トップ > 政策と活動 > 予算要望 > 2026年度予算要望

政策と活動

2026年度予算要望

2026年度予算編成に関する申し入れ

2025年12月19日

福岡市長  髙島 宗一郎 殿
福岡市教育長 下川 祥二 殿

日本共産党福岡市議団
団 長 中山 郁美
幹事長 倉元 達朗
堀内 徹夫
綿貫 康代

高市自民・維新政権は、アメリカに要求されるままに軍事費増額や安保3文書改定の前倒しを進め、従来の政府見解からも逸脱した「『台湾有事』は『存立危機事態』に該当」との答弁をおこない日中関係を極度に悪化させ、日本の国是である「非核三原則」の見直しにまで踏み込もうとしているなど、日本と世界の平和を脅かしています。また、破たんしたアベノミクスの再現を狙って「責任ある積極財政」を掲げていますが、その中身は大軍拡と大企業支援を強める一方で医療や介護などの社会保障分野の削減を狙うものになっており、物価高騰に苦しむ市民の暮らしを一層痛めつけるものとなっています。さらには、企業・団体献金の禁止や裏金事件の真相解明には背を向け、議会制民主主義を弱体化させる議員定数削減を推進し、国民の思想・信条の自由の侵害につながる「スパイ防止法」制定を企てるなど、民主主義を後退させるような政治を進めようとしています。

このようなアメリカいいなり、財界・大企業中心、民主主義破壊を企てる国の政治に対して、いま市政に求められていることは、憲法の精神を生かし、住民の暮らしと福祉を良くするという自治体本来の仕事を推進し、国が進める悪政から市民を守る「防波堤」の役割を果たし、地方自治と民主主義を発展させることです。

髙島市長はこれまで、「都市の成長」を「生活の質の向上」に結び付けるという名目で、大型開発や規制緩和を推進してきましたが、このような市政では市民の暮らしの困難を打開することはできません。市民のなかに貧困が広がり、中小零細業者の廃業・倒産などが相次いでいるという市内の現状がそれを証明しています。いまこそ、市民の苦難に心を寄せ、社会保障の充実や教育費の負担軽減、給付の増額など、市としてできることを最大限にやるべきです。

よって、2026年度予算編成にあたり、以下の重点要望を実現されるよう貴職に申し入れます。

↑ 上へ


2026年度福岡市予算編成に関する日本共産党の重点要望

1、国が進める悪政から市民を守る「防波堤」の役割果たし、市政の抜本的な転換を

(1)国の悪政から市民を守る

  • 消費税を緊急に5%に減税し、インボイス制度を廃止するよう国に求めること。大企業や富裕層への減税・優遇措置を見直して応分の負担を求め、GDPの2%という大軍拡予算の削減などムダづかい一掃で恒常的な財源をつくり、「マクロ経済スライド」などの年金実質削減をやめる-ことや高すぎる医療費窓口負担の軽減など社会保障を削減から充実へと転換するとともに、教育予算を抜本的に増やすよう国に求めること。

    (答)

    消費税などの税制度については、国において適切に検討されるものと認識しています。(財政局)

    教育につきましては、毎年、指定都市教育委員会協議会などを通して、教職員配置の充実改善や学校における働き方改革の推進、学校教育の振興充実などについて、国に要望しています。(教育委員会)

  • 最低賃金を速やかに全国一律時給1500円に引き上げ、時給1700円をめざすよう国に求めること。その際、500兆円を超えて積み上がっている大企業の内部留保に対して時限的に課税して10兆円の財源をつくり、中小企業の賃上げ直接支援を抜本的に強化し、内部留保課税にあたっては賃上げ分を控除することで大企業の賃上げも促進するよう国に求めること。あわせて、「1日7時間、週35時間労働制」への移行や時間外・休日労働の上限規制を設けることで労働時間の短縮を図ることや、非正規ワーカーの待遇を改善するための法律をつくって「同一価値労働同一賃金」を徹底し、不当な雇い止めや解雇を規制するよう国に求めること。

    (答)

    最低賃金の引き上げにつきましては、最低賃金法に基づき中央または地方の最低賃金審議会において適切に決定がなされています。また、中小企業の賃上げ支援や非正規労働者の待遇改善、労働時間の縮減などにつきましては、賃上げ促進税制や助成金など、国において事業者に配慮した対応がなされているものと認識しています。

  • 新しい需要と雇用を生み出し地域循環型経済の発展を進めるために、原発ゼロや石炭火力発電からの撤退を決断し、再生可能エネルギーを抜本的に増やすよう国に求めること。また、米の価格高騰を抑えるために、減反・減産の押し付けをやめ、「市場まかせ」から安定供給に国が責任を持つ農政に転換することや価格保障・所得補償の充実を図ることとあわせて「輸入自由化」路線を転換することで食料自給率を早急に50%に引き上げる計画を持つよう国に求めること。

    (答)

    原子力発電を含めた電源構成につきましては、国のエネルギー政策の枠組みの中で判断されるべきものと考えています。(環境局)

    農業につきましては、国の食料・農業・農村基本計画において、食料自給率の目標が設定されるとともに、水田政策を令和9年度から見直すとされており、動向を注視してまいります。(農林水産局)

  • 「安全保障3文書」に基づく「敵基地攻撃能力」の保有や軍事費のGDP比3.5%への引上げといった「戦争国家」づくりをあらため、集団的自衛権行使容認の閣議決定と安保法制を廃止するとともに、対話と協力の外交に力を入れているASEANと協力して東アジア規模の平和の地域協力の枠組みを発展させるよう国に求めること。

    (答)

    国の安全保障のあり方につきましては、国の専管事項であり、国におきまして十分な議論を行っていただきたいと考えています。


(2)市政転換

本市はこれまで、「都市の成長」を「生活の質の向上」に結びつけるという名目で、大型開発や巨大イベントを強力に推進してきたが、その恩恵は大企業に集中しており、市民や市内中小業者にはほとんど回っておらず、これでは市民の暮らしの困難を打開することにはならない。「天神ビッグバン」などの大型開発優先や外からの「呼び込み」頼みをあらため、市民の暮らし・福祉や市内中小業者の経営を応援することで市内経済の活性化を図るという地域循環型経済を実現する方向へ市政を転換すること。

(答)

福岡市では、多くの市民の皆様とともに策定した総合計画に基づき、都市の成長と生活の質の向上の持続的な好循環を創り出すことを基本戦略としてまちづくりを進めており、第3次産業が9割を占める福岡市の特性なども踏まえながら、経済的な成長と心豊かな暮らしのバランスがとれた持続可能な都市の実現を目指してまいります。

↑ 上へ

2、医療・介護・障害福祉などケアを支える市政を

(1)マイナンバー保険証

国は昨年12月2日から紙の保険証の新たな発行を行わない運用を強行しマイナ保険証利用を推進しようとしてきたものの、国民健康保険における利用率はいまだ4割にも届いていない。窓口で本人の情報が表示されないトラブルやマイナンバーカードの有効期限切れ、さらにはスマホ保険証の運用開始による混乱などが低迷の要因であり、マイナ保険証の登録解除も1000件を超える等、制度の信頼性が失われているのが実態である。マイナ保険証利用者も含む全ての被保険者に対して資格確認書を交付するとともに国に対して、マイナ保険証の押し付けを中止し、従来の紙の保険証との併用を認めるよう強く求めること。

(答)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化につきましては、福岡市国民健康保険の保険者として、法令に基づき適切に制度を運用していくとともに、国に対し、国民への丁寧な説明や制度の周知などを求めてまいります


(2)国民健康保険

  • 本市の国保世帯の平均所得は約79万円と低い水準にとどまっており、所得200万円以下の低所得者がその約83%を占めている。おさまらない異常な物価高が被保険者の経済的負担を増大させ貧困を拡大させている中、介護分を含め史上最高額となっている一人あたり保険料を継続することは到底許されない。「収入未済」や「減免」分等を保険料に上乗せする方式を見直すとともに、当面一般会計からの法定外繰り入れを過去最高水準まで引き上げ、保険料の大幅引下げを図ること。

    (答)

    国民健康保険料の算定につきましては、法令などの定めに従い、必要とする保険料収入額を確保できるよう適正に行っています。

    福岡市につきましては、一般会計からの多額の繰入により保険料負担の軽減を図っていますが、法定外繰入は、その財源が市税等であるため、国保加入者以外の市民の方は、前期高齢者納付金と併せて、二重に負担する構造となっています。

    また、国は「決算補填等目的の法定外繰入金」を赤字と定義し、6年を目安に計画的・段階的な赤字の削減・解消に取り組むことを定めており、その額は縮小していく必要があります。

  • 国保においては古代につくられた人頭税のように子どもにまで均等割保険料を押し付けている。国は世論に押され未就学児のみを半額にし、本市独自には多子世帯のみの減免を実施しているもののこれでは全く不十分である。当面市独自に18歳までの子ども全てに対し全額免除とするとともに、国に対し公費1兆円規模の投入で均等割、世帯割をなくし保険料の協会けんぽ並みへの引下げを可能にするよう求めること。

    (答)

    国に対しましては、子どもに係る均等割保険料の軽減制度を拡充するよう要望するとともに、国民健康保険事業の安定的かつ持続的な運営ができるよう、医療保険制度の一本化などの抜本的改革や財政基盤強化のための国庫負担率の引上げを引き続き要望してまいります。

  • 現在本市においては到底高額所得者と言えない世帯が年109万円もの保険料最高額を強いられている。「応益割」偏重の是正など、逆進的な国保料を生み出している算定式の見直しや累進性の強化を図るよう国に求めること。

    (答)

    賦課限度額につきましては、政令により上限額が定められています。

    また、保険料の算定につきましては、法令などの定めに従い、医療給付費などの見込総額から、国や県等の支出金などの見込総額を控除した額をもとに、収入未済や減免などの影響を考慮したうえで、必要とする保険料収入を確保できるよう適正に行っています。

  • 国保の構造問題を解決しないまま自治体の主体性を奪い、住民負担増や滞納制裁強化、一般会計繰入の抑制等を強制するやり方などすでに大きな影響を生み出している「都道府県単位化」は、ただちに見直すよう国に求めること。

    (答)

    国民健康保険の財政運営の都道府県単位化につきましては、持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険制度を堅持するため、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は引き続き保険料の賦課徴収や保健事業などを行っています。

  • 本市の保険料減免世帯比率はわずか5.2%にとどまるなど、きわめて低い水準にある。物価高騰の影響が拡大し続ける今こそ「所得が前年に比べて30%以上減少」という条件を「前年比20%以上」に改善するとともに、所得減少の場合のみにとどめず中小零細業者や低所得者層の実態に即して適用対象を広げ、広報を充実させること。また、減免申請については前年度の所得が確定する時期を待たず、保険料確定後のいずれの時期においても見込みで受理し決定すること。

    (答)

    保険料の減免につきましては、福岡市国民健康保険料減免基準に基づき、災害などにより損害を受けた場合や、所得が前年に比べて30パーセント以上減少する場合、生活保護の適用を受けることになった場合など、保険料の納付が困難となった被保険者を対象として実施しています。

    市民への減免制度の周知につきましては、今後も国民健康保険加入の全世帯に発送する保険料決定通知書に同封のリーフレットや市政だより、ホームページなどの広報に努めてまいります。また、納付相談につきましては、個別の事情を十分にお聴きして、きめ細かく丁寧に対応してまいります。なお、所得が著しく減少し生活が困難となった事情等をしっかりと確認して減免の適用を行ってまいります。

  • 国民健康保険法44条に定める失業など所得減少世帯に対する窓口一部負担金減免制度について、本市では適用が13年連続0件という異常な事態となっており、改善が図られていない。「前年度比3割以上の減少」という収入要件等の厳しい条件が付されていることによって、日常的に生活が厳しい人は適用されない等の矛盾が引き起こされており、早急に要件を見直し、困窮者を救える制度へと改めること。また、制度についてチラシを作成し医療現場の窓口へ設置するなど周知を図り、ホームページ、市政だより等で広報すること。

    (答)

    本制度は、失業などの特別な理由により収入が著しく減少し、一時的に一部負担金の支払いが困難となった場合の措置であることから、収入要件を設定しているものです。

  • 保険料の滞納で医療費の窓口10割負担となった世帯から、自己負担が困難だとの申し出があれば、自治体の判断で負担を3割にできるとする厚労省通知を踏まえ本市でも遅滞なく運用し、各区担当者や医療機関に対し周知・徹底すること

    (答)

    医療費10割をいったん支払う必要がある特別療養費の支給対象である被保険者において医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出が行われた場合には、国の通知に基づき、適切に対応してまいります。

  • 本市における国保料滞納者に対する差し押さえは、わずかな預金9円を差し押さえる事例や公的手当が入る口座を狙い撃ちにしたものも含まれているなど、異常なやり方が横行している。公的手当をはじめ年金、子どもの学資保険さえも差し押さえる冷酷、異常、機械的なやり方はただちにやめること。

    (答)

    国民健康保険料を滞納している世帯につきましては、督促状や催告書などの文書や電話などにより可能な限り接触の機会を確保し、自主納付の説得に努めています。

    しかしながら、負担能力がありながら度重なる納付説得にも応じず、長期にわたり滞納を続けている世帯に対しましては、保険料収入の確保と被保険者間の負担の公平性確保の観点から、やむを得ず差押などの滞納処分を実施しており、今後とも法令を遵守し業務を行ってまいります。


(3)後期高齢者医療制度

  • 福岡県の保険料は全国的に見ても高い水準のまま推移し2017年度から強行されてきた特例軽減の段階的廃止縮小並びに賦課限度額の引上げ、現役世代の負担軽減や少子化対策の財源確保のためとした被保険者の負担割合の見直し等によって、2024・2025年度の第9期保険料は一人あたり9万427円と史上最高額となっている。収まらない異常な物価高騰と年金の実質引下げによる生活困難も広がっており、第10期保険料については剰余金や各種基金を最大限活用し、保険料の大幅引下げを行うよう広域連合に求めること。また、保険料特例軽減の復活を国に求めること。

    (答)

    後期高齢者医療制度は、必要な医療費を被保険者の保険料、現役世代からの支援金及び、国・県・市町村の公費で賄う制度であり、被保険者の方にも応分の負担をお願いする仕組みとなっています。

    後期高齢者医療の保険料の算定につきましては、県後期高齢者医療広域連合において、運営安定化基金などの活用も含め、適切に対応していくこととされています。

    保険料の軽減につきましては、世帯の所得に応じて均等割の7割・5割・2割を軽減する減額制度が設けられています。国において、制度発足時の激変緩和措置として、平成20年度以降、本則の軽減を拡大する措置が実施されていましたが、世代間・世代内の公平を図り、能力に応じた負担を求める観点から、平成29年度より段階的に見直しが行われました。

    福岡市としましては、国の動向を注視するとともに、制度改革による急激な変化への十分な配慮、丁寧な説明及び周知について、様々な機会を捉えて国に要望してまいります。

  • 後期高齢者の医療費窓口2割負担の拡大が強行実施されて以降、一人あたり年5万円以上の負担増となり「エアコンをつけず電気代を節約している」「受診回数を減らした」「食事は2回で我慢」「預貯金を切り崩している」など、受診抑制や生活困難が広がっている。3割負担への更なる拡大の検討は中止し2割負担を1割に戻すよう国に求めるとともに高齢者だけを別枠にしている現行制度を廃止し元に戻すよう国に求めること。

    (答)

    窓口負担割合の見直しにつきましては、後期高齢者医療制度を支える現役世代の負担増を抑制し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、国において法改正が行われたものであります。

    福岡市としましては、国の動向を注視するとともに、制度改革による急激な変化への十分な配慮や、丁寧な説明及び周知について、様々な機会を捉えて国に要望してまいります。


(4)無料低額診療

無料低額診療事業は経済的困窮者にも医療を保障する重要な役割を果たしている。本市において実施する医療機関を増やすための取り組みを県とも連携し強め、制度の広報を更に充実させること。また、国に対して薬剤費への制度適用を求めるとともに、当面他都市でも徐々に広がる独自助成を本市でも実施すること。

(答)

無料低額診療事業につきましては、社会福祉法の規定に基づき実施される第二種社会福祉事業として位置づけられ、事業の実施に当たっては届出制となっています。

制度の広報につきましては、福岡市や生活自立支援センターのホームページに掲載するとともに、区役所の窓口や関係機関でチラシを配布するなど、事業を実施している医療機関と連携し、周知に努めています。

また、薬剤費への制度適用につきましては、無料低額診療事業は社会福祉法に定める国の制度であり、国において対処すべき課題であると考えています。


(5)こども病院・市民病院

  • こども病院・市民病院ともに物価高騰にみあう診療報酬の改定を国が行わない中、経営が逼迫している。また、両病院とも職員の給料が物価高騰に追いついておらず、人材が流出し医療の質が低下している。さらには、市民病院の職員配置について、本来、必要な数の8割程度の少ない人員でやりくりしており、医師、看護師等が業務量に見合った数になっておらず、職員から悲鳴があがっている。医療費4兆円削減を中止し、医師の計画的増員や診療報酬の改善を急いで進めるよう国に求めること。また、市として運営費負担金とは別に新たな補助金を両病院に出すこと。さらには、人材流出を防ぎ医療の質を維持するためにも処遇改善を図るとともに職員を正規で増員すること。

    (答)

    護師などのスタッフの適正配置が確保され、安心かつ安全な医療の提供に取り組まれています。

    また、職員の勤務条件などにつきましても、地方独立行政法人法や同法に基づく内部規程などに基づき、適切な対応が図られています。

    なお、国に対しては、公立病院が健全な経営を維持できるよう、指定都市市長会や自治体病院開設者協議会を通して、引き続き、要望してまいります。

  • 独立行政法人化以降、福岡市立病院機構の一時金の支給月額が福岡市と同様ではなく、年間支給月額の累計が合計で0.8月低くなっている。病院機構に改善を指示すること。

    (答)

    職員の勤務条件などにつきましては、地方独立行政法人法や同法に基づく内部規程などに基づき、病院機構において適切な対応が図られています。

  • 病院機構では、人員不足など職場環境の悪化によるストレスの増大により、職員間のパワーハラスメント等で疾病に追い込まれる事案が度々生じている。これまで起こった事案について、ハラスメントに至った背景など加害者・被害者双方の状況を分析し、再発防止策を強化するとともに、安心して通報できる体制をつくり、事案が起きた場合には被害者への補償を行うこと。

    (答)

    病院機構におけるハラスメント防止策につきましては、ハラスメントに起因する問題への職員の理解を深めるため、全職員を対象とした研修が実施され、別途行われるアンケートの結果などの活用により、研修内容は適宜見直しが図られています。

    また、相談しやすい体制をつくるため、マネジメントの強化やコンプライアンスの徹底を目的とした管理監督者に対する研修が実施されるとともに、各病院及び運営本部に設置する内部相談窓口に加えて外部相談窓口が設置されています。

  • こども病院においては、小児・周産期医療の拠点としての重要な役割を果たす一方、病院機構の方針の下、採算性が優先されている。職員の勤務諸条件を改善し、職員の合意を大切にする民主的な病院運営へと転換するよう指導すること。また、バスのルートや便数を抜本的に増やすようバス事業者に強く要請するとともに、職員の駐車場利用枠を増やし、職員向け駐車代手当を創設し、通勤手当の引上げを図るよう病院機構に求めること。台風など強風時にタクシーを呼んでも断られるため、夜勤明けの職員が帰宅できなくなることがないように病院独自のバス借り上げ等の工夫によって災害時の通常業務に従事できるよう対策をとること。

    (答)

    職員の勤務条件をはじめ、労務管理や経営のあり方につきましては、病院機構において地方独立行政法人法や同法に基づく内部規程などにより自律的に行われており、地方独立行政法人化した趣旨を踏まえ、適切な対応が図られています。

    バスの運行につきましては、西日本鉄道㈱へ、こども病院の交通利便性の確保について協力要請を引き続き行うとともに、職員の駐車場利用につきましても、勤務実態や自家用車利用が特段必要と認められる場合及び緊急呼出や夜間勤務の状況などを考慮し、利用を許可しており、適切に対応されています。

    また、台風来襲時は事前に服務の取り扱いを通知するなど、職員の出退勤に配慮されています。

  • 市民病院は施設の老朽化により水漏れが恒常化しているなど、医療の継続すら危うい状況が続いている。一方で建て替えの計画について、職員からは現状報告や説明が不足しているという声があがっている。職員と地域住民にも影響があるため随時説明を行いながら、計画を急ぐこと。

    (答)

    福岡市民病院のあり方につきましては、原則公開の福岡市病院事業運営審議会にて審議され、令和7年11月に答申を受けています。

    また、同審議会の審議状況や答申につきましては、病院内で共有されています。引き続き、様々な関係者のご意見を伺いながら、市民病院の移転整備に向けて取り組んでまいります。


(6)介護保険

  • 2024年4月に国が行った訪問介護事業所の基本報酬引下げが大きな打撃となり異常な物価高騰も重なる中、介護事業所の撤退・廃業・倒産が本市においても広がっている。また、事業所の経営危機や人材不足からサービスの提供が減る事態も生じ、要介護者の家族の負担が重くなり「介護離職」につながるケースも増えるなど、介護の基盤崩壊は深刻である。国に引き下げた訪問介護事業所の基本報酬を元に戻し、増額するとともに、全ての介護事業所に対する継続支援を行うため、国庫負担を10%引き上げるよう求めること。あわせて、国が基本報酬を引き上げない間は市独自に介護事業所への支援を行うこと。

    (答)

    介護保険制度は全国共通の制度として運用されており、介護報酬につきましては、各種調査などを基に国により設定されています。

    引き続き、国の動向などを注視しながら、適切な介護報酬の設定や国の負担割合の引上げなどについて、国へ要望してまいります。

  • 公益財団法人九州経済調査協会の調査によると、2030年までに介護サービス分野では福岡市で1900人もの人材が不足すると言われている。また第9期計画では介護人材の確保に外国人をあげているが、同調査では、年収の高い関東への流出が想定されており、外国人労働者で賄えるというのは幻想にすぎない。介護にかかわるすべての職員の処遇改善こそが必要であり、家賃補助、奨学金返済補助、各種手当など、職員の可処分所得を増やすための手立てを市独自に講じること。介護事業所の人件費を圧迫している人材紹介業者への手数料に「上限」を設ける等、人件費が確実に職員の賃金にまわる仕組みをつくるよう国に求めること。

    (答)

    介護人材の確保につきましては、国の指針により、国、都道府県、市町村などがそれぞれ役割を担い、人材確保策を推進することとされています。

    国は、処遇改善加算を含む介護報酬や外国人介護人材の受入れに関する制度設計を、県は、資格取得のための就学資金貸付など、様々な取組みを行っています。

    福岡市においては、これまでの介護職員初任者研修の無料開催や介護事業所とのマッチングの対象者を国内外の外国人にも広げて実施するとともに、小中学生向けの介護の職場体験会の開催など、若い世代も対象とした介護の魅力発信による人材のすそ野拡大など、「新たな人材の就労支援」に取り組んでまいります。

    また、介護事業所に対し、福岡市で実施している奨学金返還支援制度の周知やDXの推進に向けた複数の介護テクノロジーの導入・活用支援、経営力強化のためのコンサルタント派遣など、「労働環境・処遇の改善」に取り組むとともに、様々な研修を通した「介護従事者の資質の向上」に取り組んでまいります。

    さらに、介護事業所における国内外からの介護人材確保を支援するため、新たに開設した介護人材交流・サポートセンターにおいて、福岡市や介護のPR、関係機関との連携などに取り組んでまいります。

    併せて、必要なサービスの安定的な提供に資する人材確保のため、国に対して、必要な財政措置を講ずるよう、引き続き要望してまいります。

  • 現在2年目の第9期福岡市介護保険事業計画では、保険料の基準額は年間8万2788円と制度開始時から約2倍以上と史上最高額になり政令市で5番目、県内で2番目の高さで異常な物価高騰の下で高齢者の生活を大きく圧迫している。自治体独自の一般会計からの繰り入れによる保険料引下げについて厚労省も否定しておらず、財政調整基金の活用など、あらゆる手段を講じて保険料の緊急引下げを図ること。滞納者には機械的なペナルティを行うことなく事情を聴きとり、分割納付や納付の猶予等親身な対応を行うこと。

    (答)

    介護保険料につきましては、3年ごとに介護保険事業計画を策定する中で、必要な介護サービス費用などを見込み、設定しています。設定に当たりましては、介護給付費準備基金を活用するなど保険料上昇の抑制を図っています。また、低所得者の保険料の負担軽減を図るため、独自の減免制度を実施するとともに、平成27年度から、給付費の5割の公費と別枠で国費、県費、市費を投入しており、国の制度に基づき、今後もこれらの取組みを引き続き実施してまいります。

    滞納者に対する保険給付の制限につきましては、被保険者の負担の公平性を確保するため、介護保険法に基づき実施しています。また、保険料の支払いが困難となった方については、事情を十分にお聴きした上で、減免措置を適用するなど適切に対応しています。

    なお、国に対して、国の負担割合を引き上げるといった財政支援措置や低所得者の保険料の負担軽減を図るよう、引き続き、要望してまいります。

  • 財務省は、社会保障費削減の方策として財政制度等審議会の分科会に介護保険の利用料2割負担の範囲拡大やケアマネジメントの利用者負担の導入、要介護1・2の保険外しなどを提言した。一方、社会保障審議会の部会では「サービス利用の入り口を狭める改悪だ」との批判の声も出されており、高い保険料を払ってもサービスを受けられないという介護保険制度の矛盾を拡大させる制度見直しは行わないよう国に強く求めること。

    (答)

    介護保険制度は全国共通の制度として運用されており、現在、次期介護保険事業計画期間に向け、制度の持続可能性を高めるため、様々な観点から議論が行われているものと認識しています。

    制度の見直しに当たりましては、国に対して、高齢者の生活に混乱をきたさず、低所得者層の負担が過重とならないよう配慮するとともに、広く国民の理解が得られるよう慎重に議論を重ねることについて、引き続き要望してまいります。

  • 本市の特養ホーム待機者は2270人である。申込み者の数から「必要度の低い人」を除外する恣意的な判断によって実態より少ない人数に絞り込んだ上に、整備量は2022年度120床、2023年度0床、2024年度148床というきわめて不十分なものになっている。このようなやり方は許されず、希望者全員が速やかに入所できる計画へと見直し、早急に待機者解消を図ること。あわせて、小規模多機能施設やグループホーム、宅老所などの基盤整備と公的補助を抜本的に強化すること。また、「要介護1・2」の特養ホーム入所からの締め出しをやめ、入所条件を緩和するよう国に求めること。

    (答)

    特別養護老人ホームにつきましては、令和4年度に実施した特別養護老人ホーム入所申込者実態調査の結果などを踏まえ、令和6~8年度を計画期間とする「第9期介護保険事業計画」に整備目標量を定め、この計画に基づき、整備を進めています。今後の整備につきましては、令和7年度に実施する入所申込者実態調査の結果などを踏まえ、次期計画を策定するなかで検討してまいります。

    小規模多機能型居宅介護やグループホームなどにつきましては、「介護保険事業計画」に基づき、計画的に整備を進めるとともに、小規模多機能型居宅介護などの新規開設事業者に対しては、令和3年度から市費を投入し、建設費補助を増額しています。

    また、平成27年4月から、特別養護老人ホームは新規入所者について、原則、要介護3以上の中・重度の要介護者を支える施設としての機能が強化されましたが、要介護1・2の方でも、居宅での生活が困難であると特別養護老人ホームが判断した場合には、保険者の意見を聞いたうえで施設への特例入所を可能としています。

  • いきいきセンター(地域包括支援センター)が行う総合相談支援においては、年々相談件数が増加し、職員1人が受け持つケース数が110件となっている。また専門職相談員の不足により相談業務が行えないことや、ケアマネージャーの不足により、相談員がケアプランを作成せざるを得ないなどで、利用者にもサービス開始の大幅遅延など大きな影響が出ている。低い配置基準を改め、市独自の財政支援施策を行い、人材不足を解消すること。現在59か所で中学校区に1つもない状況を改め、増やすこと。

    (答)

    地域包括支援センターにつきましては、平成27年度に、従来の39か所から57か所に増設し、職員定数を平成26年度の156名から、令和7年度までに269名に順次増員するなど、体制の拡充を図ってきたところであり、今後とも、高齢者一人ひとりのニーズを踏まえた支援に取り組んでまいります。


(7)高齢者

  • 高齢者の頼みの綱である年金は「マクロ経済スライド」により13年間でマイナス8.6%の「年金実質削減」が行われてきた。今年度、国民の声におされ公的年金額は1.9%引き上げられたが、物価高騰には到底届いておらず、多くの高齢者が生活困窮に陥っている。そのうえ、自民・公明と立憲民主党が修正し成立させた年金制度改定法は、「マクロ経済スライド」を残したため、更に今後12年間で実質10%も年金額が目減りすることになる。国に対し、この仕組みを撤廃し、物価上昇にみあう年金引上げを求めるとともに、低年金の底上げや、最低保障年金制度の導入を求めること。また本市独自に高齢者の可処分所得を増やす施策を行うこと。

    (答)

    マクロ経済スライドによる調整は、年金制度の長期的な給付と負担の均衡を保ち、将来の年金受給者の年金水準の確保につなげるために実施されているものと認識しています。また、令和元年度から、公的年金等の収入金額などが一定基準以下の方に対し、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されております。福岡市としては、これまでも国に対し基礎年金の支給額の改善を求める要望を行っており、引き続き、年金制度の安定的な運営など、国に要望してまいります。(保健医療局)

    また、介護保険料及び国民健康保険料につきましては、それぞれの事業の安定的な運営を図る観点から、法令に基づき適切に設定しつつ、公費を投入するなどにより、可能な限りの負担軽減を図っているところです。

    物価高騰などの影響により、保険料の支払いが困難な方につきましては、減免制度を適用するなど、引き続き、きめ細かく丁寧に対応するとともに、国に対して、国の負担割合を引き上げるといった財政支援措置や低所得者の保険料の負担軽減を図るよう、引き続き要望してまいります。(保健医療局・福祉局)

  • 高齢者乗車券制度は高齢者の家計を応援し、外出を促し、経済波及効果、健康づくりおよび公共交通機関の利用促進による環境負荷軽減などの面で良い影響を及ぼしている。所得に応じ8000円から1万2000円分の利用が可能だが、物価高騰の中で運賃は上がっており、この金額では間尺に合わないとの声が上がっている。上限額や所得制限を設けていない他自治体にならい、高齢者乗車券の上限額と所得制限をなくし、高齢者の生活を支援すること。

    (答)

    高齢者乗車券は、70歳以上の市民に広く認知され、利用されている制度であり、高齢者の社会参加の促進に寄与しているものと考えています。

    これまで、郵送・オンラインでの申請及び交付、新たな券種の追加、タクシー助成券の2枚利用などの改善を図ってまいりましたが、新たに、乗り合い タクシーなどの専用券の共通化や、事業者交代により券が使えなくなる場合の対応を進めてまいります。

    今後とも、持続可能な制度としながら、利用者の利便性の確保に取り組んでまいります。

  • 加齢性難聴は高齢者の引きこもり、孤立、事故、そして認知症の大きな原因になり、その対策として補聴器は有効であると専門家も指摘している。しかし、その購入費用は数十万円におよび負担が非常に重く、購入費補助を求める声が広がっている。市は「加齢性難聴は加齢に伴って誰にでも起こり得る」と言いながら、自己責任を押し付け補助金創設にも背を向けている。しかし、誰にでも起こりうることだからこそ行政の支援が不可欠である。福岡市が手をこまねいている間にも購入費補助実施自治体は広がり、山形市は厚労省の認知症予防のための「保険者機能推進交付金」を活用し、早期発見と全額国庫負担で補聴器購入補助が実現している。全国では東京都と381自治体で購入助成がおこなわれており、東京都では自治体間の差はあるが、最低2万円から最高14万4900円の支援がある。本市でも加齢性難聴者の補聴器購入費補助制度を創設すること。

    (答)

    加齢性難聴につきましては、国において、補聴器を用いた聴こえ方の補正による認知機能低下の予防効果などの研究が進められています。加齢による聞こえづらさや見えづらさなど、老化に伴う身体機能の低下は誰の身にも起こり得ることであり、これに対応した社会生活上の支援を行うことにつきましては、その効果を見極めながら、慎重に検討していく必要があるものと考えており、引き続き、身体障害者手帳を取得されている方に対して、補聴器購入に対する助成を行うとともに、国などの動向を見守ってまいります


(8)原爆被害者

2024年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞し、その活動の重要性が世界的に認知された。原爆被害者の相談事業や被爆証言活動等を僅かな補助金で福岡市原爆被害者の会に丸投げしてきた本市は、今こそ、その姿勢を見直すべきである。平均年齢が86歳となった同会は自力で事業を維持・充実させることがいよいよ困難になっており、運営費補助金を増額するとともに人的補助など必要な支援を行うこと。同会が取り組んでいる被爆体験を継承するための「語り部」養成事業については広島市や長崎市のように会と連携しながら早急に市の実施事業へと移行すること。また、被爆者や活動支援者のふくふくプラザ駐車場使用料の全額免除を指定管理業務に反映させること。

(答)

原爆被害者への対応につきましては、原爆被害者等援護事業として、被爆者及びその家族の福利厚生や生活相談事業、小・中学校などでの「証言(語り部)活動」を継続的に行っている団体に対し、事業費の一部を助成しており、今後も引き続き支援してまいります。

市民福祉プラザの駐車場使用料につきましては、条例及び規則に基づき対応してまいります。


(9)アスベスト

  • 建材メーカーのアスベスト被害に対する責任を追及する訴訟において、2025年8月に東京高裁と大阪高裁で相次いで和解が成立し、いよいよ建材メーカーの責任が明確になった。しかし建材メーカーはいまだに被害者早期救済のための補償基金制度への参加には応じようとしていない。現在補償対象外となっている屋外作業員や対象期間外に被害を受けた人も含め、すべてのアスベスト被害者が救済される、建材メーカーも含めた資金拠出による「補償基金制度」を早急に創設するよう市として積極的に国に要求すること。

    (答)

    アスベストによる健康被害にあわれた方への支援につきましては、労働者災害補償保険法、石綿による健康被害の救済に関する法律及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付制度が設けられ、状況の変化に応じて見直しも行われています。

    福岡市といたしましては、国の動向を注視するとともに、石綿健康被害救済制度の申請窓口である各区保健福祉センターにおいて、引き続き相談対応、受付案内・情報提供を行ってまいります。

  • アスベスト対策を抜本的に強化するために、アスベストアナライザーをすべての解体現場で活用し、含有調査を行うこと。大規模災害時の飛散対応等のため、アスベスト使用建築物のハザードマップを公開し積極的に市民に周知すること。また、アスベスト被害に対する市民への啓発活動を強めること。アスベストを扱う建設労働者の防じんマスクの普及につとめ、市内業者への購入補助を行うこと。また国民健康保険の特定検診とあわせて、職種や経歴に応じてアスベストの影響・被害が明らかになるような市独自の問診・検査を行うこと。石綿調査の公的資格制度である「建築物石綿含有建材調査者」などの専門家を育成、職員も大幅に増やすなど総合的なアスベスト対策をすること。

    (答)

    解体工事のアスベスト対策につきましては、令和3年4月の改正大気汚染防止法の施行により規制の強化が図られています。アスベストアナライザーは、解体工事の立入検査において、アスベスト含有の可能性がある場合に使用しています。

    市民への啓発活動につきましては、今後もホームページへ健康影響や福岡市の取組みなどについて掲載し、情報発信に努めてまいります。

    また、環境省主催の技術講習会へ参加するなど、職員の専門的知識の習得やスキルの向上を図るとともに、引き続き「アスベスト対策推進プラン(第二次)」に基づき、関係部局が連携して総合的なアスベスト対策に取り組んでまいります。(環境局)

    アスベストが使用された建築物は違反建築物ではなく、安全を確保するため封じ込め対策を取られているものなどもあり、風評被害を生む可能性もあることから、個人情報を含むものを公開することは課題が多いと考えています。(住宅都市みどり局)

    特定健康診査につきましては、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病予防のための健診であり、厚生労働省が示す問診票に基づき実施しています。

    なお、アスベストへの不安に対する健康相談、石綿健康被害救済制度に基づく認定申請等の受付につきましては、各区保健福祉センターで対応しています。(保健医療局)

  • 本市は民間建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査及び除去等工事にかかる費用を補助しているが、2024年度の利用はゼロとなっている。これは補助を受けても費用負担が大きすぎて建築物所有者が調査や除去等工事に踏み出すことができていないためであり、実際には危険なアスベストが飛散していることが懸念される。制度活用を進めるためにも建築物所有者の負担を軽減する補助金制度の対象拡充を国に求めるとともに、他都市のように建築物の解体・除去も対象とした市独自の補助制度をつくること。

    (答)

    福岡市においては、良質な居住環境の形成と生活環境の保全を図るため、アスベスト除去後も使用される建築物を補助対象としています。令和8年度からは、補助対象を全ての建築物とするとともに、除去等工事に対する補助の上限額を拡充することとしており、引き続き、補助事業の利用促進に取り組んでまいります。


(10)生活保護

  • 政府の社会保障費抑制路線のもとで生活保護基準の連続引下げが強行された結果、保護利用世帯は苦しい生活を強いられている。1日3回の食事や毎日の入浴がかなわない等、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が奪われている状況にある。生活保護制度を憲法に規定された生存権にふさわしい水準にするために、生活扶助費・住宅扶助費等を抜本的に引き上げるよう国に求めること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされています。

    また、生活扶助基準などにつきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において定められるものと考えています。

  • 2025年6月、最高裁は国が2013年から2015年にかけておこなった生活保護基準引下げが違法であったと断罪した。しかし国は原告が求めていた協議に応じず、当時の基準とは別の基準で再計算を行って新たな減額を行ったうえ、生活保護基準引下げ分の補填を一部にとどめようとしており、問題である。保護費引下げ前基準の差額をただちに全額遡及支給するよう国に求めること。また、国が全額遡及支給するまでの間、市として差額を補てんすること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされています。

    生活保護制度は、全国一律の制度であり、生活保護基準改定に関する最高裁判決への対応につきましては、国の方針に基づき、必要な対応を行ってまいります。

  • 保護費削減に加えて物価高騰が保護利用世帯に襲いかかっている。現在、物価高騰対策として時限的に1人あたり月額1500円という特別加算が設けられているが、物価高に追いつくものにはなっておらず不十分である。本市は「負担の適正化を図る」と言って保護世帯への下水道料金減免制度を廃止したが、多くの政令市は引き続き減免制度を続けている。制度復活を含めた市独自施策を行うこと。また、電気代等を気にして冷暖房の使用を控えるなど命を脅かす事態もうまれている。市独自の夏季見舞金および年末見舞金を復活・拡充すること。

    (答)

    生活保護基準につきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされています。

    また、生活扶助基準などにつきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに、社会経済情勢などを総合的に勘案して、国において定められるものと考えています。

    なお、福岡市につきましては、平成12年度に個人給付施策の見直しを行い、福祉見舞金を廃止したところであり、福岡市独自に保護基準を超える給付を行うことは困難です。(福祉局)

    生活保護受給世帯に対する下水道使用料の減免制度につきましては、負担の適正化を図る観点から、平成28年6月に廃止したものであり、同制度の復活は考えていません。(道路下水道局)

  • 生活保護の相談に来た人に対し、申請書を渡さなかったり受理を先延ばしにしたりするなどの「水際作戦」は申請権の侵害であり問題である。「面接」「指導・助言」を口実に不当に生活保護を排除する「水際作戦」を根絶すること。

    (答)

    生活保護の相談があった場合、相談内容を具体的に確認し、「生活保護のしおり」を配布するなど、他法他施策の活用をはじめ生活保護の仕組みについて説明を行ったうえで、生活保護の申請の意思がある方には申請書を交付し、申請に必要な手続きを支援しています。

    各福祉事務所に対しましては、生活保護の申請の意思がある方の申請権を阻害しないよう指導するとともに、相談者の立場に立った懇切丁寧な対応を心掛けるよう、研修などを通して周知徹底を図っています。

  • 生活保護の制度や利用者を攻撃するバッシングがはびこる中、「生活保護は国民の権利である」ことを自治体として広く発信することが大事になっている。市としてテレビCMやインターネット・SNSを活用した広報、公共施設などへのポスター掲示、市政だよりの1面への特集記事掲載などによる制度の周知徹底や相談の呼びかけを行うこと。また、膨大な漏給、低すぎる捕捉率の早期解決が求められており、定期的な捕捉率の調査・公表を行い、誰もが手に取れるような場所に申請用紙を置くなど捕捉率向上策を講じること。さらには「生活保護のしおり」や市ホームページの記載について、誤った情報や誤解を招く内容がないよう精査して改善し、正確に周知すること。

    (答)

    生活保護につきましては、制度内容や相談窓口を市のホームページで周知するなど、必要な方に適切に情報を届けることができるよう取り組むとともに、「生活保護のしおり」についてもより分かりやすいものとなるよう改訂を行ったところであり、今後も、適切かつ効果的な周知・広報に努めてまいります。

    また、生活保護の相談があった場合、相談内容を具体的に確認し、他法他施策の活用をはじめ生活保護の仕組みについて説明を行ったうえで、生活保護の申請の意思がある方には申請書を交付し、申請に必要な手続きを支援しています。

  • 保護申請の際、窮迫している状況であった場合に貸し付ける市社会福祉協議会の緊急小口資金について、1日500円などと機械的な対応をせず、実態に応じた金額の貸し付けを行うこと。

    (答)

    生活保護申請時の一時貸付金につきましては、所持金や世帯の人数、光熱水費の支払い状況など、個別の事情を考慮した上で、必要な金額の貸付けを行っております。

  • 生活保護法第60条は生活保護利用者の健康の保持や生計の把握について主体的な取り組みを求めるものであり「資産申告」強要の根拠とはなりえない。生活保護の利用者の人権を侵害する「資産申告」は一切やめること。

    (答)

    資産申告につきましては、生活保護法第60条において、生活保護受給者が主体的に生計の状況を適切に把握する責務が定められており、国の実施要領において、少なくとも12か月ごとに資産申告を求めることとされています。

  • 生活保護利用者に対し、本人の意向を無視した問答無用の就労指導を行うことは真の自立を遠ざけるものである。健康状態や年齢を無視した就労の強要はやめること。

    (答)

    稼働能力の活用につきましては、国の通知により、「年齢や医学的な面からの評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴などを把握・分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案すること」とされており、本人の能力に適した就労が実現できるよう、本人の意向を伺いながら寄り添った支援に努めています。

    また、地域の求人状況は必ずしも本人の意向と一致するとは限らないため、本人の能力や意向を基本としながら、まずは、現状における稼働能力の活用を支援するとともに、就労後の状況に応じて、転職による増収の相談を継続するなど、本人の稼働能力がより活かせるよう、効果的な支援に継続的に取り組んでいます。

  • 保護申請する市民に対して殊更自立を強調し、保護を利用していても、居住用不動産や少額の保険、自動車、バイク等の保有が認められる余地があること等をあえて教えないなど、市民の生活保護を受ける権利を侵害するような対応は問題である。このような窓口での機械的な対応を改めること。また、バス等公共交通機関の減便が広がる中、本市でも日常生活を維持するために自動車が必要不可欠な地域が広がっている。そのような地域に居住し、自動車で定期的に通院を行う必要がある場合に限り、保護利用者でも自動車の保有が認められることがあるが、本市では徹底されておらず、保有を認めない事例が多発している。保護利用者の自動車の保有に関して誤った運用を行わないよう徹底すること。そのうえで「自動車保有を原則認めない」という制度の運用を改めるよう国に求めること。

    (答)

    生活保護につきましては、生活保護法第4条に基づき、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件となっています。

    また、自動車の保有につきましては、個別の事情に応じて一定の要件を満たす場合に認めることとしています。

  • 保護申請時、申請者の親族に「金銭的援助ができないか」などと問い合わせる扶養照会を行うことが、保護の申請をためらわせる原因の一つになっている。2024年度、扶養照会を行って実際に金銭的援助につながった例は2237件中わずか7件しかなく、費用対効果も薄い。扶養照会はやめること。

    (答)

    生活保護法では、民法に定める扶養義務者の扶養が保護に優先することとなっています。扶養義務者に対する調査に当たりましては、申請者の状況に配慮しながら、これまでの交流状況や関係性、扶養義務者の職業や収入などを確認のうえ、扶養の可能性がある方に対して、金銭的な扶養の可能性のほか、精神的な支援、定期的な交流について照会を行っています。

  • 適正受診指導などと称して入院日数や通院回数に対する不当な削減指導やジェネリック医薬品使用の強制を行わないこと。

    (答)

    長期入院患者の社会復帰対策につきましては、長期入院患者の実態を適確に把握し、適切な医療扶助を実施し、その処遇を充実することによって患者の社会復帰を助長することを目的としており、入院治療の必要性が低く、受入先があれば退院可能な人を対象に、本人、家族、医療機関、福祉事務所が連携して社会復帰に向けた取組みを行っています。

    頻回受診者に対する適正受診指導につきましては、病状及び受診状況などを適切に把握した上で、適正な療養指導・助言を行うことを目的としており、実施に当たりましては、事前の嘱託医協議、主治医からの意見聴取などを経て適切な処遇が図られるよう努めています。

    また、後発医薬品の普及につきましては、国全体で取り組んでおり、その一環として、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合は、後発医薬品を原則として使用していただくことになっています。

  • 入院時、医療機関からの寝巻貸与代金については保護費に含まれず自己負担となっており、市独自に支給すること。おむつ代については医者の認定がある場合に限定せず、必要額を市独自に補助すること。

    (答)

    入院に際しての寝巻代の支給につきましては、入院を必要とする者が入院に際し、寝巻またはこれに相当する被服が全くないかまたは使用に堪えない場合に保護費から支給できることとなっており、おむつ代につきましては、常時失禁状態にある患者などが紙おむつなどを必要とする場合に支給できることとなっています。

    引き続き、国の定める制度を適切に運用してまいります。

  • 本市では保護課職員の数が、厚生労働省が定める標準配置数を大きく下回っているため、ケースワーカーが担当する平均世帯数が2025年度101.4ケースとなっており、国の標準世帯数を20以上も上回っている。これでは職員の多忙化を招き、保護利用者の困難に寄り添うことができなくなる。保護課職員を正規職員として抜本的に増員すること。

    (答)

    ケースワーカーにつきましては、必要数の確保に努めるとともに、専門知識を有する会計年度任用職員の活用や委託事業の実施など、事務の効率化を図ることにより、一人ひとりのケースワーカーが、保護受給者の実情に即したきめ細かな相談・支援が行えるよう、業務執行体制の整備に努めています。

  • 生活保護行政は毎年制度や運用が細かく変更されており、保護課職員にはスペシャリストが求められている。しかし本市のケースワーカーは経験年数4年未満の職員が9割、1年未満の職員が3割で、依然として経験が浅い職員が大半を占めており、それによって不適切な対応が増えている。保護課職員の経験の蓄積とスペシャリストの養成を進め、社会福祉士や精神保健福祉士、弁護士など国家資格を有する職員の採用や配置を行うこと。

    (答)

    新任職員など経験年数が短い職員につきましては、配属直後に研修を実施し、生活保護業務に必要な基礎知識の習得と接遇の向上に努めています。

    また、通常の業務におきましても、先輩職員がトレーナーとして助言指導にあたるほか、係長による同行訪問や同席面接などでの指導により、技能や接遇の向上を図っています。

  • 本市では、就労支援等事業などのケースワーク業務について民間企業等への委託を進めているが、このやり方は公的責任の放棄や、保護利用者への管理強化などの問題点がある。政府が検討しているケースワーカーそのものの民間委託も含め、これ以上の外部委託はやめること。

    (答)

    被保護者就労支援事業など生活保護業務に関する業務委託につきましては、生活保護受給者の課題やニーズが多様化していることから、より個別具体的な支援を効率的・効果的に実施するため、専門的な知識や経験を有する事業者へ外部委託をしています。

  • 大学生・専門学校生などの生活保護受給権を認めないやり方や、大学、専門学校等への進学者を強制的に世帯分離して保護を打ち切るやり方は進学をあきらめる子どもを生むと同時に新たな貧困を生み出している。「世帯分離なし」で子どもが大学に通えるよう国に制度の抜本見直しを求めること。また、「進学・就職準備給付金」などの一時金ではこの問題の解決にならないため、仕組みを改めるよう国に要求すること。さらには、教育扶助費や高等学校就学費用は実態に照らせばまだ不足しており、増額を国に求めること。そのうえで、保護を受けながらアルバイトをして進学準備のための貯金をすることや保護費をやりくりして学資保険を積み立てることは認められているにもかかわらず、現場では収入認定の対象とすることがあり問題である。このような対応を行わないよう徹底すること。

    (答)

    生活保護世帯から大学などへ進学する場合は、世帯分離の取扱いとすることが国において定められており、要件に該当する場合には、大学進学や就職の際の新生活の立ち上げ費用として進学・就職準備給付金を支給しています。

    また、教育扶助費などにつきましては、生活保護法第8条に基づき厚生労働大臣が定めるものとされており、平成30年10月には基準額が増額されるなど、充実が図られています。

    このほか、高等学校などに就学している生活保護受給者で高等学校等就学費で就学経費が賄えない場合は、就学資金の貸付対象となるほか、一定の要件の下にアルバイト収入を収入認定から除外する取扱いを行っています。


(11)貧困

  • 市民の貧困実態・貧困率の調査を行い、本市独自の目標・指標を定めて総合的な貧困削減計画をつくること。生活保護申請や生活困窮者相談を役所で待つのではなく、出前相談会など必要な人に支援が届くようにアウトリーチを強化すること。

    (答)

    生活困窮者への支援に当たりましては、生活困窮の実態を把握し、生活困窮者を早期に支援に繋げることができるよう、関係部局と連携しながら様々な支援を行ってまいります。また、生活自立支援センターにおいて、相談者の状況に応じたアウトリーチ支援を行ってまいります。

  • 厚生労働省の調査によれば、9人に1人の子どもが貧困状態にある。子どもの貧困対策について、東京都世田谷区などにならって貧困対策に特化した実態調査をおこなったうえで、市内の子どもの貧困率を公表し、削減目標を立て、その達成に必要な具体的な施策に取り掛かること。

    (答)

    子どもの貧困対策につきましては、子どもの生活状況等に関する調査の結果なども踏まえ、子ども総合計画に基づき、関係局で連携し、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援など、各種支援に取り組んでまいります。

  • 生活福祉資金貸付は、生活自立支援センターによる伴走型支援を条件にしているなど、貸付に厳しい条件が課せられており、必要な人が受けられない仕組みになっている。制度を抜本的に見直して、必要な人が受けられるよう国と県に要望すること。また、各区の社会福祉協議会にも窓口を設置すること。さらに、ひとり親家庭等に対し原則無利子で貸付を行う母子父子寡婦資金貸付金制度については、利用がきわめて少ない現状がある。必要な人が利用できるよう要件の緩和などの改善を図ること。

    (答)

    生活福祉資金貸付制度につきましては、国の要綱に基づき、県社会福祉協議会が実施主体となり、県下統一的な取扱いをしています。なお、支援が必要な方に対しましては、生活自立支援センターにおいて生活状況や収入状況などの聞き取りを行い、一人ひとりの状況に応じた支援を行っています。さらに令和8年度からは、市民により身近な場所で相談に応じることができるよう、生活自立支援センターの分室をすべての区役所に設置し、支援の充実を図ってまいります。 また、窓口につきましては、県社会福祉協議会から事務委託を受けた市社会福祉協議会が直接貸付事務を行うことで、迅速かつ効率的な審査が行えることから、ふくふくプラザを窓口としています。(福祉局)

    母子父子寡婦福祉資金貸付金制度につきましては、母子及び父子並びに寡婦福祉法等に基づき実施しており、国の就学支援策や民間を含め、奨学金の充実などにより、利用者は減少傾向にあるものの、引き続き、国の動向を注視するとともに、必要な人が利用できるよう周知等に努めてまいります。(こども未来局)

  • 民間団体の調査によれば、「1日2食以下」の子どもが長期休みは2.5倍に増加という結果がでており、米価をはじめとした物価高騰が子どもたちの健全な成長を阻害している。行政の責任で子どもの欠食対策を行うこと。行政が本腰を入れた子どもの貧困対策に取り組まない中、行政に代わって子どもの貧困対策や居場所づくり、地域交流の場を担っている「子ども食堂」などの事業がきわめて重要だが、物価高騰によって財政的負担が増えており、運営が困難になっている。「子どもの食と居場所づくり支援事業」補助金を物価高騰に合わせて増額し、3分の2の補助から全額補助へと切り替え、書類手続きなどの簡素化を図ること。

    (答)

    子ども食堂への支援につきましては、地域において食事の提供と居場所づくりを行う団体への補助金交付に加え、開催場所のマッチング支援などに取り組んでおり、令和8年度からは学校の長期休業期間中の開催回数に応じて補助金を加算することとしています。また、補助金交付に係る書類につきましては、できる限り分かりやすい書式や手引きに見直すなどの工夫を行っています。

    今後とも、より多くの担い手によって、身近な地域で子どもたちを見守り支える活動が広がっていくよう取り組んでまいります。

  • 市内のホームレスは依然として多く、切れ目なく対応できるように年末年始も対応できる窓口を開設するとともに、市内の巡回を強化して、相談に応じ、支援すること。ホームレスが施設への入所を求めた場合、感染症の検査などの理由からその日に入所できない仕組みを改めるために一時宿泊所を確保すること。民間ボランティアやNPO支援団体への委託費を大幅に増額すること。ホームレス患者は、受診する時にはすでにひどい疾患を患っていることが多いため、医療機関の負担は大変重くなっている。現行の入院協力金3000円では不足しており、大幅に増額すること。ホームレスなどの利用を物理的に妨げるいわゆる排除ベンチや排除アートはやめること。

    (答)

    年末年始における生活困窮者及びホームレスの方への対応につきましては、緊急を要する保護の相談や急な生活困窮が発生した場合に備え、年末は各区保護課に当番職員を配置し、年始は通常の閉庁日と同様に緊急連絡網を活用するなど相談体制の確保に努めています。

    ホームレス巡回相談につきましては、今後も専門の相談員が市内全域を巡回し、ホームレスの方の相談に応じるとともに関係機関への同行やつなぎなどの支援を積極的に行ってまいります。

    ホームレス自立支援施設への入所につきましては、待機が困難な方で、他の制度の活用ができない方は、緊急一時的に施設に入所していただく対応を行っています。

    また、入院協力金につきましては、現行の金額で実施してまいります。

    市が設置したベンチにつきましては、ベンチを利用される高齢者や障がいのある方などの立ち座りの負担を軽減するため、手すりを設置しています。


(12)民生委員

民生委員の充足率は92.7%と低い水準にとどまっており、なり手不足は引き続き深刻である。欠員の出ている地域には近隣からのフォローも行われているが、68の地域では完全に空白となっている。本市は「民生委員の活動に資するため」の施策として「地域共生推進員」の配置、地域包括支援センターの増設やスクールソーシャルワーカーの増員等を行っているとしているが、それぞれのもともとの体制が不十分な中、民生委員の抜本的な負担軽減にはつながっておらず、災害時の対応や個人情報の保護をめぐる困難さも相まって、なり手不足の根本解決には程遠い状況である。2025年度からの「協力員制度」の導入後も効果は見られていない。本来行政が行うべきことを押し付けていないか等、徹底した検証を行い業務量について抜本的に削減するとともに物価高騰に応じた活動費の更なる増額を行うこと。また、欠員が生じている地区を他地区の委員がカバーするやり方には無理があり、行政の責任において臨時の代替措置をとること。

(答)

民生委員のなり手の確保及び活動しやすい環境づくりを図るため、地域包括支援センターの増設や、スクールソーシャルワーカーの増員などのほか、令和2年度から活動費の増額や、欠員地区をフォローする民生委員への支援、令和4年度からは、民生委員の活動をサポートする地域共生推進員の配置、令和7年度からは、活動費のさらなる増額や、新任委員をサポートする「協力員制度」の新設、地域共生推進員の増員を行うなど、サポート体制の充実を図っています。また、令和8年度においては、オンライン会議・情報共有が可能なアプリの導入支援や広報活動の強化など、民生委員が活動しやすい環境づくりにさらに取り組んでまいります。


(13)障害者施策

  • 福祉乗車券については、現下の物価高騰や公共交通機関の料金引上げの下、従前の金額のままでは実質的な切り下げとなっている。利用可能金額を引き上げるとともに、制度の対象を関係者から要望の強い療育手帳Bおよび精神障害者手帳2級まで拡充し、所得制限を廃止すること。福祉乗車証についても同様に対象を拡充すること。

    (答)

    福祉乗車券・福祉乗車証につきましては、将来にわたり持続可能な施策としていく必要があり、対象者や所得要件の見直しは予定していませんが、他の障がい福祉施策の実施状況などを踏まえた上で外出支援のあり方について総合的に検討してまいります。

  • 乗車料金について障害者が一人で手帳にもとづく割引を受けるには「100km以上」という異常な条件を付けているJRに対し、見直しを求めること。また、精神障害者に対する交通運賃割引を頑なに拒否している福岡北九州高速道路公社に対し障がい者差別解消条例が定める「合理的配慮」の趣旨を踏まえ早急に実施するよう強く申し入れ、実施されるまでの間、市として自己負担分を補填する手立てをとること。

    (答)

    JRの障がい者への交通運賃割引適用条件の見直し及び精神障がい者に対する有料道路割引の実施につきましては、JR及び有料道路各社に対して、様々な機会を通して、県や他都市とも連携を行いながら、要望してまいります。

  • 障害者が65歳になるとそれまで受けてきた障害者サービスから介護保険サービスに半ば強制的に移行させられ、自己負担が増え、サービスが継承・継続されず大きな打撃となっている。新高額障害福祉サービス等給付費が支給されるとはいえ、対象要件から外れる人も多い。対象者の範囲拡大を強く国に求めるとともに、介護保険の対象年齢でも障害者福祉制度と介護保険制度を選択できるなど、新たな自己負担なしでサービス水準が維持できるよう市独自の手立てをとること。問題の大元にある障害者総合支援法の第7条(介護保険優先)の廃止を国に求めること。

    (答)

    介護保険の対象となる障がい者の支援につきましては、障害者総合支援法第7条などの規定により、介護保険に障がい福祉サービスと同内容のサービスがある場合は、介護保険による給付が優先されますが、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、具体的な利用意向などを把握した上で、障がい者の個々の状況に応じて必要なサービスの支給決定を行っています。

    また、障がい者が65歳以上になっても使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする観点などから、高齢者や障がい児・者が共に利用できる「共生型サービス」を実施しています。

    新高額障害福祉サービス等給付費につきましては、一定の要件を満たす高齢障がい者の介護保険に係る自己負担の一部を償還することで、利用者負担の軽減を行っています。しかしながら、対象外となる方々もいることから、今後も引き続き国に対象者の範囲の見直しを要望してまいります。

  • 「手話言語条例」は41都道府県を含む613自治体へと広がり、政令指定都市においても11自治体へと広がってきている。本年6月には手話施策推進法が施行され、東京デフリンピックも大きく成功する中、手話に対する関心も高まっている。本市においては障がい者差別解消条例に手話も言語に含むことが書き込まれていることや福岡県が制定したこと等を理由に頑なに条例制定に背を向け続けているが、当事者・関係者の願いや世論にも背を向けることはもはや許されない。早急に制定作業に入ること。

    (答)

    「手話言語条例」の制定につきましては、差別解消条例において、手話も言語に含むこととし、障がいのある方に対してコミュニケーション及び意思決定の支援などを保障する必要があるとの基本理念を定め、様々な手話施策を推進しています。今後も、国において手話施策推進法が制定されたことを踏まえ、引き続き手話施策を推進してまいります。

  • 手話通訳者派遣事業の範囲については、徐々に拡大されてきたとはいえいまだに「社会生活上外出が必要不可欠なとき」等とする狭い利用条件になっておりこの規定を撤廃すること。

    (答)

    手話通訳者の派遣につきましては、現在、医療機関や公共職業安定所などを利用する場合や、公的機関などが主催・共催する講演、会議に出席する場合など、社会生活上外出が必要不可欠なときにおいて、適当な通訳者が得られない場合に派遣しています。平成28年度からは社会生活上の必要性が高い、電気・ガス・水道の手続き・工事や携帯電話・ファックスなどの購入・修理も加えるよう派遣対象を拡充しています。

  • 本市における登録手話通訳者数は71人と少ないままであり、担い手が不足している。その報酬は4時間未満5160円、4時間以上6370円となっているが、3時間を超える利用の場合、福岡県との格差は大きくなり問題である。人材確保の大きな要因となっている低すぎる報酬を県並みに引き上げ、市が直接正規職員として雇用するなど、専門職にふさわしい待遇へと改善すること。

    (答)

    手話通訳者の派遣報酬につきましては、引き続き他都市の状況を研究してまいります。また、福岡市内の7区役所に会計年度任用職員として採用した手話通訳職員を配置しています。

  • 強度行動障害者の短期入所施設はニーズに比して絶対的に不足しており、市の責任で増設するとともに、報酬見直しを国に求めるだけでなく、民間事業者の参入が広がるよう市独自の職員加算や施設の改造費補助の底上げを図ること。

    (答)

    強度行動障がいがある人の短期入所施設につきましては、受入れ促進のために必要な設備の補助を市独自事業として行うなど、受け入れる施設や短期入所事業所の拡大に努めており、引き続き、事業者へ働きかけを行うほか、利用者一人ひとりの状況に応じた十分な支援体制が確保されるよう、令和8年度以降は、市独自事業として人件費補助を行うとともに、国に対して報酬の見直しを要望してまいります。

  • 障害者グループホームの設置数は増えてきたものの、ニーズからすれば大幅に不足している。市の運営費補助を重度障害者受け入れ施設だけに限定せず拡充するとともに、土地や建物の確保や新設時の改修費への補助を増額すること。また、利用者への家賃補助については、国まかせにせず、市が独自に上乗せ補助を行うこと。低すぎる報酬単価によってひとり夜勤体制となっている等の状況を解消するためにも報酬額を抜本的に引き上げるよう国に求めるとともに、当面、市独自補助を行うこと。

    (答)

    グループホームの整備促進につきましては、市独自の補助制度として、消防用設備、備品購入費など、開設時に必要な費用の補助を行っており、さらに重度障がい者等の受入れ促進のための設備改修費も補助しています。また、令和2年度には重度障がい者の受入れに対する運営費補助を新設し、令和4年度からは強度行動障がいがある人の受入れに対しても運営費補助の対象を拡充しています。

    利用者への家賃補助の上限額及び事業所の経営実態に見合う適切な報酬水準の引き上げにつきましては、引き続き国に求めてまいります。

  • 知的障害者の地域生活移行については、必要とする支援の質・量の確保、十分な所得保障や住宅手当の充実等、知的障害者の希望と選択を最大限尊重する仕組みを構築しないまま進めることは許されない。支援策の抜本拡充を図り、入所施設については利用待機者の実態調査を行い、受け皿を増やす手立てをとるとともに、既存施設については「終の住処」として利用できるようサービス提供や支援の実態について現場で適宜確認するとともに、設備や職員体制の充実を図り「親なきあと」の不安を取り除くこと。

    (答)

    入所施設につきましては、真に必要とする方たちが適切に利用できるよう、制度、財政両面からの支援を国に要望するとともに、障がい者の重度化、高齢化や「親なき後」の生活の安心も見据え、知的障がい者などが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、在宅で生活するために必要な支援の充実を図るなど、総合的な支援体制の構築に取り組んでまいります。

    待機者の実態調査につきましては、調査方法など全国的な統一ルールがなく、国において、障がい者の地域生活支援も踏まえた障がい者支援施設のあり方が検討されており、その結果も踏まえ、今後の対応を検討してまいります。

  • 国において行われた報酬改定は、生活介護事業の基本報酬への「時間刻み」導入やグループホームの基本報酬基準の大幅引下げが含まれ、現場の困難を広げている。障害者支援施設等労働者の賃金は全産業労働者平均までいまだ月6万円近くの隔たりがあり、現場の声を踏まえ、報酬の全体的かつ抜本的な引上げを図るよう国に求めること。また、更なる最低賃金の引上げや物価高騰の影響で必要経費が増大しているにもかかわらず、何の手立ても取られておらず経営を圧迫している。財源を手当てするよう国に求めること。また、市独自に処遇改善のための補助や家賃補助を創設すること。

    (答)

    障がい福祉サービスなどにおける福祉・介護職員などの処遇改善加算につきましては、令和6年度の報酬改定により、令和4年度に創設されたベースアップ等支援加算など複数の加算を一本化するとともに加算率を引上げるなど制度が拡充され、さらなる賃金改善が実施されています。今後とも、障がい福祉サービス事業所が安定した経営が可能となるような報酬水準が確保され、良質な人材確保が図られるよう引き続き国へ要望してまいります。

    また、事業者に対して処遇改善加算などの取得を促進するなど職員の処遇改善につながる取組みを進めてまいります

  • 障害者に対する継続した就労支援には就労支援事業所職員が安心して働ける雇用の安定性が不可欠であり、NPOや社会福祉法人などA型事業所を営む法人が安心して就労支援事業を継続していくために国に報酬単価の大幅引上げを求めるとともに、市として独自に財政支援を行うこと。また、B型事業所においても月1500円という異常に低い工賃の実態もあり、その増額が図れるよう市としても財政的な直接支援を行うこと。

    (答)

    就労継続支援事業所職員の処遇改善につきましては、国において令和6年度の報酬改定により、令和4年度に創設されたベースアップ等支援加算など複数の加算を一本化するとともに加算率を引上げるなど制度が拡充され、さらなる賃金改善が実施されています。今後とも、障がい福祉サービス事業所が安定した経営が可能となるような報酬水準が確保され、良質な人材確保が図られるよう引き続き国へ要望してまいります。

    また、事業者に対して処遇改善加算などの取得を促進するなど職員の処遇改善につながる取組みを進めてまいります。

    工賃向上に向けた支援につきましては、障がい者工賃向上支援センターにおいて、業務開拓や障がい者施設へのマッチング、受注体制づくりの支援を行うとともに、障がい者施設の商品やサービスについて、ときめきショップやホームページなどで積極的に情報発信するなど、一体的に支援を行ってまいります。

  • 本市の障害者雇用は、法定雇用率を超えてはいるものの、その内訳はほとんどが非正規雇用となっている。正規の採用枠を抜本的に増やすこと。民間企業に障害者の採用増を要請し促進するため、国まかせにせず、本市独自の補助制度をつくること。

    (答)

    福岡市における障がい者の雇用につきましては、障がいの特性に応じた業務内容や職場環境に配慮しながら、今後とも計画的な採用を行い、雇用の拡大に努めてまいります。(総務企画局)

    民間企業の障がい者雇用につきましては、障がい者就労支援センターにおいて、企業訪問や企業セミナーなどを実施し、障がい者雇用の啓発・助言を行っています。

    今後とも、ハローワークや就労移行支援事業所などの関係機関や民間企業と連携を図りながら、障がい者の就労支援に積極的に取り組んでまいります。

    なお、障がい者の採用にあたっての助成につきましては、国の制度として特定求職者雇用開発助成金などの各種制度があり、企業などから相談があった場合には、適切に情報提供を行ってまいります。(福祉局)

  • 障害者関連施設の指定管理者を社会福祉事業団から民間団体に移行する公募の動きや指定管理料の縮減、新たな事業をトップダウンで押し付ける等は、職員の処遇やモチベーションの低下につながり、サービスの低下を引き起こすものでありやめること。

    (答)

    社会福祉事業団は、福岡市の障がい児・者福祉分野において重要な機能を果たしており、今後とも障がい福祉サービス事業への民間の参入状況を勘案しながら先駆的・高度専門的な分野や民間の取組みが進んでいない分野に重点的に取り組むとともに、社会福祉法人としての自主性や組織体制の適正化を図りながら、中・長期的視点に立った組織や機能の見直しを進めてまいります。

  • 障がい者基幹相談支援センターの委託料はそもそも低い中、物価等の高騰により人材確保や運営に更なる困難をきたしており、増額を図ること。

    (答)

    障がい者基幹相談支援センターの運営にかかる委託料につきましては、これまでも人件費の上昇を踏まえた増額を適宜行っており、今後も社会情勢を注視しながら、必要に応じて金額や運営方法の検討を見直してまいります。


(14)ヤングケアラー

大人に代わって家族の世話や介護を担う子ども・若者であるヤングケアラーは、年齢や成長の度合い以上に重い責任を負わされ、生活や学業、進学にも大きな影響を与えている。本市でも専用相談窓口と専用相談ダイヤルが設置され、2024年度は延べ1704件の相談が寄せられているが、うち当事者は269件ほどでありきわめて少ない。当事者に情報が届くように、子どもを対象とした広報・啓発用冊子「みんなで知ろうヤングケアラー」をすべての児童・生徒に配布し、SNS等を活用した情報発信をつよめ、SNSによる電話相談受け付けだけではなく、初回相談時の敷居を低くするためにメッセージ機能を活用した相談にも取り組むこと。また、市として支援団体の方々の意見を踏まえ、教育現場や福祉現場におけるヤングケアラー問題の研修の充実、市民への啓発を進めながら、総合的なヤングケアラーの実態調査に取り組み、地域ソーシャルワーカーの配置をはじめとした支援策を構築すること。さらに、社会福祉や教育、児童心理分野等の専門家を配置し、総合的な取り組みを進めることができる専門の部署を早急につくり、各区役所にも担当者を設置すること。

(答)

ヤングケアラーにつきましては、学校をはじめ要保護児童支援地域協議会の構成機関などと連携しながら実態の把握に努めており、学校や関係機関に相談先が記載されたリーフレットやカード、ポスター、漫画冊子を配布し普及促進を図っています。また、ヤングケアラーの相談窓口に専門のコーディネーターを配置し、SNSによる相談受付や令和7年度からは進路やキャリア相談を開始するなど相談支援体制を充実するほか、ヘルパー派遣をはじめ必要な福祉サービスを提供するなど、きめ細かな支援の実施に加えて、市民への啓発や関係機関への研修も実施しています。

引き続き、関係機関との連携を強化し、子どもの置かれた状況に応じた適切な支援に取り組んでまいります。

↑ 上へ

3、ムダな大型開発をあらため、市民の生活・安全優先のまちづくりを

(1)天神ビックバン・博多コネクティッド

規制緩和によるまち壊しである「天神ビッグバン」には、2024年度約24億円をはじめ巨額の税金が投入され、その結果、全国最悪の地価の上昇が起こっている。都心に大きな土地やビルを持っている一部の大企業や富裕層などは儲かっているが、家賃の高騰や固定資産税の引上げで、市民負担が増大し、住宅難民が生み出され、地域で営業している小規模店舗などの経営を圧迫している。博多駅の「空中都市構想」が破綻したように新たな大型開発に踏み込む時代は終わった。同様の問題を生んでいる「博多コネクティッド」を含め、住民や店舗の追い出しを招くこのようなまち壊しは言語道断であり中止すること。

(答)

「天神ビッグバン」につきましては、警固断層のリスクがあるなかで、耐震性やセキュリティに課題を抱える更新期を迎えたビルが多い天神地区において、規制緩和を積極的に活用し、民間投資を喚起することで、ビルの建替えを促し、災害に備えると同時に、新たな雇用や空間、税収を生み出していくプロジェクトとして取り組んでおります。また、「博多コネクティッド」につきましては、筑紫口駅前広場やはかた駅前通りの再整備など交通基盤の拡充とあわせ、ビルの建替え誘導や回遊性の向上などを図り、博多駅の活力と賑わいをさらに周辺につなげていくプロジェクトとして取り組んでおります。

耐震性の高い先進的なビルへの建替えとあわせ、高付加価値なビジネスの集積を図りながら、さらなる緑化の推進など、緑や水辺、文化芸術、歴史などが持つ魅力に磨きをかけ、多くの市民や企業から選ばれるまちづくりに取り組んでまいります。


(2)九州大学移転跡地および学研都市のまちづくり

  • 優先交渉権者が提案している「AI見守りカメラ」や「健康情報を一元管理するPHR基盤」は、企業が個人情報を握りそれをもとに商売をするものであり、情報流出を防ぐ保障もなく、住民から要求されたものでもない。優先交渉権者が提案するデジタル技術の導入については、市として個人情報を守る立場に立ち、住民への情報開示と合意形成を図ること。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地につきましては、地域とともに創り上げた「グランドデザイン」(平成30年7月 福岡市・九州大学)に基づき、先端技術の導入などによる「Fukuoka Smart East」の取組みを進めており、関係法令を遵守するとともに、九州大学や地域などの関係者と連携し、まちづくりに取り組んでまいります。

  • 跡地開発では人口が5400人になると予測され、分譲住宅だけで2000戸の供給が予定されており、東箱崎小学校区では600人の児童の増加が見込まれ、急きょ校区を再編する事態となり、子どもや住民に大きな影響が出ている。また、市と九州大学は供給戸数の制限を理由に学校用地の確保は必要ないとの立場だが、これでは新たな過大規模校を生む可能性があり、九州大学に学校用地を確保させること。

    (答)

    多様な都市機能の誘導を図るとともに、教育環境を維持するため、居住機能につきましては、総供給戸数に加え、毎年の供給戸数を制限したものとなっており、九州大学箱崎キャンパス跡地内に、新たに小学校用地を確保する必要はないと考えています。

  • この間、跡地利用計画について、住民は九州大学や優先交渉権者に説明を求めているが十分に応じていない。多くの市民が計画に参加できる仕組みを整え、「グランドデザイン」に沿った跡地利用に抜本的に見直すこと。

    (答)

    九州大学箱崎キャンパス跡地につきましては、九州大学や優先交渉権者等と連携を図りながら、適宜、周辺校区などの地域に対して説明を行っています。

    引き続き、地域のご意見を伺いながら、グランドデザインの実現に向けたまちづくりに取り組んでまいります。

  • 優先交渉権者の提案では近隣公園と箱崎中学校を近接して配置し一体的なオープンスペースを創出し、防災性の向上を図るとしている。しかしそこでは一時的な避難場所や応急的な活動しか想定されていない。当該地は宇美断層の影響を受ける可能性が高い地域である。能登半島地震の経験からも食料や水、寝る場所、トイレなどを兼ね備えた広大な防災公園をつくること。

    (答)

    地域とともに創り上げたグランドデザインに基づき、新たに整備する公園などのオープンスペースは、一時的な避難や応急活動の場として利用できる整備に努めることとしています。

    また、優先交渉権者において計画されている防災活動拠点と連携することにより、防災性の向上に取り組んでまいります。

  • 貝塚公園の真ん中に道路を通す計画について、広大な公園を分断することになるため住民からは反対の声が上がっている。計画そのものを見直すこと。

    (答)

    地域とともに創り上げたグランドデザインに基づき、貝塚公園の再整備と合わせ、貝塚駅へのアクセス性向上や交通結節機能の強化を図るためアクセス道路や駅前広場を整備することとしており、計画づくりの段階から周辺地域との意見交換会や説明会を重ね、令和2年6月に公園区域の都市計画変更を行っています。

    アクセス道路の整備につきましては、周辺地域へ丁寧に説明したうえで、令和7年度より工事着手しており、引き続き、安全対策等について地域の意見を伺いながら進めてまいります。

  • 優先交渉権者の提案では「緑化率40%、樹木1万本以上による圧倒的な緑量確保」とされているが、1万本では「圧倒的な緑量」とは言えない。そもそも九州大学があったころは、100年の歴史を経て立派な樹木がたくさんあり、存続を望む住民の意見も聞かず伐採した経過がある。優先交渉権者に樹木量を抜本的に増やすよう求めること。

    (答)

    地域とともに創り上げたグランドデザインにつきましては、公園や広場、歩行者空間、道路などにおいてみどり豊かな空間を確保するとともに、有機的に繋いだ緑のネットワークを形成することとしています。

    優先交渉権者の計画では、緑化率40%という緑量を中心に、街角広場や歩行者用通路を整備することや、広場等をみどりのネットワークでつなぎ、まち全体にみどりを広げていくこととされており、グランドデザインの実現に向けて、まちづくりに取り組んでまいります。

  • 伊都キャンパスへ通学する学生の生活実態は、引き続く物価高騰により厳しさを増している。そんな中、昭和バスの運賃がこの5年間で80円値上がりし、学生に更に大きな負担を押し付けている。九州大学は2005年から2019年まで学生のバス代支援を行っていたが、大学の予算削減にともないやめた。伊都キャンパスへの移転を決めた本市と九州大学には、学生の通学環境に対する責任がある。バス代支援の復活を九州大学に働きかけるとともに、本市も事業者に対して補助金を出すなど、バス代引下げの手立てをとること。

    (答)

    学生の利便性向上につきましては、引き続き、九州大学や交通事業者へ働きかけてまいります。

  • 九州大学と学研都市駅を結ぶバス路線は、朝のダイヤでは満車のため、乗れない学生が出るなど足りていない。また、夜のダイヤは1時間に1本などと少なく、研究やサークル・クラブ活動に影響がある。さらに土日祝日のバスは、平日の4割から5割ほどしかない。便数の増加をバス事業者へ働きかけること。

    (答)

    学生の利便性向上につきましては、引き続き、交通事業者へ働きかけてまいります

  • 学生の居住が最も多いといわれている元岡地区はスーパーマーケットがない。九州大学キャンパス計画室が行った学生調査でも「スーパー誘致」を希望する回答が最も高くなっている。ネットスーパーを今年10月から実証的に始めているが、間尺に合わない。採算が合わないためにスーパーマーケット誘致ができないのであれば、補助金制度をつくるなどして、早急に対応すること。

    (答)

    九州大学伊都キャンパス近隣の生活利便機能の充実につきましては、引き続き、九州大学などの関係者と協議してまいります。


(3)人工島・港湾再編

  • 人工島の土地処分は公共施設の移転、立地交付金のばら撒きなどあの手この手で巨額の税金を投入した結果である。長年にわたり毎年100億円もの税金がつぎ込まれてきた上に、今後も約184億円の事業費を見込んでいる。このような一定の地域を特別扱いする税金の使い方はやめること。

    (答)

    アイランドシティにつきましては、居住者が1万6千人を超え、まちの成熟が進むとともに、大規模物流施設の立地などによる港湾機能の強化が進んでおり、引き続き、豊かな市民生活の実現や福岡市の成長に寄与するよう、先進的モデル都市づくりや、国際物流拠点の形成などに取り組んでまいります。

  • 港湾計画で定める博多港の国際海上コンテナ取扱量目標値130万TEUは、現在のペースで目標達成は「厳しい」と当局も認めざるを得ない状況である。さらに、人工島への5万t級以上のコンテナ船の入港は、直近の5年間でわずか1隻である。15m水深の人工島D岸壁の整備や大型コンテナ船対応のための東航路整備事業は必要性がなく税金のムダづかいでありやめること。

    (答)

    博多港は、九州の輸出入コンテナの半数以上を取り扱っており、福岡のみならず九州全体の市民生活や経済活動を支える重要な役割を果たしています。

    また、近年では、基幹航路を中心に数多くの大型船が投入されており、中国航路や東南アジア航路などアジア域内においてもコンテナ船の大型化が進んでいる状況にあります。

    こうした船舶の大型化や貨物の増加に対応し、船舶の安全かつ円滑な航行を確保するためには、岸壁や東航路の整備が必要であります。

    アイランドシティD岸壁の早期整備につきまして、引き続き、様々な機会を捉え国に提言を行うなど、コンテナターミナル全体の機能強化に取り組むとともに、港湾計画の目標値である「国際海上コンテナ取扱個数130万TEU」の達成に向けて戦略的に取り組んでまいります。

  • 人工島の民間住宅や道路・下水道などに助成する「住宅市街地総合整備事業」による積水ハウスなど特定の大企業への露骨な税金投入はやめること。

    (答)

    アイランドシティは、第10次基本計画において「魅力・活力創造拠点」として位置づけ、「環境に配慮した先進的モデル都市を形成」することとしており、引き続き、道路などの都市基盤施設の整備を進めてまいります。

  • 「中長期的な視点で検討」などとしていまだに現存している必要のない人工島への鉄軌道の導入計画はきっぱりとやめること。

    (答)

    アイランドシティへのアクセス強化につきましては、都市交通基本計画において中・長期的検討課題とされており、アイランドシティのまちづくりの進展や、東部地域の交通体系の変化の状況などを踏まえ検討してまいります。

  • ウォーターフロント地区再整備は大型開発など中断していた計画を復活させることは許されない。中央ふ頭地区における財政負担が伴う開発を行わないこと。中央ふ頭や須崎ふ頭の新たな埋立て、埋立費用だけで700億円と莫大な費用がかかる箱崎ふ頭地区の水面貯木場及び海面処分場の埋め立てはやめること。

    (答)

    ウォーターフロント地区(中央ふ頭・博多ふ頭)につきましては、MICE施設や国内外の定期旅客船、クルーズ船などが寄港するターミナルが集積するとともに、都心部の貴重な海辺空間を有するなどの地区の特性を活かし、市民や来街者が楽しめる魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。(住宅都市みどり局・経済観光文化局・港湾空港局)

    中央ふ頭、須崎ふ頭及び箱崎ふ頭地区の埋立てにつきましては、博多港港湾計画に位置づけており、引き続き、検討を進めてまいります。(港湾空港局)

  • 第3セクター・博多港開発株式会社はケヤキ・庭石事件を起こすとともに、人工島事業の土地処分ができず、経営危機に陥り、市から多額の増資を受け、会社2工区を市に399億円で譲渡するなど、巨額の税金が投入されたおかげで存続している会社である。そもそも市の外郭団体の見直しでは、廃止も含めて検討されてきたものであり、このような会社に今後の埋立事業などを担わせることは許されず、会社はただちに解散し清算すること。

    (答)

    博多港開発株式会社につきましては、これまでも福岡市と両輪でふ頭の整備を行うなどの重要な役割を果たしてきており、今後とも、これまで蓄積した同社のノウハウや資産を博多港の機能強化など公共性の高い分野に積極的に役立てていきたいと考えています。


(4)MICE・観光

  • インバウンドや富裕層・大企業優遇をやめ、観光立国推進基本法の理念に立ち返った観光政策へと転換すること。地域住民が望む形で観光客の受け入れができるよう、住民と自治体と観光関連業界とで検討されるサスティナブルツーリズムを推進すること。

    (答)

    サステナブルツーリズムにつきましては、地域や事業者と連携しながら、CO2排出量の可視化や削減に向けた取組みの支援などを進めており、今後も引き続き推進してまいります。

  • 観光客の増加に伴って公共交通の混雑、生活道路での駐車や交通渋滞、私有地等への侵入、騒音やゴミ、写真撮影などのマナーに関するトラブルが多発している。地域の住民の生活と安全が脅かされないように対策を講じること。

    (答)

    観光客の受入対策につきましては、外国人観光客向けのマナー啓発として映像やステッカーなどによる情報発信や、旅行会社などに対して外国人観光客がマナーを遵守するよう周知依頼を行っており今後も啓発を強化していくほか、まちなかでの混雑対応として、クレカタッチや手荷物配送などの情報発信を行ってまいります。

    クルーズ船につきましては、引き続きクルーズNAⅤIシステムの運用による観光バスの訪問先及び訪問時間の分散化のほか、マナー啓発のため、旅行会社などに対して外国人観光客のマナー遵守の周知依頼を行うとともに一部の観光地において指導を行ってまいります。

  • 「高付加価値化」という言葉とともに、一部の富裕層向けのサービスにスポットが当たる施策はやめること。

    (答)

    高付加価値旅行の推進につきましては、地域の持つ自然、歴史、文化等の魅力を活かした付加価値の高いサービス等の創出を通して、多様な地域からの誘客や量から質への転換を進め、地域経済の活性化を図ってまいります。


(5)国家戦略特区

国家戦略特区は財界要求優先の規制緩和ありきで、安全・安心が脅かされる側の声が事前に聞かれず悪影響も検証されない。国民の命や暮らし、雇用を守るルールが壊されてはならず本市の「グローバル創業・雇用創出特区」指定は返上すること。

(答)

福岡市の国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」につきましては、スタートアップ支援による開業率の向上やイノベーションの推進による新たなビジネスなどの創出により、雇用の拡大を図ることを目的として取り組んでいます。

福岡市につきましては、特区の指定からこれまでの成果として、創業のすそ野が広がり、多くの企業が生み出されるなど、創業都市としての存在感が格段に向上しています。また、既存企業とスタートアップ企業のビジネスマッチングも進めてまいりました。そうした取組みを継続しつつ、次のステップとして、数多く誕生した企業の中から世界を舞台として飛躍的に成長する企業が生まれることを目指し、グローバル展開やスケールアップの促進に取り組んでいます。

今後とも、国家戦略特区を活用することにより、技術革新や市民ニーズの変化で、時代に合わなくなった規制を緩和し、新しい価値の創造にチャレンジする企業の支援や、既存企業と創業企業との連携による相互の成長を図り、福岡市の都市の成長と生活の質の向上を図ってまいります。


(6)住宅困窮者対策

  • 借家人への住居費軽減策はきわめて貧弱なため、生活費に占める家賃の割合がきわめて高い。昨今の物価高騰などを口実に、家賃を増額する通告がされる等、更なる家賃負担増が広がりつつある。収入が年金のみの世帯、学生を含む低所得の単身者世帯、高齢者単身女性世帯、シングル子育て世帯等に対しての家賃補助制度を創設すること。

    (答)

    家賃補助制度につきましては、離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方に対して、生活困窮者自立支援法に基づき、家賃相当分の給付金を支給する住居確保給付金事業を実施しています。国の制度に基づき、引き続き、適切に実施してまいります。(福祉局)

    低額所得者などの住宅確保要配慮者に対しましては、令和8年度からは、セーフティネット住宅に加えて、居住サポート住宅にも、入居者負担低減などの経済的支援策を行うこととしており、引き続き、制度活用に向けて、広報・周知に取り組んでまいります。(住宅都市みどり局)

  • 高齢のために入居を拒否される事例が各地で後をたたない。セーフティーネット住宅の実績はきわめて不十分ありもっと充実を図ること。

    (答)

    高齢者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅につきましては、令和7年10月に認定を開始した居住サポート住宅と合わせて、さらなる制度の周知を図るとともに、登録・認定促進や入居者負担軽減のための経済的支援を行うなど、住宅確保要配慮者の居住の安定確保に取り組んでまいります。


(7)市営住宅

  • 開発に伴う本市の地価上昇は急ピッチで進み、民間賃貸住宅の賃借料も上昇傾向となる中、「住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸」する市営住宅のニーズは更に高まっている。人口も増え続けており、応募倍率は、一般枠で11.5倍、単身の高齢者・身体障害者は28.1倍など、きわめて高い水準で推移し「管理戸数は現状維持」という住宅ストック活用計画では人権としての住まいを保障することができなくなっている。本計画を見直し、髙島市長就任当初より400戸以上も減っている管理戸数を早急に元に戻し、大幅な増設を図ること。またUR賃貸住宅の空き家や、民間賃貸住宅を借り上げて市営住宅にするなど多様な供給方式の活用により、市営住宅の供給を大幅に増やすこと。

    (答)

    市営住宅につきましては、管理戸数のうち約半数の住戸が、昭和40年半ばから50年代に整備され、順次、更新時期を迎えることから、現在、居住環境を維持保全し、将来にわたって安定的な運営を図っていくため、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づく、計画的・効率的な建替えや改善事業に、鋭意取り組んでいます。

    また、令和4年10月よりUR賃貸住宅の空き家をセーフティネット住宅として登録し、入居者負担軽減のため経済的支援策を設けています。

    民間賃貸住宅の活用につきましては、引き続き、福岡市と住宅事業者や福祉団体などで構成する「居住支援協議会」において、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる支援策を実施するとともに、継続的に協議・検討を行ってまいります。

  • 未婚率の上昇、雇用の不安定化、所得の低迷は若者に過度の住宅費負担を強いている。若者も市営住宅に一般入居できるようにすれば多様な年齢層で団地コミュニティを構成することにもつながる。民間まかせでは事態の打開にはつながらず、現行の市営住宅条例を改定し基準を見直すこと。

    (答)

    若者の単身世帯の市営住宅への入居につきましては、市営住宅条例において、心身障がい者や災害被災者、DV・犯罪被害者など、より住宅困窮度が高い方は、年齢に関わらず入居申込ができることとしています。

    また、若者のうち、低額所得者や住宅困窮者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録をするセーフティネット住宅の登録促進や、要配慮者に対する家賃低廉化補助などの経済的支援を行うなど、引き続き、要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう支援してまいります。

  • 住民による市営住宅の共益費徴収や、草取り、駐車場の管理、電灯交換などの設備管理、住民トラブルの解決等を管理組合に押し付けるのではなく、市および住宅供給公社が責任を持って行うことが急がれており、一部のモデル事業にとどめず全面実施すること。

    (答)

    市営住宅における共益費の徴収などにつきましては、市営住宅条例及び同条例施行規則により、入居者には共用部分の光熱水費などの費用負担のほか、敷地内を適正な状態に維持していただく必要があることから、管理組合などによる共同での履行をお願いしています。

    また、高齢化の進展などを背景に、行政等による共益費徴収・管理を望む意見があることを踏まえ、令和6年10月より一部の市営住宅において、共益費徴収・管理のモデル事業を開始し、現在、共益費の収納状況や管理組合の意見などの把握に努めているところであり、引き続き検証してまいります。

  • 市営住宅の建替えに伴う余剰地については、第一義的には市営住宅の増設を図ること。それ以外の場合でも、住生活基本計画に基づき民間売却ではなく住民要望を反映し、「高齢者福祉施設等の誘致」など公的に活用すること。また、弥永住宅の余剰地には住民要望にそって、高齢者福祉施設や児童館、図書館等を設置すること。

    (答)

    市営住宅につきましては、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、建替えや改善事業による機能更新を進めています。

    大規模な市営住宅を建て替える際は、土地の有効活用により将来活用地を創出し、公共施設の導入や、福祉関連部局と連携し、地域課題を踏まえた福祉施設の誘導を行うなど、地域拠点の整備を進めてまいります。

    今後も、将来活用地につきましては、行政需要調査を踏まえた公共利用を最優先にしながら、地域の意向も踏まえ、その規模や地域特性に応じて事業提案公募による売却を実施するなど、活用方法を検討してまいります。

  • 民間営利企業に指定管理者を委ねることは市の公的責任を後退させ住民の利便性低下につながるものであり、全ての住宅の管理を市住宅供給公社に戻すこと。

    (答)

    市営住宅の管理につきましては、幅広い管理業務のうち、保守管理、緊急・小口修繕及び駐車場管理運営業務について、民間事業者の能力やノウハウを活用し、入居者サービス向上などを図るため、一部の区において民間事業者による指定管理を実施しています。

    今後とも、市営住宅の機能や役割を踏まえつつ、福祉的な配慮への対応やコミュニティの活性化、効果的な管理運営などに向け、福岡市住宅供給公社、民間指定管理者、それぞれの力を引き出しながら、安定的なサービス提供に努めてまいります。

  • 現在市営住宅の空き駐車場は4000区画を超えており、市営住宅の入居者の訪問介護や訪問看護およびデイサービスの送迎等の際に利用できる無料の来訪者用駐車場を増やすこと。また、敷地内有料駐車場についても住民関係者が優先して使えるような手立てを取ったうえで増やすこと。

    (答)

    市営住宅における来訪者用駐車場につきましては、入居者の親族や介護サービス事業者などが訪問する際の駐車スペースのニーズが高くなっているため、コインパーキングやデイサービス送迎などの一時駐車場の設置を進めています。

    また、予約制の駐車場シェアリングにつきましても、モデル事業を通して把握した課題の改善などを行い、拡充を図ってまいります。

    なお、これらの駐車場につきましては、市営住宅への来訪者などが利用しやすい運営に努めており、今後も駐車場の設置や適切な管理運営に取り組んでまいります。

  • 福祉のまちづくり条例には市営住宅などについて「市は…高齢者、障がい者等が安全かつ円滑に利用できるようにするために…必要な措置を講じるよう努めなければならない」と定めており、エレベーターのない市営住宅はバリアフリーの観点から重大な問題である。建替えなどで対応する現在の市の整備計画ではあまりにも遅く、片廊下型住棟に限定せず、すべての市営住宅にエレベーターを速やかに設置すること。

    (答)

    エレベーターの設置につきましては、「市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、特に老朽化が著しい中層住宅の建替えを推進するとともに、片廊下型の既存中層住棟への設置に努めています。


(8)建築紛争

中高層マンション建築紛争は後を絶たず、苦情相談件数は90件前後で推移している。住民にとっては住環境を守るうえで「頼みの綱」である「建築紛争の予防と調整に関する条例」が実効性を持たず、「役に立たない」という苦情も多数寄せられる事態となっている。「調整」にあたっては「条例解説書」の内容を踏まえ住環境の悪化・破壊につながる計画については見直しを含め厳しい指導を行うとともに、「住民」の範囲拡大、住民合意・罰則規定の導入など、営利優先の横暴な建築を許さない内容へと条例を抜本的に改定すること。また、住環境を保全する重要な手法である建築協定や地区計画の積極的な周知と適用を図ること。

(答)

建築紛争の予防と調整に関する条例においては、建築基準法関係規定に定めのない標識の設置や事前説明の義務などを法に上乗せして定めることにより、建築計画などについて事前に周知を行い、建築主等と近隣住民の早めの話し合いを促すとともに市が双方の間に立って調整を図ることで、建築紛争を未然に防止することを目的としています。

建築紛争の解決は、建築主等と近隣住民双方の歩み寄りと協力により実現されるものであり、今後とも建築紛争の解決に向けた調整に努めてまいります。

また、建築協定や地区計画につきましては、引き続き福岡市ホームページに掲載するとともに、出前講座を実施するなど、ルールづくりに向け市民への周知に努めてまいります。


(9)公共交通・生活交通

  • 1490億円もの事業費を見込んでいる福岡空港国際線への地下鉄延伸は、市民のためではなく観光客などの利便性向上と民間大企業の利益を優先させるものであり計画しないこと。

    (答)

    地下鉄の延伸につきましては、都市交通基本計画の位置づけなどを踏まえ、七隈線の混雑緩和に向けた6両編成化、福岡空港や姪浜橋本間の地下鉄延伸などの実現可能性の検討を進めるなど、さらなる交通ネットワークの充実強化に取り組んでまいります。

  • 「都市交通基本計画」の改定時に出された資料に掲載された、ウォーターフロントを経て人工島に抜けるモノレールのようなものや、唐人町からみずほPayPayドームへの「動く歩道」などは、どれも採算の取れないとんでもない提案ばかりであり検討をやめること。

    (答)

    都市交通基本計画においては、魅力・活力創造拠点などへのアクセス強化を検討課題として位置づけており、交通状況の変化など中長期的な視点も持って、交通事業者等とも協議しながら、検討してまいります。

    また、計画の改定に当たり、民間事業者の意欲的かつ実現性のある提案を取り入れるため、提案者自らが実施主体となる「交通に関する民間企画提案」を実施しており、提案のあった唐人町駅とドーム間を結ぶ動く歩道などについては、交通課題の解決や交通利便性の向上につながる取組みであると考えており、より良い取組みとなるよう提案者と協議してまいります。

  • 「都市交通基本計画」では今後の生活交通の支援策について、バス路線などの代替交通の確保と地域主体の取り組みへの支援強化などとし、具体的な新しいものは見受けられない。デマンド交通など不十分だった従来の施策の延長線上では取り残される住民を生み出してしまうのは明白である。地域の諸条件に応じた施策の策定と実施の責務を果たすこと。

    (答)

    公共交通による生活交通の確保に向けた取組みにつきましては、高齢化の進展などに伴い、重要性が高まっていると考えています。

    一方、郊外部における人口減少やバス利用者数の減少に加え、近年の運転手不足など、公共交通を取り巻く環境は厳しくなっており、バス路線の維持が課題となっています。

    このため、バスの利用促進や利便性向上、運転手確保策に取り組むなど、地域、交通事業者及び行政が共働して、公共交通ネットワーク維持に努めるとともに、令和7年度からは、オンデマンド交通社会実験での成果などを踏まえ、公共交通不便地等における支援制度を拡充しており、本制度も活用しながら、取組みを新たな地域にも広げていくなど、引き続き、生活交通条例に基づく休廃止対策や不便地対策などを実施し、地域の実情に応じた持続可能な生活交通の確保に取り組んでまいります。

  • 巨額の費用がかかる空港国際線ターミナルへの都市高速道路の延伸は中止すること。

    (答)

    福岡高速3号線(空港線)の延伸につきましては、福岡市南部地域や太宰府方面からの国内線旅客ターミナルへのアクセス強化と、空港周辺道路の混雑緩和にも寄与する重要な道路であり、令和3年度より事業に着手しています。今後とも、福岡北九州高速道路公社など関係機関と連携し、早期供用に向けて取り組んでまいります。

  • 西鉄によるバスの減便・廃止が止まらない。通院や買い物など住民の日常生活に大きな支障をきたしており、生活交通確保への最大限の配慮を定めた公共交通条例を無視している。交通事業者としての責務を果たさせるように早急に増便を求めること。住民の移動権を保障し、公共交通に責任を持つうえでも、また、生活交通の確保を交通事業者の努力義務ではなく義務として明記することや、「自助」「共助」などとし住民に責任を押し付けるやり方を改めるなど、生活交通条例を改正すること。

    (答)

    公共交通による生活交通の確保に向けた取組みにつきましては、高齢化の進展などに伴い、重要性が高まっていると考えています。

    一方、郊外部における人口減少やバス利用者数の減少に加え、近年の運転手不足など、公共交通を取り巻く環境は厳しくなっており、バス路線の維持が課題となっています。

    このため、バスの利用促進や利便性向上、運転手確保策に取り組むなど、地域、交通事業者及び行政が共働して、公共交通ネットワーク維持に努めるとともに、令和7年度からは、オンデマンド交通社会実験での成果などを踏まえ、公共交通不便地等における支援制度を拡充しており、本制度も活用しながら、取組みを新たな地域にも広げていくなど、引き続き、現行の生活交通条例に基づく休廃止対策や不便地対策などを実施し、地域の実情に応じた持続可能な生活交通の確保に取り組んでまいります。

  • 高低差が激しく、バス停からの距離もあり、買い物や通院など特に高齢者の移動が困難になっている地域が少なくない。区役所をはじめ地域交流センターなど主要な公共施設に公共交通機関でアクセスすることが困難な住民も多い。このような地域に安価で利用できるコミュニティバスやシャトルバスを運行させること。市は運行の条件に地域の協力を求めるが、それ自体に大きなハードルがあり、これを超えなければ生活交通が保障されないのは不公平である。住民自治会の動向によって支援に差をつけることはやめること。

    (答)

    福岡市は、ほとんどの地域において民間のバス路線が形成されており、郊外部など、バス路線の休廃止に伴い公共交通空白地となる地域につきましては、生活交通条例に基づき、休廃止対策として、代替交通を確保しているところです。

    休廃止対策により基幹となるバス路線などの維持に努めるとともに、令和7年度からは、オンデマンド交通社会実験での成果などを踏まえ、公共交通不便地等における支援制度を拡充しており、本制度も活用しながら、取組みを新たな地域にも広げていくなど、引き続き、条例に基づく休廃止対策や不便地対策などを実施し、地域の実情に応じた持続可能な生活交通の確保に取り組んでまいります。

  • 市営地下鉄とJR筑肥線の乗継割引については請願が全会一致で採択されており、現在の20円から東部の西鉄との乗継同様速やかに60円へ拡大するようJRに強く要請すること。また、JRが割引を実施しない場合でも、物価高騰対策および公共交通利用促進による脱炭素施策としても、本市が先行して割引額を10円から30円に引き上げること。加えて連続割引区間について、2区から3区に拡大すること。

    (答)

    JR筑肥線から地下鉄への乗り入れの初乗り料金軽減につきましては、市議会において請願が採択されたことも踏まえ、JR九州と協議を行っております。

    引き続き、請願採択の趣旨である東西の格差是正に向けて、鋭意協議を進めてまいります。

  • JR筑肥線運休の際に、乗客は姪浜駅に足止めされ徒歩やタクシーなどで目的地に向かわざるを得ないケースが度々ある。その場合、JRに代替輸送を速やかに行うよう強く申し入れること。JRが実施しないならば市の責任で市民の交通手段を確保すること。

    (答)

    JR筑肥線内の輸送障害に伴う代替輸送につきましては、JR九州において、判断のうえ実施されるべきものであると考えており、効果的かつ円滑に行われるよう、交通局としてJR九州と必要な協議を進めてまいります。

  • 国土交通省の調査によると、駅ホームでの接触・転落事故は2014年度からの10年間で、611件起きている。市内の西鉄天神大牟田線各駅およびJR博多駅などにホームドアを早急に設置するよう西鉄やJR九州に強く申し入れるとともに、国まかせではなく、市としても推進のための協議会を設置すること。また、ホームドアが設置されるまでの間、乗客の安全対策要員をホームに配置するとともにホーム中央に視覚障害者の道標となる線状誘導ブロックや内包線付き点状ブロックを敷設するよう事業者に申し入れること。

    (答)

    鉄道駅におけるホームドアの設置につきましては、鉄道事業者による取り組みを踏まえながら、ホームドア以外の安全対策も含め、引き続き鉄道事業者と協議を行ってまいります。

    なお、西鉄天神大牟田線につきましては、令和7年度末までに西鉄福岡(天神)駅内全ホームへのホームドア設置を完了する予定と聞いており、また、JR筑肥線につきましては、令和3年3月に市内全駅への設置が完了しております。

  • JR九州は駅無人化を撤回しない。障害当事者を含む全ての利用者が安全かつ円滑に駅を利用できるようにするためには、駅員の配置による人的サポートが基本である。駅の無人化はバリアフリーへの逆行であるとともに、本市の障がい者差別解消条例が規定する合理的配慮に欠けるものでもあり、全駅を有人に戻すよう、JR九州に求めること。

    (答)

    駅無人化につきましては、令和4年7月に国土交通省が策定した「駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン」も踏まえながら、無人駅における安全性や利便性を確保するよう、引き続き働きかけてまいります。

  • 一方通行なので、人にぶつからず階段より安全であるエスカレーターは、多くの視覚障害者が単独で利用している。エスカレーターへの誘導をするための点字ブロックを設置すること。

    (答)

    バリアフリールートの誘導案内につきましては、国のガイドラインや福祉のまちづくり条例などに基づき整備を行っております。地下鉄駅における視覚障がい者のエスカレーターへの誘導案内につきましては、乗降時のつまずきや転倒、白杖の巻き込みなど、安全性に課題があるため、ご利用のお客様の安全を考慮し、エレベーター及び階段などのより安全なルートへの誘導を行っております。今後、障がい者団体などの意見、国や他の鉄道事業者の検討状況などを踏まえ、慎重に研究してまいります。


(10)道路・交通安全

  • 「道路整備アクションプラン2024」における「生活関連経路バリアフリー化された割合」は、年間整備延長が少なく、目標を達成できるペースでもないため、抜本的に予算を増額すること。また、バリアフリー化の対象を重点整備地区に限らず、緊急性や必要性を踏まえて、全ての鉄道駅周辺とその周辺道路等のバリアフリー化を推進すること。

    (答)

    生活関連経路のバリアフリー化につきましては、令和7年9月に策定した「道路整備アクションプラン2028」に基づき、計画的に取り組んでまいります。また、生活関連経路以外の道路のバリアフリー化につきましても、必要性や緊急性などを勘案しながら取り組んでまいります。

  • 障害のある当事者との協議で、歩道に段差のない縁石の設置を始めているが、規模もスピードもあまりにも不十分である。予算も大きく確保して、急いで歩道と車道の段差解消をしていく計画を必要性のあるところに立て、実施すること。

    (答)

    交差点の歩道と車道との間にある段差につきましては、段差のない縁石を令和6年度より全市的に本格導入し、道路の改築などに合わせて、順次整備を進めています。引き続き、令和7年9月に策定した「道路整備アクションプラン2028」に基づき、誰もが安心して移動できるよう道路のバリアフリー化に取り組んでまいります。

  • 通学路および学童保育、園児等の移動経路や保育園周辺を総点検し、安全対策を講じること。さらに、「小学校周辺の歩車分離率」を引き上げること

    (答)

    通学路や未就学児の移動経路をはじめとする道路の交通安全対策につきましては、関係機関と連携し、安全点検により抽出された箇所などにおいて、路側帯のカラー化や防護柵の設置、交差点部における車止めの設置などに取り組んでいます。

    「小学校周辺の歩車分離率」の引き上げにつきましては、令和7年9月に策定した「道路整備アクションプラン2028」に基づき、重点的に取り組んでまいります。

  • 消えかかった横断歩道や停止線、道路の中央線などが非常に多い。県や国との協議を行い早急に改善すること。また、カラー舗装や路面標示は安全対策として重要であり、関連予算を増額すること。

    (答)

    横断歩道や停止線などの道路標示の改善につきましては、地域からの要望などを踏まえ、県公安委員会へ適切な維持管理を求めてまいります。(市民局)

    福岡市が管理する路面標示の維持管理につきましては、引き続き、日常的なパトロールに加え、道路の「傷みカード」や「LINE通報システム」などにより市民や企業などから寄せられる情報も踏まえ、不具合を早期に確認し、早期補修に努めてまいります。

    道路の交通安全対策につきましては、必要性や緊急性などを勘案しながら、取り組んでまいります。(道路下水道局)

  • 標準耐用年数を超える下水道管が多くを占めるようになる中、現状の対策のままでは道路陥没の恐れは大きくなっていく。日常パトロールや路面下空洞調査等の頻度を増やし、原因と劣化・優先度の分析を行い、道路改修・維持対策を講じること。

    (答)

    道路の維持管理につきましては、日常的なパトロールに加え、市民や企業などへ通報の協力をお願いするとともに、路面下空洞調査を実施し、道路の損傷や空洞の早期発見と早期補修に取り組んでいます。

    また、これまで補修した空洞の発生要因を分析するとともに、下水道の整備時期などの地域特性も踏まえながら、空洞が発生しやすい箇所を抽出し、今後の調査路線を選定しています。

    今後とも、日常的なパトロールや空洞調査により、事故の予防保全に努めてまいります。

  • 自転車の安全を確保するためには、歩道、車道と分離された自転車通行空間を整備することが重要である。しかし、実態は進んでおらず、整備されたものも歩行者や車との混在形態のものが多い。歩道、車道と分離された自転車通行空間を整備するために、関連予算を抜本的に増額し整備を急ぐとともに自転車対歩行者事故を減らす対策を強化すること。

    (答)

    自転車通行空間につきましては、「自転車活用推進計画」及び「道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例」などに基づき、自転車、自動車それぞれの有効幅員がなるべく広く確保できるよう、中央分離帯の縮小や幅の狭い側溝への改良などの工夫を行い、より安全な自転車通行空間の整備を推進してまいります。

    また、整備に当たっては県警察とも協議を行い、自転車の進行方向を明示するとともに、ドライバーなどからも判別しやすいように通行空間に着色や路面表示を設置し、事故が起こりにくい道路整備を推進してまいります。

  • 自転車に乗る人のヘルメット着用を普及するために、他都市にならいヘルメット購入費補助制度を創設すること。

    (答)

    ヘルメットの着用促進に向けては、他都市の動向等を注視しつつ、効果的な取組みを検討してまいります。


(11)水道・下水道

  • 物価高騰が市民生活を直撃している一方で、賃金や年金が物価高に追いつかず、多くの市民の暮らしや中小事業者の業況等がきわめて厳しい状況に置かれているもと、水道料金は市民に重い負担となってのしかかっている。本市は、水道料金の減免を求める市民の声に対し、インフラ整備に係る企業債残高の増大を招くなどと言い訳をし、支払期限の延長のみ対応している。しかし、2024年度は企業債残高を計画以上に約20億円も縮減しており、その額は本市の水道料金収入の基本料金2か月分に匹敵している。2025年度に、物価高対策として水道基本料金の無償化を東京都が4か月間分、大阪市が3か月間分行っており、本市も他都市にならい実施すること。

    (答)

    水道事業につきましては、近年の物価上昇や建設単価の高騰などにより厳しい経営環境に置かれており、水道料金の減免は、企業債残高の増大や施設の整備・更新の遅れを招き、将来に大きな負担を残すことになると考えています。

    水道料金の支払いが困難なお客さまにつきましては、分割納付や支払期限の柔軟な対応など、引き続き、丁寧に対応してまいります。

  • 本市の上下水道の減免制度は、水道料金にはそもそも全くなく、下水道料金では災害時だけであり、他都市に倣って非課税世帯や障害者世帯を対象とした減免制度をつくること。また、生活保護利用世帯への下水道使用料の減免制度については、政令市では、仙台・さいたま・静岡・浜松・名古屋・広島で実施され続けており、本市でも復活させること。

    (答)

    水道事業につきましては、独立採算制と受益者負担の原則を基本として運営を行っています。

    水道料金の減免を行った場合、事業運営に影響を及ぼすとともに、最終的にはその費用を他のお客さまにご負担いただくこととなるため、減免制度は設けていません。(水道局)

    下水道事業会計での負担による減免は、歳入面では使用料収入の大幅な伸びが期待できない中、歳出面では下水道施設の改築・更新費用などの増大が今後見込まれ、将来に大きな負担を残すことが危惧されることから、慎重に判断すべきであると考えています。

    生活保護受給世帯に対する下水道使用料の減免制度につきましては、負担の適正化を図る観点から、平成28年6月に廃止したものであり、同制度の復活は考えていません。(道路下水道局)

  • 水道事業は、安全・安心・安定的な水供給によって、憲法の生存権を保障するものであり、地方公共団体主体で健全な運営がなされるよう現行のまま直営を堅持し、民営化や広域化は行わないこと。

    (答)

    水道事業につきましては、「福岡市水道長期ビジョン2028」に基づき、福岡市が責任を持って主体的に運営し、計画的に事業を推進するとともに、他の水道事業体との連携も図りながら、安全で良質な水道水の安定供給に取り組んでまいります

  • 能登半島地震の教訓からも、水道施設・管路等の耐震化を集中的に推進することが求められる。本市の水道配水管の耐震化率は2024年度末時点で62.5%と年間0.7%しか進んでおらず、残されている配水管の耐震改修について、現行の年間45kmの更新ペースでは完了まであと34年間もかかるため、更に早めるよう計画を見直すこと。また、一時避難所である公民館などへの配水管の耐震化は完了しておらず、この事業を急ぐこと。

    (答)

    配水管につきましては、新設や更新時に全て耐震管を使用し、耐震性の向上を図っています。特に、収容避難所や救急告示病院などへの給水ルートを耐震化する耐震ネットワーク工事につきましては、令和6年度末までに完了しており、令和7年度からは、新たに一時避難所などを対象施設とした「第2次耐震ネットワーク工事」に計画的に取り組んでいます。

  • 下水道管の未耐震は、震災時のトイレの使用などに大きな支障をきたすことが能登地震でも改めて明らかとなった。本市の下水処理場6施設中4施設が地震時における排水機能が確保されておらず、下水道管渠全体でも未耐震化率が65.4%も残されており、早急に改善すること。

    (答)

    地震対策につきましては、下水道の根幹となる施設である水処理センター・ポンプ場の耐震化を進めるとともに、下水道管渠につきましても、緊急輸送道路に埋設された管渠や防災拠点に接続する管渠などの耐震化を優先的に実施してまいります。

  • 埼玉県八潮市の下水道管の腐食による道路陥没事故はインフラの老朽化がもたらす危険や住民への影響の大きさを見せつけた。本市では2024年度の下水道管の破損が原因で発生した道路陥没は50件あり、時と場合によっては大事故につながるものであり、陥没を起こさせない対策は待ったなしである。本市の下水道管が対象となる点検・調査費用への補助制度を国に求めるとともに、本市の下水道管整備計画を見直して予算を増やし、点検・調査の量を抜本的に増やすこと。

    (答)

    下水道管の維持管理・改築更新につきましては、安全・安心な市民生活や下水道機能を確保するため、適切に点検・調査を実施しながら、引き続き、計画的に推進してまいります。また、点検・調査をはじめとする老朽化対策に対する国費の支援につきましては、大都市や関係団体とも連携して、国に要望してまいります。

  • 福岡地区水道企業団の海水淡水化施設は、年間約25億円の維持管理費等の経費をかけながら、実際は、2013年以降、1日平均生産水量が5万㎥ある施設能力の半分を超えた年は2023年の2万9147㎥の1回だけである。そもそも本市の1日最大給水量46万6151㎥に対し施設能力は78万987㎥ですでに過剰であり、海淡施設を稼働する必要はない。2027年まで更に155億円をかける設備更新は中止し、海淡施設は廃止するよう企業団に強く求めること。

    (答)

    海水淡水化施設につきましては、県策定の「福岡地域広域的水道整備計画」に位置づけられており、渇水時などにおける水の安定供給に寄与するものであることから、水資源に恵まれない福岡都市圏にとって必要な施設であると認識しています。

    近年では、令和5年から6年にかけての冬季渇水時にフル稼働を行うなど、都市圏の安定供給に貢献しています。

    なお、設備更新につきましては、更なるコスト削減に取り組まれていると福岡地区水道企業団からは聞いています。

  • 能登半島地震でも明らかになったように、給水車と運転要員の確保は、今後の大規模災害等を考慮すれば重要な課題である。政令市では、横浜市19台、大阪市16台をはじめ6市が10台以上を保有していることと比較しても、現在の本市保有台数6台は十分ではない。必要な財政措置を国に求めるとともに、市独自でも給水車と要員を拡充すること。

    (答)

    給水車につきましては令和7年度に2台を追加配備し、6台体制としており、研修や訓練により応急給水に対応できる人員の育成を図っています。また、災害時の応急活動につきましては、全国の水道事業体に支援を要請できる体制を構築しています。

    水道施設の災害対策に対する財政支援につきましては、日本水道協会を通して国への要望を行っています。


(12)防災

  • 本市「地域防災計画」の基本理念には「市民、企業、NPOとの共創」などとして「自助、共助」をことさら強調しており、能登半島地震で明確となった自治体の責務の位置づけが曖昧である。「地域防災計画」において自助・共助を求めるだけでなく、市の責任で地域防災力の向上に取り組むよう「計画」を改めること。

    (答)

    地域防災計画においては、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を基本として、これを実現するため、自助、共助、公助が一体となった災害に強い共創のまちづくりを推進していくこととしています。現在、計画のさらなる実効性の向上を図るための全面的な見直しを進めており、福岡県が行った地震に関する防災アセスメント調査の結果も踏まえ、ハード・ソフト両面からの対策を検討の上で、計画に反映していくこととしています。

  • 福岡県は10月31日、「地震に関する防災アセスメント調査報告書」を14年ぶりに見直した。それによると、市内全区で震度7の地震が想定され、建物被害ではこれまで約4500棟としていた全壊家屋が1万数千棟と3倍化、また人的被害では死者数はこれまで約450人が2倍の900人となるなど甚大な被害が想定されている。今回のアセスで特に注目すべきことは、最大避難者数が23万2千人と従来の10倍近い規模と想定されていることであるが、現時点での本市の想定避難者数は2万5千人に過ぎない。さらに避難所の収容可能人数は、現時点の計画に基づく指定避難所をフル稼働したとして、避難者1人当たりの必要面積でスフィア基準を満たした場合、最大12万6千人しか避難所に入れず、10万人を超える市民が避難所難民となる。あらゆる公的施設や民間施設を避難所として稼働できる体制を検討し、想定避難者23万人に対応した避難計画を確立すること。

    (答)

    避難者の受入れにつきましては、指定避難所だけでは収容できない場合には、他の公共施設や公的施設のほか、災害時応援協定に基づき民間施設等を使用することとしており、県のアセスメント調査結果を踏まえ、その拡充を含めて改めて検討していくこととしています。

  • 本市の現在の公的備蓄の量は、想定避難者2万5千人に自宅避難者等5千人を加えた3万人を想定してのものとなっており、きわめて不十分である。公的備蓄関係の予算と人員を抜本的に増やし、県アセスで示された想定避難者数である23万人の規模にみあう備蓄を行うこと。その際、国の支援や民間企業との災害時応援協定を当て込んだ貧弱な備蓄計画は根本的に見直すこと。

    (答)

    公的備蓄につきましては、新たな地震被害想定を踏まえた応急対策として、発災直後に必要となる備蓄の確保に取り組むとともに、国からの支援物資や企業などとの災害時応援協定の活用も含め、そのあり方について改めて検討し、必要な対策を進めていくこととしています。

  • 本市の公的備蓄のうち、飲料水の77%、ご飯の70%、携帯トイレの93%、トイレットペーパーや生理用品、紙おむつなどの生活必需品が、博多区月隈収蔵庫に一極集中する備蓄となっている。月隈収蔵庫は、宇美断層による地震では震度7が想定されており、壊滅的になることもあり得る。本市の一極集中的なやり方は見直し、防災備蓄拠点を各行政区につくる分散備蓄に切り替え、そこから各避難所との連絡・運搬体制を計画すること。

    (答)

    公的備蓄につきましては、地域の拠点となる倉庫の確保や各避難所での備蓄の拡大に取り組んでおり、県のアセスメント調査結果を踏まえ、分散備蓄や物資輸送を含め、備蓄のあり方について改めて検討していくこととしています。

  • 2024年12月、国は被災者が尊厳ある生活を送るための国際的な最低基準である「スフィア基準」を踏まえて自治体向け取組指針とガイドラインを改訂した。指針では市町村に対し、避難所や物資拠点に必要な備品を確保し、スフィア基準を満たすことができるようにすることを求めている。本市の避難所環境整備について、スフィア基準にもとづいて総点検を実施し、地域防災計画や「避難生活ハンドブック」にも反映させるなど、避難所環境の抜本的な改善を図ること。

    (答)

    避難所環境の改善につきましては、避難生活における健康被害や災害関連死を抑制するため、温かい食事の提供や、清潔なトイレ環境及び心身休まる生活空間の確保に取り組むとともに、災害時に被災者に優しい避難所環境を円滑に提供できるよう、引き続き、各区での訓練を行ってまいります。

    また、県のアセスメント調査結果を踏まえ、避難所環境の整備について改めて検討し、必要な対策を進めていくこととしています。

  • 避難所に段ボールベッドや簡易ベッドを導入することは、避難者がエコノミークラス症候群を引き起こす血栓の発生防止のため、健康を保ち、命を守るためにも不可欠である。本市は、国の支援や企業の災害時応援協定を前提にして、運ばれてくることを当てにしているが、公的備蓄されているものはわずかしかない。段ボールベッドと簡易ベッドの備蓄目標を抜本的に見直し、各避難所にも分散備蓄すること。また、避難所における人権やプライバシーを守るために必要な間仕切りは1校区あたり10セット、避難所用テントは20台しか備蓄がないのは、スフィア基準に照らして問題である。間仕切りや避難所用テントについては、必要数の備蓄を避難所ごとに行うこと。

    (答)

    避難所で使用する間仕切りや簡易ベッドなどにつきましては、引き続き公的備蓄の拡充に取り組むとともに、県のアセスメント調査結果を踏まえ、国からの支援物資や企業などとの災害時応援協定の活用も含めた公的備蓄及び分散備蓄のあり方について改めて検討していくこととしています。

  • 能登半島地震では、下水道や水道が寸断されてトイレが使えない状況が発生し、トイレの必要数をいち早く確保する重要性が浮き彫りとなった。現時点で本市の備蓄は、携帯トイレが33万回分しかなく、マンホールトイレは25施設76基しかない。想定避難者23万人の規模にみあい、スフィア基準の「50人に1つ」を充たすトイレを計画的に急いで確保・整備すること。また、「災害時トイレ確保・管理計画」を策定すること。

    (答)

    災害用トイレにつきましては、県のアセスメント調査結果を踏まえ、そのあり方について改めて検討し、必要な対策を進めていくこととしています。

  • 本市が設置する一時避難所197か所のうち、浸水時には10%に当たる20か所で使用できず、27%の54か所で1階を使用できない。また、262か所ある収容避難所でも、浸水時には9%に当たる24か所で使用できず、21%の55か所で1階を使用できない。さらに、エレベーターもないなど、バリアフリー化が求められる避難所も多い。災害が迫っている時、ためらわずに避難所へ行く行動を市民に求めるためにも、避難所が使えない、行っても入れないという現状を打開する防災計画が求められている。浸水時対応の避難所を抜本的に増やし、バリアフリー化を急ぐこと。

    (答)

    災害時の避難につきましては、避難所のほか、親戚・知人宅やホテルなどの安全が確保できる場所に、各自の状況に応じて避難していただくよう事前に周知を行っており、避難所についても風水害時に使用できる避難所を予め選定の上、必要数を開設することとしています。

    また、地元の民間施設と、災害時における利用に関する協定を締結するなど、地域の実情に応じ、指定避難所以外の避難所の確保にも取り組んでいます。

    避難所内の移動などに配慮が必要な方がおられた場合は、避難所運営職員が地域の協力を得ながら各施設の状況に応じて、合理的な配慮を行うこととしています。

  • 防災対策や防災備蓄、避難所運営における「ジェンダーの視点」にたった取り組みは、きわめて重要な課題であるが、本市の防災会議委員のうち女性委員は12.5%であり、北九州市の31.7%と比べてもあまりにも少ない。市として防災会議委員の任命にあたっては、女性の比率を抜本的に高める手立てを取ること。また、防災計画に女性の視点がないことが、防災備蓄にも表れており、政府が奨励しているおりものシートや、女性用下着、妊婦用下着、母乳パットなどとともに、介護用品もない。女性団体などに具体的な意見を聞き、女性の視点を生かした備蓄を整えること。

    (答)

    防災会議につきましては、各関係機関に対し、女性を積極的に推薦するよう依頼するなど、女性比率の増加に努めています。

    女性や妊産婦向けの備蓄品につきましては、国からのプッシュ型支援や、企業との災害時応援協定の活用により必要な物資を確保するほか、公的備蓄として、生理用品、妊産婦用下着、母乳パッドなどを備蓄しており、今後もその拡充に努めていくこととしています。

  • 避難所における性的マイノリティ(LGBT/SOGI)に対する対応を抜本的に強めることは、誰もが過ごしやすい避難所生活を送るうえでも重要な課題である。避難所受付時の避難者登録の個票形式、ユニバーサルトイレの設置、1人で入浴や更衣室の使用ができる時間帯の設定、支援物資を男女別としない仕組み、洗濯物干場の区分け、性的マイノリティの相談窓口の設置などについて、当事者団体との協議を行ったうえで、避難所運営を行うとともに、防災会議委員にも加えること。

    (答)

    性的マイノリティの方への配慮につきましては、避難所運営の手引きなどにおいて、様々な人に配慮した避難所運営を行うこととしており、引き続き、当事者団体の意見なども踏まえながら、適切な運営に努めてまいります。

    また、防災会議につきましては、男女共同参画関係団体からも委員に就任いただくなど、多様な方々への配慮に資するよう努めていくこととしています。

  • 一時避難所によっては、情報が入手できないところも散見される。テレビやラジオを設置し、改善すること。また、快適に過ごすことができるよう畳などを設置すること。収容避難所には、冷暖房を付けるとともに、トイレは主として洋式に改修すること。また、台風などの災害では、スーパー・コンビニなどが閉店する中での避難を余儀なくされる場合もあり、衣類やあたたかい食事が避難者にいきわたるよう備蓄の工夫をすること。

    (答)

    避難所環境の充実につきましては、国の避難所運営ガイドラインなどを踏まえながら、公的備蓄の拡充に努めるとともに、空調設備がある公民館や学校の特別教室の使用による暑さ・寒さ対策のほか、様々な人に配慮した避難所運営を行うこととしています。

    また、避難所環境の改善につきましては、避難生活における健康被害や災害関連死を抑制するため、温かい食事の提供や、清潔なトイレ環境及び心身休まる生活空間の確保に取り組むとともに、災害時に被災者に優しい避難所環境を円滑に提供できるよう、引き続き、各区での訓練を行ってまいります。(市民局)

    さらに、教育環境の充実及び避難環境確保の観点から、令和7年度から全市立学校体育館への空調整備に取り組んでおり、令和9年度までの3年間で整備完了予定であります。(教育委員会)

  • 福祉避難所については障害者や高齢者などの避難所としての機能を発揮できるよう万全を期すことが求められている。本市が設置する福祉避難所は、現在145か所であるが、年々減少傾向となっている。施設が被災し使用できない場合や施設職員が勤務できない場合も想定し、指定箇所を抜本的に増やすこと。また、障害者や高齢者などの要配慮者が避難所をたらいまわしにされないように、直接、福祉避難所への避難を個別避難計画で位置付けること。さらに福祉避難所においては、通信、照明、空調、換気設備及び医療機器等の確保・維持が必要であり、呼吸器機能障害者などを受け入れる場合は電源の確保が絶対に必要となる。停電に備え、福祉避難所開設予定施設や高齢者施設などに非常用自家発電設備の設置を進めるために市独自の補助制度をつくること。また、発電機等に必要な燃料の確保を市の責任で進めること。

    (答)

    福祉避難所につきましては、令和6年度末時点で、高齢者施設145か所、障がい者施設等46か所、特別支援学校9か所の計200か所と年々増加しております。施設に対しては、引き続き、協定の締結を働きかけることにより、協定施設の拡充に取り組んでまいります。また、福祉事業者などとも連携しながら、直接避難に向けた検討についても進めてまいります。

    高齢者施設などにおける非常用自家発電設備につきましては、国の交付金などを活用し、引き続き、整備促進を図るとともに、国に対し、補助制度の拡充を要望してまいります。また、非常用自家発電設備のない障がい者福祉避難所に対しては、引き続き、非常用電源装置の配備を進めてまいります。

    福祉避難所で必要となる発電機等の燃料につきましては、基本的に施設において確保することとされており、必要に応じて、施設の電力確保を支援してまいります。

  • 「避難行動要支援者名簿」に登録されている人のうち、個別避難計画が立てられているのは約19%に過ぎないのは大問題である。名簿登録から漏れている方も含めて、避難誘導、具体的な移動の手段の手配などについて、通常時からきめ細かい個別計画を市の責任で策定するなどして対策を強化すること。被災時に施設運営で一番の課題となる職員不足については、協定を結んでいる他都市などとの協議を進め、福祉避難所に対する受け入れ体制を事前に確立すること。

    (答)

    避難行動要支援者の個別避難計画につきましては、特に優先度が高い要支援者について、福祉事業者と連携しながら作成を進めています。

    また、地域においても作成が進むよう職員によるワークショップを実施するとともに、令和7年度からは、外部コーディネーターを活用したワークショップの実施による支援も行っており、今後ともその充実に努めてまいります。(市民局)

    福祉避難所の受入れ体制につきましては、福祉事業者などと連携し対象者が安心して避難できる体制づくりに取り組んでまいります。(福祉局)

  • 市民が家族の一員としてのペットと一緒に避難行動をとる「同行避難」は、被災者を救護する観点から、災害時にも被災者がペットを適切に飼養管理できるよう支援することが重要である。これは、ペットの飼い主の早期自立を支援することであり、ペットの健康と安全の確保にも寄与することとなる。また、ペットを飼養しない多くの被災者とのトラブルを最小化させ、すべての被災者の生活環境を保全することにも繋がる。しかし、本市の「避難所運営の手引き」には、ペットとの「同行避難」の位置づけがほとんどないに等しい。環境省が策定している「人とペットの災害対策ガイドライン」に基づいて、ペットの一時預かりや避難所での飼養環境の整備などの支援体制をつくるとともに、避難所を運営する人、市の職員に周知徹底を図ること。さらに、ペットと一緒に生活できる同伴避難所が東部動物愛護管理センターで試行設置されているが、専用のテントを必要数用意するなどして、行政区ごと等に設置すること。

    (答)

    ペットとの避難につきましては、「避難所運営の手引き」などに基づき、誰もが安心して避難生活を送ることができるよう、避難所を運営する市職員や地域の方に、その取扱いの周知を行っています。

    また、令和6年度からペット同伴者専用避難所を東区の東部動物愛護管理センターと西区の家庭動物啓発センターに試行設置しており、避難用テントも必要数用意しています。引き続き、避難者等のニーズを踏まえながら、今後の対応を検討してまいります。

    市民やペットの飼い主等に対しても、各種イベントや動物愛護管理センターホームページなどにより、ペットとの同行避難についての周知啓発を行っています。

  • 能登半島地震では1981年の「新耐震基準」導入後の新改築住宅においても全壊家屋が多かったことから、東京都では2000年以前に建築された新耐震基準の木造住宅についても診断や改修について補助事業を開始している。福岡市内の住宅については約10万戸が耐震基準を満たしているか不明とされているが、それに加えて、新耐震基準を満たしているとされる住宅約67万戸についても大地震に対して必ずしも安全とは言えない。市内建築物の耐震化を早急に促進するために、本市として、対象を2000年以前の木造住宅に拡大して無料の簡易診断を行うとともに、改修補助額を抜本的に引き上げること。また、人命確保のための耐震シェルター・防災ベッド・耐震ドアの設置、窓や屋根の補強などの助成についても、対象を2000年以前に建築された建物とし、周知徹底を図ること。

    (答)

    住宅の耐震化につきましては、「福岡市耐震改修促進計画」に基づき、木造戸建住宅や共同住宅の耐震改修工事費補助などを実施しており、令和6年度から木造戸建住宅の耐震改修工事費補助の補助上限額及び補助率を拡充し、令和8年度からは、耐震診断の補助対象を全ての建築物(旧耐震基準)とするなど拡充することとしています。昭和56年以降の木造戸建住宅につきましては、平成29年5月に「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」が国から示されており、引き続き、所有者やリフォーム業者、設計者などに幅広く周知してまいります。

    家屋以外の補強・支援につきましては、人命を守ることが最も重要であると考えており、耐震シェルター・防災ベッドの設置を補助対象とするなどの耐震改修補助制度の拡充を図っています。

    国土交通省によると、能登半島地震における旧耐震基準の木造建築物は、昭和56年以降の木造建築物と比較して顕著に高い倒壊率であり、引き続き、現行の補助制度の周知・活用促進など、民間住宅の耐震化の促進に取り組んでまいります。

  • 国の被災者生活再建支援金は最大でも300万円と少なく、加えて建築資材はこの10年間で1.4倍化しており、現状の支援金額では大幅な目減りとなっている。さらにこの対象は、「全壊」もしくは「大規模半壊」に限られる。国に対して住宅支援を更に充実するよう求めること。あわせて、福岡市災害見舞金は全・半壊世帯に最大6万円を支給するだけの制度となっており、抜本的に充実させること。

    (答)

    被災者生活再建支援金につきましては、これまでも指定都市市長会などにおいて、国に対し、対象範囲の拡充など制度の見直しを要望しており、引き続き、国の動向を注視してまいります。

    福岡市災害見舞金につきましては、市の基準に基づき、被害の程度などに応じて支給してまいります。

  • 本市の「地域防災計画」の受援体制の中に、飛べば落ちる可能性が高い「V-22オスプレイ ティルトローター機」が資器材として入っている。オスプレイは、墜落事故が相次ぎ多くの犠牲者を生んでいる欠陥機であり、本市での災害において、受援資材に入れることは認められず、撤回すること。

    (答)

    オスプレイにつきましては、防衛省が令和6年3月に公表した資料によりますと、「オスプレイの設計と構造に問題はない」とされています。

  • 東区香椎川で今年8月9日からの豪雨により、10数件の浸水被害が起こった。市は、「高齢者等避難」を発令すべき「避難判断水位」を何度も超えていたにもかかわらず全く避難情報を出しておらず、「避難指示」を発令すべき「氾濫危険水位」を超えた時は1時間後になってようやく「避難指示」を発令した。これは「地域防災計画」で決められた避難情報の発令の判断基準を守っていない。恣意的に基準を歪めることは許されず、本市として「地域防災計画」を厳守すること。

    (答)

    河川に係る避難情報の発令につきましては、基準水位に達したことをもって、直ちに行うとは地域防災計画に定めておらず、当該河川の水位のほか、気象情報や周辺河川の状況なども踏まえ総合的に判断して行うこととしています。

  • 2025年夏の豪雨では「避難指示」発令等が「地域防災計画」どおりに行われなかった。豪雨災害の最中に、災害本部の責任者である髙島市長や危機管理監が、市役所を不在にしていたことが引き起こしたことである。市長と危機管理監は、災害時に市役所にいることを基本とすること。

    (答)

    福岡市の災害対応につきましては、地域防災計画に基づき、災害の規模や被害の状況などに応じて災害警戒本部又は災害対策本部を設置して対応することとしています。

    災害警戒本部は危機管理監、災害対策本部は市長が本部長として、登庁、在所にかかわらず、常に連絡が取れる状態を確保した上で継続的に指揮を執ることとしています。

  • 大雨による避難指示が出ても避難する人がきわめてわずかという問題がある。市はハザードマップを配布するなどとして自宅の土砂災害のリスクの認識や、マイ・タイムラインの作成推奨で正しい避難行動の理解促進を図るといってきたが、今年の8月豪雨においても、市内の避難指示対象者17万9114人に対し、実際に避難した人は73人など、行政の正確な情報伝達と、避難誘導については、日常的な研究と実践的検討が求められている。市民の避難に関する正確な情報が速やかに伝わるよう日常的な体制強化と啓発を図ること。

    (答)

    災害時に避難情報を発令する場合につきましては、テレビやラジオをはじめ、ホームページの掲載や防災メール、各種SNSや緊急速報メールなど多様な伝達手段を活用し、速やかに発信しています。

    また、平時から、出前講座やマイ・タイムライン、防災アプリ「ツナガル+」などを活用し、適切な避難行動につなげていただく取組みを進めています。

  • 本市の洪水ハザードマップには、2級河川に加え準用河川の情報が付け加えられたものの、いまだに普通河川の氾濫等による内水浸水が反映されていない。ハザードマップを実際の避難行動に結びつくようにするために、内水浸水想定区域を作成して反映させるとともに、過去の浸水実績やワークショップ等で住民から出されている意見も図示に用いるなど、改定を急ぐこと。

    (答)

    内水浸水想定区域につきましては下水道区域全域において、また、洪水浸水想定区域につきましては全ての準用河川において区域を設定しています。普通河川においては、現在、区域の設定に向けて検討を進めています。(道路下水道局)

    内水浸水想定区域のハザードマップへの反映は、令和7年度中の完成を予定しています。今後も、新たな浸水想定区域が設定された際には、適宜、ハザードマップへの反映を行ってまいります。(市民局)

  • 津波ハザードマップについて、避難の方向の記載はあるものの、区域内で避難できる高いビルなどが記載されていない。必要な津波避難ビルを確保し、ハザードマップに記載すること。また、避難ビルの認証シールや、震度5弱以上の揺れを感知すると開錠されるオートロック対策など、実効性ある対策を早急にとること。

    (答)

    津波避難対策につきましては、津波ハザードマップを作成し、対象校区への配布や、ホームページへの掲載を行うとともに、複数の災害リスクを表示できる「総合ハザードマップ」を配信しており、これらの活用について、引き続き出前講座などを通して市民への周知・啓発に取り組んでまいります。

  • 本市の「災害予防計画」では、パソコンやスマートフォン等を活用することが前提となっており、それができない高齢者や障害者などには災害時に自分のいる地域でどういう被害が起きるのか、正確に知ることができない。ハザードマップや揺れやすさマップについて、全区1本のものが配布されているが、具体的な危険箇所は、きわめてわかりにくい。避難経路や避難場所はどこかなどが誰にでも理解できるようにするためにも、市の責任で校区ごとのマップを作成し、全世帯に配布すること。

    (答)

    ハザードマップにつきましては、災害種別毎に災害想定区域や避難場所などを記載したマップを作成し、市民へ配布するとともに、ホームページに掲載しています。

    また、複数の災害リスクを表示し、任意の場所を拡大・印刷できる「総合ハザードマップ」や、GPS機能を用いて現在地における災害リスクを容易に確認できる防災アプリ「ツナガル+」の配信も行っており、今後もこれらを活用し、出前講座などを通して市民への周知・啓発に取り組んでまいります。(市民局)

    警固断層帯南東部で地震が発生した場合に、お住まいの地域がどのくらい揺れるかを強さ別に色分けした揺れやすさマップの各区版を配布するとともに、出前講座や耐震セミナ-を開催し、建物の耐震化の重要性について周知啓発に努めています。(住宅都市みどり局)

  • 年々集中豪雨の発生などによる危険が高まっているもとで、県が指定する市内の土石流災害にかかる特別警戒区域を含む警戒区域380件のうちハード事業が実施されているのは、わずか5件、1.3%、急傾斜地崩壊における特別警戒区域を含む警戒区域1398件 のうち、わずか6件、0.4%となっている。県に対して、ハード事業の大幅な前倒しを実施するよう求めるとともに、市としても安全確保の対策を行うこと。

    (答)

    土砂災害特別警戒区域などにおけるハード対策につきましては、関係法令に基づき、県が対策事業を行うこととなっています。

    福岡市としましては、地域からの要望を踏まえ、県に対して早期整備の要望を行ってまいります。

  • 洪水対応が求められる必要な河川や雨水幹線については、流域からの流出の抑制量の計画を持ち、農業用ため池の治水池へ転用、公民館・学校・保育所・公園・駐車場などへの雨水貯留施設の設置、透水性舗装や地表面緑化等を行い、流出抑制に取り組むこと。また、耐越水堤防を整備し、避難する時間が確保できる対策を強めること。さらに、河床掘削、老朽化した護岸のかさ上げ・改修、バックウォーターや内水氾濫対策、バイパス雨水管整備などの氾濫防止対策を県とも協力して行うこと。

    (答)

    流域全体のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う流域治水に基づき、治水の根幹である河川の河道拡幅などの改修や浚渫、雨水幹線の整備などにより流下能力の向上を図るとともに、用途廃止された農業用ため池の治水池整備や公共施設の雨水流出抑制に取り組むなど、引き続き、総合的な治水対策を進めてまいります。

  • 市内の二級水系13のうち、河川整備計画があるのは、湊川、多々良川、御笠川、那珂川、樋井川、瑞梅寺川の6水系だけであり、室見川は、国土交通省が整備基本方針を示しているにもかかわらず、整備計画は未策定である。すべての二級水系の整備計画の策定を県に求めること。また、準用河川についても、市の責任で整備計画の策定に着手すること。

    (答)

    二級河川につきましては、河川管理者である県に対し、河川整備基本方針などの策定とあわせて適切な維持管理及び河川改修の推進について要望してまいります。

    準用河川につきましては、現況の流下能力や過去の被災状況などを踏まえ整備を実施するとともに、適切な維持管理に努めてまいります。

  • 本市が管理する25の準用河川のうち、七隈川については近年溢水が起きていないことをもって整備を中断しているのは問題である。未整備部分の整備を早急に行うとともに、民有地でも補助金を出して雨水貯留浸透施設の整備を進める国のグリーンインフラ支援制度を活用し、貯留施設の新設を福岡大学に促すこと。

    (答)

    福岡市が管理する河川の治水対策につきましては、治水の根幹である河川の河道拡幅や地下河川などにより流下能力の向上を図ってまいります。

    七隈川の整備につきましては、市全体における河川整備の進捗などを踏まえ、検討を進めてまいります。

    また、民間企業などが実施する雨水貯留浸透施設の整備などへの支援につきましては、国や県と連携した制度を令和8年度から運用してまいります。

  • 東区の若宮商店会に隣接する松崎第11雨水幹線や、南区の老司ゲートのような浸水が頻繁に起きている場所については、被害状況を丁寧に掌握したうえで、二度と家屋や商店、車両などへの浸水被害が起きないようにすること。また、流量増加、水路の形状改良、雨水流出抑制策など有効かつ具体的手立てを講じること。さらに、ゲート施設を管理する水利委員は高齢化もあり対応できない場合も起こり得ることから、市のフォローアップ体制を検討し、確立すること。

    (答)

    浸水が頻繁に起きている地区につきましては、今後とも降雨の状況や被害状況などの確認を行い、ハード・ソフト両面から必要な浸水対策を推進し、浸水被害の軽減に努めてまいります。(道路下水道局)

    河川に設置されている大型井堰は自動化しており、その他の小規模井堰についても省力化を進めてまいります。(農林水産局)

  • 人的被害を与える可能性のある防災重点ため池は市内で229か所あるが、満水状態の時に地震などの自然災害で決壊した場合に想定される浸水の範囲や深さ、避難場所などの情報をまとめた「ため池ハザードマップ」の作成は106か所に過ぎない。また、ため池の決壊等による浸水は、河川などと比べて、箇所も時間帯も知らない市民が多い。すべての防災重点ため池について、ハザードマップの策定や暫定的な避難方法の住民周知をするとともに、防災重点以外のため池についても調査点検を行うこと。

    (答)

    ハザードマップにつきましては、令和7年度までに129か所の作成を予定しており、全ての防災重点農業用ため池での作成を進めてまいります。また、福岡市のホームページや市政だよりへの掲載及び各戸配付などにより、広く周知を図ってまいります。

    防災重点以外の農業用ため池につきましては、定期的な点検を行うなど、適切な維持管理に努めてまいります。

  • ため池の維持管理を担ってきた財産区などの人員減少と高齢化が進んでおり、行政の関与が求められている。そもそも豪雨時の洪水対策を水利組合にまかせることは無理がある。行政の責任体制を確立し、ため池の耐震性や豪雨による洪水の危険性などの調査や防災工事を早急に完了させるための財政措置を国に求めるとともに、市独自でも調査、工事を進めること。

    (答)

    農業用ため池の地震や豪雨に対する調査及び防災工事につきましては、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」に基づき、国庫補助を活用しながら対策を進めており、今後も必要な予算の確保に努め、計画的に進めてまいります。

    また、農業用ため池の安全性向上のための耐震調査のほか、市の独自対策として、洪水吐改良工事を行うなど、今後も計画的に進めてまいります。

  • 能登半島地震では、北陸電力が想定した地震の最大の揺れを大きく超えるものとなり、深刻なトラブルが発生した。志賀原発では冷却用の外部電源の変圧器が損傷し、非常用発電機も停止し、またモニタリングスポット116カ所の内18カ所でデータが取得できなくなった。さらに、重大事故時の避難ルート11路線のうち、7路線が土砂崩れ等により通行止めとなり、避難計画は机上の空論となった。地域防災計画の原子力災害対策編は、専門性を前提とした原子力災害対策特別措置法に基づく計画へ変更すること。また、全市民の避難行動については、従来の避難計画をゼロから見直し、新たに書き加えた複合災害への対応として、全市民の放射能被害を想定した他都市への避難を含めた計画に策定しなおすこと。さらに防災会議に、新たに区分を設け、原子力・原子力発電の専門家を入れること。

    (答)

    町村は、原子力災害対策特別措置法第28条第1項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法第42条の規定により、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、地域防災計画を作成することとされています。

    また、福岡市は、「地域防災計画(原子力災害対策編)」や「原子力災害避難計画」に基づき、対処体制の整備や実施要領の作成など対策の具体化を進めるとともに、国の「原子力災害対策指針」や県の「地域防災計画(原子力災害対策編)」の改正の動向を踏まえながら、福岡市の「地域防災計画」及び「避難計画」の見直しを行うなど、引き続き、原子力災害対策の充実、強化に取り組んでまいります。

    なお、地域防災計画の見直しにつきましては、必要に応じて、防災会議に専門委員を置き、学識経験者などからの意見を聴取しています。

  • 地震国の日本では大地震が起きないと言える場所はなく、玄海原子力発電所をはじめとした原発はただちに廃止することが求められている。玄海原発の原子炉運転を終了させ、原発を廃止して解体するよう国と九州電力に求めること。

    (答)

    原子力発電所の廃止などにつきましては、国のエネルギー政策の枠組みの中で判断されるべきものと考えています。(市民局・環境局)


(13)消防

  • 2024年度の一般会計の歳出に占める消防費の予算の構成比は1.4%しかなく、政令市最低となっている。また、本市の消防本部職員1人当たりの管轄人口は1406人と政令市最高であり、京都市や大阪市のほぼ2倍という状況は異常である。本市の消防の体制は、国の指針に照らして、ポンプ車が2台足りず、警防要員も、予防要員も、充足率が足りておらず、人員は62人も不足したままである。抜本的に予算を増額し、早急に「消防力の整備指針」に基づき、消防機材も人員も100%充足させること。

    (答)

    国が定める消防力の整備指針につきましては、包括的な整備水準を示しているもので、各自治体においては、地域の実情などを総合的に勘案し、消防体制を整備しています。

    福岡市では、これまで消防署所の適正配置など、実態に即した消防体制の強化を図ってまいりました。

    引き続き、必要な予算を確保し、車両、資機材及び人員の確保に努めてまいります。

  • 2024年の本市の熱中症救急搬送者数が1160人と前年比で328人増となるなど、救急隊員には更なる負担が強いられており、現場は疲弊している。国の指針に照らせば、本市の救急車台数は1台足りず、救急要員は29人も不足したままであり、これでは現場の状況に対応できない。命に関わる分野でいつまでも人員を抑制することは許されず、抜本的に予算の増額と救急隊員の増員を行うこと。

    (答)

    救急車及び救急要員につきましては、これまで、本市の救急需要に対応するため、救急車の増車や救急隊員の増員など、救急体制の強化を図るとともに、救急隊の効率的かつ効果的な運用に取り組んでまいりました。

    今後も引き続き、救急需要の動向を注視し、必要な予算を確保するなど、適切な救急体制の確保に努めてまいります。

  • 2024年度の本市の消防局におけるハラスメント事例はゼロだとされているが、日頃からの署内での人権侵害、パワハラ等の根絶に向けた取り組みを更に強めること。また消防職場での暴力・パワハラ・セクハラに対応するために、弁護士など第三者が参加する機関を設置すること。

    (答)

    消防職員のハラスメント対策につきましては、国が定める法令などを踏まえ適切な措置を講じるとともに、ハラスメント撲滅の方針や相談窓口の周知・啓発に取り組んでおり、今後とも風通しの良い職場環境づくりに努めてまいります。

  • 消防組織に女性消防吏員を増加させることは、子どもや高齢者、災害時の要支援者など多様な住民への対応力が向上するとともに、育児・介護などそれぞれ異なる事情を持っていることを同僚が理解し支援する組織風土が醸成されることにより、組織力の強化、士気の向上が図られるとして、消防庁は2026年までに全国で女性消防吏員比率を5%に引き上げる目標をしめしている。しかし本市の女性消防吏員の割合は3.5%に過ぎず、現状のままでは達成を見込めない。女性が安心して働ける職場環境づくりに努め、女性の活躍の場が広がることによる新たな課題や問題点にも柔軟に対応するなどして、女性消防吏員を目標に照らして計画的に増やすこと

    (答)

    福岡市の女性消防吏員につきましては、平成11年の採用開始以降、救急業務、警防業務など様々な分野で活躍しているところであり、今後も国の目標を踏まえ女性消防吏員の採用に努めてまいります。

↑ 上へ

4、気候危機打開へ、地域と地球の環境守る先頭に

2024年の世界の平均気温は1850年の気象観測開始以来もっとも高く、産業革命前に比べると1.55度上昇したと世界気象機関(WMO)は発表している。このままではパリ協定の温暖化抑制目標である「1.5度目標」を超えて、後戻りできない破局的な事態に陥る危険がある。そういう中で、猛暑による熱中症の増加、豪雨や水害の多発、農業、漁業への影響など、気候危機は市民生活を脅かす身近な重大な問題となっている。同時に、気候危機打開への省エネルギーと再生可能エネルギーの取り組みは、新たな仕事と雇用の創出の効果が地域経済にも波及し、持続可能な地域循環型経済への転換を進めるなど大切な課題であり、本市として対策が求められている。


(1)福岡市地球温暖化対策実行計画

  • 「第5次福岡市地球温暖化対策実行計画」は、政府よりも10年早い「2040年カーボンニュートラル」を掲げ、2030年までに市域の温室効果ガス排出量の50%削減目標を立てているが、その内の46%は国の施策で削減されることを前提としている。ところが、現在の国の削減量の達成は、国連環境計画(UNEP)の報告書では、「可能性は低い」とされており、これでは、本市が「2040年度カーボンニュートラル」の前提が崩れる。国が2050年実質ゼロを目指すには2030年までにCO2を50~60%削減することが必要であり、この立場で本市として計画の見直しを国に求めること。また、石炭火力から2030年までに計画的に撤退するよう国に求めること。さらに、100%国産エネルギーである再エネの利用推進と省エネの取り組みをあらゆる分野で進めるよう国に求めること。

    (答)

    国の目標につきましては、パリ協定に基づく国際的な枠組みの下で設定されており、2050年カーボンニュートラルの達成に向け、2030年度の削減目標を46パーセント削減、さらに50パーセントの高みを目指すものと認識しています。

    また、電源構成やエネルギー自給率につきましては、国のエネルギー政策の枠組みの中で判断されるべきものと考えています。

  • 「2040年度カーボンニュートラル」の実現のために、CO2吸収量と温室効果ガス排出削減総量を明らかにし「実行計画」に反映させること。

    (答)

    「2040年度温室効果ガス排出量実質ゼロ」のチャレンジ目標の実現に向けては、現在、策定を進めている「脱炭素戦略2040」の骨子案において、2040年度における市域の温室効果ガス排出量を、2013年度の排出量の935万トンを基準に、748万トンから813万トンの削減を行うとともに、残る温室効果ガスを122万トンから187万トンの吸収・削減貢献を行うことで、実質ゼロを目指すこととしています。

  • 「実行計画」を確実に達成させる保障は、港湾や大規模工場・事業所、医療機関、交通・運輸事業者などとのCO2排出量削減をどのようにするかが重要であるが、本市では、民間事業者に促す程度で終わっている。環境省は、地方自治体が域内の事業者に対して温室効果ガス排出量やその抑制方策等を盛り込んだ計画書・報告書の策定と提出を求め、計画と報告を通じて、温室効果ガスの排出抑制への計画的な取り組みを促す「地球温暖化対策計画書制度」を推奨し、現在8政令市が導入しているが、本市はその検討すらしていない。本市でも、「地球温暖化対策計画書制度」を導入し事業者における排出削減活動を抜本的に強めるとともに、進捗状況を毎年報告することを義務付ける条例を制定して民間事業所のCO2削減目標に行政が一緒に責任を持つ仕組みをつくること。

    (答)

    本市では中小企業数が約99%を占めており、中小企業に対して計画書の策定等を求めることは、負担が大きいことから、事業者の脱炭素の取組みにつきましては、太陽光発電設備の導入や、建築物・空調設備などの省エネルギー化への助成事業をはじめ、エネルギー診断の専門家派遣などにより、推進してまいります。

  • 学校、公民館、市営住宅、市場をはじめ、大部分の市有施設には、太陽光発電の導入はされてはいるが、いまだ具体的な省エネや再エネの目標や計画がない。省エネと再エネをあらゆる市有施設や市有地に導入して、市民や事業者の参考になる情報の共有や発信を行うこと。

    (答)

    市役所自身の率先取組みにつきましては、現計画である「地球温暖化対策率先実行計画」において、2013年度比で2030年度の市役所業務におけるエネルギー起源CO2排出量を70パーセント削減することや2040年度までに太陽光発電設備を設置可能な市有施設等の100パーセントに設置することを目標に掲げています。なお、現在、策定を進めている「脱炭素戦略2040」骨子案において、2040年度における市役所業務のエネルギー起源CO2排出量を100パーセント削減することを目標としており、その達成に向けて、再生可能エネルギーの利用推進、市有施設の省エネ性能の向上などを推進していくとともに、情報発信に努めてまいります。

  • 「実行計画」の進捗状況を福岡市環境審議会などで十分な時間を取って協議・検討し、市民に報告すること。また、市民の意欲、知恵、協力が反映できるようにするため、「地球温暖化対策市民協議会」の会員を企業・団体を主とするものとせず、中高校生や大学生など若者をはじめ広く市民が参加できるものとし、市民運動の推進母体とすること。

    (答)

    地球温暖化対策実行計画の進行管理につきましては、環境審議会及び同審議会脱炭素社会推進部会や、市民・事業者・学識経験者などで構成する地球温暖化対策実行計画協議会において、取組みの進捗状況などを報告しており、その内容を市ホームページにも掲載しています。

    また、地球温暖化対策市民協議会をはじめ、出前講座や大学生を対象としたワークショップなど様々な機会を通して、市民参加を進めています。


(2)省エネルギーを推進する

  • 本市の実行計画のエネルギー消費量については、人口増加などの影響を受けないからとして原単位を成果指標にし、エネルギー消費量総量の削減目標を持たないままとなっている。これは経済活動が増えれば全体として排出量が増えても構わないという無責任な計画であり、結果として、エネルギー消費量は2021年度以降3年連続で増加の一途となっている。本市における省エネのとりくみの現状は、「2040年カーボンニュートラル」の達成を見通せず、抜本的な強化が求められる。エネルギー消費量の削減目標について総量の削減目標を明確に持った取り組みを推進すること。

    (答)

    エネルギー消費量につきましては、省エネに関する成果指標として、施策の効果をより的確に把握できることから、人口増加などの影響を受けない原単位当たりのエネルギー消費量を成果指標に設定しており、総量につきましては、同実行計画の進行管理のなかで引き続き把握してまいります。

  • 2025年4月1日以降、すべての新築住宅に対して断熱性能等級4以上の性能が義務化されたが、これは、国の2030年目標である温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るためのものであり、今後、国は更に等級を上げていく計画である。本市は国の削減目標を上回る温室効果ガス削減目標を推進しているにもかかわらず、国の基準どおりの対応でよしとし、独自断熱基準や目標値を持っていないことは問題である。鳥取県の先進例にならい、市として基準に適合する住宅を認定し、消費者向けの広報や普及啓発を行い、事業者を育成し、認定住宅建設への助成を行うなど、住宅での省エネを推進しCO2排出量の削減を図ること。

    (答)

    住宅の省エネルギー化につきましては、現在、国によって義務化されている基準を上回るZEH-M化を支援する脱炭素脱炭素建築物誘導支援事業や、断熱窓改修など市民の実践行動を支援するECOチャレンジ応援事業等、市の独自支援策に引き続き取り組むとともに、先進的窓リノベ事業などの国の支援制度の周知などに取り組んでまいります。

  • 学校をはじめ公共施設等での断熱改修は、子どもたちをはじめ多くの市民に断熱の大事さを体感してもらうなど、市民啓発にもつながる。さらに、地場中小企業の仕事起こしとなり、経済波及効果も期待できる。省エネを推進するための断熱を全市で取り組むためにも、今すぐ、全公共施設で予算化し、計画を立て、野心的に推進すること。

    (答)

    公共施設につきましては、「市有建築物の環境配慮整備指針」に基づく省エネルギー化を進めるため、新築はもとより既存施設につきましても、改修に合わせ、施設の用途や状況に応じて、断熱性の向上に取り組んでいます。


(3)再生可能エネルギーの導入拡大を進める

  • 再生可能エネルギーの2030年度の導入目標については、21年前の「福岡市環境・エネルギー戦略」で掲げていた40万kWの目標を引き上げることもなく掲げ続けていることから、抜本的な対策が打たれていない。そのことから、2024年度の市域の再エネ設備容量は27.3万kWと前年比でわずか1.2万kWの増加に過ぎず、このままでは再エネ導入の目標達成も見通せていない。再エネ導入の新たな野心的な2030年度目標を持ち、計画を推進すること。

    (答)

    再生可能エネルギー設備導入量に関する、2030年度40万キロワットの目標につきましては、これまでの導入実績等を踏まえて設定したもので、目標値として適切であると考えております。また、再エネの利用率を45パーセントとする成果指標を設けており、再エネの導入推進と利用拡大の両面の取組みにより、普及拡大を図ってまいります。

  • 九州電力送配電(株)は、電力供給量が需要を大きく上回っているとして原発を稼働させながら太陽光発電事業者に発電停止を求める「出力制御」を2018年10月以来行ってきており、市が設置している6カ所のメガソーラーにおいても大きな損失となっている。経済産業省が定めた「優先給電ルール」では、出力制御について、原発は全くおこなわず、火力発電は不十分なまま、再エネで作った電気を捨てる仕組みが、公共でも民間でも再エネを拡大する障害となっていることを示しており、再エネの導入推進を図る本市の「地球温暖化対策実行計画」の推進が妨げられている。市は、九州電力と国に対して原発優先の「優先給電ルール」を見直し、再エネ発電の出力抑制を中止して最優先に使用するルールに転換するよう強く要求するとともに、再エネを最大限活用できる電力網などのインフラ整備を行うよう求めること。

    (答)

    優先給電ルールにつきましては、再生可能エネルギーの最大限導入と電力の安定供給を両立させていくために、各エネルギーの特性を踏まえ、国において定められているものと考えています。

    引き続き、再生可能エネルギーの有効利用のため、連系線を活用した他地域への送電可能量の拡大などの基盤整備や蓄電池導入支援について、他都市と連携して国に対し働きかけてまいります。

  • 本市の建築物等での太陽光発電は、環境省によれば各種再生可能エネルギー発電可能性量の中で最も多く、導入ポテンシャルは年間3061MWとされているが、実際の発電量は158.9MWにとどまっている。市内建築物等への太陽光発電や蓄電池、HEMS(ヘムス)やBEMS(ベムス)の積極的な導入を促進するため助成事業を抜本的に拡充するとともに、再生可能エネルギー由来の電力を市民や事業者が積極的に利用するよう周知徹底を図ること。

    (答)

    住宅用エネルギー導入支援事業において、住宅用太陽光発電設備、蓄電池、HEMS等の導入促進に、ECOチャレンジ応援事業において、再生可能エネルギー由来電力の購入支援に、また、事業所の再エネ設備導入支援事業において、事業所の太陽光発電設備の導入促進に取り組んでおり、引き続き、家庭や事業所への再エネ設備の導入支援や効果的な広報、啓発などにより、再生可能エネルギーの普及を進めてまいります。

  • 福岡市における風力発電は、風況が十分になく導入は困難と本市は否定的だが、環境省によれば、洋上における大型風力発電のポテンシャルは高いとされている。風力発電に対する位置づけを抜本的に据え直し、他都市の実践にならい、自然環境に配慮する仕組みを盛り込んだうえで、海上などで積極的に取り組むこと。

    (答)

    洋上における風力発電につきましては、自然環境や漁業への影響、また、水深や送電などを踏まえた事業性などについての調査報告は乏しく、現段階においては、太陽光発電のように広く導入を進めていくことは困難と考えています。

    今後とも、技術革新の進展や民間事業者の動向などを注視してまいります。

  • 市役所本庁舎をはじめ、学校、病院、ごみ焼却工場、地下鉄、上下水道などすべての公共施設で使用する電力を2030年までに100%再生可能エネルギーに転換すること。また、市有施設・市有地で太陽光や風力、小水力、地中熱、太陽熱などの発電の活用を環境保全や住民の健康に配慮したうえで抜本的に拡大すること。あわせて、本市の公用車については2030年度までにガソリンを使わない電気自動車化を進め、高速充電設備の野心的導入を図ること。

    (答)

    市役所の業務にかかる温暖化対策の取組みにつきましては、周辺環境に配慮しながら、自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入を拡大するとともに、2030年度までに使用電力を原則、再生可能エネルギー電気に切り替えていくこととしています。(環境局)

    庁用車につきましては、「福岡市庁用自動車の環境配慮に関する導入基本方針」に基づき、対象の車種がない場合を除き、各車両の利用用途も踏まえ、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の優先的な導入を推進してまいります。(環境局・財政局)

    急速充電設備につきましては、設置に対する一部助成や市有施設への設置を行うことなどにより、公共用の急速充電設備を2030年度までに市内のガソリンスタンド数と同程度の150基確保し、電気自動車の利用環境整備を進めてまいります。(環境局)

  • 本市は九州電力の玄海原子力発電所から約40~60kmに位置しているが、福島第一原発事故で50kmの距離にあった飯館村が高い放射能汚染を受け、全村避難を余儀なくされた経験は他人ごとではない。市長は九州電力と国に対して、玄海原子力発電所3・4号機の即時停止と早急な廃炉を強く要請すること。あわせて、九州電力に対してどんな微細な事故であってもすべてを直接福岡市へただちに連絡させるとともに、発電施設の新増設や原発を稼働及び延長運転をしようとするときは、事前に福岡市に丁寧に説明を行い、事前了解を得る内容に「原子力安全協定」の見直しをすること。

    (答)

    原子力発電所の廃炉などにつきましては、国のエネルギー政策の枠組みの中で判断されるべきものと考えています。(市民局・環境局)

    引き続き、原子力発電所の安全確保と情報公開の徹底について、国及び県に要望を行うとともに、原子力安全協定につきましても、原子力災害対策特別措置法や、原子力災害対策指針の改正動向などを踏まえながら、適切に対応してまいります。(市民局)


(4)熱中症から命と健康を守るために

  • 気象庁は、今年の夏の平均気温が観測史上最も高いと発表した。そういう中、今年の熱中症搬送者数は917人で、そのうち34%は住宅内等室内で発症しており、予防にはエアコンの使用が不可欠であるが、物価高騰の中、電気代を気にしてエアコンを使わない方が少なくない。市独自に電気代支援を行うこと。

    (答)

    夏季の電気代支援につきましては、令和7年に物価高により厳しい状況にある生活者の支援を目的に国の電気・ガス料金負担軽減支援事業が実施されており、今後とも、国の動向を注視してまいります。

  • 内閣府の2024年度消費動向調査によれば、エアコンを所有している世帯は91.7%である。これは、8.3%の世帯にはエアコンがないということでもあり、福岡市で言えば7万4700世帯となり、現実に市内で生活保護を利用している家庭では328世帯にエアコンが設置されていない。一方、エアコンの導入設置は10数万円かかり、低所得世帯にとって、新たな購入設置や買い替えは財政的に簡単ではない。すべてのエアコン未設置世帯への購入・設置費の助成を行うこと。また、大家や住宅管理会社のエアコン設置への助成制度を本市独自に作ること。

    (答)

    生活保護受給世帯における冷房器具の購入費用につきましては、保護開始時や長期入院から新たに居住を始める際に、冷房器具が未設置であるなど、一定の要件に該当する場合に支給することとなっています。なお、支給要件に該当せず、緊急に購入する必要があって、購入費用がない場合は、県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付を紹介し、手続きの支援を行っています。

    冷房器具の設置費用を含め、生活保護制度は最低限度の生活を保障するために、国において一定の基準を定め実施されているものであり、今後も国の動向を注視してまいります。

  • クーリングシェルターを活用した熱中症対策は、暑くなり倒れそうになって駆け込むのではなく、その前に、避難できる施設の活用が重要である。市民センターや公民館、図書館などの一定の空間のある部屋をクーリングシェルターとして位置付けた公的施設を抜本的に増やすこと。また、民間施設の協力を広げるとともに、休憩のためのイス、水分補給のための水や清涼飲料水、タオル、保冷剤など、必要な物品は予算もつけて市から提供すること。

    (答)

    クーリングシェルターにつきましては、引き続き、市民が利用しやすい公共施設、民間施設の指定を進めるとともに、協力施設に対して、飲料水などの消耗品の提供を実施してまいります。


(5)JR騒音

JR福岡貨物ターミナル駅では、フォークリフトの警告音や作業音、貨車の連結やブレーキの音などが、深夜まで鳴りやまず、周辺住民の受忍限度を超えている。市は、日本貨物鉄道株式会社に対し、貨車の運行時間を夜12時までとし、深夜の騒音を伴う作業をやめるよう、国土交通省や環境省とも連携を図って同社に実行させるとともに、防音壁を設置させ騒音被害を軽減させること。

(答)

福岡貨物ターミナル駅に関する騒音につきましては、市民の相談により騒音を測定し、鉄道事業者に騒音対策を要請してきたところであり、鉄道事業者においては、これまで、運行速度順守の徹底や騒音低減に向けたレールの改良が実施されています。

また、在来鉄道の走行騒音につきましては、環境基準などが定められておらず、新設及び大規模改良に際してのみ騒音問題の未然防止などのための指針が定められている状況にあるため、既設の在来線についても指針などを策定し騒音対策を推進するよう国へ要望を行っています。

今後も、市民の相談に応じて、鉄道事業者に対する騒音対策の要請などを実施してまいります。


(6)干潟保全

干潟は水の浄化など自然の恵みをもたらすものであり、温室効果ガスである二酸化炭素の吸収にも重要な役割を果たしており、保全が重視されてきている。本市の和白干潟は、日本で2か所しかない自然海岸が残る干潟であり、絶滅が心配されている渡り鳥(クロツラヘラサギ・ツクシガモなど)や、干潟の生きもの(オオミミガイ・ハクセンシオマネキ等)の渡来地・生息地であるため「国指定鳥獣保護区」にも指定されており、日本海に面した干潟では最も底生生物の種の多様性が高い。本市は、条約登録をこの20年間、「将来的な課題」と言い続け何もしていない。登録に向けた地域住民の理解を速やかに得る手立てをとること。和白干潟の「特別保護地区」指定を国に申請し、ラムサール条約登録地にされるよう積極的な取組みを推進すること。

(答)

和白干潟のラムサール条約登録につきましては、国指定鳥獣保護区の特別保護地区指定が必要であり、地域住民の理解が不可欠であるため、将来的な課題であると考えています。

干潟は生物多様性や生物生産性の観点から重要であると認識しており、令和7年9月に策定した「博多湾環境保全計画(第三次)」においても、その保全を主な施策に位置づけ、今後も引き続き、市民、NPO、事業者など多様な主体との連携、共働による取組みを進めてまいります。


(7)ごみ

  • 本市では、2023年度に家庭から出た可燃ごみ約25.4万tのうち、約2割に当たる約4.9万tがプラスチック類となっており、2026年度からプラスチックごみ分別収集によるリサイクルの導入を予定している。しかし、この費用を自治体や消費者が負担することには、生産者が、製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を負う「拡大生産者責任」の立場からみて道理がない。国は、産業界の要望で拡大生産者責任やプラごみの総量規制に手を付けず排出抑制に消極的な態度のままであり、市として、製造企業の責任による回収と再生利用を行うとともに、分別収集の費用負担等への財政措置を強く国に求めること。

    (答)

    プラスチックごみ対策につきましては、「循環のまち・ふくおか推進プラン」に基づき、発生抑制と再使用の2Rに重点を置いた3Rの取組みを推進しており、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を踏まえ、製造企業によるプラスチック製品の自主回収に対する広報支援や、プラスチック代替素材の利用促進に向けて、市民・事業者と連携するとともに、国に対しては、拡大生産者責任の強化を引き続き求めてまいります。

  • 家庭用ごみ袋の値段は、全国の市町村では1リットル当たり0.8円程度なのに福岡市では1円と全国平均よりも高い。また、国の有料化手引きでは「住民の受容性」も勘案し負担額の住民意向調査をするよう定められているにもかかわらず、物価高騰以後、本市は調査すら行っていない。家庭用ごみ袋代の値下げを行うこと。さらに、コンビニやスーパー等のレジカウンター付近で、販売している“ふくレジ”の認知度が依然低いので、啓発すること。あわせて、高齢者や障害者などを対象にした粗大ごみの持ち出しサービスは無料にすること。

    (答)

    家庭用ごみ袋の価格につきましては、負担の公平性の確保やごみ減量・リサイクルの行動を起こすきっかけづくりなどの観点を踏まえ設定しています。

    ごみ出しに使えるレジ袋「ふくレジ」につきましては、SNSでの積極的な発信などにより、引き続き認知度向上に努めてまいります。

    粗大ごみの持ち出しサービスにつきましては、持ち出しが困難な方々を対象に、通常の粗大ごみ収集運搬に追加して実施している制度であり、受益者負担の観点から必要な経費の負担をお願いしています。

  • 本市のごみ処理量は、家庭ごみは減少傾向にあるものの、事業系ごみは2年連続で増加傾向にあり、「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第3条で「市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進する」と責務が謳われていることからも許されない。市は、人口や事業所が増えれば全体としてごみが増えても構わないという原単位でのごみ減量の見方を改め、ごみ処理量の抜本的な削減を明確にした目標とするよう「第5次基本計画」を見直すこと。

    (答)

    ごみ処理量につきましては、「循環のまち・ふくおか推進プラン」の第2期実行計画策定にあわせ、ごみ減量施策の効果や人口の推移などを踏まえ、数値目標を設定しています。

  • 家庭ごみの収集運搬労働者は、人口も処理量も増え仕事も増えているにもかかわらず、その賃金は低水準に据え置かれている。夜間戸別収集を維持・継続するためには、委託労働者の雇用の安定と労働条件の改善は不可欠である。委託企業が定期昇給を実現できるよう委託費を引き上げ、労働条件の改善を図れるよう市が責任を持って委託企業を指導すること。また、FC車導入にあたっては、委託企業や現場労働者の負担増にならないよう係る委託費を引き上げること。

    (答)

    ごみ収集にかかる委託人件費につきましては、公務員の給与改定動向などを参考として、適正な賃金水準となるよう算定しており、今後も安定的な事業継続が実施できる体制の確保に取り組んでまいります。

    また、FCごみ収集車の導入にあたっても、家庭ごみの収集と同様に実態調査などを踏まえ、適切に委託料の積算を行っています。


(8)盛土・土砂災害警戒区域の開発行為

「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行を受け、本市でも規制区域の指定と運用が始まった。現在の課題は、建設残土の排出量が膨大で、最終処分場は不足状態となっていることである。そのため、公共工事でも最終処分は請負業者まかせになっているなど、民間工事でも自由処分となっている事例が散見される。これでは排出された残土がどこに運ばれていくのかわからない。市は国に対し、一定規模以上の盛土等は、すべて届け出の対象とし、大規模の物は許可制とする運用を求めること。また、市として、危険な盛土の総点検と情報開示を行い、緊急な安全対策を急ぐとともに、土砂災害特別区域には盛土をさせないことや、建設発生土は建設工事の発注者などが最終処分地まで適正に処理する責任を持つことを義務づけることなど、違法な盛土造成への規制を強化すること。さらに、危険区域への新たな宅地などの開発、住宅等の建築を禁止するとともに、危険区域の管理を個人所有者まかせにせず、土地の買取りを含め、市としての管理を強めること。

(答)

盛土等に伴う災害の防止につきましては、「宅地造成及び特定盛土等規制法」及び同法施行条例に基づき、取組みを進めてまいります。(住宅都市みどり局)

なお、盛土の総点検につきましては、令和3年度に実施しており、県において直ちに大規模災害につながる危険な盛土は確認されていないとの調査結果が公表されています。(農林水産局)


(9)緑・公園

  • 市長は今年度予算において「まちに緑を」と大きく打ち出し、あたかも緑化が大きく前進するかのようにアピールしたが、「グリーンビル促進事業」では天神ビッグバン地域のビル更新時に屋外緑化を計画すれば容積率を緩和するというように、巨大開発の手段として「みどり」を悪用するものに過ぎないことが明らかになった。また、博多駅、天神駅など主要な地下鉄駅や市庁舎など、来街者の目につく施設に特化したわずかな事業にとどまり、「都心の森1万本プロジェクト」と同様に真の緑化とは程遠い実態も明らかになった。「緑化」を開発やインバウンドの道具にするやり方はやめること。

    (答)

    みどり豊かなまちづくりにつきましては、市民、地域、企業、行政とが共働し、公園や街路樹の整備・管理などに加え、特別緑地保全地区の指定や保存樹への各種助成などによる緑の保全とともに、公共施設や民有地の緑化の推進、一人一花運動の促進に取り組んでいます。さらに令和7年度においては、市民に身近な公共施設である市役所本庁舎等の緑化や、集合住宅等のベランダ緑化への助成の他、都心部におけるオフィスビル等の緑化誘導への助成や容積率緩和など、さらなる緑化に取り組んでいます。今後とも、「都心の森1万本プロジェクト」や「一人一花運動」を推進するなど、街中に花や緑があふれ、市民が身近に潤いと安らぎを感じられるまちづくりを推進してまいります。

  • 改定された「新・みどりの基本計画」については、都心部の植樹本数をわずかに増やす一方で、全市域のみどりの面積については10年後まで増やさず「維持」することが目標という全くやる気のないものになっている。政府よりも10年早く温室効果ガス排出実質ゼロにするという本市の脱炭素目標に見合った形で、樹木の保全及び真の緑化を推進する計画へと抜本的に見直すこと。

    (答)

    みどりにつきましては、新たに策定した「福岡市みどりの基本計画」に基づき、市民、地域、企業、行政とが共働し、公園や街路樹の整備などに加え、特別緑地保全地区の指定や保存樹への各種助成などによる緑の保全とともに、公共施設や民有地の緑化の推進に取り組み、みどりの総量の確保や質の向上を図ってまいります。

  • 本市では須崎公園の樹木伐採に端を発して、都市の緑の保全は市民的な要求となっているにもかかわらず、福岡市博物館のリニューアル事業においても大量の樹木が周辺住民をはじめ市民に何の説明もなく大量に伐採され大きな問題となっている。国際的には、気候危機やヒートアイランド対策として、CO2を吸収し気温を下げる樹木の役割が注目されており、樹木の枝葉で覆われる面積である樹冠被覆率の目標を持ち、樹木を増やしているのに照らして、樹木や樹冠被覆率の重要性を全く無視するかのような本市の姿勢は異常である。このような姿勢を改め、樹木を保全しつつ着実に増やしていくこと。

    (答)

    都市の緑につきましては、Well-beingやカーボンニュートラル、生物多様性の確保などの世界的な潮流や、福岡市を取り巻く環境の変化、幅広い市民からの意見などを踏まえて策定した「福岡市みどりの基本計画」に基づき、公園や街路樹の整備などに加え、特別緑地保全地区の指定や保存樹への各種助成などによる緑の保全とともに、公共施設や民有地の緑化の推進に取り組んでまいります。

  • PFI法改正で対象施設が都市公園にまで拡大されたことを受け、本市では、パークPFI事業を拡大している。これは、市民の財産である公園を民間営利企業の儲けの場に変質させると同時に周辺道路の渋滞など、住環境の悪化をもたらすものでもあり、これ以上拡大しないこと。

    (答)

    都市公園法に規定されるPark-PFI制度は、公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設を民間資金により設置し、当該施設から生じる収益を活用して、一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修などを一体的に行う者を公募により選定する制度です。

    各公園の性格や立地などの特性に応じ、Park-PFI制度をはじめとした様々な事業手法や制度を活用し、魅力あふれる公園づくりに取り組んでまいります。

  • 市内各地で国道などの基幹道路沿いの街路樹等を、「歩道の整備」や「地元住民からの要望」などを理由にして伐採しているが、都市緑化に逆行しヒートアイランドに拍車をかけるものであり許されない。樹木の適切な管理・保全を徹底すること。また、周辺住民に迷惑をかけないようにするとともに、事故防止のためにも街路樹等の剪定や点検、落葉の清掃等に係る予算を抜本的に増やすこと。

    (答)

    街路樹の管理・保全につきましては、定期的な樹木の剪定や除草だけでなく、枯れ枝や倒木による事故を未然に防ぐために月1回の全路線における車によるパトロールの実施や、樹木医による街路樹診断を計画的に行っています。

    また、令和7年度より予算を増額し、剪定や除草などの要望への対応を強化しており、令和8年度も引き続き、市民・企業などと取り組む「街路樹サポーター」のご協力もいただきながら、街路樹のある美しい景観づくりに取り組んでまいります。

↑ 上へ

5、物価高騰とコロナの影響に苦しむ中小企業・小規模事業者、農林水産業を支援し、地域経済の立て直しを

(1)中小企業・小規模事業者支援

  • 本市が行ったアンケートでは中小企業の売り上げはコロナが流行する前と比べて6割しか回復しておらず、「第2次プラン」の目標を大きく下回った。さらに物価高騰を価格に「おおむね反映」できた業者は19%に過ぎない。倒産件数は2009年以来、過去最高となっており、コロナ・物価高騰の影響は本市中小企業・小規模事業者に重くのしかかっている。中小企業・小規模事業者を引き続きしっかりと支援するために振興予算を抜本的に増やすこと。

    (答)

    令和7年6月に策定した「第3次福岡市中小企業振興プラン」にて、 「経営基盤の強化と持続的発展」を取組みの方向性の一つに位置づけ、総合的かつ計画的に推進してまいります。

    具体的には、中小企業者の経営基盤の強化を図るため、引き続き、経営・金融相談及び専門家派遣などによる支援を総合的に実施するとともに、中小企業者の資金需要に対応できるよう十分な融資枠を確保するほか、デジタル活用の実態を把握しながら、人材育成や専門家による導入・活用サポートなどにより生産性向上を支援してまいります。

    また、人手不足対策として、市内中小企業等へ奨学金返還支援制度の導入や市独自の助成制度の活用を促進するとともに、経営者向けセミナーや人事担当者のスキル向上プログラムなどにより人材確保と定着を支援してまいります。

  • 「燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援」について影響額の2分の1の支援では足らず、割合を引き上げるとともに、資材や食材も対象にするなど支援の範囲を広げること。

    (答)

    燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援につきましては、本来、上昇したコストは価格に転嫁し、賃金の上昇につなげることが肝要であることなどを踏まえ、支援額を価格高騰による影響額の2分の1とするとともに、燃料費等の高騰による影響が様々な業種において生じていることから、市内中小企業を幅広く支援するため、多くの事業者に共通する経費である燃料費及び光熱費を対象として実施してまいります。

  • 「ゼロゼロ融資」の返済がままならず廃業・破産に追い込まれる業者が少なくない。「3か月毎に計画書を出せ」など金融機関が追加融資になかなか応じてくれない状況もある。保証協会や金融機関が制度融資の追加融資および措置・返済期間の延長等の条件変更に柔軟に応じるよう要請すること。

    (答)

    中小企業者の資金繰りにつきましては、中小企業サポートセンターにおける金融相談や専門家派遣などにより支援を行うとともに、抜本的な再生に向けては、国が設置した中小企業活性化協議会につなぐなど、事業者の状況に適した支援を行っています。また、従来より、福岡市から金融機関や福岡県信用保証協会に対し、個々の事業者の実情に即した弾力的な運用を行うよう要請しており、金融機関・保証協会においても、適切に対応していただいていると認識しています。

  • インボイス制度導入により新たに消費税の納税をしなければならなくなった小規模事業者、個人事業主やフリーランスは借金してまで納税するなど、その負担に苦しんでいる。直ちに廃止するように国に求めること。

    (答)

    インボイス制度は、消費税の複数税率制度の下において課税の適正性を確保するために必要な制度とされています。

  • 市長肝煎りの創業支援(スタートアップ)は雇用や税収の成果が他の経済施策に比べると上がっていない。またスタートアップというだけで「大名」という1等地に安い家賃で事務所を借りられ、場合によっては2年以上も入居できるなど優遇されている施策も散見される。歪な特別扱いはやめること。

    (答)

    中小企業の成長と発展を図ることは、福岡市における産業政策の基本課題であり、中小企業・小規模事業者が、社会経済環境の大きな変化の中で、持続的に成長・発展していくためには、新製品やサービスの開発、新市場の開拓など、イノベーションにチャレンジしていくことが重要であると考えています。

    この観点から、スタートアップ支援については、新たなビジネスにチャレンジする人を応援し、創造的で先進的な人材や企業が新たな価値を生み出し、都市の成長と生活の質の向上へとつなげていくことを目的に推進しています。

    今後も、スタートアップを含む中小企業・小規模事業者への支援を積極的に推進し、事業継続や雇用を支えてまいります。

  • 住環境の改善整備で住民に喜ばれるとともに、波及効果の大きさで地域経済対策としても大きな威力を発揮している用途制限のない住宅リフォーム助成制度を創設すること。個々の店舗の改装費や備品の費用などへの助成を行う「商店リニューアル助成事業」を新設すること。

    (答)

    住宅の改修に伴う助成については、市民に補助金を交付して、住宅の改修を促すことにより、民間需要の創出につながることから、一定の経済波及効果はあるものと認識しています。(経済観光文化局)

    その中で、住宅リフォーム助成制度につきましては、市民の安全安心な住宅の確保や良質な住宅ストックの形成を図るため、戸建住宅や共同住宅の耐震化や要介護などの高齢者がいる世帯を対象としたバリアフリーなどに対して助成を行っております。(住宅都市みどり局)

    商店のリニューアルなどに対する支援につきましては、商店街の共同施設の設置費用の一部を助成してまいります。(経済観光文化局)

  • 公共事業を地元中小企業、特に小規模事業者へ優先して発注すること。また、公共事業の在り方を生活密着型に改めて中小企業の仕事を増やし、分離・分割発注の拡大、地場中小企業・小規模事業者向けの発注割合を増やすこと。

    (答)

    官公需の発注状況につきましては、福岡市が1億円以上の発注をした公共工事施工業者に対してアンケート調査を毎年実施し、下請発注状況などの把握に努めています。

    公共事業につきましては、従来より地場中小企業の育成、振興を図る立場から、可能な限り地場中小企業へ優先して発注することを基本方針とし、分離・分割発注することで地場中小企業の受注機会の拡大を図るよう努めるとともに、公共工事の発注に当たっては、元請企業に対して、特記仕様書において、下請発注や資材調達における地場企業活用の努力義務を課しています。

  • 競争入札資格のない未登録業者に対して、自治体が建設工事や修繕工事等を発注する小規模工事登録制度を実施すること。

    (答)

    小規模工事登録制度につきましては、発注のあり方や施工上の課題などの整理・研究を行っています。

  • 中小企業経営の発展にとって採用と人材育成が決定的に重要である。中小企業が共同で行う求人活動や社員教育活動への支援を強めること。各分野のすぐれた技能者・職人の認定制度、報償金制度を整備・拡充し、すぐれた技術を継承すること。経営者同士が学び・交流できる場、各地の商店街や市場関係者が学び・交流できる場をつくること。同業種間、異業種間の学びと交流を応援すること。

    (答)

    中小企業の求人活動につきましては、合同会社説明会や人事担当者のスキル向上プログラムなどを実施するとともに、参加者の交流機会も設けています。また、社員教育活動につきましては、福岡商工会議所などと連携して人材育成講座を実施しています。

    技能者・職人の認定制度等につきましては、優れた技能を有し、技能伝承活動を積極的に行っている技能職者を「博多マイスター」として認定し、その活動の支援を行っています。また、商店街の学び・交流の場については、商店街の関係者等を中心とした参加者が、抱えている課題やその解決方法について議論する場や、商店街運営の実践に基づいたノウハウを学ぶ場を設けています。

  • 所得税法第56条は、自営業・農業において、妻など家族従業者への給与を必要経費として認めていない。これは家族一人ひとりの働きを正当に評価せず、個人の尊厳と両性の平等に反する差別的税制である。「青色申告にすれば」という議論があるが、税務署長の裁量で取り消されることがあり、家族一人ひとりの働き分を認めたものとは言えない。廃止を国に求めること。

    (答)

    所得税法第56条では、個人事業は家計と事業とを切り離して考えることが難しく、事業に関する様々な対価を適正に認定することが税務執行上困難であることから、その対価は必要経費に算入できないこととされています。

    一方、同法第57条では、事業専従者につきまして、一定額を必要経費に算入できること、さらに青色事業専従者につきましては、記帳・保存の義務を果たすことで給与支払額の全額を必要経費に算入できることとされていますことから、家族従業者の労賃につきましても、税制上考慮されているものと考えています。


(2)賃上げ・労働

  • 中小企業振興審議会でも、商工団体の代表の委員から「最低賃金が上がって大変だ」という意見が次々に出されており、企業の賃上げマインドも低下している。国が無為無策の中で、岩手県、徳島県、群馬県、茨城県、奈良県などで、中小企業の賃上げへの直接支援、補助金制度がスタートしている。本市でも同様な制度を創設し、中小企業の負担を減らすとともにそこで働く人たちの賃上げに寄与すること。

    (答)

    中小企業の賃上げにつきましては、継続的な賃上げを促進するため、コスト削減や生産性向上といった取組みが必要であると認識しており、デジタル化支援などにより生産性向上に向けた取組みを支援してまいります。

    また、国の賃上げ促進税制や業務改善助成金をはじめ、県の中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金などにおいて、中小企業の生産性向上や賃上げの支援がなされているところであり、引き続き国・県の施策の周知にも取り組んでまいります。

  • 市の公共工事等を受注した企業や下請け業者等に、市が定める賃金以上を支払うことが義務付けられる公契約条例は、川崎市、相模原市などの政令指定都市を含む全国で90の自治体に広がっている。発注する公的機関と受注者等の間で結ばれる契約(公契約)において、生活できる賃金をはじめ、人間らしく働くことのできる労働条件を保障する公契約条例を制定すること。

    (答)

    公契約条例の制定につきましては、国において公契約に関する法制を整備するのが適当であると考えています。

  • 市発注の公共事業の下請け、孫請けの賃金について、国から依頼された調査結果を準用して設計労務単価が支払われているかを調査するとともに抜き打ちでの調査も行うこと。さらに、本市の総合評価方式の評価に労務単価を守らせる項目を採用し、建設労働者に適正な賃金を支払われるようにすること。建設業における労働条件の改善や担い手確保のための「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」いわゆる新担い手三法を公共事業において施工業者に遵守させること。

    (答)

    公共工事設計労務単価は、国において、国・都道府県・政令市等の発注工事から抽出した工事につきまして、従事した元請・下請の建設労働者の賃金を調査し、実態を反映した平均単価を職種ごとに定め、公共工事の積算に適用しており、13年連続で上昇しています。

    福岡市につきましては、毎年の労務単価決定に合わせ、関係業界団体に対して、適切な価格での下請契約、技能労働者への適切な水準の支払いについて要請しています。

    また、下請契約を締結する全ての公共工事において、施工体制台帳及び施工体系図の提出を求め、各監督課にてその内容を確認しており、財政局においては、毎年実施している施工体制一斉点検の際に、下請契約の締結状況などについて現場で確認を行っています。

    なお、技能労働者の賃金につきましては、技術的な熟練度や資格の保有状況などにより差があることから、設計労務単価に対して、その賃金の多寡を一律に評価することは困難であると考えています。

    第三次・担い手三法につきましては、令和7年12月に全面施行されており、法令に基づき、公共工事の働き方改革や入札・契約制度などについて適切に対応してまいります。

  • 過酷な労働条件、雇用環境で労働者を使い捨てにする働かせ方を強いる企業が少なくない。労働問題を県や国にまかせるだけでなく、専門職員を配置した労働相談窓口を各区につくり、街頭相談や電話やSNSを使った相談を実施すること。調査、相談、啓発を網羅した、違法・脱法的な働き方をなくすための条例をつくること。

    (答)

    労働問題につきましては、労働基準関係法令などに基づき、監督指導権限を有する国及び県が主たる役割を果たしており、福岡市はそれを補完する役割を担っていると考えています。

    国は、労働局や労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」、平日の夜間及び土日も電話相談が可能な「労働条件相談ほっとライン」により、労働相談を受けています。

    福岡市におきましても、市民相談室で労働相談を受けた場合においては、必要に応じて弁護士による法律相談を受け付けるほか、国の労働基準監督署や県の労働者支援事務所などの専門窓口につなぐなど、引き続き、関係機関と連携を図りながら、取組みを進めてまいります。

    また、労働に関する法令や制度をわかりやすく解説した「働くあなたのガイドブック」及びガイドブックを抜粋した「働くあなたのリーフレット」を発行し、福岡市内の高等学校や専門学校、大学・短期大学、情報プラザや区役所などで配布するとともに、福岡市ホームページへ掲載するなど、引き続き周知・啓発に努めてまいります。

  • 「働くあなたのリーフレット」を市内の高校、専門学校生、大学生全員に渡せるように作成部数を増やすとともに、労働者向けリーフレットを作成し広く配布すること。「働くあなたのガイドブック」の作成部数を増やすこと。

    (答)

    福岡市では、労働関係法令を分かりやすく解説し、労働相談窓口を紹介する「働くあなたのガイドブック」を、令和6年度は、令和7年1月に12,000部を発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付したほか、企業向けセミナーや市関連施設などでも広く配布しており、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。また、「ガイドブック」をもとに学生向けに編集した「働くあなたのリーフレット」を、令和7年1月に40,000部発行し、福岡市内の全ての高等学校、短大、大学、専門学校に必要部数を送付しており、引き続き必要部数を発行し、配布してまいります。

    さらに、「ガイドブック」及び「リーフレット」のデータを福岡市ホームページにも掲載し、学生に対しデータでも周知しており、今後とも、利用者のニーズを踏まえた周知・広報に努めてまいります。


(3)農業・水産業

  • 肥料や飼料、燃料などの価格が高止まりしている。肥料、資材、燃油、飼料など高騰分を補てんする市独自の施策を実施すること。

    (答)

    物価高騰の影響を受けた中小企業の支援につきましては、市内中小企業等の事業継続と雇用を支える取組みとして、燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援を、支援対象期間を令和7年7~9月及び令和8年1~3月として、令和8年3月下旬より実施してまいります。(経済観光文化局)

    農業者、林業者及び漁業者につきましては、燃油高騰に備え必要に応じて加入している国のセーフティネット制度を活用いただくとともに、燃料費等高騰の影響を受ける林業者・漁業者や肥料価格高騰の影響を受ける農業者、飼料価格高騰などの影響を受ける畜産農家に対する必要な支援に取り組んでまいります。

    また、国際市況の影響を受けにくい農業への転換を図るため、地域資源を活用した肥料や飼料の利用拡大に向けた支援の充実に取り組んでまいります。(農林水産局

  • わが国の食料自給率は先進諸国最低の38%に落ち込んだままである。近年の世界的な食料危機が警告するように、「食料は金さえ出せば輸入できる」時代ではなくなっている。農業を国の基幹産業に位置づけ、食料の外国依存をきっぱり転換し、早期に食料自給率50%台を回復し、引き続き60%台をめざすよう国に求めること。

    (答)

    食料自給率につきましては、国の食料・農業・農村基本計画において、需要量や講じる施策を踏まえて設定されています。

  • 農業の縮小・衰退に拍車がかかっているだけに、その打開には、思い切った農業保護政策の実施が不可欠である。農林水産業の振興に必要な予算を思い切って増額すること。

    (答)

    農林業・水産業総合計画に掲げる目標の実現に向け、必要な予算の確保に努め、施策を推進し、農林水産業の振興を図ってまいります。

  • 大多数の農業者が営農を続け、暮らしが成り立つ土台を整えるために価格保障、所得補償を抜本的に充実するよう国に求めること。

    (答)

    農畜産物の価格保障や農家の所得補償につきましては、農業者の経営安定に資する国の交付金などの制度を活用するとともに、国において、食料システム法に基づく合理的な価格形成に向けた取組みが進められているところであり、引き続き動向を注視してまいります。

  • 高齢農業者の急速な引退が加速する中で次代の農業の担い手の確保は社会の持続に関わる喫緊の課題である。本市の農家の経営主の平均年齢は73.7歳、農家戸数及び農業従事者数についても、依然として減少傾向が続いている。農家の後継者づくりについては、生活支援や資金、技術、農地の面での総合的な支援体制を整え、農業への新規参入者を増やすこと。

    (答)

    農家の後継者づくりにつきましては、青年農業者の育成支援や親世代の経営安定化を図ることで、次世代へ円滑に継承できるよう進めてまいります。

    また、農業技術を習得するためのインターンシップなどの研修、国補助を活用した経営確立のための資金交付、農業用機械・施設の経費助成の拡充及び低利融資などにより、新規就農者の確保に向け取り組んでまいります。

    さらに、新規参入者につきましては、関係機関と連携し、新規就農相談や農地のあっせんなどを行ってまいります。

  • これ以上耕作放棄地を増やさない手立てをとるとともに、活用については市民農園や体験農業、学校農園、農業ボランティアなどさまざまなチャンネルで市民の多くが農業・農村にふれ、生産にかかわる取り組みができるようにすること。

    (答)

    耕作放棄地対策につきましては、農業委員会と連携しながら、貸したい耕作放棄地の情報をホームページに掲載し、農地を借りたい人と農地所有者とのマッチングを行うほか、農業者による再生を支援するとともに、市民や企業・団体などと連携し、農地活用の実証実験などに引き続き取り組んでまいります。

  • 有機農業は、化学肥料や化学農薬の使用禁止だけでなく外部資材の投入を極力抑え、作物の生命力や生態系に依存した循環型、低投入型でエネルギー効率のいい農業として推進し、飛躍的に拡大するよう支援すること。有機農業技術を学ぶことができる研修を市がイニシアチブをとって行ったり、技術指導できる人材を招聘したりするなど、有機農業に取り組んでもらうきっかけを作ること。有機農業に安心して取り組めるよう、収益の不安定期への手厚い補助を実施すること。学校・保育園・幼稚園の給食の食材に地元の有機農産物が採用されるように、有機にふさわしい価格で買い取り、その際の掛かり増しの経費を市が補助すること。

    (答)

    有機農業につきましては、地域の実情や農業者の意向に配慮しながら、有機農業に取り組む面積の拡大が図られるよう、研修会の開催や先進地の視察など、農業者が有機農業にチャレンジしていくための環境整備に取り組むとともに、国の交付金を活用し支援を行ってまいります。

    また、市民の有機農業への理解促進を図るため、有機農産物のPR活動に取り組んでまいります。

  • 有害鳥獣による農作物への被害額は2967万円となっており農業者の生産意欲を失わせている。被害の多くを占めるイノシシ対策のためワイヤーメッシュ、電気柵の設置など予算を増やすこと。

    (答)

    イノシシなどの野生鳥獣による被害対策につきましては、国の補助事業を活用した侵入防止柵の設置支援や、市独自の侵入防止柵の強化支援により、鳥獣の農地への侵入防止を図るとともに、猟友会への活動支援や報奨金支給、ICT・IoTを活用したわなの設置や集中捕獲により、捕獲活動を促進するなど、県・JAなどの関係者とも連携しながら、被害防止対策を推進してまいります。

    また、イノシシが出没しにくい環境づくりに取り組む地域や自衛に取り組む農業者への支援など、地域等とも協力しながら取り組んでまいります。

  • 市の漁港で漁協が無許可有料貸付を行ない、市が黙認してきた事件の徹底究明と全容解明を市がイニシアチブを発揮して行うこと。

    (答)

    管理漁港における放置艇事案の原因につきましては、関係職員へのアンケート調査により、長年にわたり必要な措置を講じてこなかった市にあるものと考えています。

    今後は、条例に基づき適正な漁港管理を進め、このようなことが二度と起こらないように、再発防止に取り組んでまいります。

↑ 上へ

6、憲法と子どもの権利条約を生かし、子どもを人間として尊重する教育・文化行政の推進を

(1)福岡市教育振興基本計画

教育の主人公は子どもである。教育は子どもの人格の完成をめざし、その尊厳を尊重しながら発達を支える営みであり機会均等でなければならない。また、教育は、子どもが「社会の形成者」に育つことを通じ、人権や平和など人類の理想の実現と結びついている。ところが、改定された第3次福岡市教育振興基本計画は、特定の価値観に基づく「目指す人間像」を掲げ子どもや教職員から自由を奪い枠にはめるものとなっている。具体的には喫緊の課題である教職員の抜本増や処遇改善、遅れている校舎等の建て替えや大規模改造、過大規模校の解消の手立て、多様な学びの場の保障など、教育行政の責務が後景に追いやられる一方、ウェルビーイングやDXをことさら強調するものとなっており、指標の設定についても子どもの意識調査をもとに設定し、客観性がなく非科学的なものになっている。今、世界では戦争や環境問題、人権問題など多くの社会問題が発生する中、子どもたちは家庭の生活困難等にも直面し、葛藤と模索の中でともすれば希望を失いかねない中での学びを強いられている。教育振興基本計画においては日本国憲法が掲げる教育権や個人の尊厳を土台に、「子どもの権利条約」が掲げる一人一人の尊厳、発達の権利や意見表明権などの人権、最善の利益を保障し、教育の真の目的である「人格の完成」が土台に据えられた教育を実現するため、教育条件の抜本的改善と教育行政の責任について明確化を図るよう見直すこと。

(答)

第3次福岡市教育振興基本計画は、福岡市の教育分野の指針となるものであり、計画においては、変化が激しく、複雑で将来の予測が困難な時代においても、福岡市の子どもたちが未知の環境や変化を前向きに受け止め、豊かで幸福な生活を送り、持続可能な社会の創り手となることができるよう、「目指す人間像」及びそれに向かって成長するために「身に付けてほしい力」を示しています。

また、これらの力を育むために大切なこととして「子どもを主体とした学びの推進」など5つの基本方針を掲げるとともに、計画を推進するにあたっての共通の視点として、子どもの権利の尊重を含むウェルビーイングを設定しており、本計画に基づき、「多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂」「教員の確保及び資質・能力の向上」「安全・安心に学ぶことができる環境の整備」など8つの施策を推進してまいります


(2)教育予算

人件費を除けば一般会計のわずか7.3%と前年度から更に低下した本市の教育予算は、校舎や体育館の建て替え、施設整備・改善、学校運営等、教育活動の基盤を揺るがしており、抜本的に増額すること。人件費についても教職員不足を打開するとともに現在会計年度任用職員とされている専門職を正規化するために大幅増額を図ること。

(答)

福岡市が目指す人間像の実現に向け、必要な予算を確保し、第3次教育振興基本計画に基づき教育施策の充実に着実に取り組んでまいります。

人件費につきましては、教職員定数のさらなる充実について、今後とも国に要望してまいります


(3)過大規模校など適正な教育環境への改善

  • 31学級以上の過大規模校について、2025年度は小学校25校、中学校7校となり、昨年度より3校も増えた。プレハブ教室は小中合わせて52校206教室にのぼり、多くの子どもたちに不自由な学校生活を強いている。子どもたちは運動場で思いきり遊ぶこともできず、全員が参加する学校行事さえも難しくなっている。早急に過大規模校を解消するためのあらゆる手立てを尽くすこと。この問題は、今や全市的に引き起こされている無秩序な住宅開発による人口急増や、教育委員会が子どもの数についていい加減な推計を出していることが原因である。市は、開発規制は困難だとしているが、こども病院跡地の住宅戸数の制限に続き、九大箱崎キャンパス跡地の開発でも戸数制限を行うとしている。過大規模校を生まないよう開発を規制する条例を制定すること。

    (答)

    過大規模校への対応につきましては、「福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」に基づき、児童生徒数の推移や住宅開発の動向を注視しながら、適切に取り組んでまいります。

    民間企業の開発を学校教育の観点から規制することにつきましては、様々な課題があり困難であると考えていますが、児童生徒数の推移や住宅開発の動向を踏まえ、関係局と連携しながら適切な教育環境の確保に努めてまいります。

  • 市はことさら小規模校を問題視し、施設一体型の小中連携校の設置を進めているが、舞鶴小中学校や照葉小中学校などの開発地域周辺における連携校では過大規模校となっており、通学距離の拡大や校舎の高層化の問題などもあり、子どもたちに大きな負担を強いている。小規模校よりも施設一体型の連携校が優れているという発想を改め、推進をやめること。

    (答)

    小規模校につきましては、学校施設の建替えの検討と併せて、「福岡市立小・中学校の学校規模適正化に関する実施方針」に基づき、地域や保護者などと協議を行いながら、学校の統合、通学区域の変更、施設一体型小中連携教育などの中から、校区の実情を踏まえた取り組みを行うこととしており、引き続き適切に取り組んでまいります

  • 施設一体型で連携校計画が進められている馬出小学校と福岡中学校、千代小学校と千代中学校は、どちらも箱崎九大跡地開発地に近接している。開発地域周辺における連携校は過大規模校となる可能性があるため、統合後の学校跡地について民間活用はおこなわず、学校用地として確保したうえで、当面公共目的で有効活用を図ること。

    (答)

    馬出小学校と福岡中学校、千代小学校と千代中学校につきましては、児童生徒数の推計において、今後も横ばいまたは微減となる見込みであり、現時点で過大規模校になる可能性は低いと考えています。 跡地の活用につきましては、行政需要調査を行うなど、全市的な視点で総合的に検討を進めていくことになると考えています。

  • 学校体育館のエアコン設置が今年度より開始されることになったが、これまで市は「体育館は断熱されていないため効果がない」という理由でエアコン設置を拒んできた。断熱化しない場合はエアコンの効果について、温度調査などを行うこと。また、断熱を施したうえで真に効果があるものにすること。さらに、学校体育館は避難所にもなるため、災害時の非常用電源を確保すること。

    (答)

    学校体育館の空調整備につきましては、教育環境の充実及び避難環境確保の観点から、令和9年度までに整備完了予定で、断熱化されていない体育館でも、人が活動する床フロア付近を効率良く空調できる方式を採用しています。(教育委員会)

    避難所における停電対策につきましては、九州電力との災害時応援協定により優先的に電力の復旧依頼を行える体制とするとともに、複数の建設資機材のリース業者との協定に基づき、非常用電源を確保することとしております。(市民局)

  • 武道場、印刷室、武道場、相談室、PTA会議室などの諸室にはいまだにエアコンが設置されていないところが残されている。また、エアコンの設置費用についてはPTAなどに負担させることは問題であり、子どもや職員、保護者が活動するところはすべて教育委員会の責任で設置すること。

    (答)

    学校における更なる空調整備につきましては、必要性や優先順位などを総合的に判断していく必要があると考えています。

  • 2026年度の学校のエレベーター設置計画はわずか1校であり、その後の設置計画は、大規模改修時などと先延ばしにしている。障害のある子どもたちが地域で学ぶ権利を奪っており許されない。一方で肢体不自由児がエレベーターのない学校に在籍するケースもあり、これらは教育委員会の怠慢の結果である。しかも全国平均3割の設置率に対し、本市では2025年で18%にすぎない。児童生徒の安全確保、教員等の負担軽減、学校のバリアフリー化によりインクルーシブ教育を促進するためにも、また避難所としての役割を果たすためにも、全ての小中学校へエレベーターを設置する計画を策定するとともに、要配慮児童生徒が在籍する学校への設置を急ぐこと。

    (答)

    エレベーターの設置につきましては、要配慮児童生徒の入学、卒業年の見込みや既存校舎へ設置する際の技術的な課題などを踏まえつつ、検討してまいります。

  • 学校の従来の大規模改造工事で、築30年以上で未実施の学校が52校残されているにもかかわらず「長寿命化計画」を理由に40年経過するまで放置されようとしている。「長寿命化計画」対象の学校数は32校であり、工事数はわずか14校である。築年数が古い学校は老朽化がすすみ、危険個所も多い。大規模改造工事の改修ペースを引き上げ、未実施校については早急に終了させること。

    (答)

    学校施設につきましては、計画的に長寿命化改良工事を実施し、予防保全や機能向上を図ってまいります。

  • 2024年度の学校施設改良等要望は774件で、対応済は214件とわずか27%にとどまっている。また今年夏の公共施設を考える会の学校施設調査でも校舎の外壁の亀裂や爆裂、ブロック塀の倒壊の恐れがある危険個所も見つかった。維持補修費を抜本的に増やし、各学校から改修要望が出された場合は速やかに対応すること。

    (答)

    学校施設改良等要望につきましては、緊急性のあるものは優先的に対応するとともに、他の改修と併せて実施することが、効果的・効率的であるものなどにつきましては、その機会を捉えて適宜実施しています。

  • 学校施設ブロック塀改修事業は、2018年から開始され、昨年度末までに危険個所が20.1km完了したが、依然として2.8kmの改修が残されている。予算を増額して速やかに改修すること。また、通学路における危険なブロック塀については、補助事業の対象を抜本的に広げ、現在の2分の1で上限15万円という補助額を増額して、積極的に周知するとともに、危険なブロック塀の除去を早急に進めること。

    (答)

    学校施設のブロック塀の改修につきましては、危険性が高いものから、できる限り早期に改修できるよう、予算の確保に努めながら取り組んでまいります。(教育委員会)

    危険なブロック塀の除却につきましては、福岡県住宅・建築物耐震化連絡協議会の会員である県や関係団体と連携して、ブロック塀の調査・点検・啓発用リーフレットの配布などを行うとともに、令和8年度からは、ブロック等除却費補助事業の補助率及び補助上限額を拡充することとしており、引き続き、ブロック塀等の耐震化を促進してまいります。(住宅都市みどり局)

  • 水泳授業は、海や川に囲まれた我が国において、命を守るために必要なものである。しかし、学校プールにおいては、老朽化による怪我などの事態が生じている。学校施設整備指針で設置が推奨されている日除けの設置がないところや、小さすぎて全員が利用できない日除けも多い。さらに、プールサイドが熱すぎて危険だが、プール用ビニール床シートを貼るのは、改修時に限定されており大半は放置されたままである。早急にすべての学校プールの改修を行うこと。加えて、周りの住宅や高層マンションから、フェンスが低いため丸見えとなっているプールも多数見受けられるため、必要な予算を確保して、早急な施設整備を行うこと。

    (答)

    学校プールにつきましては、危険性が認められるものは、その都度、修繕などを実施しています。

    暑熱対策やプライバシー対策につきましては、民間プールの活用状況を踏まえ、計画的に進めております。

  • 水泳授業における民間プールの活用は、校外への移動を伴うため時間がとられ、危険も生じる。拙速な実施は行わないこと。すべての学校プールを維持し、教員の負担になっている水質管理の専門業者への委託や、水泳指導について教員の過度な負担にならないよう加配するなどの手立てをとること。

    (答)

    民間プール等の活用につきましては、モデル事業の結果を踏まえ、専門的な指導による授業の充実や水泳学習の計画的実施、教員の負担軽減等の効果が見込まれるため、令和7年度から本格的に実施しています。

    学校プールにおける水泳授業につきましては、教員の負担軽減等のため、令和7年度から小学校に対して指導補助員の派遣を行っており、引き続き、教員の負担軽減等に取り組んでまいります。

  • 市内に学校施設は217校あるにもかかわらず、学校用務員については拠点校方式として153人しか配置されておらず、以前の全校配置の時と比べ即応性が下がり、危険を回避し、快適な環境を整備することに支障をきたしている。学校用務員について、21校のみ配置の拠点校方式はやめ、各校最低1人、規模によっては複数配置すること。

    (答)

    学校用務員が行う学校環境整備などに関する業務につきましては、平成26年度から拠点校制度を実施しており、今後とも、児童生徒の安全で快適な学習環境の確保などに配慮しながら取り組んでまいります

  • 今年の学校施設調査でも、アスベスト含有が疑われる波型スレートやPタイルの破損や劣化が多数確認された。割れたアスベスト含有建材は、早急な撤去が求められているにもかかわらず、放置されているものが少なくない。市はアスベスト含有の可能性がある材料や使用箇所などを周知し、破損が見受けられる場合の応急対応や児童生徒への指導の依頼、教育委員会への報告などを通知しているというが、多くの教員や児童生徒が把握していない実態がある。アスベストの危険性や維持管理方法、処分方法について周知するとともに、アスベスト含有建材は早急に撤去すること。また市が保有するアスベストアナライザーも活用し検査を行うこと。

    (答)

    非飛散性アスベスト材については、取り扱い等を学校施設管理マニュアルに記載するとともに、毎年学校に文書で周知しています。また、長寿命化改良工事等にあわせて撤去しているほか、破損した場合は学校と協議を行い修繕対応しています。


(4)学校給食

  • 学校給食無償化にともなって、アレルギーで給食を食べられない児童生徒には給食費を支給することとなったが、翌年度4月に一括支給となっており遅すぎる。毎月の支給に変えること。また、不登校児童生徒、宗教上の理由で給食を食べられない生徒への給食費の支給がないのは、明らかに差別であり、憲法違反であるため改善すること。さらに、夜間中学校や教育支援センターでも給食を提供すること。

    (答)

    学校給食費相当額の給付制度につきましては、国の制度の具体像を踏まえた、福岡県の方針や他都市の対応等も注視しつつ、検討してまいります。

    夜間中学校の給食提供につきましては、年齢構成の幅も大きく、生活スタイルや健康状況などにより、適した食事の内容は様々であることや、日々の出席状況も一定ではない実態などから、検討していません。

    教育支援センターの給食提供につきましては、小学校に設置のすまいる学級では実施しており、はまかぜ学級、まつ風学級については、準備が整い次第開始します。

  • 学校給食無償化が始まったことによって、食材の質の低下や分量を減らすことは許されない。給食の質や量の向上を行うこと。

    (答)

    学校給食につきましては、物価高騰への対応や献立の充実に必要な食材料費の増額、スチームコンベクションオーブンなど新たな調理機器の全小学校への整備に着手するとともに、市内産農水産物の活用による地産地消の推進などにより、質の維持・向上に取り組んでまいります。

  • 有機農産物を使った給食の実施は、子どもたちに安全で質の高い給食を提供するとともに、地元農業の振興につながる。給食に使うまでの供給量はすぐに賄えなくとも、全校一斉ではなく、一部の学校の使用や、他自治体からの供給をもってすれば実現できる。早期に実施すること。

    (答)

    有機農産物を使った給食の実施につきましては、福岡市の学校給食は、1日の食数が約12万食と非常に多く、大量かつ安定的に食材を調達する必要があるため、現状では流通量が少ない有機農産物の使用は困難であり、今後の研究課題と考えています。

  • 中学校の給食では、授業が長引いたり、準備に手間取ったりして喫食時間が10分以下になる場合も少なくない。子どもたちや教職員からも給食時間は短すぎるという声があがっている。中学校給食がセンター方式であること、返却時間に余裕がないことなどが主な原因である。給食センターと協議し、柔軟な対応を求めるとともに、生徒一人一人に応じた十分な個別的配慮を講じ、学校が必要と判断すれば、給食・喫食時間を長くすること。

    (答)

    給食時間につきましては、各学校において、学習時間やその他の様々な教育活動を盛り込んだ一日の時制を定める中で、準備や喫食時間なども含め、適切な時間の設定に努めています。

    給食直前の授業の終了が遅れた場合などで、やむを得ず給食時間が短くなった場合は、必要に応じて延長するなどの対応を図るほか、食べるのにどうしても時間がかかる児童生徒に対しては、本人とよく話した上で、個別に時間を設けるなどの対応も図っています。

    また、配送トラックの出発時刻は、給食終了時刻から30分以上の余裕をもって計画しており、出発に間に合わない場合は、翌日以降の食器返却を認めるなどの配慮をしています。

    今後とも児童生徒の喫食状況などを踏まえ、適切な時間の確保について適宜学校と協議を行うとともに、必要に応じて個別の配慮も行うなど、対応してまいります。

  • 小学校の給食室へのエアコン設置は、現在70校で2025年度中に88校になる見込みだがいまだ6割である。2028年度までにすべての給食室にエアコン設置とのことだが、猛暑の中では40℃を超えるとの訴えもある環境での調理業務は過酷である。計画を前倒しして、すべての給食室へエアコンを設置すること。また、全ての給食受け所へエアコンを設置すること。

    (答)

    小学校調理室の空調整備につきましては、調理員の安全な労働環境の確保を図るため、学校新設時や長寿命化改良時などに加え、調理室単独での工事も年間の整備校数を増やしながら実施しており、早期に整備を完了できるよう計画的に取り組んでまいります。

    中学校の受所につきましては、受所を管理するPFI事業者が行っている熱中症対策に加えて、教育委員会において移動式スポットクーラーを設置し、事業者とともに安全な労働環境の確保に努めています。

  • 本市の中学校給食はPFIのセンター方式で、1万食を超える大量調理、職員の低賃金など、食育としての給食とは程遠い実態となっている。小学校給食においては、自校方式であっても、146校中78校と半分以上が民間委託され、ここでも低賃金の職員が、子どもたちと関わりない形で業務を行っている。しかし、学校給食は子どもたちの成長を育み、食育にも資するものであり、営利を追求する民間への委託はなじまない。中学校給食のセンター方式並びに小学校給食の民間委託はやめ、顔の見える安全性の高い直営・自校方式に戻し、調理員は市の正規職員として配置すること。

    (答)

    小学校給食の民間委託につきましては、引き続き安全・安心でおいしい給食の提供を基本としながら、給食調理や食器の洗浄、施設の清掃などの業務について、令和8年度は80校において民間委託を実施します。

    中学校給食につきましては、開始当初より委託・センター方式により提供しており、今後も安全・安心な給食の提供を実施してまいります。


(5)少人数学級

少人数学級は、学習意欲の高まりや不登校児童・欠席者の減少など、教育的効果が数字として表れ、児童生徒の自尊感情も高まることが実証されている。また有識者からも少人数学級が児童生徒と教員が接する時間を多く確保でき、学習面や生活面で一人ひとりの状況を把握しやすく教員の負担軽減にもつながると意見が出されている。国に対して法改正や予算の増額を求めるとともに、実現するまでの間、市独自に採用を増やし20人学級をめざすこと。

(答)

福岡市では、小・中学校全学年での35人以下学級本格実施により、きめ細かな指導の充実を図っています。

教職員の配置につきましては、中学校における学級編制の標準の段階的な引き下げに伴い、いわゆる義務標準法に基づき配当される教員定数に追加が予定されておりますが、さらなる充実について、今後とも国に要望してまいります。

20人学級につきましては、集団的教育の実施に制約が生じる可能性があることや、教室及び教員の確保に課題があると認識しております。


(6)ICT教育

  • 教育におけるICTの活用については、子どもたちの学びを補助する1つのツールとしての位置づけを明確にし、事実上の強制をやめ、教員の自主性・自立性を尊重すること。ICT支援員については各学校に月2回(1回8時間)の派遣ではニーズに対応できておらず、全校に1人ずつ常駐させること。

    (答)

    福岡市につきましては、1人1台端末を活用し、これまで培ってきた教育実践にICTを組み合わせ、児童生徒が共に学び合う協働的な学習や、個々の習熟度に応じた学習を進めており、児童生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出す学びの実現に努めています。

    ICT支援員については、現在各学校に月2回以上の派遣を行っており、加えて、常時、電話相談が可能な「ヘルプデスク」を設置するなど、学校のICT活用の支援を行っています。

  • タブレットの活用により、子どもの成績、日々の生活などが「学習ログ」としてクラウド上に蓄積されている。これらの個人情報等の教育データを民間産業に提供する事は許されず、厳正に管理すること。

    (答)

    教育データの活用における個人情報の取扱につきましては、関係法令などを遵守し、適切に対応してまいります。

  • 一部導入されているデジタル教科書については、現場や有識者から学習効果への疑問や子どもの健康への懸念が出され海外では見直しの動きも起きてきている。全面的な導入には多くの懸念があり本格導入については慎重にすること。

    (答)

    デジタル教科書につきましては、ICTを活用し学校における教育の質をより高めていくために効果的に活用していくことが重要であり、1つのツールとして、児童生徒の健康面を考慮しながら、適切に導入を進めてまいります。

  • ICT教育にあたっては、基本的人権を基軸とした「デジタル・シティズンシップ教育」を重視すること。

    (答)

    デジタル・シティズンシップ教育につきましては、デジタル技術を積極的に活用し社会に参加することができる児童生徒を育成するため、自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや、情報を正しく安全に利用することなどの学習を情報モラル教育の中で実施しています。

  • 今年度「端末統合」の作業が教職員に押し付けられ、想定外の作業量の多さから児童・生徒を下校させて全職員で取り組むなど教育課程にも影響を与え、教職員の負担も増大した。働き方改革にも逆行するものであり、今後は専門業者に委託する等の手立てをとること。

    (答)

    学校へのICT機器の導入につきましては、教職員の負担が可能な限り軽減されるよう、導入の際に配慮してまいります。


(7)教職員の働き方改善、採用の在り方

  • 教師不足は引き続き深刻であり、年度当初から担任不在となる異常な事態を作り出している。これは長年正規教員の採用数を抑制し、500人規模の定数内講師で穴埋めするやり方によって引き起こされてきた問題である。また産休・育休代替で運用できる講師の確保にも無策だった結果でもあり、教育委員会の責任は重大である。講師頼みの定数確保方式をやめ年度内の休暇取得見込みを正確に把握したうえで、正規教員の抜本的な増員を図ること。その際、教養・専門試験結果を主要な選考の判断材料とせず、経験や意欲等、総合的に判断し「教員は現場で実践を通じて成長する」ことを前提に人材確保を図ること。また、市立高校を含め、非常勤講師の処遇を抜本的に改善すること。国に対して、義務教育給与の国庫負担率を現状の3分の1から2分の1に戻すとともに、給特法を見直し残業代を適用するよう国に強く求めること。

    (答)

    教員につきましては、学校教育の充実などのため、これまで増員してきたところであり、引き続き計画的な採用を行ってまいります。

    非常勤講師の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示した運用の考え方を踏まえ、職務内容や職責などに応じて設定しており、今後とも、市全体の均衡なども踏まえながら適切に対応してまいります。

    義務教育費国庫負担制度につきましては、給特法の見直しに係る内容も含め、適切な財政措置を講じるよう、引き続き国に要望してまいります。

  • 教員の労働時間については、6割以上が過労死ラインを超える深刻な実態は改善されておらず病気休暇者数は363名、そのうち精神の病によるものは150名と高止まりしている。教職員の長時間勤務については、学校閉庁日の設定やICTの活用、意識改革などでは、根本的な解決に程遠く、教員一人あたりの持ち時間数を小学校で週20時間、中学校で18時間程度を実現するよう現場に指導・助言すること。実効性に乏しい「改革推進プログラム」は早急に改訂すること。

    (答)

    教員の授業時数につきましては、教育課程編成において年間の標準授業時数を大幅に上回ることがないよう指導を行うとともに、教科担任制の拡充などに取り組んでいるほか、令和8年度においては、新たに、子どもの学びの質の向上を図るため、授業準備時間を十分確保できるよう国の基準を超えて市独自に小学校及び中学校において、教員の増員を行ってまいります。今後ともさらなる体制の充実について、国に要望してまいります。

    学校の働き方改革につきましては、令和4年4月に策定した「福岡市立学校における働き方改革推進プログラム」に基づき取組みを推進しており、働き方改革の一層の推進を図るため、次期プログラムの策定に取り組んでいます。

  • スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等きわめて重要な役割を担っている専門職が、本市においては会計年度任用職員という非正規雇用でしかも数校かけもちの業務形態という異常な働かせ方になっている。現場のニーズに応えられるようにするためにも、国が定数化するまでの間、本市独自に正規雇用とし、まずは全校に1人以上配置すること。

    (答)

    スクールカウンセラーにつきましては、全ての市立学校に、週1~2日配置し心のケアの充実に努めています。また、スクールソーシャルワーカーにつきましては、全ての市立学校に、週1~2日配置するとともに、本市ではその一部を拠点校スクールソーシャルワーカーとし、正規職員を配置しています。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの正規職員化につきましては、引き続き国に要望してまいります。

  • 学校司書についてはこれまで51人の有資格者を会計年度任用職員という不安定な身分のままで4~5校かけもちさせるという配置だったが2025年度は「全校配置」を目指すことを理由に無資格で有償ボランティアの「学校図書館支援員」を104名配置し、充実させたかのように説明している。これは明らかに専門性の後退であり、このような姑息なやり方はやめ、全員を有資格者の正職員とし、全校配置すること。

    (答)

    学校司書Bにつきましては、読書ボランティアや読み聞かせなどの経験がある方を中心に採用し、採用後は研修受講により学校司書としての必要なスキルを身につけることとしています。

    学校司書については、職務内容なども踏まえ、会計年度任用職員として任用することとしており、将来的には1校1人の配置を目指してまいります。

  • 教員は、夏季休業期間中にも、ワックスがけや壁塗り、草刈り、会議や校内研修等に忙殺され休暇を取得しにくい状況になっている。学校閉庁日の設定ではその他の業務を学校以外の場に移すだけで何の改善にもなっておらず、本来、教員がやる必要のない環境整備等の業務は、行政の責任で他の公共施設と同様に専門の地場業者に委託するとともに、会議や研修等は夏季休業期間中には原則実施しないよう指導すること。

    (答)

    夏季休業期間中は、学校閉庁日が最大10日間となるよう設定しています。また、学校閉庁日は、学校行事や会議、研修、部活動などのほか、教育委員会事務局から学校への通知や照会などについても実施しないこととしており、教員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めています。

    引き続き、学校及び教員が担う業務の見直しを含め、学校の働き方改革を推進してまいります。

  • 部活動の顧問になるかならないかは任意である。顧問になることによって時間外活動を余儀なくされ、教員の大きな負担となる事態は問題であり、強制にならないよう現場を指導すること。「一部教員の負担軽減」や「生徒の活動保障」を理由に「全員顧問制」を容認している教育委員会の姿勢が現場での実質的な強制につながっており、この考え方を改め、部活動指導員や支援員の配置こそ充実させること。部活動の地域移行については、学校教育との関係整理、費用の保護者負担増や指導者確保等、未解決の問題が山積しており、拙速な移行を行わないこと。

    (答)

    部活動の全員顧問制につきましては、一部の教員に負担が偏ることがないよう軽減を図ることや、複数の教員で指導することによって生徒が安全に活動できるようにすること、さらに、一方の教員が指導できない場合においても生徒の活動時間を確保することなどを目的として、各学校で採用を検討し、決定するのことが適切であると考えています。

    また、部活動指導員につきましては大幅に増員し、生徒の技術向上や教員の負担軽減に取り組んでいます。

    部活動改革については今後も、国の動向を踏まえ、適切な在り方について検討してまいります。


(8)教育の在り方

  • 合理的な理由なく、子どもの表現の自由を規制し、人権侵害となっている理不尽な校則については、世論と運動を受けて、一定の見直しが行われてきたものの、いまだ髪型や服装、アンダーウェアの色、眉毛の揃え方などに関して、事実上の細かい規制が残っている。細かい校則規定は、明確なハラスメントだと捉え、学校まかせにせず、子どもの権利条約に基づき、教職員、子ども、保護者の話し合いによって絶えず見直すよう助言すること。また、「指導」という名目で「違反」した生徒を教室に入れないなど、教育を受ける権利を侵害する対応も残っている。人権侵害の「指導」については直ちに根絶させること。ジェンダーフリーに反する男女別の校則規定についても見直しを指示すること。

    (答)

    各学校の校則につきましては、毎年、各学校において、校内校則検討委員会を設置し、学校や地域の状況、社会の変化などを踏まえて、現状に合う内容への変更の必要性も含め、絶えず見直しを進めています。

    また、校則に関する指導につきましては、今後も不適切な指導が行われないよう取り組むとともに、規則を守る指導だけでなく、生徒の内省を促して主体的に行動できるようにするなど、人権に配慮し、教育的効果をもつ指導となるよう努めてまいります。

  • 本市で2024年度に把握されたいじめは、小学校で3753件、中学校で629件と過去最多を更新し、タブレット等による誹謗中傷等の人権侵害も後を立たない。いじめへの対応を絶対に後回しにしない命最優先の原則(安全配慮義務)を確立し、加害者にはいじめをやめるまでしっかり対応すること。そのためにも些細なことにも対応できるよう教職員・保護者の情報共有の徹底について現場を指導すること。また「重大事態」が発生した際の調査については、昨年改訂されたガイドラインを現場に徹底するとともに、速やかな対応ができるよう教育委員会として現場を援助すること。

    (答)

    いじめ問題への対応につきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止基本方針や各学校のいじめ防止基本方針を策定し、いじめの未然防止・早期発見に努め、いじめの関係児童生徒へのケアや相談体制の整備、被害者への情報提供などを行うとともに、いじめの重大事態への対応につきましては、改定されたガイドラインに沿って行うこととしています。

    その方針を実現する実効性のある組織として、いじめ問題対策連絡協議会やいじめ防止対策推進委員会の設置、各学校のいじめ防止基本方針に基づいて設置したいじめ防止対策委員会で、被害者に寄り添ったいじめ事案への解決に努めています。

    加えて、学校が適切かつ効果的に対処して未然防止・早期対応が実現できるよう、令和8年度から、教育委員会事務局職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士等で構成するプロジェクトチームを設置して調査研究を行い、いじめ事案が発生した場合には同チームが当該学校のサポートを行ってまいります。

    さらに、いじめや不登校をはじめとする学校の諸課題に法的な観点から指導助言を行うために、令和5年度からスクールロイヤーを配置し、必要に応じた各学校への支援を行っています。

    今後とも、いじめ防止対策推進法の趣旨に基づいた取組みを学校と連携しながら行ってまいります。

  • 子どもたちは、インターネット社会の中、非科学的で、歪んだ情報に触れ、予期せぬ妊娠に直面したり、性暴力や性犯罪の被害者になったりするリスクの中で生活している。人の受精や妊娠の過程は取り扱わないとする学習指導要領「歯止め規定」は、国連からも改善を求められているように時代錯誤のものであり撤廃することを国に求めるとともに、国の姿勢に追随する情けない態度を改め、科学的な「包括的性教育」を徹底すること。本市作成の「性教育の手引き」については、「歯止め規定」を前提にし、国際基準に照らしても重大な内容となっており、LGBTQ+についての記載を含む科学的なものへと全面的に改訂すること。

    (答)

    性教育につきましては、学習指導要領に基づき、性に関する正しい理解や、適切な行動をとれるよう、学校教育活動全体を通して指導しています。

    性に関する教育の手引きにつきましては、学習指導要領の内容を踏まえ改訂したもので、問題なく活用できるものと考えています。

  • 全国一斉学力テストや本市独自の「生活習慣・学習定着度調査」は現場に管理と競争を押しつける以外の何物でもなく、子どもと教職員を疲弊させ、精神的ストレスを増大させている。全国学力テストはやめるよう国に求めるとともに、参加をやめ、本市独自調査も中止すること。偏差値競争の温床であり、保護者の経済負担となるフクトをはじめとする業者テストを認めている異常な姿勢をあらため、学校現場から一掃すること。

    (答)

    全国学力・学習状況調査や福岡市独自の生活習慣・学習定着度調査につきましては、児童生徒の学力の実態把握と授業改善のために、全小・中学校での実施を継続してまいります。

    また、業者テストの実施につきましては、生徒の学習の振り返りや取組みの参考になるものとして、今後も、各学校において検討し判断されるものと考えています。

  • 学習指導要領に基づき実施されている現行の道徳科については、特定の価値観を押し付け憲法や子どもの権利条約に反するものとなっている。道徳教育は子ども一人一人が自分の価値観を高めながら、市民道徳を身に付けられるものになるよう学校教育全体で取り組み、内心の自由を侵す「評価」はやめること。

    (答)

    道徳科につきましては、引き続き学習指導要領に基づき、学習を実施するとともに、適切な評価を行ってまいります。

  • 「2分の1成人式」は、親への感謝を実質強要し、様々な事情を抱えた子どもたちや保護者にとってはストレスとなっている。「起業が大事」という特定の価値観を押し付ける「アントレプレナーシップ教育」とともにやめること。

    (答)

    2分の1成人式等は、児童が、自分自身の成長を振り返ることができる大切な機会となっており、今後もキャリア教育の一環として継続してまいります。

    なお、各学校において2分の1成人式を行う際には、担任が家庭環境を把握し、児童が意欲的に学習に参加することができるように配慮しています。

    アントレプレナーシップ教育など、様々な教育施策につきましては、福岡市の子どもたちの学力をはじめ、これからの社会を生き抜く力を身につけさせるために実施しており、今後も推進してまいります。

  • 憲法違反の安保法制のもとで、自衛隊と米軍の一体的な運用が加速化し、敵基地攻撃能力の強化方針によって、ミサイル発射基地が各地で建設されるなど、自衛隊が戦争の突撃部隊とされる危険が高まっている。「殺し殺される軍隊」としての性格を高めている自衛隊を他の事業所と同様に一般的な「職場」として扱うことは問題であり、職場体験先として選定しないよう学校現場に徹底すること。

    (答)

    中学校における職場体験学習につきましては、総合的な学習の時間に位置づけており、体験する職場につきましては、学校が開拓した職場、生徒自身が探してきた職場、保護者や地域から受け入れの申し入れがあった職場などの中から、生徒が選択し、保護者の承諾を得て決定しています。

    自衛隊での職場体験の実施につきましても、学習の一環として行っており、他の事業所と同様に職業の1つとして捉え、各学校において検討し判断されるものと考えています。

  • 暴力に他ならない教師による体罰や、人権侵害である暴言は、学校現場から根絶しなければならないが、いまだに後を断たず、子どもを不登校に追いやる要因ともなっている。「体罰根絶宣誓書」への署名や唱和など形骸化した対策ではなく、子どもの権利条約や日本国憲法に対する教職員の認識を高める研修など、日常的な取り組みを充実させ、学校現場は子どもを権利主体として捉える場に変えるとともに、発生事実が判明した際は、厳正に対処すること。

    (答)

    体罰によらない教育につきましては、校長連絡会、生徒指導連絡会などにおいて、その趣旨の徹底を図るとともに、全教員が「体罰根絶宣誓書」に署名、唱和するなど、「体罰を決して許さない学校風土」を醸成し、体罰禁止の徹底を図っています。

    今後とも、体罰をなくす取組みの充実を図ってまいります。


(9)教育を受ける権利

  • 生活保護基準の連続引下げについて、最高裁で「違法」とする判決が確定した。この基準に連動させ、「生活保護基準の1.25倍」としている本市の就学援助基準の土台が崩れたと言わなければならない。基準を抜本的に見直し、経済困窮世帯が受けられる制度へと改善すること。

    (答)

    就学援助の認定基準につきましては、原則として国が決定している生活保護基準に準じつつ、世帯の状況に応じてきめ細かく対応できるよう基準を定めています。

  • 就学援助の支給項目については、国が認めているクラブ活動費・生徒会費・PTA会費はもとより眼鏡購入費についても追加するとともに、物価高騰を加味し、入学準備金を含む給付額全体を増額すること。

    (答)

    就学援助の支給項目につきましては、保護者の経済的負担が大きく、全ての児童生徒に関わるものを選定しています。また、入学準備金などの支給額につきましては、国の就学援助の国庫補助予算単価に準じて定めています。

  • 学校徴収金や修学旅行費、制服代、指定カバン等いわゆる「隠れ教育費」について保護者の大きな負担となっており、義務教育は無償と定めた憲法に基づき、これらの経費を無償とするよう国に求めるとともに、実施されるまでの間、市独自に補助制度を創設すること。就学援助を受けている世帯の保護者に、一時的に立替えを強いる後払い方式を改めること。

    (答)

    経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者などに対しては、就学援助による支援などを行っています。また、就学援助では、小学校の修学旅行費につきましては、令和7年度から保護者が旅行前に支払うことなく、当該実費相当額を市から事業者に直接支払うこととするほか、学用品費などの様々な支給項目の性格に応じて、支給額や支払いの時期、また、定額払いや実費による清算払いなどの手法を設定しています。

  • 不登校児童生徒数は年々増加し、2024年度は5770人と前年度を約600人も上回り史上最高を更新する深刻な事態となっている。学校が行き過ぎた管理や競争によって、子どもにとって息苦しい場になっていることの表れである。子どもを学校から遠ざけている要因を取り除くとともに、「学びの多様化学校」については、受入れ人数を抜本的に増やすとともに、各地に計画的に増設すること。「教育支援センター」については箇所数を更に増やし遠距離通学の負担を軽減し教職員体制を充実させること。また、「校内教育支援教室」については教員の配置を充実させること。

    (答)

    不登校児童生徒数の増加の要因につきましては、文部科学省の調査結果において、コロナ下による生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況であったことなどが背景にあるとされているほか、児童生徒の休養の必要性に関する考えが浸透したこと、SNSやゲームの普及により、家庭にいても容易に外部に繋がることができ、様々な経験が可能となったという社会の変化も影響しているとの意見もあります。

    福岡市においても同様に、不登校児童生徒数の増加の要因や背景は、個々の状況によって多様であると考えています。

    不登校児童生徒への支援につきましては、令和8年度に実施を予定している不登校児童生徒の実情やニーズを把握するための調査結果も踏まえながら、今後の対応について検討してまいります。

  • 不登校対策については学校復帰を前提とせず、教育を受ける権利、人格の完成を保障する多様な受け皿を整備すること。フリースクールは様々な理由で不登校となっている子どもたちの重要な受け皿であるにもかかわらず、公的助成がないために、運営には大きな困難があり、保護者にとっても大きな経済的負担となっている。他の政令市の動向を理由に背を向ける姿勢を改め、市として助成制度を創設するとともに、国に対し財政措置を求めること。また、フリースクールへの出席は学校の出席としてカウントするよう学校現場に徹底すること。

    (答)

    フリースクールへの公的助成につきましては、現在、県がフリースクールの財政的支援をしており、市内の施設も補助金による助成を受けています。また、福岡市では、民間施設(フリースクール等)に通所する児童生徒を含め、希望する不登校児童生徒に対して動画教材を提供し、学びの場の保障に努めているところであります。

    フリースクールを利用している子どもの出席扱いにつきましては、学校と十分な連携をとり、子ども一人ひとりの状況を踏まえて適切に対応してまいります。


(10)特別支援教育

  • 特別支援学校が不足しており、プレハブで対応する等、教室不足が深刻な事態が続いている。特別支援学校高等部の2校増設だけでは抜本的な改善にはつながっておらず、校舎増築や増設など早急な対策を取り、図書室等必要な教室を整備すること。

    (答)

    特別支援学校の整備につきましては、設置義務のある福岡県に対して、福岡市内への県立特別支援学校の設置を要望するとともに、国の設置基準や障がいのある児童生徒数の推移などを踏まえ、特別支援教育の充実に必要な施設整備について検討をしてまいります。

    さらに、特別支援学校卒業生の就労率の向上を目指し、就労支援に特化した特別支援学校高等部を令和5年度、令和7年度に各1校新設することにより、特別支援学校を卒業した生徒の新たな進路先を確保することができています。今後も児童生徒が安全安心に生活できる学校の環境整備に努めてまいります。

  • 自閉症・情緒障害特別支援学級はいまだ63.7%の設置率にとどまり、9割近くになっている全国政令市水準からも大きく立ち遅れている。全校への設置を早急に実現するとともに、教員の専門性を高める手立てをとること。また多様な発達障害に対応できる指導教室を大幅に増やすこと。

    (答)

    自閉症・情緒障がい特別支援学級につきましては、対象となる児童生徒の状況や居住地などの実態を踏まえ、計画的に大幅な増設に努めております。専門的な知識の習得のために、障がい種ごとの研修等を実施するとともに、特学リーダーによる経験の浅い教員の支援等を行いながら人材育成に取り組んでいます。

    多様な発達障がいに対応するため、これまで、LD・ADHD等通級指導教室を設置してきており、今後も、対象となる児童生徒の状況や居住地等の実態を踏まえ、通級指導担当教員による巡回指導の充実に努め、必要な学校へ計画的に増設してまいります。

  • 特別支援学級については、8人を1人の教員が受け持つという現行の学級編成基準では、一人一人に行き届く教育は困難である。市独自に2人担任体制をとり、国に対して加配の財政措置を求めること。また、基準そのものを現行の8人から6人に見直すよう国に求めること。

    (答)

    特別支援学級の教員定数につきましては、義務標準法に基づき配当される教員定数を適切に配分するとともに、教職員定数の充実について、今後とも国に要望してまいります。

  • 特別支援学校や学級に配置する教員は、専門性を身に付けた人員の配置を原則とし、採用枠を抜本的に増やすこと。また、人員不足を補う方策として、学校の求めに応えられるよう、学校生活支援員や介助員を大幅に増やし、処遇を改善すること。

    (答)

    特別支援教育に係る正規教員につきましては、その専門性を考慮し、平成14年度から、特別支援学校教諭の採用区分を設け、教員採用試験を実施しており、引き続き計画的な採用を行ってまいります。

    学校生活支援員や特別支援学級介助員につきましては、児童生徒の実態及び学校運営の状況に応じて適宜任用することとしており、勤務条件につきましては、今後とも制度に基づき適切に対応してまいります。

    今後とも、学校生活や学習活動に困難を抱える子どもたちが、よりよく過ごすことができるよう支援の充実に努めてまいります。

  • 発達教育センターにおける2024年度の就学相談人数は、2969人と史上最高を更新しており、子どもにとっての適切な進路を選びたいという保護者の願いは切実である。速やかな判断ができるよう相談体制の拡充・充実を図ること。希望する学校への就学ができるよう必要なエレベーター等、バリアフリーのための施設整備や人員配置については遅滞なく行うこと。

    (答)

    障がいのある児童生徒の就学先につきましては、児童の実態を十分に把握し、保護者の意向を踏まえて適切な学びの場を検討し決定するよう努めてまいります。

    特別支援学級や通級指導教室につきましては、対象となる児童生徒の状況や居住地等の実態を踏まえ、計画的に増設に努めるとともに、要配慮児童生徒の入学・卒業年の見込みや既存校舎へ設置する際の技術的な課題などを踏まえつつ、エレベーター等の設置を検討してまいります。また、必要に応じて学校生活支援員の配置も検討してまいります。


(11)大学・高校の学費支援

  • すでに異常に高い学費のもと、長時間のアルバイトや奨学金なしに大学に通えない学生が多数となっている。また、保護者の実質賃金は1996年から74万円も減少している。高等教育を受ける権利を保障するために学生への特別給付金を復活させ対象も拡充すること

    (答)

    大学生などへの支援につきましては、国や大学などにおいて様々な支援策が実施されているところであり、必要な支援が学生に届くよう、引き続き分かりやすい周知に取り組んでまいります。

  • 学生の8割がアルバイトに従事し、3人に1人が貸与奨学金を借りている。平均で300万円の奨学金という「借金」をかかえて社会に出ざるをえない状況で、若い世代の抱える奨学金返済額は全国で10兆円にものぼる。国立大学の学費値上げを許さず、無償化をめざす、給付奨学金の拡充、貸与奨学金の返済を国の責任で半分に減らすことや入学金制度の廃止を国に求めること。市独自の給付奨学金をつくること。市教育振興会高校奨学金は収入基準を設けず、希望者全員が借りられるようにすること。

    (答)

    大学生等への支援につきましては、国や大学等において様々な支援策が実施されているところであり、必要な支援が学生に届くよう、分かりやすい周知に引き続き取り組んでまいります。

    教育振興会奨学金につきましては、中学生の進路保障を図るため、奨学金の貸与を実施しており、平成30年度以降、申込者のうち収入基準を満たした生徒全員を採用しています。今後とも必要な生徒に支援が届くよう、事業の安定運営を図りつつ、国・県の修学支援制度の動向も踏まえながら、適切に実施してまいります。

  • 本市独自の私学助成は、1校平均約180万円で近年全く変わっていない。コロナ禍に加えて急激な物価高騰にある中で、保護者の負担軽減のためにも私学助成の拡充を図ること。

    (答)

    私立学校への助成につきましては、私立高等学校の教育の振興や保護者の負担軽減を図るため、国・県の助成を補完する目的で備品の整備などに対して助成を行っています。


(12)図書館

  • 本市の図書購入費用は、2024年度で約6700万円と過去3年間ほぼ同額で推移しているが、本市が行った市民アンケートによると、約2割の人が本の蔵書数や種類の少なさを訴えている。また、日本図書館協会は「図書館の自由に関する宣言」の中で、「知る自由があってこそ表現の自由は成立する」とし、「図書館はまさにそのことに責任を置く機関」とし資料収集の重要性を説いている。市民の知る権利を保障し、あらゆる資料要求に応えられるよう、図書購入予算、蔵書数を抜本的に増やすこと。

    (答)

    図書購入費などの資料収集経費につきましては、適切な予算措置を行っていますが、今後も福岡市総合図書館資料収集方針に基づき、引き続き蔵書の充実に努めてまいります。

  • 図書館の仕事を具体的に担うのは、専門職である司書である。司書には、資料・情報を自ら適切に選択できるよう利用者に協力、支援するなどの役割がある。にもかかわらず、本市の図書館司書は99%が会計年度任用職員となっており、正規職員はわずか1人である。またその待遇は、低賃金で、雇用継続の保証もないなど、たいへん劣悪である。専門職に相応しい待遇に改善し、希望者は正規職員にするとともに増員を図ること。さらに重要なのが、専門性の蓄積であり、加えてフルタイム勤務とすべき標準的な業務でもあるため、任期の定めのない常勤職員を基本とすること。

    (答)

    総合図書館本館及び分館につきましては、司書資格を有する職員を引き続き現行の通り配置し、適切な運営を図ってまいります。

  • 管理運営を民間企業に「丸投げ」する指定管理者制度は、図書館を営利追求の場に変質させる。大阪市立図書館は、2025年5月に窓口業務の委託業者の交代で業務が停滞する異例の事態になった。日本図書館協会の調べでは都道府県立図書館で指定管理者制度を導入しているのはわずか8県に過ぎない。司書の専門性の蓄積、長期にわたるコレクション形成、読書の自由を保障するためにも住民参加を大切にして直営で運営すること。

    (答)

    指定管理者制度につきましては、図書館サービスの向上を図るため、平成28年度から総合図書館の施設管理及び東図書館などの運営に導入しており、公共図書館としての役割を維持しながら、民間能力の活用により、多様化する市民ニーズに効率的かつ効果的に対応してまいります。

  • 図書館長は、図書館事業を長期的視野に立って進める責任者であり、地域の読書鑑賞整備の中心的役割を果たすべき職務である。しかし本市の館長及び副館長には有資格者はいない。より専門性を発揮するために、司書資格を持つ館長や副館長を配置すること。

    (答)

    総合図書館長につきましては、図書資料、文書資料、映像資料の3部門からなる総合図書館の持つ機能を総合的に発揮させるために、適切な人材を配置しているところであります。

    司書業務につきましては、引き続き司書の資格を有する会計年度任用職員を配置して対応してまいります。


(13)社会教育施設

  • 市議会議員による市政報告会は、市民の市政参加にとって重要であり、社会教育や生涯教育の拠点である公民館の目的内利用に位置づけること。

    (答)

    公民館につきましては、社会教育法及び公民館条例に基づき運営をしており、市政報告会を含め、利用のあり方については様々な角度から検討してまいります。

  • 社会教育法で定められている公民館における禁止行為は、営利事業や宗教活動など、きわめて限定的なものであり、市民の社会参加や自治活動を促すことに繋がる利用については認めるのが原則である。審査基準については、社会教育施設としての役割を明確にするとともに、誤った対応が起きないように公民館職員への研修、周知を図ること。

    (答)

    公民館につきましては、職員研修の実施や、審査基準を含め情報共有の徹底を図るなど、今後とも、市民に安心して快適にご利用いただける施設となるよう努めてまいります。

  • 社会教育施設である公民館を単なる「貸館」にしてしまうコミネットでの申し込み受付は導入しないこと。

    (答)

    公民館利用におけるデジタル化・オンライン化につきましては、公民館という施設の特殊性を十分考慮しながら、利用者の利便性向上や職員の負担軽減に取り組んでまいります。

  • 社会教育を支援する本来の役割を果たすため、補助要員を確保するための予算を増額するとともに、公民館主事の大幅な待遇改善を行うこと。

    (答)

    公民館では、地域における課題や住民ニーズに応じた多様な事業を展開しており、今後とも、必要な予算を確保するなど、適切に運営してまいります。

  • 南地域交流センターについては区役所機能を備えるとともに児童館の設置など市民のニーズを反映させること。あわせて交通アクセスを整え利便性の向上に努めること。

    (答)

    南区における地域交流センターにつきましては、関係局が連携して、基本計画や交通アクセスに関する検討を進めてまいります。


(14)文化・芸術

  • 本市の文化振興費は2025年度の当初予算で56億円、一般会計の0.5%にすぎない。市民が文化・芸術を鑑賞し、参加し、創造することができるような環境を整備するために文化予算の抜本的な増額を行うこと。

    (答)

    文化芸術振興につきましては、福岡市文化芸術振興計画に基づき、市民が身近に文化芸術と触れあう機会の創出や、市民の文化芸術活動の支援などに取り組んでまいります。

  • 福岡市民ホールの利用料は、収容人数の増加を理由に市民会館より上がった。地元の劇団や鑑賞団体にとって大きな負担となるため市民会館の使用料と同額になるよう値下げすること。また、地元の劇団や鑑賞団体を対象にした減免制度をつくること。ただの「貸館」にさせないためにも社会包摂の場として役割を果たすよう検討を行うとともに、舞台の創造、舞台芸術をささえる人材育成など本市における文化の拠点になるようにすること。

    (答)

    福岡市民ホールの利用料金につきましては、福岡サンパレスや他都市の類似したホールの料金を参考に上限額を設定するとともに、減免は市民会館の規定と同じ要件としています。また、劇場法を踏まえ、舞台芸術の公演や市民の文化芸術活動の場の提供に加え、障がいのある人に配慮した鑑賞サポート付きの公演や、舞台芸術活動を行う中高生が出演する発表イベントの実施など、新たな文化振興の拠点として、社会包摂や人材育成などの事業に取り組んでいるところであります。

  • 福岡市民ホール開館後も慢性的なホール不足は解消できていない。演劇等の専門性に対応できる中規模ホール建設を計画すること。

    (答)

    中規模ホールにつきましては、福岡市民ホールにおいて、新たに演劇などの専門性にも対応できる約800席の中ホールを整備し、運営を開始しています。

  • 音楽・演劇練習場の4施設は高い稼動率のため希望者の多くが利用できない状況となっている。すべての行政区に設置する計画をつくること。また、ぽんプラザホール同様の小劇場を増設すること。

    (答)

    音楽・演劇の練習施設につきましては、高い稼働率となっていることから、令和4年度に移転した塩原音楽・演劇練習場において練習室を増やすなど、全市的な練習施設の機能拡充を図っています。

    今後とも、各施設の利用状況や、文化活動の現状、市民のニーズなどを踏まえ、誰もが利用しやすい練習環境づくりに向け、既存施設の更新に合わせた機能確保なども含め検討を進めてまいります。

  • 地域文化の多様性を守り、新しい芸術家を育ててきた民間の劇場やミニシアター、ライブハウスは経営が困難なところが少なくない。年間100日以上事業を行っている施設は劇場とみなして固定資産税の減免を図るなど、積極的な支援を行うこと

    (答)

    市内のライブハウスなどへの支援につきましては、音楽関係団体を通して、各施設で行われるイベント情報などを発信しています。

    今後とも、ニーズを踏まえながら、必要な支援に努めてまいります。

  • すべての小中学生が少なくとも1年に1度は文化芸術に触れる機会をもつことが求められているが、本市ではそうなっていない。子どもの経済環境や居住地域で文化享受に格差があってはならず、学校公演・芸術鑑賞教室を全校が取り組める予算を確保し推奨すること。フランスの「カルチャーパス」などを参考に、義務教育の期間だけでなく、就学前の子どもや、高校生、大学生に対する芸術鑑賞などの支援を強めること。

    (答)

    文化芸術に触れる機会については、各学校の状況に応じて、学校長の判断により実施しています。引き続き、国や県・市などが主催する文化芸術活動関連事業を各学校に案内してまいります。(教育委員会)

    また、福岡市文化芸術振興計画に基づき、子どもをはじめ市民が文化芸術に触れ合う機会の創出に取り組んでまいります。(経済観光文化局)

  • 障害者・高齢者の芸術鑑賞・創造・作品発表などの機会を増やし、支援すること。

    (答)

    障がいのある人や高齢者への文化芸術振興につきましては、福岡市文化芸術振興計画に基づき、文化芸術に触れる機会の創出や、文化芸術活動の支援に取り組んでまいります。

  • 指定管理者によって「18歳未満の使用が半数を超えた場合に適用される減免制度」に差異がある。すべての市民センター・地域交流センターなどで減免制度を徹底すること。

    (答)

    市民センター及び地域交流センターの使用料につきましては、各センター条例などに基づき減免を行っており、利用内容や団体名簿を確認した上で、18歳未満の者が半数以上の団体が利用するなどの要件に該当する場合は、5割相当額を減免しています。

  • 資料が残されていない模擬天守閣を建てるのは、福岡城跡という遺跡の破壊に他ならない。市長の天守閣復元に前のめりの発言を撤回し、提言書を出している経済界にも説明して、史実を尊重した福岡城跡の復元整備を行うこと。

    (答)

    福岡城につきましては、これまで歴史的建造物や石垣の修理・整備などを行っています。

    かつての福岡城の状況を確認し、適切に文化財を保存するため、文化庁と協議のうえ、令和7年度より天守台の発掘調査などに取り組んでいます。


(15)スポーツ

  • スポーツ基本法では「スポーツは人々の権利」と謳われており、そのために市内でスポーツができる環境を整備することが求められている。本市のスポーツ施設の土日祝日の応募倍率は野球場、ソフトボール場が61.9倍、テニスコートが25.8倍、体育館・運動室が9.3倍などと毎年高倍率となっており、国民のスポーツをする権利が保障されていない。そのことは、「福岡市スポーツ推進計画」で掲げている成果指標「身近なスポーツ環境に対する満足度」が60.0%と、初期値(2012年度)58.3%と同程度のままの数字にも示されている。身近なスポーツ施設を抜本的に増設すること。施設のトイレの洋式化や、空調など老朽化しているスポーツ施設は改善し、スポーツ用具については適宜、更新すること。また、競技人口が増えているスケートボード場については、雁の巣レクリエーションセンターや競艇場敷地での施設だけではニーズに応えられておらず、ボルダリング等の競技も含め、市民が身近にスポーツ活動ができる公的施設として行政区単位等で計画し、増設すること。

    (答)

    スポーツ施設の整備につきましては、課題や市民ニーズなどを踏まえ、民間の活用など、そのあり方を含めた検討が必要であると考えています。

    スポーツ施設の維持補修及びスポーツ用具の更新につきましては、安全かつ快適に利用ができるよう、今後も計画的に進めてまいります。

  • スポーツ庁の令和6年度「障害児・者のスポーツライフに関する調査研究」の調査によると、障害者の週1日以上のスポーツ実施率は20歳以上で32.8%、7~19歳では38.5%となっており、その実施者のうち「スポーツを行いたいと思うができない」では、「交通手段がない」「交通の便が良いところに施設がない」「スポーツをできる場所がない」が約18%と、施設とアクセスへの要望が強い。市内体育館など運動施設のバリアフリー化を進め、利便性とアクセスの向上を図ること。また、拠点施設である「障がい者スポーツセンター」の建て替えにあたっては、PFI手法を導入せず、利用者の意見が反映される計画をつくること。

    (答)

    体育館などのバリアフリーの推進につきましては、「福祉のまちづくり条例」及び「バリアフリー基本計画」に基づく施設整備を進め、利便性の向上に取り組んでいます。

    また、障がい者スポーツセンターの建て替えにつきましては、利用者や関係団体などへのヒアリングやアンケート等を行い、検討を進めてまいります。

    今後とも、障がいのある方やご家族などの声を伺いながら、障がい者スポーツの振興及び環境づくりに取り組んでまいります。

  • 学校の施設は地域スポーツ活動の重要な拠点の一つであり、小・中学校のグランドは校庭開放によって地域のスポーツ振興に寄与しており、その必要な施設整備が求められている。その一方、防球フェンスが低すぎる学校があり、利用者や周辺住民から強い要望が出されており、スポーツ推進予算を充てて改善を行うこと。

    (答)

    小中学校のグラウンドにつきましては、学校施設開放事業において、学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ活動の場として、既存施設の状況に応じたご利用をお願いしています。今後も適切な事業運営に努めてまいります。

  • 福岡市総合体育館をはじめ各区の市立体育館の駐車料金が「受益者負担」だとして有料化されているが、スポーツ基本法第6条で自治体が「スポーツへの国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない」との規定からみて問題である。市民負担を増やす駐車料金の有料化はやめ、無料にすること。

    (答)

    総合体育館の駐車場の利用料金につきましては、福岡市総合体育館条例において上限額を定めており、その範囲内で指定管理者が料金を設定しています。

    また、地区体育館の駐車場につきましては、負担の公平性の確保をはじめ、不適正利用の防止や財源の確保を図るため、順次、有料化しています。

  • 体育館やプールの利用料金は、65~69歳が半額、70歳以上は無料となっている。高齢者の健康増進のために、65歳以上はすべて無料にすること。あわせて、福岡市内にある民間のスポーツ施設についても、市民が利用する際、利用料金の補助制度を作ること。

    (答)

    体育館やプールの利用料金につきましては、65~69歳を半額、70歳以上を無料としています。また、民間のスポーツ施設利用における料金の補助制度につきましては検討しておりません。

  • 体育館やプールなど、スポーツ施設の管理・運営に指定管理者制度が導入されている。運営会社は利益を上げるために、トレーナーなどの人件費を抑制しており、そのため職員の離職率が高く、利用者から苦情も寄せられている。また、コスト削減のために空調を入れないとか、照明を間引くなど、快適なスポーツ環境とは言い難い問題も起こっている。利用者の立場にたった運営のために、直営にもどすこと。

    (答)

    体育館及びプールの管理につきましては、民間のノウハウを活用し、柔軟で質の高い市民サービスを提供することを目的として、指定管理者制度を導入しています。今後とも利用者のニーズの把握に努めながら、適切な施設管理に取り組んでまいります。

↑ 上へ

7、子どもの権利が守られ、安心して子育てできる福岡市に

(1)保育

  • 2025年10月1日時点で、未入所児童は2846人と依然として希望する保育所には入れない子どもたちが多く残されている。人口減少社会において、この福岡市でも共働き世帯は増え続け、1・2歳児の保育利用率は上昇する中、隠れ待機児童数は増えているのが実態である。市長は保育の受皿確保のために国に追随して、企業主導型保育の導入や定員増の大規模化など規制緩和路線を推進して保育の質を下げてきた。市内の認可園の平均定員は147人となっており、大規模園でなく子どもの発達に見合った適正規模の認可保育所を増設すること。また、現在7園である公立保育所を増やし、せめて各行政区に設置すること。

    (答)

    入所保留児童は、令和7年10月1日時点で2,486人であり、その対応につきましては、地域の保育ニーズを的確に把握しながら、これまで取り組んできた既存保育所の増改築や幼稚園における認定こども園化、3歳未満児受入れ促進事業の活用などに加え、新たに1歳児受入れ促進事業により、定員確保に取り組んでまいります。

    また、各区子育て支援コンシェルジュによる多様なニーズに応じた相談対応や、保育所の空き状況を確認できるサイトに加え、令和7年10月からは、幼稚園の空き状況などが確認できるサイトを開始するなど、情報発信に取り組んでおり、さらなる充実を図るとともに、きめ細かな入所調整をすすめてまいります。

    公立保育所につきましては、7か所を存続させ、緊急時の対応とセーフティネットなどを担う拠点となる保育所として充実してまいります。

  • 保育施設は子どもにとって安全で、差別なく適切な保育が行われる場でなければならない。しかし、全国で毎年のように子どもが亡くなったり重体になったりするなどの事故が起きている。福岡市の重大事故発生件数が10年前の2015年が8件だったのに対して2023年は59件、2024年42件と高止まりしている。重大事故を繰り返さないよう、問題点を明らかにし、是正改善を行うこと。

    (答)

    骨折などの重大事故が起こった際には、各保育所等において、事故発生の状況及び原因をソフト面、ハード面、環境面、人的面から分析を行うよう求めるとともに、必要に応じて再発防止に向けて、助言・指導を行っており、引き続き重大事故防止の徹底に向けて努めてまいります。

  • 昨年、4・5歳児の配置基準が25対1に変更されたが、現場からは「まだ不十分だ」との声が上がっている。さらに1歳児の配置基準5対1のための加算の仕組みがつくられたものの、ICT導入などが要件となっておりハードルが高いと批判が上がっている。要件を撤廃するよう国に要望するとともに、それまでは、市独自に支援すること。0・1・2歳児の基準見直しを国に求めること。市独自の配置基準を設け、0歳児は2対1、1歳児は4対1、2歳児は5対1、3歳児は10対1、4・5歳児は15対1へと改善すること

    (答)

    保育士の配置基準につきましては、国基準どおりとしており、国の動向を踏まえて対応してまいります。また、追加配置を行う保育所に対し、福岡市独自の支援として、雇用経費を助成しています。

    今後とも、必要に応じて国に対して充実を求めてまいります。

  • こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、預けられる子どもも、在園児のどちらにも不安やストレスを与えるものであり、保育士不足の現場に新たな負担と混乱をもたらすものである。しかし、国はこの制度を来年2026年度、本格実施しようとしている。子どもたちが安心して保育される制度に抜本的に見直すために、低すぎる報酬の上乗せや、不十分な設備運営基準や人員配置の見直し、一時預かりの充実、認可にあたって不適切な事業者を排除できる仕組み、事前面談の義務づけ(アレルギーや家庭状況などの把握)や柔軟利用(保護者の都合のみで一時的に用事先近辺の事業所に預ける等の利用)の制限など、実施に当たっては、国基準に上乗せした設備運営基準条例をつくること。

    (答)

    こども誰でも通園制度は、令和8年度以降、子ども・子育て支援法に基づく給付制度として全国すべての自治体で実施されます。福岡市においても、法令に基づき、実施事業所の認可、指導監査を適切に行ってまいります。

  • 昨年起こった不適切保育は16件で5年前の4倍になっている。相談窓口の充実や通報システムの周知を行うとともに、虐待根絶のために通報の奨励に努めること。認可外であっても管理職は保育士を置くなど市独自の基準を設けること。保育の質的改善を図るための研修を行うこと。その際には勤務時間内に研修が受けられるよう体制を保障すること。

    (答)

    保育所等における虐待等の対応につきましては、「保育所等における虐待等相談窓口」のメールアドレスや担当課について、市のホームページや保育施設において保護者や職員に周知するなど引き続き取り組んでまいります。

    また、保育の専門性と質の向上を図るため、保育に必要な専門的知識や技術を習得できるよう、新人や中堅、ベテランに区分した保育士研修、園長研修など階層別研修会を実施しています。認可外保育施設における保育従事者の配置につきましても、国が示す基準に従って適正に配置されているかを立入調査等にて確認しています。

  • 国の面積基準は75年前から変わっておらず、生活の場である保育施設として、同じ室内で遊び、食事、睡眠が行われており、安心して過ごす環境づくりが困難である。感染症を防ぐ意味でも、面積基準を抜本的に改善することを国に求めるとともに、本市独自の基準を乳児室以外にも設定すること。

    (答)

    施設の面積基準につきましては、乳児一人あたりの面積が、国基準より広くなるように乳児室の基準を設定しています。

  • 幼保無償化は対象年齢をすべてに広げるよう国に要請すること。さらに国が行うまでは、子育て世帯の負担軽減のために市独自ですべての子どもを対象に保育料は無償とすること。また、制服、遠足、文房具代など「隠れ保育料」と呼ばれる実費徴収費が重い負担となっている。生活保護世帯には、費用の一部しか助成しておらず、これらの費用についても全て無料とするよう国に求め、市独自の補助制度をつくること。第3子以降に限らず、全てに対象を広げて副食費無償化の手立てをとること。

    (答)

    0~2歳児の保育料につきましては、福岡市独自に国の徴収基準額から20%相当額を減額した保育料体系としています。 さらに、市独自の多子世帯への負担軽減策として、令和5年度から開始した第2子以降の保育料無償化について、令和6年度から当該年度に満3歳を迎える2歳児の幼稚園プレ通園を対象に加えています。

    また、実費徴収費につきましては、国の制度に基づき、生活保護世帯などを対象に費用の一部を助成しています。

    副食費につきましても、低所得世帯や多子世帯を助成の対象とするとともに、保護者の経済的負担の軽減を図るため、物価高騰対策も行っています。また、さらなる子育て世帯の経済的負担の軽減について、国に対して提言しているところであり、今後とも、国の動向を踏まえ、適切に対応してまいります。

  • 保育士の賃金は、2024年の全産業の平均賃金との比較で、5万7千円も少ないうえに、2023年より格差が開いている。現場の保育士からも賃上げを求める強い要望が毎年寄せられている。国の公定価格が引き上げられるまでは市が各種手当など独自施策をつくり手取りの底上げを図ること。補助金や、格差をつける手当ではなく、保育現場で働くすべての職員の賃金の底上げにつながる改善を行うこと。また、本市における保育士の賃金の実態調査を行うこと。

    (答)

    保育士の給与につきましては、国による公定価格の大幅な改善に加え、保育所委託費に上乗せして福岡市独自に職員の処遇改善に必要な助成を行っています。

    今後も、国に対して公定価格のさらなる充実を求めてまいります。

    また、保育士の給与改善状況につきましては、委託費の賃金改善実績報告書並びに指導監査時において確認しています。

  • 保育士の離職が後を立たず、入ってもすぐに辞めてしまうなどの現状がある。市独自の施策である家賃の一部助成は補助額1万円では足らず、3万円に引き上げること。奨学金返済支援の補助は返済期間の半分の期間としているが全額を支援すること。両制度とも対象範囲を保育職員全員に拡充すること。また認可外保育施設、院内保育所などにも適用すること。

    (答)

    保育士の家賃及び奨学金助成につきましては、保育の質の維持・向上の観点から、安定的に保育を行うことができる正規雇用の保育士の雇用を促進するため、助成の対象を正規保育士としています。また、これらの助成は、保育ニーズに対応するため整備等を行ってきた認可保育所などにおける保育士の確保策として実施しているものであり、企業主導型保育事業を除く認可外保育施設は助成の対象としていません。家賃助成額につきましては、福岡市における1人世帯の平均家賃月額及び私立保育所の平均住宅手当額の状況を踏まえ、補助の上限を月額1万円としています。奨学金助成上限額につきましては、大学生と短大生などの日本学生支援機構奨学金の借入・返済状況を踏まえ設定しています。

  • 深刻な保育士不足の中、派遣会社に多額の紹介料を支払う園が多く、経営を圧迫している。紹介料に上限を設けるよう国に求めること。賃上げ策を講じるとともに「福岡市保育士・保育所支援センター」の低すぎるマッチング率の改善を、横浜市に倣ってインセンティブをつけるなどして、真に役立つものにすること。

    (答)

    保育士の人材確保につきましては、「福岡市保育士・保育所支援センター」において、引き続き求人・求職者の希望に応じた丁寧なマッチングを行うとともに、効果的な広報に努めるなど、より一層の活用促進を図ってまります。

  • 給食調理員は食物アレルギーの子どもや宗教食への個別対応と0歳児一人ひとりの発達に合った離乳食づくり、障害を持った園児や体調不良の園児への個別対応など、業務に関する責任や負担は保育士と変わらず、ともに保育を支える職種である。しかし、給食調理員の給与は、保育士と比べて年収で61万円もの差がある。保育士と同等の給与水準とするよう国に求めるとともに、市独自に調理業務の特殊性と専門性にみあう「特別手当」を創設するなど格差是正のための手立てを講じること。

    (答)

    保育所職員の給与などにつきましては、国による公定価格の大幅な改善に加え、福岡市独自に職員の処遇改善に必要な助成を行っています。

    今後も、国に対して公定価格のさらなる充実を求めてまいります。

  • 給食調理員の国の配置基準で、子どもが40人以下で1人、41人から150人以下で2人、151人以上で3人とされており、急な体調不良で欠員が出た場合に対応できる人員が確保されていない。市保育協会からも毎年、調理員配置基準の見直しが要望されている。改善を国に求めるとともに、市独自にも基準を引き上げて財政措置を講じること。

    (答)

    調理員の配置基準につきましては、国基準どおりとしていますが、職員の配置に係る福岡市独自の措置として、パート調理員の雇用経費を助成しています。

  • 子どもの発達や食歴に合わせた、安全でおいしい給食を提供するためには、職員間での園児の情報共有が不可欠である。本市が重要性を解く食育は、給食調理員と保育士が連携をとりながら行う必要があり、自園方式でなければ実施できない。給食は外部搬入や外部委託などの規制緩和ではなく、自園方式を堅持すること。

    (答)

    福岡市においては、食育などの観点から、原則として給食の外部搬入は認めておりません。

    また、調理業務の外部委託につきましては、国の通知に基づき、給食の安全・衛生や栄養などの質の確保が図られること及び保育所本来の事業の円滑な運営を阻害しない限りにおいて認めることとしています。保育所が調理業務の外部委託を行う場合には、通知に基づく委託内容となっているか事前に市で確認をしており、給食の質や安全性の確保を図っています。

  • 保育所の開所時間は11時間だが職員の勤務時間は8時間のため、時間差勤務や臨時職員を手出しで配置するなどが行われている。早朝や夕方などの時間帯は特に忙しく、様々なトラブルが起きやすいが、保育士の人数がそろっていない時間である。事故がないようすべての保育時間で配置基準が満たされている必要があり、朝夕の保育士を実際に増やして対応するためには現在の公定価格では不十分である。実態にみあうよう財政措置をするよう国に求めるとともに、市独自に補助制度を設け、どの時間帯でも配置基準が満たされるようにすること。

    (答)

    国の公定価格においては、11時間の保育所開所時間に配置基準を満たせるよう、必要な費用が含まれて算定されています。さらに、職員の配置に係る福岡市独自の措置として、充実保育士の雇用経費を助成しています。

    今後とも、国に対して公定価格のさらなる充実を求めてまいります。

  • 公的に提出する必要がある記録の作成等は、労働時間内には終わらず、休憩時間や自宅に持ち帰って書くことが常態化しており、保育士の大きな負担となっている。ICT導入という小手先のやり方だけではなく、抜本的な業務の削減を図り、提出させる書類を精選すること。必要な書類作成については労働時間であることを明確にし、残業手当が支払えるよう運営費の増額を行うこと。またクラス数に応じた実務に対応できるようパソコンの導入支援を行うこと。

    (答)

    令和6年度に保育帳簿の様式を大幅に見直し、保育士の負担軽減を図っています。

    また、保育帳簿の作成の効率化に資するよう、研修会や実地監査などにおいても、できるだけ省力化できるよう帳簿の記載方法などについて助言などを行っています。

    保育業務のICT化により、保育帳簿の作成や園児の登降園管理、保護者への連絡、保育料などのキャッシュレス決済の機能を含むシステムを導入することで、保育業務の効率化を進めるとともに、保育所の働き方改革に取り組む保育所への支援を実施しており、引き続き保育士の負担軽減に取り組んでまいります。

    なお、適切な時間外勤務手当の支給につきましては、指導監査などの機会を通して、引き続き、指導してまいります。

  • 小規模保育事業など地域型保育事業は、園庭の設置義務がなく、配置基準について職員全員が保育士の有資格者でなくても良いという国基準に対し、本市はそれ以上の配置を条例で求めている。しかし、それでも認可保育所より基準が低いため、保育士の質の低下や保育所間での格差につながるなど問題である。すべての子どもの最善の利益と発達の権利を保障するため、条例を見直すとともに、必要な支援を強めること。

    (答)

    小規模保育事業などの地域型保育事業につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例を制定し、保育の質の確保に努めています。

  • 本市の認可外保育施設は、24時間保育や夜間保育、一時・休日・延長保育、障害児保育、院内保育など、多様な保育要求にこたえ、地域の子育て支援に貢献し、保育行政を補完する役割を果たしている。しかし職員の健診費用など助成額の合計は約1493万円、1園につきわずか5万1692円にとどまっている。認可外保育施設への職員給与・修繕費・管理への補助を創設すること。

    (答)

    認可外保育施設につきましては、認可に必要な施設整備などの経費に対する助成を実施するなど、認可化へ向けた支援を行っており、今後も継続して支援してまいります。

  • さぽーと保育(障害児保育)では、障害の軽い区分においては3人に対し1人の保育士しか雇用できず、従分な対応ができていない。発達障害やグレーゾーンの子どもは年々増加しており、必要な保育士を確保できるように補助単価を抜本的に増額すること。障害の程度が重い子どもを受け入れられるように、1対1での個別対応が可能な保育所を抜本的に増やすこと。看護師の配置を現場まかせにせず、市として保育所ごとに複数配置する基準を設け、雇用費の助成を抜本的に増やすこと。

    (答)

    1対1での個別対応を要する児童も含め、特別支援保育の対象児童の支援を行う加配保育士の雇用費につきましては、令和6年度より最低基準額を設けるとともに一層の拡充を図っています。

    また、医療的ケア児の受け入れ及び看護師の雇用につきましては、保育所などの状況に応じた支援を行っています。


(2)医療的ケア児、療育

  • 今年1月5日、博多区のマンションで人工呼吸器をつけていた7歳の女の子が心肺停止となりその後死亡し、母親が逮捕される痛ましい事件が起こった。この事件により、医療的ケア児を抱える家族の負担がクローズアップされた。本市は24時間人工呼吸器をつけている医療的ケア児・者にのみレスパイト事業を週1回8時間に拡充したが、それだけでは到底足らず、対象も時間も拡充すること。

    (答)

    訪問看護ステーションの従業者が、保護者に代わって医療的ケア児のケアを行うことで、家族のレスパイトを行う医療的ケア児在宅レスパイト事業につきましては、令和7年度には24時間人工呼吸器使用児を対象に、利用時間の上限を試行的に大幅拡充しており、令和8年度からは、それ以外の医療的ケア児についても利用時間の上限を拡充してまいります。

  • 2025年9月1日現在における医療的ケア児の保育所での受入れは、いまだに公立と私立あわせて18か所25人にとどまっており、直近の3年間でも希望する医療的ケア児全員が入所するに至っていない。すべての保育所で医療的ケア児を受け入れることができるように看護師を配置するとともに、必要な保育士の確保と教育や研修を行うこと。そのための雇用費助成の予算を抜本的に増額し、医療的ケア児の受入れを増やすこと。公立と同じように私立にも代替看護師の派遣などの体制をとり、配置時間も公立と同等とすること。また、たとえ看護師を配置できたとしても、不測の事態に対応するためには医療機関との連携は不可欠である。常に保育所と医療機関等とが連携できる体制を市の責任で整えること。

    (答)

    医療的ケア児につきましては、全ての公立保育所に看護師を配置して複数人の医療的ケア児を受け入れる体制を整えるとともに、受け入れを行う民間保育所などに看護師雇用費を助成しており、令和6年度からは、医療的ケア児を受け入れる場合の看護師雇用費への支援を拡充しました。また、令和8年度からは、医療的ケア児や重い障がいを持つ児童の保育の受け皿を確保するため、指定園を民間保育所に拡充いたします。

    また、医療的ケア児の受入園においては、主治医もしくはかかりつけ医と連携しながら医療的ケアを安全に実施できるようにしています。

  • 医療的ケア児を受け入れている幼稚園や保育園に看護師を派遣する幼稚園等看護師派遣事業は、幼稚園への1回あたりの看護師の派遣時間が60分、最大120分までという制度設計になっている。これでは開所時間の一部にとどまり、十分な支援とはいえず、2024年度の利用人数は幼稚園でわずか3人である。訪問看護の時間は4時間に引き上げること。

    (答)

    幼稚園への看護師派遣につきましては、幼稚園の標準教育時間が1日4時間であることを踏まえ、看護師の派遣時間を1回60分、1日最大2時間と設定しています。

    民間保育所などの医療的ケア児の受入体制につきましては、看護師雇用費を助成しており、令和6年度からは、複数の医療的ケア児を受け入れる場合の看護師雇用費を拡充しました。今後とも、医療的ケア児の受け皿確保に努めてまいります。

  • 2024年に「南部療育センター」が設置されたが、発達障害児等の増加にともない、現在の市内4か所の療育センター等における相談数は年々増加しており、単独通園施設の待機児童は解消されていない。また相談から診断まで約1か月かかっている。療育施設はまだまだ足りておらず、相談・診断・療育が速やかに受けられるように、療育センターや単独通園施設など療育施設を更に増設すること。言語療法士や作業療法士などの療育は少なく、専門家の指導が年間通して受けられるよう、専門職員の増員を行い、療育に欠かせないきょうだい児の託児を実施すること。

    (答)

    福岡市における未就学障がい児の療育環境につきましては、令和7年4月に開設した南部療育センターも含め、相談、診断、療育機能を有する療育センターなどが4か所、療育のみを行う児童発達支援センターが7か所あります。また、保育所などに通園しながら、身近な地域で療育を受けられるよう児童発達支援事業所の計画的な設置を進めています。児童発達支援センターにおいては、言語聴覚士などによる専門的相談にも対応しており、きょうだい児の託児につきましては、従来から、実施しています。引き続き、多様化するニーズも踏まえ、療育など未就学障がい児に対する支援に取り組んでまいります。

  • 本市は未就学児の療育について、障害の種別と年齢によって児童発達支援センターの利用頻度と利用時間を細かく定めており、週5日療育を受ける障害児について、センターと保育所の併用が認められないなど柔軟性に欠ける仕組みとなっている。近年、共働きで障害のある子を育てる家庭が増える中、他都市では、幼稚園・保育所との並行通園による療育の強化も進んでいる。児童発達支援センターと保育所の併用を認めるよう規定を改善し、並行通園できる施設を増やすこと。また、保育所等訪問支援制度の周知と人員などの増員を行うこと。

    (答)

    障がい児通所支援につきましては、保育所などに通園しながら、身近な地域で療育を受けられるよう児童発達支援事業所の設置を計画的に進めるとともに、児童発達支援センターでの療育終了後の一時預かりを実施するなど、保護者の就労の状況にかかわらず、必要な療育が受けられる環境整備に取り組んでいます。また、児童発達支援センターに通園する肢体不自由児につきましては、令和7年度からは、民間の児童発達支援事業所との併用や保育所などとの並行通園を可能としており、引き続き、障がい児の保護者の就労支援に取り組んでまいります。保育所への訪問支援につきましては申請内容に応じた支援を行っており、引き続き、利用しやすいサービスの提供体制を整えてまいります。今後とも、障がいの程度やその特性に応じた適切な支援を提供できるよう、障がい児の療育環境の整備に取り組んでまいります。

  • 児童発達支援センターに通う3歳以上児は、定型発達児と接する機会が少ない。保護者からは、交流保育により刺激を受けることや、早い段階での交流で、福祉の心を養い、障害を受容しやすい社会になってほしいなどの要望が高い。交流保育の実施指針を整備し、段階的に増やしていくこと。

    (答)

    児童発達支援センターにおける幼稚園・保育園との交流保育につきましては、各センターにおいて保護者のニーズ等を踏まえて実施しており、令和7年度に新たに開設した南部療育センターでは、令和8年度の実施に向けて検討を進めています。

    交流保育は、障がい児への理解促進及びインクルーシブな環境づくりに意義があるものと考えており、各センターに対して、引き続き、事業実施に向けた協力を呼びかけてまいります。

  • 入園の申請、在園中の書類提出等の手続き書類など何度も同じことを書かなければならず、ペーパレス・WEB完結を行えるようにすること。

    (答)

    保育施設等における利用の申込み、在園中の方の保育が必要な状況などを確認するための現況届の提出や認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化に伴う申請など、オンライン申請手続きを拡充し、市民サービスの向上ならびに負担軽減を図っています。引き続き、保護者の負担軽減に取り組んでまいります。


(3)子どもの医療費

子どもの医療費助成制度の対象は高校生世代まで拡大したが、1医療機関につき、ひと月あたりの自己負担額500円である。名古屋市、さいたま市にならい、入院・通院ともに完全無料とすること。そのうえで国に子どもの医療費無料化を求めること。

(答)

子ども医療費助成制度の自己負担につきましては、将来にわたり持続可能で安定した制度とするため、一定の負担をお願いしています。

国に対しましては、全国一律の子ども医療費助成制度を国の責任において創設するよう要望するとともに、全国市長会や県市長会など様々な機会を捉えて要望を行っており、引き続き要望活動に取組んでまいります。


(4)放課後児童クラブ

  • 放課後児童クラブ(学童保育)の専用施設は登録人数に対して面積が狭く、人数がオーバーすれば理科室や音楽室など子どもの生活や遊びには適さない学校の特別教室を使っている。2025年4月現在で、子ども1人あたりの国の設置基準を満たしていない施設は54校となっており、子ども1人あたり1.65㎡を確実に保障するよう計画的に整備すること。また、安全、衛生上必要なトイレ、手洗い場を国の設置基準に沿って増設すること。各施設に、8㎡以上を確保した「静養するための機能を備えた区画」や、職員室、調理室、ホール(集会室)を備えること。

    (答)

    放課後児童クラブにつきましては、今後とも、国の通知や条例に基づき、学校施設の活用を含め、計画的に整備を進め、利用児童の状況や現場の意見も踏まえながら、遊びと生活の場に必要な機能を整備し、放課後の居場所の充実に取り組んでまいります。

  • 厚生労働省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」では、学童保育の子ども集団の規模である「支援の単位」は「おおむね40人以下」と定められているが、子どもの安心できる居場所の確保の面からも、30人以下とするよう国に求めるとともに、その間は市独自に実施すること。

    (答)

    支援単位の児童数につきましては、国が示す基準に基づき、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」において、概ね40人以下と定めており、引き続き、条例などに基づき、適切に対応してまいります。

  • 幅広い年齢の子どもの成長・発達を保障する支援員は、高度な専門性を必要とする専門職であり正規雇用を基本とすべきである。市は会計年度任用職員という働き方ではなく、正規職員として大幅に増員すること。

    (答)

    総括支援員、主任支援員及び支援員の人員体制につきましては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例」に基づき、配置してまいります。

    また、総括支援員などの勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示す運用の考え方や他都市の状況なども考慮しながら、適切に対処してまいります。

  • 協力という言葉を借りて約2000人の補助支援員が配置されているが、現場からは「自分はアルバイトだと思っていた」「交通費が出ないのはおかしい」などの声が寄せられている。有償ボランティアだというが、労働時間に応じて報酬を受け取り、市の指揮命令に従っており、名実ともに労働者である。このような脱法行為は許されず、補助支援員と雇用関係を結び、正規化を図ること。

    (答)

    放課後児童クラブの運営につきましては、地域や保護者で構成する校区の運営委員会と連携を図りながら実施しており、補助支援員は各運営委員会で登録の上、子ども達の見守りなどの活動にご協力していただいています。

    引き続き、支援員と補助支援員の役割分担を明確にし、地域の方が補助支援員として協力しやすい環境を整え、地域全体で子どもを見守り育んでまいります。

  • 社会福祉法人が運営する民間学童保育施設は、放課後児童クラブになじめない子どもたちや不登校児童、保護者が就労要件を満たしていない子どもたちの大事な受け皿である。しかし、昨今の物価高騰で経営危機が深刻となっており、利用料を引き上げざるを得なくなっている。国は、公立、民間どちらも学童保育施設の役割を認めており、本市の社会福祉法人が営む民間学童保育施設への財政支援を全く行なわない対応は差別的である。放課後児童クラブにしか支援しない態度を改め、保護者の選択肢を広げる役割を果たしている民間にも恒久的な独自の財政支援を行うこと。

    (答)

    福岡市では、子どもの安全への配慮から、小学校敷地内に全ての放課後児童クラブを設置し、学校と連携しながら運営しており、待機児童も生じていないことから、民間学童への助成が必要とまでは考えていません。


(5)児童館

2022年の厚労省の調査でも、児童館に期待される役割として、「育てにくさを感じている乳幼児の家庭支援」「子どもの貧困問題」「中高生の居場所」などが社会的支援に早期につながる必要性が求められているとしている。にもかかわらず本市は、「子育て交流サロンやこどもプラザ、公民館、わいわい広場など地域団体とも連携しながら事業を展開しているので、児童館は1館で足りる」としているが、いずれも専門職員のいる児童館とは似て非なるものである。真に、子どもたちが自分たちの意思で自由に利用できる居場所とするためにも、早急に児童館を全ての行政区に設置するとともに、幼稚園・学校・公民館の跡地など公有地を活用して計画的に増やすこと。

(答)

児童館につきましては、市内全域から利用できるよう交通利便性の高い場所に「中央児童会館」を設置し、子どもたちが自らの意思で自由に利用できる居場所となっています。さらに、地域で行われている子育て支援活動のサポートや出前児童館を実施するなど、館内にとどまらず、館外において地域や関係機関と連携した活動も行っています。

専門職員のいる児童館を各区に設置することは予定していませんが、身近な地域において、子どもの発達段階に応じた遊びや活動ができる場の確保や機会の充実、中高生などを対象とした若者の居場所づくり、それを支援していく人材の育成・確保を図ることを基本として、施策を推進してまいります。


(6)児童虐待

  • 昨年度の児童虐待相談対応件数は3367件と11年連続で過去最多を更新した。しかしながら、専門職の配置については、児童虐待防止対策総合体制強化プランの2024年度目標からみて、児童福祉士で12人、児童心理士で5人が不足している。早急に基準を達成できるよう採用者を増やすこと。また児童福祉士の2割近く、児童心理士の4割以上が会計年度任用職員であり、全員を正規雇用にするとともに、半数が経験年数3年未満という状況をあらためて継続性を強め、専門性を高めること。弁護士資格をもつ職員を複数名配置すること。

    (答)

    こども総合相談センターでは、児童虐待の相談・通告件数の増加や相談内容の複雑化・深刻化に対応するため、専門職である児童福祉司や児童心理司を増員するとともに、弁護士資格を有する職員を配置しており、今後とも、法定研修をはじめ研修内容のさらなる充実に努めるなど、職員の専門性の向上を図ってまいります。

  • 国が定めた「児童相談所運営指針」において管轄区域内の人口は「基本としておおむね50万人以下」であることとされており、児童相談所を増やすこと。また一次保護所の定員は20名だが、定員より多い日が週に1回程度あり、医務室や相談室を利用しているが、1か所では足りていない。一時保護所も増やすこと。

    (答)

    こども総合相談センターにつきましては、体制を強化するなど、子どもや保護者への、より専門性の高い相談・支援体制の充実を図ってまいります。

    また、一時保護所につきましては、令和6年に改正された内閣府令に基づき「福岡市一時保護施設の設備及び運営の基準を定める条例」を制定しており、引き続き適切な支援に取り組んでまいります。

  • 児童養護施設等を退所した若者への生活、進学、就労支援を強化すること。

    (答)

    児童養護施設等を退所した若者につきましては、施設や児童相談所の自立支援担当職員などによるアフターフォローや必要に応じて児童自立生活援助事業を活用して支援しています。また、令和8年度から相談支援体制を強化することとしており、引き続き、施設や里親等の関係機関と協働して、取り組んでまいります。


(7)ひとり親家庭

児童扶養手当について、所得制限の緩和による第1子の拡充、第2・3子以降への加算額の大幅引上げ、毎月支給化、18歳から20歳未満までの支給延長を国に求めるとともに、市独自に加算すること。また、児童扶養手当の支給が開始から5~7年後に半減になる一部支給停止措置はやめること。さらにひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限をやめることとあわせて、ひとり親家庭が入居できる市営住宅の枠を抜本的に増やすこと。

(答)

児童扶養手当につきましては、令和6年度に国において、所得制限額の引き上げや多子加算額の拡充が行われており、今後とも国の動向を注視してまいります。福岡市のひとり親家庭等医療費助成制度につきましては、県の補助対象事業として県制度と同基準で実施しています。 市営住宅における子育て世帯の入居につきましては、入居時の収入基準の緩和や、抽選時の倍率優遇のほか、子育て世帯の別枠募集を行っており、さらに令和7年度から、随時募集においてひとり親世帯の申込要件を緩和するなど市営住宅に入居しやすい制度としています。

↑ 上へ

8、あらゆる分野でジェンダー平等を進める

(1)男女共同参画基本計画

いわゆる「ジェンダー平等」は、男性と女性だけでなく、性自認や性的指向にかかわらず、すべての人が平等な機会を持つことであり、「男女共同参画」より幅広い意味を持つ概念である。第5次男女共同参画基本計画の策定に際し、新たに「ジェンダー平等」の項目を起こし、具体的な目標と取り組みを明記すること。

(答)

「ジェンダー平等」に関しては、第4次男女共同参画基本計画において、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指して取り組んできたところであり、第5次基本計画においても、この理念を引き継ぎながら、策定を進めてまいります。


(2)市職員における男女賃金格差是正

2024年度の市職員の平均給与は女性が男性の85.9%となっており、年収で約93万円、40年働けば生涯賃金で約3700万円もの差となっている。市職員における男女賃金格差の是正を図ること。また、2025年5月現在の市職員の管理職に占める女性の割合は市全体で20.3%でありきわめて低い。計画的に女性管理職を増やす手立てをとり、意思決定の場における「男女半々」の実現をめざすこと。

(答)

市職員における男女の給与の差異につきましては、管理職に占める男性の割合が高いことが影響していると考えられるため、女性職員の活躍推進について、引き続き、「特定事業主行動計画」に基づき取組みを進めてまいります。


(3)女性が多数を占める会計年度任用職員等の待遇改善

本市の会計年度任用職員のうち約8割は女性であり、全体の約8割が年収300万円以下となっている。このような働かせ方が女性の低賃金を生み出す要因となっており、公務職場で非正規を増やすことは市が率先して男女賃金格差を広げることであり、許されるものではない。ジェンダー格差をなくしていくためにも、会計年度任用職員をはじめとする非正規職員の待遇改善を図ること。

(答)

会計年度任用職員の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、国が示した運用の考え方や他都市の状況なども考慮し、適切に設定しており、適正な水準であると考えています。

なお、令和7年度からは、勤務形態等が常勤職員に近い会計年度任用職員の給与について、改定の実施時期を含め、当該常勤職員に係る取扱いに準じて改定することとしています。


(4)市内民間事業所の男女賃金格差是正

ジェンダー不平等の大きな要因となっている男女間の賃金格差の解消に向け、市として市内事業所に対し、男女別の賃金を調査・公表して、その是正計画策定を義務付ける条例をつくること。

(答)

男女の賃金格差の解消につきましては、「男女共同参画基本計画(第4次)」に基づき、男女の固定的役割分担意識の解消や、企業におけるワーク・ライフ・バランス及び女性活躍の推進に取り組んでいます。

今後とも、性別にかかわらず機会と待遇が均等に確保され、誰もが、個性や能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでまいります。


(5)男性の育児休暇取得

ジェンダー平等を進めるうえでも、男性の育児休暇取得は重要な制度である。令和6年度の育児休業では、市長部局で160人の男性職員が取得しているが、6カ月を超えて取得したのは22.5%であり、3カ月以下が54.4%、うち1カ月以下が37.5%であり、きわめて短期間となっている。安心して男性も育児休暇が取得できる体制を確立するために、代替職員を配置するとともに、職員の積極的増員を図り、余裕のある人事配置を行うこと。

(答)

代替職員につきましては、育児休業による欠員が生じた所属の状況や業務内容などに応じて対応を行っています。

職員の配置につきましては、毎年度、各局と協議したうえで、民間活用の推進や既存組織の見直しを図りつつ、新規事業や事業拡大による組織の新設や職員の増員を行っています。

今後とも、適切な職員配置に努めるとともに、男性職員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組んでまいります。


(6)選択的夫婦別姓

選択的夫婦別姓について、世界で夫婦同姓を法律で義務づけている国は日本だけであり、国連の女性差別撤廃委員会も、日本政府に対して繰り返し、法律で夫婦同姓を義務付けることは女性差別であり、ただちに改正すべきだと勧告している。日本経済団体連合会や日本弁護士連合会など各界から選択的夫婦別姓を求める声は日に日に高まっており、今年度の通常国会では、衆議院法務委員会で28年ぶりに選択的夫婦別姓制度を導入する法案が審議入りした。民法を改正し、選択的夫婦別姓を法制化するよう国に求めること。

(答)

国の「第5次男女共同参画基本計画」において、「家族形態の変化及び生活様式の多様化、国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。」ことが盛り込まれており、今後とも、国の動向を注視してまいります。


(7)同性婚・LGBT

  • 2025年1月現在、同性婚を認める国・地域は約39にのぼっており、今後も更に増える見込みとなっている。日本でも「同性カップルが結婚(法律婚)できないのは憲法違反だ」とする裁判が各地で起き、名古屋、大阪などの5高裁が同性婚を認めない現行の民法などの規定を「違憲」と判断した。本市議会においても「同性婚の法制化の議論を求める意見書」が採択されている。同性婚を認める民法改正を国に求めること。

    (答)

    同性婚につきましては、国の動向を注視してまいります。

  • LGBT理解増進法は「多数者が認める範囲」でしか性的少数者の人権・尊厳は認められないとのメッセージを含む内容になっており、逆に理解を阻害し、差別を助長しかねない。性的少数者への差別・偏見を拡大することのないよう、性的指向・性自認等を理由とした差別を禁じ、多様性を尊重する立場を市長が明確にするとともに、LGBT差別禁止条例をつくること。

    (答)

    性的マイノリティへの支援につきましては、パートナーシップ宣誓制度や専門電話相談、交流事業など当事者に対する具体的な支援を行うとともに、映画会や講演会、パネル展、ふくおかLGBTQフレンドリー企業登録制度などにより、市民や企業に対する啓発に取り組んでいるところです。

    今後とも、性的マイノリティ支援の充実に向け、国の動向や他都市の取組みなども含め検討してまいります。


(8)パートナーシップ制度

本市のパートナーシップ宣誓制度は、対象を一方又は双方が性的マイノリティの場合のみと限定しているため、受領証提示の際に意図せぬカミングアウトにつながる恐れがある。性的マイノリティではない異性間の事実婚も対象とすること。また、全ての民間事業者に是正勧告ができるパートナーシップ条例を制定すること。

(答)

パートナーシップ宣誓制度につきましては、当事者の声を伺うとともに、他都市の取組みなども踏まえながら、制度の充実を図ってまいります。


(9)中高年シングル女性への支援

離婚、死別、非婚、未婚の母、別居により配偶者やパートナーと同居しておらず、親や子ども、兄弟姉妹などの同居人がいない中高年シングル女性は、社会的、経済的に脆弱であり、低所得世帯も少なくない。多くの悩みを抱えていたとしても公的相談機関につながることができていない実態がある。男女共同参画推進センター・アミカスの相談窓口など公的相談機関に中高年シングル女性の相談カテゴリを創設し、周知すること。

(答)

福岡市では、悩みを抱えた女性の相談については、男女共同参画推進センター(アミカス)の総合相談窓口や各区保健福祉センターなどで対応しています。

悩みを抱えた中高年層の単身女性の相談についても、相談内容や相談者の状況に応じて、関係機関と連携を図るなど、適切に対応してまいります。


(10)市職員の生理休暇

本市は生理休暇の申請上の名称をウェルネス休暇に変更したが、2024年度にウェルネス休暇を取得した市職員の割合はわずか6.1%と非常に少ない。生理休暇を取得しやすい職場環境の醸成を図ること。

(答)

生理休暇につきましては、令和6年度からシステムなどによる申請上の名称を「ウェルネス休暇」に改めるとともに、会計年度任用職員の当該休暇を有給休暇としたところであり、また、全職員を対象とした女性・男性特有の健康課題などと仕事の両立支援に関する研修を実施いたしました。引き続き、生理休暇を取得しやすい職場環境の醸成に努めてまいります。


(11)生理の貧困

物価高騰が長引く中で、「生理の貧困」対策は女性の健康や尊厳に関わる重要な課題であり、生理用品を学校トイレに常設する自治体が広がっている。本市においては、南市民センターや博多区役所では民間企業と提携した生理用品の無料提供サービスをおこなっているが、公共施設においてはほぼ設置されておらず、学校トイレにも設置されていない。すべての学校トイレと市民センターや公民館、地下鉄の駅など公的施設に生理用品を設置すること。

(答)

生理用品の配布につきましては、新型コロナウイルス感染症への緊急対策として拡充された内閣府の地域女性活躍推進交付金に基づくつながりサポート型の事業として、様々な不安を抱える女性や子どもへの配布を行っています。

今後とも、国の動向などを注視してまいります。


(12)DV

  • 昨年、全国の警察が受理したDVの相談件数がDV防止法施行以来最多となった。相談内容も多様化・複合化し、高度な専門性と継続性をもった相談・支援体制が求められている。DVの相談員について無期雇用の常勤職員、原則異動のない専門職にすること。また、各区の子育て支援課やアミカスに保育士や学習援助者を配置し、子連れの相談者が相談しやすい体制をつくること。

    (答)

    DV相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターを中心に、各区保健福祉センター及び男女共同参画推進センター(アミカス)において専門の相談員を配置し、被害者の相談に対応しており、今後とも関係機関との連携により、被害者支援に努めてまいります。

  • 民間シェルターへの補助金など支援の拡充、中長期滞在できる中間的施設(ステップハウス)の開設・運営へ助成するとともに、自立に要する費用の補助を拡充すること。また、男性DV被害者が相談しやすい体制の強化を図ること。さらに、DVは夜間に起こりやすく、被害者は加害者がいない深夜や休日にしか安全に連絡できないことが多いため、受付時間を深夜まで延長し、休日の相談窓口も設けること。そのうえで、国に対して退去命令の対象に精神的暴力を含むことや緊急保護命令の導入などDV防止法を更に改正するよう求めること。

    (答)

    民間シェルターにつきましては、支援団体と連携し、引き続き支援を行ってまいります。また、ステップハウスや自立に要する費用の補助について、母子生活支援施設の活用や各区役所において、住居、就業、手当、給付金、貸付金など各種福祉制度の利用支援を行ってまいります。

    男性DV被害者の相談につきましては、配偶者暴力相談支援センターをはじめ、各区保健福祉センターや男女共同参画推進センターにおいて対応してまいります。また、夜間・休日の相談につきましては、県や警察との連携により対応してまいります。


(13)ハラスメント

ハラスメントは女性をはじめとする労働者の人権と働く権利を傷つける重大な行為であり、働き続けることを阻害する大きな要因の一つになっている。国に対し、ハラスメントの防止・撤廃のための包摂的総合的な取り組みを求めているILO条約を批准し、禁止を明確にした法整備を行うよう要求すること。本市としてハラスメントが違法であることを明確にした「ハラスメント禁止条例」を制定すること。部局によっては市職員のハラスメントの相談・調査・判断を同じ部署で行うことがあることは問題であり、啓発・苦情処理・紛争解決のできる専門の窓口を設置すること。

(答)

各種ハラスメントの解消につきましては、全ての人の人権を尊重するという視点に立ち、「人権教育・啓発基本計画」に基づき取組みを進めており、企業を対象とした研修や市民向け講座においてハラスメントを扱うなど啓発に努めるとともに、人権啓発センターや男女共同参画推進センターなどにおいて、各種ハラスメントの相談に対応してまいります。(市民局)

市職員のハラスメント対策につきましては、国が定める法令などを踏まえ適切な措置を講じるとともに、相談窓口の周知や啓発に取り組んでいるところであり、今後とも良好な職場環境づくりに努めてまいります。(総務企画局)


(14)性暴力・痴漢

  • 女性や子どもにとって、最も身近な性暴力である痴漢や盗撮について、市内の被害件数さえ把握していないのは問題であり、市独自の実態調査や相談・支援センターの増設、加害根絶のための啓発や加害者更生などの対策を講じること。

    (答)

    性暴力被害の件数につきましては、県警察から情報提供を受けており、今後とも県警察に対し協力を求めてまいります。

    性暴力被害に対する相談窓口につきましては、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」を県及び北九州市と共同で設置し、平成27年12月からは24時間・365日対応、令和元年9月からは精神科医や弁護士等の専門職を配置、令和2年度からは子どもの性被害の対応に熟練した心理職を配置するなど支援体制を強化しています。引き続き、複雑かつ多様化する相談に対応できるよう充実を図り、相談者に寄り添った支援に取り組んでまいります。

    また、性暴力加害者対策につきましては、令和2年度から県において加害者相談窓口が設置されており、相談状況などを把握するとともに、福岡市においても窓口の周知を行ってまいります。

  • 「性暴力被害者支援センター・ふくおか」においては電話での相談しか対応しておらず、若者がつながりづらくなっている。SNSのメッセージ機能なども使って気軽に相談ができる体制や、被害者の精神科受診の公費負担の拡充など抜本的に充実するとともに、本市独自のワンストップ支援センターや病院拠点型のセンター創設および警察を通さなくても病院で証拠保全ができる体制をつくること。

    (答)

    「性暴力被害者支援センター・ふくおか」につきましては、県及び北九州市と共同で設置し、平成27年12月からは24時間・365日対応、令和元年9月からは精神科医や弁護士等の専門職を配置、令和2年度からは子どもの性被害の対応に熟練した心理職を配置するなど支援体制を強化しています。引き続き、複雑かつ多様化する相談に対応できるよう充実を図り、相談者に寄り添った支援に取り組んでまいります。

  • 性暴力規定を見直し、性的同意年齢の引下げや「不同意性交等罪」を創設した改正刑法が施行された。引き続き、すべての性暴力被害者を救済し、新たな被害者を生まないために、積極的な同意がなければ性犯罪とする「イエス・ミーンズ・イエス」規定創設や公訴時効の撤廃・延長、子どもの保護に逆行する5歳差要件の再検討など更なる改正を検討するよう国に求めること。

    (答)

    刑法の性犯罪規定につきましては、国における性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会での議論及び国会での審議を経て改正刑法が成立し、令和5年7月から施行されたところであり、性犯罪に対して適切に対処されるものと認識しています。


(15)緊急避妊薬

緊急避妊薬は日本でも10年近い議論をへてようやく処方箋がなくても薬局で購入できる「市販薬」として認められることになった。しかし、薬剤師の目の前で服用する面前服用が義務化されており、緊急に必要な人に避妊薬が届かない可能性がある。子どもを産む・産まない、いつ何人産むかを女性が自分で決めるリプロダクティブ・ヘルス&ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の観点から、若年者には無料に近い値段で買えるよう支援することを含め、緊急避妊薬を安心して入手しやすくする手立てを講じるよう国に求めること。

(答)

急避妊薬につきましては、国の「第5次男女共同参画基本計画」において、「薬の安全性を確保しつつ、当事者の目線に加え、幅広く健康支援の視野に立って検討する。」ことが盛り込まれており、今後とも、国の動向を注視してまいります。


(16)離婚後共同親権

多くの反対と危惧の声を押し切って導入され、来年4月より施行予定の「離婚後共同親権」は、父母間の合意がない「共同親権」を家庭裁判所が強制すれば、適切な親権の行使ができず、子の利益を害する重大な危険がある。DV被害者を含め、不本意な「共同親権」が強制され子どもの利益が害されることがないよう民法改正を国に求めること。

(答)

離婚後の共同親権などの民法改正につきましては、国において議論されるものであると考えております。

↑ 上へ

9、憲法の平和・民主主義の理念を福岡市のすみずみに

(1)市長の政治倫理

  • 自民党主要派閥の政治資金パーティーをつうじた裏金事件や日本維新の会幹部の公金還流疑惑など、政権与党による「政治とカネ」の問題は引き続き重大な争点となっている。企業・団体献金および政治資金パーティーの禁止が国政の大きな課題に浮上している中、いまだに髙島市長は政治資金パーティーを開催している。市長の2024年政治資金報告内容によれば、政治資金パーティーで約3500万円の売上、約2850万円の収益を上げており、利益率約81%にも及ぶパーティー券の購入は対価的意義の乏しい事実上の寄附である。このパーティー券の購入者として福岡市医師連盟の名前が公開されているが、この団体は急患診療センターなど市の事業を委託している福岡市医師会を実質的な母体とする政治団体であり、このような市の利害関係者から市長が事実上の寄附を受けることは利益誘導や癒着が疑われるものであり、きわめて問題である。また、この間税金の詐取事件などの問題を繰り返し起こしている造園業界が、市が推進する都市の緑化をはじめとした多数の公共事業を受注しているが、市長の政治資金パーティー券を購入しているなど不適切な関係となっている懸念がある。市長の政治資金パーティーはやめるとともに、これまで市長が販売した政治資金パーティー券の販売先をすべて公開し、高額の支出となっている組織活動費などの内訳を明らかにすること。

    (答)

    政治資金パーティーにつきましては、政治資金規正法の規定の範囲内で開催・実施したものであり、今後とも、法に則り、適切に対応してまいります。

  • 市政における最高責任者である髙島市長の日程についてホームページで公表しているというが、詳細については市長室も把握することなく、事実上どこで何をしているのかわからない状況となっている。今年8月の豪雨災害においては、大雨のピーク時に市長はほとんど市役所に登庁しておらず、「連絡の取れる体制はとっていた」とはいうものの、どこに居たかは明らかにしていない。このような状況は異常であり、市長の日程を公開すること。また、登退庁盤については、「防犯上の理由」などとして表示しないというのは理由にならず、表示すること。

    (答)

    市長の日程(行事等)につきましては、担当秘書が管理しており、対外的な行事を中心に、市ホームページに登庁日と併せて公表しております。

    また、登退庁表示につきましては、他都市で市長への面会強要等の事案が発生したことなどを踏まえ、セキュリティの観点から平成31年1月より、表示しない運用としております。


(2)統一協会問題

今年3月、東京地裁は統一協会に対して宗教法人法に基づいて解散を命じる決定をした。判決は確定していないものの、統一協会とその関連団体が「霊感商法」や多額の献金の強要、集団結婚などで多数の被害者を出してきた反社会的なカルト集団であることは明瞭である。市として統一協会とその関連団体について反社会的集団であると規定すること。また、市は統一協会とその関連団体の公共施設の使用について許可を保留しているが、今後も使用を認めず、表彰や名義後援なども行わないこと。

(答)

旧統一教会とその関連団体の位置づけにつきましては、法律などに基づき国で定められるべきものと考えています。

公共施設の利用につきましては、国の見解が示されるまでの間、旧統一教会とその関連団体からの申請に対する許可を保留することとしています。

市独自の表彰制度や名義後援などにつきましては、福岡市が社会的に問題のある団体の活動を支持しているとの誤解を与えることがないよう、今後とも適切に対応してまいります。(総務企画局・市長室)


(3)住民参加

  • 市長はこの間、著名人や実業家などとの対談企画は旺盛に行う一方、さまざまな住民団体や要求団体との直接の対話は拒否してきた。また、市民が市との意見交換の機会を求めた際に、「働き方改革」を理由に平日の勤務時間内に限定することは、労働者等を排除することになり、問題である。市の基本計画では「市民の声を真摯に受け止め、対話を重ねる」と掲げており、市民との直接の意見交換の機会については最大限保証するとともに、市政の進め方について市議会と市民の意見をよく聞き、住民投票・住民意向調査・住民討論会などを活用して、住民参画のうえでの政策決定を基本とすること。

    (答)

    様々な政策の推進に当たりましては、市民や関係者のご意見を丁寧に伺うとともに、市民の代表である議会との対話を真摯に進めながら、市政運営に取り組んでまいります。

  • 2024年度、本市が実施したパブリックコメントは12事案であるが、意見提出件数は多いものでも409件、中には14件という事案もあり、市民の意見を広く聴取できていないのが実態である。パブリックコメントの周知方法や期間の延長など進め方を改善すること。また、市の施策への反対意見についても検討するなど少数意見を排除しないこと。あわせて、多様な市民の意見を市政に反映させるために、説明会や懇談会など行政が出かけて行き意見を聞くこと。また、各種審議会など委員の市民公募枠を新設・拡大すること。

    (答)

    パブリック・コメント手続の実施に当たりましては、対象となる計画案や条例案などの資料を市ホームページに掲載するとともに、情報プラザや各区役所・出張所などで市民などに対し閲覧・配布を行い、ご意見を頂いています。また、意見を募集する対象事案名と募集期間などにつきましては、市政だよりにも掲載し、広く市民等に周知を図っています。

    福岡市においては、政策決定は、このパブリック・コメント手続などにより市民意見を伺いながら進めており、今後とも計画段階から市政へ参画できる機会の確保に努めてまいります。

    各種審議会などの委員の選任に当たっては、各所管局において、その設置目的、審議内容などを勘案した上で、効果的な選考方法を選択しています。市民公募枠につきましては、一部の審議会などで実施していますが、今後もその内容に応じて公募を検討してまいります。

  • 市有地や公共用地の活用などにおける民間サウンディングは、大企業に好き勝手に意見を出させ、事業者の公募中はその情報を一切公開しないまま結論だけを市民や議会に押しつけるものであり、民主主義にもとる手法である。このような住民の声を聞かない手法はやめること。

    (答)

    有地の活用に当たっては、公共利用を考慮しつつ、市民ニーズや地域の特性なども踏まえ、総合的に検討することとしており、民間サウンディングにつきましては、民間ノウハウの活用や市場性の判断などが必要な場合に個別に実施しています。


(4)「行革」・民間参入・業務委託

  • 本市は2025年度から2028年度まで「生活の質の向上と都市の成長の好循環を」として政策推進プラン、行政運営プラン、財政運営プランを推進している。その中身は、2012年策定の「福岡市基本構想」と「第9次福岡市基本計画」で打ち出された方向性を何ら変わっていない。また、「事業の選択と集中を図る」としながら、「天神ビッグバン」、「博多コネクティッド」やウォーターフロント再整備構想などの大型開発や外部からの大量の呼び込みを前提とするインバウンド事業は聖域として推進している。一方、本市は市民生活を応援する施策については充実するどころか、「個人給付施策の最適化」や「受益者負担の適正化」として、市民サービスを切り捨て、利用者負担を増やし続けている。結果、市民1人当たりの市民所得は、「第9次基本計画」の起点である2013年よりも下がっており、「好循環」は破綻している。これは、地方自治体の役割である「住民の福祉の増進を図る」責務を放棄してきた結果であり、基本計画ならびに各プランを抜本的に見直すこと。

    (答)

    福岡市では、多様化する価値観や社会の変化を踏まえ、多くの市民の皆様とともに第10次基本計画を令和6年12月に策定し、まちづくりを進めているところです。

    今後、少子高齢化の進展などに伴う社会保障関係費の増加や、公共施設等の建替え・改修などに係る財政需要の増大が見込まれています。

    このような状況にあっても、市民生活に必要な行政サービスを安定的に提供しつつ、市民ニーズの多様化、突発的な災害や経済情勢の変化に柔軟に対応しながら、生活の質の向上と都市の成長のために必要な施策を着実に推進していくため、政策推進プランに基づき投資の選択と集中を図るとともに、行政運営プラン及び財政運営プランに基づき、歳入の積極的な確保や行政運営の効率化、既存事業の組替えなど不断の改善に取り組んでまいります。

    また、中長期的には、施策事業の推進により税源の涵養を図りつつ、超高齢社会に対応する持続可能な仕組みづくりやアセットマネジメントの推進、市債発行の抑制による市債残高の縮減などにより財政構造を強化し、将来にわたり持続可能な財政運営に取り組んでまいります。

    なお、これまでの取組みの結果、人口は167万人を超え、企業の立地や創業が進み、市税収入は過去最高を更新し続けており、この成長の果実を活かし、子育てしやすい環境づくりや教育環境の充実、安全・安心なまちづくりなどに積極的に取り組み、元気なまち、住みやすいまちとして、国内外から高く評価をされております。今後とも引き続き、総合計画に基づく施策を着実に推進してまいります。

  • 本市では、物価高騰支援や給付金業務などを、大企業に随意契約で業務委託してきている。本来ならば臨時に職員を増やしてでも対応すべきであった市役所業務を民間営利企業へ大規模業務委託したことにより、労働者に払われるべき賃金がピンハネされ、大企業の儲けづくりにも利用され、「効果的、効率的な行政運営」とは程遠い事態となった。このような民間営利企業への大規模業務委託はやめ、労働者の適切な賃金や待遇を保障する市の直接雇用に切り替えていくこと。

    (答)

    民間企業への業務委託につきましては、民間の優れた能力やノウハウを生かすことで市民サービスの向上が図られる場合などには、市による適切な管理監督のもと、民間活用に取り組んでおり、今後とも、効果的、効率的な行政運営に努めてまいります。

  • 本市でのPFI事業は、各給食センター、小・中学校等の空調、総合体育館、美術館、科学館、マリンメッセ福岡B館、早良南地域交流センター、福岡市民ホール、須崎公園、博物館などで実施されてきている。この事業は、「タラソ福岡」のような事業者の破綻のリスクがある、事故等の損失の負担が生じ得る、経費削減は必ずしも実現しない、長期間の契約による莫大な利益を巡り行政と事業者との癒着が生じる、担当事業者の下請けが安さを競わされ頻繁な交代や担い手の非正規化が生じる等の問題がある。PFI事業はやめること。

    (答)

    公共施設の整備に当たっては、社会状況の変化や多様化する市民ニーズへ対応するとともに、より効果的な施設整備・運営を行うという観点から、引き続き適切な事業手法を検討してまいります。

  • 指定管理者制度によって本市では387の公的施設の管理運営が民間に任されている。住民の福祉を増進するための公の施設を舞台にして、収益を上げ、その一方で、労働条件を引下げ、経費を削減するこの制度の根本矛盾は、住民サービスの低下につながる不適切な管理・運営が行われ、行政の責任放棄も顕著となる必然性をもつものである。公の施設における営利企業参入を抜本的に見直して、原則直営に戻すこと。あわせて、労働者の賃金基準を設けて遵守させること。

    (答)

    公の施設の管理・運営につきましては、「民間にできることは、民間に委ねる」という基本的な考え方のもと、施設個々の特性を踏まえ、民間のノウハウの活用により、柔軟で質の高い市民サービスの提供が可能と判断される場合に、指定管理者制度の積極的な導入を図っています。

    指定管理者の選定に当たりましては、制度の趣旨をより効果的に実現できるよう、幅広く公募するとともに、公の施設の適正な管理を確保するために、所管局においてモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、指定管理者に対し必要な指導を行うこととしています。

    今後とも、モニタリングの充実を図るなど、指定管理者の業務執行について適切に点検・評価を行いながら、公の施設における市民サービスの向上と適正な管理運営の確保に努めてまいります。

  • 株式会社クリーンエナジーの操業に伴う、九州電力への配当金は16億6600万円にもなっており、市財政を食い物にしている。同社を廃止し、直営に戻すこと。また、市政を財界いいなりに誘導する役割を果たしている、「福岡アジア都市研究所」は廃止すること。

    (答)

    外郭団体につきましては、「外郭団体のあり方に関する指針」における団体ごとの取組方針に基づき、事業や人員体制を見直すなど、団体の自主的な取組みの指導、支援などを行い、着実に取組みを推進してまいります。


(5)市職員の配置・労働条件

  • 本市の会計年度任用職員は、2025年5月時点で6825人となっており、その処遇は、2024年度年間勤務した職員のうち29.3%が年収300万円未満と劣悪なままである。また、公募によらない再度の任用の上限回数は4回までとなっており、安心して働き続けられない。これでは専門職として市民に信頼されていても不安定な雇用となっており、展望が持てない。さらには国が制度の撤廃をしているにもかかわらず、本市は更新回数の上限を撤廃していない。会計年度任用職員は正規職員として採用し、臨時・非常勤職員などの非正規労働者はただちに時給1500円以上にすること。

    (答)

    会計年度任用職員を含む福岡市職員の給与につきましては、地方公務員法に基づき、市内民間給与の状況を反映した人事委員会の報告及び勧告を尊重し、国及び他の地方公共団体の職員との均衡などを考慮しながら決定する必要があり、今後とも適切に対処してまいります。

    また、会計年度任用職員を含む福岡市職員の配置については、勤務内容や勤務形態など、業務の特性に応じて、適切に実施してまいります。

  • 2024度末で任期更新をせずに退職した会計年度任用職員は873人にも及ぶ。労働施策総合推進法第27条では、30人以上の離職者が発生する場合は1カ月以上前に市長はハローワークに通知する義務を負っている。しかし、市長事務部局においては、事業所単位で30人以上の離職者が発生していないとして、大量離職通知書をハローワークに提出していない。何の痛みも感じずに職員を使い捨てにする市長の対応は許されない。ハローワークに大量離職通知書を提出し、再就職支援のための措置を行うこと。

    (答)

    大量離職通知書につきましては、厚生労働省からの依頼に基づき、会計年度任用職員の離職者が事業所単位で30人以上発生した場合にハローワークに提出してまいります。

  • 本市の人口1万人当たりの職員定数は政令市最低の112.1人で、災害や、感染症などの事態では、本来の業務の遂行を止めなければならない状況も生まれ得る。しかし「他都市に先んじて民間活用を行ってきた結果」と正当化する本市の姿勢は問題である。その人事施策により2024年度の超過勤務は、労働基準法が定める残業時間の上限である「年間360時間」を超えている職員が614人、「月45時間」を超えている職員が2739人となっており、長時間・過密労働が、過労死をうみだしかねない状況をつくり、労働者の健康を阻害し、女性の仕事継続や男性の家庭参加を拒む原因ともなっている。職員定数を抜本的に増やすこと。

    (答)

    人口当たりの職員数が少ないことにつきましては、福岡市がこれまで他都市に先駆けて、家庭ごみの収集や保育所の設置・運営、地下鉄駅業務などの民営化や民間委託などの民間活用を行ってきた結果などによるものであると考えています。

    時間外勤務の縮減につきましては、職員の健康を保持し、職業生活と家庭生活の両立を実現させる観点から、重要なものであると認識しており、時間外勤務の上限規制をはじめとして、事前命令の徹底や業務の効率的な遂行などについて所属長に周知するとともに、全庁一斉定時退庁日を設定するなどの取組みを実施しています。

    職員配置につきましては、新たな課題への対応が必要な部署を中心に職員の増員を継続するとともに、災害対応などには全庁的な応援体制を構築し、対応しているところです。

    今後とも、時間外勤務の縮減及び業務の質と量に応じた適切な職員配置に努めてまいります。

  • 2025年人事委員会勧告に基づいて、市職員の月例給は1万3278円、ボーナスは0.05月分、平均年間給与は24万3千円引き上げられた。しかしながら、2005年と比較すると年間で平均31万円も引き下げられており、公務員としてのモチベーションを低下させ、生活設計や地域の景気にも深刻な影響を与えている。市職員給与の大幅引上げを行なうこと。

    (答)

    福岡市職員の給与につきましては、地方公務員法に基づき、市内民間給与の状況を反映した人事委員会の報告及び勧告を尊重し、国及び他の地方公共団体の職員との均衡などを考慮しながら決定する必要があり、今後とも適切に対処してまいります。

  • 市は職員をまともに増やすことなく、「最少の経費で最大の効果」と称して、窓口業務をはじめ多方面において民間委託している。公務職場の民間委託化によって、職員が継続的に従事することで蓄積される公務に必要な専門性やノウハウ、経験が失われている。また、住民からの苦情や発生した問題が、市政運営に反映されず、信頼を損なっている。これ以上の民間委託化はやめ、正規職員を基本とすること。

    (答)

    地方自治法上、地方公共団体は「最少の経費で最大の効果を挙げる」ことを基本としており、福岡市におきましても、新たな課題へ対応するため、必要な体制整備を行うとともに、業務の特性に応じて、民間が持つ専門知識や事業運営ノウハウなどを積極的に活用しながら、職員の適切な配置に努めています。

    今後とも、簡素で効率的な組織体制の整備と適切な職員配置に努めてまいります。


(6)市有地

財政運営プランでは、「民間事業者のノウハウも活用しながら」「市有財産の有効活用に取り組(む)」としている。そもそも市有地は市民の財産であり、営利企業のもうけのために売却や貸付をすることは許されないが、実際には、各地の事業所や市有施設跡地の売却、北別館、大名小学校、簀子小学校跡地などのような長期賃貸方式での貸付が行われている。民間営利企業への売却、貸付方針はあらため、不足している保育所や特別養護老人ホームなど、市民の生活を守るために活用すること。

(答)

公共施設跡地などの活用につきましては、公共利用を考慮しつつ、市民ニーズや地域の特性などを踏まえ、財源確保の観点に加えて、まちのにぎわいの創出や魅力の向上など、まちづくりの視点も取り入れながら、総合的に検討を進めてまいります。


(7)名義後援

  • 市は2015年以降、「行政の中立性を損なう」などの理由で「平和のための戦争展」の名義後援を拒否し続けている。また、2021年には福岡県中央統一メーデーについても同様の理由で拒否した。そもそも市民の自発的な取り組み自体を応援するのが名義後援であり、その内容を行政がチェックするようなことは、思想信条の自由を掲げた憲法に違反する重大な越権行為である。このような偏狭な取り扱いのもとになっている「名義後援の承認に関する取扱い要領」を抜本的に見直し、関係団体に謝罪すること。

    (答)

    名義後援につきましては、特定の主義主張に立脚する事業を後援することで、福岡市がその主張を支持しているとの誤解を与え、行政の中立性を保てなくなる場合などには、所管局が定めた取扱要領に基づき、承諾の可否を慎重に判断しており、引き続き、適切に対応してまいります。

  • 東市民センターの「ひまわり広場・会議室」は、市民に広く貸し出されているスペースであり、事実上「公の施設」として扱われている。しかしながら、市民団体などが利用する際には名義後援がなければ認めないとしており、これは「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とする地方自治法第244条の精神に反するものであり、運用を改めること。

    (答)

    なみきスクエア内の「ひまわりひろば」につきましては、東区役所庁舎の一部であり、その利用は、行政財産の目的外使用となるため、庁舎管理規則及び要綱などに基づき、原則として福岡市が共催または後援する行催事について許可しています。


(8)消費者

  • スマートフォンやインターネットを使った消費者被害が幅広い年齢に広がっており、未成年契約の取消権がなくなる中で、若い世代の多重債務や消費者被害が懸念されている。中学校・高等学校等での体系的な消費者教育をつよめ、特に若者などに多額の借金を背負わせる「オンラインカジノ」についての啓発活動を強化すること。そのうえで、インターネットやSNSでの情報発信や啓発をつよめ、電話やメールだけでなくSNSのメッセージ機能を活用した相談にも取り組むこと。

    (答)

    消費者教育につきましては、学習指導要領に社会科・公民科、家庭科などの教科を中心に指導することと示されており、児童生徒の発達段階を踏まえ、市場の働きと経済、金銭の管理などの学びを通じて、基礎的な知識の獲得と判断力の育成に取り組んでおります。(教育委員会)

    消費生活センターにおきましては、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における消費者教育が効果的に実施されるよう、消費者教育教材の提供や講師の派遣、若年者に特徴的な消費者トラブルについての注意喚起情報の提供などの支援を行っています。

    また、市ホームページやSNSを活用した注意喚起情報の発信や啓発動画の配信を行うとともに、インターネットによる相談対応も行っているところであり、今後とも、若年者の消費者被害防止に向けて取り組んでまいります。(市民局)

  • 本市の消費生活センターの相談員は会計年度任用職員である。複雑化・多様化する相談に対応できるよう相談員の体制を強化するとともに、専門職にふさわしく正規職員にすること。

    (答)

    消費生活相談業務につきましては、その対応に高い専門知識が必要とされることから、資格を有する専門の相談員を会計年度任用職員として配置しているところであり、今後とも、複雑・多様化する消費生活相談に十分かつ適切な対応ができるよう、相談員の資質の向上なども図りながら、相談体制の充実に取り組んでまいります。


(9)デジタル化

  • 本市が進めているAIの活用を含んだ行政手続きの急速なデジタル化は、対面での窓口サービスや紙による手続きの縮小・廃止が懸念され、デジタル機器を所持していない人や使いこなせない人、マイナンバーカード未所持の人が行政手続きから排除されるおそれがある。一方でデジタルを使いこなせない人への市の支援はあまりにも貧弱である。デジタルデバイド対策を更に強めると同時に、市民の多様なニーズに応えるために、デジタル手続きとともに、紙による手続きを含めた対面での窓口サービスの拡充を図ること。

    (答)

    行政手続きのオンライン化などの取組みにつきましては、子どもから高齢者まで、誰もがデジタル技術を活用できる環境づくりを進めるとともに、デジタルに不慣れで、対応が困難な高齢者などにも十分配慮しながら、利便性の向上を図っていくことが重要と考えており、公民館スマホ塾やリモート窓口など、より多くの方がデジタル化のメリットを受けることができるよう取り組んでまいります。

    また、DXの取組みを推進することで、業務の効率化、生産性を高めることにより、相談業務など人のぬくもりが必要な業務に人員を再配置するとともに、デジタル化への対応が困難な来庁者に対しても、丁寧に対応してまいります。

  • デジタル関連法は、国や自治体がもつ膨大な個人情報のデータを企業に開放し、利活用しやすくすることが大きな目的となっており、市民のプライバシー権の侵害、利益誘導・官民癒着の拡大につながるものである。特にAIの普及により不正に個人情報が流出し、巨大企業がそれを利活用する懸念が増大している。「地域の特性等に照らし、地方公共団体は法律の範囲内で条例により必要最小限の独自の保護措置を講じることは当然可能である」とする国の答弁をふまえ、本人の知らないうちに個人情報が利活用されることがないよう、個人情報の自己コントロール権を保障するための市独自の措置を講じること。

    (答)

    個人情報の保護につきましては、改正個人情報保護法や、国のガイドラインなどを踏まえ、適切に対応してまいります。

  • マイナンバー制度は、政府が国民一人ひとりに生涯変わらない番号をつけ、多分野の個人情報を紐づけして利用できるようにするものであり、プライバシー権の侵害の危険をもっている。同時に、政府が国民の所得・資産・社会保障給付を把握することにより、徴税強化や給付削減を狙うものであり、問題である。また、マイナンバーカードは、別人の情報が閲覧できる、公金受取口座に本人ではない口座が登録されるといった重大なトラブルが次々と発覚し、多くの市民が不安に感じており、このまま推進することは許されない。マイナンバーカードの普及推進はやめ、国にマイナンバー制度そのものの廃止を求めること。

    (答)

    マイナンバー制度については、行政運営を効率化し、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。

    また、マイナンバーカードはオンラインで確実に本人確認ができ、デジタル社会を支える基盤となるものであり、 福岡市におけるDXを推進する上でも重要な役割を担うものであります。

    今後とも個人情報の保護に万全を尽くしつつ、一層の普及に取り組んでまいります。


(10)人権教育・同和

「福岡市人権教育・啓発基本計画」は、人権問題のトップに「同和問題」を掲げているが、2022年度の「人権問題に関する市民意識調査」で、同和問題に関心あると回答した市民は、20の選択肢で11番目であることからみても、偏重している。しかし今、ジェンダー平等、子どもの権利、労働者の権利、外国人の権利など、日本社会のあらゆる分野で「人権後進国」の矛盾が噴き出しており、社会の不公平の拡大と分断を招いている。憲法で保障された幅広い人権を取り扱うものに「計画」を改善し、学校をはじめ社会教育活動の中での人権教育の見直しをすること。また、行政の主導による市民と企業への「人権啓発」名目での「同和」研修の押しつけはしないこと。あわせて、「同和」の特別対策に類するものの復活や、人権侵害を生み出しかねない特別な教育啓発や実態調査を実施しないこと。

(答)

「人権教育・啓発基本計画」につきましては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、人権教育・啓発の取組みをより効果的かつ積極的に推進していくために策定しております。

人権教育・啓発につきましては、「人権教育・啓発基本計画」に基づき、「人権という普遍的文化の構築」と「人の多様性を認め合う共生社会の実現」に向けて、学校・地域・企業などあらゆる場において様々な人権教育と人権啓発に取り組んでまいります。


(11)ヘイトスピーチ・外国人

  • 2025年の参議院選挙から、多くの政治家・政党による人種や民族差別を煽る発言が横行し、本市でもヘイトスピーチやヘイトデモが博多駅などで行われている。「多文化共生」を掲げる本市として、市長が毅然として根絶宣言を行うとともに、その立場に立った規制する条例を制定すること。また、ヘイトスピーチについて、現状を把握し、差別解消に向けた計画策定を行うこと。あわせて、デマや差別発言を認識した際には行政として迅速に対応するなど、市として踏み込んだ対策を行うこと。

    (答)

    ヘイトスピーチや差別発言等への対応につきましては、引き続き国、県など関係機関と連携を図りながら、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発や人権相談などに取り組んでまいります。

  • 福岡市の外国人居住者は2025年10月末で5万7728人となっている。在留外国人が容易に相談窓口にアクセスできるよう公共施設・駅・商店街・スーパーマーケット・コンビニに協力依頼し、多言語でのポスターなどで周知し、外国人コミュニティなどのキーパーソンと連携して相談窓口の周知徹底を図るとともに、市独自のワンストップ専用相談窓口を各区役所に設置すること。また、福岡市外国人総合相談支援センターでの相談は、主として平日昼に開催されており、土日や夜間の相談日も設置するとともに、法令とともに日本の文化やルール、規範などを学んでもらう生活文化オリエンテーションを行うこと。外国人居住者の人権保障を進めていくために、市として総合的な多文化共生推進計画をつくり、企業、労働者、自治会、地域社会、諸組織がどのような努力を積み重ねているかの実態の把握を行い、連携を図ること。さらに、外国語が母語の子どもへのサポートを強め、ベトナムやネパール等の出身者による母国語教室の運営への支援を強めること。

    (答)

    外国人からの生活相談に関しましては、外国人総合相談支援センターの多言語の広報チラシを作成し、外国人の転入手続きの際や、市の施設、大学等の教育機関、経済団体、在福公館、国際交流団体などの関係機関へ幅広く配布するなど、周知を図っています。区役所での外国人の相談につきましては、各窓口の職員等が電話通訳や映像通訳などを使用して対応するとともに、必要に応じて外国人総合相談支援センターへの案内を行っています。また、同センターでは、メールによる相談を、土日・夜間も受け付けています。生活ルール・マナーにつきましては、区役所での転入手続きの際や、日本語教育機関等に対する出前講座などで周知を図っています。

    多文化共生に係る計画につきましては、基本計画において施策を位置づけており、政策推進プランに基づき様々な事業を推進しています。また、令和7年度に地域住民や関係団体等へヒアリングを実施しており、今後も関係者と連携しながら区での取組みを推進してまいります。母語教育につきましては、活動する民間団体への相談対応や名義後援など、適宜支援していますが、今後とも他都市などの取組みを参考にしながら、行政としての支援について研究してまいります。

  • 日本には119万人の永住外国人が生活している。地方自治体の運営は、本来、すべての住民の参加によって進められるのが、憲法のさだめる地方自治の根本精神である。永住外国人を地方自治体の担い手としてむかえ、日本人市民と等しく参加する政治を実現することは現状に即しており、民主主義の成熟と発展につながることとなる。永住外国人の地方参政権を保障するよう国に求めること。

    (答)

    福岡市では、多言語のワンストップ相談窓口や各区役所等に導入している電話通訳・映像通訳などを活用し、外国人からの相談に対応しているほか、大学、日本語学校などの教育機関や経済団体、国際交流団体などの関係団体、外国籍市民へのアンケートやヒアリングなどを通じて把握したニーズや意見を踏まえ、日本人にも外国人にも住みやすく活動しやすいまちづくりに取り組んでいます。永住外国人の地方参政権につきましては、今後も外国人の生活環境の向上に取り組みながら、外国人を取り巻く社会状況の変化や国等の動向を注視してまいります。


(12)地域コミュニティ

「共創による地域コミュニティ活性化条例」によって、民生委員の推薦や、災害時に援護が必要な人の避難計画の作成など、本来市の責任である事業が事実上、自治会・町内会に丸投げされている。自治会・町内会を行政の下請にすることは許されず、市民の自主的活動を真に応援する施策へと転換すること。

(答)

平成28年度から、自治協議会や自治会・町内会と福岡市がパートナーとして、企業や商店街、NPO、学校など様々な主体と地域の未来を共に創り出す「共創」の取組みを推進しています。

地域コミュニティの活性化に向けて、令和4年度に条例を制定し、その趣旨や地域コミュニティの大切さを周知するとともに、市から地域への協力依頼について、地域と意見交換を行いながら、見直しや庁内ルールの徹底に努めているところであり、引き続き、地域の負担軽減に向けて取組みを進めてまいります。

今後とも、持続可能な地域コミュニティづくりに向けて、「共創」の地域づくりを推進してまいります。


(13)投票促進・若者の政治参加

  • 投票区について、距離や地形など総合的に判断して分割し、投票所を抜本的に増やすこと。また、在宅投票制度、郵便投票、学生に対する不在者投票、在外投票、洋上投票など、制度を周知徹底し、投票機会の保障を図ることとあわせ、対象が狭く、手続きに手間と時間がかかる郵便投票制度の条件を緩和するよう国に求めること。また、有権者の投票機会を奪わないよう投票所の閉鎖時間の繰り上げは行わないこと。

    (答)

    投票所の増設につきましては、投票所として使用するのに適した施設の有無などといった課題がありますが、地元の要望も聞きながら適切に対応してまいります。

    郵便等投票制度などにつきましては、選挙管理委員会のホームページや選挙時には市政だよりや選挙の特設サイトなどにより周知を行っております。また、郵便等投票制度につきましては、福祉局発行の「福岡市の障がい福祉ガイド」に掲載し、障がい者の方に直接お知らせしておりますが、今後も制度の周知に努めてまいります。

    郵便等投票の対象者の拡大につきましては、指定都市選挙管理委員会連合会を通して国に要望を行っております。

    投票所閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法に基づき適切に対応してまいります。

  • 期日前投票は導入以降、投票所の増設なども行われ、国政・地方選挙問わず定着が進んできた。選挙実施のたびに利用割合が増加し、国政選挙では40%を超えている。商業施設等への期日前投票所設置だけにとどまらず、さらに投票率を高めるために、市内各地に「共通投票所の設置」「大学や高等学校への期日前投票所の設置」をすること。また、すべての期日前投票所の開設日を増やし、開設時間を延長すること。さらに、期日前投票所として使用している市役所1階ならびに区役所および商業施設等を投票日当日の「共通投票所」として利用できるようにすること。そのうえで、病院や高齢者福祉施設への入院患者、入所者が施設内において不在者投票ができるよう、未指定施設等への働きかけを強めること。外出が困難な有権者の投票行動を保障するために、選挙管理委員会が立会人と一緒に、投票箱を持って車でまわり、施設や自宅など要望がある場所に行く「巡回投票」を行うこと。

    (答)

    期日前投票所の設置につきましては、選挙人の利便性向上のために重要であると認識しており、令和4年11月の市長選挙より、全ての区の選挙人がいずれかの商業施設で投票できるよう大型商業施設4か所に期日前投票所を設置し、令和5年4月の統一地方選挙以後の設置可能な選挙では、天神地区の7区集合型の期日前投票所をソラリアプラザに設置しております。期日前投票所の設置は、選挙の数に応じた一定のスペースの確保、他のイベントなどの予約との調整、選挙事務に精通した職員の確保などの課題がありますが、施設側と早期に協議を行い、可能な限り設置できるように、引き続き取り組んでまいります。また、投票日当日に市役所や区役所などを共通の投票所とすることにつきましては、将来的に検討すべき課題であると考えております。入院患者・入所者の施設内での不在者投票につきましては、対象となる未指定施設に引き続き働きかけを行ってまいります。車などによる移動期日前投票所につきましては、主に山間部など、投票所まで距離が離れた選挙人の投票機会の確保のために活用されていると認識しておりますが、他都市の状況などを参考にしながら研究してまいります。

  • 障害をもつ方、高齢の方が「投票所が遠い」「バリアフリー化されていない」などの理由で投票所へ行きにくいという問題がある。有権者が文字や絵を指さして困りごとを伝える「コミュニケーションボード」の活用や幅が広く堅固な記載台の設置、投票所の照度を高めるなど、すべての投票所のバリアフリー化を更に進めるとともに、外出が困難な有権者の投票行動を制約させることがないよう、移動支援を拡充するなど、投票環境の改善を図ること。

    (答)

    高齢者や障がい者が投票しやすい環境づくりにつきましては、各投票所にコミュニケーションボードなどを設置するとともに、投票所として使用する施設に応じて仮設スロープの設置や車いすの配備などを行っております。

    投票所への移動に利用できる福祉サービスや投票所でのサポートなどにつきましては、選挙管理委員会のホームページやせんきょかわら版に掲載し周知を行っております。引き続き他都市の状況なども参考にしながら、投票環境の整備に努めてまいります。

  • 選挙公報は有権者に候補者情報を届ける重要な公的媒体であるが、配布日が投票日直前だとの苦情も多い。それにもかかわらず、まともな手立てがとられていないのは問題であり、少なくとも投票日の1週間前に有権者に届くよう手立てをとること。また、不在者投票の指定施設ではない、病院や高齢者施設にも、選挙公報を配布するようにすること。さらには、すべての公共施設や地下鉄駅などにも設置し、大型商業施設など公共性の高い民間施設への設置も検討すること。

    (答)

    選挙公報は、候補者などから公告示日または一部の選挙では公告示日の翌日までに原稿が提出され、その後、印刷を開始し、業者委託により各戸に配布しております。

    大量部数の印刷及び配布であるため、各工程の時間短縮には困難を伴いますが、できるだけ早く配布できるよう取り組むとともに、各戸への配布前でも閲覧できるよう、市のホームページへの写しの掲載並びに、期日前投票所及び公民館での配架などの対応を引き続き行ってまいります。

  • 2016年より18歳以上の若者も投票と選挙運動ができるようになったにもかかわらず、政府は高校生だけ政治活動を禁止・制限する通知をだしており、政治活動の自由を侵害している。高校生にも政治活動の自由があることを明確にし、「通知」を撤回するよう国に求めること。また、参政権は自ら候補者となり政治に参加する権利が含まれているにもかかわらず、被選挙権は引き下げられていない。被選挙権年齢を18歳に引き下げるよう国に要求すること。そのうえで、若い世代の投票率向上のために市として中高校生向けの主権者教育を抜本的に強めること。

    (答)

    市立高校などにおける政治的素養の教育、生徒による政治的活動及び主権者教育につきましては、今後も文部科学省通知や学習指導要領に基づき、授業や特別活動などにおいて適切に指導を行ってまいります。(教育委員会)

    被選挙権年齢の引下げにつきましては、国において検討されているところであり、その動向を注視してまいります。

    中高生を対象とした日頃の選挙啓発につきましては、模擬投票を取り入れた明るい選挙出前授業など、学校と連携して引き続き取り組んでまいります。(選挙管理委員会事務局)


(14)平和、基地

  • 昨年10月~11月に行われた日米共同統合実働演習(キーン・ソード25)や今年10月に行われた自衛隊統合演習(実働演習)において福岡空港が使用された。これらの動きはいわゆる「安全保障3文書」にもとづくアメリカいいなりの「戦争国家づくり」の一環として行われた軍事訓練であり、市民を戦争に巻き込む危険性を増大させるものである。市として市民の命と安全を守る立場に立ち、このような演習や訓練における福岡空港の使用について反対すること。また、今後「特定利用港湾」に指定された博多港も軍事訓練などに利用される可能性は否定できず、同様の演習や訓練での使用については拒否し、指定撤回を国に強く求めること。

    (答)

    福岡空港、博多港は、福岡のみならず、九州・西日本地域の玄関口として重要な役割を担っています。

    福岡市としましては、福岡空港、博多港が広く民間に利用されていることを踏まえ、市民生活の安全を確保するという立場で引き続き適切に対応してまいります。

  • 国は「台湾有事」を想定し、沖縄県の先島諸島から九州・山口各県に避難住民を受け入れる計画を立てており、福岡市にも石垣市から約2万7千人の避難住民を受け入れさせる計画をしている。市内の指定ホテルを全室空室にするなどあまりにも実現不可能で荒唐無稽な計画となっており、市民や企業、行政などを戦時体制に巻き込むこのような計画には加担せず、国に中止撤回を要求し、市として計画からの撤退を表明すること。

    (答)

    沖縄県の離島からの避難住民受入れに係る計画につきましては、国からの依頼により県が主体となって作成するものであり、特定の有事を想定したものではありませんが、国民保護法に基づく訓練の実施に関する計画であることを踏まえ、福岡市としても国や県などに協力しながら、計画の作成を進めています。

  • 福岡空港・米軍板付基地から1キロ以内の地域など数か所が「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」にもとづく「注視区域」に指定されている。国による住民の個人情報収集や「機能阻害行為」と判断された場合の土地・建物の利用中止勧告など、住民の基本的人権がおびやかされるものであり、「注視区域」指定撤回を国に強く求めること。あわせて今後、市が所有する保護すべき住民の個人情報については、国から要求があったとしても提供しないこと。

    (答)

    注視区域及び特別注視区域の指定につきましては、重要土地等調査法に沿って、国が適切に手続きを行ったものと認識しています。また、国からの要請につきましては、法に基づき必要な協力を行ってまいります。

  • 佐賀空港にオスプレイが配備され、本市上空を含む九州北部全域を飛行する事態となっている。オスプレイは墜落事故を繰り返している欠陥機であり、市民の命と安全を脅かすものである。市として本市上空を含む日本国内での飛行中止と撤去を国と米軍に働きかけること。

    (答)

    国の安全保障に関することにつきましては、国の責任において適切に対応されるべきものであり、今後とも国民の生命と安全を守るために、その役割を果たされるものと認識しています。

  • 福岡空港内にある米軍板付基地で1972年に返還された米軍基地の跡地に残存していた燃料輸送管(パイプライン)に沿ってベンゼンなどの土壌汚染が確認され、福岡市が汚染土の除去費用を約2億200万円支払っているが、これを市が負担することは異常であり、米軍基地の原状回復費の返還を求めること。そのうえで、米軍板付基地の即時全面返還を強く求め、福岡空港の軍事利用は中止するよう国と米国に対して強く要求すること。

    (答)

    滑走路増設事業における土壌汚染対策などにつきましては、国が設置・管理する空港の整備の一環として実施されていることから、空港法の規定に基づき、福岡市もその費用の一部を負担したものであります。(港湾空港局)

    基地返還につきましては、市議会、市、自治協議会、男女共同参画協議会、労働団体などで組織している板付基地返還促進協議会を通して、国や在日米軍司令部等に対して引き続き要望してまいります。(総務企画局)

  • 博多港への米艦船の入港は「友好親善」などの目的であっても許されるものではなく、福岡市の「平和都市宣言に関する決議」にも「博多港港湾施設管理条例」にも反している。米軍艦及び自衛隊艦船の入港を拒否するとともに、「非核神戸方式」を導入すること。

    (答)

    軍艦などの入港につきましては、入港目的が友好親善、乗組員の休養などで商船の荷役などに支障がない場合は、港湾管理者として適切に対応しています。

    また、核兵器の問題につきましては、国の基本政策である、非核三原則により措置されていると考えています。

  • 防衛省が毎年全国の自治体に依頼している自衛隊への若者名簿提供について、髙島市長は2020年からの6年間で延べ18万人近い若者の個人情報を、本人の同意もなく、多数の当事者が知らないうちに自衛隊に提供してきた。このことは、憲法の保障するプライバシー権や自己情報コントロール権を侵害するものであり、断じて許されない。また、自衛隊は憲法が禁じる集団的自衛権の行使を容認され、海外で「殺し殺される関係」に投げ込まれる危険があり、本市の青年をそのような場に送り出すことは認められず、自衛隊への対象名簿の提供をやめること。

    (答)

    自衛隊への募集対象者情報の提供につきましては、自己の情報の提供を望まない対象者を除外することとし、その周知を図るとともに、自衛隊と個人情報の取扱いに関する協定を締結するなど、個人情報の管理を徹底したうえで、適切に実施しています。

  • ロシアがウクライナに対して公然と核兵器による威嚇を繰り返すなど核兵器使用の危険が高まり、アメリカの核先制使用政策やNATOの「核の傘」拡大、日本政府による非核三原則の見直しや「核共有」への言及など、核兵器をめぐるきわめて重大な事態が進行している。一方で史上初めて核兵器を違法と断じた核兵器禁止条約は9月26日現在、署名、批准、加盟した国が99に達し、国連加盟国の過半数を突破した。福岡市議会でも速やかな核兵器禁止条約の締結を国に求める意見書を決議している。平和首長会議に加盟する市長として、市長自ら首相に対して同条約の批准を強力に働きかけ、非核三原則を堅持するよう強く求めること。また、市長の就任以来、核兵器廃絶や非核三原則の遵守などをうたう「非核平和都市宣言」を求める議会請願が、被爆者団体や高校生など幅広い市民から、13年間に8回も出されているが、市長は「アジア太平洋都市宣言」や議会の決議を持ち出し、理由にならない理由で、頑なに拒否する異常な態度を続けている。高齢となっている被爆者をはじめ、市民の願いを無視することは許されず、ただちに宣言すること。

    (答)

    核兵器廃絶に向けた取組みにつきましては、平和首長会議国内加盟都市会議として、政府に対し要請を行っています。

    国におきましては、核兵器のない世界の実現に向けて取り組んでいくとのことですので、その動向を注視してまいりたいと考えています。

    非核平和都市宣言につきましては、これまで福岡市においては、福岡市議会における「平和都市宣言に関する決議」に基づいて、市民の平和と安全を守り、世界の平和に貢献することを基本精神として市政運営を行うとともに、「アジア太平洋都市宣言」において、国際交流活動を通じて平和友好の推進に力を注ぐという姿勢を内外に示しており、さらに平成24年12月策定の福岡市基本構想においても、その目的の中で、日本、アジア、世界の平和と繁栄に貢献していくと謳っています。

    今後ともこれらの宣言などの趣旨を市政に活かしてまいります。

  • 被爆80年の今年、被爆者が高齢化するもとで原爆被害の実相や被爆体験を風化させることなく継承していくことが求められている。国連の軍縮大使や各国政府代表などが参加している原水爆禁止世界大会や、広島・長崎市の原爆資料館に、高校生をはじめ若者や親子を派遣するなどの事業について、北九州市等を見習って予算化すること。また、市として、原爆資料展を行うこと。

    (答)

    戦争の悲惨さ・被爆の実相を伝えていくため、博物館などにおける戦時関係資料の展示を行うとともに、小中学校においては様々な機会を捉えて平和学習を行っています。

    また、福岡市が参加する平和首長会議の取組みの一環として、原爆ポスター展の開催や小学校における被爆樹木の植樹を行うなど、平和意識の醸成に努めており、今後とも、関係局と連携しながら、取組みを行ってまいります。

  • 福岡は広島、長崎に次いで居住する被爆者が多く、また日本最大の引揚げ港を持ち、犠牲者1000人を超える大空襲を受けた街である。戦後80年となり、当時の行政文書や個人の体験を記した日記などの遺品の散逸、遺構や遺跡の消滅が危惧されており、戦争の実相を後世に伝えるためにそれらを収集・保存し、広く市民に伝承できる施設が求められている。現在、戦争の史実を学ぶ公的な場は、市民福祉プラザの一角にある「引揚港・博多」常設展示施設や、空襲で大きな被害が出た地区にある博多小の平和祈念室などに限られている。冷泉小学校跡地など公共用地を活用して常設の平和資料館を設置すること。

    (答)

    戦争体験などを通して平和の尊さを後世に伝えていくことを目的に、博物館における戦時関係資料やふくふくプラザにおける博多港引揚資料の常設展示などを行っており、今後とも、平和に関する取組みを実施することにより、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の尊さを後世に伝えてまいります。

  • 福岡市市民福祉プラザ1階に「引揚港・博多」関係資料が常設展示されているが、3年前にリニューアルオープンして以来まだ一度も展示が入れ替えられていない。定期的に入替えを行うことは当初からの約束であり、毎年入替えを行うこと。また、資料について説明する学芸員も配置し、博多港引揚げの史実を学校教育の課題に位置付け、子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを教える教材として使うこと。引揚げ記念碑「那の津往還」は記念樹とともに、ウォーターフロントの再整備の中で移転することなく、維持すること。

    (答)

    戦後、博多港が日本最大級の引揚港として果たした歴史的役割や、引揚者の労苦を後世に伝え、平和への願いを新たにするため、ふくふくプラザにおいて資料展「引揚港・博多」の常設展示を行っています。

    特定のテーマに沿った資料を展示する「特集展示コーナー」を活用し、展示の充実に努めてまいります。(福祉局)

    引揚港としての博多港の歴史を通して、平和の尊さを学ぶことは大切なことであると認識しています。また、教育委員会が、発行した人権読本「ぬくもり」の中学生版に「博多港の歴史から未来を考える」という教材を掲載し、学習の資料として活用できるようにしています。(教育委員会)

    引揚記念碑などが立地するウォーターフロント地区(中央ふ頭・博多ふ頭)につきましては、引揚の歴史や設置の趣旨なども踏まえ、まちづくりに取り組んでまいります。(住宅都市みどり局・港湾空港局)

  • 中東地域において長年続くイスラエル・パレスチナ問題は、多くの人命を奪い、国際社会全体の平和と安定を脅かしている。イスラエルとイスラム組織ハマスとの間に停戦合意が交わされたが、いまだ不安定な状況が続いており予断を許さない。この問題を解決する唯一の道は、イスラエルとパレスチナが独立した主権国家として共存する「2国家解決」である。パレスチナの国家承認はその不可欠な要素であり、2025年9月現在、国連加盟国の8割の国が承認している。日本政府はイスラエルを支援する米国の顔色を窺い、承認を見送っているが、それは平和国家としての責務を放棄し、国際社会から孤立する道であり許されない。市として国に対し、直ちにパレスチナを国家承認し、米国に政策変更を迫るよう求めること。

    (答)

    イスラエル・パレスチナ問題につきましては、国におきまして、関係者との政治対話、当事者間の信頼醸成、経済的支援など様々な働きかけが行われていると認識しており、今後とも国の動向を注視してまいります。


(15)改憲と戦争できる国づくり

高市首相は改憲について、「改正案を発議し、少しでも早く国民投票が行われる環境をつくっていけるよう全力で取り組んでいく」などと臨時国会で答弁するなど、公務員の憲法尊重擁護義務を定めた憲法99条違反の姿勢をあらわにしている。また、「台湾有事」が発生すれば米軍の戦争に自衛隊が参戦する「『存立危機事態』になり得る」と答弁するなど、集団的自衛権を行使し、米軍とともに中国に対し武力行使を行う可能性を政府として初めて認めるなどきわめて危険な言動を繰り返している。軍事費をGDP比2%へと引き上げ、さらには米国の要求であるGDP比3.5%への軍事費増額を否定せず、暮らしも平和も壊そうとしている。この大軍拡の本質は、米国が推進する対中国軍事包囲網づくりの最前線に日本が立つということであり、「先制攻撃」を基本原則にすえる米軍の「統合防空ミサイル防衛」戦略に組み込まれることに他ならない。集団的自衛権の行使により自衛隊が米軍と融合して相手国に攻め込んだ結果、膨大な報復攻撃を呼び込み、本市も含めた日本全土に戦火が及ぶことになる重大な問題である。憲法第9条の改定はこうした米国の海外での戦争への全面参加を意味するものであり、改定をやめるよう国に求めること。

(答)

国の安全保障のあり方につきましては、国の専管事項であり、国におきまして十分な議論を行っていただきたいと考えています。

また、憲法の改正につきましては、国民的な議論を経て総合的に検討されるべきものと考えています。

↑ 上へ

>>>「申し入れ」一覧に戻る
>>>「声明」一覧へ
>>>「政策と活動」トップへ

政策と活動
議員の紹介
トピックス
議会報告
市議会ニュース
リンク
お問い合せ

↑上へ