるとともに、男女共同参画推進センター・アミカスや人権啓発センター等において、各種ハラスメントの相談に対応してまいります。(市民局)

      市職員のハラスメント対策につきましては、国が定める法令等を踏まえ適切な措置を講じるとともに、相談窓口の周知や啓発に取り組むなど、良好な職場環境づくりに努めてまいります。(総務企画局)

    • 同性婚を認める民法改正を国に求めること。性的マイノリティ及び関係者の専門相談窓口を抜本的に増やすなど、相談事業を拡充すること。リーフレットの増刷やTVCMの活用など性的マイノリティの人権に関する宣伝啓発活動を拡充すること。性的指向・性自認等を理由とした差別を禁じる立場を市長が明確にするとともに、企業に対し勧告や指導が行える「パートナーシップ条例」を制定すること。

      (答)

      性的マイノリティへの支援については、LGBT電話相談の開設日を増やすとともに、リーフレットの活用や、人権啓発CM、ラジオ番組等を通じて当事者の人権を尊重する啓発を行っております。

      また、パートナーシップ宣誓制度の、他の自治体との連携拡大に努めるとともに、企業や団体に対して、引き続き性的マイノリティに関する理解を促進する取組みを進めてまいります。

    (9)本市の「人権教育・啓発基本計画」は、「同和問題の解決に向けた取り組みの手法・成果を生かす」などとして、実質同和問題や差別の問題のみに矮小化しており、ニセ「人権教育」の押し付けはやめ、憲法で保障された幅広い人権を取り扱うものに改善すること。市職員の研修、校区の人権尊重推進協議会などの学習会での同和・部落差別問題の押しつけはやめること。学校研修、連絡会等を通じての解放同盟の教育介入を排除し、学校やPTAへの「同和研修」の強要、部落解放同盟の運動や主張に加担する「研修」名目での職員の出張及び加配教員の偏重配置をやめること。特に、「部落差別解消法」の運用において、参議院の付帯決議を厳守し、「同和」の特別対策の復活や、人権侵害を生み出しかねない特別な教育啓発や実態調査を実施しないこと。

    (答)

    「人権教育・啓発基本計画」につきましては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、人権教育・啓発の取組みをより効果的かつ積極的に推進していくために策定しております。今後とも、「人権という普遍的文化の構築」及び「人の多様性を認めあう共生社会の実現」に向けて、市職員の研修や校区の人権尊重推進協議会などへの支援を行うなど、人権教育・啓発の取組みを進めてまいります。「部落差別の解消の推進に関する法律」につきましては、附帯決議を踏まえて、国と地方自治体の適切な役割分担のもと、同和問題の解決に向けた取組みを進めてまいります。(市民局)

    学校の人権教育研修につきましては、「第2次福岡市教育委員会人権教育推進計画」に基づき、教職員の人権意識及び資質・指導力の向上を目指して実施しております。研修の実施に当たりましては、各校の自主性を尊重するとともに、学校の教育課題に即して計画的に行うよう指導しております。PTA人権教育研修につきましては、福岡市PTA協議会と教育委員会が共催で実施しております。研修の実施に当たりましては、各PTAの自主性を尊重し、主体的な計画に基づいて行うよう指導・助言しております。今後とも、各PTAと連携を図りながら推進してまいります。人権教育に関する研修への参加につきましては、職員の資質向上を図るために必要であると考えております。加配教員につきましては、今後とも、加配の趣旨を踏まえ、適正に配置してまいります。(教育委員会)

    (10)ヘイトスピーチ、外国人について

    • 本市は、「ゴキブリ」「じっくり苦しんで死んでください」「犯罪をおこす」など、外国人や観光客の多い天神などで、繰り返し行われている宣伝活動とデモをヘイトスピーチと認定しておらず、また、公共施設を使った集会などで明らかにヘイトスピーチがあった場合でも、使用を拒否しようとはしていない。民族差別をあおるヘイトスピーチを放置することは許されず、根絶するために、ヘイトスピーチを許さない宣言、公共施設の利用制限などを盛り込んだ規制条例の制定すること。

      (答)

      ヘイトスピーチにつきましては、引き続き国や県などの関係機関と連携を図りながら、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発に取り組んでまいります。

    • 増え続ける外国人労働者の人権や尊厳、労働環境を守る仕組みが極めて貧弱な中で、さらに、外国人の受け入れを拡大する改定出入国管理法が2019年4月から施行された。福岡市の外国人居住者は、2019年で3万7000人に達しており、今後も増え続けることが予想されている。現在でも、留学や技能実習生として来日し、労働法令違反の働き方を強いられ、ダブルワークやトリプルワークをしながら、過酷な毎日を送っている人も多く、気軽に相談できる市独自の労働相談窓口をつくること。また、外国人居住者の人権保障をすすめていくために、市として総合的な多文化共生推進計画をつくること。

      (答)

      外国人労働者からの相談につきましては、福岡市外国人総合相談支援センターなどで外国人労働者をはじめとする在住外国人の相談に応じているほか、必要に応じ、国の福岡労働局に設置されている「外国人労働者相談コーナー」などの専門窓口を紹介するなど、国と連携を図りながら、取組みを進めております。また、国は、多言語での電話相談が可能な「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設するなど、外国人労働者の相談体制が整備されているところでございます。(経済観光文化局)

      多文化共生の推進につきましては、平成18年に総務省が策定した「地域における多文化共生推進プラン」において、地方自治体に対して、多文化共生の推進に関する指針・計画を策定した上で、外国人住民を直接支援する主体としての取組みを求めております。福岡市におきましては、基本計画において、「アジアをはじめ世界の人にも暮らしやすいまちづくり」など多文化共生の推進に係る施策を位置づけるとともに、政策推進プランにおいて、様々な事業を推進しております。(総務企画局)

    (11)日本と韓国の関係が悪化し、市内の飲食店など小規模事業者をはじめとする企業では「韓国のお客は9割減った」「廃業も考えている」など、深刻な影響が広がっている。打撃を受けている市内中小業者への支援をすること。また、中断している釜山市との姉妹都市交流を復活させるとともに、民間交流を積極的に行政として後押しするなど、日韓友好を強める施策を進めること。

    (答)

    日韓情勢の悪化の影響につきまして、事業者へのヒアリングによりますと、韓国人観光客が減少している一方、国内客やその他のアジアからの観光客が増加していると聞いております。今後も、直行便が就航しているアジアの都市を中心に誘客を図るとともに、オリンピック・パラリンピックや世界水泳を契機とした欧米やオーストラリアからの誘客を強化するなど、幅広い国からの集客を図り、その効果を様々な業種や地域に行き渡らせるように取り組んでまいります。(経済観光文化局)

    釜山広域市との姉妹都市交流などにつきましては、昨今の情勢のもと、特に行政が実施する交流事業に対してはこれまでになく厳しいご意見が市民などから寄せられております。

    釜山広域市をはじめ韓国との交流事業につきましては、双方が希望して初めて成り立つものであり、相手方の実施の意思などを踏まえ、市民感情等にも配慮しながら、先人が続けてきた交流の歴史を踏まえて長期的視点に立って、冷静に対応してまいります。(総務企画局)

    (12)市が自治会・町内会などコミュニティに依頼している業務は、年間約500にも及び、そのために過重になって担い手づくりが困難となっている。市の下請けにするこのようなやり方は抜本的に見直すこと。自治協議会共創補助金交付要綱の第4条第2項の「その全てを実施しなければならない」という箇所を削除し、自治協議会が主体的に決定できるようにすること。本市のまちづくりの基本点として、「公助」を明確に打ち出すこと。

    (答)

    平成28年度から、自治協議会と福岡市がパートナーとして、企業や商店街、NPO、大学など様々な主体と地域の未来を共に創り出す「共創」の取組みを推進しております。

    また、自治協議会共創補助金につきましては、住みよいまちをつくるための事業として6分野10項目の事業を「まちづくり基本事業」として位置づけておりますが、これらの具体的な事業内容につきましては、校区の実情などに応じて自治協議会において、地域が主体的に決められる仕組みとしております。

    (13)投票率向上・政治参加の取り組みについて

    • 投票区を距離や地形などを総合的に判断して分割するなどして、投票所を抜本的に増やすこと。また、在宅投票制度、郵便投票、在外投票、洋上投票など、制度を周知徹底し、投票機会の保障をはかること。

      (答)

      投票所の増設につきましては、投票所として使用するのに適した施設の有無などといった課題がありますが、地元の要望も聞きながら適切に対応してまいります。

      郵便等投票制度などにつきましては、選挙管理委員会のホームページや選挙時には市政だよりや選挙の特設サイトにより周知を行っております。また、郵便等投票制度につきましては、保健福祉局発行の「福岡市の障がい福祉ガイド」に掲載し、障がい者の方に直接お知らせしておりますが、今後も制度の周知に努めてまいります。

    • 期日前投票は、その導入以降、期日前投票所の増設なども行われ、国政・地方選挙問わず制度の定着が進んできた。選挙実施のたびに利用割合が増加し、衆議院では 40%程度、参議院では 30%程度にまで上昇している。さらに投票率を高めるために、市内各地に「共通投票所の設置」「大学や商業施設等への期日前投票所の設置」をすること。また、現在唯一の「共通投票所」である市役所1階では、投票日前日も投票できるようにするとともに、投票日当日も、市役所と区役所は投票所として利用できるようにすること。さらに、病院や高齢者福祉施設への入院患者、入所者が施設内において不在者投票ができるよう、未指定施設等への働きかけを強めること。

      (答)

      期日前投票所の増設や拡充につきましては、投票環境向上の観点から取り組むべき重要な課題であると認識しております。増設にあたっては、選挙事務に精通した人材の確保、さらには一定程度の広さがあり安定的に設置できる場所の確保といった課題がありますが、これらの課題を踏まえながら検討してまいります。

      なお、市役所1階の期日前投票所につきましては、平成31年4月の統一地方選挙から、投票日前日も投票できるよう設置期間を拡大いたしました。

      また、投票日当日に市役所や区役所を共通の投票所とすることにつきましては、将来的に検討すべき課題であると考えております。

      入院患者・入所者の施設内での不在者投票につきましては、対象となる未指定施設に引き続き働きかけを行ってまいります。

    • 選挙公報は有権者に候補者情報を届ける最も重要な公的媒体であるにもかかわらず、全市的に配布日が投票日直前だとの苦情も多い。印刷も配布も、各1社に委託する体制を改めるとともに、委託業者数を抜本的に増やし、少なくとも投票日の1週間前に有権者に届くよう手立てをとること。

      (答)

      選挙公報は、候補者などから公告示日又は一部の選挙では公告示日の翌日までに原稿が提出され、その後、印刷を開始し、業者委託により各戸に配布しております。

      大量部数の印刷及び配布であるため、各工程の時間短縮には困難を伴いますが、できるだけ早く配布できるよう取り組むとともに、配布前であっても閲覧ができるよう、選挙公報の写しをホームページに掲載するなどの対応を行ってまいります。

    (14)平和行政と基地問題について

    • 核兵器禁止条約は、11月25日現在80カ国が署名し34カ国が批准している。市長として、条約に背を向ける日本政府に対して批准するよう独自に要請すること。また、「ヒバクシャ国際署名」は、20都道府県1199市町村(1724全市町村の69.5%)の首長が署名している。髙島市長が署名するとともに、署名用紙を市役所や区役所、市民センターなどの受付などに置き、市民に署名を呼びかけること。

      (答)

      核兵器廃絶に向けた取組みの推進については、平和首長会議国内加盟都市会議として、政府に対し、要請を行っております。国については、核兵器のない世界の実現に向けて取り組むとのことでございますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。

      また、民間団体が主体となって実施しております種々の署名につきましては、市として呼びかけることは行っておりません。

    • 福岡空港の滑走路増設工事に伴い、同空港内にある米軍板付基地の施設(倉庫等)が移転され、福岡市はそのための予算約4億円を支出していたことが判明した。市は市と地元住民団体などでつくる「板付基地返還促進協議会」や市議会にもこれを報告せず、市民と議会をあざむくものである。市は、米軍基地の固定・強化につながる税金の支出をやめるとともに、米軍板付基地の即時全面返還と福岡空港の軍事利用の中止を、国と米国に対して強く要求すること。

      (答)

      滑走路増設事業を進めるうえで支障となる米軍施設の移設に要する費用は、移転補償費として空港整備事業費に計上されていることから、本市もその費用の一部を空港法の規定に基づき負担しているものであります。(港湾空港局)

      板付基地の返還につきましては、市議会、市、自治協議会、男女共同参画協議会、労働団体などで組織している板付基地返還促進協議会を通じて、国や在日米軍司令部に対して要望しており、今後も引き続き要望してまいります。(総務企画局)

    • 博多港の軍事利用については、9月に5年ぶりに髙島市長によって米海軍ミサイル駆逐艦マスティンの博多港入港が許可された。これは、福岡市の「平和都市宣言」にも、「博多港港湾施設管理条例」にも反するものである。市は、博多港への米艦船及び自衛隊艦船の入港を拒否するとともに、「非核神戸方式」を導入すること。

      (答)

      軍艦などの入港につきましては、入港目的が友好親善、乗組員の休養などで商船の荷役等に支障がない場合は、港湾管理者として適切に対応しております。

      また、核兵器の問題につきましては、国の基本政策である非核三原則により措置されていると考えております。

    • 毎年、市民から市議会に、核兵器廃絶や非核三原則の遵守などを求める内容の「非核平和都市宣言の早期実現」を求める請願が、被爆者団体や高校生など幅広い市民から出されている。しかし、本市は、それらの請願に議会の「平和都市宣言に関する決議」や、「アジア太平洋都市宣言」で事足りるとする態度に終始している。市民の請願を真正面から受け止め、核兵器廃絶や非核三原則の遵守を明確に記した非核自治体宣言を行うこと。

      (答)

      非核自治体宣言につきましては、これまで福岡市においては、福岡市議会における「平和都市宣言に関する決議」に基づいて、市民の平和と安全を守り、世界の平和に貢献することを基本精神として市政運営を行うとともに、「アジア太平洋都市宣言」において、国際交流活動を通じて平和友好の推進に力を注ぐという姿勢を内外に示しており、さらに平成24年12月策定の福岡市基本構想においても、その目的の中で、日本、アジア、世界の平和と繁栄に貢献していくことを掲げております。

      今後ともこれらの宣言などの趣旨を市政に活かしてまいります。

    • 広島・長崎の被爆から2020年は75年目の節目を迎える。核兵器の禁止・廃絶へ、世界が大きく動こうとしており、特に、若い世代に戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていく事業が大事である。そのために、国連の軍縮大使や各国政府代表などが参加している原水爆禁止世界大会や、広島・長崎市の原爆資料館に、高校生をはじめ若者や親子の派遣などの事業について北九州市等を見倣って予算化すること。また、市として、原爆資料展をおこなうこと。

      (答)

      戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていくため、市庁舎及び区庁舎などにおける原爆死没者慰霊並びに平和祈念のための黙とうや博物館などにおける戦時関係資料の展示を行うとともに、小中学校においては様々な機会を捉えて平和学習を行っております。

      また、福岡市が参加する平和首長会議の取組みの一環として、原爆ポスター展の開催や小学校における被爆樹木の植樹を行うなど、平和意識の醸成に努めており、今後とも、関係局と連携しながら、取組みを行ってまいります。

    • 博多港は、終戦直後、約139万人が降り立ち、朝鮮半島や中国大陸に約50万人が帰国した国内最大の引揚げ港だった。その引揚げの記憶を風化させまいと福岡女子大学の学生や市内の高校生が体験の聞き取りや継承の活動をしている。市は2021年度までに引揚げ関係資料の展示の在り方について再考し活性化を目指すとしているが、市民からの資料収集を再開するとともに、引揚げ者などでつくる市民団体や関係者の意見も反映した展示施設にすること。その際、資料について説明する学芸員も配置し、博多港引揚げの史実を学校教育の課題に位置付け、子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを教える教材として使うこと。「引揚げ港・博多を考える集い」が刊行した『あれから73年 十五人の引揚体験記』の市内中学校への贈呈を受け入れること。引揚げ記念碑「那の津往還」は記念樹とともに、ウォーターフロントの再整備の中で移転することなく、維持すること。広島市、長崎市に次いでヒバクシャが多く、また日本最大の引揚げ港を持ち、犠牲者1000人を超える大空襲を受けた福岡市として、常設の平和資料館を設置すること。

      (答)

      戦争体験を通じて平和の尊さを後世に伝えていくことを目的に、市民福祉プラザにおける「引揚港・博多」の常設展示や、福岡市博物館の常設展示室における福岡大空襲コーナーの設置などをおこなっており、今後とも、戦時関係の記録や資料の収集及び展示の充実に努めるなど、平和に関する取組みを実施することにより、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の尊さを後世に伝えてまいります。

      引揚げ記念碑などが立地するウォーターフロント地区につきましては、引揚げの歴史や設置の趣旨なども踏まえ、再整備に取り組んでまいります。(総務企画局、保健福祉局、経済観光文化局、住宅都市局、港湾空港局)

      引揚げ港としての博多港の歴史を通して、平和の尊さを学ぶことは大切なことであると認識しております。また、福岡市教育委員会が、平成30年度に発行した人権読本「ぬくもり」の中学生版に「博多港の歴史から未来を考える」という教材を掲載し、学習の資料として活用できるようにしております。

      なお、本の寄贈につきましては、生徒の発達段階を踏まえ、適切に判断しております。(教育委員会)

    • オスプレイは、重大事故率が最も高い米空軍機であるが、自衛隊は新たに導入するオスプレイを佐賀空港に配備する計画である。また、自衛隊築城基地(築上郡)には、オスプレイ24機が常駐する沖縄の米軍普天間基地の「緊急時」の「能力代替」のためとして、米軍用の弾薬庫や2700ⅿまでの滑走路延長が狙われており、日出生台演習場での日米共同訓練においても参加したオスプレイが飛来している。自衛隊オスプレイの佐賀空港へ配備や、米軍オスプレイの築城基地への緊急配備が行われれば、自衛隊春日基地や福岡空港へ飛来することが想定され、市民への危険が及ぶ。したがってオスプレイが福岡空港や、雁ノ巣ヘリポートに飛来することがないよう国に要求すること。あわせて、そのような米軍の行動根拠となっている日米地位協定について、全国知事会同様に、改定を求めること。

      (答)

      オスプレイの配備や訓練などを含め、国の安全保障に関する事項につきましては、国において対応されるものと考えております。

    以上

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